浮気/不倫からの離婚不倫した相手との関係をどうする?問題をスムーズに解決する対処方法や調査方法

永遠の愛を誓い合った配偶者の不倫は、突然の裏切りに大きなショックを受ける人が多いです。感情的になりすぎて状況を悪化させてしまう行為は、度を過ぎれば訴えられてしまう危険と隣り合わせです。では、そんなとき怒りや悲しみの感情に流されずに行動するにはどうしたら良いのでしょうか。不倫が発覚したら、まず取るべき対処方法や調査方法について解説します。
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1.配偶者が不倫!?まずは取るべき対処方法3つ
配偶者の不倫が発覚した際、愛する相手に裏切られた思いから感情の赴くままに行動したくなるもの。しかし、そんなときこそ冷静に行動することが重要です。不倫の事実について問い詰めたり、携帯電話から証拠を探そうと勝手に操作したりする行為は避けましょう。自分が優位になって事を進めるためにも、不倫された側がまず取るべき行動について、重要な3つのポイントを知っておく必要があります。
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1-1.不倫に気付いていないフリをする
配偶者の不倫を知った場合、問い詰めたい感情を抑えて、まずは気付いていないフリをするべきです。これは、気付いていないフリをすることで配偶者の行動を冷静に観察できるようになるからです。泊りの出張や残業など、行動の規則性から怪しい事実をチェックし、関連情報を積み重ねることで、不倫の証拠に繋げられる可能性があります。この段階で不倫に気付いていることがバレてしまうと、不倫の証拠を隠されてしまう可能性があるため注意が必要です。
確実な証拠を手に入れる前に、不倫相手との関係を解消されてしまうと、不倫の事実が無かったことになってしまいます。配偶者の性格にもよりますが、不倫に気付かれたと感じた時点で、自ら不倫の事実を告白してくる場合もあります。その際、自分の都合の良い嘘を並べられたり、泣きつかれたりしてしまい、証拠を探すどころではなくなってしまうこともあります。それ以外の場合、証拠を隠したり、話題を避けたりする傾向が見られることがあります。
不倫の証拠は、正確に複数押さえておくことで、裁判や慰謝料請求の際に役立つものとなります。後の自分のためと割り切り、不倫が発覚したときこそ冷静に対処するよう心掛けましょう。
1-2.今後の夫婦関係について考える
配偶者の不倫が発覚した際、情報収集と共にすべきことは、夫婦としての未来について考えることです。なぜ不倫発覚と同時にそのような決断を考えなくてはならないのでしょうか。その理由は、不倫発覚後の夫婦関係が、継続するのか離婚するのかによって取るべき行動が大きく異なるためです。
1度きりの不倫でも離婚を選ぶ夫婦がいる一方で、長年不倫を続けている配偶者を受け入れ、離婚を選択しない夫婦もいます。特に子供がいる場合は、子供の精神面や金銭面を考慮して慎重に決断することが大切です。結婚生活が続く中での夫婦関係に正解はなく、それぞれの選択肢や解決策の違いを踏まえた上で、自分が配偶者とどのような未来を描きたいのかが重要です。
夫婦関係を継続したい場合、不倫相手との関係を完全に解消させるための行動を起こす必要があります。ただし、不倫相手との関係を完全に断ち切るには、口頭での約束だけでは不十分な場合があることを覚えておきましょう。たとえば、「言った」「言わない」「聞いた」「聞いていない」といった主張の食い違いから、状況がさらに悪化することが考えられます。不倫関係を確実に断ち切るためには、公正証書や誓約書など、法律上の効力を持つ公文書を作成し、配偶者と不倫相手の間で書類を交わすことを視野に入れておくと良いでしょう。
一方、離婚を選択する場合には、今後の裁判や調停で有利な立場を確保するため、不倫を証明する証拠を集めることが重要です。不貞を立証するための正確な情報を、可能な限り収集しておきましょう。
1-3.慰謝料請求するかどうか決める

慰謝料を請求する場合は、既婚者である立場を考慮したうえで、配偶者と不倫相手、もしくは不倫相手のみに対して請求するかを決める必要があります。配偶者に慰謝料を請求する場合には、不貞の証拠が必須です。不倫相手に請求する場合には、不貞の証拠に加えて、相手の住所や氏名などの情報も調べておく必要があります。ただし、まれに配偶者が不倫相手を守るために相手の情報を教えないことがあります。特に不倫相手が女性の場合、情報の入手が難しいケースもあるため、そのような場合には、探偵事務所に調査を依頼することが選択肢となるでしょう。
