浮気/不倫からの離婚浮気は罪なのか?違法行為なのか?浮気した相手から慰謝料を請求しよう
恋人や配偶者に浮気をされると大きなショックを受け、感情的になってしまうことも珍しくない。パートナーの責任を追及しようと、慰謝料請求などの訴訟を考える人もいるだろう。しかし、浮気をしたからといって、パートナーが必ずしも罪に問われるとは限らないので注意が必要だ。今回は、浮気が違法行為に該当するケースをはじめ、別れる方法や慰謝料請求のやり方などを見ていこう。
1.浮気は犯罪ではなくて違法行為
浮気は、本来のパートナーに対する大きな裏切り行為だ。心を深く傷つけられ、パートナーの罪を追求するために訴訟を考えたとしても無理はない。しかし、怒りに任せて行動する前に、まずは「そもそも浮気が罪になるのか」という点を考えてみることが大切だ。法律において、犯罪とは「刑法・刑罰法規」で刑罰を与えることが定められている行為を指している。刑法は、犯罪者に対して国家が刑罰を与えるための法律であり、検察官が「起訴」することで罪を問うことができるものだ。つまり、浮気の罪を問うには、刑法にしたがって検察官に起訴してもらう必要がある。
ところが、刑法には浮気に関する記載がなく、国として刑罰を与える権限がないため犯罪にはあたらないのだ。どれほど深く傷つけられたとしても、浮気しただけでは刑罰を与えることは難しい。ただし、これはあくまでも「犯罪」として見たときの話だ。浮気はたしかに犯罪ではないが、実は民法における「違法行為」に該当している。民法とは、私人間の関係を規律するための法律であり、そこで定められたルールに違反すると違法行為と判断され、民事訴訟を起こすことができるのだ。
民法770条1項には、夫婦が離婚の訴えを起こせるケースについて記載があり、「配偶者に不貞な行為があったとき」と定められている。配偶者以外との肉体関係は不貞行為とされているため、この項目にしたがえば離婚訴訟に打って出ることができるのだ。民事訴訟を起こすかどうかは自由であり、訴訟を起こせば浮気をしたパートナーに何らかの罰を与えられる可能性がある。犯罪には懲役・罰金などの刑罰が科されるが、違法行為で請求できるのは損害賠償や慰謝料などだ。刑罰ではないものの、金銭を支払うことでパートナーに経済的なダメージを与え、浮気を反省させる効果は期待できるだろう。 ちなみに韓国では、浮気は刑法によって罰せられていたが、2015(平成27)年に違憲とされ、姦通罪は廃止された。
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2.浮気が罪になる例外的ケース
本来であれば浮気は民法における違法行為であり、犯罪ではない。ただし、浮気の内容によっては刑法で裁かれ、犯罪に該当するケースもある。民法と刑法の両方に該当すると悪質性が高まり、より多くの慰謝料を請求できる可能性もあるので、どのような場合に浮気が犯罪となるのか知っておこう。
2-1.重婚
浮気が犯罪になるケース1つ目は「重婚」である。重婚とは、すでに結婚しているにもかかわらず、ほかの異性とも結婚する行為のことだ。民法732条では、配偶者のある者が重ねて婚姻することを禁じており、刑法184条では、重婚があった場合に2年以下の懲役に処すると定められている。さらに、刑法では重婚の相手として婚姻した者も同様に刑罰の対象とされており、浮気したパートナーだけでなく浮気相手も罪に問える可能性があるのだ。
このように、2人以上の異性と婚姻関係を結んでいた場合は重婚となり、民法・刑法の両方に違反していることになる。検察官に起訴されて争う刑事裁判と、本来のパートナーから訴えられて争う民事裁判の2つを同時に処理しなければならないため、浮気をした本人の負担は相当なものだ。もちろん、懲役や罰金などの刑罰と、慰謝料請求の両方にも対応しなければならない。精神的・身体的に非常に思い代償を支払うことになるだろう。
