浮気/不倫の調査別居中の配偶者が浮気!慰謝料請求できるケースや浮気の基準とは?
「別居している配偶者が浮気をしているかもしれない」と思ったことはないだろうか。また、そもそもなぜ浮気をするのか、浮気とはどこまでを言うのか、あるいは浮気が判明したら慰謝料は請求できるのかなど、数々の疑問がある人も少なくないはずだ。そこでこの記事では、別居中の浮気について詳しく説明していく。関係性をはっきりとさせたい人や不安がある人は、本記事を解決に役立ててほしい。
1.そもそも別居中になぜ浮気をするのか
別居中に浮気をした、あるいはされたという話を聞いたことがある人もいるだろう。夫婦が離れて暮らすと、なぜ浮気をしてしまうことがあるのだろうか。ここでは、別居中によくある理由について紹介していく。
1-1.発覚しにくいと思っているから
一般的に夫婦が同居している場合、別居よりも浮気が発覚してしまうリスクが大きいだろう。同居していると、帰宅時刻などのちょっとしたきっかけで相手が浮気を疑うことは珍しくない。しかし、別居中はそのリスクから解放される。何時に帰っても疑う人もとがめる人もいない。物理的な距離による浮気の発覚のしにくさは、気持ちを浮付かせてしまう要因のひとつだ。
とりわけ、ひとり暮らしなどの場合では、浮気相手を自由に家に招き入れても配偶者に見つかる可能性は低いだろう。仮に見つかったとしても時間が経ってからのことが多いため、とぼけることもできるかもしれない。また、配偶者と物理的な距離が遠いと、「どのみち気付かれないから浮気をしても良いだろう」という思惑が生まれやすく、文字通り浮付いた気を起こしてしまいがちなのだ。
1-2.寂しいから
夫婦関係が冷めているわけではなく、単身赴任などで別居を余儀なくされている家庭も少なからずあるはずだ。単身赴任をしている側は、今まで一緒に暮らしていた家族と離れてひとりになることから、家に帰っても寂しいと感じるのは想像に難くない。特に、見知らぬ土地で別居をはじめた場合はなおさらで、居住地に知人や友人がほとんどいないため、ことさら寂しさを感じるケースがある。また、話し相手などがいないと暇な時間を持て余すようにもなるだろう。このように、寂しさや暇であることから、たとえ配偶者を愛していたとしても浮気に走るケースがあるのだ。
「自分の配偶者は浮気などしない」と信じている人もいるだろうが、配偶者が持つ寂しい気持ちを浮気相手につけ込まれる可能性はあり得る。浮気される可能性を低く抑えるためには、配偶者が寂しさを訴えかけてくるなど元気がないようであれば、頻繁にコンタクトを取ってたまには顔を見せるなど、相手の寂しい気持ちを埋める努力が重要だ。
1-3.解放感があるから
ひとり暮らしは、何時に帰っても帰宅を待っていたり、遅く帰ったことをとがめたりする家族がいないため、一般的に解放感があるものだ。同居中の遅い帰宅に気が引けるという人もいるだろうが、ひとりで暮らしていると誰にも気を使わなくても良くなるだろう。つまり、同居中はできるだけ早めに帰っていた人でも、別居すると気兼ねせずに遅くまで遊べるようになるのだ。このような状況から、人によっては浮気に走ってしまう可能性がある。また、同居なら家族とコミュニケーションを取る時間も、ひとり暮らしでは自分のためだけに使うことができる。簡単に会う約束ができるし、夜遅く外へ出ることも容易だ。なかには羽目を外したいと思う人が出てもおかしくないのが別居という状態なのだ。
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2.別居中の浮気となる内容とは?
