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その他離婚したとしたら養育費はもらえるのか、いくらもらえるのか?

養育費のイメージ

「私という妻がいながら、浮気をするなんて絶対に許せない。別れてやる!」今そんなふうに、胸の中が怒りでいっぱいになっていないだろうか。もし本当に離婚した場合、子どもの養育費はどうなるのか。また、養育費と慰謝料の違いは何だろう。など、ちょっとでも考えたことがあるなら、この記事を読むことをおすすめしたい。

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1.養育費とは?

パートナーが浮気していたかどうかに限らず、子どものいる夫婦が離婚するとなったら、『養育費』の問題が出てくるだろう。こう書くと、浮気をしていたかどうかによって、養育費の金額が変わるのでないかと思うかもしれないが、基本的にそんなことはない。

養育費とは、子どもが成人して大人として自立してやっていけるという年齢になるまでに必要な費用を、子どもを養育しないほうの親が支払うものだ。

2.子どもを養育しないほうの親とは?

養育しないほうの親とは通常、『親権』を持っていないほうの親のことだ。ただ、親権に含まれる権利として『監護権』というものがあり、親権を持つ親と監護権を持つ親が別々になる場合は、ちょっと複雑になってくるし、そのような場合は、親権を持っていないほうの親が養育費を支払う、とも言いきれない。

ちなみに「親権と監護権」についてもっと知りたいなら、こちら「浮気?離婚?気になるなら親権と監護権の違いも知っておくべき」も役に立つかもしれない。

3.養育費と慰謝料の違い

パートナーの浮気が原因で離婚することになったとき、原因をつくったほうのパートナーからもらうお金だからか、養育費と『慰謝料』を一緒くたにとらえ、混同してしまう人もいるのではないだろうか。

3-1.慰謝料とは?

慰謝料のイメージ

養育費とは、前述したように「子どもが成人して大人として自立してやっていけるという年齢になるまでに必要な費用を、子どもを養育しないほうの親が支払うもの」ということになる。

一方、慰謝料というのは本来、精神的被害をこうむった際、その精神的被害に対する損害賠償のことをいう。つまり、悲しみや苦痛など、精神的被害に対する賠償だ。

また、生命・身体・名誉・自由、そして貞操などを不法に侵害された場合の、精神的被害に対する損害賠償金の意味合いも持つ。実際、生命・身体・名誉・自由などの侵害に関連する感情をケアする、というような慰謝がもっとも多い。つまり、傷つけられた感情に対する慰謝料ということだ。

生命侵害の場合、被害者の父母・配偶者・子どもからの慰謝料請求が認められている。たとえば、交通事故による死亡(事故)の場合だ。民法第711条に次のような条文がある。

民法第711条 他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。

交通事故などで大切な家族を失った場合、多大な精神的苦痛を被(こうむ)るであろうことは容易に想像できるのではないだろうか。また、死亡事故でなかったとしても、それに近い重大な事故も存在する。とりわけ、深刻な後遺障害に結びつくような事故の場合、死亡事故に劣らないような極めて大きな精神的苦痛につながることもある。そのような場合、民法第711条は死亡事故に限ったものなので民法第711条は適用されないが、民法第709・710条に基づいて慰謝料請求ができるのだ。

3-2.慰謝料はどこまでを指すのか

慰謝料には浮気・不倫に離婚の場合など、民法に基づいて請求するもののほか、損害保険と密接に関係してくるものもある。たとえば、交通事故による被害者がケガによって受けた精神的苦痛や肉体的苦痛に対する賠償も指す。自動車保険の対人賠償保険では、被害者の治療が終了した時点で、ケガの程度や治療内容などをもとに決めることになるが、これも慰謝料の一種だ。また、名誉を著しく傷つけられたという、名誉棄損に対する損害賠償も慰謝料という。

4.慰謝料と有責行為

慰謝料という言葉の持つ意味合いがかなり広く、その点に対応させるように説明してきたが、いよいよ養育費に近いところで取り上げられやすい、そのような慰謝料に話を持っていこう。そもそも、養育費と慰謝料は本来まったく別ものなのだが、この記事では離婚と絡めながら語るのがいいかもしれない。