2-2.詐欺罪
浮気が犯罪になるケース2つ目は「詐欺罪」だ。詐欺罪とは、人をだます目的で財産や品物を贈らせたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪のことである。たとえば、結婚していることを黙ってほかの人と付き合い、プレゼントをもらったり、食事をごちそうしてもらったりした場合は詐欺罪に該当する可能があるのだ。ただし、単なる交際中にプレゼントをもらったとしても、それがだます目的かどうか明確に判断できないので詐欺罪に問うのは難しいだろう。実際に詐欺罪として起訴されることが多いのは、いわゆる「結婚詐欺」だ。浮気相手と密接な関係を続けるため、結婚していることを隠し、浮気相手と結婚する意志があるような言動で財産や品物を得ると詐欺罪になる可能性が高い。
この場合、浮気が原因で罪を問えるが、詐欺罪として訴訟を起こせるのは検察官や財産や品物をだまし取られた被害者が基本だ。何も被害がない、本来のパートナーが詐欺罪で訴えることはできないので注意しよう。
2-3.恐喝罪
浮気が犯罪になる3つ目のケースは「恐喝罪」だ。恐喝罪とは刑法249条に定められた規定で、人を恐喝して財産や品物を交付させた者は10年以下の懲役に処するとしている。浮気したパートナーの罪を問うのとは少し違うが、たとえば浮気相手が浮気をネタにしてパートナーを脅し、お金をだまし取るといった事例もあるので注意が必要だ。単なる遊びのつもりで始めた浮気でも、このような犯罪にあうリスクがあることをしっかり理解しておきたい。
3.既婚でなくても違法行為に当たる場合
浮気が民法における違法行為に該当するには、正式な婚姻関係にあるかどうかがポイントとなる。民法では、婚姻関係にある男女が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを不貞行為として定めているからだ。これを見ると、既婚者以外の浮気は違法行為にならないように思えるだろう。しかし、実際には既婚者以外でも特定のケースでは違法行為と見なされることもある。たとえば、本来のパートナーと婚約している場合だ。一般的に、婚約とはお互いに結婚の意思がある状態を指しているため、口約束でも婚約が成立する可能性もある。婚約しているとお互いに結婚を成立させる義務を負い、結婚を期待する権利も発生するため、浮気によって婚約破棄となれば慰謝料を請求できるのだ。
また、婚姻届けを提出していなくても、内縁関係にある場合は浮気を違法行為と判断してもらえる可能性がある。内縁関係とは、お互い一緒に暮らしている期間が長く、正式な夫婦と変わらない生活実態がある状態のことだ。実質的に法律によって認められた夫婦関係と同等の生活があるため、浮気があれば不貞行為として慰謝料を請求できる。
4.浮気が違法行為にならない場合
仮に正式な婚姻関係にあったとしても、違法行為として認められない浮気もある。本来のパートナーがいくら浮気をされたと訴えても、違法行為と認められなければ慰謝料や離婚を請求することはできないので注意しよう。次は、違法行為に該当しない浮気の内容について紹介する。
4-1.肉体関係がない場合
そもそも、浮気とは「配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」を指している。一般に夫婦関係にある男女が、配偶者以外の異性と男の女の仲になることをいう。つまり、肉体関係がない場合は、どれほどほかの人と親しくしていても浮気とはいえないのだ。たとえ、キスをしたり、何度も2人きりで出かけたりしていても、肉体関係がなければ慰謝料や離婚を請求することは難しい。肉体関係があったとしても、その客観的な証拠がなければ同じことだ。裁判では肉体関係があったことを示す客観的な証拠の提出が求められるため、いくら本来のパートナーが「浮気していた」と主張しても、証拠がないと訴えが退けられてしまう。
