浮気/不倫からの離婚パートナーが怪しい!不倫の違法の条件・慰謝料請求の方法を紹介!
不倫という言葉は日常でも使われ、多くの人が何となくは意味を理解している言葉だが、不倫は違法なのかどうかと聞かれたら、どう答えて良いのか迷う人もいるだろう。道徳的に不倫がいけないことと分かっていても、法律面での解釈はまた別だからである。今回の記事では、不倫の違法性やパートナーを追求する際の条件、慰謝料を請求する方法について紹介する。
1.そもそも不倫とは
不倫は慰謝料が発生したり、離婚理由となったりすることがあるため、違法・不法行為と考えられがちである。しかし、法律上では不倫という言葉は出てこないのだ。つまり、法律的な観点では、不倫という言葉の明確な定義は存在しないことになる。また、一般的な意味として不倫を辞書で調べると「道徳にはずれること」と記載されている。この「道徳にはずれること」は人によって捉えかたが異なるため、一般的な意味としてもはっきりと定義することは難しいといえるだろう。
たとえば、パートナーがいるのに他の人とデートしたり、一緒に食事をしたりすることが道徳にはずれることで不倫と感じる人もいるかもしれない。一方、単純に肉体関係までなければ、不倫とはいえないと主張する人もいるはずだ。このように不倫という言葉は曖昧な部分も多く含むので、不倫そのものが刑法上の違法行為に当たることはない。したがって、不倫による刑事罰もないと考えて良いだろう。
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2.不倫が罪に問われる場合とは
不倫自体は法律違反ではないが、不倫が不貞行為とされた場合は違法になる。もしかしたら、不貞行為という言葉は不倫に比べると聞き慣れないかもしれない。具体的に不貞行為とは、夫婦や婚約、内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ貞操義務違反とされているのだ。このような民法709条に沿った不貞行為を行った場合には、民法上の決まりで違法となるだろう。また、第709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という記載がある。
これはつまり、他人の権利侵害をしたり、損害を与えてしまったりすると不法行為になるということだ。不法行為は器物損壊などの金銭的な損害はもちろん、心理面の損害にも適用される。そのため、不貞行為によって配偶者を傷つけて精神的な損害を与えたと解釈された場合、世間一般のいう不倫は不貞行為とほぼ同じ意味となり、不法行為と判断されるのである。
3.不貞行為とみなされる・みなされやすい具体例
基本的に不貞行為とみなされるのは夫婦関係が成立していて、肉体関係があったときである。ここでは、不貞行為の具体例についていくつか紹介していこう。
3-1.肉体関係をもつ
パートナーがいるのに肉体関係を持つことは、ほぼ確実に不貞行為として認められるだろう。不貞行為そのものが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つものと定義されているからである。つまり、配偶者がいるのに肉体関係を持ったことが分かれば、相手は言い逃れできないことになる。また、肉体関係は直接的なものだけではなく、オーラルセックスなどのその他類似行為も含まれるのだ。さらに、相手が一夜限りの人だっとしても肉体関係を持った場合、罪に問われることがあるのは注目すべき点である。
これを現実的な実例に当てはめてみよう。たとえば、出会い系サイトなどで知り合った人と一夜限りの遊びとして肉体関係を持った場合、不貞行為とみなされて罪に問われる可能性もあるのが分かるだろう。同様に風俗店などに自ら出向き、肉体関係があるときも不貞行為となるのである。このように、長期的に付き合いがあるような相手ではなくても肉体関係さえあれば、不貞行為となることもあるのは覚えておいて損はないはずだ。
3-2.相手と同棲・相手自宅に宿泊や複数回の出入りがある
一般論として年頃の男女が2人で同棲していたり、宿泊や複数回の出入りがあったりすれば、肉体関係があっても不思議ではないと考えられるだろう。また、そのとき、相手方から配偶者と交際相手が同棲する以前から親密であったことを示す証拠などが提出されると、より説得力が増すはずである。なぜ説得力が増すのかといえば、以前から親密であったうえに同棲を始めたのだから肉体関係はあるはずだと考えるのが理にかなっていて自然だからだ。これは、裁判を行う裁判官も同様に感じる可能性が高いといえる。
