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浮気/不倫の調査不倫の写真で証拠として認められるものは?知っておくべきポイント!

不倫の証拠写真

離婚や慰謝料を請求する裁判で不倫の写真を証拠として使うなら、知っておきたい基準や目安がある。不倫相手との親密なツーショット写真だけでは証拠写真として認められないからだ。この記事では、不倫の定義、離婚や慰謝料の証拠になる写真とならない写真、不倫の写真を撮る方法、不倫の写真を見つけたときの対処法などについて解説する。

1.不倫に関して知っておきたいこと!

はじめに、不倫の定義や法律上の扱い、不倫の証拠といった、不倫に関して知っておきたい基礎的なことがらを説明する。

1-1.不倫の定義

外された結婚指輪と不倫する男女

不倫はもともと「倫理や道徳にはずれること」を意味し、男女間において「配偶者以外と恋愛関係や肉体関係をもつこと」をさしている。結婚している夫婦に使われる言葉で、結婚していないカップルの場合は浮気という言葉が使われる。必ずしも肉体関係は必要なく、恋愛関係があれば不倫と考える人もいる。さらに、不倫相手も結婚しているケースでは、W(ダブル)不倫という言葉も使われるようになってきた。

不貞行為とは?不倫との違い
しかし、法律上は不倫や浮気といった定義はなく、問題となるのは不貞行為である。不貞行為とは「配偶者以外の人と肉体関係をもつこと」で、法律上禁止されている不法行為に該当する。そのため、不貞行為は高額な慰謝料や財産分与につながることもある。不倫との明確な違いは、必ず肉体関係が伴うということ。たとえ配偶者以外の人と恋愛関係があったとしても、食事やデート、親密なメールのやり取りだけでは不貞行為にはあたらない。

不貞行為が離婚理由になる場合
不貞行為が離婚理由として認められるのは、継続的な不貞行為があった場合だけである。一回だけの浮気では離婚理由としては認められない。風俗店へ何回か通ったり、逆に風俗で営業したりする行為は、肉体関係があれば不貞行為とみなされるが、特定の人と継続的な関係がなければ、離婚理由としては成立しない。ただし、それが常習化している状態であれば「婚姻を継続し難い事由」として認められるケースはある。

別居している場合は不貞行為にならない
なお、結婚していても、別居生活が続いている状態であれば「婚姻関係は破綻していた」を考えられる。そのため、別居後に配偶者以外と肉体関係があった場合については不貞行為とは認められず、慰謝料を請求することはできない。

1-2.不倫の証拠とは何か

裁判で認められる不倫の証拠は、不貞行為、つまり、配偶者以外の異性と肉体関係があったことを証明または、推察できるものでなければならない。不倫の証拠としてはさまざまな物が認められるが、以下のような決定的な証拠が必要となる。

不倫現場の写真や動画
離婚や慰謝料の請求で証拠として認められやすいものは、不倫現場の写真や動画である。しかし、不倫をしていることがわかるような写真や動画を入手することは難しい。本人が撮影したものがスマホに残っているケースが稀にあるが、簡単に入手できるものではない。自分で撮影する場合は、不倫相手と密会する日時や場所を特定して、気付かれないように、しかも、人物が特定できるような鮮明な映像を撮らなければならない。素人には困難な作業だろう。費用はかかるが、探偵に依頼して不倫の証拠になる写真を入手するほうが確実と言える。

不倫を自白した音声録音
写真や動画の他には、本人が不倫を認めた音声も有力な証拠になりやすい。ただし、裁判になってから「強要されて自白したものだ」と否定されてしまうケースがある。この場合、音声だけだと証拠能力がなくなってしまうので、不倫をしたことを認めた際に、念書や誓約書のような文章にしておくと良いだろう。

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2.不倫の当事者が写真を撮る理由とは?