ただし、証拠は肉体関係にある現場の写真など、直接的なものでなくても構わない。キスや食事、密接なスキンシップをした後、パートナーと浮気相手が2人でホテルや自宅に泊まったという証拠があれば、肉体関係があったことを類推できるため浮気と認められることもある。浮気の慰謝料請求を考えている場合は、パートナーを問い詰める前に、まずは浮気相手と肉体関係にあった証拠を押さえたほうが良いだろう。 ちなみに、結婚していない未婚の状態であっても、婚約・内縁関係にある場合、パートナー以外の異性と肉体関係をもつことは浮気とされる。
4-2.肉体関係を強要された場合
パートナーがほかの異性と肉体関係をもったとしても、それが浮気相手から強要されたものであれば浮気にならないことが多い。最高裁判所の判例によれば、故意または過失により、配偶者に精神的な苦痛を負わせた場合は慰謝料を支払う義務があるとされている。つまり、パートナーが自分の意思にもとづいてほかの異性と肉体関係をもったのでなければ、浮気とはいえ慰謝料を請求できないのだ。浮気相手から何らかの事情で脅されたり、抵抗できない状態に置かれたりして肉体関係をもった場合、パートナーではなく関係を強要した浮気相手側に慰謝料を支払う義務が生じる。
ただし、関係を強要した側が「同意のうえだった」などと主張した場合、パートナーは強要された事実を立証しなければならない。もし立証できなければ、たとえ本当に強要されたのだとしても、浮気された配偶者に慰謝料を支払う必要があるのだ。
4-3.別居している場合
浮気の慰謝料を請求するには、浮気が発覚するまで夫婦関係が良好だった必要がある。慰謝料は、浮気を原因として夫婦関係が破綻した場合、その精神的ダメージに対する補償として支払われるものだからだ。浮気が発覚する前からすでに夫婦関係が破綻していた場合、浮気が原因とはいえないため慰謝料を請求できないこともある。夫婦関係が破綻しているかどうか判断する際、よくチェックされるのが「同居の有無」だ。民法752条によると、夫婦には「同居義務」が課されていて、別居している夫婦は関係が破綻しているとみなされる。たとえば、離婚を前提とした別居や、10年以上といった長期間の別居生活などがあると、その期間中にほかの異性と肉体関係をもっても浮気にはあたらないというわけだ。
ただし、一時的な別居などは夫婦関係が破綻しているとまではいえない。「出張や単身赴任による別居」「夫婦関係をやり直すための別居」「定期的に家族との交流がある別居」「一方的な別居」の4つのケースに関しては、別居中とはいえ慰謝料請求の対象となる可能性がある。
4-4.同性愛
浮気は、異性とだけするものとは限らない。場合によっては、同性が浮気相手になることもある。この場合、浮気とは認められないため注意が必要だ。そもそも、法律で不貞行為と定義されているのは、「配偶者以外の異性と肉体関係をもった場合」だ。つまり、同性の浮気相手との肉体関係は法律上の不貞行為とまで断言できず、慰謝料請求が認められないケースが多い。ただし、過去には下級裁判所の判例により、同性間の肉体関係も不貞行為に含むべきだという判断が下されたことがある。また、パートナーの同性愛が婚姻を継続しがたい事由に該当したとして慰謝料の支払いを認めた事例もあるため、将来的に不貞行為の考え方が変わる可能性はあるだろう。
5.離婚するには
浮気を原因として離婚をしたい場合、どのように手続きを進めれば良いのだろうか。離婚には子どもの親権や財産分与などの面でトラブルが起きやすいため、慎重に行動する必要がある。次は、離婚の際に気になるこれらのポイントについて、詳しく見ていこう。
5-1.離婚方法
