浮気/不倫からの離婚不倫した配偶者や相手に制裁を与える方法とは?状況別の対処法と注意点を解説

パートナーの不倫は、愛する人を裏切るという、許しがたい行為です。そのような不倫をされた日には、裏切った相手に対して慰謝料をはじめとした制裁を加えたいと考える方が多いのも当然でしょう。しかし、制裁を加えるにあたっては、いくつか注意すべき点もあります。ここでは、不倫が発覚した際に相手に加えることができる制裁と、その際の注意点について詳しく解説いたします。
1. 不倫はれっきとした違法行為
不倫は、法律上れっきとした違法行為とされています。そもそも不倫とは、婚姻関係にあるにもかかわらず、パートナー以外の異性と肉体関係を持つことを指します。
そのため、配偶者以外の異性とのキスやハグ、デートといった行為は、法律上は不倫には該当しません。もちろん、感情的には受け入れがたく、「それも裏切りだ」と感じる人が多いのも事実です。
ただし、法律上で違法行為とみなされるのは「不貞行為」があった場合のみです。不貞行為とは、配偶者以外と実際に肉体関係を持つことを意味します。
慰謝料請求や離婚請求など、合法的な制裁を加えるには、この不貞行為があったかどうかが重要なポイントとなります。たとえ不倫を疑わせる行動があったとしても、決定的な証拠がなければ、制裁を加えるのは難しいといえるでしょう。
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2. 不倫に対して加えられる2つの制裁とは?
不倫をされた側は、不倫をした側に対して主に2つの制裁を加えることができます。
それは「離婚請求」と「慰謝料請求」です。ここでは、それぞれの制裁について詳しく解説します。
2-1. 制裁1:離婚請求
不倫が発覚した際、最も多い対応のひとつが離婚請求です。
不倫によって信頼が失われ、「もう一緒にはいられない」と感じる人がほとんどでしょう。
法律上、不倫は正当な離婚事由と認められています。
たとえ不倫をした側が離婚を望んでいなくても、不倫をされた側が希望すれば、比較的スムーズに離婚が成立するケースが多いです。
ただし、ここでもやはり不貞行為の証拠が求められることが多くなります。
また、パートナーの不倫が原因で離婚する場合には、財産分与(被害者側が専業主婦/主夫であっても折半されることが多い)、養育費の請求(子供がいる場合)なども可能です。
特に子供がいる場合、「浮気をした親とは暮らしたくない」と意思表示するケースも多く、浮気をされた側が親権を得る傾向があります。
その結果、浮気をした側は子供と会えない・会いにくくなるという、精神的な制裁を受けることになるでしょう。
2-2. 制裁2:慰謝料請求
もうひとつの代表的な制裁が慰謝料請求です。
不倫によって受けた精神的苦痛に対する賠償として、不倫をしたパートナーやその相手、または両方に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は状況によって大きく異なります。たとえば、
結婚年数が長いほど金額が高くなる傾向(例:1年目の夫婦より20年目の方が高額になりやすい)
不倫による妊娠や生活費の浪費など、悪質性が高い場合は増額される
とはいえ、慰謝料には明確な基準がないため、基本的には当事者間の合意で決定します。
裁判に発展した場合でも、不倫の内容や夫婦の生活状況・収入などを踏まえた上で金額が決められます。
ただし、たとえ不倫が悪質であっても、加害者側に収入がない・少ない場合は、あまり高額な慰謝料は認められないケースもあるので注意が必要です。
3. 請求できる慰謝料の相場とは?

請求できる慰謝料の相場は、状況によって大きく異なります。
全体的な相場としては、おおよそ50万~500万円と幅広いのが特徴です。
離婚しない場合の相場
不倫があったものの、今後も夫婦関係を継続する場合は、慰謝料の相場はおおよそ50万~100万円程度となります。
このように金額が比較的低くなる理由は、たとえ精神的なダメージがあったとしても、生活費や養育費などが今後も支払われることが見込まれるためです。
つまり、これまで通りの生活を維持できると考えられることから、慰謝料は抑えられる傾向があります。
別居した場合の相場
不倫が原因で別居に至った場合は、慰謝料の相場は100万~200万円程度と少し高くなります。
別居は、精神的苦痛がより深刻な状況にあることを示すため、その分金額にも反映されやすいです。
離婚した場合の相場
不倫によって離婚に至った場合は、慰謝料の相場は150万~500万円ほどに上がる傾向があります。
離婚により、それまでの生活費やサポートが受けられなくなるため、「精神的+経済的な損失」が重く見られ、慰謝料も高額になるのです。
また、離婚はそれだけ大きな決断とダメージを伴うため、慰謝料が相場を超えるケースも珍しくありません。
高額な慰謝料となるケース
なかには、芸能人などの高収入者による不倫・離婚の場合、慰謝料が数千万円規模となることもあります。
このようなケースでは、慰謝料の金額は加害者の収入や社会的地位に応じて判断されるため、 一般的な相場を大きく上回る金額が請求・認められることもあるのです。
4. 制裁を加えるためには条件がある!