不倫をしているカップルが、自ら二人だけのツーショット写真を撮ってスマホに保存していたために、不倫が発覚してしまうケースがある。配偶者にツーショット写真を見られてしまえば、不倫を疑われるのは必至だろう。それなのに、何故そのような危険をおかすのだろうか。

浮ついた気持ちで理性が抑制される
不倫相手と会っているときは気持ちが浮つき、通常よりも理性が抑制される状態になると言われている。つまり、危険性を考慮することができずに、気軽に写真を撮ってしまうケースが多いということだ。しかし、ツーショット写真を撮るという行動にはもっと深い心理が隠されている場合もある。

愛情や本気さを確認するため
お互いの愛情や本気さを確認するためにツーショット写真を撮るケースもある。不倫が発覚するリスクをおかして写真を撮るという行為が、お互いに対する愛情や信頼感を示したり、本気さを確認したりすることにつながるのだ。家庭よりも不倫相手を大切に考えている場合は、不倫が発覚してもいいと覚悟していることもある。「将来は一緒になれる」「一緒になりたい」という強い思いから写真を撮ってしまうのだ。

ツーショット写真を見逃すな!
不倫相手とのツーショット写真は、後に何らかのトラブルで流出する可能性もあるので、本来は撮るべきではない。しかし、不倫の証拠として見逃す手はない。二人が一緒に写っている写真だけでは不貞行為の証拠にはならないが、不倫を疑うには十分だろう。

3.不倫の証拠について知っておくべきこと!

イメージ画像

不倫の証拠となるものは、肉体関係があったことを証明するものや推察できるものが必要だ。では、どのようなものが不倫の証拠となるのだろうか。ここでは不倫の証拠になるものと、ならない物を説明する。

3-1.不倫の証拠になる

不倫の証拠になりやすいものには以下のようなものがある。継続的な肉体関係があったことを証明するためには、1つだけではなく複数個の証拠を集める必要がある。

写真や動画
不倫の証拠として最も多く利用されるのが写真や動画である。不倫相手と一緒に写っているだけでは不貞行為の証拠とはならず、肉体関係があったことがわかるものでなければならない。具体的な写真の例は後述するが、撮影日時が記録されていることや、二人の顔が確認できるように鮮明に写っていることが重要である。

録音データ
不倫相手と肉体関係があったことがわかる録音データも不倫の証拠になりやすい。具体的には、不倫相手との電話で肉体関係があっとことがうかがえる会話を録音したものや、不倫の事実を認めたときの録音音声などがあげられる。ICレコーダーや、スマホで録音したものが一般的だが、写真や動画と同様に、二人の声だと認識できるような鮮明な音声である必要がある。

クレジットカードの明細書やレシート
ラブホテルに宿泊したことがわかるクレジットカードの明細書、不倫相手の自宅近くにあるコンビニや飲食店のレシート、不倫相手へのプレゼントのレシートなども証拠になりやすい。決定的な証拠にはならないが、証拠として集めた写真や動画と同じ日付のものであれば、裏付け証拠としての価値は高くなる。

SNSやブログに投稿された写真
Facebook、Twitter、InstagramなどのSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)やブログも要チェックだ。二人だけのツーショット写真が投稿されている可能性が高いからだ。ツーショット写真だけでは、肉体関係があったとは言えないが、他の証拠との関連性が見つかれば有力な証拠となる可能性がある。

メール
メールは基本的に送信相手にしか見ることができないので、不倫をしている場合には、肉体関係があったことがわかるような親密なメールをやり取りしていることが多く、有力な証拠となる可能性が高い。

探偵事務所の報告書
探偵事務所に不倫調査を依頼すると、プロの探偵が不貞行為の証拠をつかみ、証拠資料とともに調査報告書を作成してくれる。この報告書は裁判所に提出することを前提にしたものなので、自分で集めた証拠よりも確実に有効な証拠となる。

3-2.不倫の証拠にならない

逆に、不倫の証拠として採用されないものには以下のようなものがある。

知人や友人の目撃談
知人や友人の証言で不倫が発覚することも多い。しかし、配偶者が不倫相手と会っているという目撃談だけでは不貞行為の証拠としては認められない。また、裁判になってから「勘違いだった」などと証言を撤回する場合もあるので、証拠価値は低い。

