浮気/不倫からの復縁突然、離婚を切り出されたけど、修復・復縁する方法はあるの?
パートナーから突然、離婚を切り出されたらどうしたらよいか。どうしたら離婚を回避して、夫婦関係を修復し、復縁できるだろうか。もし、夫から離婚を切り出されたら、子供の親権はどうなるのか。養育費は要求できるのか。いろいろな不安に襲われるだろう。そこで、ここでは、離婚を回避して夫婦関係を修復する方法を中心に、離婚を切り出された時の対処法を述べる。
1.離婚を切り出されたら、まず理由をじっくり聞こう
何の前触れもなく、「夫から離婚を切り出された」、あるいは「妻から離婚を切り出された」というケースは、けっこう多い。中には、ほぼ新婚の状態でありながら、離婚を切り出されたケースもある。そして、離婚を切り出された側は、まったく想像もしていなかった事態に驚き、戸惑い、どうしていいかわからず、ただただ焦るばかりになってしまう。
だが、そんな時は、難しいことだとは思うが、ひとまず冷静になるしかない。そして、一番必要なことは「離婚したい理由をじっくり聞く」ことだ。焦っても何も良いことはない。まずは落ち着こう。
驚きや怒りから、突発に感情的な行動をとったり、怒鳴ったりすることはないようにしたい。怒鳴ったり、感情的な言葉を投げつけたりすると、もしかしたら録音されてしまうかもしれない。そして、日頃からそんな言動を繰り返してモラハラをしている証拠として、離婚の裁判などに利用されてしまう恐れもある。くれぐれも冷静に、とにかく相手から「離婚したい理由」をよく聞こう。
離婚したい理由を相手から丁寧に聞き出すことは、この後、あなたが、どんな対応をする場合でも重要になってくる。関係を修復・復縁したいのなら、離婚したい理由を聞いて原因を解消しなければならない。逆に離婚に応じる場合でも、有利な立場で別れられるように、相手の考えや状況を把握しておく必要があるからだ。
1-1.離婚を切り出され、強く離婚を迫られたら、返す言葉は?
相手は『離婚届』をつき出し、署名捺印を迫ってくる場合もあるかもしれないが、離婚したくないのであれば応じてはいけない。離婚届を目の前に出されると、動揺して気持ちが弱くなってしまうかもしれないが、あなたが署名捺印しなければ離婚届に効力はない。自分が署名捺印しなければ、単なる紙だと思うようにして動揺を防ごう。
また、離婚したい理由をいくら聞いても答えないで、強く離婚を迫ってくることもある。しかし、離婚したくないなら「離婚したくない」と伝えることが大事だ。夫婦の一方が離婚したいと考えても、夫婦の双方が合意しなければ勝手に離婚することはできない。
夫婦の合意なしで離婚するためには、裁判が必要になる。そして、合意なしで離婚を成立させるのは容易なことではない。仮に離婚が成立するとしても、かなりの時間と手間がかかる。あなたは決して焦る必要はなく、まずは落ち着いて「離婚したい理由」を聞き出すことを考えればいい。つまり、パートナーから離婚を切り出され、強く離婚を迫られても、あなたが相手に返す言葉は、「離婚したい理由は何ですか?」でいい。
1-2.自分の主張を言う前に、相手の主張を聞く
配偶者が軽い思いつきで離婚を切り出すということは、まずない。ほとんどの場合は、長い時間をかけて悩んだり、考えたり、離婚に向けてさまざまな準備を重ねてから切り出しているはずである。だから、相手の悩みや、考えたこと、そして相手が準備していることも含めて、離婚したい理由を聞き出すのである。
「離婚したい理由と原因は、あなたの方にある」と、相手が主張するなら、自分のどこに問題があるのか聞く。相手の言い分に理解できないことや、曖昧なところがあっても、決して苛立ったりせずに冷静に丁寧に聞こう。相手の言うことに腹が立っても、まずは聞くことに徹する。つい頭にきて、相手の話しをさえぎり、自分の主張を言いたくなることもあるが、我慢することが重要である。
また、相手の浮気・不倫が疑われる場合でも、ひとまずは、その話しはしないでおく。それを言い出すと、感情的になって話しが先へ進まなくなってしまうかもしれないからだ。