不倫をしたパートナーへ制裁を加えるには、主に4つの条件があります。
それは以下の4点です:
不貞関係にあった証拠があること
夫婦関係が破綻していないこと
自由意思による不倫であること
時効が過ぎていないこと
それぞれの条件について、以下で詳しく解説します。
4-1. 条件1:不貞関係にあったことの証拠があること
制裁を加えるには、言い逃れできない証拠の存在が不可欠です。
例えば、以下のような状況だけでは証拠とは認められません:
帰宅が遅い
スーツに女性の香水の匂いがついている
メールで親密なやりとりがある
これらは言い訳されやすく、「不貞関係の決定的な証拠」にはなりません。
有効な証拠として認められやすいのは、以下のようなものです:
不倫相手とホテルから出入りする写真や動画
不倫相手の家に頻繁に宿泊している証拠
興信所や探偵によって収集された記録
問い詰める前に証拠を集めることで、相手の言い逃れを防ぎ、確実に制裁を加えることができます。
4-2. 条件2:夫婦関係が破綻していないこと
すでに夫婦関係が破綻していた場合、不倫に対する慰謝料請求などは認められにくくなります。
たとえば数年にわたる別居状態が続いていた場合、その状況が「貞操義務の喪失」と見なされることがあるからです。
一方で、不倫が原因で夫婦関係が破綻した場合は、その事実に基づいて慰謝料を請求することができます。
例:
夫が3年にわたって不倫を続け、1年目に妻が気づいて別居した場合、残りの2年間も含めて慰謝料請求が可能です。
不倫が関係悪化の原因であるかどうかが、重要な判断ポイントになります。
4-3. 条件3:自由意思による不倫であること
制裁を加えるには、不倫が本人の自由意思によるものであることが条件です。
もし、パートナーが「脅されて仕方なく関係を持った」という場合や、不倫相手が「既婚者であると知らなかった」場合には、その人物に対して制裁を加えることは難しくなります。
具体例:
上司に「関係を持たなければクビにする」と脅された → 強制
相手が「独身だと聞いていた」 → 故意性なし
ただし、「脅されていた」といった主張は言い訳として使われることもあるため、自由意思だったことを裏付ける証拠の収集がカギとなります。
4-4. 条件4:時効が過ぎていないこと
不倫に対する制裁には時効があります。
具体的には、以下のいずれか短い方が適用されます:
不倫の事実を知った日から3年以内
不倫関係が始まった日から20年以内
例えば、不倫の事実を5年後に知っても、知ってから3年を過ぎていれば慰謝料請求はできません。
また、長期間にわたる不倫でも、開始から20年を超えていれば請求は時効で無効となります。
不倫が疑われる場合は、できるだけ早く行動に移すことが重要です。
5. 制裁を加えるために必要な証拠とは?
不倫をした側に制裁を加えるには、決定的な「不貞行為の証拠」が必要です。
しかし、証拠に不備がある場合は、慰謝料請求や離婚請求などの制裁が認められない可能性もあります。
ここでは、有効な証拠と、使えない可能性のある証拠について詳しく解説します。
5-1. 制裁を加えるために有効な証拠
慰謝料などの制裁を加えるには、「不貞行為があったことを証明できる証拠」が必要です。
ポイントは、肉体関係があったと強く推測される内容かどうかです。
具体的な有効な証拠の例:
ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画
ホテルの領収書やレシート(日時、場所が明確なもの)
不倫相手の自宅に泊まった証拠(写真・動画など)
また、以下のようなやり取りの記録も有効な場合があります:
「また一緒に温泉旅館に行こうね」など、不倫関係を示唆するメールやLINE
手紙や会話の録音など、不倫の事実を認める内容
ただし、これらの証拠を自分ひとりで集めるのは難しいこともあります。
そのため、探偵や興信所などプロに依頼することも有効な手段です。
証拠は多ければ多いほど有利になるため、質と量の両方を意識しましょう。
5-2. 制裁を加えられない可能性がある証拠もある
一見有効に見える証拠でも、違法に取得したものや改ざんされたものは証拠として認められません。
たとえば:
単身赴任中の夫の部屋に盗撮カメラを設置 → プライバシーの侵害で違法
他人の住居に無断で侵入して撮影 → 明確な不法侵入
これらの行為で得られた証拠は、裁判で無効になる可能性が高いです。
また、改ざんの疑いがあるデジタルデータも、証拠としての力は弱くなります。
例:
合成写真や加工されたLINE画面
スクリーンショットのみで原データがないやり取りの記録
そのため、証拠として使う場合は、改ざんが困難な方法で集めることが大切です。
プロの探偵が撮影したアナログ写真や動画は、改ざんのリスクが少なく、信頼性が高い証拠として扱われやすいです。
確実な制裁を目指すのであれば、最初から専門家に証拠集めを依頼するのが賢明だといえるでしょう。
6. 不倫相手に慰謝料を請求できないケースとは?