本人が浮気されたと思っても、客観的に浮気ではないケースもあるので注意が必要だ。どこまでが浮気でどこからがそうではないのか、線引きがあるのか知りたい人もいるだろう。また、とりわけ別居中の浮気として認定される内容にはどのようなものがあるのだろうか。ここでは、3つのケースについて解説していく。
2-1.手をつなぐ
法律においては、浮気という名前ではなく「不貞行為」として認められるかどうかが争点となる。この不貞行為とはすなわち肉体関係のことであり、それ以外のものは不貞にはならないとされている。したがって、配偶者が第三者と手をつないだだけでは、夫婦関係を破綻させる原因になるとは考えられず、浮気の証拠としてはどうしても弱くなってしまう。ただし、手をつないで歩いた後、2人きりでホテル街へ行って長い時間を過ごしたり、夜遅くまで2人で出歩いていたりといったことが目撃されれば、肉体関係の有無が容易に想像できるだろう。
そのため、ホテルの部屋に2人きりでいたなどの決定的な証拠がなく、手をつないでいるところの写真しかなかった場合でも、シチュエーションや頻度などによっては、不貞行為があったはずだと認識される可能性は高くなる。手をつないでいるところの写真を持っていたとしたら、それが浮気の証拠として使えるケースがあるので、諦めずに取っておくことが最善だ。
2-2.キスをする
キスは性的な印象を持ちやすい行為だが、基本的にキスをするだけであれば必ずしも不貞行為とはみなされないケースも多い。キスだけでは肉体関係に至っているわけではないからだ。ただし、こちらも証拠写真などが役立たないわけではない。たとえば、キスや抱擁をしている頻度によっては、見えないところで不貞行為に至っていると解釈される可能性は高いだろう。
また、配偶者以外と親密な関係を持ち、それを維持すること自体が配偶者の心情を傷つける可能性があるとも考えられる。慰謝料とは精神的な苦痛に対する賠償であることから、キスをしている証拠だけでも夫婦関係の破綻を招く行為だとみなされることがゼロではないのだ。どのような行為であれ、一般的に夫婦関係を害する言動を行えば賠償責任が発生することを覚えておきたい。
2-3.肉体関係を結ぶ
前述のように、肉体関係は法律的に不貞行為と考えられている。原則として、配偶者がいるにもかかわらず他人と肉体関係があったことがきちんと立証されれば、慰謝料を支払う責任が発生する。これは、別居か同居かで簡単に線引きされるものではない。たとえ別居中であっても、夫婦であるなら「互いに不貞行為を行わない」という貞操義務を自然と負っているものなのだ。つまり、「別居中の不貞行為」は一般に許させるものではない。夫婦間で特別な約束や事情などがない限り、第三者との肉体関係を示す証拠があれば、裁判になった際に有利になるだろう。
3.別居中の浮気で慰謝料を請求できるケースとは?
別居かどうかにかかわらず、配偶者が他人と肉体関係を結んだ場合、浮気で慰謝料が請求できる可能性が高いと述べた。だが、実は100%慰謝料が請求できるわけではないので注意が必要だ。場合によっては、慰謝料請求の対象外になるケースもある。どのようなケースが対象で、どのようなケースが対象外に該当するかを知ることで、次の一手を打ちやすくなるだろう。ここでは、慰謝料請求ができる4つのケースについて紹介する。
3-1.仕事の都合での別居
別居に至るにはさまざまな要因があるだろう。仕事上の都合で単身赴任となり、別々に暮らすことはごく一般的なケースだ。単身赴任などでは、基本的に夫婦関係を継続することが前提での別居になる。つまり、仕事という本人の意思に反して仕方なく別に暮らすのが単身赴任なのだ。この場合、配偶者が浮気をしたら慰謝料を請求することができる。重要なのは、「あくまで夫婦関係を続けたかったが強制的に別々に暮らす必要があった」という点だ。そのため、単身赴任前から夫婦関係が壊れているケースなどでは、慰謝料請求が叶わないこともある。ところで、同居を継続したいにもかかわらず半強制的に離れ離れで暮らすのだから、単身赴任では浮気に走るケースは少ないと思う人もいるかもしれない。
しかし、あるコンドームメーカーの調査によると、浮気相手やセックスフレンドと出会った場所としてもっとも多く挙げられたのが職場だ。したがって、ひとり暮らしで、かつ新しい職場という出会いが多い場所で1日の大半を過ごすのだから、浮気に走る確率が上がるのは半ば当然だろう。単身赴任のケースでは、上記のように単身赴任前の夫婦の関係性が良好であれば慰謝料請求の対象になる。浮気されたほうは泣き寝入りしないで、証拠集めに努めるのが最善策のひとつだ。
3-2.夫婦関係の修復のため一時的な別居