仮にここでパートナーが「部屋をシェアしているだけなので肉体関係はない」と反論するだけでは、客観的に見て説得力に欠けることは分かるはずである。前述した通り、年頃の男女がずっと同じ部屋にいて肉体関係がないことは考えづらいからだ。したがって、肉体関係に関する事実があろうとなかろうと、不貞行為とみなされる可能性が高いということになるだろう。
3-3.宿泊施設に二人きりでの長時間滞在した
他の異性と肉体関係があった場合はもちろんだが、肉体関係があると推認できるに至る充分な状況が認められたときも同じく、不貞行為とされる可能性はあるだろう。具体的には、ラブホテルや旅館などの宿泊施設に二人で入って、しばらく出てこなかったときなどが該当する。これも常識的に考えれば分かるが、年頃の男女が旅館やラブホテルに入ってしばらく出てこないときは、肉体関係があると判断するのが普通だからである。仮にパートナーがそのときは施設内で食事をしたり、話をしたりしただけといっても簡単には信じられないだろう。
特にラブホテルの場合、世間一般の常識では性行為をする目的以外では利用されないと考えられている。そのため、パートナーが配偶者以外の異性とこのような施設に長時間滞在した場合には、不貞行為とされてもおかしくはないのである。
3-4.人工授精
人工授精とは、通常は不妊治療の一環として配偶者の同意を得て行われるものである。しかし、特殊な事例として、この人工授精を巡って不貞行為に準ずるものと判断されたことがあるのだ。具体的には、配偶者が他の異性に対して人工授精をしたことが不貞行為に準ずるもの、妻に対する違法性の行為のあるものとして認められたのである。このとき、人工授精した相手と肉体関係があったわけではない。しかし、不倫相手との間で「自身の子をもうけるだけの関係を築き、実際にも子が生まれる可能性がある行為に及ぶことは不貞行為に等しいか、これを超える大きな苦痛を生じた」と裁判所で判断されたのだ。
つまり、実際に肉体関係はなくても、不倫相手と子供をもうけるためだけに人工授精を行ったことは、不貞行為と同等かそれ以上に悪質だと断罪したわけである。これは非常に特殊なケースでこんなことは滅多にないだろうが、一つの参考として理解しておくのも悪くはないだろう。
4.不貞行為とみなされにくいものの具体例
肉体関係がないときや夫婦関係そのものが破綻していると判断される場合、不貞行為とはみなされにくいものである。ここでは、不貞行為とみなされにくいものの具体例を紹介していこう。
4-1.キス・ハグ・手をつなぐ
パートナーが配偶者以外の異性とキスやハグ、手をつなぐような行為をしているのを目撃したら、感情的には良い気分がしないものだ。しかし、民法が定める不貞行為は肉体関係を基本としているため、肉体関係が存在しないキスやハグ、手をつなぐような行為は不貞行為にはならないのである。仮にパートナーを問い詰めたとしても「キスやハグ、手をつなぐ行為は親愛表現の一つだった」「ちょっと相手とふざけていただけで深い意味はない」などと言い訳されてしまうだろう。
そして、このように言い訳されてしまっては、それ以上何もいえなくなってしまうはずだ。もちろん、感情的に許せないということでパートナーと個人的に話し合う分には良いが、キスやハグを証拠として不貞行為を客観的に認めさせることは困難なのである。したがって、いくらキスやハグだけの写真を集めても、それだけでは証拠として使えないと考えて良いだろう。
4-2.デート
デートとは通常、異性として意識したり、魅力を感じていたりする人とするものである。配偶者のいるパートナーが他の異性とデートを繰り返している場合、キスやハグと同じく不快な思いがするものだろう。ただ、デートと一言でいっても、さまざまな形があることには注意が必要だ。たとえば、不貞行為の有無という観点で考えれば、食事のみのデートでそれを証明することは難しいだろう。なぜなら、不貞行為とは肉体関係があることが前提のため、肉体関係のない食事だけのデートでは認めることができないからだ。
ただ、逆にいえばデートでも肉体関係が予測できるような場合は、不貞行為が認められることがある。具体的な事例としては、パートナーとデートしている異性が深夜の時間帯にも頻繁に会っているケースなどだ。このような時間帯に頻繁に会うということは二人の肉体関係も予想できるため、不貞行為と判断されるかもしれないということになる。結局、不貞行為を判断する一番のポイントは、肉体関係の有無なのである。