ただし、浮気が疑われる場合は、探偵事務所や興信所に依頼して、早い段階で調査は進めておいて方がいいだろう。浮気調査は進めながらも、とりあえずその件は置いて、相手の話しを聞くことに専念する。
相手の言い分を十分に聞き、相手が何を考えているのか、これからどうしたいと思っているのか理解する。そして、その対応策を練る。自分の意見や主張を伝えたり、浮気調査について相手に告げたりするのは、その後である。
1-3.優位な立場で交渉をすすめるために
相手から聞いたことは、メモを取っておいた方がいい。嘘を言うかもしれないし、一度主張したことが不利になると思えば、途中で主張を変えて、ごまかそうとするかもしれない。そうした状況に備えて記録を残しておくことが必要だ。
知られたくないことを隠している場合には、ごまかそうとして主張が二転三転することもある。メモは相手の隠していることや嘘を見抜くための大切な記録になる。
できるだけ相手についての情報を集めることと、集めた情報を分析して、相手が本当に考えていることを知ることが重要だ。相手の嘘や、何かを隠していること気づくことができれば、それを指摘することによって、自分の立場を優位にもっていくことができる。相手のペースに乗せられないで、自分のペースに引きずり込んで話し合いをすることができるようになってくる。
話し合いや交渉の結果を、自分が希望する方向にもっていくためには、相手が本当は何を考え、どうしたいと考えているのか知ることから始まる。つまり、相手についての情報をたくさん集めることは、自分の希望を叶えるために大切な準備となるのである。
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2.離婚したい理由と、離婚を切り出した事情
離婚を切り出してきた夫や妻から、離婚したい理由を聞き出すと、その答えは人によってさまざまではあるが、大きく2種類に分けられる。「何かはっきりした理由」がある場合と、「はっきりした理由がない」場合である。前者の「何かはっきりした理由」は、1つだけのこともあれば、複数のこともある。例を挙げれば次のようなものだ。
(1)性格の不一致
(2)価値観の違い
(3)借金など、お金に関すること
(4)子供の教育方針の違い
(5)DV・モラハラ
(6)セックスレス
など
そして、後者の「はっきりした理由がない」場合に多いのは、「一緒にいると、なんとなく苦痛だ」とか、「結婚生活に疲れた」とか、「生理的に嫌悪感を覚えるようになった」などの理由である。要するに「イヤだからとにかくイヤ」といったものである。探偵事務所などに一度相談してみるのもいいかもしれない。
2-1.離婚したい理由
はっきりした理由があれば、夫婦関係の修復・復縁に向かって進んでいく方法も考えやすい。離婚したくなってしまった原因をつきとめて、原因を解消する努力をすればいいからだ。
もちろん、解決は簡単なことではない。相手に離婚を思いとどまる提案をして、根気強く夫婦で話し合いを重ねていかなければならない。離婚を切り出した方は、簡単には応じてくれないだろう。つらい状況の中で辛抱しながら、少しずつ解決の糸口を探ることになる。それでも、離婚したい理由がはっきりしていないよりは、まだ対応しやすい。
「はっきりした理由はない」場合は、修復・復縁することが難しい。何をどう解決したらよいのか分からないからだ。理由がはっきりしないというのは厄介な問題である。 ただし、離婚したい理由がはっきりしない場合は、仮に相手が裁判での離婚を考えたとしても、実現させるのは極めて難しい。
はっきりしない理由では、離婚は認められない可能性が高いからだ。そのため、はっきりしない理由がない場合は、ゆっくり時間をかけて修復・復縁への道を探り、相手の気持ちが変わるのをじっくり待つという方法も考えられる。
2-2.離婚を切り出した事情
離婚したい理由を聞けば、だいたい上記のような答えが返ってくると思われるが、実は本当の理由は別にあって、嘘をついていることもある。本当の理由は、浮気・不倫をしていて、その相手と結婚するために、あなたとの離婚を考えたのかもしれない。実際、そういったケースは、かなり多い。
