浮気/不倫の疑い風俗は浮気? 風俗店で遊ぶのは不貞行為なの?
夫が風俗へ通っていることが発覚した。しかも、問い詰めて白状させたら、「浮気してるわけじゃないし、風俗へ行くことのどこが悪いんだ!」と、居直って逆切れされた。それからは夫婦の関係もギクシャクしてくるし、気分も悪い。それなのに夫は、その後も風俗通いを続け、反省の気配がまったくない。 こんな悩みを耳にしたことがあるが、夫や彼氏の風俗通いに悩んでいる女性もけっこういるのではないだろうか。そこで、風俗でパートナー以外の異性と性的関係をもつことは浮気になるのか、法的には風俗にどう対応しているのかまとめた。女性だけでなく、ぜひ男性にも読んでいただきたい。
1.風俗へ行くことについての男と女の意識の違い
「風俗に行って性的なサービスを受けると浮気になるの?」と、聞かれたら、あなたはどう答えるだろうか。
民法第770条には『裁判上の離婚』について定めていて、「配偶者に不貞な行為があったときには離婚の訴えができる」ことになっている。パートナーが犯した不貞行為は法律上、離婚の理由になるわけだ。
だが、不貞行為と離婚の問題は後で説明することにして、今は「風俗に行って性的なサービスを受けると浮気になるのか?」に、ついて考えてみたい。
この質問への答えは、人によって違ってくるだろう。男女によっても答えの違いが大きいのではないだろうか。ほとんどの男性は風俗に行くことを浮気だと思っていないであろう。
1-1.風俗へ行くのは「浮気ではない」という男の主張
『浮気』という言葉の意味は、「配偶者や恋人がいるのに、気持ちを別の人に向けて、あるいは別の人に心を奪われて男女の関係を持つこと」である。
風俗で性的なサービスを受けるということは、風俗店で男女の関係を持つということではある。ただ、そこに『気持ち』があるかどうかが問題になってくるのと、男性は主張するのではないだろうか。
「風俗で性的なサービスを受けても、気持ちがないので浮気ではない」と、考える男性は多い。「性欲の解消のためだけに風俗へ行っているので、恋愛感情はない」とか、「心から相手を好きになっているわけではないので浮気ではない」という意見もよく聞く。
浮気をしているのではなく、お金を払って「性的サービスを買っているだけだ」という理屈である。「恋愛感情はないので自慰行為の延長にすぎない、自慰の手伝いをしてもらっているようなもの」という主張する人さえいる。
「本当に気持ちがまったくないのか、疑わしい」と思う女性は多いだろうが、男はこんな弁解をしがちである。
1-2.接待や付きあいで風俗へ行くのは浮気か?
仕事の接待で風俗店を利用することは、社会常識やモラルの変化で、今ではさすがに減ってきてはいるが、かつてはかなり行われていた。今でも完全になくなったわけではない。では、仕事の接待で風俗へ行くのは浮気だろうか。
「仕事の取引相手を接待するために風俗へ行ったとしても、それは仕事の一環であり、決して浮気ではない」と、男性は主張するだろう。
「そもそも、接待で風俗を利用すること自体が許されない。浮気かどうか以前の問題だ」と、思う女性も多いだろうが、男性としては、そう主張するのではないだろうか。
参考までに書いておくと、たとえばソープランドで仕事の取引相手を接待した場合、ソープランドの領収書を使って接待交際費などの経費で落とすのは、はばかられる。そのため、ソープランドでは代わりに、同じ会社の系列で経営している飲食店等の領収書を発行して渡してくれるという話もある。
また、友人や仕事の仲間と酒を飲んで気分が盛り上がったので、「みんなで風俗店へ繰り出すことになった」ということもあるのではないだろうか。この場合は、仲間につきあって風俗へ行っただけで、決して浮気ではない。「仲間とのつきあいを大切にしているだけだ」という主張になる。
「そんな悪い仲間との付き合いはやめろ」と、女性は言いたいだろうが、「男には男の大事な付き合いがある」というのが男性の言い分である。
1-3.風俗で男女間の関係をもつのは「浮気だ」という女の主張
一方、女性側としては、上記のような男の主張は受け入れにくい。どんな言い訳をしようと、性的な関係をもてば浮気だと考えるので、許すわけにはいかない。
女性がパートナーの風俗での性行為を許せないと思う背景には、男性よりも女性の方が、性行為と気持ちが強く結びついているからであろう。男性と較べて、女性は、肉体的な満足と心の満足が密接に関係している。心の満足のために肉体的な関係を求める面もある。
肉体的に満足することは、心も満たされることであり、心が満たされるということは「気持ちが性行為の相手と結びついている」ということである。
パートナー以外の異性と性行為をして気持ちが結びつけば、明らかに浮気になる。女性にとっては、「気持ちや心なしに、単純に性欲の処理だけに風俗へ行く」という男性の主張は通用しにくいのだ。
1-4.風俗店でいつも同じ女の子を指名しても浮気じゃない?
