浮気/不倫からの離婚離婚を有利にすすめるための準備と重要ポイント
パートナーの浮気を疑っている場合をはじめ、離婚したいと考えている人の多くは、「面倒なことはなしに、とにかく一刻も早く別れたい」と考えているかもしれない。だが、あせって事を進め、不利な状況に追い込まれ、取り返しのつかない事態にならないよう万全の注意を払うことが大切だ。離婚を有利に進めるための準備と重要ポイントについて説明する。
1.有利な離婚のために準備すること
ほとんどの場合において、冷静に離婚の準備を重ねることが、離婚の有利な進め方のために重要だ。落ち着いて準備を行い、有利に離婚の交渉を進められる立場を獲得するべきである。
1-1.有利な離婚とは?
離婚を有利に進めることで得られるメリットとは何か? 多くの人が考えることとして『離婚慰謝料』をできるだけ多く獲得することがあるのではないだろうか。 離婚慰謝料は、パートナーの不当な行為によって精神的損害を受けた場合に、離婚に際して請求できる『損害賠償金』である。
たとえば、パートナーに不倫行為があったことが証明されれば、そのことによる精神的損害を慰謝料として請求できる。不当な行為があったことを証明できなければ慰謝料を請求することはできない。
そういった行為を証明するためには、事前の調査が必要であり、そのためには準備が必要となる。
1-2.夫婦生活の実情を整理して把握する
有利な離婚の準備のために必要なことは、もちろん有利になる条件を揃えることである。不倫や暴力などが理由となる離婚の場合は、その証拠を集めることが最も重要であることは言うまでもない。そして証拠集めは、探偵や興信所に相談・依頼することが有効である。
しかし、離婚を有利に進めるために必要な準備はそれだけではない。探偵や興信所に相談しながら同時に、夫婦生活の実情を整理して把握することをお勧めしたい。
なぜ離婚を考えるようになったのか、明らかにするのである。自分とパートナー(夫、または妻)がどのような経緯をたどって今の状況に至ったのか整理してみよう。
1-3.整理と把握のためには書き出すことが有効
整理のためには頭の中で考えているだけでなく、書き出してみることが重要だ。難しく考える必要はない。箇条書きでよいのである。たとえば、思い出せる限りなるべく具体的に、出会った時のことから順番に書き出してみる。
出会った年月日を書き出すことから始める。月や日が思い出せなければ、出会った季節でもいいし、年だけでもいい。そして、その時に自分はパートナーのことをどう思ったか。パートナーのとった言動も思い出せる限り書き出してみることだ。
さらに、交際期間のこと、結婚してからの生活についても書き出す。記憶に残っていること、思い出したことなら、どんなに些細なことでもいい。たとえば、子供ができた時にパートナーはどんな言動をとったか。結婚記念日に何をしたか。自分以外の異性にどんな振る舞いをしたか。職歴や収入の増減。現在の生活状況。家族に対する言動等々……。
書き出すことが整理につながるし、今まで見えなかったもので見えてくるものもある。離婚を考えなければならなくなった理由もわかるかもしれない。そうして書き出したものは、探偵や興信所が調査する時の資料としても役立つし、もちろん離婚交渉に役立つ。
婚姻中に得た財産のリストも書き出す。不動産や証券、預金などのプラスの財産はもちろん、住宅ローンなどのマイナスの財産もリストアップする。夫婦の共有財産は離婚時には折半が基本となる。
こういった記録は離婚交渉の有意義な資料になるだけでなく、離婚した後に得られる財産を把握することで、その後の生活を考えるためにも大いに役立つ。もちろん、離婚した場合の慰謝料や『親権』の帰属などについての、自分の要望も書き出しておく。子どもの親権については、父親よりも母親のほうが有利だといわれている。それは、なぜだろう。平日夜遅くまで働いていることが女性より男性ほうが多く、男性(父親)は子どもの面倒を見るのが難しいのではないか、というのが主な理由だ。ちなみに、親権についてさらに知りたいなら、こちら「浮気?離婚?気になるなら親権と監護権の違いも知っておくべき」が参考になるかもしれない。
以上が離婚を有利に進めるために、まず最初に行うべき基本的な準備である。 次章ではケース別に、離婚を有利に進める準備について詳しく説明する。
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2.パートナーの不倫が理由の離婚を有利に進める
