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浮気/不倫からの離婚不倫相手を妊娠させてしまった!今後どうするべきかの考え方と行動

不倫相手の子供を妊娠した女性

不倫で妊娠させてしまった、または、不倫が原因で妊娠をしてしまった、このような場合の多くは、望んだ結果での妊娠ではないだろう。不倫における妊娠は、自分にとっても悩むことだが、相手に配偶者がいる場合はさらに絶望的な状況になることが予想される。この記事では、不倫相手が妊娠してしまったときの、考え方やするべき行動について紹介する。

1.不倫相手から『妊娠した』と告げられたときにやるべきこと

不倫相手から『妊娠した』と告げられたら。多くの男性は頭が真っ白になり、パニックを起こすことが予想される。また、妊娠した立場の女性であっても、予期せぬ妊娠にどうしたら良いか困り果てるだろう。しかし、妊娠は当人同士が愛し合った証拠であり、いまさら事実を変えることはできない。まずはどのような行動をするべきか、順を追って見ていこう。

1-1.本当に妊娠しているのか確認するべき行動

不倫相手から妊娠したと伝えられても、その妊娠が本当なのか、まずは確かめる必要がある。例えば、妊娠の事実がないのにもかかわらず、妊娠検査薬や母子手帳などの写真だけを送ってきて、不倫相手へ離婚を迫ることもありうるのだ。特に、女性側が強く不倫相手との結婚を望んでいる場合、妊娠したという事実を装い、結婚を迫ることも考えられる。妊娠をしたという場合、必ず病院で確認することが大切だ。一緒に病院へ行き、本当に妊娠しているのかを医師の判断で確認してもらう。妊娠の検査は、妊娠5週目以降から可能だ。自宅で尿検査を行っての妊娠検査もできるが、より正確な判断は病院へ行く必要がある。

また『本当に自分との子供なのか』という点も確認しよう。不倫をしている女性のなかには、不特定多数の男性と関係を持っているケースもある。誰の子供かは分からないが、とりあえず結婚をしてくれそうな男性ということで自分が選ばれ、他人の子供を宿していることも否定できない。そういった面でも病院へ行くことは大切である。そこで妊娠何週目なのか確認し、自分と肉体関係があったタイミングと合うかどうかを確認しよう。また、病院によっては出生前検査などで、自分の子供かどうかを確認する方法もある。

1-2.今後のことを話し合いで決めるべき行動

不倫相手の妊娠が事実であり、本当に自分との間の子供だった場合は、産むのか産まないのかを話し合うことになる。また、妊娠した女性の考えに耳を傾けることが大切だ。それと同時に、今後も不倫関係を続けていくのか、別れるのかも話し合う必要があるだろう。不倫で妊娠した場合、今の配偶者と離婚をして、新たな命を一緒に育てていくのは難しいことも多い。離婚に配偶者が応じてくれない場合は、子供を産むことを決断しても、不倫相手とは別れる必要があるだろう。

子供を産むと決断した場合、男性側は子供を認知するのかしないのか、話し合いが必要だ。ただ、基本的に自分と血のつながった子供である場合、男性側が一方的に認知をしないことは難しい。女性側が認知の必要がないといった場合を除き、基本的に自分の子供だという認知は必要だろう。そのうえで、今後の養育費はどのようにしていくのかを話し合う。養育費の拒否権も、基本的に男性側にはないものの、女性側が不要という場合は、養育費が減額されたり支払いが不要になったりするケースもあるだろう。ただ、不倫の関係性によっても金銭的なトラブルは大きい。自分の家庭だけではなく、不倫相手にも家庭がある場合は、慰謝料などのさまざまな費用が発生するだろう。養育費などの金銭的な問題は、真摯な気持ちで話し合うことが大切だ。

1-3.妊娠がはっきりしたときに絶対に避けるべき行動

不倫相手からの連絡を待つ女性

妊娠は男性の責任が問われることも多い。しかし、不倫相手を妊娠させてしまっても、互いに同意があった肉体関係なら、一方的に責任を問われることはない。ただ、妊娠が発覚したとたん、連絡先を変更し、連絡を絶つといった行動を起こしてしまえば、男性側が大きな責任を問われるだろう。また、話し合いを設けることは、重要な配慮義務といえる。これらを拒否し、女性側との話合いを逃げてばかりいると、慰謝料が発生するケースもあるのだ。

