浮気/不倫からの離婚そのときあなたはどうする?不倫発覚時の対処方法や調査方法
永遠の愛を誓い合った配偶者の不倫は、突然の裏切りに大きなショックを受ける人が多い。感情的になりすぎて状況を悪化させてしまう行為は、度を過ぎれば訴えられてしまう危険と隣り合わせだ。では、そんなとき怒りや悲しみの感情に流されずに行動するにはどうしたら良いのだろうか。不倫が発覚したら、まず取るべき対処方法や調査方法について解説しよう。
1.配偶者が不倫!?まずは取るべき対処方法3つ
配偶者の不倫が発覚した際、愛する相手に裏切られた思いから感情の赴くままに行動したくなるもの。しかし、そんなときこそ冷静に行動することが重要なのだ。不倫の事実について問い詰めたり、携帯電話から証拠を探そうと勝手に操作したりする行為は避けておきたい。自分が優位になって事を進めるためにも、不倫された側がまず取るべき行動について、重要な3つのポイントを知っておく必要がある。
1-1.不倫に気付いていないフリをする
配偶者の不倫を知ったら、問い詰めたい感情には蓋をして、まずは気付いていないフリをするべきだ。なぜなら、気付いていないフリをすることによって配偶者の行動を冷静に見ることができるから。泊りの出張や残業など、行動の規則性から怪しい事実をチェックしていき、関連情報を積み重ねれば不倫の証拠に繋げられるというわけだ。この段階で不倫に気付いていることがバレてしまうと、不倫の証拠を隠されてしまう可能性があるため注意しなくてはいけない。
確実な証拠を手に入れる前に不倫相手との関係を解消されてしまったら、不倫の事実が無かったことになってしまう。配偶者の人柄にもよるが、不倫に気付かれたと思った時点で自ら不倫の事実を告白してくる場合もある。そうなると、自分の都合の良い嘘を並べられたり泣きつかれたりして証拠を探すどころではなくなってしまう。不倫の証拠は、正確に複数押さえておくことで裁判や慰謝料請求の際に役立つものになるのだ。後の自分のためと割り切って、不倫発覚時こそ冷静に対処しよう。
1-2.今後の夫婦関係について考える
配偶者の不倫が発覚したら、情報収集と共にすべきなのは今後の夫婦について未来を考えることだ。なぜ不倫発覚と同時にそこまで考えなくてはならないのだろうか。実は、不倫が発覚した後の夫婦関係は、継続するのか離婚するのかによって取るべき行動に大きな違いがある。1度きりの不倫であっても離婚を選択する夫婦がいれば、長年不倫を続ける配偶者の帰りを待ち離婚を選択しない夫婦がいる。子供のいる夫婦なら、子供の精神面やお金のことも考慮して決めると良いだろう。夫婦の形に正解はない、自分が配偶者とどのような未来を描きたいのかが重要だ。
夫婦関係を継続したい場合は、不倫相手との関係を解消させるために行動を起こす必要がある。ただし、不倫相手との関係を完全に断ち切るには、口頭の約束だけでは力不足になる場合があることを覚えておこう。『言った』『言わない』、『聞いた』『聞いていない』などと、平行線のまま状況が悪化していくことが想定される。不倫関係を完全に断ち切っておかなければ、後に夫婦関係の破綻を招いてしまうかもしれない。そこで、公正証書や誓約書など法律上守られている公文書を使い、配偶者と不倫相手で書類を交わすことも視野に入れておくと良い。
離婚を選択する場合には、今後の裁判や調停で優位に立つためにも不倫の証拠を集める必要がある。不貞を証明する証拠となる、正確な情報をできる限り集めておこう。
1-3.慰謝料請求するかどうか決める
慰謝料を請求する場合、配偶者と不倫相手もしくは不倫相手のみなど、誰に対して請求するかを決める必要がある。配偶者に慰謝料を請求するのであれば、不貞の証拠が必須だ。不倫相手に請求する場合、不貞の証拠の他に現在住んでいる住所や氏名なども調べておかなくてはならない。まれに、配偶者が不倫相手を守るため相手の情報を教えないことがある。そのようなときには、探偵事務所に対して調査を依頼することになるだろう。費用をかけてまで慰謝料請求するべきかどうか、かかる費用と慰謝料の請求額を照らし合わせておこう。
