浮気/不倫からの離婚不倫の誓約書の効果は?盛り込む内容やサインを書かせる方法って?
不倫が発覚したら相手と誓約書を交わすという方法があるが、一体どのような効果があるのだろうか。不倫後に交わす誓約書の中には幅広い内容を入れることができる。誓約書は不倫の再発防止に関わることや不倫後の話し合いなどを有利にできる可能性を生み出す書類と言える。ここでは、不倫の誓約書について、効果や作成方法を説明していく。
1.そもそも不倫の誓約書って?
誓って約束する書類という名の通り、トラブルなどがあった場合に当事者同士で決めた内容を記録し、お互いに遵守するための書類だ。不倫したことを反省させる効果と共に、再発防止を狙う効果も期待できる。誓約書は話し合いで作るものとは限らず、当事者のうちの一方が作成したのち、相手に確認をさせ、合意のうえでサインをさせるという手順でも結ぶことができる。大切な約束事の場合、口頭で話しただけでは言ったほうも言われたほうも後から記憶違いが生じる可能性がある。そうなると、水掛け論となってしまい、トラブルは拡大するばかりだ。そのため、書面で残すことが非常に重要となる。問題が不倫であってもそれは同じことで、誓約書があれば、その内容にそってトラブルを解決していけるので、スムーズに事を運ぶことが可能だ。
もしも1度の不倫について1度誓約書を作成しただけで、あとは平穏に夫婦関係を続けていければ御の字だ。万が一、度重なる悲劇が起きてしまった場合でも、その都度誓約書を取り交わしていけば、それは不倫の証拠となる。後々離婚を考える段階になったときに、不倫をされた側にとって有利な材料となり得るだろう。
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2.不倫の誓約書を書かせたほうがいい理由
不倫が発覚した後、誓約書を交わしたほうがいい理由についてより詳しく解説していこう。
2-1.事の重大さを自覚させられる
不倫をした側と、された側とでは重大さの認識に違いがある場合も多い。した側は、ただの浮気心だったとか、はずみだったとか、酔った勢いだったとか、いろいろな言い訳をするかもしれない。特に、単発の不倫ではそのような言い訳がよく見られる。しかし、そんな軽い気持ちで浮気をすること自体が許せないと感じるのが、された側の心情ではないだろうか。このように、事を重大だと思うかどうかの温度差が大きい場合には、ただ口頭で「傷ついた」「もう二度としないでほしい」と話すだけでは、気持ちがしっかりと伝わらない場合もあるものだ。
そういうときには、書面が効果を発揮するだろう。同じ内容だとしても口頭で終わらせるのと、書面として形になるのとでは印象がずいぶん変わってくる。その書面にサインをさせれば、自分が犯したことが重大な問題であったのだと理解させるのに役立つはずだ。少なくとも、相手にとってはこれほど大きな問題だったのだと認識させることができるだろう。また、事実を書き残すだけではなく、もしも再び不倫をした場合の対応について記載をしておけば、再発防止につなげることができる。不倫をした側にとっては厳しくお灸を据えられる形となるかもしれない。しかし、不倫が重大な問題であることに気づき、日ごろの態度や言動が改まり、パートナーを大切にしてくれるようになるという副次的な効果を生み出す可能性もある。
2-2.証拠として活用できる
「誓って約束する」書類であるので、一度交わした誓約書を後から覆すことは基本的にはできない。もしも不倫が二度目、三度目と重なった場合にも、都度誓約書を作って残しておけば、前科を示すことができる。そのように紙で記録されたものを突き付けられると、相手は言い逃れすることもできないだろう。また、その書面に再び浮気をした場合のペナルティが記されていれば、相手はペナルティを恐れて不倫をしようとは思わなくなる場合も多い。それでもまた不倫をした場合には、あらかじめ決められた罰を受け入れざるを得なくなるので、罰金の支払いなどの交渉事を有利に進められる。
