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浮気/不倫の調査別居中の浮気・不倫で慰謝料請求はできる?離婚や不貞行為のケースを探偵目線で解説

キッチンでイチャつく男女

「別居している配偶者が浮気をしているかもしれない」と感じたことはありませんか。また、そもそもなぜ人は浮気をするのか、浮気とはどこからを指すのか、あるいは浮気が発覚した場合に慰謝料を請求できるのかなど、多くの疑問を抱えている方も少なくないと思います。そこでこの記事では、別居中の浮気について詳しく解説していきます。関係をはっきりさせたい方や、不安を感じている方は、本記事を参考にして問題解決の一助としていただければ幸いです。

1. そもそも別居中になぜ浮気をするのか

別居中に浮気をした、あるいはされたという話を耳にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夫婦が離れて暮らしていると、なぜ浮気に走ってしまうことがあるのか。
ここでは、別居中によく見られる浮気の理由についてご紹介します。

1-1. 発覚しにくいと思っているから

同居しているときと比べて、別居中は浮気がバレにくくなるため、気が緩みやすくなります。

帰宅時間や行動をチェックされない
→ 疑われたり問い詰められたりするリスクが減少します。

自由に浮気相手を招ける環境
→ ひとり暮らしだと家に招いても配偶者に見つかる可能性は低くなります。

「どうせバレない」という気のゆるみ
→ 物理的な距離が心理的な隙を生み、浮気に繋がるケースもあります。

1-2. 寂しいから

単身赴任ややむを得ない事情での別居が原因で、強い孤独感を感じてしまうことがあります。

家に帰っても誰もいない孤独
→ 特に見知らぬ土地では友人も少なく、寂しさが募ります。

会話の相手がいないことで心の隙間が生まれる
→ 暇を持て余し、気を紛らわす相手を求めるようになることも。

愛情はあるのに浮気をしてしまうことも
→ 「浮気しない」と思っていても、気持ちの弱さにつけ込まれる可能性があります。

寂しさ対策が重要
→ 配偶者が元気がなさそうな様子を見せたら、こまめな連絡や訪問で心の距離を縮めることが大切です。

1-3. 解放感があるから

ひとり暮らしになることで、生活に自由さや開放感を感じるようになります。

誰にも気を使わず過ごせる生活
→ 遅く帰っても咎められることがないため、気が緩みやすくなります。

自分のために使える時間が増える
→ 家族との時間ではなく、自分の自由に予定を組むことが可能に。

夜の外出や会う約束もしやすい環境
→ 羽目を外したいと思う気持ちが浮気に繋がるケースもあります。

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2. 別居中の浮気となる内容とは?

浮気相手と手を繋ぐ男性

本人が「浮気された」と感じても、客観的に見て浮気と認定されないケースもあります。
どこまでが浮気で、どこからがそうでないのか。その線引きが気になる方も多いでしょう。
ここでは、別居中に浮気とみなされやすい3つのケースについて紹介します。

2-1. 手をつなぐ

法律上では「浮気」ではなく、不貞行為として認められるかどうかが焦点になります。
不貞行為とは一般的に肉体関係を伴う行為を指し、手をつないだだけでは通常、該当しません。

しかし、例えば手をつないだ相手と以下のような行動をしていた場合には、不貞が疑われる可能性が高まります。

ホテル街で二人きりで長時間過ごす
夜遅くまで一緒に出歩く

このような状況が重なると、たとえ肉体関係の決定的な証拠がなくても、浮気の可能性が高いと判断されることがあります。
手をつないでいる場面の写真も、状況や頻度次第では重要な証拠となるため、保管しておくことが望ましいです。

2-2. キスをする

キスは性的な意味合いがある行為ですが、キスをしただけでは不貞行為とみなされないこともあります。
ただし、以下のようなケースでは、肉体関係を疑われる可能性が高まります。

キスやハグの頻度が高い
親密な関係が継続している

このような行動があれば、たとえ肉体関係が立証されていなくても、精神的な苦痛を与える行為として慰謝料請求の対象になることがあります。 夫婦関係を破綻させるような言動には、注意が必要です。

2-3. 肉体関係を結ぶ

肉体関係は明確に不貞行為とされ、法的な責任が発生します。
配偶者がいるにもかかわらず第三者と関係を持った場合、慰謝料の請求が認められることが一般的です。

別居中であっても、夫婦には貞操義務があり、「離れて暮らしているから問題ない」というわけではありません。
第三者との肉体関係を示す証拠があれば、裁判や交渉で有利に働く可能性が高くなります。

3. 別居中の浮気で慰謝料を請求できるケースとは?