また、夫婦関係を続ける選択をした場合には、不倫相手に対し慰謝料を請求しないかわりに不倫関係の解消といった誓約を守らせる方法もある。慰謝料の額は、一般的に不倫関係の続いていた期間によって異なるとされている。さらに、不倫相手の財力が乏しかったり夫婦としての婚姻期間が短かったりすると、想定より低くなることがあるため、慰謝料を請求するかどうかはこれらのことも考慮して決めると良い。
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2.気を付けて!不倫が発覚したときにしてはいけない2つの行動
不倫が発覚した際、まずは冷静に行動しなければならない。不倫の証拠となる情報収集のためであるのはもちろんのこと、自分の身を守るためにも冷静さは欠かせないのである。とはいえ、配偶者の不倫という事実は心に大きなダメージを与えるため、感情的になってしまう人が多いのだ。ここでは、不倫が発覚した際に起こりがちなしてはいけない行動について解説する。
2-1.暴力や脅迫行為をする
不倫が発覚した後、ショックを受けたとしても怒りや悲しみの感情から暴力や脅迫によって配偶者を問い詰めてはならない。暴力や脅迫などによって手に入れた証拠は、裁判では証拠として扱われないことがあるのだ。不倫写真を手に入れようとして無理やり携帯電話を奪ったところで、何の意味も成さない。それどころか、暴行罪として刑事事件に発展してしまう可能性がある。不倫した配偶者が悪いのはもちろんだが、合法的に証拠を手に入れないと自分のほうが悪者になってしまうのだ。
また、不倫相手の職場に直接出向いたり電話をしたりする行為も控えたほうが良い。相手が脅迫されたと感じれば脅迫罪になりかねないからだ。上司や同僚に不倫していたことが知られてしまい傷ついたとなれば、名誉棄損罪にあたる恐れがある。不倫相手と配偶者が同じ職場同士だったとしても、不倫相手に対して退職するよう迫るような行為は避けなければならない。強要罪に問われる可能性があるうえに、不倫の慰謝料以上の損害賠償を請求されるかもしれないのだ。さらに、脅迫行為に対する慰謝料を請求されてしまうこともあるので注意しよう。
2-2.携帯電話やパソコンなどのデータをコピーする
携帯電話やパソコンのデータは、不倫の証拠となる情報が多く残っている可能性が極めて高い。通話記録やメール、SNSにアップされた写真など、手に入れておけば裁判などで有利になる。しかし、私的な携帯電話やパソコンから無断でデータをコピーする行為は違法である。明らかに不倫していることを示すメールのやり取りであっても、無断で得た情報では証拠としての能力を失うことがあるのだ。特にメールなどは、基本的に信書と同様の扱いとなるためコピーするだけでも違法とされている。また、信書を勝手に開封する行為も刑法上の罪にあたるため、勝手に盗み見る行為も自制するべきだ。
配偶者と不倫相手のメールを偶然見かけてしまった場合、それが不貞を証明できる内容であれば証拠として残しておきたいところだ。しかし、配偶者の携帯電話を勝手に操作しすぎる行為はトラブルになりかねないが、自分の携帯電話でメール画面を写真に収めておく方法であれば問題ない。無加工の写真であれば立派な証拠として役に立つだろう。FacebookやInstagramなど、SNSから不倫を示す情報を得る場合、勝手にログインすると不正アクセス禁止法などにあたり訴えられる可能性がある。配偶者や不倫相手であっても、プライバシーを侵害してはならないのだ。
2-3.不倫についての約束を口約束で済ませる
配偶者が既に不倫を認めていた場合、不倫関係の解消などを話し合いだけで終わらせないようにしよう。特に初めて不倫が発覚した夫婦では、『もうしません』と言われれば『信じてあげよう』という情が湧きやすいものだ。不倫発覚から不倫関係の解消、夫婦関係の継続など、話すだけで簡単に済ませられると思われがちだが、口約束には法的な強制力がない。配偶者や不倫相手の気が変わって、約束していた内容を捻じ曲げられてしまうことや、2人で口裏を合わせて証言を覆されてしまう恐れがあるのだ。口約束では、夫婦間の約束内容を証明することが極めて難しい。
慰謝料の額の場合、書面に残していなかったことが原因で減額されてしまったというケースもある。配偶者を疑ってばかりいるのも辛いところだが、人は誰でも嘘をつくものだと思っておこう。配偶者と不倫相手のどちらもが不倫を認めていた場合であっても、言い逃れができない状況にしておくことが大切なのだ。不倫が発覚したらまず、不倫の示談書を作成するなど法的に有効な方法で約束を取り交わしておこう。
