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浮気/不倫からの離婚妻が浮気している!?後悔しないための離婚の手順を徹底解説!

浮気を謝罪する妻とその夫

妻の浮気が発覚した、そのようなとき、それはウソであって何かの間違いだと、認めたくない男性も多いだろう。しかし、妻の浮気が明白となった場合は、今後嫌でも夫婦がどうしていくべきなのかを考えていく必要がある。ここでは、妻の浮気が発覚した場合に、その浮気の証拠を集める具体的な方法や、後悔しない離婚のための手順などを紹介する。

1.女性の浮気に対する男性の意識

女性側が浮気をすると、男性は複雑で苦しい感情を抱えることになる。女性の社会進出が進んでいるため、女性も外に出て多くの男性と出会うことが多い。そのため、昔は男性側が水商売などの女性と軽い気持ちで浮気をすることが多かったが、近年では、女性側が会社の男性と不倫関係に落ちるといったケースも珍しくはないのだ。女性が浮気をすると、男性は、本能と性欲が密接に交錯することで、複雑で苦しい感情を抱えることとなる。そのため、女性の浮気は、男性のプライドを大きく傷つけてしまう。

自分の妻が他人の男と関係を持ったと分かったあとは、夫はその事実をどうしても受け入れることができない。浮気という事実に耐えることが難しく、家の中が修羅場になることもあるし、感情のまま「もう離婚だ」と突き放す男性も少なくない。そのため、女性の浮気は男性の浮気に比べると、発覚したあとは圧倒的な割合で離婚につながることが多いのだ。また、男性の浮気は「ほんの出来心で」「飲んだ勢いで」といったケースが多いが、女性の場合、浮気を「恋愛」として本気で相手を好きになってしまうことが多い。女性の浮気は現在のパートナーとうまくいっていないケースも多く、苦しい現実から他の男性との恋愛へ逃げたい心理が働いてしまうことも多いのだ。

2.基礎知識!浮気の定義とは?

そもそも浮気とは、どこからが浮気なのか議論されることも多い。浮気の定義を辞書で調べて見ると「ほかの異性に心を移すこと」や「心が浮ついて移り変わりやすくなっていること」が浮気の意味とされている。確かに、夫婦として生活しているのに、気持ちが他の異性に向いている状態は浮気ともいえそうだ。しかし、気持ちが他の異性に向いているだけで、その人と特に何もない関係であれば、夫婦関係はひとまず円満であるだろう。どこからが浮気となるのかは難しく、法律などで明確に定められてはいないのだ。

浮気との定義は、人それぞれによって定めるラインは違う。「異性と2人だけで会う」「手をつなぐ」「キスをした」ということが浮気と考える人もいれば「体の関係を持った時点で浮気」と考える人もいるだろう。また、カップルや夫婦、それぞれでも浮気の定義が違う場合がある。付き合っている状態のカップルであれば、他の異性と2人きりで会うのは許され、結婚後の夫婦が他の異性と2人きりで会う行為は浮気だと考える人もいる。浮気の定義は人によって違いがあるため、本人にその気がなくてもパートナーからは浮気したと思われてしまうこともあるのだ。

3.妻が浮気している可能性がある怪しい行動5つ!

妻が浮気をしているかもしれない、そのきっかけとなる行動は次の5つがある。まずは「ファッションやメイク、持ち物が変わる」というケースだ。普段は身なりにあまり気を使わなかったのに、最近急にオシャレになってキレイになった場合、他の男性を意識している可能性もある。また、急にダイエットを始めて体形が変わったという場合も、他の男性と関係を持っている可能性もあるだろう。次に「スマホを手放さない」という行動だ。スマホを四六時中持っていることは、浮気相手と頻繁にやり取りをしていて、それを他人に見られたくないという心理が働いているからである。

3つ目は「交通費などの出費が増える」といったケースだ。特に、普段は専業主婦や近隣で働いている妻が、急に都内への交通費がかさむようになった場合、デートなどの密会をしている可能性もあるだろう。同じように「休日や夜の外出が増える」といったケースも浮気の可能性がある。女友達と会う場合は、平日や休日のランチなどで済むケースも多いが、デートとなると相手の仕事が終わった後の可能性が高い。そのため「夜間や土日などの外出が増える」ことも浮気につながるだろう。最後に「夫との体の関係を拒むようになる」ことも要注意だ。浮気をしている女性の場合、好きな人との関係は望むが、それ以外の男性は拒む傾向が強い。理由もなく体の関係を拒むようになった場合は、浮気をしている可能性もある。

4.浮気の疑念が湧いたら証拠を集めよう!

