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浮気/不倫からの復縁妻が浮気相手との子を妊娠!慰謝料請求や今後の対応はどうすればいいのか

浮気相手の子供を妊娠した妻の診察に付き添う夫

愛する妻が浮気相手の子どもを妊娠したとわかったとき、何をしたほうが良いのかと悩んでいる人もいるのではないだろうか。たとえば、浮気相手へ慰謝料の請求・浮気相手との間にできた子への対応などがあるだろう。こちらの記事では浮気が発覚すると同時に浮気相手の子を妊娠したことがわかった場合にとるべき最初の行動から浮気相手との間にできた子どもへどう対応すべきかの方法について紹介する。

1.どうすればいい?浮気と妊娠が同時に来たときの初動は?

妻の浮気が発覚しただけでもショックは大きいというのに、浮気相手との間に子どもを妊娠していたことがわかったときのショックは計り知れないものがある。そのことを知ったとき、家の中はまさに修羅場、といってもいいだろう。裏切られたという気持ちを感じていても、妻や浮気相手のことだけではなく、妊娠している子どもへの対応についても考えなければいけないのだ。何から手をつけていいのかわからなくなるのも無理はないだろう。しかも、夫からしたら悪夢のような出来事だが、このような悲劇が起こる割合は、実は極めて低いわけでもない。こちらでは、浮気と同時に妊娠していることが判明したときに何を最初に行うべきかについて、いくつか紹介していく。

1-1.事実確認を行う

まずは、なによりも浮気をしたかどうかの事実確認を行うことが大切である。浮気していたことが事実なのか確認を行う際には妻からの聞き取り・証拠の保存などをしておく。また、同時に子どもの父親が誰であるかの事実確認も聞き取りをして行うべきである。もし、可能であれば、浮気相手が今後生まれてくる子どもに対してどのようなスタンスでいるつもりなのかも確認しておくとベストだ。浮気相手が父親としてどう子どもと接していくかによって、今後の選択も変わるからである。

1-2.妻の意思を確認

今後の夫婦としての関係にも関わってくるので、妻が自分と今後も夫婦でい続けたいのかという点も確認しておくべきことだ。また、妊娠している子どもを産む意思はあるのか、しっかりと確認しておこう。妊娠を続けるつもりがなければ、人工中絶をしなければならない。人工中絶をするためには、母体保護指定医師がいる病院へ行く必要があり、中絶後には死産届を役所へ届ける必要がある。

1-3.場合によってはDNA鑑定を

1人の子どもの人生にも自分の人生にも関わることなので、場合によってはDNA鑑定を行うことも検討するのが良い。妊娠中であっても8週以降であればDNA鑑定をすることは可能となっている。妻の浮気相手が1人ではなく、複数人いた場合、誰の子どもなのかがわからないケースもあるため、父親が誰なのかをはっきりさせることは重要だ。

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2.あなたはどうしたい?妻との今後を考える

妻との今後を考える夫

妻の浮気の事実確認や今後どうしたいのかという意思の確認、子どもへの対応の方向性がわかったら自分自身の今後についても考えよう。特に、これから妻との関係をどうしていきたいのかという点は考えなければならない。妻とは離婚して関係を清算する・妻との関係を修復して今後も夫婦として生きていくという選択がある。最も優先すべきなのは自分自身の意思である。自分が納得できる選択をしよう。

2-1.離婚したい

妻の浮気や浮気相手との子どもを妊娠していることが許せないときや妻の気持ちが浮気相手へ向いている場合、離婚を選択することになる。心を傷つけられたことや妊娠を許せない場合は、慰謝料を請求することが可能である。慰謝料は、妻と浮気相手のどちらにも請求できる。また、妻との間に子どもがいるのであれば、親権をどちらが持つかについても相談しなければならない。改めて後述するが、浮気相手との子どもについては自分の戸籍に入らないように防止しておかなければ、自分の子となってしまうので注意しよう。

2-2.関係を修復したい

妻との関係を今後も続けていくのであれば、関係の修復をしなければならない。そのためには、妻とよく話し合う必要がある。その際に特に重要なのは、妻が2度と浮気をしないようにすることだ。浮気をする理由はさまざまだが、夫との関係に不満があって浮気に走る妻が多い。円満な家庭を築くためにも、お互いについて改めて話し合う時間は非常に大切なことなのである。関係の修復をしようと考えていても、根本的な原因が解決しなければ同じことの繰り返しになる可能性があるのだ。