3.不倫発覚!【離婚】を希望するなら用意しておきたい証拠
今後の夫婦関係について考えたとき、夫婦関係の解消、つまり離婚を希望する場合に用意しておきたい証拠がある。不倫が原因となって離婚するのであれば、不倫をした側の配偶者には慰謝料の支払義務が発生するのだが、慰謝料を請求するかしないかによって事情が異なる。離婚を決断したら、慰謝料請求の有無も事前に決めておくと良い。
3-1.慰謝料を請求しないで離婚を希望する場合
慰謝料を請求しないで離婚する場合、基本的には離婚するための条件が揃えば問題ない。離婚することに配偶者が同意しているのであれば、不倫の証拠を用意しなくても協議離婚の届け出によって速やかに離婚が成立する。法的に証拠能力のないものであっても、配偶者に不倫を認めさせる証拠があれば十分だ。ただ、協議離婚で定める条件を夫婦で話し合って決めなくてはならず、すべての離婚条件に合意が成立しないこともある。協議離婚で合意が得られなかった場合や配偶者が離婚を拒否した場合、裁判もしくは家庭裁判所における調停によって離婚に向けた手続きが開始される。不倫は認めても離婚にすんなり応じる配偶者ばかりとは限らないのだ。
裁判で離婚請求するには、すでに夫婦関係が破綻しているか配偶者に離婚原因がある必要がある。調停では、離婚成立のために夫婦間で合意することが前提だ。その際、法的能力のある証拠を用意しておくことによって、裁判や調停で離婚に向けてすすめる際に有利となる。日本では約9割が協議離婚によって離婚が成立しているが、慰謝料を請求しない場合であっても、財産分与や子供に関する権利などの条件は納得するまで話し合おう。
3-2.慰謝料請求をして離婚を希望する場合
離婚を希望しつつ不倫に対する慰謝料も請求したい場合、慰謝料を請求しない場合と比べて用意するべき証拠の量が多くなる。まずは、不倫をしていたことが証明できる不貞の証拠で法的に証拠能力のあるものを用意しよう。そこで注意すべきなのは、不倫に対する慰謝料請求には、民法724条によって定められている不倫の時効だ。不倫行為から20年、不倫発覚から3年という不倫の時効内の出来事であると証明できる証拠を用意しなければならない。例えば、証拠とされる写真に年月日が最初から入っていれば問題ないが、正しい年月日だとしても後から加工して付け足したのでは証拠として認められにくくなるのだ。
不倫相手にも慰謝料を請求するのであれば、不倫相手の名前や現住所といった個人情報も必要となる。不倫の慰謝料は、離婚するタイミングで同時に請求するのが一般的ではあるが、離婚後に気持ちや事情が変わる人もいることだろう。離婚が成立してから慰謝料を請求する場合には、時効内に請求できるよう早めに対処したほうが良い。法的能力のある証拠が用意できなかったとしても、慰謝料を請求することは可能だ。その場合、配偶者や不倫相手が慰謝料の支払いに応じても、予定していた金額より下がるなど請求する額に影響が出やすいとされている。
4.不倫発覚!【復縁】を希望するなら用意しておきたい証拠
配偶者の不倫によって深く傷ついても、夫婦関係を継続する人もいれば、継続せざるをえない人もいる。特に、子供がいる家庭では両親の離婚が子供の精神面に影響することを考え復縁を希望する夫婦が多い。不倫発覚後も離婚せずに復縁する場合、配偶者と不倫相手の関係は完全に絶っておきたいところだ。その後の夫婦関係を円滑にするために、どのような証拠を用意すればよいのか紹介しよう。
4-1.誓約書や示談書によって不倫関係を終了させる場合
配偶者と不倫相手の不倫関係を完全に終了させるには、誓約書や示談書を作成しておくべきだ。誓約書や示談書を作成するメリットは2つ。まず1つ目は、言い逃れや約束を覆すなどといった行為を、精神的プレッシャーによって抑制することができる。次に、万が一約束を破った際にはどのようなペナルティが科せられるのかを事前に明言しておくことができることだ。配偶者だけでなく、不倫相手からも誓約書や示談書をとっておくとより効果的である。配偶者や不倫相手に不倫関係を認めさせることのできる証拠を必ず用意しておこう。
