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その他浮気?離婚?気になるなら親権と監護権の違いも知っておくべき

親権のイメージ

『親権』という言葉を目にしたことはあるだろうか。親権に関しては「離婚した場合、母親と父親のうち、どちらが親権を持つのか」というような話として、耳にしたことがあるかもしれない。しかし、ここで取り上げたいのは『監護権』だ。 親権と監護権は同じものではないが、だからといって、親権と監護権はまったく無関係、というわけでもない。親権と監護権について、これから解説していこう。

1.親権とは?

親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をおこなう権利や義務のこと。もう少しわかりやすく説明するなら、子どもを育てるための権利や義務、といえばいいだろうか。

離婚に際し、母親と父親のうち、どちらが親権を持つことになるのか、というような話題にふれたことはないだろうか。日本では離婚したあと、母親が親権を持つケースが多い印象があるが、数年前に有名人の夫婦が離婚した際、母親が親権を手放し、父親に親権が渡ったという例もある。つまり、離婚後は必ず母親が親権を持つ、という決まりがあるわけではないのだ。

2.親権に含まれる2つの権利「財産管理権」と「身上監護権(監護権)」

親権は大きく分けると、2つの権利で成り立っている。それは『財産管理権』『身上監護権』だ。そのうちの財産管理権を細分化すると、「包括的な財産の管理権」と「子どもの法律行為に対する同意権」から成り立っている。これは、子どもの代わりに親が財産を管理する権利のこと。子どもに財産がある場合、その子どもが所有する財産を管理し、子どもに代わって法律行為をおこなうことができる権利だ。

法律行為には、たとえば契約や解除、遺言や会社との設立行為などがある。また、贈与、賃貸借、雇用なども含まれる。

また、「子どもの法律行為に対する同意権」には、子ども名義の預貯金の管理も含まれるほか、子どもが贈与を受けた場合や不動産を所有する場合、子どもに代わって財産を管理する権利も有する。たとえば、子どもが勝手に不動産などを売買した(法律行為を行った)場合、親権を持っている親はその行為を取り消すことができる。つまり、親権を持つ親は、満20歳未満の子どもによる法律行為を取り消すことできるということになる。

親権を構成する2つの権利のうち、「財産管理権」でない、もう1つの権利が『身上監護権』だ。その身上監護権は、一般に『監護権』と呼ばれる。

3.監護権とは?

親権に含まれる監護権は「子どもの面倒をみる権利」といっていい。この監護権は細分化すると、「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」「身分行為の代理権」の4つの権利から成り立っている。それぞれの権利について説明しよう。

1つめの「居所指定権」は、子どもが住む場所を決める権利。2つめの「懲戒権」は、子どもが悪いことをした場合などに叱(しか)る権利、つまり子どもの教育を行う権利のこと。3つめの「職業許可権」は、子どもが就業する際に許可する権利。4つめの「身分行為の代理権」は、子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権のこと。といってもわかりにくいだろうから、「身分行為の代理権」を説明しよう。たとえば、子どもが未成年のうちに結婚しようとした場合、親(監護権をもつ者)の同意が必要だ。また、養子縁組や戸籍の変更などの際にも、この「身分行為の代理権」は重要になってくる。

4.親権と監護権は原則ほとんど同じ

監護権は親権の一部であることもあり、原則として親権者がこれを行使する。『親権者』『監護権者』は一致したほうが、子どもの福祉に資すると一般に考えられているからだ。福祉は「しあわせ」や「ゆたかな」を意味する言葉で、資するというのは「助けとする」「役立てる」というようなといった意味合いだろう。

つまり、親権者と監護権者が同じ人物であるほうが、子どもがしあわせに、ゆたかになりやすいだろう、ということだ。ただし、上記にあるように「原則として」ということは、例外もある。その例外について、次章で説明しよう。

5.親権者と監護権者がそれぞれ別の人になる場合

親権者と監護権者が別の人になるのは、どのような場合か。そもそも、親権のうちの監護権には、子どもの近くにいて、子どもの教育や世話をする親の権利義務、といった意味合いもある。つまり、親が子どもの近くにいない場合が当てはまるだろう。たとえば、次のような場合だ。

親権者である父が長期の海外出張になり、子どもの世話や教育ができない場合、父親は親権者のままだが、母親が監護権者になる、といったことがある。

また、子どもにある程度の財産があり、財産管理者には父親が適しているが、日常の世話や教育については母親のほうがふさわしいという場合、やはり、父親が親権者、母親が監護権者になることがある。

