浮気/不倫からの離婚不倫をきっかけとして離婚する?そのメリットとデメリットとは
夫の不倫がきっかけで、『離婚』の2文字が頭をよぎっている女性もいるだろう。しかしながら、いざ離婚となると今後の生活に対するさまざまな不安が浮かんできて、踏み切れない人も多いはずだ。そこで、本記事ではそのような悩みを解決するべく、離婚を決断する前に考えておきたいポイントや離婚のメリット・デメリット、不倫にまつわる慰謝料請求について解説する。
1.夫が不倫に走る理由とは
夫の不倫がきっかけで離婚を考える女性が多いということは、裏を返せば、世の中にはそれだけ不倫をしている男性が多いということである。妻がいる夫という立場でありながら、なぜ多くの男性は不倫に走ってしまうのだろう。この段落では、夫が不倫に走る2つの理由を紹介する。
1-1.自分の都合によるもの
夫が不倫に走る1つ目の理由は、『自分の都合によるもの』である。たとえば、自身が持つ性癖として、禁断の関係に興奮を覚える男性もいる。このような男性は、『いけないことをしている』という罪悪感が興奮材料になるのだ。ドラマや漫画の題材としてしばしば『禁断の恋』が取り上げられるが、成就しないことが前提の恋愛ほど、ときにドラマチックで燃え上ることがある。平凡な日々に退屈している男性にとって、不倫は当たり前の日々を変える非常に刺激的なスパイスになるのだろう。
同じことを繰り返すだけの毎日に変化を求めて、好奇心から不倫に走ってしまうのである。あるいは、『自分を必要とされたい』という思いから、不倫に走ってしまう男性もいる。たとえば、子どもが産まれると、妻は子どもに手がかかるようになる。妻の関心が自分に向かなくなったことで疎外感を覚えて、自分が『必要とされていない』と感じる男性は意外と多いのだ。そのため、自分を必要としてくれる、または自分の話を聞いてくれる女性をほかに求めてしまうケースもある。
一方で、『性欲』が不倫の原動力になる場合もある。結婚生活が長くなるにつれて、夜の営みが減っていくことは珍しいことではないだろう。しかしながら、妻側に不満はなくても、夫側にしてみれば性欲が満たされず、欲求不満状態に陥ってしまうことがあるのだ。また、もともとの性格として女性が好きな場合もある。妻のことが嫌いになったわけではなく、とにかくほかの女性のことが気になってしまう性格で女性と接点を持ちたがるため、結果として不倫につながりやすいのだ。
1-2.配偶者との関係が原因のもの
2つ目の理由は、『配偶者との関係が原因のもの』だ。妻に対して不満を持っているとき、男性は新たなときめきや欲求を満たす相手を求めて不倫に走ることがある。『妻への不満』と一言でいってもさまざまな内容が考えられるが、代表的なものは妻との関係性の悪化やそれに起因する夜の営みの減少だ。たとえば、長年の結婚生活によって夫婦の関係が冷めきっている家庭では、それに比例して夜の営みも減少傾向にある。なかには夜の営み以前に、日常生活においても会話やスキンシップが全くなく、同じ家に住みながら接点を持たない夫婦もいるだろう。
そうした生活に夫が強いストレスを感じている場合は、ストレスのはけ口として不倫を利用することがある。また、妻に魅力を感じなくなったことによる夜の営みの減少や、妻が妊娠中、子育て中などの事情で一時的に夜の営みが減っている場合にも、『満たされない欲求を満たすため』にほかの女性に走ってしまうことが考えられる。あるいは、別の理由として『有能な妻と比べられて惨めな思いをした』ことから、その腹いせや自分の気持ちを慰める手段として、不倫を選ぶケースもある。
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2.夫の不倫発覚後に考えるべきこと