費用をかけて慰謝料を請求するべきかについては、かかる費用と慰謝料の請求額を比較して判断することが大切です。また、夫婦関係を継続する選択をした場合には、不倫相手に慰謝料を請求する代わりに、不倫関係の解消を誓約させるといった方法を取ることも可能です。
慰謝料の金額は、不倫関係が続いていた期間や不倫相手の財力、婚姻期間の長さなどによって異なるとされています。不倫相手の経済的な余裕が乏しい場合や、婚姻期間が短い場合には、想定していた金額よりも低くなることがあります。そのため、慰謝料を請求するかどうかを決める際には、これらの要素を十分に考慮することが重要です。
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2.気を付けて!不倫が発覚したときにやってはいけない3つの行動
不倫が発覚した際には、まず冷静に行動することが非常に重要です。不倫の証拠を集めるためだけでなく、自分自身を守るためにも冷静さは欠かせません。しかし、配偶者の不倫という事実は大きな心のダメージをもたらし、多くの人が感情的になりやすいものです。ここでは、不倫が発覚した際に陥りがちな「してはいけない行動」について解説します。
2-1.暴力や脅迫行為をする
不倫が発覚した後、どれほどショックを受けたとしても、怒りや悲しみの感情に任せて暴力や脅迫によって配偶者を問い詰めることは絶対に避けるべきです。暴力や脅迫で手に入れた証拠は、裁判では証拠として認められない場合があります。不倫の証拠写真を得ようと無理やり携帯電話を奪ったとしても、それは意味をなさないどころか、暴行罪として刑事事件に発展する可能性があります。不倫した配偶者に非があるのは明らかですが、証拠を合法的に集めなければ、結果的に自分が加害者とみなされる恐れがあります。
また、不倫相手の職場に直接出向いたり、電話をかけたりする行為も控えるべきです。このような行為が相手に「脅迫」と受け取られた場合、脅迫罪に問われる可能性があります。さらに、不倫の事実が職場の上司や同僚に知られたことで相手が「名誉を傷つけられた」と主張すれば、名誉棄損罪にあたる恐れもあります。
特に、不倫相手と配偶者が同じ職場で働いている場合でも、不倫相手に退職を強要する行為は避けなければなりません。このような行為は強要罪に該当する可能性があり、場合によっては不倫の慰謝料を上回る損害賠償を請求されることがあります。さらに、脅迫行為に対して慰謝料を請求されることも考えられるため、慎重に行動することが大切です。
2-2.携帯電話やパソコンなどのデータをコピーする

メール、SNSにアップされた写真などは、裁判などで有利な材料となることがあります。しかし、私的な携帯電話やパソコンから無断でデータをコピーする行為は法律に違反するため、注意が必要です。たとえ明らかに不倫を示すメールのやり取りであっても、無断で取得した情報は証拠として認められない可能性があります。
特に、メールは基本的に信書として扱われるため、コピーするだけでも違法とされることがあります。また、信書を勝手に開封する行為は刑法で罪に問われるため、配偶者の携帯電話やパソコンのデータを勝手に盗み見る行為も自制すべきです。
もし、偶然配偶者と不倫相手のメールを見かけてしまい、それが不貞を証明できる内容であれば、証拠として記録しておきたいと思うかもしれません。この場合、配偶者の携帯電話を勝手に操作しすぎるとトラブルに発展する可能性がありますが、自分の携帯電話でメール画面を無加工で写真に収めておく方法であれば問題ないとされています。このような写真は、証拠として認められる可能性が高いです。
また、FacebookやInstagramなどのSNSから不倫を示す情報を得る場合でも、勝手に配偶者や不倫相手のアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。たとえ配偶者や不倫相手であっても、そのプライバシーを侵害する行為は法律違反となるため、慎重に対応することが重要です。
2-3.不倫についての約束を口約束で済ませる