離婚に関連した慰謝料は、婚姻関係にある(結婚相手である)パートナーが『有責行為』をおこない、それが元で離婚しなければいけなくなった場合、離婚をするほどまでに追い込まれた、その精神的苦痛に対する損害賠償のことだ。ちなみに、ここでいう有責行為とは、次のようなものだ。

4-1.不貞行為と慰謝料

不倫や浮気などの行為。一般的には、婚姻関係にある男性または女性が、パートナー以外の相手と自らの意志で肉体関係を持つことをいう。そのような肉体関係は、婚約中の間柄や内縁関係においても不貞行為ということができ、慰謝料の請求は可能だ。

4-2.肉体的暴力や精神的暴力と慰謝料

DV被害を受ける女性

ドメスティック・バイオレンス(DV)やモラル・ハラスメント(モラハラ)なども、それらが離婚の原因となるようなら、慰謝料が請求できる。DVには実は正確な定義はないが、主に「配偶者や恋人など親密な関係にある、または親密な関係にあった者から振るわれる暴力」といった意味合いで用いられる。夫または妻からもう一方への暴力はもちろん、恋人への暴力もDVの範疇に入るとは知らなかった、という人もいるのではないだろうか。

モラハラは言動や態度といったモラルによって、相手に精神的苦痛をあたえること。たとえばモラハラ夫であれば、日常生活で妻がちょっと間違えただけなのに「なんで間違えたの?」「ちょっと考えればわかるよね」などと相手を責めたり、わざと汚れている服を着て「妻が洗濯をしなくてさ」といった嘘をまわりに言ったりして、悲しそうにふるまうことで周囲の関心をひき、自分が優位に立とうとしたりする。

モラハラ妻であれば、夫を無視したり、「この甲斐性なし」と暴言を吐いたり、「だれかさんの稼ぎが良くないせいで、たまの贅沢もできないし」などと嫌味を口にしたりする。また、ごはんを作らない、洗濯をしない、家事をしないなど「ないないづくし」でありながら、自分に甘く、夫の前以外、つまり夫の会社の上司や知り合い、友人の前では自分がおしとやかで理想的な妻であるかのように演じたりする。

モラハラ夫もモラハラ妻も、その言動や態度でパートナーを傷つけながら、外面はよく、自分を理想的な夫(または妻)に見せようとする、という共通点がある。

4-3.性交渉の拒否と慰謝料

一方が性交渉を求め、もう一方が拒否する、ということがある程度の期間、特に理由がないのに続いている場合、性交渉の拒否が離婚原因として認められることもある。必ず、というわけではないが、慰謝料が認められることもある。性交渉を拒否し続けることに合理性がないということで、数百万円の慰謝料が認められた事例もある。

4-4.悪意の遺棄と慰謝料

長年にわたって、生活費を渡さないなど、配偶者としての責任を放棄しているような場合、そのことが原因で離婚したとなると、慰謝料が請求できる。同居・協力・扶助義務のあることが、夫婦には法律で定められていので、それらを果たさなかったことになるのだ。

ここでいう悪意とは、夫婦の婚姻、つまり結婚生活が破綻するとわかっていながら、生活費を入れない(渡さない)、夫婦で同居しないなど、配偶者との生活を見捨てるような行為をすることを指す。

4-5.協力義務違反と慰謝料

前項の「悪意の遺棄」に近い内容に思えるかもしれないが、民法第752条(下記参照)にも定められているように、夫婦として共に人生を歩むことに協力していない場合は、「協力義務違反」にあたる。

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

5.慰謝料の相場

電卓と離婚届け

前章で取り上げた有責行為はいずれも、それらの行為が原因で離婚に至った場合、慰謝料を請求できる。離婚に追い込まれることになった精神的苦痛を損害として、賠償金を請求するというものだ。

では、浮気(不貞行為)による慰謝料の相場はいくらだろう。一概にはいえないが、一般的に浮気をしたが離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合は50~100万円。浮気が原因で別居することになった場合は100~200万円。浮気が原因で離婚に至った場合は200~300万円というところだ。

また、浮気が原因で離婚に至った場合は、配偶者であるパートナーだけでなく、浮気相手(不貞行為をした相手)にも慰謝料を請求することができる。有名人の場合、離婚する際の慰謝料がとんでもない高額になることもあるが、一般的には上記の相場が参考になるだろう。