婚姻関係にある夫婦が離婚する場合、その方法は主に3つある。1つ目は「協議離婚」で、離婚する夫婦の9割が行っているものだ。協議という名前の通り、夫婦間の話し合いによって離婚を決める。費用がかからないのでメリットは大きいが、お互いが離婚に合意しないと成立しない。どちらかが離婚したくない場合、実際に離婚できるまでに長い時間がかかったり、訴訟に発展したりすることもある。2つ目は「離婚調停」で、協議離婚で離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚する方法だ。夫婦だけで話し合う協議離婚に対し、こちらは調停委員を間に入れて話し合いを進める。第三者のアドバイスを入れながら離婚成立を目指すが、合意せず調停が不成立に終わるケースも少なくない。
3つ目の方法は、離婚調停が不成立に終わった場合、最終手段として起こす「離婚裁判」だ。提出された証拠にもとづいて浮気の有無を判断し、内容によって離婚すべきかどうかを決めてもらえる。裁判では訴えを裏付ける証拠が必須となるため、裁判前に不貞行為があった客観的な証拠を集めておかなければならない。
5-2.子供について
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚にともなって妻と夫のどちらが親権を得るか決めなければならない。日本では、子どもは母親と一緒に生活するのが望ましいというイメージが強いため、ほとんどのケースで母親が比較的有利になる。もちろん、育児放棄をしたり、経済的に子どもをしっかり育てられなかったりするなど問題がある場合は、母親であっても親権が認められない可能性があるので注意しよう。肉体や精神の状態が正常であること、経済的に安定していることなどは、親権者として求められる大きなポイントだ。また、これまで子どもと過ごした時間が長いか、子ども優先の生活ができるかどうかなど、子どもへの愛情も親権を得るために注目されることが多い。
なお、子どもが満15歳以上になっている場合は、子どもが父親と母親どちらと一緒に暮らしたいか、意見を聞く必要がある。一般的には夫婦の話し合いで親権が決まることが多いが、どちらも親権を主張するなどなかなか決まらなければ調停で話し合うことになる。調停でも決まらない場合は裁判で親権者を決めるため、時間や費用、精神的・身体的な面での負担も大きい。
5-3.財産分与について
夫婦が婚姻関係にある間に築いた財産は、たとえどちらかが専業主婦(夫)だったとしても、夫婦の共有財産と見なされる。離婚する場合は、この共有財産を分割してそれぞれが受け取らなければならないのだ。分割の割合は、夫婦が共働きか、それともどちらかが専業主婦(夫)かによって異なる。共働きの場合、財産を築いたことへの貢献度は50%と見なされるため、財産分与も2分の1ずつになることが多い。ところが、どちらかが専業主婦(夫)だった場合、家事労働のほうが低く評価される傾向にあり、20~50%しか財産分与が認められないケースが一般的だ。
なお、結婚前からお互いが所有していたものや、結婚後にそれぞれの親などから相続・贈与で得たものについては、固有の財産となるため財産分与する必要はない。また、日常生活で各自がそれぞれ使っていたものも、特有財産となるため財産分与の対象外だ。住宅などのローンが残っている場合は、価格からローンの残債を引いたものがその財産の価値となり、それをもとに財産分与することになる。
6.慰謝料を請求する
浮気は違法行為であるため、浮気があった証拠を提示できれば慰謝料を請求できる可能性が高い。浮気をしたパートナーが罪悪感を感じていたかどうかに関わらず、浮気は違法行為となる。よって、それ相応の償いをする必要があるのだ。