配偶者がすでに不倫を認めている場合でも、不倫関係の解消やその後の夫婦関係について、話し合いだけで済ませてしまうことは避けるべきです。特に初めて不倫が発覚した場合には、「もうしません」と言われて「信じてあげよう」という情が湧きやすいものです。しかし、不倫発覚から不倫関係の解消、夫婦関係の継続などを口約束で済ませることにはリスクがあります。口約束には法的な強制力がないため、配偶者や不倫相手が気が変われば、約束の内容を捻じ曲げられたり、2人で口裏を合わせて証言を覆されたりする可能性があるのです。口約束だけでは、夫婦間で交わした約束の内容を証明することが極めて難しいのです。
慰謝料に関しても、書面に残さなかったために減額されてしまったケースが存在します。配偶者を疑い続けるのは精神的につらい部分もありますが、人は誰しも嘘をつく可能性があることを念頭に置いておきましょう。配偶者と不倫相手が両方とも不倫を認めている場合であっても、言い逃れができない状況を作っておくことが重要です。
不倫が発覚した際には、不倫の示談書を作成するなど、法的に有効な方法で約束を取り交わすようにしましょう。このような書面を交わしておくことで、将来的にトラブルが起きた場合でも、自分の主張を証明する確かな根拠となります。
3.不倫発覚!【離婚】を希望するなら用意しておきたい証拠
今後の夫婦関係について考えたとき、夫婦関係の解消、つまり離婚を希望する場合に用意しておきたい証拠があります。不倫が原因となって離婚するのであれば、不倫をした側の配偶者には慰謝料の支払義務が発生しますが、慰謝料を請求するかしないかによって事情が異なります。離婚を決断したら、慰謝料請求の有無も事前に決めておくと良いでしょう。
3-1.慰謝料を請求しないで離婚を希望する場合
慰謝料を請求せずに離婚する場合、基本的には離婚の条件が整えば問題ありません。配偶者が離婚に同意しているのであれば、不倫の証拠を用意しなくても、協議離婚の届け出を行うことで速やかに離婚が成立します。法的に証拠能力が不十分なものであっても、配偶者に不倫を認めさせる証拠があれば十分な場合もあります。
ただし、協議離婚では夫婦間で離婚の条件を話し合い、合意に達する必要があります。すべての条件に合意が得られなかった場合や、配偶者が離婚を拒否した場合には、裁判または家庭裁判所の調停による手続きが必要となります。不倫を認めても、離婚に簡単に応じない配偶者もいるため注意が必要です。
裁判で離婚を請求する場合には、夫婦関係がすでに破綻していること、または配偶者に離婚原因があることが求められます。一方、調停では、夫婦間での合意が前提となります。この際、法的に有効な証拠を用意しておくことで、裁判や調停を有利に進めることが可能です。
日本では約9割の離婚が協議離婚によって成立していますが、慰謝料を請求しない場合でも、財産分与や子供に関する権利など、重要な条件については納得できるまで話し合うことが大切です。特に、子供の親権や養育費、財産分与の内容については、後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと取り決めを行いましょう。
3-2.慰謝料請求をして離婚を希望する場合

離婚を希望しつつ不倫に対する慰謝料も請求する場合、用意すべき証拠は慰謝料を請求しない場合に比べて多くなります。まず必要なのは、不倫をしていたことを証明できる、不貞行為の証拠です。この証拠は法的に有効である必要があります。
注意すべきポイント
時効について
不倫に対する慰謝料請求には、民法724条による時効が適用されます。不倫行為から20年、または不倫発覚から3年以内の出来事であることを証明できる証拠を準備する必要があります。
証拠の内容と信頼性
証拠として使う写真やデータには、最初から正確な年月日が記録されていることが重要です。たとえ正しい年月日であっても、後から加工されたと判断されると、証拠能力が否定される可能性があります。
不倫相手への請求の場合
不倫相手にも慰謝料を請求する場合には、その相手の名前や現住所などの個人情報を把握しておく必要があります。
離婚後の慰謝料請求について
慰謝料は、離婚するタイミングで同時に請求するのが一般的ですが、離婚後に気持ちや事情が変わり、後から請求を検討する人もいます。この場合、時効内に請求できるよう、早めに行動することが大切です。
証拠が不十分な場合