加工ができるデジタルデータ
写真の中でも「加工ができる」デジタルデータは証拠として認められにくい。改ざんされる可能性があるからだ。たとえば、デジタルカメラや、加工できる音声データなどは、信頼性が低いと見なされてしまう。メールでは、スクリーンショットやコピーした文面も同様である。デジタルデータは証拠としての価値が低いので、他の証拠と合わせて集めておくと良い。

違法行為
不貞行為は法律に違反する行為であるが、その証拠を集めるために違法行為をしても良いというわけではない。証拠を集めるために犯罪をおかしてしまうと、立場が逆転して不利になることがあるので注意したい。証拠をつかむために、不倫相手の自宅や敷地内に侵入したり、盗聴器を仕掛けたりするのは違法行為にあたる。何が違法行為にあたるのかわからない場合は、探偵事務所や弁護士に相談したほうが良いだろう。

4.不倫の証拠としての写真とはどのようなもの?

ベットで抱き合う男女

不倫の証拠として最も認められやすいのが写真や動画であるが、不倫相手と一緒に写っているだけでは、不貞行為の証拠にはならないのは前述した通りだ。ここでは、どのような写真が不倫の証拠となるのか、証拠になる写真とならない写真を詳しく説明する。

4-1.証拠になる写真

不倫の証拠となるのは、定期的に不倫相手と会い、肉体関係があったことがわかるような写真である。不貞行為を証明するために、写真は複数あるほうが証拠能力も高くなる。以下のような写真が不倫の証拠として認められやすい。

ラブホテルの一室で不倫相手と写っている写真
ラブホテルは不倫で利用される可能性が高く、ラブホテルの一室で撮影された写真は言い逃れができない証拠写真となる。

不倫相手とラブホテルに入る時と出てきた時の写真(両方)
直接肉体関係があった事をしめす証拠にはならないが、不倫相手とラブホテルに入り一定の時間滞在していたことを示す写真を撮影することができれば、肉体関係があったことが推察できる証拠となる。

不倫相手と二人だけで旅行したときの写真や、外泊した日に撮った写真シール
不倫相手と旅行したときの写真や外泊した日に撮った写真シールは、肉体関係を証明する証拠としては弱いが、同じ日に二人だけで宿泊した記録があれば、不倫の証拠となる可能性は高い。

なお、写真が不貞行為の証拠として認められるためには、第三者が見ても本人だと判別できるような鮮明な写真を撮影する必要がある。不倫現場は夜になることが多いので、暗い中でも鮮明な写真を撮影できる機材や、撮影技術が必要になってくる。また、撮影日時や撮影場所がわかるようにしておくことも重要。ラブホテルであれば、いつどこのホテルに入って、何時に出てきたかが特定できるような写真が望ましい。

4-2.証拠にならない写真

イメージ画像

不倫の証拠にならない写真は以下のような写真である。いくら不倫相手との親密な写真でも、肉体関係があったことを示すものでなければ、不倫の証拠としては認められない。

シティホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真
シティホテルやビジネスホテルに二人だけで入ったとしても、肉体関係があったとは限らない。「気分が悪くなったので休憩していただけ」などと言い逃れができてしまう。同じように、不倫相手の自宅に出入りしている写真も、不貞行為の証拠としては弱いとされている。

二人の顔が不鮮明な写真
せっかく証拠写真を撮っても、二人の顔がはっきり写っていない場合は証拠にはならない。ラブホテルに出入りする写真でも、顔が判別できなければ「人違いだろう」と言い逃れされてしまうだろう。

キスや手をつないでいる写真
キスや手をつないでいる写真は、不倫相手との親密さを表す証拠であり、それだけでも不倫を疑うには十分だろう。しかし、それだけで肉体関係があるとは言えない。つまり法律上の不貞行為とはならない。

配偶者のスマホに保存されていた写真
配偶者のスマートフォンや携帯に保存されていた不倫の写真は、本人の許可なく見たのであればプライバシーの侵害として法に触れることもある。

