浮気/不倫からの離婚法律上の浮気とは?離婚や慰謝料請求をするために知っておくべき基礎知識
夫や妻が浮気をしていることを確信したら、離婚や慰謝料の請求を考える人は少なくない。しかし、どのように浮気の証明や手続きをしたらよいのかわからない人も多いのではないだろうか。この記事では、法律上で浮気はどのように定義されているのか、浮気は法律違反になるのか、そして、浮気と認められ、離婚をしたり慰謝料を得たりするためにはどうすれば良いのかを明らかにする。
1.どこからどこまで?浮気の境界線と法律上の定義とは
浮気とは、配偶者や婚約者などがいるにもかかわらず、性的または恋愛対象として別の人に心をひかれる気持ちを指すというのが、辞書的な意味である。しかし、実際にはさまざまな解釈があり、その境界線もあいまいなことが多い。そこで法律で認められている浮気が、どこからどこまでなのかについて、定義を明らかにしていく。
1-1.個人間では浮気の境界線は曖昧
何をしたら浮気と解釈するかの境界線は、人により意見が分かれるため、基準を一つにするのは難しい。たとえば、2人きりでご飯を食べただけでも浮気とする人もいれば、好きだという感情をもった時点で浮気だと考える人もいる。また、手をつないだり、腕を組んだりした段階やキスをした段階、さらに、一度でも肉体関係をもったら浮気といった相手との接触を挙げる場合も少なくない。このように、一般的な浮気の解釈は、浮気をする側とされる側、個々の考え方などで大きく異なる。そのため、カップル間の話し合いで浮気問題を解決することは容易ではない。加えて、カップルの関係性が恋人同士なのか、夫婦関係になるのかでも境界線や解決方法は異なる。
というのも、基本的に婚姻関係のない恋人同士の場合は、結婚による義務や権利がないため慰謝料の請求などが行えないからだ。それに対し、婚姻関係のある夫婦は、守らなければならない義務と権利が発生するため、浮気をしてしまったら泥沼に発展してしまうケースがほとんどである。そうなると、解決までの道は遠い。したがって、早期解決や浮気防止のためにも、早い段階でどこからどこまでが浮気なのかを話し合っておくことが大切である。
1-2.法律上の浮気の定義
一般的な浮気の解釈があいまいであるのに対し、離婚や慰謝料請求の判断が必要となる法律上の浮気には、さまざまな定義が設けられている。その一つが、民法第752条の「同居、協力及び扶助の義務」だ。この条文では、夫婦は同居し、互いに扶助しなければならないと、3つの義務が定められている。ただし、これらの義務には刑罰は発生せず、仮に裁判で同居するべきという判決が出たとしても強制はできない。しかし、その義務に違反している配偶者に責任があるのは確かなので、離婚の要求や慰謝料の請求ができる場合もある。一方、民法上に明記されてはいないが夫婦の義務として暗黙のルールとされているのが、夫婦相互に負う貞操義務だ。法律上の浮気は、この貞操義務に違反した不貞行為と定義づけられている。そのため、肉体関係をもったかどうかが法律上の浮気の判断材料とされるのだ。
また、ここで押さえておきたいポイントが、これらの法律上の浮気が適用されるのは、必ずしも入籍した婚姻関係のある夫婦だけではないことである。通常、恋人同士の場合、浮気をされても慰謝料の請求ができない。しかし、例外的に婚約中や事実婚の関係にある恋人同士なら法律上の浮気の対象となり、慰謝料の請求ができる。ただし、婚約中の場合、婚約指輪を贈ったり贈られたりしている、結納を済ませている、周囲に婚約を報告しているなどの客観的事実が必要だ。事実婚の場合も、長年にわたり同居して同一の家計で暮らし、財産も共有しているといった、籍をいれていないだけで夫婦としての意識があるというのが条件となる。 ちなみに、浮気(不貞行為)は民法上の不法行為(法律違反)だが、刑法の対象でないため、刑事罰はない。日本では1947(昭和22)年に刑事罰としての姦通罪は廃止。韓国では2015年に姦通罪が廃止された。
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2.法律上の不貞行為と認められない3つのケース
法律で浮気と認められるかどうかは、不貞行為である肉体関係があるのかないのかが決定的な判断材料となる。しかし、仮に肉体関係があったとしても不貞行為とみなされないケースが存在しないわけではない。その代表的な3つの事例について紹介する。
2-1.ケース1:継続的な肉体関係にない