しかし、浮気・不倫をしていることが明らかになってしまうと、離婚交渉で自分の立場が悪くなるので、離婚を切り出した方が正直に言うことはない。浮気・不倫の疑いが濃厚で、それを指摘したとしても、相手が素直に認めることは、まずない。
また、詳しくは後で説明するが、浮気が明らかな場合は、浮気をしている配偶者を裁判所で「有責配偶者」に認定することができる。有責配偶者に認定されてしまうと、離婚請求をする権利がなくなってしまう。そのため、離婚を切り出した方は、何としても浮気・不倫を隠さなければならないのである。
もし、こちらにまったく心当たりがないにもかかわらず、離婚したい理由として「性格の不一致」や「価値観の違い」などを告げてきたら、疑ってみた方がいいかもしれない。浮気・不倫を隠すために、「性格の不一致」や「価値観の違い」を離婚の理由に挙げて、ごまかそうとしている可能性もある。もちろん、それ以外の理由の場合でも、嘘をついていることはある。くれぐれも注意が必要だ。
離婚を切り出してきた夫、あるいは、離婚を切り出してきた妻から、「離婚したい原因・理由は、あなたにある」と言われ、それを信じて、悩み、反省し、自分の悪いところを改めようと一所懸命に努力した。
しかし、後になって、離婚を切り出してきた本当の理由は「浮気相手と結婚したいだけだった」と、分かった。そんなことだったら、あまりにもつらい。離婚を切り出してきた夫、あるいは妻に、浮気・不倫が疑われるなら、探偵事務所や興信所に調査を依頼して調査することをおすすめする。
探偵事務所や興信所に依頼される浮気・不倫の調査は、実は夫婦関係の修復のために行われることが多い。もちろん、離婚を成立させるためや、離婚を有利するための証拠集めのために行われることもあるが、およそ半数の調査は夫婦関係の修復のために行われている。配偶者の浮気の証拠を集めて浮気を認めさせ、まず浮気相手との関係を断ってもらう。そこから夫婦関係を修復していくための調査なのである。
もし、夫あるいは妻が離婚を切り出してきたとしたら、その時点ですでに離婚の準備を進めていると考えた方がいい。離婚交渉で自分が不利にならないように、より一層の注意を払って行動しているはずだ。
浮気・不倫の証拠は残さないように普段より十分に気をつけているだろうし、浮気相手と会う時も細心の注意を払って慎重に行っているに違いない。そんな状況で、浮気・不倫の証拠を押さえるのは非常に難しい。経験豊富なプロの探偵への調査依頼が必要だと思われる。カウンセリング無料の探偵事務所もあるので、一度相談してみるといい。
3.離婚したくないのに離婚を切り出されたら
これまで述べてきたように、「夫から離婚を切り出されたけれど、夫婦関係を修復して復縁したい」、あるいは「妻から離婚を切り出されたけれど、夫婦関係を修復して復縁したい」のであれば、まず相手の言い分をよく聞くこと。もし、浮気・不倫が疑われるなら調査によってはっきりさせ、浮気していた場合は相手との関係を断つようにもっていくこと。そして、修復に向けての話し合いを根気強く行うことである。
さらに、「離婚を回避する方法」として、ぜひ実行しておきたいことが3つある。具体的に述べると、『離婚届不受理申出』と『有責配偶者認定』、それに「別居の阻止」である。以下、それぞれについて説明する。
3-1.離婚届けを役所に受け取らせない方法『離婚届不受理申出』
離婚を切り出されても、夫婦関係を修復・復縁をしたいのであれば、まず手を打っておきたいのが「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」だ。聞きなれない言葉かもしれないが、「夫か妻のどちらか一方が勝手に、離婚届けを役所に提出しても、受け取らないように役所に申し出る」ことである。
離婚届は双方が合意のうえで提出されるべきものである。夫か妻のどちらか一方が勝手に離婚届を出しても、もう一方の意思を無視しているので離婚の効力はない。 しかし、提出された離婚届が、一方の意思を無視して勝手に提出されたものかどうかは、役所ではチェックできない。形式的に必要な記載を満たしていれば、役所は離婚届を受理する。受理すると、戸籍には離婚したように記載されてしまうのである。そして、それを元の離婚していない状態に戻すには、調停や訴訟などの手続きが必要で、かなりの手間と時間がかかることになってしまう。