「百歩ゆずって、ふらっと風俗へ遊びに行くことが浮気ではないとしても、いつも同じ風俗店へ行って、いつも同じ女の子を指名するのは浮気だ」と、多くの女性は考えるのではないだろうか。
気持ちを伴わず、単純に性欲の解消の目的ためだけに風俗へ行くのなら、相手に特定の女の子を指名する必要はなく、誰でもかまわないはずだ。特定の子を指名するのは、その女の子に気持ちがあるからとしか考えられない。気持ちがあれば浮気になるはず。
このように考えるのは、もっともだろう。しかし、男性はさらに反対意見を述べるはずだ。 「恋愛感情があるから指名するわけではなく、質の高いサービスを受けられるから指名するのだ」という主張である。「たとえば、飲食店の料理と同じ。同じ金額であまり美味しくない料理と、とても美味しい料理が食べられるなら、とても美味しい料理を選んで注文するのが当たり前だ」と。
「そんなの屁理屈よ!」と、多くの女性は思うかもしれない。だが、このように男女の主張のすれ違いは延々と続くのである。
1-5.風俗に理解を示す女性もいる
女性にとって一番イヤなのは、やはり気持ちが移ること、恋愛感情の有無なので、「一般女性と浮気されて、自分から気持ちが離れて、浮気相手に心まで奪われてしまうくらいなら、風俗で性欲だけを発散してもらった方がまし」という考えである。
また、さまざまな事情から、自分がパートナーの性欲を十分に満たすことが困難になっている場合もある。そのため、自分の代わりに風俗で満たしてもらった方が、一般の女性を相手にされるより、まだ安心だと考える人もいる。
しかし、風俗通いを黙認していたとしても、パートナーが他の女性と性交渉をもつことは、決して気分のよいものではないはずだ。見ず知らずの女性と性交渉をもったパートナーを、何のためらいもなく受け入れることは難しい。
内心では、ある種の不潔感や嫌悪感につきまとわれながら、なるべく表面に出さないように我慢している人も多いだろう。できれば風俗遊びなどしてほしくないというのが本音ではないだろうか。
1-6.うしろめたさを感じながら風俗に通う男性もいる
パートナーから問い詰められればいろいろな言い訳をするけれども、内心はうしろめたさを感じながら風俗へ行く男性もいる。自分の風俗通いをパートナーは快く思っていないと分かっていながら、性的欲求には勝てず、「これは浮気ではない」と自分で自分に言いきかせながら風俗店に入ってしまう。
そして、風俗通いをパートナーに非難されると、うしろめたい気持ちがあればあるほど逆ギレして、激しく言い返してくることが多い。自分でも、やましさを感じているため、それを指摘されると怒り出すのである。
1-7.女性が風俗を利用するのは浮気ではないのか?