もともと夫婦関係が良好ではないカップルの場合、互いの関係性を修復するためにしばらく距離を置くという選択をすることもあるだろう。こちらは一見すでに関係性が壊れているように思えるが、上記の理由によって別居をしていた期間中の浮気であれば、それは慰謝料請求の対象となる。なぜこのケースで慰謝料請求が可能かというと、「完全に夫婦関係が破綻しているという状況ではない」と解釈されるからである。つまり、破綻しているのではなくあくまで「修復中」で、将来的にはまた夫婦関係を維持したい意思が読み取れるというのがその理由だ。そのような状況下での不貞行為は、夫婦の関係性を著しく壊したとみなされる。
こちらのケースでは、配偶者だけではなく浮気相手にも慰謝料を請求することができるので、該当する場合は弁護士などに相談すると良いだろう。ただし、関係修復のための一時的な別居の場合、そのように申し合わせたことがきちんと立証できる証拠が必要となる。別居期間の取り決めや、また同居する約束などをやり取りしたメールなどがあれば破棄せず保存しておこう。
3-3.お互い定期的に会っている
離婚を前提とした別居の場合、基本的に慰謝料請求の対象にはならない。しかし、そのような状況でも定期的に会っていたり、配偶者とまめに連絡を取っていたりすれば、夫婦関係が破綻していたと判断されないことがある。上記のほかにも、たとえば定期的に食事や掃除などの家事を、配偶者の家で行っていた場合も、同様に夫婦関係が継続しているとみなされるだろう。ただし、書面などで残っておらず夫婦双方の意見が食い違った場合、慰謝料請求が難しいケースに陥る。
たとえば、本人は婚姻を継続することが前提の別居だと思っていても、配偶者側で離婚を前提とした別居であったと主張すれば、慰謝料問題の解決に時間がかかるケースもあるのだ。つまり、こちらは離婚が前提の別居だと思っていたとしても、配偶者が関係性の修復のための別居だと思い連絡を定期的に寄越してきた場合、すんなりとことは運ばないかもしれない。
別居中でもメールやLINEなどでやり取りをすることはそれなりに出てくるだろうから、客観的に見て離婚前提の別居か修復前提の別居か、判断しづらい側面もあるのだ。実際、メールの内容次第では、2人がほとんど会っていないケースでも夫婦関係が破綻していたとみなされない可能性がある。離婚前提か修復前提かは別居前に文書でやり取りを交わすことが賢明で、それができなかった場合は、メールのやり取りなどを消さずに残すのが重要だ。
3-4.相手が一方的に別居を決めた
離婚は基本的に双方の合意に基づいて行われるものなので、相手が離婚に応じない場合には、一方的に出ていく配偶者もいるだろう。このケースでも、実は完全に夫婦関係が破綻しているとは言えないので、場合によっては浮気で慰謝料が発生することがある。しかし、これは配偶者が一方的に別居をはじめた場合で、かつ相手が浮気をしているのが前提だ。
この場合、自分は離婚も別居もする意思がなかったものの、配偶者が一方的に出て行ったと主張する必要がある。そうすれば、関係性は継続していたと客観的にみなされるケースがあるからだ。この場合でも、メールなどの文面は証拠になり得るので、破棄せずに取っておくと良いだろう。また、配偶者に別居をやめて戻ってきてほしいというメールなどの履歴も、相手が一方的に別居を決めた証拠となる可能性がある。いずれにせよ、配偶者とのやり取りは今後を決める大切な資料として保存するのが吉だ。一時的に感情的になってしまっても消さないようにしよう。
4.別居中の浮気で慰謝料の請求が難しいケースは?
一方で、別居中に浮気されても、慰謝料の請求が難しいケースもあるので確認しておきたい。ここでは、代表的な2つのパターンについて解説していく。
4-1.自分が原因で別居に至っていた
たとえ相手が浮気をしていたとしても、配偶者よりも先に自分が浮気をしていたら、慰謝料請求では不利になる確率が高い。また、自分の浮気が原因で別居に至った場合は慰謝料請求が難しいと考えて良いだろう。慰謝料とは、本来精神的苦痛に対して支払われるものなので、浮気した年月や頻度によっては自分が支払う立場になる恐れもある。あるいは、経済状況なども慰謝料の額を決める要因となる。そのほかにも、自分が配偶者にDVなどの家庭内暴力をしたことにより配偶者が家を出て行ったのなら、こちらも慰謝料請求の対象にはならない可能性が高いだろう。法律上は、夫婦関係が破壊されたそもそもの原因を作った側の主張が通ることは基本的に難しいとされているからだ。
また、不貞行為が原因で発生した慰謝料は「不法行為に基づく損害賠償」のため、法律上は相殺できるものではなく、必ず一度は相手に支払うべきものとされている。ダブル不倫などで自分にも大きな瑕疵がある場合、たとえ相手から慰謝料をもらえたとしても、自分も慰謝料を相手に支払わなければならないのが普通だ。もちろん、話し合いによっては相殺することもできるが、話がまとまらなかったときは支払いの義務を負うことを知っておきたい。