肉体関係が継続的でない場合は、不貞行為と認められないケースの一つだ。この継続的な肉体関係とは、1人または、不特定多数の相手と繰り返し性的行為をもつことである。離婚が認められるかどうかは、その性的行為自体が夫婦関係を破綻させたかどうかで判断される場合が多い。そうすると、仮に1度や2度の浮気であれば、一時の過ちとして、夫婦関係が修復できる可能性があると判断され、浮気相手に慰謝料の請求はできても、浮気をした配偶者との離婚請求は認められない可能性が高くなる。
2-2.ケース2:肉体関係として判断できない
前述したとおり、継続的な肉体関係がないと不貞行為とはみなされないが、なかには、継続的な肉体関係があるにもかかわらず不貞行為と判断されないケースがある。その一つが、性風俗店での性行為だ。そのような金銭を伴うサービスとして性行為をする場合、恋愛感情がないことが多いが、恋愛感情があるかないかは不貞行為に影響はない。ただし、肉体関係をもたない風俗店も多数あるため、必ずしも風俗店を継続的に利用しているからといって、すぐに不貞行為と断定することができないのも事実である。さらに、風俗店でのサービスは、ほぼ密室状態で行われるため、配偶者が性行為をしていることを立証すること自体が困難だ。このように、継続的な肉体関係があるだろうと、ある程度確信しても、風俗店の利用では不貞行為を立証することが難しいのである。
そのほか、浮気相手が同性である場合も、たとえ肉体関係があったとしても日本の法律では、不貞行為とは認められない。なぜなら、日本の民法での不貞行為の定義が異性との肉体関係を前提とし、同性との肉体関係が想定されていないからだ。しかし、不貞行為ではないものの同性との関係によって結婚生活が破綻した場合は、離婚が認められるケースもある。また、特殊なケースとして、配偶者が浮気相手から強姦や脅迫などを受け、強制的に肉体関係を強いられていた場合も不貞行為には該当しない。
2-3.ケース3:夫婦関係が破綻している
夫婦の片方が第三者と肉体関係をもっても、それ以前からすでに夫婦関係が破綻している状況では、不貞行為と認められないことが多い。たとえば、浮気をする以前から別居をしていた、離婚の話がたびたび出ていたという状況がそれに該当する。そもそも、法律で定められている夫婦の3つの義務は、夫婦生活が平和で良好な関係を維持するためのものであるため、その関係が破綻している状態では認められないということだ。そういった意味で、長期間のセックスレス状態も夫婦間の義務である貞操義務を負うことが困難になる可能性があるため、夫婦関係の破綻とみなされる場合がある。
3.法律上の浮気が認められて離婚をする方法
法律上の浮気が認められれば離婚請求が可能になるが、実際に離婚を成立させるには双方の合意が必要だ。そのための手段として、段階ごとに協議離婚、離婚調停、離婚裁判の3つの方法がある。この3つの方法がそれぞれどのような方法なのか、そのメリットとデメリットも交えながら紹介する。
3-1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦で話し合ってお互いに合意したうえで、離婚届を市区町村の役所に提出する方法である。日本では約90%が、この方法で離婚を成立させている。また、法律で浮気と認められなくても、夫婦双方が合意して離婚届さえ出せば成立させられるのも協議離婚の特徴の一つだ。この離婚方法の場合、夫婦間で話し合って条件を決めなくてはならないため、慰謝料や親権、養育費、財産分与などさまざまな問題も夫婦で決める必要がある。その際に気を付けるべきポイントが、冷静に話し合いをすることだ。
特に、浮気が原因の協議離婚の場合、さまざまな感情により、あまり話し合わずに離婚を成立させてしまうケースや双方ともに感情的になってしまうことが少なくない。その場合、離婚が成立して冷静になった段階で損をしていたことに気付き後悔も後の祭りということも。そうならないためには、話し合いの前に離婚後の生活を想定し、提示する条件等を考えておくことが大切だ。ただし、一方的な条件を提示しても互いの主張がかみ合わず、離婚成立まで長期化する可能性も否定できない。特に、浮気が原因の協議離婚では、双方ともに感情的になりやすいため、冷静に一つずつ問題を解決することが大切である。
3-2.離婚調停