母親と父親のどちらが親権を持つのかなかなか決められず、どっちつかずの状態があまりにも長引くのは子どもの精神的に良くないという場合、母親が親権者となり、父親が監護権者になる(逆でもいい)など、親権者と監護権者がそれぞれ別の人になることがある。

いずれにしても大切なのは、親権(監護権を含む)というのは、親のための権利というよりも義務としてとらえるものであり、親の意地やプライド、世間体などを優先するのでなく、子どもにとってどちらがしあわせなのか、という視点から状況を考えることだろう。

また、夫婦が離婚するにあたって、親権と監護権を分離し、たとえば、母親が親権、父親が監護権(逆の場合もある)を持つようなケースもある。どちらかの親が親権も監護権も持ちたいということもあるだろうが、子ども目線で考えると、両親が親権と監護権を別々に持つことで、両方の親とのつながりを感じやすくなり、精神的に安心しやすくなるというメリットもある。それから、どちらが親権を持つのかで争う場合、親権と監護権を分離することを提案すると、「どちらも権利を持てるのなら譲歩しようかな」と、早期解決につながりやすくなるのもメリットといえる。それらを頭に入れておくといいだろう。

6.そもそも親権者はどうやって決まるのか?

外国の親子

イギリスやドイツでは婚姻中(結婚中)も離婚後も、夫婦(離婚後は元夫婦)が共同親権を持ち、アメリカでは親権のとらえ方は州ごとに異なる。というように、国によって異なるが、日本では共同親権は婚姻中のみ認められている。よって、離婚後に半分ずつ親権を持つ、ということは日本ではできない。そのことを頭の片隅に置いたうえで、離婚と親権についての解説を読んでほしい。

6-1.夫婦の話し合いで親権者が決まらない場合は協議離婚へ

親権者と監護権者がそれぞれ別に人になることがあるといっても、「じゃあ、母親と父親のどちらが親権と監護権のいずれを持つか、ジャンケンやくじ引きで決めよう!」と、簡単に決められるものではない。親権者と監護権者の割り振りの話をする前に、まず、親権者の決め方についてふれる必要がある。

親権者をどう決めるかが問題になるのは当然、離婚するときだろう。離婚の方法としてもっともシンプルな方法は『協議離婚』で、夫婦が離婚に合意し、市区町村役所の戸籍窓口で離婚届が受理されると、協議離婚が成立する。夫婦に未成年の子どもが複数いる場合は、子どもすべての親権者を指定する必要があり、それがないと協議離婚は成立しない。その他、財産分与・慰謝料・養育費などについても、離婚の前に話し合われるのが一般的といえる。ちなみに、協議離婚は日本における離婚の9割近くで利用されている方法だ。

6-2.協議離婚が不成立となった場合は離婚調停へ

親権者の指定がない場合、協議離婚は成立しないが、その際は離婚調停という方法がある。つまり、夫婦のどちらが離婚後に親権を持つのか、夫婦の話し合いで決められないときだ。 離婚調停は家庭裁判所で行うものだが、裁判(訴訟)ではない。

離婚調停では裁判官と調停官とともに、2名の離婚調停委員(男女1名ずつ)の立ち合いのうえ、話し合うことになる。離婚を前にして、おたがいに相手への気持ちもあり、当事者(夫婦)間で落ち着いて話し合うのが難しい状態にあることも少なくない。しかし、話し合いの場に夫婦以外に、第三者であり、中立的な立場の離婚調停委員などが立ち会うことで、話し合いがスムーズに進むことも珍しくない。

原則として、調停委員は40歳以上70歳未満の弁護士、医師、大学教授、不動産鑑定士、公認会計士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着し、幅広い活動をしてきた人が選ばれる。

離婚調停は誰でも利用することができ、弁護士を利用しない限り、料金を低く抑えるができる。また、離婚調停は複数回申し立てることもでき、原則として何度でもおこなうことができる。ただし、おたがいの着地点が見つからず、いつまでも条件が折り合わない(成立しない)こともある。何度話し合いをしても平行線をたどる一方だと、次は離婚裁判へという運びになる。

6-3.離婚調停でも不成立となった場合は離婚裁判へ

離婚協議が不調に終わり、離婚調停でも不成立という場合、離婚裁判へ駒を進めることになるだろう。離婚裁判は、基本的に離婚調停を経て、ということになっている。離婚にも順序があるということか。

時間をかけても正式に離婚成立、とはならない場合、財産分与・慰謝料・養育費などとともに、どちらが親権を持つのか決まらないのが原因、ということも少なくない。親である以上、離婚したとしても、わが子とは親子のままでいたい、つまり親権を持っておきたいと思うのは、自然なことだろう。