誓約書などの作成では、法的な効力のない証拠でも差し支えはない。加えて、不倫相手の氏名や現住所、電話番号などの個人情報も用意しておきたい証拠だ。書面さえ作成できれば、それ自体に法的効力が発生する。ゆえに、誓約書や示談書での約束を破られた場合、配偶者の更なる不貞を追求すれば慰謝料を増額して請求できるケースもあるのだ。
4-2.不倫相手のみから慰謝料を請求する場合
不倫相手に不倫の慰謝料を請求する場合、法的に証拠能力のある不貞の証拠を用意しておこう。例えば、2人で会っていたとされる日の領収書だ。レストランの領収書では不貞の証拠になりにくいが、ホテルなどの領収書があれば不貞の証拠としての証拠能力が高い。それに加えて、ホテルに出入りする2人の写真があれば不貞行為の決定的な証拠となる。不倫相手の氏名や現住所、電話番号などの個人情報も必要だ。配偶者が復縁を希望しているケースでは、不倫相手の個人情報や不貞の証拠を集めやすいことがある。反対に、配偶者が不倫相手の情報を隠し続けるようなケースでは、外部からの調査を依頼するかどうかも想定しておくと良い。
もしも法的に証拠能力のある証拠が用意できない場合でも、慰謝料を請求できる可能性はゼロではない。不倫相手が慰謝料の支払いに同意した場合には、基本的に証拠は必要ないのだ。ただし、不倫相手が不倫を認め、なおかつ自ら氏名や現住所、電話番号といった個人情報を開示していることが前提となる。ちなみに、不倫相手の慰謝料義務については、不貞行為に対するものであり夫婦の離婚に対するものではない。不倫が原因で離婚する場合でも、配偶者と不倫相手の間に不貞行為がない限り不倫相手に慰謝料を請求することはできないのだ。
5.不倫裁判で有利な【不貞の証拠】その種類と調べ方
不倫による裁判に不可欠な『不貞の証拠』。数が多いほど裁判で有利になるものだが、不貞の証拠として認められる証拠とそうでない証拠があることを知っているだろうか。デジタル化の進む現代社会、デジタルな証拠をそのまま提出できるとは限らない。不貞の証拠として認められやすい証拠とはどのようなものがあるのか紹介しよう。証拠の集め方や調べ方についての注意点とともに覚えておきたい内容だ。
5-1.不貞の証拠として認められやすいもの
不貞の証拠とは、『肉体関係を証明できる(または推認できる)もの』のことを指す。配偶者と不倫相手が宿泊施設に出入りする場面や、不倫相手の自宅に出入りしている場面、すでに同居して生活を共にしている場面などは不貞を証明する場面に該当する。性行為をしている場面も大きな証拠になる。そうした場面を不貞の証拠として残すには、写真や動画、録音テープといった方法が一般的だ。メールやライン、SNSのやり取り履歴は信書としての扱いになるため、不倫の当事者が開示を認めた場合のみ証拠として認められる。メールなどの画面は、写真に撮るだけではなくプリントアウトして提出する方法が一般的だ。
その他には、友人や関係者といった第三者からの証言が有効な証拠になる。また、不貞行為をしたと分かるようなメモや日記、不倫相手からの手紙やプレゼントだ。不倫相手と宿泊した先の領収書や、不貞行為を裏づけできるクレジットカードの明細などもコピーしておけば証拠として認められる。ただし、すべての証拠は合法的に取得された証拠であることが前提だ。数多くの証拠を集めようと違法な手段や方法を用いてしまうと、有効な証拠でも証拠能力を失ってしまう可能性があるので気を付けなくてはならない。
5-2.不貞の証拠として認められにくいもの
不倫の証拠にはさまざまなものがあるなかで、不貞の証拠としては認められにくいものも多くある。『配偶者が女性と手をつないで歩いているのを見た』という第三者から目撃証言は、その代表的証拠だ。不倫発覚のきっかけにはなり得るが、手をつないで歩いていただけでは不貞行為にはなりえない。たとえ夜の街中で抱き合っているのを見かけたとしても、直接不貞行為に結び付けることは難しく、裁判になった場合の証拠としては力不足なのだ。ラインの履歴でデートの日取りを決めているやり取りや、愛しているといった言葉を見つけた場合でも、浮気の証拠としては有効だが不貞の証拠としては物足りない。