別居中であっても、配偶者が他人と肉体関係を持てば、浮気として慰謝料請求が認められる可能性は高いです。
しかし、必ずしも全てのケースで慰謝料が請求できるわけではなく、場合によっては対象外になることもあります。

ここでは、慰謝料請求が可能とされる代表的な4つのケースについて紹介します。

3-1. 仕事の都合での別居

単身赴任など、仕事の都合で別居するのは一般的なケースです。
このような場合、夫婦関係は継続が前提とされており、「やむを得ない事情での別居」とみなされます。

単身赴任前に夫婦関係が良好であった
本人は同居を希望していた
配偶者の意思で勝手に距離ができたわけではない

これらの条件が揃っている中で配偶者が浮気をした場合、慰謝料請求は認められる可能性が高くなります。

実際、あるコンドームメーカーの調査では、浮気相手と最も出会いやすい場所として「職場」が挙げられています。
新しい職場での人間関係やひとり暮らしの自由さが、浮気のきっかけになることもあるのです。
泣き寝入りせず、証拠を集めておくことが大切です。

3-2. 夫婦関係の修復のため一時的な別居

関係性を見直すために一時的に距離を置く「修復のための別居」も、慰謝料請求が認められる場合があります。
このような別居は、関係が破綻したわけではなく、あくまでも回復を目指していることが前提です。

関係修復の合意があったこと
同居の再開を見越していたこと

浮気があった場合、夫婦の関係性を著しく損なう行為とみなされます。
このケースでは、浮気をした配偶者だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料請求が可能です。

なお、関係修復を目的とした別居であることを示す証拠(メールやメモなど)は必ず保管しておくようにしましょう。

3-3. お互い定期的に会っている

離婚を前提とした別居の場合は慰謝料請求が難しくなりますが、定期的に会っていたり、連絡を取り合っていたりする場合には、夫婦関係が継続していたと判断される可能性があります。

一緒に食事をしていた
家事を手伝っていた
定期的に連絡を取り合っていた

このような交流があった場合、完全に破綻しているとは言えず、慰謝料請求の余地が生まれます。
ただし、証拠がなく主張が食い違うと、請求が認められないこともあるため注意が必要です。

配偶者とのやり取りは、できるだけ記録として残しておくことが賢明です。

3-4. 相手が一方的に別居を決めた

配偶者が一方的に別居を始めた場合でも、夫婦関係が完全に破綻していたとは限りません。
このような状況で浮気があった場合は、慰謝料請求の対象になることがあります。

離婚も別居も望んでいなかった
一方的に出て行かれた
戻ってきてほしいという連絡をしていた

こうした状況であれば、関係は継続していたとみなされる可能性があります。
別居を望んでいなかったことや、関係修復の意思があったことを示すメッセージは重要な証拠となります。
感情的になって削除してしまわず、大切に保管しておきましょう。

4. 別居中の浮気で慰謝料の請求が難しいケースは?

自分のDVが原因で別居になった事例

一方で、たとえ別居中に浮気されたとしても、慰謝料の請求が難しいケースもあります。
ここでは、特に注意すべき2つのパターンについて解説します。

4-1. 自分が原因で別居に至っていた

相手に浮気の事実があったとしても、以下のような場合には慰謝料請求が不利になることがあります。

自分が先に浮気をしていた
自分の浮気が原因で別居に至った
自分が配偶者に対してDV(家庭内暴力)を行っていた

このようなケースでは、精神的苦痛を被った側は配偶者であると見なされるため、慰謝料請求は認められにくくなります。
むしろ、自分の行動が原因で配偶者に損害を与えていたと判断されれば、逆に慰謝料を支払う立場になる可能性もあります。

また、慰謝料は「不法行為に基づく損害賠償」として扱われるため、基本的には一方的に支払う義務が生じます。
ダブル不倫などのケースでは、仮に相手から慰謝料を受け取ったとしても、自分も相応の額を支払う必要があります。
話し合いで相殺することが可能な場合もありますが、合意に至らなければ支払い義務が発生することを理解しておくべきです。

4-2. 別居前から婚姻関係が破綻していた

別居前の時点で夫婦関係がすでに破綻していたとみなされる場合、慰謝料の請求は困難になります。
たとえば、離婚を前提とした合意のもとで別居していたケースでは、浮気が不貞行為と認められにくくなるのです。