また、妻と自分の間にも子どもがいる場合は、その子どもへの対応についても話し合うべきだろう。妻が妊娠している以上、その事実を隠すことは不可能だ。また、子どもは親の姿をよく見ているものなので、明確な理由はわからずとも両親の様子がおかしいことには気づく可能性がある。そのため、子どもに事実を隠すのではなく、しっかりとケアをしていくことも大切なこととなる。もし、双方の合意がなく、妻側はあくまでも離婚を望んで申し立てをしたとしても、それについては棄却することが可能だ。

3.慰謝料請求はどうしたらいい?

離婚をするのであれば、妻と浮気相手の両方に慰謝料の請求をすべきである。こちらでは、慰謝料の請求をする場合に役立つ参考情報を紹介する。

3-1.浮気相手と妻に請求できる

離婚する結論を出したのであれば、妻と浮気相手に慰謝料の請求をすることが可能だ。慰謝料の請求で決定された金額は、妻と浮気相手の両方に請求されることになるが、決められた金額がそれぞれに請求されるわけではない。妻と浮気相手に慰謝料を請求できる条件は、大きく分けて2つである。1つは妻や浮気相手に故意・過失があると認められる場合、もう1つは不貞行為によって夫である自分が権利の侵害を受けたと判断される場合だ。わかりやすい例は浮気相手が妻が既婚者だと知っていたにもかかわらず、関係を持ったケースだろう。ほかには、既婚者だとわかる状況だったにもかかわらず、把握していなかった場合や既婚者だと知っていたが、夫婦関係が破綻していたと勘違いしていた場合も慰謝料の請求をできる対象となる。

権利の侵害は不貞行為によって、それまで円満だった夫婦関係が悪化して離婚した場合や浮気による肉体関係はなかったものの、夫婦関係が破綻するほど親密に交際していた場合だ。慰謝料の請求に関しては精神的に大きな負担になりやすいので、弁護士に依頼したほうが安心である。慰謝料を請求できる条件以外にも気をつけなければならない点がある。それは、慰謝料を請求できる期間が決まっていることだ。慰謝料請求をできる時効は、不貞行為の事実と浮気や浮気相手を知った時点から3年間となっている。時効が過ぎると、慰謝料請求をしたくてもできなくなるので要注意だ。

3-2.応じないことがある

相談に応じる弁護士

慰謝料を請求しても、支払いに応じないこともある。理由はさまざまあり、慰謝料の請求額に納得できない・妻が既婚者であると知らなかったなどだ。慰謝料の支払いに応じない場合は個人で交渉を行うのは大変なので、弁護士に相談してみるのも良いだろう。浮気はしたほうが悪いのだが、怒りのあまり相手に慰謝料の支払いをするようにと脅迫しないことも大切だ。声を荒げて支払うように迫ったり、脅迫ととれる言葉を発したりすると、自分が加害者の立場になってしまうからだ。そうならないように十分注意をする必要があるので、妻の浮気相手と直接交渉するのは避けて、できれば弁護士に依頼するほうが無難である。

また、慰謝料を支払いたくないために、実際には請求が行われたことを知っているにもかかわらず、慰謝料の請求自体が行われていないという言い逃れをされるケースもある。自分で請求する場合は、言い逃れされないために内容証明郵便を利用して請求があった事実を残しておくと安心だ。ただし、内容証明郵便は郵便局で慰謝料請求の手紙を送ったことを証明してもらうことは可能だが、相手が受け取ったという事実を証明することはできない。そのため、配達証明によって相手がきちんと受け取ったことを証明するのである。

3-3.慰謝料の相場

慰謝料の相場について気になる人もいるだろう。そもそも、慰謝料については金額の決まりがないのである。つまり、双方の合意さえあれば数千万円・数億円という金額であっても認められ、実際に支払う義務が生じるのだ。また、あまりないケースではあるが、浮気した側が慰謝料を支払うつもりでも、された側が必要ないと言えば慰謝料は発生しない。しかし、相場は数々の事例から出されている。

