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浮気/不倫からの離婚離婚が認められる5つの条件と離婚を有利に進めるための方法

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離婚するのに条件というのはあるのか。考えたことがあるだろうか。結婚(婚姻)の成立に条件があるように、実は、離婚にも条件がある。離婚が成立するためにいくつかの条件があり、もしも離婚をするとなった場合に有利な条件、不利な条件というものもある。自分からパートナーに離婚を切り出すときパートナー、あるいはパートナーから離婚を迫られたときなどに役立つヒントなどを、この記事では紹介する。

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1.離婚に必要な条件とは?

たとえば、何らかの理由によって現在、配偶者との離婚をあなたが決意しているとする。だとしても、あなたの意思だけでは離婚できない。あなたがどれだけ離婚したいと願っていたとしても、自分ひとりで離婚したい、と要求するだけでは離婚は成立しない。相手と話し合って、説得していくことが必要になってくる。

当事者どうし、つまり夫婦2人による話し合で離婚に合意することを『協議離婚』という。しかし、夫婦での話し合いでおたがいが離婚を認めるところまではいかず、離婚に関する話が進まない場合は、調停や審判、裁判によって『離婚請求』を行うことになる。

どちらかが離婚を認めない場合は離婚できないということは、要するに、どちらか一方の離婚の意志がどれだけ固かったとしても、おたがいの合意がない限り、離婚はできないということ。つまり、おたがいが「離婚しよう」という気にならないかぎり、離婚は成立しないということだ。

話し合いによる合意が得られない場合、「調停や審判、裁判によって離婚請求を行う」という話をしたが、調停や審判、裁判では、「離婚の求めが正当なものかどうか」、民法によって定められた離婚の条件に照らし合わせながら判断されることになる。

なんとなく難しい内容に思えるかもしれしれないが、そんなことはない。調停や審判、裁判において「離婚を求める理由が正当なもので、第三者から見て、これ以上を健全な夫婦関係を続けていくのは困難だろう」と判断されると、たとえ、相手が離婚を拒んでいたとしても離婚できる、ということになる。

2.離婚のための5つの条件

前項で、民法によって認められている離婚の条件にふれたが、具体的に見ていこう。民法第770条に次のようにある。

第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上記のうち、「1」の1号から5号の内容が、離婚の5の条件として知られているものだ。それぞれを掘り下げていこう。

2-1.配偶者に不貞な行為があったとき

民法第770条1項1号にあるが、ここでいう「不貞な行為」とは何か。それは、配偶者(夫、または妻)が自由な意思に基づいて、配偶者以外に異性と性的な関係を結ぶことを指す。いわゆる、浮気・不倫はこれにあたるだろう。

ただし、上記に「自由な意思に基づいて」とあるが、これはどういう意味か。強姦など、本人の意思によらない性的な関係が含まないということだ。それは、たしかにそうだろう。そのようなケースであれば、浮気・不倫とは異なるとはいえ、警察へ相談する必要が出てくるだろう。

また、自由な意思に基づいて結ばれた、性的な関係であっても、異性との行為が前提になるため、相手が同性の場合は、性的な行為が行われたとしても不貞行為にはあたらない。ただし、相手が同性であっても、上記にあるように民法第770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性もなくはない。

2-2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

民法第770条1項2号に、離婚の条件として「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とあるが、少し補足しておこう。民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として、互いに扶助義務を負うことが定められている。扶助には「力を添えて助けること」といった意味がある。よって、互いに扶助義務を負う、とはわかりやすくいうと「おたがいに助け合うこと」といった意味合いだろう。

民法第770条1項2号にある「悪意の遺棄」という表現は一見難しいが、要するに、正当な理由がないのに、夫婦間による助け合いを行わない状態を指す。

具体的に次のようなケースは、民法第770条1項2号の「悪意の遺棄」にあたるとされ、離婚の訴えが認められる可能性がある。

・収入があるにもかかわらず、生活費を払わない。
・あなたが専業主婦であるにもかかわらず、生活費を渡さない。
・あなたが病気で働けないにもかかわらず、医療費などを渡さない。
・おたがいの合意がないのに、勝手に別居を始めた。
・あなたを家から締め出し、家に帰れないようにする。
・理由もなく、家出を繰り返す。

