浮気/不倫からの離婚配偶者の浮気で離婚したい!知るべき流れ・相談方法や慰謝料請求を解説
既婚者にとって配偶者の浮気は離婚したいと考える理由の一つである。しかし、実際に離婚を実現するためにはいくつかのプロセスを経ていかなければならない。慰謝料や養育費の問題など、離婚を有利に進めていく方法はさまざまだ。そこで今回は、配偶者の浮気を理由に離婚をする際に相談しておきたい専門家や、一般的な離婚裁判の流れなどについて解説していく。
1.配偶者の浮気を疑ったらすべきこと
配偶者の行動がいつもと違うなど、浮気が疑われるときには離婚を検討するのも一つの解決策である。しかし、単に疑わしいだけではその先へ進めることはできない。そこでこの段落では、配偶者の浮気を疑ったとき、「離婚する」「離婚しない」を決める前に、まず何をするべきかを解説していく。
1-1.浮気の事実を確認する
配偶者の行動に不信感を持ったとき、まず重要なのが浮気の事実を確認することである。どこからを浮気とするかは個人差が大きい。自分以外の異性と2人きりで食事をするだけで浮気と考える人もいるかもしれない。あるいは、手を繋ぐなどのスキンシップがあれば浮気と感じる人もいるだろう。しかし、配偶者に不貞行為があったと認められるのは、あくまで肉体関係を持つことが前提である。しかも、単純に疑わしいという主観的なものでは法的には認められない。誰から見ても動かしようのない事実として、配偶者が他の異性と肉体関係を持ったという証拠が必要なのである。
浮気が原因で離婚する場合には不倫相手にも慰謝料の請求は可能である。しかし、相手が配偶者に対して既婚であることを認識していたかどうかが焦点になってくる。中には、既婚の事実を隠して普通に交際をしている配偶者も少なくはないからだ。既婚者であると知って関係を持てば故意であり、職場が同じであるなど相手が既婚かどうかを知り得る状況の場合には過失が認められる。肉体関係を持ったことが明らかでも、お互いが合意のうえであったかが重要なポイントだ。仮に配偶者が強引に行為に及んだとなれば、それは性的な犯罪となる可能性は高い。この場合も離婚理由として認められるケースではあるが、相手は被害者という位置付けになるため注意が必要である。
1-2.離婚のメリットとデメリットを考える
配偶者の浮気が事実として明確になれば、冷静な判断ができなくなる人は多いかもしれない。「許せない」という気持ちはわかるが、感情にまかせてすぐに行動を起こしてしまうと、後悔することもあるので注意したいものだ。配偶者や不倫相手に対して、悔しい思いを口にしたい人もいるだろう。しかし、思いつくままに行動しては不利な立場になる場合もある。それに、安易に離婚を選択することは必ずしも正解とはいえない。ときには、やや時間を置いてから離婚する方が有利なこともあるのだ。
まず大切なのは、離婚が妥当であるかどうか冷静に判断することである。離婚した場合を想定し、メリットとデメリットについて考えてみよう。子どもがいるなら、子どもへはどのような影響が及ぶか考えることは重要だ。女性(妻)であれば、自分の経済力によっては生活レベルを下げることになる。養育費の額や離婚慰謝料だけでなく、離婚後の収入を考慮することがポイントである。男性(旦那)の場合なら、妻(嫁)がいない状況での家事や育児の負担を考えなければならない。結婚している以上、両親の立場について配慮することも必要である。浮気といっても、何らかの事情が発端となった一時的な迷いであることは多い。配偶者に対して深い愛情を持っているのに、感情のままに離婚を選択して後悔することもあるかもしれないのだ。
また、浮気や離婚について書かれているブログなども見てみるも1つの方法だろう。
1-3.配偶者の気持ちを確認する
浮気が決定的な事実となった場合でも、一方的な感情で判断しないことが賢明である。まずは配偶者にも事情を聞くことは重要だ。どんな心理や事情から浮気に至ったのか、経緯についても聞く必要はある。もしかしたら家庭内に問題を抱えていたかもしれない。浮気の事実があっても、配偶者とは別れたくないという人は多い。中には本気になってしまう人もいるが、男性の場合であれば軽い気持ちが発端になっていることもあるだろう。例えば酒の席での流れであったり、相手から誘惑されたりというケースも少なくはないのだ。