夫婦間の話し合いで協議離婚がまとまらなかった場合、次に行うのが離婚調停だ。この方法では、家庭裁判所で調停委員と裁判官を介して、慰謝料や親権、養育費、財産分与などの条件を含めて話し合いで離婚成立を目指すことになる。離婚調停にも協議離婚同様、メリットとデメリットがあり、メリットの一つが、慰謝料や親権、養育費、財産分与の問題が公平に解決できることだ。そして、話し合いの際に夫婦で顔を合わさなくてよいことも、配偶者と会いたくない場合や冷静に離婚までの対応ができるメリットとなる。ただし、調停期日は夫婦で同じ日になるので、家庭裁判所への到着時刻をずらすことや裁判所に帰る時間の配慮をしてもらうことが必要だ。
一方、デメリットの一つが、離婚調停を家庭裁判所へ申し立てる際に用意しなくてはならない必要書類の準備にかかる手間と時間、費用である。必要書類とは、夫婦関係調整調停申立書や申立人と相手の戸籍謄本、申立人の印鑑などだ。年金分割がある場合は、年金分割のための情報通知書も必要になる。加えて、裁判所により異なるが、調停を進行する際の参考にする「照会回答書」や申立書の内容を説明する「事情説明書」などの付属書類を求められることが多い。さらに、調停を有利に進めるためには、詳細な資料も必要になる。というのも、調停申立書が簡素化されているだけでなく、事情説明書なども裁判所ごとにフォーマットに記入するだけでは、結婚生活の実情が伝わりにくいからだ。
そのため、結婚生活をするうえで起こった内容や経緯を整理した資料として、陳述書を作成して提出することが望ましい。そのほうが、夫婦間のトラブルを正しく理解してもらえるからだ。ただし、陳述書も事情説明書等と同様、配偶者側が求めれば閲覧やコピーが可能なので、見られる前提で作成することが必要である。これらを円滑に進めるために、弁護士にサポートしてもらうと、申し立てに掛かる費用以外に弁護士費用も支払わなくてはならない。また、結果が出るまでに6カ月ほどかかるだけでなく、相手が話し合いに応じない場合や理由もなく裁判所に出頭しない場合は不成立になってしまうリスクもある。このように、離婚調停には、さまざまなメリットとデメリットがあることを事前に理解したうえで臨むことが大切だ。
3-3.離婚裁判
協議離婚や離婚調停でも話し合いがまとまらなかった場合、法律に基づいて離婚を認めさせる方法として離婚裁判がある。離婚方法としては、この方法が最終手段だ。しかし、離婚調停に比べて裁判にかかる期間は長く、判決が言い渡されるまでに少なくとも1年程度はかかるため、離婚成立までの長期化は覚悟しなくてはならない。また、費用も離婚調停より高く、さらに、弁護士に依頼して裁判を行う際は、最初に平均40万円前後の着手金も必要になる。なお、弁護士費用は、依頼内容や成功報酬によっては100万円近くかかることも想定しておかなくてはならない。具体的には、弁護士に相談する際は、通常、1時間に1万円ほどの相談料が必要になる。そして、前述した着手金に加えて30〜60万円、平均40万円ほどの成功報酬も支払わなくてはならない。
そのほかに、慰謝料や養育費、財産分与などを獲得したら、その金額の10~20%の成功報酬も発生する。このように、離婚裁判は、時間も費用も協議離婚や離婚調停と比べ物にならないほど負担がかかり、デメリットも大きくなる。また、結婚生活のトラブルをさらけ出して互いに主張する場になるため、精神的にもつらい日々が続くことも避けられない。したがって、離婚裁判をするかどうかは、慎重に判断するのが望ましいといえる。それでも離婚裁判しか手段がない場合は、できるだけ費用を抑えることで、金銭的なデメリットだけでも最小限にすることが大切だ。なかでも、もっとも負担が大きい弁護士費用をどれくらい抑えられるかが費用軽減のポイントとなる。もっとも費用を少なくする方法が、弁護士を依頼しないことだが、有利に裁判を進めるには、弁護士不在では不安が残るはずだ。
そこで注目したいのが、相談料である。相談料は1回1万円ほどだが、1回の相談で済むことは少なく、何回か利用すると費用も増えてしまう。そのような場合は、無料相談を利用すると節約になる。また、着手金と成功報酬が安い弁護士を選ぶという選択肢もゼロではない。ただし、弁護士を選ぶ際は、報酬だけでなく実績も重要になるため、節約するわけにいかない場合もある。そのような場合は、「法テラス」に登録している弁護士に依頼し、「弁護士費用立替制度」を利用して分割で支払うことも選択肢の一つだ。とはいえ、最終的に希望に近い条件で離婚できたとしても、費用が思った以上にかかったためにほとんど手元に残らなかったという結果は避けるべきである。そのようことがないよう、裁判で争う金額と支払う報酬とのバランスを考えて依頼するかどうか、また、離婚裁判をするかどうかを決めることも重要だ。
4.浮気をした夫や妻から離婚請求されることもある?