「妻の浮気が発覚したら離婚する」という人もいれば、「離婚するかどうかまではわからない」という人もいるだろ。いずれにしても、妻の浮気疑惑があるのならば、まずは証拠集めをすることが大切だ。浮気が疑わしい場合、つい勢いで「ほかに男がいるのではないか!?」と問い詰めたくなる。しかし、証拠もないのに相手を問い詰めてしまえば、はぐらかされたり、逆に自分のことが信頼できないのかと怒られたりするだろう。妻に対し、浮気のことをしっかりと問い詰めたいのであれば、れっきとした証拠を集めることが重要である。証拠集めには「自分で調べる方法」と「プロに依頼する方法」の2つがある。ここからは、その2つの方法を詳しく見ていこう。

4-1.自分で証拠を集める

妻の浮気の証拠を集めるには、自分で行う方法もある。具体的には、浮気相手と会っていないか尾行をしたり、ホテルなどの領収書がないか、妻の持ち物などを調べたりする方法である。また、同じ家に住んでいるからこそ、浮気の様子を調べることもできるだろう。誰かと電話で話しているときに会話をしっかりと聞いたり、どこへ出かけるのかきちんと確認したりできる。こうしたことから、自分で証拠を集めるメリットとしては「証拠集めにお金がかからない」「すぐにでも取り掛かることができる」ということがある。また、領収書などはゴミ箱に捨てられている可能性があるため「証拠が入手しやすい」といったメリットもある。

しかし、自分で証拠を集めるのにはデメリットもある。まずは「証拠を集めていることがパートナーに気づかれてしまう」というリスクだ。スマホなどを盗み見したら、パスワードを何度も入力した履歴などによって、妻にわかってしまうだろう。こうした結果、証拠を押さえられないだけでなく「パートナーとの関係が悪化する」というデメリットもある。また、せっかく集めた証拠でも「裁判などでは有効ではない」場合もある。例えば、妻が不倫相手と電話で「会いたい」といった会話をしていたとする。不倫を臭わせる会話をしっかりと聞いていても、聞いたという事実だけでは証拠として不十分なのだ。そして、尾行をして不倫現場の写真を押さえたとしても、パートナーの不倫現場を実際に目撃することになるため「ショックを受ける」ことは多い。自分での証拠集めは、ときとして精神的な負担が大きくなることもあるのだ。

4-2.プロに証拠集めを依頼する

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プロに証拠集めを依頼すると、主に次のようなメリットがある。まずは、調査のプロに依頼することで「確実な証拠を押さえることができる」という点だ。例えば、自分で妻と不倫相手を尾行し、ホテルに出入りする写真を収めたとする。しかし、素人が撮る写真はブレたり分かりにくいことも多い。その点プロが撮る写真はそのような失敗は少なく、確実な不倫現場を押さえることができるだろう。次に「妻に気づかれるリスクが少ない」というメリットもある。夫が尾行などをすると途中で気づかれるリスクもあるが、プロの場合は妻の知らない他人である。まさか自分が尾行されているとは思わず、不倫現場も押さえやすいだろう。

そして「有力な証拠を多く集めることができる」というのも、プロならではの特徴だろう。プロの場合、相手が言い逃れできないよう、ホテルの出入りの写真だけでなく、デートをしている写真や、相手のマンションへ出入りしている様子など、できる限り有力な証拠を多く集めることができるのだ。これらの証拠は調査報告書として「裁判などでそのまま利用できる」という点も、大きなメリットである。

ただし、プロを利用するには「費用が掛かる」という大きなデメリットもある。興信所や探偵事務所を利用すると、不倫現場を押さえるために、何人もの調査員を使って丸一日尾行をする、ということも多い。そこに掛かる人件費や調査費用は10万円から30万円ほど掛かることが多いのだ。また、その日に不倫が行われなかったら、また別の日に調査を依頼し、費用がかさむことになるだろう。プロに依頼をする場合は、ある程度の資金が要ることを覚悟しよう。

5.有効な証拠とはどんなもの?