浮気といっても、その場限りのケースもあれば関係が続いてしまうこともある。いずれのケースでも、家庭まで壊すつもりはないという人は多い。夫婦として重要になってくるのは、浮気の事実を責めることではない。そのまま放っておくのも解決にはならないが、配偶者の気持ちを確認することが大切である。そして、浮気に対して反省していること、繰り返さないことを確認することだ。そのうえで今後も婚姻関係を続けたいのか、それとも離婚をしたいのかどうかも聞いてみよう。話し合うことで夫婦の絆が強まることもあるかもしれない。
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2.浮気で離婚も検討している場合の相談先
配偶者に浮気が認められたとき、離婚をすべきかどうか迷ってしまう人は多いのではないだろうか。冷静に判断するためには、感情を抑えてくれる第三者の意見も重要である。離婚するかどうか迷ったとき、または離婚を決意したときにも相談が可能な相手にはどのような人が適切かを紹介していく。
2-1.弁護士
離婚を選択したとき、現実問題として慰謝料や共有財産の分配、子どもの養育費などについて協議する必要性が出てくる。配偶者の浮気が原因で離婚を視野に入れるなら、不倫相手の情報や浮気の証拠などもそろえておかなければならない。それらをもとに法律に沿って解決を図るには、弁護士への相談は必須といえるだろう。離婚といってもいくつかに分かれ、それぞれ流れが異なる。言い分や要望に相違が出てしまえば調停離婚や裁判離婚が必要になる可能性は高い。その場合には法律的な観点からアドバイスをもらえる弁護士が適任といえるのだ。
夫婦間だけで話し合いが可能であれば協議離婚でも問題はない。ただし、浮気した配偶者と直接話すことに抵抗を持つ人にとって、協議中は、協議すること自体が辛い時間となる。そんなときにも弁護士に相談したり介入してもらったりするのは得策といえる。法律上不利にならないよう考えてくれるうえに、自分では難しい慰謝料の交渉なども可能だ。弁護士は法律のプロであり、同時に依頼者の代理人として間に立ってくれる頼もしい存在なのである。ただし、弁護士にも得意分野があることを理解しておこう。離婚問題の実績が少ないと、思うように進まないこともあるからだ。まずは弁護士の実績について調べ、簡単な相談をしてから判断するという選び方もある。
2-2.友人・知人
配偶者に浮気の疑いが出たとき、友人や知人などに相談するのも一つの方法である。普段からプライベートな付き合いが多い関係であれば、自然な流れから話題にもしやすい。配偶者が浮気しているというのは、ショックなものである。親しい人であれば精神的に辛いときも側にいてもらいやすい。同じ既婚者であれば、経験から意見をもらうことも可能だ。ただし、相談者をよく知っているだけにメリットもデメリットもあるので把握しておこう。
友人や知人に離婚の相談をするメリットの一つは話しやすいということである。家族ぐるみでの付き合いがあるなど、配偶者とも面識があれば説明もしやすい。離婚という選択に関係なく、気軽に話を聞いてもらうことで気分が落ち着くことは多い。感情のままに行動しそうなときでも気持ちを抑えてもらえるメリットもある。しかし、相手によってはデメリットになることもあるので注意したい。例えば、間違った法律知識をもとにプロのようなアドバイスを受けてしまうことも皆無ではない。相手に悪気はなくても、法律に基づいた解決はあくまで専門家に相談すべきである。話す相手によっては、口外される可能性があるのもデメリットだ。まれなケースでいえば、親友が不倫相手だったということもあるので慎重に考える方がいいだろう。
2-3.離婚・夫婦問題カウンセラー