婚姻関係にある配偶者はもちろん、婚約者という立場であっても、浮気によって精神的苦痛を受けた場合は請求が可能だ。慰謝料は話し合いでも請求できるが、パートナーが浮気を認めなかったり、慰謝料の支払いを拒んだりすると浮気は違法行為であるため、浮気があった証拠を提示できれば慰謝料を請求できる可能性が高い。浮気をしたパートナーが罪悪感を感じていたかどうかに関わらず、浮気は違法行為となる。よって、それ相応の償いをする必要があるのだ。婚姻関係にある配偶者はもちろん、婚約者という立場であっても、浮気によって精神的苦痛を受けた場合は請求が可能だ。慰謝料は話し合いでも請求できるが、パートナーが浮気を認めなかったり、慰謝料の支払いを拒んだりすると裁判を起こして請求することになる。裁判では客観的な証拠にもとづき、浮気の有無や慰謝料の金額などを決めてもらえるが、裁判官やパートナーの弁護士から厳しい質問をされるケースもあるため、精神的な負担が大きい。
証拠や浮気の内容によっては請求できる慰謝料の金額が増減するので、こちらも弁護士に相談したり、探偵に依頼して効果的な証拠集めをしたりすることが大切だ。
7.慰謝料を請求する手順
実際に慰謝料を請求する場合、どのような手順で行えば良いのだろうか。スムーズに慰謝料を支払ってもらうためにも、正しい手順を知っておくことが大切だ。次は、具体的な慰謝料請求の手順について見ていこう。
7-1.浮気の証拠を集める
慰謝料は浮気によって負った精神的苦痛に対する損害賠償であるため、請求するにはパートナーが本当に浮気をしていた事実が必要となる。裁判で浮気の事実を認めてもらうには、パートナーと浮気相手が肉体関係にあることを示す客観的な証拠を提示しなければならないのだ。このため、慰謝料を求めて裁判を起こす前に、まず効果的な浮気の証拠を集める必要がある。たとえば、メールやメッセージアプリの内容を証拠とする場合、単に親密さがうかがえるだけの文面ではなく、「ホテルへ行った」「肉体関係があった」という事実を示す内容が求められるのだ。
キスや手をつないでいるような写真は、それだけで肉体関係を類推させるものではなく、効果は低いので注意しよう。パートナーと浮気相手が2人でホテルに出入りする写真や、実際に肉体関係に及んでいるとわかる写真などがあると効果的だ。このほか、ラブホテルのレシートや、浮気相手による肉体関係の自白なども強力な証拠になる。
7-2.慰謝料の支払いを求める
パートナーと浮気相手が肉体関係にあったことを示す効果的な証拠を集めたら、いよいよ慰謝料の支払いを求めよう。確たる証拠を突きつければ、パートナーも浮気相手も簡単に言い逃れることはできないため、慰謝料請求に応じる可能性が高まる。早期解決を目指すなら、浮気相手と直接話し合い、相手の経済力や法的に認められる範囲なども考えながら慰謝料の金額を決めると良いだろう。このとき、慰謝料の金額や支払い期日など、話し合いで決めた内容は口約束ではなく協議離婚合意書のような文書に残しておくのがポイントだ。口約束のままでは、後日パートナーや浮気相手から話を覆される可能性もある。
慰謝料を分割で支払ってもらう場合は、より証明力・執行力に優れた公正証書として残しておくと安心だ。なお、慰謝料は離婚しなければ請求できないイメージがあるが、実際はそんなことはない。精神的苦痛を受けた事実に違いはないため、離婚しなくても請求が認められるケースもあるのだ。ただし、離婚した場合と比べると精神的苦痛が小さいと見なされ、慰謝料の金額が少なくなってしまうことが多いので注意しよう。
7-3.離婚調停を申し立てる
話し合いによって慰謝料の支払いに合意できればベストだが、中には浮気を認めながらもなかなか慰謝料の支払いに応じないパートナーや浮気相手もいる。このような場合は、当事者間での話し合いを諦め、家庭裁判所に申立てを行おう。離婚調停の申立てを行えば、調停委員を介して離婚や慰謝料の問題について公に話し合うことができる。間に第三者が入るため話し合いがスムーズに行われるだけでなく、調停で決まった離婚や慰謝料は事後のトラブルが起きにくいという点も大きなメリットだ。
なお、裁判所と聞くと弁護士を立てなければならないと思いがちだが、必ずしも弁護士に依頼する必要はない。申立ての手続きから話し合いまで、すべて自身で済ませることも可能だ。
7-4.離婚訴訟を起こす