浮気の証拠は、とりあえず浮気が分かるようなものであれば何でも良い、というわけではない。せっかく証拠として集めたものであっても、裁判においては証拠として認められないものもあるのだ。特に、自分で証拠を集める場合には、より有効な証拠を集める必要がある。ここからは、浮気の証拠となるものについて詳しく見ていこう。

5-1.有効な証拠1:浮気相手との連絡のやり取り

妻の浮気を立証する有効な証拠として「浮気相手との連絡のやり取り」がある。具体的には、メールやラインのやり取りといったものだ。例えば、ラインなどの文面で「明日の20時にいつものホテルの部屋で待ち合わせ」といった文面があったとする。こうした内容は友人関係ではなく、異性との不倫をかなり印象付けるものになるだろう。このほかにも「また温泉旅館に泊まりに行きたい」とか「次はいつ泊まりにいける?」など、不貞行為があったことがわかる内容かどうかが重要だ。これらの文面を証拠として残すには、スクリーンショットよりも、スマホ本体を含めて撮影した写真がベストである。

また、スマホやパソコン画面から浮気の証拠を得るには、何度も続けて浮気が分かるようなやり取りをしていることを証明する必要がある。そのため、たった1回のメールのやり取りを撮影しても、証拠としては弱いのだ。毎日のように不倫関係を臭わせる文面が続いている場合、それらの画面を継続的に証拠としておさめる必要がある。そのため、メールのやり取りが行われた日時がわかることも必須だ。また、「今度会いたい」「次は映画へ行こう」といった内容では、友人関係の会話としても成り立つだろう。メールやラインの内容は、誰が見ても不倫をにおわせるようなやり取りが、証拠として有利となる。

5-2.有効な証拠2:SNSの投稿

浮気を立証する証拠として、SNSの投稿が役立つこともある。例えば、ツイッターなどのSNSのDMでのやり取りも、不貞行為を証明できれば、れっきとした証拠となる。不倫相手とのやり取りは、メールやラインといったツールだけでなく、ツイッターやフェイスブックなどを介して相手と連絡を取り合っていることも多い。そこでのやり取りを入手できれば、内容によっては不貞行為の証拠となるのだ。ただし、これらを証明するには、確実に本人のアカウントで行われたことを証明したほうが良い。

また、不倫をしている人のなかには、舞い上がってしまい、自分で不倫相手との旅行などをツイッターやインスタグラムなどに投稿するケースもある。例えば、家族には出張だと嘘を言い、実際には温泉旅館へ不倫相手と旅行し、その様子をSNSに投稿する人もいるのだ。そのようなSNSをチェックし、常に言っていることと行動していることが違っている場合、浮気の証拠として利用できることもあるだろう。そして、パートナーのアカウントがきっかけとなり、浮気相手が分かるケースもある。投稿写真に2ショットが写っていたり、浮気相手のSNSなどからも、似たような写真や投稿が見つかったりする事例もあるだろう。

5-3.有効な証拠3:領収書など

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妻の浮気を立証する有効な証拠として「不倫を想像させるレシートや領収書」の存在がある。一昔前では、不倫相手とのデートは男性側が支払うケースが多かったが、いまでは女性も男性と対等にデート代を支払うケースは多い。そのため、妻が不倫に関するレシートや領収書を持っている可能性はある。親密な男女が行きそうな場所のレシートなどが発見できた場合、それらを集めておけば、証拠として役立つこともあるだろう。オシャレなレストランや、2人で利用したカラオケなどの明細書やクレジットカードの利用履歴、レシートでも、証拠になるケースもある。ただし、これらの領収書は浮気の証拠としてはそれほど重要ではないため、2人が一緒に楽しんでいるときの写真などがあれば、さらに効果的だろう。

領収書やレシートのなかでもインパクトのある証拠となるのが「ホテルなどの宿泊施設」の利用明細である。特に、不倫が疑わしい日の印字があったり、2人で利用したことが分かる明細だったりすると、証拠として使えることもあるだろう。また、ラブホテルや、浮気相手の住んでいる場所付近で買いものをしたことがわかるレシートなども、有効となる場合がある。ただし、1回の証拠だけではなく、複数回に渡る同じような証拠が必要だ。継続的な利用があったほうが、一夜限りの関係ではなく、継続的に不倫をしていた証明にもなるだろう。