浮気や離婚の相談先として、離婚カウンセラーや夫婦問題カウンセラーを検討するのも一つの方法だ。夫婦の問題を相談できる相手がいない場合や、身近な人には話したくないというときには頼れる存在である。ただし、メリットもあればデメリットもある。離婚カウンセラーや夫婦問題カンセラーを利用するメリットは、夫婦問題に特化しているという点だ。離婚に焦点を絞らない場合でも、夫婦関係の改善に向けたアドバイスが受けられ、自分なりの解決策を探しやすい。あくまで第三者という立場で話を聞いてもらえるため、冷静な判断がしやすいのもメリットだ。相談する手段は電話やメール、ラインと豊富で、気軽に相談しやすい。個人情報が守られやすいのもメリットといえる。
一方、デメリットとしてあげられるのは特別な資格が不要という点である。カウンセラーによってアドバイスの質に幅があり、必ずしも役立つアドバイスを受けられるとは限らないのだ。利用に対して費用が発生する場合があることもデメリットかもしれない。相談は無料としているところは多いが、サービスに応じて費用が加算されることもあるのだ。そのため、利用するときはサービス内容や費用について確認することが重要である。あくまでも相談が目的であり、弁護士のように法的な権限を持っているわけではないことを知っておこう。代理人として配偶者や浮気相手と交渉する資格はないため、軽い相談に限定されるのもデメリットだ。
2-4.探偵事務所・興信所
配偶者の浮気を疑うときには、明らかな証拠がなければ離婚を進めることは難しい。しかし、浮気している人間が自分から素直に話すことは少ないものである。そんなときに頼りになるのが探偵事務所や興信所の存在だ。友人や知人と一緒に配偶者の浮気調査を実施する人もいるが、素人ではなかなか確証を得ることは容易ではない。特に問題になるのは、裁判でも通じる写真や動画などの証拠の確保だ。決定的な瞬間を逃してしまったり、尾行に気づかれたりすることも多い。その点、率直に言って、プロに依頼すれば証拠として採用されやすい写真や動画などを、適切に入手することは可能だ。プロの機材や豊富な経験から、浮気の証拠として質の高いものが期待できる。
ただし、依頼するには慎重に判断することも忘れてはならない。探偵事務所や興信所は弁護士とは違い国家資格ではなく、プロといっても能力には差がある。資格制ではないが届出制ではあるため、届出番号を明記しているかどうかも判断材料になる。探偵業法をしっかり守っているかどうかも重要なポイントだ。調査を依頼することになれば数十万という費用がかかることは多いため、実績などを見て決めることも必要である。依頼の際は契約書を締結するが、費用についても事前に確認しておきたい。探偵や興信所は浮気の証拠を押さえてもらうのが役割であり、法的な解決などは行わない。そのため、あくまで証拠をそろえたいときに利用しよう。
3.浮気で離婚を決意したときにするべき行動
配偶者の浮気が決定的なものとなり、実際に離婚を決めたときにはどのような行動をとるべきだろうか。この段落では、離婚を選択した際の行動について解説していく。
3-1.慰謝料請求の準備
まず忘れてはならないのが離婚慰謝料である。浮気の場合は婚姻関係を継続することが難しい問題であり、慰謝料を請求しやすい。配偶者はもちろん、不倫相手に対しても請求が認められているのだ。ただし、不倫相手への請求は条件があるので注意したい。既婚者である事実を認識した故意、または既婚者であることに気づける状態での過失といういずれかが該当していなければならない。そしてもちろん、不貞行為があったという動かぬ証拠をそろえることは必須だ。証拠として認められるのは写真や動画、音声の録音やSNSなども含まれる。
これらの条件や証拠がそろったうえで、慰謝料の請求額について決めていく必要がある。慰謝料については相場を目安にするという出し方もあるが、配偶者の社会的な地位など経済力が反映されることは多い。婚姻関係にあった期間や不倫相手との交際期間、実際の夫婦関係なども考慮されるため、慰謝料の額はケースバイケースといったところだ。慰謝料の請求はまず内容証明郵便で相手に通知する方法が一般的である。不倫相手が認めていればこの段階で払ってもらえる可能性は高い。内容証明郵便は書式に則っていれば自分でも作成は可能だ。ただし、相手に対する脅迫や侮辱などが文面に含まれると、後で不利になる場合もある。交渉が必要になった場合も考え、内容証明郵便の作成から弁護士に依頼すると安心だ。慰謝料請求準備の段階で弁護士を選定しておこう。