4-3.具体的な証拠例

以下のような写真を入手することができれば決定的な証拠となる。

・自宅で不倫相手と裸で抱き合っている写真
・ラブホテルで不倫相手とベッドインしている写真

どちらも肉体関係があったことを言い逃れることはできないだろう。入手方法は自宅の写真であれば、小型カメラを設置しておくことで撮影できる可能性がある。ラブホテルの場合は、当事者以外が撮影することは困難なので、配偶者のスマホに保存されていた場合に利用できる写真だ。ただし、入手方法によっては違法行為になる可能性があるため、違法行為になるかどうか不明の場合は探偵事務所か、離婚裁判に詳しい弁護士に相談したほうが良い。

しかし、継続的な不貞行為があることを証明するにはこれだけでは足りない。実際には以下のような証拠と組み合わせることで継続的な不倫を証明することが必要になる。

・不倫相手と肉体関係があったことがわかるメール
・不倫を自白した音声や文書

なお、第三者の証言も証拠として採用される。不倫の証拠は多ければ多いほど、不貞行為があったことが認められやすくなる。探偵事務所に依頼して不倫調査報告書をつくってもらえば、不倫の証拠としての信頼性は高くなる。

5.写真でパートナーの不倫がわかったらやるべきこと

デジタルカメラとメモリーカード

写真からパートナーの不倫がわかったらどうするか。離婚して慰謝料を請求するか、離婚したくない場合は不倫相手と別れさせるか、選択肢は多くはない。放っておくと自分に不利になるケースもあるので行動を起こす必要がある。ここでは、配偶者の不倫が判明したときにやるべきことを説明する。

5-1.不倫の写真を保管する

最初にやるべきことは、不倫の証拠写真を失くさないように保管しておくことだ。離婚するにしても、離婚しない道を選択するにしても、不倫の証拠を押さえておくことで、今後、有利な立場で交渉を進めることができる。逆に言うと、不倫が事実であったとしても、証拠がなければ裁判で不貞行為を証明することはできず、有利な結果をえることはできないということだ。今後の方針が決まっていない場合でも、証拠写真は大切に保管しておこう。写真を保管する際には以下の点も考慮しておきたい。

証拠写真はコピーして複数保管する
不倫の証拠写真は紛失したり、配偶者が隠滅をはかったりする恐れがあるので、必ずコピーして複数の場所に保管しておくことが重要だ。スマホやデジタルカメラに写真を保存している場合は、誤操作で削除してしまうことも考えられる。別のメモリーカードなど、複数の媒体に保存しておいたほうが紛失のリスクは減る。二重、三重にデータを保存しておけば安心である。

証拠写真の補強
不倫の証拠写真が決定的なものであっても、1枚だけでは裁判を有利に進めるのは難しい。証拠写真は複数パターンあると証拠能力が高まるので、他の証拠写真も準備しておくと良いだろう。

写真の記録を残す
なお、写真だけでは、不倫の状況がわからないことも多いので、写真を撮影した日付や状況などの記録を日記やメモに残しておくと良い。忘れやすい記憶を補強できるとともに、不貞行為のあった日時や期間などを残しておくことができ、裁判でも有効な記録となる。

5-2.他の証拠も入手する

次にやるべきことは、写真以外の証拠を入手することだ。不倫現場を押さえた写真があれば決定的な証拠となるが、継続的に不貞行為を行っていたことを示す他の証拠があれば、さらに有利に交渉を進めることができる。以下のような証拠を集めよう。

・ラブホテルを利用したことがわかるクレジットカードの明細
・不倫相手と継続して密会を続けていることがわかる日記やメモ
・探偵に依頼して作成してもらった調査報告書

また、不倫相手が配偶者の子供を妊娠した、または中絶したことがある場合や、自分の子供が配偶者と不倫相手の子供である疑いがある場合は、以下のようなものも証拠となる。

・不倫相手の妊娠・堕胎したときの記録
・不倫相手が中越手術を受けたときの配偶者のサイン
・4歳以上の子どもの血液型が、不倫相手と一致することを証明するもの

5-3.慰謝料を請求する

イメージ画像

配偶者の不貞行為を証明することができれば、離婚しなくても、慰謝料を請求することができる。ただし、離婚した場合に比べると慰謝料の金額は低くなる傾向がある。慰謝料は配偶者にも不倫相手にも請求することができ、どちらか一方、または両方に請求することができる。離婚しない道を選択した場合は、不倫相手のほうに請求するケースが多いだろう。不倫相手に慰謝料を請求する場合は、内容証明郵便で通知し、話し合いをすることになる。不倫相手が応じない場合は、調停や裁判によって慰謝料を請求することになる。