不倫相手とのツーショット写真も、さまざまな場面で撮られる機会が想定されるため証拠能力の低い証拠となる。不貞の証拠として認められやすいものは、宿泊先と思われる場所での親密な様子を示した写真やホテルに出入りする写真だ。レストランや車内などで撮影されたものは、直接的に肉体関係を推認できず証拠として認められる可能性は低い。ところが、こうした写真は浮気をしたと思われる有効な証拠であり、配偶者から不貞の事実を問いただす材料になる。結果的に配偶者から自白を得ることができれば、不貞の証拠として認められることもあるため集めておいて損はない。
5-3.不貞の証拠の調べ方
不貞の証拠を調べるには、留意しておくべき点がいくつかある。不貞の証拠として、最も一般的な不倫相手との写真は、まさに論より証拠。言い訳が何の意味もなさない程、不貞の事実を突きつけることができる。しかし、ラブホテルに出入りする写真が1枚用意できただけでは、酔っぱらって寝ただけと言われてしまう可能性があり証拠能力が弱い。確実に不貞の有効な証拠にするには、複数回分の写真が必要だ。動画を証拠にする場合、裁判や調停ではビデオを再生することができないため、あらかじめ画像に起こしておくと良い。また、デジタルカメラや携帯で撮影した画像は複数枚を年月日と時刻入りで撮影し、連続性を持たせておこう。
画像を修正したり、時系列を置き換えたりしていない証拠であることの証明になる。録音テープを証拠にする場合、自宅での夫婦の会話であることが条件だ。たとえ夫婦間であっても、通話の盗聴録音などは人権侵害となり証拠能力を失ってしまう。不貞の事実を認める発言をアナログ式録音テープに録音したら、文章に起こしたものを証拠として提出することになる。また、自宅で見つけた不倫をしているメモや日記、不倫相手からの手紙やプレゼントなども不貞の事実を客観的に証明できる立派な証拠だ。不倫に使用したと思われるレシートも、それだけでは証拠能力は弱いが写真などと組み合わせれば不倫を裏付けられたり、自白へ導く証拠になったりする。
ETCカードの明細や、車についているナビの走行履歴なども裏付け証拠として利用できるかもしれない。これらは、コピーまたは写真に撮るといった方法で手元に残しておこう。ただし、証拠として認められるものは合法的に取得したもののみだ。
6.不倫調査を自分で行うメリット・デメリット
配偶者の不倫は、すぐに誰かに相談したい人もいれば誰にも知られたくないと感じる人もいる。不倫調査は、自分で行うか探偵事務所に依頼するかのどちらかを選択することになる。プロにお願いすれば確実な証拠が揃うかもしれないことは分かっていても、自身のプライドや経済的な事情がちらついて当然だ。そこで、自分だけで不倫調査を行うメリットとデメリットには、どのようなことが挙げられるか紹介しよう。
6-1.不倫調査を自分で行う【メリット】
金銭的な負担を少なく済ませるために、自分で不倫調査を行う人は意外と多い。ほとんど費用をかけずに証拠を揃えられるかもしれない点は大きなメリットだ。証拠として写真を撮ったりプリントしたりするだけであれば、紙代や印刷代の出費だけで済む。他には、探偵事務所などの他人にプライバシーを晒さなくて良い点がメリットといえる。プロに依頼すれば、氏名や住所はもちろんのこと、配偶者とどのような生活をしているのかなど細かく知られてしまう可能性があるのだ。自分で不倫調査を行えば、親や兄弟にも知られず不倫の事実を自分の中だけでとどめておくことができる。
特に離婚を選択しないのであれば、その後の親戚や友人とのお付き合いにおいてもほとんど影響なく過ごすことができるだろう。そして、配偶者と生活を共にしている本人だからこそつかめる証拠もある。共有のパソコンがあれば検索履歴を調べることができるし、帰りが遅い日が続けば『残業大変だね』などさりげないチェックを重ねることができるのだ。さりげない質問の回答を書き留めていき辻褄合わせをする方法は、夫婦だからこそできる調査方法といえる。日頃から側にいるので、生活パターンや話し口調などから変化に気が付きやすく短期間で結果を出しやすい場合があるのだ。だが、調べていることを悟られないための自然な演技力が必要となる。
6-2.不倫調査を自分で行う【デメリット】