3-2.公正証書の作成
公正証書とは協議をもとに成立した約束を証明する書類のことで、公証人法に基づいて作成するものだ。離婚慰謝料や子どもの養育費などの金額や支払い方法などを決めても、相手によってはきちんと実行してもらえないこともある。そんなときに法的な拘束力を発揮してくれるのが公正証書である。公正証書のメリットは、約束した内容を証明してくれるだけではない。支払いが実行されないときには差し押さえを執行する力も持っているのだ。例え離婚後に配偶者が養育費や離婚慰謝料などの支払いに応じなくなった場合でも、相手の給料口座などを差し押さえることが可能なのである。公正証書は公証人によって作成され、保管場所は公証役場となるため改ざんされる心配がないのもメリットだ。離婚が成立したら、必ず公正証書を作成しておこう。
ちなみに、慰謝料の相場などについては、こちら「慰謝料を請求したい!パートナーが浮気していた場合の相場とは」も参考になるかもしれない。
3-3.生活費を確保する
離婚を進めるに当たって重要になってくるのは生活費である。女性(妻)でも、正社員や経営者など安定した収入があれば心配ないかもしれない。しかし、専業主婦の場合は生活費のすべてを配偶者に頼ってきたことになる。離婚の原因が夫の浮気であっても(たとえばそれが、妻の妊娠中に夫がおこなった浮気であっても)、生活を考えてなかなか離婚や別居に踏み切れないという専業主婦は多いものである。仕事を得ようにも、小さな子どもを抱えている場合であればすぐには難しい。そんなときに知っておくと安心できるのが『婚姻費用分担請求』だ。
『婚姻費用分担請求』とは、夫婦が助け合ってお互いの生活水準を同等にするという考えのもとに定められた法律である。離婚に向けて準備を進める段階から配偶者と別居するケースは多いのではないだろうか。『婚姻費用分担請求』は別居中でも請求できるため、生活費の心配をすることなく離婚を進めることが可能だ。ただし、婚姻中にしか請求できないものなので注意したい。離婚後は早めに自立することが望ましいが、仕事が見つかるまでの間は生活保護を利用するのも一つの方法だ。住宅手当や児童手当など、利用できる手当にはさまざまなものがある。
3-4.離婚の方法を選ぶ
離婚といってもパターンは一つだけではない。離婚方法には協議離婚と調停離婚、そして裁判離婚の3つがある。離婚の際はこの中のどれかを選ぶことになるのだ。協議離婚とは夫婦での話し合いで決めていくもので、裁判所を通さないという特徴を持っている。お互いの意見が合致すればそれで離婚は成立するため、離婚までにかかる時間は3つの中でもっとも短いのも特徴的だ。裁判所を通さないが、弁護士を代理人として話を進めることも可能である。協議離婚は、日本では選ばれることが多い離婚方法だ。
調停離婚は夫婦で話し合うという点では協議離婚に似ているが、場所は家庭裁判所で行われる。裁判官と調停委員が仲介するため、夫婦だけでは話し合いが難しいケースに利用される。調停離婚の場合も弁護士を代理人に立てることは可能だ。調停離婚は、配偶者が離婚に応じない場合に多い。協議離婚で離婚慰謝料や養育費などの合意がなかなか得られないときにも、調停離婚に移行することもある。それでも話し合いがまとまらない場合には、尋問などが行われて審判される。つまり、裁判所が判決を下すということだ。審判の後、2週間以内に異議申し立てがなければ離婚は成立する。審判によって離婚が成立した場合には裁判離婚という。
4.浮気で離婚裁判をする際の流れ
配偶者の浮気で離婚に至る場合には、離婚裁判を選択するケースもある。特に配偶者がなかなか浮気の事実を認めない場合には、有効な手段といえるだろう。浮気が原因で離婚裁判を行う際の流れや、不備なく裁判を進めるコツについて解説していく。