それを防ぐのが「離婚届不受理申出」である。役所に離婚届不受理申出をしておけば、離婚届けを提出しても受理されない。自分が知らないうちに、いつの間にか離婚されていたという事態になるのを防ぐことができるのである。
参考までに書いておくと、その後に夫婦双方が合意し、正式に離婚することになった場合は、「離婚届不受理申出」をした本人が、「不受理申出の取下げ」の手続きを行わなければならない。この手続きの完了によって、離婚届が受理されるようになる。
ちなみに「離婚届不受理申出」についてさらに知りたいなら、こちら「勝手に離婚届を出されるのを防止する切り札「不受理届」」も読んでみるといいかもしれない。
3-2.離婚請求をさせない方法『有責配偶者』認定
配偶者を、裁判所で有責配偶者に認定してもらえば、その配偶者の側からは、原則的に離婚請求できなくなる。つまり、配偶者を有責配偶者に認定できれば、離婚を回避できる可能性が高まる。
有責配偶者とは、婚姻関係の破たんの原因を作った配偶者のことだ。婚姻関係の破たんの責任がある配偶者という意味である。婚姻関係の破たんの原因にはさまざまなあり、有責配偶者として認定できる原因にもさまざまあるが、主には配偶者の不貞である。
配偶者と浮気相手との間に不貞行為があったことが証明できれば、配偶者を有責配偶者に認定することができる。 ただし、配偶者の不貞行為を証明するためには証拠が必要で、個人で、その証拠を揃えるのは容易ではない。探偵事務所や興信所に依頼した方がいいだろう。
原則的に、有責配偶者の方からの離婚請求はできない決まりになっていて、これは「婚姻関係の破たんの原因を作った方からの離婚請求は許さない」という考え方によるものである。有責配偶者のパートナーからしてみれば、相手のせいで婚姻関係を破たんさせられ、さらに、その当人から離婚まで要求されたのでは、たまったものではないだろう。
それに、有責配偶者からの離婚請求を認めてしまうと、「離婚したければ、無理矢理にでも婚姻関係を破たんさせればいい」ということになってしまう。その結果、離婚したい側が、婚姻関係を破たんさせるために横暴なことをして、パートナーに激しい苦痛を与えてしまうかもしれない。そういったことを防ぐために、「有責配偶者からの離婚請求を認めない」と、決められているのである。
ただし、以下の3つの条件すべてを満たせば、有責配偶者のからの離婚請求が認められることになっている。 (1)長期間に渡って別居しているなど、夫婦関係が破たんしている (2)二人の間に自立できない子どもがいない (3)有責配偶者が、相手の生活保障を十分に行っている
(1)は、完全に夫婦関係が破たんしていて、もう修復するのは不可能だと裁判所に判断されることである。(2)は、二人の離婚によって生活できなくなったり、生きていくことが困難になる子どもがいない、ということである。(3)は、有責配偶者が反省し、自分の責任をとるために、離婚する相手の生活費の保障などを十分に行っている場合である。
ちなみに「離婚届不受理申出」については、こちら「有責配偶者について知ることがパートナーとの結婚生活の継続につながる」も参考になるかもしれない。
3-3.配偶者の別居を防ぐ
離婚を回避するためには、夫婦の「別居を防ぐ」ことも大事だ。その一番の理由は、上記の(1)にもあるように、「長期間に渡って別居しているなど、夫婦関係が破たんしている」と認められると、離婚を成立させてしまう原因の1つになるかもしれないからだ。離婚を切り出されても、夫婦関係を修復・復縁させたいのであれば、できる限り別居は食い止めておく必要がある。
また、『婚姻費用』の問題もある。婚姻費用というのは「家族が通常の社会生活を維持するために必要な生活費」のことである。ただし、ここで問題にするのは、別居した場合に、別居から離婚が成立するまでに発生する生活費のことだ。