慰謝料の相場は、浮気と妊娠が重なった場合で約200万円である。ただし、状況次第で、100~500万円と幅がある。慰謝料の金額は婚姻期間や精神的苦痛・年齢などいくつかの事情を考慮した上で決められるのだ。浮気発覚後、離婚するか・夫婦関係を継続するかによっても変わり、離婚する場合のほうが慰謝料の金額は高くなる傾向がある。慰謝料の請求額がそのまま通るケースはあまりなく、認められるのは請求額より少ない金額がほとんどだ。相場以上の慰謝料を望む場合は、弁護士に相談して相手の経済状況などから適切な金額を提案してもらうのが良い。

4.あなたに子どもがいる場合は?親権を勝ち取るには

もし、妻と自分との間に子どもがいる場合は浮気相手との子どもだけではなく、自分の子どものことも考える必要がある。不貞を働いた妻のもとで我が子を育ててほしくないというのが親心ではないだろうか。自分のもとで子どもを育てるには、親権を得る必要がある。こちらでは、親権を勝ち取るための行動について紹介する。

4-1.話し合いを行う

協議離婚の場合、夫婦で話し合いの末に親権を決めることが可能だ。そのため、妻が親権を譲ると宣言すれば、自分が親権を得られるのである。自分と妻の子ども・妻と浮気相手との間の子どもとの複雑な家庭環境は、非常にデリケートなものとなることが考えられる。また、妻の経済状況によっては、妻側が親権を持つことが不幸な未来を招く可能性があるのだ。そのようなことが考えられる状況ならば、親権を譲るようにと妻を説得し、交渉をしたほうが良いだろう。しかし、親権をかけての話し合いにおいては、感情的になりやすいので気をつけるべきである。

話し合いの際には、第3者にも立ち会ってもらうほうが無難だ。たとえば、弁護士や共通の友人などである。さらに、話し合いの席につく前に、話し合いしたい内容についてメモしておくことも有効だろう。話し合いの様子は合意を得られれば、スマホなどに録音しておくことも重要となる。後々、そんなことは言っていないと主張されても、録音があればそれを流すことで真実を証明できるからだ。もし、第3者に立ち会ってもらえない場合は、できるだけ人目がある場所に話し合いの席を設けよう。他の人の目があることで、感情を抑えて話しやすくできる。話し合いした内容は必ずメモに残し、妻にも署名してもらうことを忘れないことも重要だ。

4-2.裁判所が重視する内容

親権を勝ち取るために裁判所を通す場合、重要視されることがある。まずは子育てをする上で、父母の意欲や将来性・生活環境などが関わってくる。子どもに対する愛情がより深いほうが親権を得やすい傾向がある。ただ、愛情の深さを目に見える形にすることは難しく、判断材料として子どもに適した環境に合わせて生活をしてきたかという点をチェックされる。普段生活を共にする上で、仕事や生活環境を子どもに合わせられるかどうかが愛情の深さとして認められるのだ。場合によるが、子どもとの関係や家庭環境を調査するために裁判所から依頼された調査官が調査を行う場合もある。面談や家庭訪問・学校訪問・心理テストが行われるケースなどが実際にあるのだ。

子ども側の事情としては、年齢や子ども自身がどうしたいかという意思・環境が変化することによる影響などは重要視される部分である。子どもの年齢が15歳以上の場合、裁判所で子ども本人はどうしたいのかを確認することも可能だ。15歳未満の場合は、これまでの育児でどれほど関わってきたかや離婚後の生活状況がどうなるかといったことが重視されるのだ。一般的に、子育てに積極的に関わっているのは母親が多いので、浮気したのは妻だとはいえ、父親としてのこれまでの実績や今後の子どもとの展望などもはっきりと主張すべきである。複数人の子どもがいる場合は、子ども達が離れ離れにならないようにすることも重要だ。「きょうだい不分離の原則」があり、お互いに影響し合って成長していく大切な存在であるきょうだいは一緒に育てたほうが良いと考えられているからである。

4-3.親権を勝ち取るためにすべきこと

親権を勝ち取った母親のイメージ

親権を勝ち取るためには、継続性の法則が特に重要視される。継続性の法則とは、これまで主に監護や養育をしてきた者がこれからも子育てをするべきだという考え方のことだ。乳幼児の頃は特に母親が子どもと多くの時間を過ごすが、子どもの成長とともに母親への依存度は低くなる。継続性の法則については、離婚したときから子どもが生まれた頃にまで遡り、父親と母親のどちらが主に子育てに関わってきたかを判断するのである。たとえば、普段の生活はもちろん、子どもが病気のときや学校行事に参加できているかなども確認されるのだ。そのための行動として、妻と別居をすることが決まった時点で、子どもと同居していることが大切だ。