もしも、相手の度重なる不倫に嫌気がさし、ついに離婚を考える段階に入った場合でも、誓約書の存在は重要だ。なぜなら、離婚訴訟や慰謝料請求訴訟において、不倫の重要な証拠として使える可能性があるからだ。また、誓約書によって不倫が度重なっていたことが示せれば、慰謝料を通常の相場感よりも増額させられる場合もある。いずれにせよ、書面で残すことが大切だということが伝わったのではないだろうか。
3.不倫の誓約書の法的効力
不倫時の誓約書として書かせておくべき内容は、不倫をした事実であったり、再度不倫をした場合の罰についてであったりする。基本的には、相手に約束させたい内容は何でも盛り込むことが可能だ。しかし、その内容すべてに法的効力があるわけではないことも覚えておく必要がある。そもそも、夫婦は互いに貞操を守る義務があり、また相手に対して貞操を守るように求める権利があるのだ。このことから、「二度と不倫をしないこと」と相手に約束させたとしても、それは法律の前では当たり前のこと。万が一その約束が破られたとしても、誓約書に対する違反とはならないのだ。
民法770条1項1号において、不貞行為は夫婦の離婚理由として認められている。そのため、不倫した証拠があれば不倫された側は離婚を請求することができる。さらに、相手に不貞行為があったならば、不倫によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償として、慰謝料の支払いがなされることはほぼ決定的な状況と言える。慰謝料の金額を具体的に誓約書に盛り込んでおくことも当然可能だ。法的にも、それは損害賠償の予定として認められ、裁判でその金額を増額することも減額することもできない。気を付けたいのは、誓約書を交わした当時と状況が変わっていて、パートナーの収入が多くなっていたとしても、誓約書内で決めてしまった金額を変えることはできない点だ。もし、誓約書で慰謝料の金額まで決めておくのならば、慎重になる必要があると言える。
4.不倫の誓約書を書かせる相手は?
では、不倫の誓約書はどういう間柄の二人の間で有効なものなのだろうか。ここまでの話の流れでは、婚姻関係にある二人のうち、片方が不倫をした場合に、その当事者に書かせたりサインさせたりするものとして紹介してきた。しかし、実際には入籍した二人でなくとも誓約書が法的にも有効となる場合がある。それは、二人が内縁関係の夫婦であるときだ。内縁関係というのは、戸籍上の婚姻関係がないだけで、当の二人に「結婚しているのと同じ状態である」という意思があれば、事実上の夫婦として認められるものだ。法的にも税制的にも夫婦として扱われる。ゆえに、このような関係性の二人の間では誓約書が有効となる。
また、婚約している二人の場合も、結婚を前提としている状態なので誓約書が有効だ。ただし、婚約をしていない恋人関係の場合は貞操を守る義務や権利が発生しないため、誓約書は有効とは言えない。もちろん、自分たちの間で誓約書を作成して取り交わすことは自由であり、可能だが、それが法的に効力を発生させることはないだろう。結婚を前提としていない交際状態では、モラル以外に互いの男女関係を縛る術はないと言える。なお、誓約書はパートナーが不倫をした相手の男女に対しても書かせたりサインさせたりすることが可能である。もちろん、罰金や慰謝料といった類の金銭の要求をすることもできるということだ。
5.不倫の誓約書には何を書かせたらいい?