自分で不倫調査を行ううえで、数多くの証拠を集めなくてはならない労力が最大のデメリットといえる。配偶者の性格にもよるが、用心深い性格の人であれば簡単に見つかるような証拠は残さない。だからといって、証拠集めのために配偶者を脅したり騙したりするわけにはいかないのだ。気持ちばかりが焦って感情的になりすぎてしまう恐れがある。また、配偶者に知られないように証拠を見つけようとするがあまり、挙動不審になってしまい先に調査していることがバレてしまうこともある。調査がバレてしまったら、データの消去や不倫相手との口裏合わせなど、不倫の事実を無かったことにされてしまうかもしれない。
調査が長期化した場合や家以外の場所での調査が必要になった場合、費用面でのデメリットも発生する。録音機器やGPS装置の購入、尾行するための交通費など、長期化すればするほど金銭的負担は大きくなってしまう。結果、プロに依頼にしたほうが安く済むということもあり得るのだ。
7.不倫調査を探偵事務所に依頼するメリット・デメリット
不倫の調査は、探偵事務所に依頼するとお金がかかりメリットがないように思える。その反面、自分で調査するよりも確実な証拠を見つけてくれる可能性がある。自分で不倫調査するより費用がかかるとしても、探偵事務所に依頼するメリットとは何なのだろうか。デメリットとともに紹介しよう。
7-1.不倫調査を探偵事務所に依頼する【メリット】
不倫調査を探偵事務所に依頼する最大のメリットといえば、お金を払えばあとは待つだけで良いことだ。その道のプロだけに、どのような証拠が法的に有効なのかを知り尽くしている。慰謝料を請求する場合、不倫のメールや2ショット写真だけでは力不足となり、確かな不貞の証拠が必要となる。離婚する場合でも、配偶者が離婚に応じなければ不貞の証拠を用意しなければならない。日常生活を送りながら自分だけで調査するには、時間がかかることがあったり面倒になったりして精神的なダメージを負うことがある。調査会社への依頼は、自分での調査に比べて短期間で多くの証拠を得やすいのだ。
尾行や張り込みは、自分では『バレるかもしれない』と敬遠しがちだが、探偵事務所にとっては一般的な業務である。配偶者とは面識のない人物が尾行するためバレる心配はないし、調査する日が不倫をする日とマッチすれば、最短1日で完了するのだ。証拠として提出することを考えたアングルでの写真や、合法的に手に入れられたメールのコピーなど、質の高い証拠が揃う点でも、裁判や調停で有利になるだろう。また、会社によっては証拠をもとにその後の対処方法をアドバイスしてくれるようなサービスを受けられることもある。
7-2.不倫調査を探偵事務所に依頼する【デメリット】
不倫調査を探偵事務所に依頼するデメリットは、どうしても費用がかかってしまうことだ。不倫の証拠を調べるのに無料で行ってくれるところは、残念ながら存在しない。一般的には1日数万円から依頼できるが、調査日数が長くなるほど高くなる仕組みだ。中には100万円近くまでかかることもあり、費用にはかなりの差がある。もちろん、依頼する段階で費用の上限を設定することはできるが、費用の範囲内で証拠が見つからない場合があることを理解しておかなくてはならない。調査を依頼したはいいが、不倫の事実がなく慰謝料を請求できないとなれば、無駄な出費になってしまうだろう。
また、調査を依頼すると自宅のすぐ近くまで調査が及んだり、プライベートな内容を第三者に話さなくてはならなかったりするため、精神的に苦しくなってしまう人もいる。他の家族や近所の人に知られてしまう可能性もゼロではないのだ。そして、知りたくなかった真実を知り大きなショック受けるかもしれないという心の準備も必要である。ただし、不倫が発覚していて不貞の行為に確信を持てている場合であれば、調査費用がかかっても慰謝料で相殺できることが多い。
まとめ
配偶者の不倫が発覚しても見て見ぬふりをして夫婦関係を続けていくと、いつが大きな亀裂が生じるだろう。真実を知ることは大きなショックを受けることでもあるが、冷静に対処していけば今後の夫婦関係のあり方をより良い方向へと導くことができるだろう。まずは、未来の自分のために意義ある一歩を踏み出してみてはどうだろうか。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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