不倫の背景にどのような理由があったとしても、夫の不倫発覚後には、裏切られたショックから即座に『離婚』を考えてしまうこともあるだろう。しかし、感情に任せて離婚を決めてしまっては、その後の生活で不利になる可能性がある。離婚は今後の人生を左右する重大な決断だからこそ、慎重に考える必要があるだろう。この段落では、離婚の意思を固める前に考えるべき2つのポイントを紹介する。
2-1.離婚を決める前にパートナーとの関係を考える
1つ目のポイントは、『今後のパートナーとの関係を考える』ことだ。まずは、このまま夫婦関係を続けるのか、離婚するのかを冷静に考える必要があるだろう。不倫が発覚した直後は、多くの場合、夫に裏切られた精神的なショックから余裕をなくして『絶対に許せない』『離婚しかない』という気持ちが強くなる。しかし、一時の感情に身を任せた結果の離婚は、後々後悔の原因となることがあるので注意が必要だ。離婚が自分の今後の人生にどのような影響を与えるのか、なるべくフラットな状態で考えてみよう。
また、夫の今までの人間性を考慮したうえで、魔がさしたことによる一度きりの不倫なのか、不倫を繰り返す癖があるのかを見極めることも重要だ。場合によっては、『二度目は離婚』などの条件をつけて夫婦関係を続行しようと思えるかもしれない。結婚生活が長い場合は、今まで一緒に生活してきた思い出もたくさんあるはずだ。これを機会に、夫婦でやり残したことはないか、今後一緒にやってみたいことはないかを考えてみるのもいいだろう。このように、さまざまな方面から『離婚することで自分は本当に後悔しないのか』を総合的に考えてみよう。
2-2.なにが原因で悩んでいるか明確にする
離婚するべきか否かで悩んでいるということは、その背景には何かしらの理由があるはずだ。お金への不安、1人で子供を育てることへの不安、住むところへの不安など、人によってさまざまな心配事があるだろう。そのようなときは漠然と不安を感じるのではなく、『なにが原因で悩んでいるのか』を明確にしてみよう。複数ある場合も、一つ一つ丁寧に問題を掘り起こしてみよう。たとえば、夫は本当に不倫しているのか、していないのか、していた場合は以前からなのか、初めてだったのか、など基本的な問題から向き合っていく必要がある。
夫のことを許せるのか、自分の心に問いかけてみることも大切だ。また、現実的な問題として、慰謝料請求を考えている場合はそれに足る証拠を揃える必要もあるだろう。その場合は、どのように証拠集めを行うのかなども検討項目の一つだ。このように、現在直面している悩みを明確にしていくことで、一つずつ考えることができる。そのうえで、夫婦関係を続けるのか、離婚する方向でいくのかを検討するといいだろう。
3.離婚するデメリットとは
一般的に、離婚にはいくつかのリスクやデメリットが伴う。離婚するか否かを決める際の判断材料として、夫と離婚した場合の6つのデメリットを知っておこう。
3-1.子供がつらい思いをする
子供がいて離婚した場合は、基本的に夫婦のいずれかが子供を引き取ることになる。特に、幼い子供の場合は大人の事情がわからないため、なぜ突然父親(母親)に会えなくなったのかが理解できず、混乱や寂しさを感じることがあるだろう。離婚によって通いなれた園や学校を移ることになれば、友達や先生とも離れることになる。また、引き取ったほうの親が仕事で不在がちの場合は、誰かの家に預けられたり1人で食事をとったりする機会も増え、急激な環境の変化から寂しい思いをする場合もあるだろう。年齢によっては、学校で『なんでお父さん(お母さん)いないの』などといわれて傷つくことも考えられる。
3-2.結婚を祝福してくれた周囲の目が気になる
離婚は少なからず、周囲の人たちにも影響を与えることがある。特に、不倫が原因で離婚に至った場合、有責配偶者(この記事では夫)は結婚を祝福してくれた家族や友人、会社関係の人たちを裏切る形になる。そうなれば、社内の評価に響いて出世の妨げになる恐れもあるだろう。お互いの両親に不安や寂しい思いを抱かせてしまう可能性もある。また、妻にしてみれば自分に非のない離婚であっても、職場で姓を戻す選択をするのであれば、祝福してくれた社内や取引先の人たちの目が気になるかもしれない。