慰謝料は、浮気をした自分のパートナーだけでなく、不倫相手にも請求可能です。
とはいえ、状況によっては不倫相手に慰謝料を請求できない場合もあります。
ここでは、慰謝料請求が難しい具体的なケースを見ていきましょう。
6-1. ケース1:パートナーから相当額の慰謝料をもらっている場合
すでにパートナーから相当額の慰謝料を受け取っている場合、 不倫相手に対して追加で慰謝料を請求するのは難しいとされています。
例えば:
妻の不倫により、夫が裁判で300万円の慰謝料を得た場合
この300万円がすでに妻から支払われていれば、相手男性に改めて請求するのは困難
慰謝料は「不貞行為によって発生した損害への総額賠償」とみなされます。
よって、すでにパートナーと不倫相手を合わせた合計金額が支払われている場合、追加の請求は二重取りとみなされる可能性があるのです。
6-2. ケース2:不倫相手に故意や過失がない場合
不倫相手に「故意」や「過失」がなかった場合、慰謝料請求は認められにくくなります。
たとえば:
パートナーが「独身」と偽って不倫相手と交際していた場合
不倫相手は既婚者であることを知らなかった → 責任がない=被害者と判断されることも
このように、不倫相手がだまされていた場合は慰謝料請求が難しいです。
ただし、途中で「既婚者である」と知ったにもかかわらず不倫関係を継続した場合は別です。
その場合、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
※このようなケースでは、相手が言い逃れできない証拠の確保が重要です。
6-3. ケース3:不倫相手が自己破産している場合
不倫相手が自己破産している場合、慰謝料を請求しても支払い能力がない可能性が高くなります。
基本的に、慰謝料も破産によって免責の対象になるため、実質的に回収は困難です。
例:
不倫相手が無職やギャンブル等で自己破産している
不倫相手が資産を持っているが、慰謝料回避のために自己破産を選択する
また、慰謝料請求が引き金となって、相手が破産申請をすることもあります。 そのため、事前に不倫相手の経済状況を調査しておくことが、トラブルを避ける上で有効です。
7. 慰謝料が払えないといわれた場合の対処法
不倫による慰謝料を求めても、相手がすんなり支払うとは限りません。
「不倫された側にも責任がある」「お金がない」などと言い逃れをされることも珍しくないのです。
ここでは、そんな場合に取るべき2つの具体的な対処法を紹介します。
7-1. 対処法1:法的手続きに進む
慰謝料の支払いを拒否された場合、まず検討すべきは法的手続きを取ることです。
最初は口頭やメールで請求することもありますが、これでは軽くあしらわれることが少なくありません。
そのようなときには、「内容証明郵便」の送付がおすすめです。
内容証明郵便とは:
日本郵便が「どんな内容の手紙を、いつ送ったか」を証明してくれる制度
→ 請求の意思を正式に示すことで、相手にプレッシャーを与えられる
これだけで支払いに応じるケースもありますが、反応がない場合は、調停や訴訟に進むことも検討します。
調停や訴訟の注意点:
解決までに時間と費用がかかる可能性がある
相手にも精神的・経済的な負担が大きく、交渉が有利になることも
さらに、法的手続きの末に支払いがなされない場合、最終的には**「強制執行」**が可能です。
強制執行の例:
勤務先の給与から最大で手取りの4分の1を差し押さえ、指定口座に振込
これはややレアなケースですが、支払いを回避する相手に対して非常に有効な手段です。
7-2. 対処法2:財産を調査する
もう一つの対処法は、相手の財産状況を調査することです。
相手が「支払えない」と主張していても、実際には高級車に乗っていたり、豪華なデートをしていることもあります。
見せかけの「無資産」を装っている可能性もあるのです。
そこで有効なのが、「財産開示手続き」です。
財産開示手続きとは:
相手(債務者)が裁判所に出頭し、財産状況を宣誓のうえで開示する制度
→ 虚偽報告や開示拒否には30万円以下の罰金が科される可能性あり
また、より詳細な情報を得たい場合は、弁護士に調査を依頼する方法もあります。
相手の本当の資産が明らかになれば、慰謝料の支払い逃れを防ぐ大きな武器になります。
8. 制裁を加える際の注意点を3つ紹介!