続いて、不倫の誓約書に書かせて取り交わす内容について具体的に説明をしよう。
5-1.不倫の事実
誓約書はパートナーが不倫したことを前提に書かれるが、本文内でも明確にそのことを書き記しておくと良い。できるだけ具体的に、不倫をした日にちや、長期に及ぶ不倫であった場合にはその期間についても明記しておこう。可能であれば、会っていた場所や会った日にち、回数などまで記載しておくことをおすすめする。具体性があればあるほど、後々裁判沙汰になった場合の証拠として効力を発揮するだろう。不倫の程度にも深度があるので、程度の酷いものだと裁判所で認められれば慰謝料の額が上がるなどの沙汰が下る場合もある。当事者レベルで言っても、不倫の内容を改めて書面で見ることにより、不倫をしたほうの配偶者に自分のしたことをしっかりと認識させ、反省する機会を与えることができるはずだ。
5-2.不貞行為が不法行為に該当すること
先に述べたように、夫婦間においては貞操を守ることが法律によって義務付けられている。つまり、不貞行為は不法行為であり、平穏な夫婦関係を脅かす行為なのだ。確かに、たった一度の不倫であったとしても、場合によってはそれが離婚の原因となることもある。このように、不貞行為がいかにいけないことなのかを配偶者とその不倫相手の双方にわからせることが大切だ。もしも、不倫相手があなたの配偶者のことを既婚者であると認識していたならば、家庭に悪影響を及ぼす可能性があることをわかっていて不倫をしていたことになる。誓約書に、二人が行っていたことが不法行為であるということを文面に書かせ、法的な責任を追及される可能性がある行いであったことを改めて認識させることにより、再発予防にもなるだろう。
5-3.謝罪の言葉
もし、不倫をした配偶者本人に誓約書を直接書かせることができるならば、ぜひ謝罪の言葉を盛り込んでもらおう。そうすることで、不倫したことを再認識し、口頭で言うだけのときよりも深い反省を促すことができるだろう。特に、相手が謝罪の言葉を口に出していて、悪いことをしたと意思表示しているのであれば、なおさらだ。これは絶対に記したほうが良い内容ではないが、不倫した事実を認める内容と共に添えて書かせておくと、後で見返したときにも誓約書を書いたときの苦い記憶がよみがえり、再び同じことを繰り返すことを防ぐ効果が生まれるだろう。
5-4.関係を解消する意思表示
誓約書の中でなくてはならないのが、このポイントだ。今回不倫が発覚した相手との関係解消を、当事者同士レベルで約束させるのだ。そして、二度と同じことを繰り返さないように誓わせよう。このときに大切なのが、単に不倫関係を解消するだけではなく、今後会わないことも約束させておこう。厄介なのが、前々から知っている付き合いの長い人物との不倫の場合だ。不倫した二人の周囲も知人同士であったり、場合によっては裏切られたあなたも知っている人物だったりした場合、グループ全体での集まりが生じるケースもあるだろう。しかし、そのような集まりに参加させるかどうかも考えものだ。不倫をした配偶者は昔からの付き合いの友だちまで失う可能性があるということになるが、それも自らがしたことの代償として止むを得ないだろう。
5-5.私的な連絡を取らないこと
今後会わないことを約束させる前提として、連絡を取り合わないことも同時に誓約書に明記させるようにしよう。携帯、スマホから相手の連絡先を削除するのはもちろんのこと、住所録などに記載してある場合にはその部分も消してもらおう。もちろん、SNSでのつながりがある場合も多いので、その点についてもブロックや友だち関係の解消などを求めていくべきだ。出会い系アプリで知り合った関係であれば、アプリの削除を要求しよう。そして、連絡先を削除したこと、もう二度と連絡を取り合わないことを誓約書の文面で約束させよう。
もしも、パートナーと不倫相手が同じ職場の場合の場合には、どうしても仕事の都合で連絡を取り合う必要がある場合もあるだろう。できれば連絡を取り合う必要がなくなるような配置に変わってほしいものだが、そうも言ってはいられないはずだ。その場合は、仕事上で必要な連絡以外のやり取り、接触はしないと約束させよう。
5-6.迷惑行為をしないこと