6.養育費の相場

この記事では慰謝料の話はここまでにして、いよいよ、養育費の相場に移そう。養育費は、離婚後に子どもを『監護』、教育するために必要な費用で、子どものための生活費ともいえる。具体的には、子どもが自立できるまでに必要な費用(衣食住、医療費、教育費など)を指す。

期間については、未成年の子どもが満20歳になる月まで請求できるのが一般的。子どもが18歳で高校を卒業後に就職して扶養義務がなくなった場合や、未成年でも結婚して成人とみなされる場合は、養育費を支払う義務がなくなる。その一方、親の教育水準や学歴、経済水準が高い場合、大学卒業まで養育費を支払う場合もある。

養育費の相場はあってないようなものというか、離婚する夫婦が話し合いをして合意すれば極端な話、いくらでもかまわない。子どもの生活費についていえば、基本となるのは、最低限生きていければいいというより、離婚するまでと同じような生活を続けるのに、いくらくらいが必要かと考えること。つまり、結婚前の生活水準を維持するのに、どれくらいの養育費が必要かというのを、ひとつの物差しにするといいだろう。

とはいえ、養育費の相場が気になる人も少なくないだろうから、具体的な数字を例として挙げておこう。養育費は、子どもを直接監護しない親(義務者)が、監護している親(権利者)に定期的、または一括で支払うものだ。

わかりやすく言うなら、子どもの世話をメインでするほうの親(権利者)に、もう一方の親が養育費を支払うということ。月額の養育費の基準となる金額を、次に示す。養育費は子どもが15歳以上になると上がり、また、年収が高いと養育費の相場も上がるのが一般的だ。

6-1. 子ども1人で、権利者が年収200万円の給与所得者の場合

【子どもが0~14歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 2~4万円
400万円 2~4万円 4~6万
500万円 2~4万円 4~6万円
600万円 4~6万円 6~8万円
700万円 4~6万円 8~10万円
800万円 6~8万円 8~10万円

【子どもが15~19歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 2~6万円
400万円 4~6万円 4~6万円
500万円 4~6万円 6~8万円
600万円 6~8万円 8~10万円
700万円 6~8万円 10~12万円
800万円 8~10万円 12~14万円

6-2.子どもが1人で、権利者が年収400万円の給与所得者の場合

【子どもが0~14歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 1~2万円 2~4万円
400万円 2~4万円 2~4万円
500万円 2~4万円 4~6万円
600万円 2~4万円 4~6万円
700万円 4~6万円 6~8万円
800万円 4~6万円 8~10万円

【子どもが15~19歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 2~4万円
400万円 2~4万円 4~6万円
500万円 4~6万円 6~8万円
600万円 4~6万円 6~8万円
700万円 6~8万円 8~10万円
800万円 6~8万円 10~12万円

6-3.子どもが2人で、権利者が年収200万円の給与所得者の場合

【2人の子どもが、どちらも0~14歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 4~6万円
400万円 4~6万円 4~8万円
500万円 4~6万円 8~10万円
600万円 6~8万円 10~12万円
700万円 6~8万円 12~14万円
800万円 8~10万円 14~16万円

【2人の子どもがそれぞれ、0~14歳、15~19歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 4~6万円
400万円 4~6万円 6~8万円
500万円 6~8万円 8~10万円
600万円 8~10万円 10~12万円
700万円 8~10万円 12~14万円
800万円 10~12万円 16~18万円

【2人の子どもが、どちらも15~19歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 4~6万円
400万円 4~6万円 8~10万円
500万円 6~8万円 10~12万円
600万円 8~10万円 12~14万円
700万円 10~12万円 14~16万円
800万円 12~14万円 16~18万円

6-4.子どもが2人で、権利者が年収400万円の給与所得者の場合

【2人の子どもが、どちらも0~14歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 2~4万円
400万円 2~4万円 4~6万円
500万円 4~6万円 6~8万円
600万円 4~6万円 8~10万円
700万円 6~8万円 10~12万円
800万円 8~10万円 12~14万円

【2人の子どもがそれぞれ、0~14歳、15~19歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 4~6万円
400万円 2~4万円 4~6万円
500万円 4~6万円 6~8万円
600万円 6~8万円 8~10万円
700万円 8~10万円 10~12万円
年収800万円 8~10万円 14~16万円