4-1.不貞行為の証拠を揃える
裁判で重要になってくるのは、何といっても証拠である。さまざまな角度から中立的な立場で判断を行い、そのうえで最終的な審判を下すのは裁判官だ。そのため、裁判官が納得できるような浮気の証拠を提出しなければならない。自分から見て浮気と判断できる内容であっても、第三者から見て違うと感じたら浮気とはみなされないのだ。当然、離婚慰謝料の請求も認められない可能性が出てくる。離婚裁判を行うとき、浮気の証拠は重要なのである。
配偶者の不貞行為を立証するために必要な証拠とは、肉体関係を証明する写真や動画だ。通話など会話を録音したものやメールなども有効である。証拠を集めるにはタイミングも重要であり、配偶者に気づかれないことがポイントとなる。配偶者に離婚をほのめかしてからでは警戒されてしまい、証拠が集まらないこともあるので注意したい。まず裁判の申し立てをする前に、不貞行為が認められる証拠を徹底して集めることだ。もちろん、証拠にはクオリティが高いものであることも求められる。自分ではなかなか難しいときには探偵などプロに相談するのも方法の一つだ。
4-2.弁護士を選ぶ
証拠集めを十分に行ったら、次は弁護士の選定である。裁判への訴状の作成も弁護士に依頼するのが一般的だ。そのため、まず浮気の証拠がそろったところで弁護士選びを行うという流れになる。弁護士もさまざまであり、得意分野が分かれていることは多い。労働問題に強い弁護士もいれば冤罪事件に強い弁護士もいる。弁護士を選ぶうえで重要なポイントは、離婚や家庭問題に強い弁護士に絞ることである。浮気や離婚問題の実績が少ない弁護士の場合、申し立て人が有利になる法律や証拠について知識が十分ではないこともあるからだ。そのため、できる限り離婚裁判の経験が豊富な弁護士が好ましい。もちろん、交渉力の高い弁護士であることも忘れてはならない。
裁判の進み方次第では時間がかかることもある。一緒に離婚に向けて戦ってくれる相手でもあるため、話しやすい弁護士であることも重要だ。どの弁護士がいいかわからない場合は、まず相談をしてみるのも上手な選び方である。弁護士事務所は30分単位で相談を受けていることが多い。相談料に関しては公式サイトで明記している場合もあるが、電話やメールで確認しておくと安心だ。実際に依頼するときは着手金を支払い、裁判が結審された後で成功報酬を支払うのが一般的である。ただし、裁判の判決次第では成功報酬が発生しない場合もある。依頼したい弁護士が決まったら着手金を支払い、委任契約書を締結すれば正式な代理人となるのだ。
4-3.提訴をする
裁判所へは慰謝料を請求する側が訴状を提出し、これによって提訴することになる。訴状は委任契約を結んだ弁護士が代理人として作成するのが一般的だ。訴状は直接裁判所へ届けてもいいが、郵送でもかまわない。裁判所への提出や郵送に関しても通常は弁護士事務所が代行してくれる。ただし、訴状を作成する際の内容をまとめる際、依頼者として協力することは必須である。請求する慰謝料の金額とその根拠などを依頼者が主体となって決めていくのだ。わからない部分は弁護士がまとめてくれたりアドバイスをくれたりするので、安心である。訴状が裁判所に届けば、そこから審査が行われる。
裁判所が行う審査とは、訴状が形式に沿っているかどうかがポイントだ。もしも不備などがあった場合には裁判所から弁護士に連絡が入るので、そのままになるという心配はない。特に問題が見られなければ、訴状を受け付けてから1〜1カ月半ほど経過する頃に、第1回口頭弁論の期日が裁判所によって決定する。第1回口頭弁論の期日決定とともに被告側、つまり配偶者に対して裁判所から訴状と呼出状が送付される。訴状を受けて、そこに書かれている訴えや慰謝料などの内容について被告が答弁書を作成するという流れだ。この後複数回に渡って審理が行われ、裁判所から離婚の判決が下されるという流れである。
5.慰謝料を請求できない?こんなケースに注意!