5-4.有効な証拠4:手帳や日記

浮気を立証できる方法として「手帳や日記による不倫の証拠」がある。不倫をしている人は、不倫の予定や内容を手帳や日記に堂々と書いているケースも少なくない。例えば「1月10日Aと渋谷13時」などと手帳に書いてあった場合、その日の13時から不倫の予定があることを示しているケースもある。これらの予定を写真などに撮影しておけば、のちに不倫の証拠として利用できることもあるだろう。これは手帳だけでなく、スマホのスケジュールアプリなどでも証拠となる。また、日記に不倫相手との逢瀬の内容が書かれていることもある。日時が明らかで、不貞行為があったと推測できるものであれば、日記などであっても、証拠となる場合があるのだ。同じように、浮気相手のものと思われるような、電話番号やメールアドレスなどが書かれたメモや名刺なども、浮気の証拠となり得る。

ただし、日記やスケジュール帳、スマホの内容をチェックすることは、プライバシーの侵害にも当たる。たまたまテーブルに開いて置きっぱなしの日記や手帳が目に入ったのなら仕方がないが、妻の目を盗んで日記やスマホを盗み見ることは、ときにプライバシーの侵害として証拠にならないケースもあるため、注意が必要だ。

5-5.有効な証拠5:浮気の写真

浮気の証拠として「浮気を証明できる写真」の存在はとても大きい。基本的に、浮気相手との不貞行為がおさめられた写真は動かぬ証拠である。しかし、実際には妻と不倫相手との肉体関係をおさめた写真を撮ることはほぼ不可能であり、寝室などに盗撮用カメラを仕掛けるのは不法行為に当たるだろう。そのため、不貞行為でなくとも、浮気相手と肉体関係があったと思わせるような写真があれば有効である。具体的には、相手の自宅やホテルに出入りするような写真である。ホテルに入るときの様子だけでなく、ホテルから出る際の写真もあると、不貞関係を持った関係性がさらに強くなるだろう。

また、浮気をしたであろう日に2人で撮ったプリクラなども、浮気の証拠として有効な場合がある。ただ、撮影する写真には、すべて撮影された日時が分かるよう、日時が記録されている必要がある。そのうえで、写真は1回限りでは証拠として弱い。何度もホテルに出入りする様子を撮っておけば、不貞行為が長期間に及んであったことを証明できるだろう。

5-6.有効な証拠6:録音音声や動画

妻の浮気を立証する有効な証拠として「録音音声」や「動画」もある。例えば、妻が夫のいない間に不倫相手を家に呼んでいたとする。その際に、不貞行為そのものの録音音声や、動画など、不貞行為があったことが推測できるものがあれば、証拠として使えるだろう。録音音声とは、「明日いつものラブホテル303号室で待っている」などといった、不貞関係にあることが分かるような音声である。また、不貞行為や、その類似行為を行っているような録音音声も対象になる。そして動画は「ラブホテルから出入りしている様子」や「偶然防犯カメラなどで撮られた不貞行為等の動画」などが当てはまる。

ただし、これらを証拠として自分で集めることは難しい。録音音声や動画は、いずれも不倫現場が自宅だった場合、家に盗聴器などを仕掛ければ簡単に入手できることもあるだろう。しかし、盗聴や盗撮は違法行為であり、実際に不倫現場の録音や録画ができても、違法行為に当たるため証拠として扱われない可能性もあるのだ。そのため、証拠として認められるのは、電話に録音機能がついていることを妻が知ったうえで、不倫の会話が録音された、といったケースだ。妻に内緒でおこなった盗聴や盗撮は罪に問われることもあるので注意が必要である。

6.離婚にはデメリットもあることを知っておこう

妻の浮気が発覚した場合、怒りに任せて「離婚」を選択する男性は少なくない。たしかに、妻の浮気がきっかけとなる「離婚率」はそこそこの数字だといえる。

しかし、離婚に関しては冷静な判断が必要だ。まず、子供がいる場合、親権を獲得できない可能性がある。日本における離婚の場合、妻側に非があっても、子供の親権は妻が獲得するケースも多い。理由としては、子供は母親と一緒にいるべきだという先例が多く、子供自身も母親と一緒にいることを望むケースが多いためである。そのため、離婚をした場合は子供と離ればなれになる可能性がある。また、子供を引き取れたとしても、自分一人で家事と仕事をこなしていく必要がある。子供にとってそれが本当に良いことか、しっかりと考える必要があるだろう。