4-3.メールの交換
メールやSNSは多くの人の間で普及しているので、プライベートで使っている人もたくさんいるだろう。家族や友人はもちろん、パートナーが配偶者以外の異性と何らかの関係があるときは、当然メールも連絡手段として使うはずである。たとえば、メールやSNSで愛しているといってみたり、卑猥な画像を送りあったりしていることは良く見られるパターンだ。そして、パートナーのこのようなやり取りを見つけたときは不快で許しがたいものだが、基本的に民法の定める不貞行為とみなされることはない。理由は他のものと同様、肉体関係とは直接関係ないからである。
しかし、メールの交換についても、場合によっては不貞行為が認められるパターンもあるのだ。それは、メールのやり取りの中に相手の家に泊まりにいくことを匂わせるものや、性行為の感想を述べているようなものが見つかったときである。このようなものも当然、肉体関係があったことの証拠となる可能性があるので、場合によっては不貞行為が認められるというわけだ。
4-4.別居中の性交渉
不貞行為かどうかを図る大きな要素は肉体関係の有無だがそれ以外にも、夫婦関係が破綻しているかどうかが重要となる。もし、別居をしているということが「夫婦関係が破綻している」とみなされた場合、別居している間にパートナーが他の異性と行った性交渉については、不貞行為とみなすのは難しいだろう。不貞行為とは、しっかりとした夫婦関係が成立しているときに認められるものであり、別居状態ならその夫婦関係が壊れてしまっていると判断されても仕方ないからだ。
また、別居状態というとお互いに別々の場所に住んでいることをイメージするが、状況によっては同じ家に住みながら別居状態ということもあり得る。つまり、俗にいう家庭内別居というわけである。このときも客観的に見て「夫婦関係が破綻している」とみなされれば、不貞行為が認められないこともあるのは覚えておいたほうが良いだろう。ただ、いずれの場合でも、必ずしも別居しているから夫婦関係が破綻していると判断されるわけではない。この辺はそれぞれの夫婦の状況を見ながら、総合的に判断されるということだ。
4-5.同性同士の浮気
同性同士の恋愛も珍しくない時代だが、法律における不貞行為は男女間が対象である。つまり、同性同士の浮気は想定外となり、不貞行為が認定される可能性は低くなるといえるのだ。また、法的に認定が困難なだけではなく、良く考えれば浮気を証明することそのものが難しいことも分かるだろう。たとえば、同性同士でラブホテルから出入りするところを目撃したとしても、それは単に女子会を行っていただけかもしれない。実際、ラブホテルにおける女子会プランというものは存在するのだ。
また、浮気相手が同性の場合、二人でホテルから出てきたところをこちらから問い詰めても「単に話をしていただけだ」と言い逃れされてしまうこともある。これが異性同士なら苦しい言い訳だが、同性同士なら可能性としてはあり得るため、それ以上問い詰めることが難しくなる。このように、異性に比べてあらゆる面で扱いが複雑になるのが同性同士の浮気といえるだろう。
5.不貞行為が確認された場合の対処法
もし、パートナーの不貞行為を確認した場合には、離婚請求や慰謝料請求という対処が可能である。
5-1.離婚請求
ここでは、離婚請求について具体的に説明する。
5-1-1.離婚請求とは
不貞行為が確認されたときに離婚という選択肢を選ぶ場合、離婚請求手続きを行う必要がある。離婚請求手続きは不倫をした配偶者側が離婚することに同意しなくても、所定の手続きを行えば離婚が成立することが特徴だ。具体的には、一方の配偶者側から裁判による離婚請求がされ、離婚請求を認める判決が確定すると正式に離婚できるというものである。このようなルールは民法770条の裁判上の離婚で定まっているので、離婚請求を考えている場合には、事前にしっかりと理解しておくと良いだろう。
また、特殊な事例として同性同士の性的関係があるが、これについては基本的に法律上の不貞行為には該当しない。しかし、場合によっては婚姻を継続しがたい重大事由にあたることもあるため、このときは離婚の理由となることもあるだろう。これについては、特に個々のケースに応じて慎重に対応していくことになるのだ。