法的に有効な証拠を十分に用意できなかった場合でも、慰謝料を請求すること自体は可能です。ただし、その場合は配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いに応じても、請求額が予定より下がる可能性が高いです。裁判や交渉で有利になるためには、信頼性の高い証拠を可能な限り揃えておくことが重要です。
不倫慰謝料の請求と離婚手続きは複雑な場合も多いため、弁護士や専門家に相談することでスムーズに進められる可能性があります。
4.不倫発覚!【復縁】を希望するなら用意しておきたい証拠
配偶者の不倫によって深く傷ついたとしても、夫婦関係を継続したい、または継続せざるを得ない状況にある人もいます。特に子供がいる家庭では、両親の離婚が子供の精神面に与える影響を考慮し、復縁を希望するケースが少なくありません。不倫発覚後も離婚せず復縁する場合、配偶者と不倫相手の関係を完全に絶つことが重要です。その後の夫婦関係を円滑にするために、どのような証拠や手続きを進めるべきかを以下で説明します。
4-1.誓約書や示談書によって不倫関係を終了させる場合
配偶者と不倫相手の不倫関係を完全に終わらせるには、誓約書や示談書を作成することが有効です。これらを作成するメリットは以下の通りです。
言い逃れや約束の反故を防ぐ
誓約書や示談書を用いることで、精神的なプレッシャーを与え、不倫の再発を抑制します。
約束違反時のペナルティを明示
万が一約束が破られた場合に、どのようなペナルティが科されるのかを事前に明記しておけます。
誓約書や示談書の作成では、法的効力のある証拠がなくても差し支えありませんが、以下の情報を揃えておくと効果的です。
不倫相手の氏名、現住所、電話番号などの個人情報
不倫関係を認めさせる具体的な証拠
書面には法的効力があるため、約束を破られた場合には、追加で慰謝料を請求できる可能性もあります。
4-2.不倫相手のみから慰謝料を請求する場合
不倫相手に慰謝料を請求する場合は、法的に有効な不貞の証拠を用意する必要があります。以下のような証拠が有効です。
ホテルの領収書
ホテルに出入りした証拠は、不貞行為を証明する有力な証拠になります。
写真や動画
2人がホテルや不貞行為が疑われる場所に出入りする写真や動画は、決定的な証拠となります。
その他の記録
手紙やSNSでのやり取り、日時を特定できる記録が証拠能力を高めます。
不倫相手への慰謝料請求では、不倫相手の個人情報(氏名、住所、連絡先など)も必要です。配偶者が復縁を望んでいる場合、不倫相手の情報を収集しやすいケースもあります。一方で、配偶者が情報を隠している場合には、専門家に調査を依頼することも検討すると良いでしょう。
証拠が不十分な場合
法的効力のある証拠が揃っていない場合でも、不倫相手が慰謝料の支払いに同意すれば請求は可能です。ただし、この場合は以下が前提となります。
不倫相手が不倫を認めていること
不倫相手が自ら個人情報(氏名、住所、連絡先)を開示していること
なお、不倫相手への慰謝料請求は、不貞行為に対するものであり、夫婦が離婚したことに対するものではありません。不倫が原因で離婚した場合でも、配偶者と不倫相手の間に不貞行為がない限り、不倫相手に慰謝料を請求することはできない点に注意が必要です。 夫婦関係を継続する場合でも、不倫相手への対応や慰謝料請求の手続きは慎重に行うべきです。必要に応じて弁護士や専門家に相談し、確実に進めましょう。
5.不倫裁判で有利な【不貞の証拠】その種類と調べ方

不倫による裁判では、「不貞の証拠」が不可欠です。この証拠は数が多ければ多いほど裁判で有利に働きますが、すべてが認められるわけではなく、証拠の種類や取得方法によって有効性が変わります。特にデジタル化が進む現代では、デジタルな証拠をそのまま提出できるとは限りません。ここでは、不貞の証拠として認められやすいものや、証拠を集める際の注意点について紹介します。
5-1.不貞の証拠として認められやすいもの
不貞の証拠とは、肉体関係を証明または推認できるものを指します。有効な証拠の例は以下の通りです。
写真や動画
配偶者と不倫相手が宿泊施設や不倫相手の自宅に出入りする写真や動画。
性行為をしている場面を撮影したもの。
メールやLINE、SNSの履歴
当事者が開示を認めた場合のみ有効。
メールや画面のスクリーンショットは、プリントアウトして提出すると効果的。