不倫をされた側は、パートナーやその不倫相手に対して強い怒りや裏切られた感情を抱くものです。
しかし、その怒りに任せて違法な手段や感情的な行動に出てしまうと、逆に自分に不利になることもあります。
ここでは、制裁を加える際に注意すべき3つのポイントを紹介します。
8-1. 注意点1:違法行為をしない
慰謝料請求や離婚は合法的な制裁手段ですが、それ以外の方法で相手に制裁を加えようとするのは危険です。
以下のような行為は、すべて違法行為に該当する可能性があります:
不倫相手に暴力を振るう → 暴行罪
SNSやネットで不倫の事実を晒す → 名誉毀損罪
「不倫したから1,000万円払え」と一方的に迫る → 脅迫罪
暴言で執拗に責め立てる → 侮辱罪・恐喝罪
たとえ被害者であっても、違法行為を行えば加害者となるリスクがあるため、感情を抑えて冷静に行動することが大切です。
8-2. 注意点2:仕返し不倫をしない
「不倫されたから仕返しで自分も不倫をする」といった行為は、何の解決にもなりません。
仕返し不倫のリスク:
自分も加害者と見なされる
慰謝料請求の正当性が薄れ、相殺や請求額ゼロになることも
自暴自棄になり、自分自身をさらに傷つけてしまう
法的にも精神的にも立場を不利にしてしまう
さらに、仕返し不倫が原因で、パートナーとの関係修復が完全に不可能になるケースもあります。
どれだけ怒りがあっても、自分の価値を下げる行動は避けるべきです。
8-3. 注意点3:離婚する場合は自分が背負うリスクも考える
不倫をされた怒りで「もう離婚しかない!」と考えるのは当然ですが、勢いでの離婚は危険です。
離婚後の生活を冷静に見つめ、自分が背負うリスクもしっかりと考えることが必要です。
たとえば:
妻が子供を引き取る場合 → 経済的負担が増大する可能性
夫が離婚を選んでも → 子供の面倒を見ることへの不安、孤独感
子供のメンタルへの影響も大きい
いくら慰謝料や養育費をもらっても、夫婦で生活していた時の経済的・精神的サポートは得られません。
感情だけで離婚を決断せず、離婚後の生活設計を具体的に考えてから判断することが大切です。
9. 離婚する以外の制裁方法もある!
不倫に対する制裁というと「離婚」や「慰謝料請求」が真っ先に思い浮かびますが、実はそれ以外にも効果的な制裁方法があります。
離婚が相手にとって都合の良いケースもある
一見、離婚は大きな制裁のように思えますが、相手にとってはむしろ願っていた展開である場合もあります。
パートナーと不倫相手が本気で関係を続けたいと考えている場合、離婚することで再婚の道が開けてしまうのです。
このようなケースでは、あえて次のような対応を取ることが有効です:
「別れる気はない」と明確に伝える
有責配偶者(不倫した側)からは離婚請求できないことを逆手にとる
これにより、不倫相手との再婚を期待していた2人にとっては、離婚できないこと自体が大きな制裁となります。
不倫相手が関係をあきらめるケースも少なくありません。
共同生活の中で主導権を握る
不倫発覚後もあえて婚姻関係を継続することで、今後の生活で主導権を握ることが可能になります。
不倫した側は「有責者」であるため、立場は圧倒的に不利です。
その状況を利用して、以下のような制裁を行うことができます:
再発防止のための誓約書を書かせる
→「二度と不倫をしない」「破った場合は○○円の違約金を支払う」など具体的な内容が望ましい
不倫相手にも同様の誓約書を書かせる
→ 今後の接触や密会のリスクを大幅に減らすことができます
誓約書は法的拘束力を持たせることもできるため、心理的な圧力としても非常に効果的です。
このように、「離婚しない」という選択肢も、状況によっては相手にとって大きなダメージとなる立派な制裁方法となります。
最終的な判断は、感情ではなく、自分の未来にとって最も有利な選択を軸に考えることが重要です。
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まとめ
愛しているパートナーだからこそ、不倫は深い傷となり、決して簡単には許せないものです。
不倫をしたパートナーやその相手に対しては、離婚や慰謝料請求といった法的な制裁のほかにも、誓約書の作成やあえて離婚しないという選択など、さまざまな対応方法があります。
重要なのは、感情だけで動かず、冷静に自分の未来を見据えて行動することです。
どのような制裁を選ぶにしても、「自分がどうしたいのか」「どんな結果を望むのか」を明確にしたうえで、注意点を踏まえながら、納得できる方法で対処していくことが大切です。
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監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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