周囲に対する気まずさや申し訳なさは、ある程度覚悟しておく必要があるだろう。ただし、いくら相手が悪かったとしても、夫の不倫に対して盛大に愚痴を言うのは控えるべきだ。周囲に対しては相手に非があって離婚に至ったことを簡潔に伝えたうえで、『せっかくお祝いしてくれたのにごめんなさい』と謝る姿勢をとったほうが、心証を良くすることができる。
3-3.バツイチとなる
離婚することで戸籍に×がつき、いわゆる『バツイチ』になることを気にする人もいる。たしかに、ひと昔前は世間体が悪いとされていたが、多様性が認められている現代では『気にならない』という人も増加傾向にある。本人が気にしないのであれば、このデメリットに関してはそこまで深刻な問題として捉える必要はないだろう。
3-4.離婚の手続きなどが面倒
『結婚よりも離婚のほうが大変だ』といわれるその理由の一端は、その手続きの多さにある。離婚届を提出するだけですべてが終わるわけではないのだ。たとえば、住民票の異動や年金・保険の加入・変更手続き、印鑑登録や各種名義変更など、離婚に際してはさまざまな手続きを行う必要がある。子供がいて、妻側に親権が決まったのに児童手当の受取人が夫になっている場合は、受取人の変更手続きも必要になってくるだろう。変更には夫側、妻側の双方での手続きが不可欠なため、自分だけで対応できない分手間がかかるのだ。
また、離婚を機に子供を引き取って引っ越す場合は、引っ越しの手配や子供の転校手続きなども行わなければならない。離婚の話し合いが難航している場合は、同時進行で対応する必要が出てくる。さらに、こうした手続きは平日しかできないことも多いため、平日に仕事をしている場合は手続きのために会社を休む必要があるだろう。
3-5.親権によっては子供と離れて暮らすことになる
夫が親権を獲得した場合は、子供と離れて暮らすことになる。たとえ自分が産んだ子供であっても、戸籍上は他人という扱いになってしまうのだ。なお、父親側が親権を獲得した理由によっては、面会自体がかなわないこともあるだろう。ただし、子供が『母親に会いたい』という意思を持っているのであれば、基本的には離婚後も会うことは可能である。
3-6.生活水準が下がる
これまで夫が主体となって家計を支えていた場合や、夫の収入が高かった場合は、離婚したことで生活水準が下がってしまう可能性がある。親権を持っているならばなおさら、子育てにもお金が必要となってくるだろう。慰謝料や養育費をあてにしていても、相手の経済状況によっては途絶えてしまう可能性があるため、ある程度は自分で安定した収入を得る必要が出てくる。夫との離婚を考える際には、『今の生活水準を下げられるか』も考えてみるといいだろう。
4.離婚するメリットとは
夫の不倫によって離婚することで、妻側にはどのようなメリットがあるのだろう。主な2つのメリットを紹介する。
4-1.ストレスから解放される
まず、離婚すれば『不倫されていたストレスからは解放される』だろう。不倫が発覚してから家庭内の雰囲気がギクシャクしていたならば、とりあえずその生活からは抜け出すことができる。正式に離婚するまでは、たとえ夫と上手くいっていなくても、親族や知り合いなどの前では取り繕う必要があるだろう。しかし、離婚さえ成立すれば、人目を気にせず生活できるようになるのだ。また、一緒に暮らしているなかで、日頃から夫に感じていた不満とも向き合う必要がなくなる。夫の仕事や将来について悩んでいた場合も同様に、離婚を機に他人になるため、それ以上悩む必要はなくなるだろう。もし、自分や子供が精神的、あるいは肉体的に夫から暴力を受けている場合は、離婚して離れて暮らしたほうが母子共に健全な生活を取り戻せるケースもある。