第三者の証言
友人や知人、関係者の客観的な証言。
日記やメモ、手紙
不倫相手からの手紙やプレゼント、日記に記録された内容。
領収書や明細
不倫相手と宿泊したホテルの領収書やクレジットカード明細。
ETCカードの走行履歴やナビの記録も補助証拠となる。
注意点
すべての証拠は、合法的に取得されたものであることが前提です。違法に入手した証拠は、裁判では証拠能力を否定される可能性があります。
5-2.不貞の証拠として認められにくいもの
不貞の証拠として弱いものや認められにくい例は以下の通りです。
手をつないで歩いている場面の目撃証言
不倫のきっかけとしては有効ですが、不貞行為を証明するものではありません。
抱き合っている写真
夜の街中で抱き合うなど、親密さを示しても肉体関係を推測するには不十分。
LINEやメールでの愛情表現のやり取り
浮気の可能性を示す証拠にはなるものの、不貞行為の証明には弱い。
レストランや車内で撮影された写真
親密な様子を示しても、不貞行為を直接証明するものではありません。
これらの証拠は、不貞行為を証明する補助的な材料としては活用できます。配偶者の自白を得るためのきっかけになることもあるため、収集しておいて損はありません。
5-3.不貞の証拠の調べ方
証拠を収集する際には、以下の点を留意してください。
写真や動画の撮影
宿泊施設への出入りを撮影する際は、1回だけでは「偶然」を主張される可能性があるため、複数回分を撮影します。
年月日や時刻を記録した画像を撮影し、修正や加工は行わないようにします。
録音
自宅での夫婦の会話を録音することは可能。ただし、通話の盗聴は人権侵害となり証拠能力が失われます。
メモや日記、レシートの記録
自宅で見つけた日記やメモ、不倫相手からの手紙やプレゼントは有力な証拠になります。
レシートやクレジットカードの明細は、写真や他の証拠と組み合わせて活用します。
ETCカードやナビの記録
車の移動履歴は、裏付け証拠として使用可能です。これもコピーや写真で記録を残しておきます。
注意点
証拠はすべて合法的に取得しなければなりません。違法な手段で得た証拠は裁判では無効となり、自分に不利な結果を招く可能性もあります。
不貞の証拠を集める際には、合法性と信頼性を重視し、問題解決に有効な証拠を確保することが必要です。また、証拠が直接的に肉体関係を証明できるものであるほど裁判で有利になります。証拠が不十分な場合でも、補助的な材料として活用できるものを多く収集し、弁護士や専門家の助言を受けることで、裁判を有利に進めることが可能です。
6.不倫調査を自分で行うメリット・デメリット
配偶者の不倫が疑われる場合、不倫調査を自分で行うか探偵事務所に依頼するかは、個々の事情や状況によって異なります。ここでは、自分だけで不倫調査を行う際のメリットとデメリットについて紹介します。
6-1.不倫調査を自分で行う【メリット】
費用を抑えられる
探偵事務所に依頼すると、調査費用が数十万円以上かかる場合があります。自分で調査することで経済的な負担を軽減できます。
秘密が守られる
誰にも知られたくない場合、自分で調査を進めることで情報漏洩のリスクを減らせます。
調査を自分のペースで進められる
自分で調査することで、タイミングや方法を自分の裁量でコントロールできます。
配偶者の行動パターンを把握しやすい
身近な存在だからこそ、配偶者のスケジュールや行動パターンを知っているため、調査のヒントを掴みやすい場合があります。
6-2.不倫調査を自分で行う【デメリット】
証拠収集が難しい
法的に有効な証拠を集めるには専門知識が必要です。例えば、写真や動画の撮影方法や保存形式、時系列の記録など、細かな要件を満たさないと証拠として認められないことがあります。
違法行為に繋がるリスクがある
無断で携帯電話やパソコンを調べたり、尾行中にトラブルが発生したりすると、プライバシー侵害やストーカー規制法違反に問われる可能性があります。
精神的な負担が大きい
配偶者の不倫を調査する過程で精神的に大きなストレスを受けることがあります。自分一人で対応することが難しい場合もあります。
プロに比べて調査能力が劣る
探偵は調査のノウハウや専用の機材を持っており、証拠収集の精度が高いです。一方、自分で調査する場合は情報収集の精度や効率が下がることがあります。
証拠の信頼性に疑問が残ることがある