そして、なにも決めずに、結論を先延ばしするのは避けるべきだ。結論を先延ばししている間もお腹の子供はどんどん成長する。このような状態でもし中絶することになった場合、母体への負担は大きくなってしまう。また、経済的な理由で子供を育てられない、不倫相手との結婚は考えられないなど、なるべく子供を中絶してほしいと考える男性もいるだろう。しかし、妊娠した不倫相手の意見を無視して『中絶を迫る』といった行動は絶対に避けるべきだ。こうした行動は女性側への配慮に欠けるのはもちろん、お腹にいる子供の命を強制的に奪うことにもなる。

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2.話し合いで具体的に決めるべきこと

妊娠がはっきりした後には、責任ある立場として、しっかり不倫相手と話し合う必要がある。不倫における妊娠は、産む産まないを決めるだけでは済まない。産むにしても、産まないにしてもやるべきことはたくさんあるのだ。ここからは、妊娠後に具体的に決める内容などを詳しく紹介する。

2-1.中絶することに決めた場合

不倫における妊娠は、中絶をするケースが多いのも事実だ。中絶に関する法律は、双方の合意があり、妊娠から21週(22週未満)までは可能となっている。妊娠期間が長くなると、妊婦への負担が大きくなるので注意が必要だ。お互いが産まないことを決めたのなら、早めに手術をすることも重要だろう。また、中絶は女性側の判断で決断できることもある。母体保護法により、妊娠した女性が慎重な検討の結果、中絶せざるを得ないと判断した場合は、自分の意思で中絶をえらぶこともできる。

ただ、不倫による妊娠の場合、男性側は中絶を望むケースが多くある。この場合、精神面や身体面、経済面での負担を軽減させる義務を負う覚悟が必要だ。中絶は手術をして終わりというわけではない。妊婦にとっては肉体的にも精神的にも負担がかなり大きくなる。堕胎手術がきっかけで身体に不調をきたすケースもあり、赤ちゃんをおろしたというショックは生涯女性が抱えていくことになるだろう。妊娠させた男性は、このようなことを考慮して接する義務がある。中絶費用はもちろん、仕事を休んだ分の休業補償などへ対応する必要もあるだろう。

2-2.出産することに決めた場合

出産を決めた場合、今後どのようにして子供を育てていくか話し合う必要があるだろう。今の配偶者と離婚し、不倫相手と結婚して子供を育てるのか。もしくは、現状は変えずに養育費を払い続けていくのか。今後の具体的な生活をどうすべきかしっかりと話し合おう。また、妊娠した不倫相手にも配偶者がいる場合は、妊娠した女性側も離婚する可能性がある。その場合は、不倫相手の夫から慰謝料を要求される可能性もあるだろう。こうなると、経済的にはますます子育てがきつくなることもあるので、出産を決めたならしっかりと金銭面のことを考えなくてはならない。

また、出産を決めた場合は、認知するのかしないのかという問題もある。今後一切の関係を持たず、女性一人で子供を育てていくといった場合は、認知を要求されないこともある。しかし、女性側が『強制認知』の訴えを起こした場合、血のつながった親子であれば、男性側が拒否することはできない。認知をすると、妊娠した女性の仕事や収入面を考え法的な扶養義務が生じるため、経済的な援助は必須となるだろう。

3.出産を決めたなら認知するべきか考える

不倫による妊娠で出産を選んだ場合、男性側は『認知するかしないか』の選択を迫られるだろう。認知とはよく聞く言葉だが、一体どういうことなのか、ここからは具体的に説明していく。また、認知はするべきなのか、ケースによってどう違うのかも、見ていこう。

3-1.認知とはどういうことなのか

家系図

認知とは、産まれた子供は自分の子である、と認める行為だ。子供が産まれたあと、役所に『認知届』を提出することによって、自分の子供であることを法的に認める行為であり、戸籍上の親子関係になる。認知届を提出すると、子供の戸籍には父親の名前が明記され、父親の戸籍には子供を認知したことが明記される。また、認知した後は、父親は子供に対し法律上の扶養義務が生じる。

そのため、男性側はただ子供の認知をしただけで終わり、ということはない。子供が成人になるまで金銭的な援助をするといった扶養義務が生じ、また、産まれた子供は将来的に男性の財産を相続する権利を持つのだ。そして、認知はただ形式上のことというわけではなく、認知するかしないかでは、さまざまな影響がある。