できるだけ早く確実にパートナーが不倫をしている証拠を揃えるために、大切なことも、また、できるだけ入念な準備である。それが探偵や興信所による調査にも役立つ。離婚を有利に進める方法の1つととらえて、参考にしてほしい。
2-1.探偵や興信所に依頼することが最も確実な手段
パートナーの不倫を理由に離婚する場合は、先述したように、その証拠を集めることが最も重要であることは言うまでもない。そして結論から述べれば、証拠集めは、探偵や興信所に依頼することが最も確実な手段である。
なぜ、探偵や興信所に依頼することが、相手の不倫を理由に離婚を有利に進められる確実な手段なのか。第一には、法的に有効な証拠を入手できるからである。
パートナーが不貞をはたらいた場合、離婚請求や慰謝料請求によってパートナーと不倫相手の双方に法的な責任を追及することができる。
そして追及を認めない場合には、調停や裁判で争うことになるのだが、この際に原告側、つまり離婚を申し立てた側に『不貞行為』の事実を立証する必要が生じる。
だが、一般の個人が、法的に有効な証拠を揃えるのは非常に難しい。不貞行為を立証できる証拠は偽証防止の観点から厳しく制限されているからである。
2-2.離婚を有利にするために法的に認められる証拠
調停や裁判で「パートナーの不貞を立証」するには、パートナーと不倫相手が自分以外の異性と肉体関係を持っていたことを客観的に示す証拠が必要である。ちなみに「不貞行為」とは夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つこと。肉体関係を伴った関係を立証しなければ法的には不貞行為として認められない。
肉体関係を立証するためには、その現場を押さえることが最も確実である。しかし、不倫行為は密室で行われることが多いため、実際には難しい。そこで、パートナーが不倫相手とラブホテルに出入りしている写真などが証拠として使われるわけだが、十分な証拠となりうる写真を一般の人が撮るのは困難である。 たとえば、夜間に暗い所で、明らかにラブホテルに入るところ、あるいは出てきたところの写真を、パートナーと不倫相手の顔がはっき識別できるように撮影することが可能だろうか。
やはりパートナーの不貞を立証できる確実な証拠を手にいれたい場合には探偵や興信所に依頼することをおすすめする。
2-3.離婚を有利に進めるために探偵や興信所に依頼するメリット
上記以外にも、探偵や興信所に依頼するメリットは多い。たとえば、ただ不倫の証拠写真を撮るだけでなく、音声データや書類、物品など、その他のさまざまな不倫の状況証拠を集めることもできる。さらに、不倫相手が不明の場合は相手の特定も依頼することができる。
また、不倫の確実な証拠を握った後で、パートナーとの離婚交渉に入ろうと考えっている人もいるだろう。あるいは、パートナーや不倫相手に慰謝料の請求を行おうと考えている人もいるだろう。その場合は、そうした裁判等の経験が豊富で実績ある弁護士を無料で紹介してくれる探偵や興信所もある。
離婚や慰謝料請求の手続きは煩雑で専門的な知識が必要である。こうした法的手続きに長けた弁護士を、一般の個人が探すのもなかなか大変である。専門の弁護士を紹介してくれる探偵や興信所を利用することでそうした手間もはぶけ、スムーズな手続きが可能になる。
さらに、探偵や興信所では証拠集め等の不倫調査を完了した後に、集めた証拠を裁判所に提出できるように『報告書』の形にまとめてくれる。その報告書には、日付入りの証拠写真や、調停や裁判で効力を発揮するさまざまな事項が明記されている。今後の交渉や調停、裁判を有利に導くための大きな力になるのである。
2-4.探偵や興信所への依頼と自分の準備
探偵や興信所に調査を依頼する際にも、自分でできる準備は多い。自分で行う準備しだいで、より効果的な調査を行えるようになるのはもちろん、調査費用や調査期間を縮小することも可能になる。
その準備というのは、簡単に言ってしまえば、自分でできる下調べを行うことである。
たとえば、パートナーの活動パターンを記録しておくことがある。毎日の帰宅時間や、休日の外出時間などをメモしておく。その時間と不倫の密会時間に関係性があれば、調査に大きく役立つだけでなく、調査結果の傍証にもなる。
自分と一緒にいる時にパートナーに電話が入った場合は、その時間はもちろん、話の内容もできるだけ書き留めておく。たとえ相手が異性ではないと思われる場合でも記録する。相手を偽って電話していることも考えられるからであり、その場合は電話の話の内容の脈略がおかしくなっていることもある。