ここまで、男性が風俗に行くことを前提に述べてきたが、風俗の中には女性向けのものもある。
代表的なものとしては『出張ホストクラブ』だ。「出張ホスト」と呼ばれたり、『デリバリーホスト』を略して「デリホス」と呼ばれたりする。提供されるサービスメニューとしては、一緒にショッピングを楽しんだり、観劇をしたり、ゴルフやテニスをしたりと、さまざまあるが、性的なサービスが含まれる場合もあるだろう。
自分の風俗通いを浮気ではないと主張する男性は、パートナーの女性が「恋愛感情なしに出張ホストの性的サービスを利用した」と主張した場合、「それは浮気ではない」と考えて、許すことができるだろうか。
男である自分の風俗利用は許されるとしておきながら、女の風俗利用は許さないとすれば、主張が矛盾しているし、男の身勝手なのではないだろうか。さらに、風俗は単なる仕事であって、恋愛感情が伴わないものだとしたら、自分のパートナーが風俗で働くことも許せるだろうか。
人によって考え方はさまざまだが、男性も風俗と浮気について一度じっくり考えてみるべきであろう。
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2.風俗での浮気を理由に離婚請求できる場合
前述したように、民法第770条には『裁判上の離婚』について定めがあり、離婚の請求ができる事由を5つ挙げている。具体的には、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復しがたい精神病、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由である。
このうち、風俗通いに関係して離婚理由になる可能性があるのは、もちろん(1)の『不貞行為』である。そして、(2)の『悪意の遺棄』と、(5)『その他婚姻を継続し難い重大な事由』も、場合によっては理由になる可能性がある。
2-1. 風俗での「不貞行為」を理由に離婚請求できる場合
民法第770条にある『不貞行為』」とは、配偶者以外の者と性交渉をもつことである。風俗店で働く女性(いわゆる風俗嬢)との間であっても、配偶者のある男性が、性交渉をもてば不貞行為になる。逆に言えば、いくら風俗店に通っていても性交渉がなければ不貞行為にはならない。キスや抱擁、その他の接触だけでは不貞にならないと考えられる。
つまり、風俗店に通って風俗嬢と性交していたことを証明できれば、離婚理由として認められることなる。また、風俗通いが原因で離婚に至った場合には、離婚慰謝料を請求できる場合もある。
ただし、風俗店に1~2度行ったくらいでは不貞行為として認められない可能性が高く、ある程度の期間や回数を重ねて通った証拠が必要になってくる。パートナーの風俗通いを理由にした離婚や慰謝料の請求を考えているのであれば、まずはそういった分野を得意とする弁護士に相談するのもひとつの手だ。
パートナーが風俗で不貞行為をしている証拠を集めたい場合は、探偵事務所や興信所に調査を依頼することをおすすめする。風俗での性交渉は一般的に密室で行われることが多いため、その証拠を集めるのは困難である。探偵事務所や興信所に依頼すれば、さまざまな方法を使い、場合によっては店の関係者や風俗嬢へ近づき、それとなく話を聞いたり、証拠を集めたりすることもあるだろう。
また、確証はないが、パートナーが風俗で性交渉を行っている疑いがあり、気になっている場合も、探偵や興信所に調査を依頼してみてはいかがだろうか。風俗通いをして性交渉をもったことを本人に自白させるのも簡単なことではない。専門家に調査を依頼してはっきりさせるほうが確実である。
2-2. 風俗通いが「悪意の遺棄」にあたり離婚請求できる場合
民法第770条にある『悪意の遺棄』とは、配偶者や家族を放っておき、意図的に見捨てることである。民法第752条には「夫婦は一緒に暮らし、家計を共通にして助け合って家庭を維持する義務がある」と規定されている。夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。これに違反すると、民法第770条に規定する「悪意の遺棄」という離婚理由に該当することになる。
つまり、風俗通いに、パートナーや家族の生活を破たんさせる意図が伴っていたかどうかが『悪意の遺棄』にあたるかどうかの判断基準になる。具体的には、風俗に通うためにお金を浪費して、家に生活費を入れなければ、パートナーや家族を見捨てていることになり、悪意の遺棄にあたる可能性もある。また、頻繁に風俗に通って、家に帰らなくなってしまった場合も、パートナーや家族を見捨てていると判断され、悪意の遺棄にあたる可能性も出てくる。また、過度の風俗通いが、配偶者とのセックスレスにつながることもあるだろう。
2-3. 風俗通いが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり離婚請求できる場合
風俗通いが、民法第770条の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』にあたるケースとしては、風俗通いによって夫婦関係が破たんしてしまった場合が考えられる。夫の風俗通いによって夫婦間に深い溝ができ、長期間の別居になったり、もはや夫婦の信頼関係を修復できない状態に陥ってしまったりする場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」となりうる。そして、離婚請求が認められる可能性もある。
しかし、たまに風俗に行っているとか、風俗には通っているものの夫婦関係は大切にしていると判断される場合には、夫婦関係が破たんしているとは考えられず、離婚請求は認められない可能性が高い。
3.風俗とは何か?