別居した場合、夫婦のうちで収入の多い側が少ない方の費用を負担することになっている。一般的には夫の方が負担することが多く、負担額は収入差に応じて算出するため、妻が専業主婦で夫が高収入の場合など、収入差があればあるほど、夫の負担額は大きくなる。また、子どもの養育費も婚姻費用に含まれるため、子どもが多いほど高額になる。
妻の側が「早く離婚したい」と考えている場合は、この『婚姻費用』を利用して、離婚の早期成立を狙ってくることも考えられる。具体的に説明すると、妻が子どもを連れて別居を強行し、夫に婚姻費用を支払わせる。そして、「高額な婚姻費用の負担を止めたければ、早く離婚を認めてほしい」と要求するのである。
さらに、妻が子どもを連れて別居していることから、離婚後の親権も妻の方にいく可能性が高まる。離婚後に親権がどちらに帰属するかは夫婦の合意で決めることになるが、合意できない場合は、裁判所に判断を委ねることになる。ただでさえ『母性優勢の原則』から、母親側の親権が認められやすい現状であるが、「子どもが別居中に、どちらと暮らしていたか」も、裁判所の判断に影響するからである。
このように別居を許してしまうことは、離婚成立の可能性を高めてしまうのはもちろん、婚姻費用の負担も生じ、さらに離婚となった場合には親権を奪われることにもつながる。できるだけ別居は阻止したいところである。
また、離婚の回避が目的とはいえ、万が一、離婚することになった場合、『財産分与』においてきっちり2分の1を手に入れられるよう、肝に銘じておこう。
4.夫婦関係を修復するために
離婚を切りだされたが、以上のような方法を使って、ひとまず離婚を回避することができたとしよう。そして、これから夫婦関係を修復していこうとするなら、時間をかけて辛抱強く解決していくより他にない。 長い時間かけてこじれていった夫婦関係を、短期間で修復するのは難しい。持久戦を覚悟して臨むことが必要だ。
基本的に解決の糸口は、相手の主張をよく聞き、自分でも夫婦関係を悪化させた原因を考えることにある。初めは小さく、ささいな不満や行き違いがだんだんこじれて、修復が難しい夫婦の深い溝になってしまうことはよくある。根本的な原因をつきとめることが解決には有効である。
夫婦のどちらかが一方が離婚を考えるようになったとしても、たいがいの場合は、どちらか一方だけに原因があるわけではなく、夫婦双方にあるものである。原因の大きさや割合に違いはあるにしても、一方だけにすべての責任があるというのは稀だろう。難しいことではあるが、夫婦の双方が原因に気がつけるようになることが理想である。
また、夫婦で長い時間を過ごして、変化のない生活をおくっていれば、一緒に暮らしていることが退屈になってくるのも当然である。夫婦関係のマンネリ化である。マンネリは、放っておいても解決しない。解決する努力をしないでいるとマンネリ化はより進行し、今よりもさらに、つまらない夫婦関係になってしまう。そこから離婚を考えるようなったり、浮気をするようになることもある。
マンネリを打破するには、夫婦で刺激を受けるような活動をすることだ。今までに味わったことがないような新鮮な体験を二人でしてみることが、マンネリの解消には有効である。できれば、思い切って変わった体験をしてみることをおすすめしたい。生活を変化させることで、夫婦関係も変化して、新鮮な夫婦関係を取り戻すことにもなる。それが、夫婦関係の修復にもつながっていくはずである。
まとめ
夫から離婚を切り出された、あるいは、妻から離婚を切り出された場合に、「どうしたら離婚を回避して、夫婦関係を修復・復縁できるか」について述べてきた。相手を「有責配偶者」にして、離婚請求を回避するなどの法的な手段と、粘り強く丁寧に話し合いを重ねるなどの心情的な手段がある。どちらか一方だけでは成果を出しにくい。上手く両方の手段を使って夫婦の危機を乗り越えていきたい。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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