法律上、浮気をして夫婦関係を破綻させた側のことを有責配偶者と呼ぶ。ほとんどの場合、浮気をされた本人に離婚をする意思がなければ、浮気をして夫婦関係を破綻させた有責配偶者からの離婚請求は認められない。しかし、一定の条件を満たせば、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合がある。その満たすべき条件は3つあり、その一つが、夫婦の別居期間が一定期間あることだ。この一定期間の長さに、明確な基準は制定されていないが、約8~10年前後が必要とされている。そして、2つめが未成熟の子どもがいないことだが、これは、必ずしも未成年などの年齢で決められるのではなく、1人では経済的に自立できない子どものことをいう。
たとえば、18歳や19歳の未成年でも高校を卒業し、社会人として所得を得ていれば未成熟の子どもとはいえない。また、未成熟の子どもがいても、それまでの生活費相当額の送金などの配慮があれば、離婚請求が認められたこともある。続いて、3つめが経済的な困窮状態に陥らないことである。浮気された側が経済的に困らない状態かどうかの判断基準は、離婚しても安定収入が確保できるかだ。しかし、離婚による間接的な影響で仕事を辞めざるを得ないこともあるため、この条件が認められるのは非常に珍しいケースとなる。
以上のように、有責配偶者からの離婚請求が認められるには、かなりハードルが高くなるが、別居期間をクリアして金銭的に手厚い配慮をすれば可能だ。そのため、離婚を拒否し続けてもいずれ離婚裁判で離婚が成立する可能性を考慮し、好条件で離婚を成立させるよう方針を切り替えるのも賢い選択となる。
5.浮気が原因の慰謝料請求について
不貞行為と認められる浮気が原因の慰謝料請求ができる場合、どのくらいの金額が請求できるのかといった相場は、もっとも気になることの一つだろう。ここでは、慰謝料請求の相場と請求が認められない事例の2つの切り口から解説する。
5-1.慰謝料請求の相場
浮気が原因の慰謝料の金額は、明確に定められているわけではないが、おおよその相場は、夫婦関係を継続するか離婚するかによって決まっている。まず、離婚はせず、夫婦関係を継続する場合の配偶者や浮気相手に請求できる金額は、約50~100万円が相場だ。このケースは、不貞行為によって夫婦関係が破綻しなかったために損害が少ないと考えられ、慰謝料の金額が少なくなる。そして、離婚をせずに別居を選択した場合は約100~200万円と、夫婦関係の破綻の可能性が反映された金額だ。また、離婚にいたった場合の相場は約200万円以上と、夫婦関係の決定的な破綻を反映した金額が相場となっている。
ただし、慰謝料の金額は、複数の要因を総合的に判断して決まるため、さまざまな要素によっては、増額や減額することも少なくない。たとえば、不貞行為の年数が長い場合や回数が多い場合、また、婚姻期間が長い場合や幼い子どもがいる場合は慰謝料が増額される。そのほかの増額の要素となるのが、浮気が発覚しても関係を解消しなかったり、反省の姿勢が見られなかったりする、不貞行為をした側の年齢や地位が高く、資産が多かったりする場合だ。一方、これらの反対の場合は、減額される可能性が高い。そのほか、話し合いの結果や弁護士に依頼しているかどうかも金額を左右する。
5-2.慰謝料請求が認められない事例
不貞行為と認められた場合、通常は、浮気をした配偶者と浮気相手の両方に慰謝料の請求ができるが、浮気相手に慰謝料を請求できないケースもある。たとえば、出会い系やSNSなどで知り合い、配偶者が詳しい素性や既婚者であることも知らせずに肉体関係をもった場合は、浮気相手に慰謝料の請求はできない。次に、浮気相手の合意がなく、配偶者が強要や脅迫をして肉体関係をもった場合も、浮気相手の自由意思ではないため、慰謝料請求ができないケースに該当する。また、夫婦関係がすでに破綻していると言われ、離婚を前提に肉体関係をもった場合も配偶者には慰謝料を請求できても浮気相手には請求できない。そのほかの浮気相手に請求できない事例として挙げられるのが、浮気をした配偶者から不貞行為の損害に相当する慰謝料の全額をすでに受け取っている場合だ。