【2人の子どもが、どちらも15~19歳の場合】

義務者年収 ビジネスパーソン 自営業者
300万円 2~4万円 4~6万円
400万円 4~6万円 6~8万円
500万円 4~6万円 8~10万円
年収600万円 6~8万円 10~12万円
年収700万円 8~10万円 12~14万円
年収800万円 10~12万円 14~16万円

ここまで紹介した以外にも、子どもが3人以上の場合など気になるなら、東京都家庭裁判所の「養育費算定表」が参考になるかもしれない。

7.養育費の支払い期間

養育費の支払い期間イメージ

養育費は子どもが20歳になる月まで、が原則だが、それが不服な場合は、夫婦で話し合ってもいいし、話し合いで意見がまとまらない場合は、調停や裁判で争うこともある。

養育費の支払いは、夫婦で合意した場合は、合意して決めた日から支払うことになる。また、夫婦の話し合いでまとまらず、調停や裁判で争う場合は、裁判所に申し立てをした日から、養育費の支払いがスタートする、という考え方が一般的だ。なぜなら、裁判というのは長引くことが多く、判決が出るまで養育費が支払われないとなると、子どもの生活に支障が出てしまうからだ。そこまできめ細かな配慮がなされるくらい、養育費は重要なものなのだ。

8.養育費の請求方法

養育費というのは、監護権を持つ親が監護権のない親に請求するものだ。また、支払い方としては月々の分割払いにするのが一般的。月々の支払金額、支払い方法(振り込み先)を事前に決めておく。

養育費を分割払いにすると、相手がずっと支払ってくれるかどうか心配になる人もいるかもしれない。しかし、相手が了承しない限りは、一括払いを強制することはできない。たしかに一括払いをすると、それなりに高額になることもあるし、収入や貯蓄の関係で、実質的に養育費を一括払いするのは難しいというケースもあるだろう。それに、養育費の一括払いにはメリットとデメリットがある。

9.養育費一括払いのメリット

養育費を受け取る側から考えると、一括払いしてもらうメリットはなんといっても、養育費の未払い・滞納が回避できることだろう。養育費の支払いをきちんと受けている母子家庭は、実はたった2割とされている。

離婚当初、養育費がしっかり支払われていたとしても、10年先、場合によっては20年くらいの間、相手が必ず養育費を支払ってくれるとは限らない。相手は支払う気があったとしても、相手の収入や健康状態などにより、養育費を支払うのが難しくなることだって、絶対にないとはいえないだろう。そう考えると、相手が養育費一括払いに合意してくれるなら、そうしてもらうのもひとつの手だ。

10.養育費一括払いのデメリット

養育費一括払いは、受け取る側からみたデメリットもある。それは税金の問題で、贈与税がかかること。相続税法という法律では、「扶養義務相互間において、生活費又は教育費に充てるために贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」(同法21条の3第1項2号)を非課税なものにあげているが、養育費の一括払いはこれに含まれない。

月々支払われる養育費には贈与税はかからないのに、一括払いだと税金がかかるというのは悩ましい問題かもしれない。

もうひとつ、養育費一括払いのデメリットとして考えられるのが、一括払いによる減額だ。養育費を一括払いするとかなりの高額になることが予想され、支払う側は少しでも減額したいからと、「一括払いにする代わりに減額してほしい」といわれることが珍しくない。

『中間利息』という言葉を知っているだろうか。中間利息は、本来なら将来受け取るはずの利益を現在の価格に換算するため、その利息を控除するというものだ。この利息のことも考えたうえで、養育費を一括払いしてもらうどうかを検討したほうがいいかもしれない。

また、大きなお金が入ってきたらバーンと贅沢してしまうタイプの人も要注意だ。子どもが大きくなるまでの養育費だから、と計画的に使うことができるならいいが、あったらあったで気が大きくなってしまうタイプなら気をつけるべき。先々のことを考えて「養育費は月々支払いでお願いします」と伝えるべきか。人によりけりだが、慎重に決める必要がある。

まとめ

養育費についてわかっただろうか。慰謝料は一括払いが原則で、養育費は分割払いが一般的だといえるだろう。養育費は基本的に、離婚後にメインで子どもを育てる親が、もう一方の親からもらうものと考えれば、だいたい間違いではない。現在、結婚していて子どもがいて、パートナーの浮気や不倫でもしも悩んでいるなら、養育費について一度、探偵事務所や弁護士事務所などに相談してみるのもいいかもしれない。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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