4-2.自由時間が増える
『自由時間が増える』のも離婚のメリットの一つだ。離婚することによって、これまで夫に割いていた時間や合わせていた時間を自分の好きなように使うことができる。そのため、今まで時間の制約があって諦めていたことも、うまくいけば離婚を機に挑戦する機会がつくれるだろう。もちろん、別の人と再婚できる可能性もある。
5.離婚を決断したら話し合い(協議離婚)で決着させる
離婚を成立させるためには、夫とさまざまなことを話し合い、取り決めておく必要がある。この段落では、『協議離婚』においてどのようなことを話し合うべきなのかを説明する。
5-1.協議離婚とは
まず、離婚においての話し合いは、大きく3つの段階に分けられる。それが『協議離婚』『調停離婚』『裁判離婚』である(特別な事情がある場合は、まれに『審判離婚』と呼ばれる段階に至るケースもある)。協議離婚で話がまとまらない場合、離婚を成立させるためには調停離婚、裁判離婚と段階を進めていく必要があるのだ。3つの段階はいずれも話し合いによって行われる離婚方法ではあるものの、簡単にいえば、裁判所が介入するのか、どのように決着がつけられるのか、という点において違いがある。
最初の段階である協議離婚というのは、『裁判所は介入せず、当事者のみの話し合いによって行われる離婚方法』だ。離婚協議の場合、夫婦間でいくつかの条件について話し合いを行い、両者の合意の下で離婚届を提出することによって離婚が成立する。日本国内ではオーソドックスな方法で、およそ9割の夫婦が協議離婚によって離婚を決着させている。その背景には、費用がかからず、短期間で離婚が成立するという手軽さがあるだろう。調停離婚や裁判離婚は裁判所が絡む離婚方法のため、離婚が成立するまでに時間がかかりがちだ。
それに対して、協議離婚は両者が合意した時点で離婚に至るため、そのほかの方法に比べて早期の決着が期待できるのである。そのため、費用をかけずに、かつ短期間での離婚成立を望むのであれば、できれば夫婦での話し合いによって離婚するほうがいいだろう。ただし、『相手と顔を合わせたくない』『より有利な条件で離婚したい』などの理由から、弁護士に依頼するケースもある。その場合は、弁護士が代理人となって相手との協議を進めてくれる。なお、弁護士に依頼するためには当然ながら費用が発生するので注意が必要だ。
5-2.取り決めておくこととは
協議離婚において話し合いのポイントとなるのは、主に『子供に関する事柄』『財産分与』『ローン』の3つである。20歳未満の子供がいる場合は、まず、『どちらが親権を得るか』を話し合う必要があるだろう。親権については、特に子供が10歳以下である場合は、母親が獲得するのが一般的だ。その理由は、多くの家庭で母親が主体となって子育てを行っているからである。子供が幼ければ幼いほど子供の面倒をみる必要があるため、普段から子育てを担っている側に親権がわたりやすいのだ。実際、平成27年度の裁判所による司法統計によれば、裁判所が介入した離婚案件について、実に9割近くの子供の親権が母親側にわたっている。
ただし、子供が15歳以上の場合は、子供の意思に基づいて親権を決定することができる。子供に経緯を説明し、自身の判断に任せることが大切だ。なお、子供が2人以上いる場合は、一人一人の子供について親権を話し合う必要がある。したがって、兄弟で親権が分かれることもあるだろう。また、『養育費はいくらにするのか、いつまで払うのか』も重要な問題だ。たとえば、母親が親権を得た場合であっても、父親には子供の親として養育費を支払う義務がある。その金額や期間については、夫婦で話し合って決めることが可能だ。しかしながら、養育費の支払いは長期にわたることが多いため、途中で支払いが滞ることも少なくない。そのため、現代では一括で養育費が支払われるケースもある。