不倫による慰謝料の額には幅があり、300~500万円程度が相場とされている。金額の幅があるのは、結婚していた期間や、不倫していた期間の長さ、その他さまざまな要因によって慰謝料が変わってくるからだ。一般的に慰謝料が高くなるのは、以下のようなケースだ。

・結婚していた期間が長い
・不倫していた期間が長い
・配偶者の収入や社会的地位が高い
・養育する未成年の子供の人数が多い

反対に上記とは逆のケースでは、慰謝料は低くなる可能性が大きい。

なお、配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求できるのは、不貞行為の事実と不倫相手を知ってから3年間となっており、3年以上経過すると慰謝料の請求権が消滅してしまうので注意したい。慰謝料を請求するなら早めに行動するのが望ましい。

5-4.離婚について

離婚を選択した場合、配偶者が自分の非を認めて素直に応じてくれれば問題ない。夫婦で話し合い、離婚や慰謝料の支払い合意できれば離婚届けを提出するだけだ。しかし、実際には慰謝料の金額や、財産分与、子供の親権などでもめるケースも多い。当事者間で問題を解決できないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し出て第三者を入れて解決をはかることができる。それでも解決しない場合は裁判に訴えることになる。

離婚調停
離婚調停とは、当事者間で離婚の合意ができない場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、離婚や条件について話し合う方法である。家庭裁判所から選出された調停委員が間に入って話を進めてくれるので、当事者間だけで話し合うよりも合意できる可能性は高くなる。ただし、離婚調停で合意する義務はなく、不成立になるケースもある。

離婚裁判
不倫の写真など十分な証拠がある場合は、裁判を有利に進めることができるので、調停による解決をはかるよりも、いきなり裁判に持ち込むほうが確実で、早く解決できる可能性も高い。逆に、写真などの証拠が少ないなど、配偶者の不貞行為を立証する証拠が弱い場合は、希望通りの結果をえることができない場合もある。それだけ、不倫の証拠を集めておくことは重要である。離婚しない道を選択した場合は、調停なしで裁判に訴えて慰謝料を請求するケースも多い。

6.写真で不倫を知ったときにやってはいけないこと!

指で×印を作る女性

写真によって配偶者の不倫を知った場合に、やってはいけない3つのことを説明する。

6-1.強すぎる反応

1つ目は強い反応を示すことだ。激しい感情や行動は抑えて、冷静に対処する必要がある。配偶者以外の異性と親密にしている写真を見つけたとしても、それだけで不倫と決めつけるにはまだ早い。確実な証拠をつかむまでは知らないふりをしていたほうが得策だ。確実な証拠がないうちに相手を問い詰めると、たとえ不倫をしていたとしても、しらを切るケースが多く、証拠を隠すといった行動に出ることもある。問い詰めた後は警戒されてしまい、不倫の証拠を集めるのが困難になる可能性も高くなる。実際には不倫をしていなかった場合には、夫婦関係が悪化することも考えられる。不倫を疑われるということは、信頼されていない証拠になるからだ。それまでうまくいっていた家庭生活を自ら破壊してしまう危険性がある。

不倫が事実であった場合も冷静に対処しなければならない。怒りにまかせて配偶者に暴力をふるっても何の解決にもならない。仕返しのために自分も不倫してやろうと考えるかもしれないが、問題はさらに深くなってしまうだろう。それよりも、冷静になって不倫の証拠を集めるほうが、後から振り返ったときに後悔しない方法と言える。

6-2.そのままにする

2つ目はそのまま放置することだ。離婚したくない場合、家に帰ってくればそれでいいと自分を偽ってごまかしてしまうケースがある。そうすると、無意識のうちにストレスがたまっていくことになり、子供がいる場合は、家庭の雰囲気を敏感に感じとり悪影響を及ぼしてしまうこともある。