4-2.別居前から婚姻関係が破綻していた
別居前にすでに婚姻関係が破綻しているケースでも、慰謝料請求が通るのは難しい。別居の理由が夫婦の合意の元で離婚を前提に行われていたのなら、別居前から婚姻関係が破綻していると解釈される可能性が高いだろう。これは、すでに裁判上の判断基準があるため、覆すには相当の理由が必要になる。どうやって別居前の婚姻関係の破綻を判断するかと言うと、基準としては別居期間、婚姻期間、双方で連絡を取っていたか、なぜ夫婦関係が悪化するに至ったのかなどが挙げられる。一般的な判断基準としては、5年以上の別居期間があり、婚姻期間が比較的短く、連絡を長い間取りあっていない状態などがあれば、婚姻関係が破綻しているとみなされる確率は上がる。
5.別居中の浮気を立証するために重要なポイント
別居中に配偶者が浮気をしたとしても、それをきちんと立証できなければ慰謝料を勝ち取ることはできないだろう。思い込みもあれば勘違いもあるので、客観的に見ても相手が浮気をしていることが明らかな証拠の存在は大変重要だ。ここでは、相手が浮気をしたことを証明するために重要なポイントについて、3つの視点から説明していく。
5-1.肉体関係を証明するなど浮気の証拠をつかむ
たとえ別居中に起きた浮気であっても、慰謝料を請求するためには必ず証拠が必要となる。すでに述べたように、浮気を立証する決定的なものは肉体関係の有無の証明だ。同居中に行われた浮気の場合、証拠写真が複数枚あれば慰謝料請求はそれほど難しくないだろう。しかし、別居中の浮気では、相手から「すでに夫婦関係は破綻していた」と反論されてそれを立証できなければ、泣き寝入りをすることになるかもしれない。
たとえ別居後に発覚した浮気であっても、慰謝料請求を確かなものにするためには別居前の浮気の証拠が必要となるケースが多い。そのため、同居中から違和感を覚えて、かつ何らかの証拠が残っていた場合は、廃棄せずに取っておくといざというときに役立つだろう。ただし、疑心暗鬼になり過ぎて浮気の証拠を見つけ出そうと躍起になっても、夫婦関係を壊す要因になるので注意が必要だ。また、調査や証拠集めに慣れていない素人が下手に動くと、嗅ぎ回っているのがわかってしまい相手から警戒される恐れもある。
本当に浮気をしていた場合、自分が疑われていると思ったら次からの行動が慎重になるのは当然だ。相手に慎重になられると、証拠集めが途端に困難になるだろう。怪しいと思っても自分だけですべてを解決しようとせず、実績があるプロの探偵社などに相談すると良いだろう。決定的な証拠が手に入るかもしれないし、案外浮気などしておらず杞憂に終わるかもしれない。どのような結果にせよ、プロに頼むほうが心の霧が晴れる確率が高いだろう。
5-2.時効に気を付ける
慰謝料請求で気をつけなければならないのは、時効があるという点だ。先延ばしにしていると、最終的に配偶者が浮気をしていたとしても、慰謝料を手に入れられない恐れがある。不貞行為における具体的な時効は、浮気相手には浮気の事実や浮気相手を知ってから3年で、配偶者には離婚後3年だ。つまり、薄々感づいていたとしても、面倒だと放置してしまえば3年で法的に慰謝料請求の権利がなくなってしまうのだ。
そのため、別居後に慰謝料請求を行う場合は迅速に請求の手続きを進める必要がある。また、協議離婚などの際に「慰謝料請求は互いに行わない」といった取り決めに合意していないことも重要だ。離婚する時点で相手が浮気をしているかどうか不明な場合で、離婚後に発覚することもあるかもしれない。いずれにせよ、離婚時に慰謝料請求をしない旨には同意しないほうが良いだろう。
5-3.別居前からの浮気の証拠を集める
別居後に浮気の証拠を集める場合は、別居前に集めるのとでは意味が異なるので注意が必要だ。たとえば、今まさに別居中の配偶者が浮気をしていたとしよう。写真などで現在進行中の浮気の事実を証明できても、別居の理由によっては夫婦関係がすでに壊れていたと言い逃れされる恐れがあるのだ。同じ浮気でも、このような言い訳をされたら請求額が変わったり、場合によっては慰謝料がもらえなかったりする危険性がある。自分でできる証拠集めとして挙げられるのは、別居前に配偶者が使っていた交通系ICカードの記録やETCカードの記録、メールや通話記録などを収集することだ。
ただ、いくら同居中とは言っても相手も必死に事実を隠しているだろうから、証拠集めが難しい人もいるかもしれない。その場合は、プロの探偵などの手を借りると、スムーズに物事が運ぶ可能性がある。浮気相手との写真や動画も、不貞行為を思わせるものであれば証拠能力が高いのは言うまでもない。そのような証拠として強い素材を手に入れるのが、プロの探偵の仕事だ。
6.別居の日数によって別居後の浮気は許されるのか?