離婚の際に注意しておきたいのは、必ず離婚慰謝料を受け取れるわけではないということである。タイミングや浮気のケースによっては慰謝料を請求ができないこともあるのだ。では、どのような場合に慰謝料を請求できないのか、ケース別に紹介していく。
5-1.以前から婚姻関係が破綻している
配偶者が浮気をしても慰謝料を請求できないケースの一つが、婚姻関係の破綻である。この場合は、浮気する以前からすでに破綻している状態を指す。婚姻関係の継続が難しいと認められることが、不貞行為で慰謝料を請求できる大きなポイントだ。ところが、そもそも夫婦として破綻していたのであれば、浮気自体は破綻に関係ないことになる。つまり、不貞行為の被害者とは認められないのだ。婚姻関係が破綻した状態とは、例えば、長期間にわたって別居状態が続いている場合などがあげられる。
その他には、住宅ローンのような正当なもの以外の借金もそうだ。夫であれば、健康であるのに働かないといったことも破綻している状態として認められる。夫婦関係の破綻が認められるものには、DVやモラハラなども含まれている。このような状態に陥っている場合、夫婦として正常な関係を維持できているとはいいがたい。そのため、婚姻関係がすでに破綻していたという扱いを受けることになるのだ。婚姻関係が破綻していると、場合によってはその状態が浮気のきっかけとも取られかねない。セックスレスなどもその一つといえる。
5-2.すでに時効が成立している
配偶者の浮気はデリケートな問題である。そのため、中にはなかなか配偶者に対して具体的な行動を起こせない人もいるのではないだろうか。しかし、慰謝料の請求権には時効があるので注意したい。やっと心の整理をつけて配偶者の不貞行為に対する慰謝料を請求しても、すでに時効が成立していてはまったく意味がないのである。損害または加害者を知ったときから3年間何も行わなければ、不法行為での損害賠償請求権は消滅してしまう。
この場合の損害とは、配偶者の不貞行為を指す。加害者とは不倫相手を指すのが一般的で、不倫相手にも慰謝料の請求ができるためだ。つまり、配偶者の浮気がわかってから慰謝料の請求が認められるのは、3年を超えないことが条件となる。不法行為に及んだときから20年経過した場合も同じである。そのため、仮に裁判所を通して請求しようと考えるなら、時効が成立していないかどうか確認が必要である。精神的なショックは大きいかもしれないが、取り戻せない「過去」にしないため、慰謝料を勝ち取るには早めに行動すべき。浮気の衝撃に加え、時効が成立してしまうと、後悔の思いがさらに大きくなる。時効が成立する前に手を打つべきだろう。
5-3.配偶者がすでに慰謝料を支払った
不貞行為とは、配偶者と不倫相手によって成立する共同不法行為である。そのため、不倫相手に対しても慰謝料を請求することが認められているのだ。しかし、裁判所を通しても請求できない場合があるので注意しておきたい。それは、すでに配偶者から慰謝料を受け取っている場合だ。配偶者から受け取った慰謝料によってすでに損害分を慰謝されているとみなされれば、不倫相手への慰謝料請求は無効と判断されてしまう。例えば、第三者から見たときに300万円の慰謝料が妥当である場合、配偶者から300万円受け取ってしまえば全額を満たしていることになるのだ。
5-4.不倫相手の故意過失を証明できない
配偶者が浮気をしても、必ず不倫相手に対して慰謝料が請求できるとは限らない。慰謝料を請求するためには、不倫相手が配偶者を既婚者であることを知っていたかどうかが重要なポイントとなるのだ。既婚であることを明らかに知っていたなら『故意』として慰謝料の請求は可能である。知る機会が十分ある場合にも同様にみなされるため、『過失』として慰謝料の請求対象となる。しかし、既婚者であることを知らなかった場合には慰謝料を請求することはできないのだ。
浮気をされた立場にすれば、不倫相手にも何かしら制裁を加えたいと考えるかもしれない。その一つとして慰謝料があるわけだが、請求するには不倫相手の故意と過失を証明することが前提である。浮気する配偶者の中には、独身と嘘をつく場合もある。または配偶者とは別居中であり、すでに婚姻関係が破綻しているかのように装うこともあるだろう。真実を知るすべがない状況で配偶者が嘘をついていた場合には、不倫相手には責任を問えないのだ。
配偶者の言動やふるまいによっては、不倫相手も被害者と取れる場合もある。少ないケースでは、不倫相手の友人や家族など周囲まで巻き込んで通常の交際相手として付き合っている人もいるのだ。何かのきっかけで既婚者であることを知り、自分が不倫をしていたことにショックを受ける人もいるのである。このように、配偶者の浮気がわかれば不倫相手も加害者であるとすぐに断定するのは危険だといえる。慰謝料の請求をするからには、きちんとした証拠をそろえることが前提なのだ。
まとめ
配偶者が浮気をしているようなときには、まず事実確認をすることが重要である。そのうえで離婚すべきかどうか、メリットやデメリットについて考えることが必要だ。専門家など第三者に相談するのも冷静な判断につながる。離婚の際は慰謝料の請求や離婚後の生活について不利にならないよう進めておきたい。そのためには浮気の証拠をきちんとそろえるなど、離婚交渉に備えて準備をしておこう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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