5-1-2.離婚手続きの流れ
離婚手続きは方法によって4つに分かれる。最初の協議離婚は全体の90%を占め、話し合いによって離婚を行う方法である。次に多い調停離婚は全ての離婚の9%を占めており、家庭裁判所を使った離婚手続きとなっている。そして、離婚調停の最終期日に当事者が来られなくなったり、ほとんど合意できているのに些細なことで揉めてしまったりしたとき、調停を不成立にするのが不合理なケースがある。このとき、裁判官が離婚することや離婚の条件を職権で決めてしまう方法を審判離婚と呼んでいるのだ。ただ、審判離婚は非常に特殊なケースなので、通常はほとんど行われないと考えても良いだろう。
最後に全ての離婚の1%を占めているのが、判離婚である。判離婚は協議や調停で条件が合意できなかったときの、最終的な離婚手続きという位置付けになっている。以上が離婚手続きの具体的な内容と流れだが、ほとんどは協議離婚と調停離婚で行われていることが分かるはずだ。
5-2.慰謝料請求
ここでは、慰謝料請求について具体的に説明する。
5-2-1.慰謝料請求とは
不倫相手に慰謝料を請求するときは、決められた条件を満たす必要がある。その条件とは、不倫相手に「故意・過失」があることと、不貞行為によってあなた自身が「権利の侵害」を受けたと認められる場合である。具体的に「故意・過失」とは、パートナーが既婚者であることを知りながら肉体関係を持ったときだ。また、浮気相手は既婚者と不倫をしていると気が付く状況であるにもかかわらず把握していないなどの場合も条件に該当する。
次に「権利の侵害」とは、浮気や不倫相手の不貞行為により、それ以前は円満だった夫婦関係が悪化したときである。また、不倫相手と配偶者で肉体関係は無かったが、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた、などのケースも当てはまるだろう。このような条件をしっかりと満たすことができれば浮気や不倫相手に所定の手続きを経て、慰謝料請求を行えるのだ。
5-2-2.慰謝料請求の流れ
弁護士に依頼して浮気や不倫の慰謝料を請求する場合、方法は主に「交渉による請求」と「裁判による請求」になるだろう。最初の「交渉による請求」は書面と口頭のどちらかで行うことができ、それぞれにメリットとデメリットが存在する。具体的にどちらが良いかは、担当の弁護士と相談して決めることが一番だ。そして、交渉で和解や示談ができなかったときには、「裁判による請求」をすることになる。裁判で慰謝料を請求する流れとしては、まず、裁判所に訴状を提出して、訴訟の起訴をする必要があるだろう。
訴状には請求する慰謝料の金額、慰謝料を請求する根拠となる浮気や不倫の詳細を記載しなければならない。また、万が一、相手が不貞行為の事実を認めない場合には、次のステップとして不貞行為の証拠を提出しなければいけないだろう。以上が慰謝料を請求するときの「交渉による請求」と「裁判による請求」の内容及び、具体的な流れとなる。
6.不倫対処で知っておくべきポイント
ここでは、不倫に対する対応について、知っておくべきポイントをいくつか紹介する。
6-1.慰謝料は誰に請求するもの?
慰謝料を誰に請求するかについては、離婚か婚姻継続かで対象が変わってくる。もっと具体的にいえば、現在の配偶者と離婚するか、今後も婚姻関係を継続するかによって、慰謝料請求の対象となる相手が変わるのである。どのように変わるのかといえば、たとえば、離婚することを選択した場合は、不倫したパートナーと不倫相手の両方に請求することが多くなるだろう。配偶者がいるにもかかわらず不倫したパートナーと不倫相手の両方に請求するという行為は、一般的にイメージが付きやすく分かりやすいはずだ。
次に子供がいるなどの事情で離婚をするのが難しいときは不倫したパートナーには請求せず、不倫相手にのみ請求することが多くなっている。これは一方にだけ慰謝料請求が来るので、不倫相手の立場から見ると不平等に見えるかもしれない。しかし、今後も夫婦生活を続けるパートナーに慰謝料請求しても通常は意味がない行為といえるので、不倫相手だけに請求することが多くなるのだ。少し考えれば分かるが、家族として夫婦を続けるということはある程度金銭面も共有して生活することを意味しており、仮に不倫したパートナーに慰謝料請求しても家庭内のお金のやり取りになりかねないからである。
6-2.裁判はどんな感じ?