見て見ぬふりをすることは何の解決にもならないし、状況が悪化する可能性もある。気付かれていないと当事者が思っていると不倫は続くことになり、単なる浮気だったものが本気になってしまう場合もある。そうなると、もう取り返しがつかない。不倫相手と一緒になりたいために、離婚を切り出されるケースもある。

そのような状況にならないためにも、現実から目をそらさずに行動することが必要だ。不倫をそのまま放っておかないで、写真などの証拠を入手してから、配偶者と話し合いをするべきだろう。早めに行動すれば、離婚の危機を回避でき、配偶者の反省を促したり、やり直したりするチャンスもでてくる。

6-3.法に触れる

3つ目は法律に違反する行為である。いくら配偶者が法律違反の不貞行為をしていたとしても、その証拠を集めるために、自らが法律違反をおかせば、その証拠は裁判では認められず、自分自身も犯罪者になってしまう可能性がある。

たとえば、配偶者や不倫相手のスマホや携帯を奪い、証拠を得ようと勝手に見るなどすれば、暴行罪で訴えられる恐れがある。不倫相手への恨みから、脅迫や相手の嫌がることをすれば、脅迫罪などが適用される。勝手に配偶者のメールやLINEを見ることはプライバシーの侵害になる可能性がある。また、スマホのロックを無断で解除することや、メールなどの不倫に関するデータを勝手にコピーすることも法律違反となる。一時の感情で行った行為でも、法に触れる場合もあるので注意したい。

7.不倫の写真について注意したいことを紹介!

男性のズボンを脱がせる女性

不倫の写真について注意しておきたいことを2つ紹介する。

7-1.別れたときに利用される危険

不倫相手と撮影した写真は、別れたときに脅しの材料になる危険性があるので注意が必要だ。不倫相手が独身であれば、いつかは離婚して自分と結婚してくれるのではないかという希望を持っていることも多い。そのような気持ちから二人の肉体関係がわかるような写真を撮ってしまうケースがある。不倫関係が誰にも知られていない間は問題ないが、不倫がバレてしまったときに相手の態度が急変する場合がある。

それは、配偶者と離婚したくない夫が、不倫相手と別れるために、その写真を使って「別れないならこの写真をばらまく」と不倫相手を脅迫するケースだ。不倫が発覚してしまい、別れなければならなくなった上に、信頼していた相手から裏切られたショックも大きく、立ち直れなくなる人もいる。同じ会社での不倫の場合は、独身の女性が発覚後に退社するケースが多いという。不倫関係では、相手を信頼し過ぎて、不倫写真を撮ってしまうと、あとあと悪用される危険があることを知っておくべきだろう。

7-2.不倫の証拠写真を自分で撮る

配偶者の不倫の証拠写真を自分で撮るときは、配偶者と不倫相手の顔がはっきりと確認できる写真でなければならない。二人の顔がぼやけてはっきり認識できないと、裁判の証拠としては使えない。ラブホテルへ出入りする瞬間を撮る場合は、ラブホテルであることが分かるよう、周辺の景色なども入れて撮影することが必要だ。1回だけの不倫の写真では証拠として弱いので、複数回の証拠写真を撮っておく必要がある。

また、素人が不倫の写真を撮ろうとすると気付かれやすいので、慎重に行動しなければならない。無理な行動は控えて気付かれそうになったら、その日の撮影は諦めたほうが良いだろう。二人に気付かれてしまうと、たとえ証拠写真を撮影できたとしても、証拠隠滅や言い逃れをする可能性があるからだ。一度、不倫を疑っているのがバレてしまうと、警戒心が強くなり、その後、証拠写真を撮るのは難しくなるだろう。

8.不倫の写真を入手するポイントは?