3-2.認知届を提出するとどうなるのか

認知届を提出すると、男性と産まれた子供は正式な親子となり、法律上の扶養義務が発生する。そのため、たとえ不倫相手と別れたとしても、産まれた子供に対しての扶養義務が消えるわけではない。男性が産まれた子供を直接育てることはなくても、毎月養育費を振り込むといった義務があるのだ。また、親子関係になった以上、子供は男性の財産を引き継ぐ権利もある。そう考えると、認知をするということは、子供との関係が一生切れない行為ともいえる。

それならば、認知なんてしない方が良いのでは、と考えてしまう男性もいるだろう。特に、不倫相手との関係を終わらせたい場合は、認知をせずに関係を断ちたい場合もある。しかし、不倫による妊娠は相手があってのことなので、簡単な話ではないのだ。仮に男性が認知をせずに消えた場合は、法的処置が下されるケースが多い。

ちなみに、認知をすると、子供が増えるということなので、配偶者に不倫はバレるということになる。認知は認知届を提出する行為なので、それにより子供がいることを戸籍に登録されるのだ。戸籍に載ったからといって、すぐに現在の奥さんに不倫の事実を知られることは少ないだろう。しかし、『パスポートを取得するとき』『嫡出子が婚姻するとき』など、戸籍謄本を取得する際には、旦那側に新たな子供がいることが発覚してしまうのだ。そのため、認知をいまの家族に知られないように行う、ということは難しいのである。また、妊娠した不倫相手も既婚者だった場合、認知をすることにより、誰と不倫をしていたのかが相手の配偶者にバレてしまう。そうなると、当然慰謝料を請求されたり、離婚を突き付けられたりするのが予想できる。不倫による子供の認知を行うことは、自分の生活が激変するという覚悟がいるだろう。

3-3.認知しないとどうなるのか

男性が不倫相手との子どもを認知しない限り、法律上での親子関係は生じない。認知をしなければ、男性は子供の養育をしなくて済むし、自分の財産を付与する必要もないのだ。しかし、これでは子供を産んだ女性にばかり負担が行くことになるだろう。女性1人が子供を産み育て、養育に掛かる費用もすべて1人で負担しなくてはならない。そのため、男性側が認知をしない場合、妊娠した女性が裁判所を通して強制的に認知させることもできるのだ。

これを強制認知といい、家庭裁判所を介して認知を求める裁判をいう。強制認知を起こされた男性は、科学的に親子関係がないという以外は、ほぼ確実に認知をしなくてはならないだろう。こうなると戸籍に子供の存在が記載され、男性の妻には遅かれ早かれ、不倫したことも妊娠させたこともバレてしまう。どうせ妻に知られてしまうのであれば、認知としっかり向き合い、妊娠させてしまった女性と初めからしっかりと話し合うことが大切である。

ただ、どうしても妻にはバレたくない、そのため認知をしたくないといった場合はどうすれば良いか。かなり自分本位な考えではあるが、まれに不倫相手の女性も、奥さんに知られて修羅場になるよりかは、自分1人で子供を育てていきたいと考えるケースもある。こうした場合、認知をしない代わりに養育費はしっかりと払うという約束をすれば、強制認知を避けられることもある。これにより、不倫相手とその子供には一定の生活費を与えつつ、自分の家族や周りの人たちに不倫していたことがバレないで済むこともあるだろう。しかし、こうした方法はよほど経済力のある男性に限られた話であり、生涯不倫を隠し続けるのは難しい。また、不倫相手の女性が既婚者の場合、妊娠した時点で不倫の事実を隠し通すのは難しく、ましてや出産となれば不倫を隠すことはほぼ不可能だろう。

3-4.自分が離婚して認知するとどうなるのか

母親と赤ちゃんの手

不倫相手が妊娠した場合、自分が離婚して不倫相手と一緒になるという選択肢もある。不倫相手の子供を認知し、今後共に歩んでいくことを選べば、産まれてくる子供も生活は安定するだろう。この方法なら、妊娠させたということへの責任を全うできる。しかし、今までの婚姻関係にあった配偶者は、当然納得するはずがないだろう。パートナーが不倫をしたあげく相手を妊娠させ、そのうえ自分を捨てて不倫相手と一緒になるといわれては、すぐに離婚には応じないことも考えられる。このような場合、調停を介して長い裁判を起こされるリスクもあり、仮に離婚ができたとしても慰謝料を請求されることは避けられない。