婚姻関係の破綻を判断する主なポイントは次のとおりです。

別居期間が長い(5年以上など)
婚姻期間が比較的短い
長期間にわたって連絡を取り合っていない
夫婦関係が悪化した明確な原因がある

これらの要素が揃っている場合、裁判でも「すでに夫婦関係は終わっていた」と判断される可能性が高まります。
このような場合は、浮気があっても慰謝料の対象にならないことが多いため、別居に至った経緯を正確に把握し、記録を残しておくことが重要です。

5. 別居中の浮気を立証するために重要なポイント

別居中に配偶者が浮気をしていたとしても、それを証明できなければ慰謝料請求は難しくなります。
思い込みや勘違いではなく、客観的に見ても明らかな証拠を提示することが重要です。
ここでは、浮気を立証するために押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

5-1. 肉体関係を証明するなど浮気の証拠をつかむ

浮気を立証するには、決定的な証拠として肉体関係の存在を示すことが求められます。
別居中の浮気は、相手に「すでに夫婦関係は破綻していた」と反論される可能性が高いため、確実な証拠が必要になります。

別居前の時点で浮気をしていた証拠があると、主張がより強固になる
同居中に違和感を覚えた証拠(メッセージ、領収書、行動記録など)は捨てずに保管しておく
自分で証拠を集めるのが難しい場合は、プロの探偵社に依頼するのも一つの手段

浮気を疑っていることが相手に知られると、行動が慎重になり証拠がつかみにくくなるため、注意が必要です。

5-2. 時効に気を付ける

慰謝料請求には時効があるため、タイミングを逃さないことが大切です。

浮気相手に対する請求は「浮気の事実と相手を知ってから3年以内」
配偶者に対する請求は「離婚してから3年以内」

仮に浮気に気づいていたとしても、「面倒だから」と放置してしまうと、権利が消滅する可能性があります。
また、協議離婚の際に「慰謝料請求を行わない」と合意してしまうと、後から発覚しても請求できなくなることがあります。
離婚時には、こうした合意を安易にしないことが重要です。

5-3. 別居前からの浮気の証拠を集める

別居中の浮気であっても、別居前から浮気があったことを示す証拠のほうが効果的な場合があります。
なぜなら、現在進行形の浮気であっても、「すでに夫婦関係は破綻していた」と言い逃れされる可能性があるからです。

交通系ICカードやETCの履歴
通話履歴やメールの内容
SNSやメッセージアプリのやり取り

これらは、自分でも集めやすい証拠の一部ですが、相手が事実を隠している場合は集めるのが難しくなります。
その場合は探偵事務所などの専門家に依頼することで、より強力な証拠(写真・動画)を入手できる可能性があります。

6. 別居の日数によって別居後の浮気は許されるのか?

別居するため家を出ていく女性

別居してからの経過日数は、夫婦関係がすでに破綻しているかどうかを判断する一つの要素になります。
特に別居期間が長くなると、第三者から見ても婚姻関係が続いているとは言いづらくなり、浮気が不貞行為に該当しないとされることもあります。
ここでは、別居後の浮気が許されるかどうかについて、別居日数の観点から解説します。

6-1. 別居から日数が浅い場合

別居直後や、別居から数カ月程度しか経っていない場合は、たとえ離婚を前提とした別居であっても、浮気は不貞行為として扱われる可能性が高くなります。
この段階では、婚姻関係が完全に破綻しているとは言えないと見なされることが多いからです。

弁護士を通じて離婚協議中であっても、離婚が成立していない以上は配偶者との婚姻関係は続いている
離婚の意思があるかどうかにかかわらず、浮気があれば慰謝料請求が可能となる場合がある

つまり、別居して間もない時期における浮気は、法的にも責任を問える余地が十分にあるということです。
たとえ慰謝料なしで離婚する予定だったとしても、証拠があれば請求できる可能性があるため、早い段階での記録と対応が重要です。

6-2. 別居から半年以上が経過している

一方で、別居から半年以上が経過している場合、裁判所が婚姻関係の破綻を認めることがあります。
このようなケースでは、浮気が必ずしも不貞行為とは認定されない可能性が出てきます。

ただし、次のような状況であれば、慰謝料請求が認められることもあります。

離婚の合意が成立していない
定期的に連絡を取り合っている
婚姻関係の修復を試みていた記録がある

別居期間が半年以上経っていたとしても、浮気が発覚すれば不貞行為とされる可能性は十分に残っています。
「もう半年以上経っているから無理だ」と諦めずに、証拠を集める、弁護士に相談するといった対応を取ることが大切です。

7. 家庭内別居でも浮気の慰謝料を請求できる?