自分で集めた証拠は「ねつ造された」と主張されるリスクがあり、裁判で不利になる可能性があります。
自分で行うかプロに依頼するかを選ぶ際のポイント
経済的な余裕がある場合や確実性を求める場合には、探偵事務所に依頼することを検討しましょう。
経済的な事情や秘密を守りたいという強い意向がある場合には、慎重に計画を立てて自分で調査する方法も選択肢の一つです。
どちらを選ぶにせよ、違法行為に触れる調査方法は避けるよう心掛けることが大切です。
状況に応じて、弁護士や専門家に相談することで、適切な判断ができる場合もあります。
7.不倫調査を探偵事務所に依頼するメリット・デメリット
不倫調査を探偵事務所に依頼することには、確実な証拠を得られる可能性が高い反面、費用や心理的負担が生じる場合があります。ここでは、探偵事務所に依頼するメリットとデメリットを詳しく解説します。
7-1.不倫調査を探偵事務所に依頼する【メリット】
確実性の高い証拠を得られる
探偵事務所の最大の利点は、法的に有効な証拠を効率的に収集できることです。
慰謝料請求や離婚調停に必要な、不貞を証明できる確かな証拠(ホテルの出入り写真、メールのコピーなど)を揃えてくれます。
証拠のアングルや撮影方法も裁判を意識して行われるため、証拠能力が高いです。
時間と手間を省ける
プロに任せれば、自分の生活を続けながら調査が進むため、調査にかける時間や精神的な負担を軽減できます。
尾行や張り込みがバレにくい
面識のない調査員が尾行するため、調査対象者に気づかれる可能性が低いです。
調査日が不倫のタイミングと合致すれば、最短1日で終了することもあります。
アフターサポートの充実
証拠を基にしたアドバイスや、裁判や調停の進め方についての助言を受けられる場合があります。
法的手続きに関するサポートも提供される場合があり、安心感があります。
7-2.不倫調査を探偵事務所に依頼する【デメリット】
費用が高額
調査には費用がかかり、1日数万円から依頼できますが、長期間にわたる場合には100万円以上になることもあります。
費用の範囲内で証拠が見つからないリスクもあり、その場合は出費が無駄になる可能性があります。
プライバシーの問題
調査内容を第三者に共有する必要があるため、プライベートな情報を話すことに抵抗を感じる人もいます。
調査が進む中で、近所や家族に知られてしまう可能性が完全に排除できない場合もあります。
心理的な負担
調査の結果、知りたくなかった真実を知ることになる場合があります。精神的なショックに備える心構えが必要です。
不倫が事実でなかった場合のリスク
調査費用をかけても、不倫が事実でない場合には慰謝料を請求できず、費用が無駄になる可能性があります。
探偵事務所に依頼することで、効率的かつ確実性の高い証拠を得られる可能性が大きい一方で、費用や心理的負担も考慮する必要があります。以下の点を基準に判断すると良いでしょう。
時間や調査技術が必要な場合 → 探偵事務所に依頼することが適しています。
費用を抑えたい、または秘密を守りたい場合 → 自分で調査する方法を検討します。
どちらの方法を選ぶ場合でも、違法行為を避け、慎重に進めることが重要です。専門家や弁護士に相談することで、適切な選択ができるようサポートを受けるのも良い手段です。
まとめ
妻や夫の不倫が発覚しても見て見ぬふりをして夫婦関係を続けることは、一見穏やかに見えても、いずれ大きな亀裂を生む可能性があります。真実を知ることは大変なショックを伴いますが、それを冷静に受け止め、対処していくことで、今後の夫婦関係をより良い方向へ導くことができるでしょう。
不倫発覚後の対応は簡単ではありませんが、自分の気持ちや希望を整理し、具体的な行動を取ることが未来の自分を守る大きな一歩となります。一人で抱え込まず、信頼できる友人や専門家に相談することも、冷静な判断を下す助けになるはずです。
未来を見据えた行動は決して簡単ではありませんが、それは今後の人生をよりよい方向に進めるための意義ある一歩です。自分自身のために、また家族のためにも、何を最優先にすべきかを考えながら、勇気を持って行動してみてはいかがでしょうか。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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