また、子供がいない場合は、離婚をした後は1人きりの生活になる。勢いで離婚をしたものの、1人きりの生活がさみしくてたまらない、というケースは多い。また、妻側に慰謝料を請求しても、養育費や財産分与を含めると損をするケースがある。離婚を選択した結果、金銭的に自分が損をするケースもあるのだ。また、妻の家族などとの関係が悪くなったり、離婚を自分の両親から反対されたりするケースもあるだろう。最後に、離婚をすることは、妻と浮気相手にとって好都合な環境となる場合もある。自分だけ悲しい思いをし、妻は浮気相手と再婚をするようなことになれば、相手の思うつぼになってしまうだろう。

また、離婚したもののしっくり来る女性に出会うことがなく、一度は別れた妻と復縁する人も少なくない。浮気は許し難いかもしれないが、怒りにまかせて離婚をするのでなく、気持ちをしずめてじっくり考えてみることだ。

ただし、「浮気相手をほおっておくと自殺してしまうかもしれない。彼は自殺未遂をしたこともあるし、私がいなければダメなの」というように、浮気相手にのめり込むような、極端な行動に出る女性もいる。妻の浮気がそのようなケースなら、離婚も視野に入れたほうがいいかもしれない。

7.証拠がそろってからの手順

妻が浮気をしているという証拠がそろったら、次のステップへと進むこととなる。妻は今後不倫相手とどうなりたいのか確かめる必要もあるが、自分はどうしたいのか、心の整理をつける必要もあるだろう。ここからは、証拠がそろってからの手順について詳しく紹介する。

7-1.手順1:今後どうしたいのかを決める

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妻の浮気の証拠がそろった後は、まずは「今後どうしたいのかを決める」ことが大切だ。ここからどう行動していくのかによって、夫婦の今後の行く末は変わっていく。離婚をするのか、しないのかについては、まずは自分の気持ちをはっきりさせておこう。不貞行為を働いた妻を、この先一生許せないのであれば離婚となるだろうし、もう一度信じる気持ちがあるのなら、離婚をせずにやり直す選択もある。

離婚に関しては、妻の考えもいろいろとあるだろう。しかし、浮気の当事者である妻には、基本的に離婚請求の権限はない。離婚するかどうかは、自分に決定権があるのだ。浮気が発覚しても、妻を愛していけるのか、今後また浮気されても許せるかを、考える必要がある。また、子供がいる場合は、子供にとって最善の方法を考えてみることも大切だ。まだ子供が小さくて両親が必要なケースもあれば、すでに成長しており、ギクシャクした夫婦と一緒に暮らすほうが悪影響といったケースもあるだろう。これらを踏まえたうえで離婚することを選択した場合は、次のステップへと進むことになる。

7-2.手順2:慰謝料について決める

浮気の証拠がそろった後は、妻に対し慰謝料を請求することもできる。慰謝料は、精神的に受けたダメージに対して支払うべき費用のことだ。浮気の証拠を押さえることができれば、妻と浮気相手両方に対して、慰謝料を請求することができる。ちなみに、慰謝料は離婚をしてもしなくても請求できるケースが多い。離婚をしない場合は、今後も夫婦関係を続けていくことから慰謝料の相場は低めになる。逆に離婚をする場合は、夫側に精神的ダメージを大きく与えたとも判断され、慰謝料は高額になるケースが多いだろう。

基本的に、慰謝料の相場は50~300万円程度とされる。具体的な金額は、相手の収入や資産の有無によって決定される。例えば、妻が正社員など働いており収入が高い場合は、それ相当の慰謝料を請求できるだろう。また、妻が専業主婦といった立場でも、不倫相手の男性の収入が高い場合は、同じように相当額の慰謝料をもらえるケースが多い。そして、浮気の程度や夫婦関係も、慰謝料の額に影響することがある。婚姻歴が長ければ長いほど慰謝料の金額は上がる傾向にある。そして不倫関係も1回の関係ではなく、長期に渡ったほうが悪質とみなされ、慰謝料は高額になるだろう。慰謝料は、妻だけでなく、浮気相手に対しても妻へ請求する額と同等の慰謝料を請求できる。しかし、妻から十分に慰謝料を受け取っている場合は、浮気相手への慰謝料請求ができない場合があるので注意しよう。