また、これまでの配偶者との間に子供がいた場合は、問題はもっと複雑化するだろう。仮に子供が2人いて、不倫相手との間に新たな子供が産まれて認知した場合、男性の扶養義務のある子供は3人となる。離婚をしても子供に対しては養育義務が生じるので、計3人の子供の養育費を支払っていく必要があるのだ。離婚をしたからといって、養育費を支払っていく以上は前の家族と完全に縁を切ることは難しいだろう。さらに、不倫相手も同じように配偶者がいた場合、女性側が離婚をしても、同じように慰謝料や養育費が発生することもある。そうなると抱える養育費や慰謝料は膨れ上がり、生活に支障が出てしまうことも予想される。

3-5.独身男性が相手に離婚してもらい認知するとどうなるのか

不倫関係における妊娠は、独身男性が既婚女性と不倫関係となり、妊娠させてしまうというケースもある。こうした場合、既婚女性が今の夫と離婚し、不倫相手であった独身男性と結婚をする方法もあるだろう。女性側が離婚を考えてくれるなら、産まれてくる子供を認知して結婚ができるので、不倫相手や産まれてくる子供に対しての責任が取れるともいえる。不倫は褒められたことではないが、自分にとっては、新しい人生を始められることにもなるだろう。

ただ、不倫相手の配偶者が、簡単に納得することは少ないだろう。もともと夫婦関係が破たんした関係であり、すぐに離婚に応じてくれるようなケースは少ない。そのため、女性側の夫から慰謝料を請求されることは覚悟すべきだ。また、慰謝料請求をされた場合、なかには法外な金額を要求してくるケースもある。しかし、こちら側に非があったとしても、慰謝料の相場は決まっている。金銭の要求でトラブルがあった場合は、自己解決しようとせず、すみやかに専門家へ相談したほうが良いだろう。

4.不倫による妊娠で発生する費用とその相場

不倫によっての妊娠は、さまざまな費用が発生する。もし、子供を諦めるのであれば中絶費用が掛かるだろうし、離婚して不倫相手とこれから人生を共にするのであれば、配偶者へ慰謝料を支払うことが多いだろう。不倫においては、妊娠させた側はもちろん、妊娠した側にも何かしらの費用は発生するものだ。ここでは、それらの費用の種類や相場などを紹介する。

4-1.中絶費用とその相場

不倫相手との話し合いによって中絶することになった場合は、中絶費用が発生する。中絶費用は基本的に保険が適用されないため、10万円以上の手術費用が掛かることが多い。中絶手術は、妊娠初期段階では大きな手術が必要ではない。そのため、妊娠11週目までの初期中絶手術であれば、10万~15万円の金額になることが多いだろう。しかし、妊娠12週目以降の中期中絶であれば、病院側の処置も大変になるケースが多いのだ。陣痛誘発剤などを使用し、分娩を伴う手術になるため、入院をしての手術になる。そのため、費用は40万~50万円程度掛かることが多いだろう。

また、中期中絶の場合は母体への負担も大きくなる。手術を受ける女性は、必然的に仕事を休まなくてはならないだろう。そうなると、男性が女性へ休業補償などの金銭的負担をする必要もある。また、中絶に伴い精神的なダメージを受けた場合も、通院に掛かる費用や、そばにいるといったメンタルサポートが必要なことも多い。仮に男性がこのような補償や中絶費用を支払わなかった場合、過去には不倫相手への慰謝料として、100万円の支払いが命じられたケースもある。基本的に、中絶に掛かる費用は男性が責任を取って全額支払うことも多い。ただ、法律でそのような規定はなく、男性と女性で折半することが一般的だ。

4-2.離婚する場合の慰謝料の相場

不倫した夫から慰謝料を受け取る女性

不倫が原因となり、離婚する場合は慰謝料が発生する。慰謝料の具体的な金額は、不倫関係にあった期間の長さや、不倫をした側の収入、子供の有無などによって大きく変わるだろう。例えば、結婚1年目で不倫をされた場合と、結婚20年目で不倫をされた場合は、後者の方が慰謝料は高めになる。これにはいろいろな理由があるものの、結婚1年目であればまだ年齢が若いケースも多く、人生のやり直しがきくと判断されるからだ。しかし、結婚20年目にもなると、それまでの生活が急に破たんすることの精神的ダメージが大きく、特に専業主婦の場合、年齢などで新しい仕事に就くのが難しいこともある。そうしたことを踏まえると、結婚生活が長いほうが慰謝料は高額になるのだ。