子供に関する事柄では、『面会の可否』や『可の場合のルール』を決めておくことも必要だ。子供との面会は、親権が無くても親が持つ権利の一つである。特別な事情がない場合は、面会を望まれたら応じることになるだろう。ただし、面会の頻度や時間についての細かいルールは両者で話し合って決められるため、どこまでなら許容範囲かをあらかじめ考えておこう。なお、面会に関しては夫婦の考えだけではなく、子供の意見を尊重することも大切だ。
2つ目のポイントは、財産分与についてである。これまで夫側が経済的に家計を支えていた場合、気になるのがお金の問題だろう。財産には『共有財産』と『特有財産』があり、夫婦間で分けることのできる財産が共有財産である。たとえば、結婚してから貯めた預金や購入したものなどがこれにあたる。もちろん、妻が専業主婦で夫だけが働いて貯めたお金だとしても、共有財産とみなされるので覚えておこう。また、有価証券や夫婦共有の高額な家財や貴金属などは、単純に等分できないため、話し合いで配分する必要があるだろう。ちなみに、不倫がきっかけの離婚で夫が有責者だとしても、夫には財産分与を受ける資格がある。
一方で、結婚前にそれぞれが貯めた預金や購入したもの、あるいは婚姻関係の有無に関わらず、相続または贈与されたものは特有財産に分類されるため、財産分与の対象にはならない。ただし、特有財産は書類などで証明を求められる場合があるので要注意だ。また、住宅ローンなどの支払いが残っている場合は、今後の返済方法についても取り決めておく必要がある。多くの場合はローンを組んでいる金融機関も絡んでくるため、支払い方法の変更や住宅の売却を行いたい場合は、相談しながら話し合いを進めるといいだろう。住宅の場合は、どちらかが所有するのか、あるいは売却するのかによっても異なるが、後々のトラブルを防ぐためにも解約するのか、どのように支払っていくのかをしっかり決めておこう。
話し合いによって決まったことは、言った言わないなどの責任逃れを防ぐためにも文章に残しておくことが大切だ。しかしながら、自分たちで話し合った内容をまとめる『離婚協議書』には法的な拘束力がないため、心配であれば公証役場にて『離婚公正証書』を作成しておくといいだろう。数万円単位の費用はかかるものの、いざというときに法的な効果が期待できる。たとえば、離婚時の話し合いによって決まった養育費や慰謝料が相手から支払われない場合は、離婚公正証書を作成しておくことで、強制的に相手の財産を差し押さえることができるのだ。なお、離婚公正証書は離婚届を提出する前に作成するのが一般的である。
5-3.不倫慰謝料の協議で決めることとは
不倫がきっかけで離婚に発展した場合は、上記の条件に加えて慰謝料についての話し合いも必要になるだろう。まずは、慰謝料の金額を決める必要がある(詳しくは後述)。金額を決めたら、支払い回数や方法、支払い時期などの細かい条件を詰めていこう。支払いの回数を複数回に分ける場合は、次第に支払いが滞る可能性もあるため、遅延した場合の処置について話し合っておくことも重要だ。しかしながら、夫婦だけの話し合いによって慰謝料の金額を決めるのは容易ではないだろう。双方の話し合いによって決まる場合もあるものの、双方が納得できる着地点が決まらないケースも珍しくないのである。話し合いによって決めることが難しい場合は、弁護士に依頼するか、次の段階に進む必要が出てくるだろう。
6.不倫離婚による慰謝料について
離婚時に慰謝料が発生する理由はさまざまだが、ここでは、不倫が原因で発生する慰謝料について説明する。
6-1.慰謝料を請求できる条件とは