7-3.手順3:親権と養育費について決める

浮気の証拠がそろった後、子供がいる夫婦の場合は、親権と養育費について決める必要がある。離婚は、夫婦だけの問題であれば、その後大きなトラブルは起きないことが多いだろう。しかし、子供がいる夫婦の場合は、子供のことを第一に考えて最善の方法を選択することが大切である。なかでも大きな問題となるのが「親権」である。通常であれば、不貞行為を働いた妻に非があるため、子供の親権は父親がもらってもおかしくはない。しかし、親権は、子供のそばで世話をしていた実績(監護実績)が重要視されるため、父親は親権を獲得しにくいのだ。そのため、妻の浮気による離婚でも、親権は母親が獲得しやすいのが現状である。

父親が親権を獲得するためには、それに相当する理由を提示する必要がある。例えば、仕事の時間を削って子供と接していく覚悟があるなど、夫側は努力する必要も出てくるだろう。また、子供が「父親と一緒にいたい」ということを希望した場合、親権を獲得できる可能性は高くなる。妻の浮気が発覚したあと、別居することになり、「父親と子供が一緒に暮らしていた」といった場合も、父親が親権を獲得できる可能性が高くなるだろう。養育費に関しては、浮気の事実に関係なく、妻側への請求が可能である。具体的な金額は、妻の収入と子供の年齢によって決定される。

7-4.手順4:財産分与について決める

浮気の証拠がそろい、離婚を選択した後は「財産分与」について決めることになる。財産分与に関しては、基本的に結婚後に形成された財産は、夫婦が均等に分けるものとされている。つまり、妻側の浮気による離婚だとしても、1対1の均等な財産分与は変わらないのだ。これにより、1000万円の預貯金があった場合、500万円ずつ分配されることになる。ただし、慰謝料代わりとして、慰謝料同等分を財産分与から差し引くことは可能だ。妻が300万円の慰謝料を支払う場合、先ほどの500万円から慰謝料である300万円を夫側へ渡すといったケースも多い。

具体的な財産分与となる対象は次のようなものである。まずは、現金や預金、へそくり、退職金や年金といったものである。また、保険各種や負債、不動産、家財や家電、自動車なども財産分与の対象となる。逆に、財産分与として認められないものは、相続した財産、贈与された財産、それぞれが日常的に使うアクセサリーや洋服など、別居後に取得したものである。妻がその両親からもらった財産などは、財産分与としては含まれず、夫側がもらえることはないので注意しよう。

7-5.手順5:話し合い文書を残す

離婚をすることが決定した後は「話し合い文書を残すこと」がとても重要である。離婚においては、話し合って取り決めを作ることが非常に多い。子供の養育費のことや面会交流について、慰謝料の金額やその支払い方法、財産分与など、いろいろなことを決める必要がある。決定した内容は、今後も忘れることがないように文書で残すことが大切だ。仮に文書に残っていない場合、口頭で話したことについて「言った」「言わない」の押し問答になってしまうケースは多い。文書に残すことで、決定した内容を確実に実行してもらえるようにするのだ。

話し合い文書は、離婚をする場合には離婚協議書や念書とも呼ばれ、作成することでトラブルを予防することができる。例えば「慰謝料を毎月5万円、指定口座へ月末に振り込む」といった文章を盛り込んでおけば、慰謝料が未払いのときに約束が破棄されていることが証明できるだろう。離婚協議書は形式に決まりはないが、内容が明確にわかるように作っておくと効果的である。特に、お金に関する内容については、金額と支払う相手、支払方法、支払期限を明確に記載しておく。作成する際は、妻と夫それぞれの自筆による署名と、捺印も必ず入れておくことが大切だ。