ここで、話が前後するが『風俗』とは何かよく知らない人のために、風俗について説明しておく。『風俗』という言葉を聞くと、今では「性的なサービスを提供する店」のことをイメージすることが多くなってしまった。しかし、風俗のもともとの意味は「日常生活の風習やしきたり、衣食住と結びついた文化、習慣」などのことだ。
この風俗に、大きく影響を及ぼすと考えられるサービス業を『風俗営業』と呼び、その営業にあたっては、都道府県の公安委員会への届出が必要となっている。風俗営業には、ゲームセンターやパチンコ店、雀荘、ホストクラブ、キャバクラ、ナイトクラブなどがあり、一般的にイメージされているよりも、かなり広範囲で多くの業種が含まれる。
3-1.風俗(性風俗店)の種類
そして、風俗営業の中でも得に性的なサービスを行う店を、『性風俗店』というようになり、いつの間にか先頭の『性』が取れてしまい『風俗店』と呼ばれるようになった。さらに略されて、『風俗』だけでも『性的なサービスを行う店』を意味するようになった。『フーゾク』と、カタカナ書きされることもある。
風俗で受けることができるサービスは、一般的に風俗店の種類によって違う。以下、簡単に説明する。
3-2.ソープランド
日本には、さまざまな種類の風俗があるが、売春防止法によって、金銭などを受け取って不特定の相手方と『性交渉』をもつことは違法である。どのような性風俗店であっても性交渉は違法であり、禁止されている。しかし、実際には性交渉が行われている風俗もある。たとえば『ソープランド』である。
ソープランドには、一般的に浴槽やマット、ベッドを備えた個室がある。そこで風呂に入って、「体を洗ってもらうなどのサービスを受ける」というのがソープランドである。性交渉というサービスは提供していないというのが、営業上の建前である。
しかし、実際には性交渉も行われている。「それなら違法ではないか」と思われるだろうが、建前としては、体を洗ってもらうなどまでがソープランドで仕事として行われているサービスであって、性交渉は含まれない。
それから先は、ソープランドで働く女性(一般的に「ソープ嬢」と呼ばれる)と客が仕事とは別に、その場の自由意思で恋愛関係になり、個人的な恋愛関係の結果として性交渉をもっていることになっている。
このように、「ソープランドでは性交渉が行われている」と、一般的に認知されているため、ソープランドに通うことは民法第770条の不貞行為に該当し、配偶者にによる離婚請求が認められる可能性もなくはない。
3-3.ファッションヘルスやデリバリーヘルスなど
『ヘルス』と呼ばれる風俗店も数が多い。特定の店舗を持ち、専用の個室で性的サービスを提供するタイプのヘルスと、店舗を持たずに、客が待つホテルや自宅にスタッフを派遣してサービスを行うタイプのヘルスがある。
ヘルスの種類は多いが、前者の代表的なものとしては『ファッションヘルス』があり、後者の代表的なものには『デリバリーヘルス』がある。デリバリーヘルスは一般的に略されて『デリヘル』と呼ばれている。
ヘルスも、性的なサービスを提供する営業を行っているが、もちろん性交渉は禁止されていることになっている。
ソープランドやヘルスの他にも、さまざまな風俗があるが、金銭などを受け取っての性交渉はすべて違法である。そのため性交は行っていないのが建前だが、密室で行われるサービスであるため、個々のケースで実際にどのような行為がされているかは不明といえる。
いずれの風俗でも、配偶者が性交渉をもっていることが確認されれば、不貞行為に該当し、離婚の訴えができる可能性もなくはない。
4.結婚前信用調査でパートナーの風俗通いなどを確認する【補足】
パートナーが風俗通いが、離婚請求や慰謝料請求にすぐにつながるとは言い難いのが正直なところだ。
最後に、配偶者となる前、つまり結婚前の風俗通いについてもふれておこう。なぜなら、婚約状態にあるパートナーが風俗通いをしていることを知り、婚約を解消するケースも少なくないからだ。
婚約解消とまではいかなくても、そのようなパートナーと結婚した場合、風俗通いが結婚後の夫婦仲に影響を及ぼす可能性もある。そのため、婚約者についての『結婚前信用調査』を探偵事務所などに依頼する人も、実は珍しくない。
ちなみに、結婚前信用調査についてはこちら「結婚前信用調査をポジティブにとらえると幸せな結婚が近づく」も参考になるかもしれない。
まとめ
パートナーの風俗通いについてどう考えるかは、人によってさまざまだが、嫌悪感や不潔感を抱いてしまう人にとっては非常に重大な問題だ。深刻な悩みの種である。離婚を考えるかどうかは別として、パートナーが風俗通いをして性交渉を行っている疑いがある場合は、事実を確認してみてはどうだろうか。 本人に問いただして確認するのが困難であったり、怖かったりする場合は、探偵事務所や興信所に相談してみるといいだろう。パートナーの風俗通いは、精神的につらい思いをするだけでなく、生活に必要なお金の散財にもつながりかねない。また、パートナーが性感染症にかかり、その被害が自分に及ぶ危険性も考えられる。悩んでいるだけでは先へは進めない。まず事実を明らかにして、対応を考えることが大切なのではないだろうか。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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