ただ、慰謝料には法律で上限が設定されているわけではないので、いくらでも請求できる。例えば芸能人が離婚した場合、慰謝料に何億円といったことがニュースになることもあるだろう。しかし、それはあくまで経済力のある人に限ったことが多い。基本的に、慰謝料は請求すればするほどもらえる、ということはありえない。要求したもの全てが認められるわけではなく、さまざまな要因を考慮して、慰謝料の金額は決定するのだ。そのため、離婚する場合の慰謝料の相場は、50~500万円が一般的となっている。

4-3.離婚しない場合の慰謝料の相場

不倫が発覚しても、話し合いにより、それまでの配偶者と離婚せずにやりなおすというケースもある。この場合、不倫相手と別れ、現在一緒にいる配偶者ともう一度やり直すという選択だ。しかし、簡単にもとのさやに収まる話ではないだろう。不倫をされた配偶者は怒りがおさまらず、なんとかして不倫の謝罪をしてほしいと考えることも多い。そのため、離婚をしなくても、配偶者が不倫に対する慰謝料を請求することは可能だ。

離婚しない場合の慰謝料は、配偶者が不倫相手へ請求するケースが多い。また、不倫相手だけではなく、不倫した配偶者へ請求するケースもあるだろう。例えば、今後も不倫をした夫とは一緒に暮らすが、気持ちがおさまらないので慰謝料という形で謝罪してもらう、ということだ。通常、慰謝料は不倫した配偶者と、不倫相手が慰謝料を折半して払うことになる。例えば、200万円慰謝料を請求した場合は、浮気相手100万円・配偶者100万円などと、分けて支払うことになる。また、離婚しない場合の慰謝料相場は、数十万~100万円程度となっており、離婚する場合に比べ金額は低いのが特徴だ。理由としては、精神的苦痛は受けたものの、今後も配偶者と暮らすことにより生活は安定することが予想されるためである

4-4.相手が既婚者だと知らなかった場合の慰謝料の相場

不倫における妊娠は、相手が既婚女性とは知らずに妊娠させてしまうケースもある。自分としては、ただ付き合っている女性だと思っていたのに、実はその女性が既婚者だったというケースだ。本当に既婚者だと知らなかった場合は、結婚をするつもりで肉体関係を持っていることもあり、男性側は被害者ともいえるだろう。しかし、女性だけが既婚者で妊娠した場合、その夫が不倫に気づき、慰謝料を請求してくる可能性も高いのだ。

ただ、相手が既婚者だということを知らなかったという根拠が認められれば、慰謝料を支払う必要はない。付き合っているときに女性側が独り身であると嘘をつき続けていた場合、相手の男性は女性が独身であると信じてしまうだろう。それにより、相手が既婚者だと知らなかった場合の慰謝料相場は、0円となる。しかし、妊娠させたということは、自分の子供なので責任を持って対応する必要はあるだろう。それでも、このようなケースはお腹の子供が夫の子供である可能性もあるため、認知に関しては慎重に行った方が良い。

4-5.養育費の相場

不倫で子供を産んだ場合、基本的に男性は子供に対して養育費の支払い義務が生じる。それは、離婚をしてもしなくても関係なく、また認知した子供であっても認知していなくても、基本的に養育費は払うことが多いだろう。出産を決めた時点で話し合い、養育費を支払うことを定めた子供には、子供が成人になるまで養育費を支払っていく必要がある。

養育費は、原則として子供が20歳になるまで支払うのが一般的である。ただ、子供を大学へ行かせたいと考えている場合は、女性側が大学卒業の22歳までの養育費を貰いたいと主張でき、裁判所での話し合いになる。こうした取り決めを行った場合、仮に子供が18歳で就職をしても、原則22歳まで養育費の支払い義務が続くだろう。それが不満であれば、養育費減額や免除の調停を申し立てなければならない。

また、養育費ひと月の相場は、双方の年収などにより幅はあるが、1~8万円とされている。高収入の男性であっても、すでに子供がたくさんいるといった場合は、支払う養育費の相場を考慮して減額されることもあるだろう。男性としては、できるだけ養育費の出費を抑えたいと考えるかもしれない。しかし、受け取る側と協議して合意にならなかった場合、裁判官の判断になる。こうなると、男性側の意見は何か特別な事情がない限り、認められるケースは少ないのだ。