ただし、次のようなケースは、悪意の遺棄には認められない。

・別居といっても、単身赴任による別居。
・病気で働けないため、生活費を渡せない。
・収入が少ないため、医療費を渡せない。

ちなみに、上記で「別居」と書いたが、『別居期間』は長いほど、離婚が認められやすくなる。明確な定義はないが、過去の判例によると、別居期間が5年以上になると離婚が認められやすくなるといえるだろう。

2-3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」とは生死不明状態。民法第770条1項3号が指す生死不明状態とは、完全に行方不明で、生死もわからない状態のこと。ここでいう「行方不明」に少し補足しておく。配偶者と連絡が取れなかったとしても、住民票などをたどれば居所がわかる場合、あるいは、居所が不明であったとしても、生きているのは明確だという場合は、行方不明にあたらない。

つまり、配偶者の居場所がわからず、生きているのは死んでいるのかもわからない状態が3年以上続いている場合、そのことを証明できれば、離婚できるということだ。

ただし、配偶者に財産があったり、子どもがいたりする場合、「失踪宣言」を利用することもできる。この失踪宣言とは、民法第30条に規定されている制度で、行方不明になっている人を法律上死亡したことにするもの。失踪宣言には「普通失踪」「特別失踪」の2 種類がある。「普通失踪」は、生死不明状態が7年間明らかでないときに適用。「特別失踪」は震災や戦争、船の沈没など、命にかかわるような災難にあったことが明らかになって1年が経過したときに適用される。失踪宣言を利用した場合、配偶者が残した財産を相続人が相続できるようになるのだ。

2-4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

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民法第770条1項4号には「回復の見込みがない」とあるが、この表現は特に意味がなく、入っているわけではない。これは、配偶者が精神病と診断されただけでなく、「回復の見込みがない」強度の精神病であるということ。つまり、強度とはいえない精神病と診断された場合は、離婚できないことになる。

上記の「2-2」でふれたが、夫婦というのは互いに扶助義務を負うもの。よって、配偶者が精神病であっても助け合う、助けるのが原則で、そのような理由で離婚することはできない。夫婦というのは、精神病であったとしても、支え合うものだという考え方が根底にある。たしかに、相互扶助の義務を考えれば、精神病で苦しんでいるときこそ、助け合うのは夫婦だともいえるかもしれない。

ただし、例外もある。意思の疎通も難しいような精神病にかかり、回復の見込みがないと認められるような場合、特例として夫婦関係の継続を強制することはできないと判断される。そのようなケースでは、離婚が認められることになる。

民法第770条1項4号を理由に離婚しようとする場合、精神病であっても「回復の見込みがあるかどうか」がポイントになってくる。そのため、うつ病や双極性障害、パニック障害のように、治療によって回復が見込みやすい病気の場合は、離婚するのは難しくなることが予想される。

2-5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

前項までで説明してきた、民法770条1項1号から4号のほかにも、婚姻(夫婦関係)を継続し難い重大な事由があるときは、離婚請求が認められることもある。夫婦関係を継続するのが難しい理由は人それぞれだが、ここでは、あくまで裁判所が「婚姻を継続できないほどの重大な理由」と認めることが重要になってくる。芸能人の離婚などで「原因は性格の不一致」といった話を耳にしたことがあるかもしれないが、実際のところ、性格の不一致は「重大な事由」とは認められにくい。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、一般には次のようなものがある。

・ドメスティック・バイオレンス(DV)やモラルハラスメント(モラハラ)

配偶者から振るわれる直接的な暴力を一般に『ドメスティック・バイオレンス(DV)』といい、言葉や態度による暴力で相手を精神的に追い詰めることを『モラル・ハラスメント(モラハラ)』という。この「DV」や「モラハラ」で危険を感じて非難したというような場合、民法第770条1項2号の「悪意の遺棄」というより、民法第770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性がある。

・配偶者の親族からの暴力を配偶者が放置

これも「DV」や「モラハラ」に近いがもう少し複雑なケース。配偶者の親族からDVやモラハラが行われ、さらにそのことを配偶者が知っていながら放置したり、その配偶者の親族からDVやモラハラを助長したりした場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められることがある。