同じ家に住んでいても、会話や関わりがほとんどない「家庭内別居」の状態にある夫婦も少なくありません。
このような状態で浮気が発覚した場合、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。

7-1. 家庭内別居が認められるケース

家庭内別居と判断されるには、生活の実態が重要なポイントになります。
たとえば、次のような状況がそろっている場合には、家庭内別居と見なされることがあります。

会話がほとんど、あるいはまったくない
食事や洗濯などの家事を完全に別々に行っている
生活費も個別に管理されている
寝室が完全に分かれている

ただし、寝室が別であっても、勤務時間の違いや生活習慣のずれなど、他の合理的な理由がある場合は、家庭内別居とは判断されないこともあります。
実際の関係性や生活状況が重視されるため、表面的な事情だけで判断されるわけではありません。

7-2. 請求できないケースもある

夫婦が同居している状態で浮気をした場合、通常は不貞行為として慰謝料請求が可能です。
しかし、家庭内別居の度合いが極端な場合、すでに婚姻関係が破綻していたと判断されることがあります。

そのような場合には、たとえ浮気があったとしても不貞行為とはみなされず、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
ポイントとなるのは、あくまで夫婦関係が破綻していたかどうかという点です。

つまり、同居していたとしても夫婦としての実態が失われていた場合、慰謝料請求は難しくなることがあるため注意が必要です。

8. 別居中の浮気で慰謝料の請求をする方法は?

内容証明郵便を送付する女性

別居中に浮気された場合でも、適切な方法で手続きを進めることで慰謝料請求が可能です。
ここでは、主な4つの方法について紹介します。

8-1. 内容証明郵便を送付する

慰謝料請求の第一歩として効果的なのが、内容証明郵便の送付です。
これは、浮気の事実と請求内容を明確に相手に伝える手段として有効です。

宛先は配偶者、浮気相手、あるいはその両方でも可能
配偶者との離婚を望まない場合でも、浮気相手に対してのみ請求ができる
配偶者に浮気相手との関係解消を求める内容も含められる

送付前には、自分が今後どのような対応を望んでいるのか(離婚するかしないか)を明確にしておくことが重要です。

8-2. 話し合いをする

内容証明郵便を送った後、慰謝料の支払いに関する話し合いを行うのが一般的な流れです。
離婚するかどうかによって、話し合いの方向性は変わってきます。

離婚をする場合は、慰謝料とあわせて財産分与や親権の話も含めて進める必要がある
離婚しない場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求するケースが多い

この際に重要なのが、浮気を認めたことを文書化した「浮気の自認書」です。
これは後々のトラブル防止や、裁判になった際の証拠としても強い力を発揮します。

8-3. 離婚調停を起こす

当事者間の話し合いで合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停では第三者である調停委員が間に入り、解決に向けた話し合いが行われます。

配偶者と浮気相手の両方を調停の「相手方」として指定できる
慰謝料、財産分与、親権、養育費など、離婚に関連する諸問題をまとめて解決できる

また、調停では慰謝料の妥当な相場についてアドバイスを受けることも可能です。
ただし、調停が必ず成立するとは限らず、場合によっては不成立になることもあります。
調停委員の姿勢次第で交渉が不利になるリスクもあるため、注意が必要です。

8-4. 訴訟を起こす

離婚調停が不成立に終わった場合は、訴訟によって解決を目指すことになります。
この段階では、配偶者だけでなく浮気相手も同時に被告とすることが可能です。

家庭裁判所が不貞行為を認めれば、両者に慰謝料の支払いを命じる
離婚をしない場合は、浮気相手のみを相手に地方裁判所で訴訟を起こす

訴訟は最終手段であり、時間や費用もかかることから、慎重な判断が求められます。
ただし、強制力のある判決を得られるため、解決が難しいケースには有効な手段となります。

まとめ

別居中の配偶者の浮気を疑って不安な気持ちを抱え続けることは、精神的にも良い影響を与えません。
心の負担を軽減するためにも、配偶者に浮気の疑いがある場合は、浮気調査の利用などを検討し、確かな方法で確認することが大切です。
また、別居中であっても、配偶者と浮気相手の両方に対して慰謝料請求ができるケースは少なくありません。
ただし、慰謝料を請求するには、夫婦関係の実態や不貞行為の有無を立証するための証拠が必要不可欠です。
今後、自分がどうしたいのかを見据えて行動するためにも、証拠をしっかりと集めておくことが、適切な判断と行動につながります。
不安を一人で抱え込まず、必要に応じて法律の専門家や探偵などのサポートを活用しながら、冷静に対応していきましょう。
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監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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