不貞行為に関しては、浮気をした当事者両方に責任があるため、配偶者と浮気相手の両方に支払い義務が発生する。通常、半分ずつを負担するが、どちらかが1人で負担することも可能だ。その場合、全額を1人で負担した配偶者には、浮気相手に半額を請求する権利があるが、浮気をされた側はすでに全額を受け取っているため、請求する権利がなくなるのである。なお、これら以外で注意しなくてはならないのが、時効により請求できなくなることだ。不貞行為の慰謝料請求に関する時効は、不貞行為の事実や浮気相手を知ったときから3年となっている。ただし、婚姻関係が破綻した損害の場合はその時点から、離婚による損害の場合は離婚が成立したときからとなり、請求する事情により時効がカウントされる時期は異なる。慰謝料を請求する際は、時効を考慮することも重要だ。 ちなみに独身カップル、つまり未婚の場合は基本的に慰謝料請求できない。
6.慰謝料を請求する3つの方法
慰謝料を請求するには、3つの方法がある。その一つが交渉で請求する方法だ。そのほか、調停によって請求する方法と裁判によって請求する方法がある。ここでは、それぞれの特徴をメリットとデメリットを交えながら解説する。
6-1.交渉による慰謝料請求
交渉によって慰謝料請求を行う場合は、書面による方法と電話や実際に会って口頭で行う方法の2つのパターンがある。書面のメリットは、冷静に内容を伝えることができ、かつ記録に残せることだ。反対に、書面のデメリットは、すぐに回答が得られないため、長期化する可能性が否定できないことである。一方、口頭での請求は、書面に比べると早期に自分の主張を伝えられるのがメリットだ。しかし、感情的になり、口論に発展したり、言った言わないの争いになったりするデメリットがある。ただし、この場合は、同意を得てボイスレコーダーや動画などで記録を残すことである程度のリスク回避が可能だ。なお、話し合いでの慰謝料請求の場合、浮気をした側とされた側が顔を合わせるため、弁護士を立てないと円満にまとまらないケースが多い。早期の解決のためにも、プロの力を借りることも選択肢の一つだ。法律事務所に相談してみるのもいいかもしれない。
6-2.調停による慰謝料請求
調停による慰謝料請求とは、交渉や話し合いによって慰謝料の請求がまとまらなかった場合、裁判所で調停委員と裁判官を立てて話し合ったうえで請求を決める方法だ。調停は、最初は家庭裁判所で行われるが、解決しない場合は簡易裁判所で行われ、それでも解決しない場合は、地方裁判所、高等裁判所と段階的に行うことができる。調停により慰謝料請求を行うメリットは、客観的な事実に沿って行われるため、不利益を被る可能性を避けやすく、裁判を起こすより費用も抑えることができることだ。対して、デメリットは、必要な書類を準備するのが煩わしく法律の知識も必要なため、弁護士を立てないと難しいことである。また、申し立て後1~2カ月後に最初の調停が開始され、1回2時間ほどの調停が1~1カ月半に1回ほどのペースで行われるため、終わるのは4~6カ月後だ。そのため、調停が長引けば、精神的な負担だけでなく、費用がかかることもデメリットとなる。
6-3.裁判による慰謝料請求
調停で折り合いがつかなかった場合や相手が出頭しなかった場合は、慰謝料請求が成立しない。そうなると、次の段階に進むことになる。それが裁判による慰謝料請求だ。離婚裁判は調停を経なければならないため、この段階ではじめて、法律にのっとって慰謝料の支払いや金額を決める裁判による慰謝料請求が可能になる。そのための一歩が、裁判所に訴状を提出し、訴訟を起こすことだ。その後、訴訟相手の反論やそれに対する自分の反論という形で裁判が進んでいく。裁判による慰謝料請求のメリットは、相手が出廷拒否をした場合、内容に同意したとみなされて強制執行されるため、はっきりとした決着ができることだ。デメリットの一つは、裁判の期間が6カ月~1年間と長期にわたることである。また、裁判費用や証拠集め、弁護士費用により、慰謝料を受け取れたとしても出費が大きく、手元に残る金額が少なくなることだ。そのため、受け取れる金額とすべての費用の概算を比べて判断することが重要な要素となる。
7.浮気問題を解決するためには「証拠」が最も重要
話し合いで離婚する場合でも、調停や裁判で慰謝料を請求する場合でも、自分に有利にことを進めるには、浮気をした証拠があるかないかがもっとも重要だ。ここでは、その理由や法律上の浮気と認められやすい具体的な証拠について解説する。