離婚調停はあくまでも調停の場であり、最終的な判決が下されるわけではない。このため、調停が不成立に終わり、結局離婚や慰謝料請求が認められないというケースもあるのだ。このような場合は、次の手段として離婚訴訟を起こすことになる。お互いの合意がないと不成立になってしまう調停とは違い、訴訟では裁判官が的確な慰謝料を提示してくれるため、明確な決着をつけやすい。ただし、裁判官が正しい判断を下せるよう、浮気があった事実を示す証拠の提出が必須となる。証拠を集められなければ、いくら訴訟を起こしても離婚や慰謝料請求が認められないため注意が必要だ。
なお、訴訟は費用や時間、労力などの負担が大きいが、個人で訴訟を乗り切るのは難しい。訴訟になると手続きも何かと複雑になるため、弁護士に依頼したほうが良いだろう。
8.慰謝料の相場
パートナーの浮気に対して、実際にいくら慰謝料を請求できるのか気になる人も多いだろう。具体的な慰謝料の金額は個々のケースで異なるが、一般的な相場は100~300万程度だ。場合によっては300万円を超えることもあるので、どのようなケースで慰謝料の増額が認められやすいのか知っておこう。
高額の慰謝料が期待できるのは、請求相手の社会的地位や経済力が高い場合だ。慰謝料には、浮気をしたことへの制裁という意味合いもある。このような人の場合、一般的な慰謝料の金額では大した制裁にならないため、相場よりも高額の請求が可能になるケースが多いのだ。また、妻や浮気相手が妊娠していたなど、浮気された側の精神的苦痛が大きいと予想される場合も、慰謝料が増額されやすい。さらに、浮気相手が自分と結婚してもらうためにわざと浮気を知らせる、浮気が発覚した後も関係を続けるなど、夫婦関係を壊そうとした場合も該当する。浮気を認めずに反省しない、二度と浮気しないと誓ったのに再び浮気をした、浮気相手に高額の金銭を渡していたなど、悪質性が高い場合も同様だ。
このようなケースでは慰謝料の増額が見込めるので、相場で妥協せずに適正な慰謝料金額を確認してみると良いだろう。
9.注意点
浮気をされたからといって、必ずしも慰謝料を請求できるとは限らない。時効や証拠の有無、請求相手などさまざまな要素により、スムーズに請求できないこともあるのだ。次は、慰謝料請求をする際の注意点について詳しく解説していく。
9-1.時効
意外と見落としがちだが、浮気の慰謝料請求には「時効」が存在するため注意しなければならない。慰謝料請求の時効は、浮気の事実を知った時点から3年という「消滅時効」と、浮気があった時点から20年間という「除斥期間」の2パターンある。消滅時効のカウントが始まるのは、浮気の事実と浮気相手の両方をしった時点だ。除斥期間のほうは、浮気の事実や浮気相手を知ったかどうかは関係なく、20年経過すれば自然と時効を迎えてしまう。
また、何に対する慰謝料請求を行うかにより、時効のカウント時期も異なるので注意が必要だ。たとえば、不貞行為による精神的苦痛への慰謝料を請求する場合、時効は浮気の事実を知ってからカウントが始まる。これに対し、浮気のせいで婚姻関係が破綻または離婚したことによる精神的苦痛への慰謝料請求は、実際に婚姻関係が破綻・離婚してから時効のカウントが始まるのだ。知らない間に時効を迎えていたという事態を避けるためにも、できるだけ早く裁判を起こすことをおすすめする。時効成立前に裁判を起こせば、時効の消滅期間がなくなり、カウントがゼロに戻るのだ。
すぐに裁判を起こせない場合は、内容証明郵便を送付しよう。内容証明郵便により慰謝料請求を行えば、6カ月間だけだが時効のカウントを止められるので、その間に裁判の準備を進めると良い。
9-2.証拠の有無
慰謝料請求には、パートナーと浮気相手が肉体関係にあるという証拠が必要だ。効果的な証拠の有無により、慰謝料請求できるかどうかが決まるため注意しておきたい。
9-2-1.証拠がある