夫が不倫した場合、妻は夫に対して離婚を求めることができる。また、夫と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することも可能だ。しかし、離婚や慰謝料を請求するためには、法的に不倫が認められることが何よりも重要である。そのため、何をもって不倫とみなされるかを理解しておく必要があるだろう。不倫は、法律上では『不貞行為』と呼ばれている。不貞行為というのは、『自らの意思に基づいて、配偶者以外と性的関係を持つ行為』のことである。つまり、いくら夫が妻以外の女性と親密な関係にあったとしても、両者の間に肉体関係がなければ不貞行為には該当しないのだ。そのため、夫の裏切りに対して慰謝料を請求するためには、『相手の女性と肉体関係があったかどうか』が争点となるだろう。
また、民法上では『配偶者以外の特定の相手と不貞行為を繰り返すこと』となっているため、1回や2回程度の肉体関係では、十分な慰謝料が認められない場合がある。民法上は、残念ながら反復的な肉体関係がない場合は『離婚理由になるほどではない』と判断されてしまうのである。なお、たとえ別居中に行われた行為であっても、複数回にわたる肉体関係があれば不貞行為に該当する。ただし、同居の有無に関わらず夫婦関係がすでに破綻していたとみなされる場合など、条件下によっては不貞行為があっても十分な慰謝料の請求が認められない場合があるので注意が必要だ。
6-2.慰謝料の相場とは
不倫による慰謝料の相場は、夫婦関係を続けるか、離婚するかによっても左右される。夫の不倫が認められたものの、離婚はせずに夫婦関係を続けていく場合の慰謝料の相場は、50~300万円程度である。一方で、不倫が認められたうえで離婚に至った場合の慰謝料相場は200~500万円だ。いずれの場合も、不倫したパートナーと不倫相手にそれぞれ慰謝料を請求することができる。ただし、前述した金額はあくまで相場であるため、子供の有無や不倫当時の夫婦の関係性、夫や不倫相手の収入などの細かい条件によって増減することがある。
たとえば、夫婦の間に子供がいる場合は、離婚によって子供の人生が大きく変わるため、子供の人数や年齢などが考慮されて増額傾向となる。夫婦の婚姻期間や不倫期間なども、金額を決定する判断材料の一つだ。当然、不貞行為の回数が多ければ多いほど、不倫期間が長ければ長いほど、精神的な苦痛を与えられたとして高額な慰謝料を請求できる可能性がある。また、不倫当時の夫婦の関係性や、不倫発覚後の夫婦の関係性によっても慰謝料の金額が左右されることがある。そのため、不倫当時に夫婦の仲が良好で、かつ不倫が原因で離婚に至った場合は、慰謝料の増額が期待できるだろう。
ただし、万が一、不倫が始まる前に夫婦関係が破綻していたり、関係が冷めきって長期にわたって別居していたりした場合は、精神的な損害は少ないとみなされて慰謝料の減額、あるいは慰謝料自体が認められないケースもある。また、夫が不倫相手に嘘をつくなどして、結婚をしていることを隠しているケースもなきにしもあらずだ。そのような場合は、不倫相手に非はないとして、慰謝料の請求が難しいこともある。不倫による慰謝料の金額は、こうしたさまざまな要因を総合的に判断したうえで最終決定される。不倫が認められることと、希望の慰謝料が支払われることは決してイコールではないので注意しよう。
6-3.請求するための条件
慰謝料を請求するためには、不倫の証拠、つまり『夫と不倫相手の間に肉体関係があった』という確実な証拠が必要となる。たとえば、夫が不倫相手と一緒にラブホテルに出入りする写真は有力な証拠だ。もしくは、夫が不倫相手のマンションに出入りする写真でもいいだろう。一般的なホテルの場合は、2人が同室だったことの立証が必要となる。また、室内で不貞行為が行われたことを主張するためには、滞在時間も重要になる。5分以上の滞在時間があったかどうかを証明するため、日時の入った写真であればなお効果的である。とはいえ、多くの場合、素人が自分で夫と不倫相手の不倫現場をおさえるのは非常に困難だ。