配偶者が不倫をしたという事実が他者に知られると、あなたやパートナーが迷惑をこうむる可能性が多いにある。たとえば、配偶者の職場でその事実が知れ渡ってしまったとしよう。あなたのパートナーは周囲からの信頼を失い、場合によっては降格処分にさせられたり左遷されてしまったりするケースもなくはない。また、SNSなどに書き込まれることも大きな被害となる可能性をはらんでいる。その他、不倫相手が自宅に押し掛けて来たり無言電話をかけてきたりするというケースもある。こうなってくると、夫婦だけの問題ではなく、一緒に暮らしている子どもなどほかの家族にも影響が及ぶことになるので、すべて含めて禁じることを誓約書内で取り決めておこう。そうすることで、起こり得る事態を防ぐことができるのだ。
5-7.慰謝料の支払い義務や条件
よく離婚するときに慰謝料を支払うとか、受け取るとかの話が出ているのを聞いたことがあるだろう。これは読んで字のごとく相手に精神的な傷を負わせたことへの損害賠償金と言える性格のものだ。配偶者が不貞行為をした場合、当然そのパートナーは精神的苦痛を受けることとなるだろう。配偶者の不倫ではあっても、パートナーのほうがコミュニティの中でうまく関係性を築けなくなるなどの社会的制裁を受ける可能性すらある。このような場合、慰謝料は配偶者とその不倫相手の双方に請求することができると覚えておこう。なぜならば、平穏であったはずの夫婦関係を壊したことについては配偶者だけではなく、その不倫相手も同罪だからだ。
誓約書には、もしも再び不貞行為があった場合に備えた一文を加えておくことも重要だ。度重なる不倫が起きた場合には、慰謝料を支払わせる旨を明記しておくことも可能である。そうすることで、不倫の再発防止につなげたいものだ。損害賠償の予定として、慰謝料の金額をあらかじめ設定しておくこともできるが、相手にとって支払い可能な金額としておくべきだ。あまりにも法外な金額は合理的な取り決めとはみなされず、裁判沙汰になった際にも認められなくなってしまう可能性があるからだ。
5-8.不倫が繰り返された場合の対処の仕方
どうしても不倫を繰り返してしまう性質の人も、残念ながら一定数いるだろう。そのたびにパートナーが傷つくのは避けたいものだ。そのような場合、もしも不倫が繰り返された場合にどのような対処をするかを誓約書に盛り込んでおき、不貞行為に予防線を張ることも可能だ。しかし、「次に不貞行為があった場合には離婚をする」と明記してしまうと、パートナーのほうもその誓約に縛られてしまうこととなる。つまり、パートナーのほうにはまだ別れる意志がなかったとしても、不倫した側の配偶者に「誓約書で決めていたから」と詰め寄られれば、それに従わざるを得なくなってしまうのだ。
では、どのようにしておけば良いのだろうか。配偶者が再び不倫をした場合、あなたからの「離婚協議の申し出に誠実に応じる」ことを約束させておくのが得策だ。離婚協議を始めるも始めないも、あなたの胸先三寸で選択できるようにしておくのだ。不倫された側が選択権を握っておけるような内容にしておけば、事態が起きたときに柔軟に対処することが可能である。
5-9.子の親権や養育費
誓約書には基本的にどのような内容でも盛り込むことが可能だ。たとえば、不倫が原因の離婚を想定した場合の子どもの親権や養育費に関することまで明記しておくことができる。親権には2つあり、財産管理権と身上監護権とがあるが、そのどちらも一人の親が持つこととなるのが常である。身上監護権を持つ親が子どもと一緒に暮らすこととなり、一緒に暮らしていないほうの親が子どもの養育費を負担することで、両方の親が子どもの成人まで責任を果たす仕組みとなっている。子どもの成人とは一般的に満20歳に達する月までを指すことが多いが、子どもが大学に通っている場合には卒業する月まで、毎月一定額の養育費が発生する。
養育費の具体的な金額などについては不倫の誓約書には盛り込まずに、離婚する段階になったときの話し合いで決定する場合が多い。不倫の誓約書の段階では、離婚した場合の親権をどうするか、親権を持たない側が養育費を支払う義務があることについて触れ、そのことを互いに承諾しておくところまでで留めておけば良いだろう。また、具体的に離婚協議する段階では「離婚協議書」を公正証書として作成しよう。その中に、養育費の支払いについての取り決めを明記しておけば、万が一不払いがあった際に強制執行が可能となる。
5-10.夫婦にとって必要な取り決め
幅広い取り決めが可能な不倫の誓約書だが、夫婦にとって必要であれば不倫以外の男女関係や夫婦関係に関する項目についても記載が可能だ。たとえば、夫婦関係の修復に努めることや、もっと具体的に1カ月に1回は二人で食事に出かけることなどを決めても良いだろう。そのほかにも、性風俗店や性的サービスの利用について禁じる内容を盛り込む場合もある。さらに、夫婦関係を良好に保つためのポイントとして暴力やギャンブルの禁止、毎月の給与明細の開示を求めるのも良いだろう。ただし、公序良俗や一般常識から逸脱するような内容は、裁判沙汰になった際には認められない場合がある。たとえば、配偶者に対して奴隷となることを求めるような内容は、公序良俗に反することだ。そのようなこと以外であれば、基本的には自由に内容を盛り込める。