ただし、妻と子どもを無理やり離すような行動は逆効果なので注意しなければならない。また、離婚後に親権を持った親の都合で転校や転居をして、環境が変わらないことも重要である。つまり、それまでの環境を継続することができることが望ましいと考えられるのだ。もし、同居が不可能だった場合は子どもとの面会を継続して、学費などについても負担するのが有効である。父親として子どものためを思って行動しているか、意欲がどれほどあるかという点が非常に大事なことなのだ。

4-4.妻への養育費請求もできなくはない

一般的に、妊娠していることは慰謝料を増額できる理由となる。親権を得られた際には、たとえ、妻が無収入だったとしても養育費の請求が可能である。金額については妻との合意次第になるが、調停で決める場合は裁判所によって作成された養育費算定表を基にする。この表によると、無収入の場合は、月額0~1万円程度の学費を請求可能だ。養育費の金額としては少ないが、現実問題として妻が無収入なケースでは養育費を請求することが難しいのである。もし、妻が働きだしたり、再婚したりして経済的な余裕がでた際には養育費の増額を請求可能となる。

5.浮気相手との子どもはどうしたらいい?

妻と浮気相手との間にできた子どもについて、何をすべきなのかわからない人もいるのではないだろうか。この件については事前に知っておくべきポイントもあるため、これから紹介する内容については必ず理解をしておこう。

5-1.自分の戸籍に入ってしまうため防ぐ必要あり!

妻と結婚している限り、たとえ、不倫相手の子どもだとしても、婚姻中もしくは離婚後でも300日以内に生まれた場合は夫である自分の子として戸籍に入ってしまう。この状態は「嫡出推定」と呼ばれている。自分の子ではないと否認したい場合は、家庭裁判所に嫡出否認調停を申し出なければならない。否認を認めてもらうためには親子鑑定が必要であり、血液判定やDNA鑑定などを行って判断されるのである。申し立てに必要な費用は申し立て人が負担する必要があり、申し立て自体は子の出生を指定してから1年以内に行わなければならない。1年以上たってしまうと、申し立てすることができなくなるのだ。

5-2.嫡出否認ができなくてもまだ手はある

浮気相手との間にできた子どもを嫡出否認できなかった場合でも、ほかの方法を試すことは可能である。たとえば、親子関係不存在確認調停や認知調停という方法で親子関係の解消ができるのだ。親子関係不存在確認調停は、夫が長期間の海外出張や別居、受刑中だったなどで明らかに母親との性的交渉がなかった場合などに有効だ。妻が夫の子どもを妊娠する可能性が非常に低いことが明白だからである。最初に親子関係不存在確認調停をし、その後、認知調停を行うという流れが一般的だ。認知調停で浮気相手が父親であることが認められると、出生時に遡って正式に法律上の父子関係が生じる。ただ、これらの方法を行っても認められなかった例もあるので、確実に行うためには決められた期限内に嫡出否認の申し立てを行うことをおすすめする。

6.妻と離婚なんてとんでもない!妻とともに生きていくためには

関係修復のイメージ

妻の不貞行為や浮気相手との子どもを妊娠していることを知ったとしても今後の人生を共に歩んでいきたいと考えた場合、やるべきことはたくさんある。関係の修復や浮気の再発防止などは優先的に行うべきことだろう。ほかにもさまざまなやるべきことがある。こちらでは、今後も妻と生きていくためにやっておくべきことや判断すべきことなどについて紹介していく。

6-1.第一に妻の意思を確認

妻との関係修復を望み、今後も妻と共に過ごしたいと考えていても、妻は一緒に生きることを望まない可能性がある。そのため、お互いの意思について、よく話し合って聞いておくほうが良いだろう。妻が離婚を望んでいても拒否をすれば棄却されるが、共に生活する上で意思が伴わない束縛になってしまう。共に生きていこうという強い気持ちがない束縛するような生活は不幸しか生まないので、おすすめはできない。