パートナーと浮気相手が肉体関係にあったことがわかる証拠がある場合は、なるべく多くの証拠を集めよう。メールのやり取りや2人でホテルなどに出入りする写真、音声など、証拠が多ければ多いほど肉体関係があった事実を強固に主張できる。ホテルに行ったレシートなどでも証拠になるが、より効力を求めるなら実際に肉体関係があった事実を示すメールや画像のほうが良いだろう。ただ、個人で効果的な証拠を集めるのは難しいだけでなく、やり方によっては違法行為に該当してしまうおそれもあるため、探偵など浮気調査の専門家に任せると安心だ。
9-2-2.証拠がない
パートナーと浮気相手が肉体関係にあったことを示す証拠がない場合は、慰謝料請求できる可能性は非常に低い。本人たちがいくらでも言い逃れができるだけでなく、裁判を起こしたとしても浮気があったと認める根拠がないためだ。泣き寝入りをしないためにも、証拠がない場合は探偵や弁護士などの専門家に相談し、状況を打破できないか考えてみよう。浮気したという確信がなく、何となく怪しいと感じている段階でも、探偵に相談することは可能だ。探偵に調査を依頼すれば、尾行するなどして浮気しているかどうかを確認し、そのまま証拠集めもしてもらえる。
浮気相手との肉体関係を直接示す証拠はないものの、疑わしい証拠を複数持っている場合は、弁護士に相談するのがおすすめだ。複数の証拠を組み合わせれば、直接的な証拠がなくても裁判で浮気を立証できる可能性もある。
9-2-3.慰謝料の請求相手
浮気は1人でできるものではなく必ず相手が必要となるため、慰謝料もパートナーと浮気相手に請求することが可能だ。請求相手のパターンとしては、パートナーのみ、浮気相手のみ、パートナーと浮気相手の両者という3種類に分けられる。ただし、慰謝料の二重取りは認められないので注意しよう。たとえば、400万円の慰謝料請求が認められた場合、パートナーと浮気相手それぞれから400万円ずつ、計800万円を受け取れるというわけではない。あくまでも、2人から合計で400万円を受け取れるということだ。
なお、離婚せずに慰謝料を請求する場合は、浮気相手のみに請求したほうが良いだろう。夫婦で家計を一緒に管理しているケースも多いため、パートナーに慰謝料請求しても結局は家計の中でお金が移動しただけになってしまうからだ。パートナーに責任をとらせたいという気持ちもあるだろうが、離婚せずやり直すなら慰謝料請求は浮気相手だけにしておこう。
9-2-4.離婚後の請求
浮気が発覚したとき、怒りに任せて離婚したものの、冷静になってからやはり慰謝料を請求したいと考える人もいるだろう。離婚後の慰謝料請求は可能なことが多いが、中にはできないケースもあるため注意が必要だ。たとえば、離婚の直接的な原因が浮気ではない場合、浮気に対する慰謝料を請求するのは難しいだろう。請求できたとしても、慰謝料の金額はかなり下がってしまうと考えられる。また、離婚する前に、夫婦間で浮気の慰謝料請求はしないと話し合っていた場合も、離婚後に取り決めを覆して請求することはできない。
このほか、時効が成立すると当然請求できなくなるので、時効の成立が近い場合は裁判を起こすか内容証明郵便を送付して時効のカウントをストップする必要がある。
まとめ
何をもって浮気とするかは個人で異なるものの、夫婦間において浮気をすることは違法行為に該当する。違法行為は損害賠償請求の対象となるため、浮気をされた場合はパートナーや浮気相手に慰謝料請求ができないか検討してみよう。ただし、たとえ浮気をしていたとしても、慰謝料請求が認められないケースもあるため注意が必要だ。今回紹介した内容をふまえつつ、弁護士や探偵事務所なども頼ってスムーズな離婚・慰謝料請求を目指そう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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