6.不倫の誓約書を書かせるときの注意点
実際に不倫の誓約書を相手に書かせるときに注意すべき点とは何だろうか。次にそのことについて述べていく。
6-1.過剰な内容は無効になる場合がある
基本的には自由に記載できる不倫の誓約書ではあるが、かと言ってどんなことでも書けるわけでもない。一般的に過剰だと判断されるような内容では、無効となってしまう場合がある。もしもパートナーが石油王やスーパースターであれば話は別かもしれないが、普通に考えれば「不倫の代償として3億円支払う」といった内容を約束できる人物はいないだろう。また、「配偶者が不倫をした場合、パートナーは自殺する」という内容も現実的ではなく、裁判などで過剰だと判断されるだろう。
また、配偶者と不倫相手に愛人契約を結ばせるといった内容も、公序良俗に反するものとして認められない可能性が高い。しかし、「配偶者の一存で借金をしない」「家や車を買わない」といった内容であれば記載することはできる。
6-2.離婚すれば誓約書は無効となる
婚姻関係にある二人の間において、不貞行為は不法行為となる。それは、内縁関係にある二人でも、婚約中の二人であっても同様だ。しかし、離婚したり婚約解消したりしてしまった後は互いの男女関係や交際相手に口をはさむことはできなくなるので気を付けてほしい。不倫の誓約書についても同じことで、婚姻関係にある二人の間で交わされた書類という前提でのみ効力を発揮し、離婚した後ではいくらその内容を盾に何かを主張したとしても、すでに書類に効力はない。つまり、離婚後の元配偶者の恋愛関係について何らかの制約をするような記述を残しておいたとしても、相手を縛る力はないものと認識しておこう。
7.不倫の誓約書にサインさせる方法
不倫の誓約書と簡単に言っても、相手が簡単にサインに応じるかどうかはわからない。また、不倫が原因で別居状態となっている場合や、配偶者の不倫相手に誓約書を書かせたい場合など、相手が目の前にいないケースもあるだろう。どのようにして不倫の誓約書にサインをさせれば良いかについて、最後に説明していく。
7-1.当事者同士で話し合う
不倫をした配偶者に誓約書のサインをさせたい場合、最も多いケースが夫婦で直接話し合いを行うケースだ。そのためには、冷静に話し合いができるように心を整える時間を持つことが必要だ。パートナーの不倫が発覚した直後では、動揺してしまい、すぐには誓約書について考えられないかもしれない。そのようなときには、信頼できる友人などに話を聞いてもらうなどして心を落ち着けられるよう努力しよう。もし、パートナーの不倫相手に誓約書を書かせようと考えている場合で、直接連絡を取ることが可能ならば直に会って誓約書にサインをさせることも可能だ。
連絡先がわからなければ、当の配偶者に聞き出すという手もあるだろう。もし、配偶者から連絡先を聞き出すことができなければ、誓約書を託して不倫相手に誓約書を渡してもらうという手段もある。しかし、その場合にはパートナーと不倫相手が再び接触する機会を作ってしまうこととなるわけなので、会う日時と場所を把握したり、帰宅時間に制限を設けておいたりするなど注意が必要である。
7-2.内容証明郵便で送付する
不倫した配偶者と別居状態になってしまっている場合や、不倫相手のほうに誓約書のサインをさせたい場合で、相手の住所がわかっているのならば郵送で誓約書を送ることもできる。そして、サイン後に返送してもらうのだ。このときに気を付けたいのが、「受け取っていない」と嘘をつかれて誓約書へのサインを避けられてしまうことだ。それを防ぐためには、内容証明郵便を利用すると良い。内容証明郵便は、法的な請求を行う際などによく使われる郵便の手段だ。送付した書類の内容や差出人、そして受取人などの情報を送るときに郵便局に申し出て、局側でその情報を証明して残してくれるタイプの書留郵便だ。
この配達方法を用いれば、もしも「書類が届いていない」と言われても郵便局に問い合わせれば送った内容と配達の証明が残っているので、受け取った相手が嘘をついて誓約書へのサインを拒否する事態を防ぐことができる。
7-3.専門家へ依頼する