8.父親が親権を獲得できるケース

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日本における離婚をする夫婦の場合、子供の親権は母親が持つケースが非常に多い。日本では、共働き世帯が増えているとはいえ、実情としては子供が母親と一緒にいる時間のほうが長い。そのため、子供が母親と一緒にいたいというケースも多く、母親に親権を渡したほうが良いと判断されるケースが多いのだ。ただ、父親が専業主夫をしていた場合は、監護実績が高くなるため親権を獲得しやすい。また、母親の育児に問題がある場合は、父親が親権を獲得できる可能性が高いだろう。具体的には、母親が子供に対して暴力を振るっていたり、浮気相手を優先して子育てをおろそかにしていたりする場合だ。

また、すでに別居状態で、子供が父親と暮らしている場合は、子供の現在の生活が尊重される。母親が引き取ることにより、子供は学校の転校を余儀なくされ、精神的な負担も多くなってしまうこともあるだろう。そして、子供が15歳以上で父親と暮らしたいという意思がある場合も、父親に親権が渡るケースが多い。15歳以上の子供は判断能力がしっかりあるとされ、子供の意思が尊重されるのだ。この他にも、父親が親権を獲得した場合は「残業時間を減らして子供との時間を作る」「PTAなどの役員に就く」など、調停員へ親権者としてふさわしいことをしっかりアピールすることが大切だ。

9.離婚しない場合の対処法とは?

妻が浮気をしたからといって、離婚することが最善策とは限らない。精神的なダメージや世間体、子供への影響など、離婚は、することによって生じるデメリットも大きいのである。妻の浮気を許し、もう一度2人でやり直せるのであれば、夫婦関係を立て直す方法もあるだろう。ただ、離婚しない場合でも、証拠を提示して二度と浮気をしないと思ってもらうことが大切である。浮気の証拠をしっかりと見せるだけでも、悪いことは発覚してしまう、といった印象を与えることができる。そのうえで、浮気によって迷惑をかけたことを、しっかりと自覚してもらえるように話し合おう。

そして、妻に二度と浮気を繰り返されないように、予防策を講じていく必要もある。浮気は、浮気をしたほうが悪いのだが、なぜ浮気をされたのか自分自身に問う必要もあるだろう。妻に対して優しくしていなかった、ほめていなかった、そうしたことが原因で、妻は寂しさをつのらせて浮気をしたのかもしれない。また、結婚当時より自分の体形や服装がだらしなくなり、そうした点がイヤで妻は浮気をしたのかもしれない。原因を探るうちに、自分でできる対策が見つかることもあるだろう。まずは、夫として男性としての魅力を磨くことも欠かせないことが大切である。そのうえで妻とまめに連絡を取り、相手をほめるなど、良好な関係を築けるようにすると効果的である。

10.浮気が発覚したときにしてはいけないこと

男性は、妻の浮気が発覚すると、どうしても感情的になりがちである。確たる証拠もないうちに「お前は浮気をしているだろう」といって、相手を問い詰めてしまうケースも少なくない。しかし、感情的な行動は、良い結果にはつながらないのである。特に、証拠が集まりきっていないときに妻を問いただすと、言い逃れされてしまう可能性もある。機転の利く女性であれば、それまでの浮気の証拠を消したり、いったん不倫相手と連絡を断ったりと、最終的に浮気を立証できないことになってしまうケースもあるのだ。

また、浮気が発覚した後にも、感情的な行動を取ってはいけない。どんな状況であれ、妻や浮気相手に対しての暴力や暴言もしないことが重要である。たとえ浮気をされた立場だとしても、暴力や暴言を起こした場合は、こちらが傷害罪などで捕まることもあるだろう。同様に、浮気相手への脅迫や嫌がらせなどはしてはならない。怒りをぶつけたいのであれば、冷静になり、妻やその浮気相手に対して慰謝料を請求することが一番の制裁となる。暴力や暴言行為を行ってしまうと、慰謝料が減額されることもあり、真の制裁を加えることはできなくなるだろう。

まとめ

妻の浮気は、夫にとって非常に大きなショックを伴うものである。だからといって、暴言を吐いたり、証拠もないのに相手を問い詰めたりするのは、問題が余計こじれてしまうことになる。特に子供がいる場合は、子供のこれからも含めて冷静な話し合いが必要だ。妻の浮気が分かったときは、今後の夫婦の関係を見つめなおす時期ともとらえ、まずは自分がどうしていきたいのかじっくりと考えてみよう。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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