また、外出時の服装や持ち物などの記録も調査のヒントになる可能性がある。その他、どんな些細なことでもいいので、気が付いたことはメモしておく。パートナーの表情や態度などから感じられる機嫌や気分なども、調査のヒントになる可能性がある。
3.性格の不一致での離婚を有利に進める
日本で最も多い離婚の理由は「性格の不一致」であるが、『性格の不一致は法律上の離婚原因にならない』。
3-1.離婚の理由となる法律上の条件
民法に定められている離婚原因は「不貞(不倫・浮気)、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由」である(民法770条)。
「性格の不一致」は、前4つの離婚の原因に該当しないのはあきらかなため、5つめの「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となる。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、前の4つ、つまり「不貞(不倫・浮気)」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復しがたい精神病」と同等レベルの事由でなければならないとされている。しかし「性格の不一致」そのものを、それらと同等レベルの事由だと認めるのは難しいため、性格の不一致だけが理由の場合、法律上の離婚原因とは認められない可能性が高い。
3-2.性格の不一致で離婚できるケース
ただし、法律上の離婚原因とは認められなくても、『協議離婚』や『調停離婚』であれば、夫婦双方が離婚に納得すれば離婚できる。実際、日本の離婚のほとんどは協議離婚である。
また、「性格の不一致」が原因の場合、夫婦双方が離婚に納得することが絶対に必要で、夫婦の一方が納得しなければ離婚することができないのかというと、必ずしもそうだというわけではない。
日本では、夫婦関係が破たんしている場合に離婚を認めるという『破たん主義』をとっている。原因がどんなことであっても、夫婦関係が確実に破たんしていることが認められれば、夫婦の一方が納得しなくても離婚が成立する可能性がある。
つまり、調停や訴訟によって、性格の不一致が原因で夫婦関係が破たんしていることが立証されれば離婚が認められる場合もあるのだ。
3-3.性格の不一致で離婚するための準備
当然のことだが、上記のケースの場合は、調停委員や裁判官に夫婦関係が破たんしていると認められることが必要になる。そのためには夫婦関係の実態を示す証拠が必要である。具体的には、夫婦が長期間に渡って別居しており、音信不通であることが立証できれば夫婦関係が破たんしていると認められる可能性が高いということになる
そのために必要なものも、やはり準備である。たとえば、別居しているなら「いつから別居しているのか」記録する。性格の不一致が原因で夫婦間に問題が起こったなら、日時を入れてその具体的な記録も残す。夫婦関係の実態が分かる資料を揃えるのである。
さらに、どのように性格が合わないのか、自分の思うことも書き出しておくとよい。そうしたメモは、調停などの場面で、自分の主張をわかりやすく説明するのにも役立つはずだ。
3-4.不倫を隠すために「性格の不一致」を偽った離婚の提案
ここで、「性格の不一致」を理由とする離婚に関して、大いに気を付けておくべきケースを紹介しておく。パートナーから「性格の不一致」を理由とする離婚を提案された場合の注意点である。
表向きは「性格の不一致」と言っておきながら、『本当の理由は不倫』であるケースはけっこう多い。不倫をしていて、「不倫相手と結婚したい」と考えている場合、現在のパートナーと離婚する必要がある。
しかし、不倫を理由に離婚を言い出してしまっては、多額の慰謝料を支払う義務が生じる場合があるのはもちろん、様々な面で離婚への障害が生じる可能性がある。パートナーの怒りを買うことにより、相当に不利な状況に陥ってしまうことは想像に難くない。そのため、不倫を隠して「性格の不一致」を理由とする離婚を提案してくるのである。
パートナーから「性格の不一致」を理由とする離婚を提案された場合は、不倫を疑ってみることも必要かもしれない。
4.セックスレスを理由とする離婚を有利に進める
婚姻を継続するのが難しいほどのセックスレス状態にあることが立証されれば、夫婦の双方が納得しなくても離婚が成立する場合がある。
4-1.セックスレスを理由とする離婚の成立条件