今までの人生の中で、実際に裁判を経験したことのある人はそんなに多くはいないだろう。裁判はまず、原告と被告の双方が裁判所に呼ばれることから始まるのである。そして、相手による反論と、それに対するあなた自身の再反論という流れを基本として進行するのだ。また、事案によっては、裁判の当事者である原告と被告の双方から、直接話を聞く当事者尋問が実施されることもある。ここでいう原告とは当然慰謝料を請求する方であり、被告とは、配偶者又は浮気相手を指している。
その後しばらく裁判が行われれば、仮に裁判の手続きが進行中であったとしても、裁判所から和解勧告を打診されることになるだろう。そのとき裁判官から示される和解案で折り合いが付けば、和解を終了するのが一般的である。なお、何らかの理由で最後まで和解できなかったときには、慰謝料の金額がいくらになるのかを裁判所が判断することになる。そして、その判決に従って実際の慰謝料を払うことになるのだ。
6-3.慰謝料はいくらぐらいもらえるの?
慰謝料がいくらぐらいもらえるのかも、当事者としては気になるところではないだろうか。これは結論からいうと、それぞれの条件によって変わってくるといって良いだろう。具体的には、パートナーが不倫をしたが夫婦関係は継続している場合、50~100万円が相場となるはずだ。また、不倫が原因で別居に至った場合だと慰謝料の金額は上がり、100~200万円が相場となるのである。さらに、不倫が原因で離婚に至った場合は慰謝料が最も高くなり、200~500万円が相場となるだろう。
これらの金額が妥当かどうかは、個人の金銭感覚や価値観もあるので一概にはいえない。ただ、支払うほうから見れば決して安い金額とはいえないはずだ。不倫や浮気は軽い気持ちで行ってしまう人もいるが、それだけ重い意味も持っているということである。特に不倫が原因で離婚に至った場合には、慰謝料の金額はもちろん、精神的な面でもいろいろと大変になるだろう。
6-4.慰謝料の請求にかかる費用は?
慰謝料の請求には当然だが、一定の費用がかかる。その具体的な費用の目安は、請求したい慰謝料の額のおよそ20~30%前後の金額を弁護士に支払うと考えれば問題ないだろう。仮に分かりやすく100万円の慰謝料を請求したいとすれば、20~30万円が弁護士に支払う費用ということになる。ただ、この数字はあくまでも目安なので、弁護士事務所によっては金額が異なってくることもある。したがって、支払う金額をはっきりさせるためには、事前に慰謝料請求にかかる費用について相談しておいたほうが良いだろう。
また、不倫をしたのはパートナーなのに、慰謝料から費用を払わなけばいけないのは納得いかないという気持ちの人もいるかもしれない。このような状態で慰謝料を請求する場合、そもそも裁判になった原因は相手方が不倫をしたからであり、弁護士費用も含めて慰謝料を支払うべきだという考えにもとづいて行うこともできる。つまり、弁護士に支払う費用を上乗せした金額を不倫した相手方に請求することを希望して、その金額で実際に請求することが認められることもあるのだ。
6-5.使えない証拠もある?