・性の不一致、セックスレス、性行為の強要ほか

夫婦2人の嗜好が異なったり、性行為を強要したり、逆に性行為を拒み続けたりしている場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性がある。また、アルコール中毒や薬物依存、ギャンブルや浪費、過剰な宗教活動、犯罪による服役(特に長期にわたる場合)なども「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められることがある。

・配偶者の逮捕

犯罪行為は夫婦関係と直接関係ないように思えるかもしれない。しかし、たとえば夫(父親)が詐欺罪などで逮捕された場合、これにあたる。犯罪行為や服役によってパートナーの名誉を著しく傷つけたり、家庭を生活苦に陥らせたりすることがあるからだ。

3.離婚を認めさせるために重要になる不貞の証拠

前章で「離婚のための5つの条件」を紹介したが、民法第770条1項1号から5号と大きく5種類ある中でも、民法第770条1項2号「配偶者に不貞な行為があったとき」はクローズアップされることも少なくない。なぜなら、「配偶者の不貞」、いわゆる浮気・不倫は離婚の原因となることは少なくなく、実際に、配偶者に不貞な行為があったという証拠があれば、調停や審判、裁判において離婚の求めが認められやすいからだ。

そのため、配偶者の浮気・不倫が疑われ、どうしても離婚をしたいという場合、配偶者の不貞行為を裏付ける証拠をおさえ、離婚を成立させようとすることがよくある。ここでいう不貞行為とは、調停や審判、裁判においては、あくまで性的な行為を指し、「SNSやメールで親密なやりとりをしていた」や「2人で手をつないで歩いていた」程度では十分とはいえない。配偶者が、自分以外の異性とイチャイチャしたり、性的な関係をにおわせるやりとりをLINE(ライン)やメール、電話などを通じてしていたりした場合、気持ちとしては許せないし、その相手と浮気・不倫関係にあることは間違いないと考えるのは無理もないが、調停や審判、裁判における証拠として不十分と判断される可能性がある。

そのような可能性を考えると、配偶者と浮気・不倫関係にあると思われる相手がラブホテルを出入りするところや、相手の自宅を出入りする様子を撮影するなど、第三者が見て、この2人は肉体関係があるに違いない、と判断できるような証拠を揃えたい。そのような証拠をおさえるのは、配偶者と(現時点でまだ)婚姻関係にあるあなた自身にも、不可能ではないかもしれない。

ただし、浮気・不倫の尾行というのは、警戒されるとやりにくくなるし、一定期間会わないようにして別れたと思わせようとする浮気・不倫カップルも少なくない。そこで、離婚を認めさせるために、探偵事務所・興信所などに浮気調査の相談をしてみるのも方法のひとつだろう。

4.離婚を有利に進めるための条件

ここまで、主に離婚のための条件について語ってきたが、実際に離婚するとなったとき、「離婚できればそれでいい」というだけではないことがほとんどだろう。もちろん、「ただただ、離婚できればいい」というケースもなくはないかもしれないが、多くの場合、より有利な条件で離婚したいと考えるのが一般的だろう。

では、離婚する際に当事者間、つまり夫婦間で決める、主な条件について説明する。主に2章では、「法律上、離婚が認められるための条件」を紹介したが、今度は「離婚が決まったとして、離婚時に決めなければいけない条件」を見ていく。

4-1.親権者の指定

未成年の子どもがいる場合、父と母のうちのどちらを親権者とするのかを決めないと、離婚届は受理されない。未成年の子供がいる親は、子供の身分上・財産上の監督・保護をする義務と権利を持っていて、これを「親権」という。

ちなみに、親権と監護権の違いについては「浮気?離婚?気になるなら親権と監護権の違いも知っておくべき」が参考になるかもしれない。

4-2.養育費の決定

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子どもがいる場合、養育費も離婚に大いに関係してくる。養育費は未成熟子(未成年者、学生、障害などにより自立できない子など)のために支払われるもので、「自己の生活と同程度の生活をさせる義務」がある。