6-2.浮気相手との子どもをどうすべきか判断

妊娠している事実がはっきりわかっている以上、浮気相手との間にできた子どもについてどのようにするか、妻とよく話し合いをして結論をだす必要がある。人工中絶をするか・自分の子どもとして育てていくかの2択となるのだ。どちらを選択するにしても、1人の人生を左右するものなので、慎重に結論を出すべきである。自分の子どもとして育てていくことを決意した場合は、生まれてきた子どもに浮気相手の面影を感じたとしても憎しみをぶつけてはならない。その場合、法律上の父親は誰になるのかについても考える必要がある。

自分が父として育てていくのであれば、特に起こすべきアクションはなく、生まれたら出生届を提出するのみだ。しかし、育てるのは自分と妻で、法律上の父親は浮気相手となる場合、嫡出否認を行って、父親である浮気相手に養育費を請求することもできる。ただ、子どもが成長するとともに自分の出生について知る日もくるので、妻とともに生きていくのであれば、浮気相手の子どもに対しても父親として接していく決意をしておく必要はあるだろう。どちらにせよ、生まれてくる子どもが不幸な道を歩むことがないように、慎重に検討したほうが良いだろう。

6-3.浮気相手とは手を引かせる

妻との関係を修復するのであれば、浮気相手との関係が再び復活しないように防止しなければならない。表だって連絡先を消すなどしていても、連絡はとろうと思えば何でもできるのだ。インターネットが普及しており、自分のプライバシーを守りながらやりとりすることが比較的簡単なのである。浮気発覚の際にまだ浮気相手への未練が残っていた場合、再び同じことを繰り返す可能性が高まる。さらに、妊娠中ということもあって父親である浮気相手のサポートを望むことも考えられるからだ。離婚しない選択をするのならば、妻が確実に浮気相手からは手を引くように、きちんと話し合いをすべきである。

6-4.浮気相手への慰謝料請求を行う

浮気相手と妻の関係が2度と復活しないように、浮気相手には制裁を加えることが可能である。ただし、浮気相手と直接交渉することは精神的な負担が非常に大きい。話し合いが短時間で終わる可能性は極めて低く、数時間あるいは数日間にわたり、浮気相手と顔を合わせて話さなければならないのだ。妻の浮気と妊娠にショックを受けている状態では、冷静に話し合いするのも難しいだろう。また、個人間で決めた慰謝料請求は請求方法に不備があると支払われなくなる可能性もあり、後々のトラブルにつながる。確実に慰謝料の支払いをしてもらうためにも、できれば離婚や慰謝料に詳しい弁護士に浮気相手への対応を依頼したほうが良いだろう。

6-5.浮気相手への養育費請求を行う

妻が浮気相手との子どもを出産すると決意した場合、浮気相手に対して養育費の請求をすることが可能だ。おなかの子がまぎれもなく浮気相手の子どもだとわかっている場合、その子を育てるために必要な費用は実の父親にも支払う義務があるのだ。養育費を得るまでのプロセスはさまざまあり、浮気相手との話し合い・弁護士による対応依頼などである。費用をなるべくかけたくないのであれば、浮気相手と直接話し合う必要があるが、感情的になる可能性もあり、結論が出るまで時間がかかることも多い。また、正式に決められたものではないと考え、養育費の支払いを途中でやめてしまうケースもある。そういったことを防ぐためにも、慰謝料の請求だけではなく、養育費の請求も専門家である弁護士に依頼したほうがスムーズに進む可能性が高い。

6-6.妻に浮気を繰り返さないことを説得する

妻との関係の修復をするにあたり、2度と浮気をしないことを妻に約束させることは大切である。その際、口約束をするだけではなく、きちんと書面に残すことが大切だ。また、約束を守らせるための制約事項を作っておくことも有効な手段となる。口約束だけでは後々、そんな約束していない・そんなつもりはなかったなど言い逃れをできる上、再び浮気をする可能性がでてくるからだ。妻が本当に自分との修復を望んでいるのであれば、法的に認められる書面に2度と浮気しないという約束を残しておくほうが無難である。気をつけなければいけないことは、制約を作る際に縛りをきつくし過ぎないことだ。あまりにも縛りがきつ過ぎるとお互いに疲弊して逆に関係が破綻する可能性があるため、十分に注意したほうが良い。