パートナーの不倫を客観的に証明するためには言い逃れできない証拠を集めることが重要だが、その集め方には注意が必要である。たとえば、盗聴器を使うことや浮気・不倫相手の部屋にカメラを設置しての盗撮、携帯電話データを勝手に抽出するようなことは証拠になりにくいだろう。同じく日記や手帳を窃盗する、配偶者のいないときにスマホの画面を撮影するなどの方法も証拠になりにくい。なぜ、証拠になりにくいのかといえば、これらは全てプライバシーの侵害に該当するものだからである。
ただ、浮気や不倫の事実を証明することは一般的に普通の方法では困難なため、ポイントを押さえておけば、集め方が違法であることを理由に証拠を却下されることは少なくなるはずだ。具体的な押さえておくべきポイントとは、まず、不貞行為を証明するために違法性が疑われる集め方を取らざるを得なかったことに説得力を持たせることである。そして、盗聴器の利用など著しく反社会的な行為ではないことを説明できれば良いだろう。実際にしっかりとした証拠を集めようとするときれいごとだけでは対処できないこともあるため、この範囲内で合理的な理由があれば問題はないとされるのだ。
7.不倫(不貞行為)を立証するために必要なこと
裁判でパートナーの不貞行為を立証するためには、しっかりとした証拠を提示しなければならない。なぜなら、確実な証拠がなければ不貞行為の事実があったとしても弁護士や裁判官に認めてもらえず、請求が通らないからである。当たり前のことだが、何かを認めてもらうには誰が見ても納得できる客観的な証明が必要であり、不貞行為の場合には証拠が不可欠となるのだ。また、裁判では家庭に支障が生じたのは不貞行為の前か後かという、時系列の問題も出てくるだろう。
もしかしたら、時系列はこのような裁判に慣れない人には理解しづらいかもしれない。しかし、そんなに難しいことではなく、単純に不貞行為の前にすでに家庭の支障が生じていたなら直接的な関係を疑われ、反対に不貞行為の後なら因果関係が深い可能性があるということだ。そのため、相手の浮気を疑い始めたらすぐに身元を調査するか、日記などに配偶者の行動を記載して証拠とすることを考えると良いだろう。たとえば、はっきりと不貞行為の事実が分からないからと後回しにしていると、立証が難しくなるかもしれないということである。
7-1.探偵に依頼して証拠を押さえる
パートナーが不倫している事実を立証するために証拠を集めようと考えても、自分一人で行うのは大変だろう。上手く証拠が集まれば良いが、実際は思うようにいかないことのほうが多くなるはずだ。そんなときは、探偵に頼むのが効率的である。そして、具体的な探偵の選び方として重要なのは、法律上きちんと登録されているかどうかを確認することだ。なぜなら、素行調査などを行う事業者は探偵業法という法律にもとづき管理されており、しっかりとした事業者なら必ず登録されているはずだからである。
また、料金体系も分かりづらいところではなく、明確な業者にしたほうが良いだろう。中には時給制という料金システムを採用しているところもあるが、時給制は実際に働いた時間をしっかりと管理できないという欠点がある。したがって、時給制よりも事前に総額の見積もりを出してくれる業者を選んだほうが安心感もあるはずだ。事前にある程度総額が分かれば、自身の予算も立てやすくなるだろう。
7-2.不倫対処に強い弁護士に依頼する
一般的に裁判を行うとなれば、弁護士に依頼することになるだろう。そして、弁護士はさまざまな法律知識があるのでマルチに対応できるイメージもあるかもしれないが、実際は各弁護士に専門分野や強みがあるものなのだ。したがって、離婚裁判を考えているなら、そのような分野を専門として行っている弁護士に依頼するのが良いだろう。ただ、弁護士への依頼は慣れないとハードルが高く感じるかもしれない。そんなときは最初の一歩として、初回相談無料のサービスを利用してみたり、いろいろな相談を行えるポータルサイトを利用してみたりするのも悪くはないはずだ。
いずれにせよ、不倫の問題全てを個人だけで対処するのは難しい側面もあるため、何らかの形で弁護士と接触してみるのも一つの方法といえるだろう。
まとめ
不貞行為とは、婚姻関係があるのに自由な意思に基づいて他の人と肉体関係を持つことである。この不貞行為をパートナーが行った場合、民法上犯罪となるのだ。ただ、不貞行為を立証するためには、確実な証拠を集めておく必要がある。そして、証拠が集まり立証されれば、離婚請求や慰謝料請求が可能になるだろう。以上のことが、不倫の違法性の証明及び法的に訴えるための条件となるのである。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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