セックスレスを理由とする離婚も、性格の不一致を理由とする離婚と同様に、夫婦双方が納得すれば、協議離婚や調停離婚で離婚できる。夫婦の一方が納得しない場合に離婚するためには、これもまた性格の不一致を理由とする離婚と同様である。民法770条5号の「その他婚姻継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが、離婚が成立するかどうかの条件になる。
4-2.セックスレスを理由とする離婚の準備
日本性科学会によって、セックスレスとは「病気など特別な事情なしに、1カ月以上性交渉がないカップル」と定義されている。
しかし、具体的にどれくらいの期間セックスレス状態が続けば離婚が認められるかどうかは、ケースによって異なってくるので明確に示すことはできない。実際には、1カ月のセックスレスで離婚を申し立てて成立させるのは難しい。夫婦間のセックスを拒絶されることにより生ずる精神的苦痛も人によって異なる。
重要なのは、「婚姻を継続するのが難しいほどのセックスレス状態にある」ことを認めてもらえるかどうかであり、それが離婚成立のための鍵になる。
ここでもまた、必要になってくるのは離婚を進めるための準備である。セックスを拒絶されたという記録を書きつけておくことだ。記録が信用性を増し、セックスレス状態であることを認めてもらいやすくなるだろう。
さらに有効なのは、セックスを拒絶された時のパートナーとのやりとりを録音しておくことである。パートナーが自分の声で拒絶している発言の音声データがあれば、離婚成立のためにも、慰謝料請求にも強い証拠となる。
5.DVやモラハラを理由とする離婚を有利に進める
配偶者との間で起こる家庭内暴力のことを、『DV(ドメスティックバイオレンス)』というが、身体的な暴力だけではなく精神的、経済的、性的な暴力もDVとされている。また、精神的なの暴力のことを『モラハラ(モラルハラスメント)』と呼ぶこともある。
5-1.DVを理由とする協議離婚は難しい
DVを理由とする協議離婚は困難な場合が多い。多くの場合、暴力をふるっている側に、自分の暴力が離婚の原因になっているという自覚はなく、自分の暴力が原因で夫婦関係の破綻していることを認めないからである。
そういったパートナーに対して、協議離婚を進めるのは非常に危険である。いつになっても離婚できないばかりか、さらに暴力が激しくなってしてしまう可能性が高い。協議離婚は止めて、調停離婚を検討するべきである。
5-2.保護命令の申立
また、暴力が続く場合には、危険なので『保護命令』の申立も検討する必要がある。保護命令とは、住居の管轄地方裁判所へ申し立てることによって、裁判所からDVを行う相手に対して接近禁止命令を出してもらうことをいう。
申立はDV被害者で、提出できるDVの証拠さえあれば誰でもできる。証拠としては、暴力を受けたことがわかる診断書や、写真や暴力的な発言を録音している音声データ等でも可能である。
5-3.DVを理由とする離婚の準備
こうした証拠は、離婚調停にも有効である。パートナーからDV被害にあっていることを理由に離婚調停を申し立てる場合、被害があったことを示す証拠が必要となる。暴力を受けたら速やかに病院に行き診断書をもらおう。
前述したように、DVの場合、パートナーがDVの事実を認めないことが多い。そこで、診断書という確かな証拠示すことで、DVの事実を調停委員に認めてもらう可能性が高まるのである。
精神的な暴力によって被害を受けている場合も、精神科などを受診して精神的な抑圧を受けたという診断書をもらう。さらに、パートナーの暴力的な発言を録音することも有効である。また「どんなことを言われたか」「どんな風に追い詰められたか」「いつどんな」被害があったかなどを書き留めて記録しておくことも重要である。
まとめ
以上みてきたように、離婚を有利に進めるためには、冷静に離婚の準備を重ねることが重要である。そして「まだパートナーに離婚の意思を告げていない場合」は、離婚を有利に進めるための十分な準備が済むまでは、なるべく知らせないようにしておくべきである。離婚の意思があると伝わってしまうと、証拠の隠滅や、パートナー側が有利になるための方策をとってくる可能性があるからだ。そのような場合、探偵事務所などに相談してみるのもいい。ただし、DVを受けて身に危険が迫っている場合は別である。危険から逃れるために、まず何よりも先に警察署に相談すべきだろう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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