不倫関係のトラブルは、ともすると意外な問題へと飛び火しがちだ。当事者間のみで話し合いをしていると、お互いにヒートアップして感情が爆発し、相手を傷つけるような発言が飛び出してしまうこともある。言葉だけならまだしも、物を投げつけたり暴力を振るったりしてしまい、傷害事件などに発展してしまうと、事態はさらなる修羅場と化してしまう。そのような状態になることを避けるためにも、早めに弁護士などのプロに相談するのも一つの手だ。喧嘩には仲裁役がいたほうが収まりやすいということもあり、第三者として弁護士のような専門家がいてくれたほうが話し合いを冷静に進めることができるだろう。
不倫をして、誓約書へのサインを求められている配偶者も、冷静な弁護士が相手となれば誓約書の内容にも理解を示してサインをしてくれるようになるだろう。その際、話し合いで譲歩の必要があれば改めて検討する必要が出てくるかもしれないが、多少の妥協をしたとしても重要なポイントを守れるように弁護士と相談しながら進めるといいだろう。特に、パートナーの不倫相手に対して誓約書を書かせたい場合は、お互いに顔を知らない者同士である可能性が高いうえ、互いに嫌悪感を抱いている場合も多いので、客観的な立場で仲介してくれるプロの存在が重要となる。
7-4.裁判所の調停を利用する
当事者同士で話し合っても、誓約書へのサインが得られなかったり、話し合いに結論が出なかったりする場合に進む次の段階として裁判所の調停を利用する方法がある。配偶者同士のもめ事を解決する場合には家庭裁判所の夫婦関係調整調停を、配偶者の不倫相手との仲裁を求める場合には簡易裁判所の民事一般調停を利用することとなる。各裁判所へ調停を申し出ると、調停委員が間に立って話し合いを進めてくれるので、相手と直接対話することなく交渉を進めることが可能だ。
調停によって話し合いがまとまった場合、その内容は調停調書という名の書類に記されることとなる。誓約書への合意が取り交わせなかった場合には、この調停調書がその代わりとなるのだ。裁判所の調停を利用することには、ほかのメリットもある。弁護士に依頼する場合と比べて費用が安く抑えられる可能性があるのだ。ただし、相手が調停に応じない場合や、調停では話し合いがまとまらなかった場合には裁判へとステップを進めることになる。そうなると、弁護士を立てる必要も出てくるのでさらに費用がかさんでくることは必定だ。それを考えると、どこまで自分で対処するのか、それとも早めに弁護士に相談するべきか、判断はそれぞれで変わってくるだろう。
7-5.公正証書を利用する
公正証書は、あまり聞きなじみがないと感じる人も多いのではないだろうか。これは、公証人と呼ばれる準公務員に当たる立場の人が作成した書類のことだ。公証人は、元判事や検事などの司法に関わっていた人で、現役を引退した人が公募に応じて法務大臣による任命を受けて就く役職だ。そして、この公証人が勤める事務所である公証役場で公正証書は作られる。公証人は仲介者ではなく、当事者間で合意した内容を聞き取って合意書として作成してくれる。法的な知識に基づき、必要な情報を整理しながら書類を作ってくれるので、後から裁判所で書類の妥当性が認められないといったことはほとんど起きないと言って良い。
また、公正証書の原本は公証役場で保管されることとなる。そのため、配偶者同士、または不倫相手を含めて合意した内容について後から覆す発言をする人が現れたとしても、意見の食い違いが起きるのを防止できる。不倫の誓約書を公正証書として作成することは可能だが、ただ公正証書を作っただけでは慰謝料などの取り立てを強制的に行うことはできない。文書の中に強制執行認諾条項を入れておき、さらに慰謝料、養育費、財産分与などについて項目別に盛り込んでおくのがおすすめだ。法的にはそれぞれ別の種類の費用となるため、合計額として請求しようとすると、思うように事が運ばず焦れてしまう可能性がある。
まとめ
配偶者の不倫が発覚した場合には当人やその不倫相手の行為が不法行為だと認識させ、深く反省させることが重要だ。そのうえで、再発防止のためにも誓約書を作成することが重要となってくる。しかし、まずは不倫が事実であるかどうかがはっきりとしなければ事は進まない。パートナーが不倫しているのではないかと疑念を抱いたならば、まずは探偵に事実確認のための調査を依頼しよう。問題解決への手助けをしてくれるのは間違いない。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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