夫婦でなくなったとしても、親子の絆はずっと続く、と考えたいのがいわゆる親心。そして親権を持つことは、法的にも親子である、と認められたいという意識の現れなのかもしれない。

7.親権者になるための8つのポイント

ガベルと赤ちゃん

では、実際に離婚しようとする場合、親権者になるにはどうすればいいのだろうか。離婚協議でも離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、離婚裁判で裁判所において、審判ないし決めてもらうことになる。その際、主に次のような項目で判断されることになるといっていいだろう。

7-1.子どもに対する愛情

子どもに対する愛情が深い、強いほうが親権を取りやすいのは確か。だからといって、ただたんに「子どもに対する愛情は自分のほうが上です」と主張すればいいというわけでなく、子どもとの関わり方や、離婚後の監護方針(世話や教育の方針)などから判断される。

愛情の強さは大きな判断要素のひとつだが、他の条件との兼ね合いによって、どちらに親権があるか決められることもある。

7-2.親それぞれの経済状況

経済状況も判断要素のひとつ。だからといって、夫婦のうちの収入の多いほうが親権を取ることができるとは限らない。事実、生活保護を受けている状況であっても、相手から養育費用をもらうことを前提に、親権者になっているケースも数多くある。

7-3.代わりに面倒をみてくれる人の有無

離婚後、自分ひとりで子どもをみるのは難しいという場合でも、自分の親(子どもからみた祖父母)、親の兄弟・姉妹など、世話をするのを協力してくれる人が身近にいる場合、親権の判断にとって有利になることもある。

7-4.親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力

両親それぞれの年齢や健康状態も、判断材料のひとつになる可能性がある。また、離婚することによって多少の精神的な疲労はあるだろう。しかし、それはそれとして、今後の子どもの世話や教育を考え、年齢や健康状態も判断材料になってくる。

7-5.子どもの年齢・性別や発育状況

赤ちゃんを抱き抱える母親

親の年齢も重要だが、子どもの年齢も注目すべきポイントだ。一般に子どもが幼いほど、親権の争いにおいて母親のほうが有利と考えられているのは、間違いないといっていいだろう。

7-6.学校や住宅を含めた生活環境

子どもが学校に通っている年齢である場合、転校することになるのか、ならないのか。住環境は大きく変化するのか、子どもを育てやすいエリアかどうかなど、育児や教育面を含め、判断材料のひとつになってくる。環境の変化は子どもの発育に少なからず影響をあたえることもあり、離婚裁判において見逃せない要素となってくるだろう。

7-7.兄弟姉妹が分かれることにならないか

兄弟姉妹が分かれ、それぞれの親に引き取られるということは少なくない。だからといっても、子どもが2人いるから、1人は母親、1人は父親が引き取ればいい、といった単純なことでないはずだ。経済状況、親以外に面倒をみることのできる親族の有無なども関係してくるかもしれない。兄弟姉妹が同じ環境で育てられるのは基本的には理想だろうし、その点も判断材料のひとつにはなってくるだろう。

7-8.子ども本人の意思確認

「お母さんとお父さんが別々に暮らすことになったら、どっちと住みたい?」といったことを、子ども本人に聞くことは重要だ。子どもに自分の意思を確認できないくらい、子どもが(赤ん坊であるなど)幼い場合はともかく、ある程度以上の年齢であれば、本人の意思を確認することは大切だ。

一般に、母親のほうが親権を取りやすいイメージがあるのは間違いないだろう。ただし、母親が親権を取るだろうと周囲に思われているような場合であっても、子ども本人に意思を確認したところ、子どもが父親を選んだという例もある。母親が、父親以外に好きな人をつくったときなど、子どもがそういう判断をすることが少なくないのかもしれない(父親が、母親以外に好きな人をつくった場合は、主にその逆といえるだろう)。

まとめ

離婚は基本的には、子どもにとって理想的な結論とはいえないだろう。しかし、どれだけ話し合っても、どれだけ歩み寄ろうとしても、夫婦の関係修復が難しい場合、離婚も選択肢のひとつではある。 子どもがいる場合、夫婦間のトラブルがあったとしても性急に離婚を決めるのはよくないが、どう考えても離婚以外に選択肢が見つからない、という状況もあるだろう。 また、そこまで決定的ではなくても、夫(または妻)の浮気や不倫が疑われる状態で、離婚が頭をよぎる場合もあるかもしれない。そのような場合は、離婚や親権(または監護権)などについて、探偵事務所や弁護士事務所などにまずは相談してみるのがいいだろう。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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