7-1.浮気の証拠が重要となる理由
浮気問題を解決するためには、浮気の証拠が重要になる場合が多い。その一つが、浮気をした本人に反省を促せることだ。一般的に、浮気をする側の心理は、それほど大事だととらえていない場合が多い。そのため、証拠を突きつけられることで、どれほど配偶者や家族、周囲に迷惑をかけてしまったかに気付くことがある。その場合、浮気の証拠が夫婦関係の修復のきっかけにつながることも少なくない。しかし、浮気をした側が反省することなく、夫婦関係の破綻につながってしまうケースもある。その場合は、浮気の事実が確認できる証拠がそろっていれば、交渉を優位に進めることが可能だ。また、仮に裁判までもつれこんだとしても優位に立てるメリットにもなる。したがって、配偶者の浮気に気付いたら、まずは、証拠をそろえることが大切だ。
7-2.法律上の浮気と認められやすい証拠とは
浮気に気付いたら、証拠をそろえることが重要だが、自分に有利に進めるには、法律上の浮気である不貞行為として認められやすいものである必要がある。その代表的なものの一つが、携帯電話のメールやSNSのメッセージで「昨日は本当に良かったよ」「また、君と1つになりたい」など、肉体関係をうかがわせる内容のものだ。また、2人でホテルに入る写真や泊まりがけの旅行をしている写真、それらの事実が確認できる領収書も確かな証拠となる。ただし、ビジネスホテルに入り、短時間で出てきた場合は、商談や打ち合わせの可能性も否定できないため、証拠として認められない可能性が高い。そのほか、配偶者や浮気相手が浮気を認めた肉声を録音したものや浮気を認めた自筆の書面も証拠として認められやすくなる。ただし、不貞行為と認められるには、肉体関係があった事実の記録が重要だ。
8.浮気の証拠を集める2つの方法とメリット・デメリット
浮気問題を納得いく形で解決するためには、証拠を集めることが何より大切だ。この証拠を集めるためには、自分で集めるか、探偵や興信所に依頼するかの2つの方法がある。これらの方法について、メリットとデメリットを含めて紹介する。
8-1.自分で浮気の証拠を集める方法
浮気をしている配偶者の脇が甘く、携帯電話をロックせず閲覧可能な状態にしていたり、領収書などの痕跡を残していたりする場合は、自分で証拠を集めることが可能だ。そのような場合、時間も費用もかからない。また、浮気の事実を認めた場合は、肉体関係をもった事実を含んだ謝罪文を書かせるなど、確かな証拠を得ることができる。しかし、そのようなケースはまれであり、ほとんどの場合、ばれないように浮気をするため、法律上で認められる証拠を自分でそろえるのは難しい。また、浮気を疑っていることが相手に伝わると、証拠を隠滅したり、浮気相手との行動が慎重になったりするため、以降の証拠集めが難しくなるというデメリットがある。
8-2.探偵事務所や興信所に依頼して浮気の証拠を集める方法
探偵事務所や興信所に依頼して浮気の証拠を集めるメリットは、自分で証拠を集めるより確実に法律上で浮気と認められる証拠を集められる可能性が高い点だ。しかし、浮気の内容によるが、料金は最低でも10万円以上かかり、裁判で認められやすい証拠となると30~50万円になる可能性も高い。また、探偵事務所や興信所のなかには、料金体系が不明確で、不十分な証拠しか集めてくれないところや必要以上に高額な請求をすることころがある。そのため、明確に料金が提示されているところや事前に見積もりを出してくれる会社を選ぶことが大切だ。
まとめ
個人が考える浮気と法律上の浮気は解釈が異なり、法律的な定義では、肉体関係の有無のみが境界線となる。そのため、話し合いや調停、裁判などで慰謝料請求や離婚が認められ、有利に進めるためには、肉体関係があった事実を証明する証拠を集められるかがカギになる。しかし、不貞行為を証明する証拠を自分で集めるのは簡単ではない。そのようなときは、探偵事務所や興信所などのプロに依頼するのも解決するための選択肢の一つである。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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