7.妻が浮気して妊娠するケースの注意点

妻が浮気をするだけではなく、妊娠までしてしまう今回のようなケースでは、注意すべき点がほかにもある。こちらでは、参考にできるポイントをいくつか紹介する。

7-1.托卵を目論んでいる

「托卵」という言葉を聞いたことがないだろうか。「托卵」は、カッコウが別の鳥の巣に自分の卵を紛れ込ませて育てさせるという行為である。本来、人間の世界では夫婦の間に子どもができるというのが基本となっている。結婚した以上、妻と夫の間以外に子どもが生まれる可能性は0でなければならないのだ。ところが、妻自身が浮気相手の子どもが欲しいと望んでいる場合、托卵された可能性がでてくるのである。その場合、おなかの子が不倫相手の子どもだとわかっていながら、夫の子として出産・子育てをしようと計画したことになる。

たとえば、浮気相手や妻の経済状況が問題で浮気相手と一緒に育てるのが難しい場合、経済的に安定している夫を利用するという考えは魅力的に思えるだろう。経済的な苦労をせずに浮気相手の子どもを出産・子育てできるのだ。しかも、托卵は夫にバレないように綿密に計画し、狙って行われるので判断するのは難しい。もし、妻の妊娠を怪しいと感じたときには探偵事務所に調査を依頼するのも良いかもしれない。探偵事務所ならば、妻の浮気・浮気相手の特定など詳しい状況を調べてくれ、托卵の可能性があるかどうかの判断に役立つ。

7-2.中絶にはタイムリミットがある

妻との話し合いの結果、浮気相手の子どもを人工中絶することを決意した場合、それにはタイムリミットがあることを忘れてはいけない。中絶は母体へ大きな影響を及ぼすので、妊娠22週以降は中絶手術を行えなくなるのだ。また、妊娠初期では日帰りで処置することが可能だが、それより後になると入院して手術をする必要もでてくる。中絶費用に関しても、初期であれば10~15万円程度だが、妊娠12週以降になると40~50万円ほどかかってしまう。費用については、子どもの父親である浮気相手にも負担してもらうのが良いだろう。

タイミリミットがある限り、浮気相手との間の子どもを育てるか中絶するかは最優先して考えるべきことである。ただ、生まれてくる子どもに罪はなく、中絶が難しい時期になった場合は子どもの幸せのために気持ちを切り替えて育てる決心をしておくほうが良いだろう。

7-3.口約束ではなく書面にすること

どういう内容のことでもそうだが、法的に有効にするためには必ず口約束だけではなく、書面にすることが重要である。書面にすべきことは、慰謝料や養育費の請求・浮気は二度としないという約束・親権は譲る宣言などがある。約束ごとを書面にするのは、妻や浮気相手の状況が変わったときに今までの意見と正反対のことを言い出す可能性があるからだ。言質は精神をすり減らし、苦労して得たものなので、無効にされないように正式に記録しておくべきである。

合意書や誓約書・確認書という形にするのだ。内容については、夫婦で話し合ったものを自由に書面にできる。養育費や慰謝料など金銭に関わるものの場合は公正証書にするのが良いだろう。公正証書は全国に300カ所ほどある公証役場で正式に作成される文書のことだ。公証役場は法務省の管理となり、書類の作成をする者は公証人と呼ばれている。しかも、公正証書の原本は公証役場で20年間保管されているので、公正証書の正本や謄本をもしなくしてしまっても、再度交付してもらうことが可能である。公正証書は申し込み順で作成するため、公証役場によっては完成まで時間がかかることもある。約1~2週間程度必要だと考え、早めに申し込みをしておくと安心だ。申し込みは夫か妻のどちらか一方でも可能である。ところが、公正証書の完成をするためには両者が公証役場まで出向かなければならないので、完成の日がわかったら予定をあらかじめ空けておかなければならない。

まとめ

妻が浮気相手との子どもを妊娠してしまった場合、ただの浮気相手よりも複雑だ。妻や浮気相手のこと・浮気相手との間にできた子どものこと・慰謝料や養育費など、考えなければならないことがとても多い。こちらの記事で紹介した内容を参考にし、今後の対応を決めるためにも、妻とはお互いに納得できるまで話し合いを行おう。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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