不倫の証拠写真を取ろうとしている女性

不倫の写真を入手するには、自分で撮る方法と探偵事務所に依頼する方法がある。ここでは、それぞれの方法やポイントを紹介する。

8-1.自分で撮る

自分で不倫の証拠写真を撮る場合、まず必要なのが、不倫相手と密会する日と場所を特定することである。ラブホテルで密会を行っている場合、日付と場所がわかれば、そこで待ち伏せをして不倫の証拠写真を撮影することができる。日付と場所がわからない場合はハードルが高くなる。不倫相手と会っているときに、尾行をしてラブホテルに出入りする写真を撮る必要があるからだ。尾行は素人が行うのは難しく、気付かれてしまう危険性がある。

配偶者が自宅で不倫相手と会っている場合は、小型カメラを設置して撮影する方法がある。ただし、自宅以外にカメラを設置すると法に触れるので注意したい。継続的に写真があるほうが不倫として認められやすいので、何回も撮るようにする。写真以外の、ラブホテルのレシートなども一緒に集めるとさらに、証拠能力は高くなる。自分で撮る方法は、法に触れたり、相手に気付かれたりするなどのリスクがあるので、慎重に行う必要がある。

8-2.探偵事務所に依頼する

探偵事務所に依頼する場合は、信頼できる探偵事務所を探すことか第一歩である。探偵事務所のホームページを探して不倫調査の実績や知名度などを確認しよう。気に入った探偵事務所が見つかったら、たいていの探偵事務所で行っている無料相談を利用すると良い。無料相談で依頼者への対応が丁寧か、信頼できる探偵かを判断できるだろう。

実際に不倫調査を依頼する場合は、不倫相手と配偶者が会う日時を指定して依頼すると短期間でも証拠写真を入手できる可能性が高くなる。できるだけ配偶者に関する多くの情報を伝えて、効率的な調査ができるようにすることがポイントとなる。一般的な不倫調査では、調査料金に調査にかかった時間と人数が反映されるため、調査が短期間で済めばそれだけ費用を節約することができる。

9.探偵事務所に不倫の写真撮影を依頼するメリット

車内から不倫の証拠写真を撮る探偵

不倫の証拠写真を入手するには、探偵事務所に依頼するのがベストだ。探偵事務所に不倫の写真撮影を依頼するメリットは、相手に気付かれる心配がなく、確実に不倫の証拠写真を入手できることだ。以下に詳しく説明する。

9-1.証拠になる写真が得られる

不倫調査に熟達したプロの探偵は、不倫の証拠写真を撮影するプロでもある。不倫現場は夜になることが多いが、高度な撮影機材や撮影技術を駆使することで、暗い中でもクオリティの高い写真を撮ることができる。倍率の高い望遠レンズを使用して遠くからでも二人の顔がはっきりわかるように撮影できるので、気付かれる危険性はほとんどない。

また、慰謝料の請求や裁判で認められる写真の基準も心得ているので、自分では撮ることが難しい正確な証拠としての写真を入手することができる。探偵事務所に依頼すれば、時間や手間を省くことができ、短期間で効率的に不倫の証拠写真が得られるのだ。

9-2.相手に知られずにできる

不倫現場の証拠写真をとるためには、密会する日と場所を特定する必要がある。そのためには、尾行や張り込みといった方法が使われるが、素人には難しい調査方法だ。自分で配偶者や不倫相手を尾行すると、顔が知られているので相手にも気付かれやすい。いったん気付かれてしまうと警戒されてしまい、証拠の写真を入手しにくくなる。

探偵なら相手に顔を知られていないので、尾行しやすく警戒心も持たれない。また、調査体制が整っているため、複数の探偵で交代して尾行や張り込みを行い、あらゆる方法で目立たないように工夫して調査にあたるので、気付かれたり怪しまれたりする心配はほとんどない。

まとめ

裁判の証拠として認められやすい不倫の写真があれば、離婚や慰謝料の請求時に提出して、有利に交渉できる可能性が高くなる。証拠写真は自分で撮影することも可能だが、相手に気付かれる危険性は高くなる。不倫調査の実績がある探偵事務所に依頼するのがベストだ。相手に気付かれることなく、確実に不倫の証拠写真を撮影することができるだろう。決定的な証拠写真を入手して有利な立場で交渉を進めたい。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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