特に、仕事をしている場合や子供が小さい場合は、思うように時間がとれないだろう。運良く不倫現場をおさえて写真を撮れたとしても、素人の写真がどこまで証拠として通用するかは未知数だ。肝心の顔が不鮮明であれば、証拠とみなされないこともあるだろう。そのような場合は、専門家へ依頼する方法を取るのが一般的だ。不倫調査のプロが撮影を行うため、夜でもはっきりと被写体の顔が写る。こうした証拠写真は慰謝料請求につながるだけではなく、『有責配偶者からの離婚請求が認められなくなる』という点においても重要だ。
現代では、スマートフォンにインストールされたトークアプリから証拠集めを行う場合もある。しかし、トークの内容によっては証拠とみなされない場合もあるので注意が必要だ。たとえば、文字のやり取りであっても、肉体関係の内容が具体的に記載されている場合は、証拠となる可能性がある。一方で、心情的には明らかに肉体関係を想起させる内容だったとしても、間接的な内容の場合は証拠としては不十分だ。また、トークの内容を証拠として撮影する場合は、やり取りがあった日時やトークの相手がわかる写真が望ましいだろう。スクリーンショットはねつ造が疑われる可能性があるため、できれば相手のスマートフォンごと写るように撮影するのが理想的だ。
そのほかにも、一見不倫の証拠となるように思えて、実はそれほど効力がないものもある。たとえば、不倫を自白した音声は、前後の流れがきちんとわかるように録音しておかないと、『自白を強要された』と言い逃れされてしまう可能性がある。また、ラブホテルに行ったことがわかる領収書やクレジットカードの利用明細も、それ単体では誰と行ったかが明確ではないため、特定の相手と不貞行為を重ねていた有力な証拠とはならないのだ。ただし、トークの内容やラブホテルの領収証、ETCの記録など複数の証拠を積み重ねていくことで、特定の相手との常習的な不貞行為を立証できる可能性はあるだろう。
7.探偵事務所へ依頼する
不倫の証拠集めを行う手段として、探偵事務所へ依頼する方法がある。探偵事務所に依頼するメリットは主に2つだ。1つ目のメリットは、『自分で不倫現場へ出向く必要がなくなる』点だ。夫の不倫が近場で行われるとは限らない。また、慰謝料請求のためには複数回にわたって証拠写真を撮影したほうが効果があるため、自分だけでいつどこで行われるかわからない不倫の証拠集めを行うのは骨の折れる作業だ。その点、探偵事務所に依頼すれば探偵が代わりに夫の不倫調査を行ってくれるため、自分はこれまで通り仕事や子育てに時間を割くことができる。表面上の生活は変わらないため、夫に勘付かれて一時的に不倫を中断されたり、証拠を隠蔽されたりしてしまうリスクも下げられるだろう。
2つ目のメリットは、『確実な証拠を掴める可能性が高まる』点だ。探偵は不倫調査のプロである。したがって、素人が自分で調査するよりも、より確実な証拠が手に入る可能性が高い。確実な証拠を提示できれば、夫や不倫相手も言い逃れができないはずである。裁判に発展した場合も十分に戦えるだろう。なお、探偵事務所に依頼しても証拠が掴めなかった場合、事務所によっては料金が発生しないところもあるので事前に調べておくといいだろう。また、不倫が確定したら、その後の慰謝料請求や離婚についての相談に乗ってくれるなど、アフターフォローが充実している探偵事務所もある。
まとめ
夫の不倫に悩んで離婚を考えているのであれば、まずは自分が何に悩んでいるのかを明確にして、離婚することによるメリット・デメリットを冷静に分析してみることが重要だ。証拠さえ揃っていれば、離婚するしないに関わらず慰謝料を請求することもできる。自分の状況やこれからどうしていきたいのかをよく考えたうえで、離婚するかしないのかを判断しよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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