具体的にどのくらいの養育費を払ってもらえるか、あるいは払わなければいけないのか、夫婦双方の収入や、子どもの人数や年齢によって異なる。

養育費については「離婚したとしたら養育費はもらえるのか、いくらもらえるのか?」が参考になるかもしれない。 ちなみに、親権者が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組をして共同親権者になった場合、非親権者による「養育費の支払い義務」は減免される可能性が高い。

4-3.財産分与

財産分与は、夫名義・妻名義の財産に関わらず、婚姻中に獲得・維持した財産を公平に分けるもの。仮に子ども名義のものであっても、夫婦のお金であると認められると、財産分与の対象となる。

また、ここでいう財産とはプラスだけでなく、マイナスのものも指す。つまり、マイナスの財産(住宅ローンや生活のための借金)も対象となる。ただし、独身時代に貯めたお金や相続した財産は『特有財産』となるため、夫婦の財産分与の対象とならない。とはいえ、特有財産であることを証明する必要はある、と考えておいたほうがいいだろう。

4-4.慰謝料

離婚による慰謝料にはおおむね2種類ある。1つは「離婚の原因となった有責行為(不貞行為や暴力など)による精神的苦痛に対する慰謝料」。もう1つは「離婚したことじたい(配偶者という地位の損失)に対する慰謝料」ということになる。

離婚の原因となった有責行為じたいがない場合、「離婚したことじたい(配偶者という地位の損失)に対する慰謝料」のみが認められることはほとんどない。

4-5.年金分割

年金分割とは、離婚するにあたって、婚姻期間中の「年金の保険料納付記録」を分割する制度で、厚生年金や共済年金が対象となる。

4-6.面会交流

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面会交流とは、親権者にならなかった親と子どもの面会のこと。離婚した後も、子どもが両親の家を行き来できるのは理想かもしれませんが、困難な場合もある。そこで、面会の頻度、日時、場所、連絡方法などをあらかじめ決めておくことが少なくない。

4-7.離婚公正証書の作成

これは離婚そのものを有利に進めるというより、離婚後のトラブルを避けるためのものだ。離婚に関する各条件を『離婚公正証書』などの誓約書に定めることで、離婚時に定めた約束が履行される安全性が高まる。

あいまいな部分を残すと、離婚後にあらためて協議する必要が出てきたり、協議しても成立しない可能性が出てきたりするかもしれないので、離婚公正証書の役目は大きい。

5.【補足】離婚の条件とパイプカット

離婚の条件としてときどき話題にのぼる内容に、「配偶者である夫のパイプカットを条件とする」というものがある。これは、配偶者である夫の度重なる不貞行為に泣かされた妻からの、離婚の条件の一例といってもいい。離婚する際、「あなたの不貞行為に何度泣かされたことか」と嘆く妻から、「離婚したとしても、あなたにはもう子どもをつくらないでほしい」という強い気持ちで、出される条件だと思えるかもしれない。

しかし、離婚の条件にパイプカットを求めることが法的に認められていない。パイプカットとは、精液を運ぶ管である精管に封をすることによって、性行為による妊娠を防ぐ、男性の避妊手術。パイプカットを行うことで避妊の成功率は100%に近いといわれるが、これを離婚の条件とすることは人格の尊厳(憲法13条、民法2条)に反し、また、公序良俗違反で無効(民法90条)といえる。

ただし、離婚後に夫が別の女性との間に子どもをもうけたとしても、養育費を減額されないために、「夫に新たに子どもができたり、養子縁組をしたりしても、そのことを理由に養育費の減額請求は行わない」という条件を公正証書のような正式な書面にする方法がある。

まとめ

配偶者との婚姻生活を継続するのが困難で、どうしても離婚をしたいということであれば、少しでも有利な条件で離婚を進めたいと考えるのは一般的だ。離婚するに際して有利な条件を提示したり、逆に離婚を求められた場合、離婚に応じる条件を提示したり、ときに離婚には駆け引きのようなものもある。前述したように、配偶者による不貞行為が疑われる場合は、探偵事務所や興信所などに一度相談してみるのがいいかもしれない。あなたにとって、離婚を有利に進めるためのアドバイスをしてくれるのではないだろうか。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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