4-6.出産費用の相場

出産費用の相場は、普通分娩で50~60万円となっている。出産は基本的に病気ではないため、健康保険が適用されることはなく、全て自己負担となる。もちろん、不倫の出産だからといって、出産費用が上下することはない。50~60万円という金額は普通に考えると非常に高額だろう。しかし、健康保険に加入していれば、出産育児一時金42万円が受け取れるので、実質8~18万円くらいが相場となる。また、出産が帝王切開になった場合などは、健康保険が適用されるうえ、出産育児一時金も受け取ることが可能だ。帝王切開の手術費用の相場は、20~24万円である。健康保険が適用されるので、自己負担はその3割程度となり、実質自然分娩と同じくらいの金額で対応できるだろう。

しかし、出産に関しては、この他にも定期健診が必要になる。定期健診は月1回のペースで通う必要があり、トータル金額は5万円前後になるだろう。また、妊娠ではマタニティウェアが必要であり、産まれてくる子供のベビー服やミルクなども必要になる。自治体によっては出産における費用をサポートしてくれる所もあるが、いざ入院が長引いたことも考え、出産に備えては50万円前後は用意しておく必要があるだろう。

5.不倫で妊娠させないため対処法するべきこと

不倫自体、褒められた行為とはいえない。しかも、妊娠させてしまうとさまざまな人たちに迷惑をかけ、その責任はさらに重くなるだろう。ここでは、不倫で妊娠させないための対処法を、不倫している側と、その配偶者のそれぞれの立場で紹介する。

5-1.不倫で妊娠させないための対処

不倫で妊娠をさせないためにはどうするか、それは当然ながら、避妊具を必ず使うことである。特に、男性側が意識してコンドームを着用する必要があるのだ。女性のなかには、妊娠を避けるためピルを服用している場合もある。ピルの避妊効果は、ほぼ100%に近いともいわれており、飲むことでかなり避妊効果を高めることができるだろう。

しかし、女性がピルを本当に服用しているかどうか、確かめることは難しい。なかには妊娠を望む女性もおり、ピルを飲んだと嘘をついて妊娠へ誘導するケースもあるのだ。しかも、ピルは避妊効果は高いものの、性感染症予防には全く効果がない。どちらかが性病を持っている場合、ピルでは予防ができず、結果的に性病に感染し、配偶者に不倫が発覚してしまうケースもある。こうしたことを踏まえると、男性側がきちんと避妊具を使うことが望ましいのだ。

そして、当然ながら『不倫をやめる』ことも大切だ。いくら避妊に気を付けていても、万が一ということもある。そもそも不倫は、他人の幸せを踏みにじって行う恋愛である。他人の不幸のうえに幸せを築くことは難しく、仮に不倫で結婚、出産をしても、時期が経てばまたどちらかが不倫を行うというリスクも高い。自分は結婚して家庭を持っている責任のある立場だということを強く意識し、不倫をやめることが一番重要だろう。

5-2.配偶者の不倫で妊娠させないための対処

配偶者が不倫をしているのでは、という疑いをもったら、放っておかずにしっかりと調べることが重要だ。不倫は、時間が経てば自然に解決する問題ではない。放っておくうちに、不倫相手が妊娠してしまうリスクもあるだろう。パートナーの不倫を暴き、指摘することで不倫をやめさせられる可能性がある。そうすることで、相手を妊娠させてしまう、といったリスクも無くせるのだ。

ただ、不倫は、しっかりとした証拠を見せなければ、認めなかったり、いい逃れされたりしてしまうことも多い。相手の携帯に怪しいメール履歴があったり、このところ頻繁に外出が増えたりしたら、不倫の可能性もあるだろう。しかし、確たる証拠がないのに相手を問い詰めても、仕事相手や出張だとはぐらかされることも多い。

配偶者の不倫を確信しているのに、自分での調査は難しいと感じるなら、ぜひプロへ相談してみよう。プロとは、浮気調査を行う探偵や興信所のことである。プロに依頼をすれば、不倫の現場をしっかりと追跡し、写真や動画などで確固たる証拠を撮影してくれるだろう。これにより相手は言い訳をすることができず、不倫を終わらせることにもなる。特に子供がいる家庭の場合、子供を悲しませないためにも、不倫という行為に終止符を打たせる必要があるのだ。

まとめ

不倫相手を妊娠させてしまうと、家庭は崩壊してしまう。配偶者が悲しむのはもちろん、子供や自分の親も裏切ることにもなり、二度と顔を合わせられないこともあるのだ。そうならないためにも『不倫はしない』と意識して生活する必要があるだろう。また、配偶者もパートナーの不倫へは日ごろから警戒するべきである。もし、パートナーの不倫を疑い自分では手に負えないと感じるなら、プロへ依頼することも検討しよう。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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