別居した日数は、夫婦の関係性を客観的に判断するのに適した材料だ。あまりにも別居期間が長いと、第三者の目から見ても良好な婚姻関係を築けているか疑わしい側面があるだろう。そこで、別居後の日数次第では浮気が許される可能性があるかについて説明していく。
6-1.別居から日数が浅い場合
別居直後や別居後数カ月程度しか経過していないというまだ日が浅い場合には、たとえ離婚を前提として離れて住むのであっても、浮気は慰謝料請求の対象になる確率が高いだろう。日が短いと、まだ夫婦関係が完全に破綻しているとはみなされないこともあるからだ。また、弁護士を介して離婚を進める場合などでは、離婚の意思がほとんど固まっているように見えるかもしれない。しかし、たとえそうであっても、離婚が成立していない以上は配偶者がほかの人と浮気をすると不貞行為とみなされる可能性があるのだ。これは、弁護士を介したとしても、婚姻関係継続の可能性は残されていると考えられるからだ。このまま慰謝料なしで別れるつもりであっても、やり方次第では請求できる道は残されていることに留意しておきたい。
6-2.別居から半年以上が経過している
一方で、別居から半年以上が経過している場合は、裁判所も婚姻関係が破綻していると判断するケースがある。だが、こちらも必ずしもすべてのケースでそうではないことがあるので留意しておこう。先に述べたように、別居開始から数年が経過した後に配偶者の浮気が発覚した場合でも、離婚するまでは浮気であると認められる可能性があるのだ。したがって、別居から半年以上の日数が経過しているからと言って、必ずしも浮気が許されて慰謝料を支払わなくて良いとは限らない。別居してから長い月日が経過していても諦めるのは早計で、弁護士に相談したり、証拠集めをしたりする努力が肝心だ。
7.家庭内別居でも浮気の慰謝料を請求できる?
同居していても、夫婦のコミュニケーションが乏しい「家庭内別居」というケースがある。このような状態でも、慰謝料は請求できるのだろうか。
7-1.家庭内別居が認められるケース
同居していても「夫婦の会話が一切ない」という場合は、家庭内別居であると判断される可能性がある。通常、夫婦なら家事はどちらかがまとめて行うものだ。しかし、夫は夫の、妻は妻のためだけの家事をこなし、生活費が完全に別々の状態で暮らしている場合は、家庭内別居であると判断される可能性がある。また、寝室が別々であることも、家庭内別居を判断する客観的な要因となるだろう。ただし、こちらは夫婦の働く時間が異なるなどさまざまな理由が考えられることから、すべてのケースで一律に家庭内別居状態であるとは言えない。
7-2.請求できないケースもある
基本的に夫婦が同居しているにもかかわらず不貞行為をした場合は、配偶者から訴えられて慰謝料請求の対象となる。しかし、家庭内別居状態の度合いによっては、同居にもかかわらずすでに夫婦関係が破綻しているとみなされることはある。こういったケースでは、配偶者が第三者と不貞行為を行っても浮気とみなされず、慰謝料請求が認められないこともあるので覚えておこう。慰謝料請求のキーワードは、常に「夫婦関係が破綻しているかどうか」なのだ。
8.別居中の浮気で慰謝料の請求をする方法は?
別居中の浮気で、慰謝料請求をする方法について紹介する。
8-1.内容証明郵便を送付する
配偶者の浮気に対して慰謝料請求を行う場合は、まず内容証明郵便を送付する必要がある。内容証明郵便は、配偶者と浮気相手のどちらに送っても良いし、どちらか一方のみでも構わない。また、浮気されたにもかかわらず配偶者との離婚を考えていないという場合には、浮気相手にのみ慰謝料請求書を送ることも可能だ。この場合、配偶者と別れるように求めることもできる。何にせよ内容証明郵便を出す前には、配偶者との関係をどうしたいのかを自分のなかでしっかりと決めておくことが重要だ。
8-2.話し合いをする
浮気に関する慰謝料請求の場合、一般的にはいきなり話し合いという手順には進まない。内容証明郵便を送付した後で、配偶者や浮気相手と慰謝料の支払いについて話し合いを持つケースのほうが多い。配偶者との離婚を決めた場合は、離婚・慰謝料の両方を同時進行で話し合う必要がある。離婚問題と慰謝料請求は切り離せない問題であり、どちらか一方の解決が滞ると他方の解決にも影響するからだ。
また、配偶者と離婚しないという場合もあるだろう。このケースでは、浮気相手に慰謝料請求をして支払いをさせる必要がある。その際重要なのは、「浮気の自認書」だ。浮気の自認書とは、相手が不貞行為をしたことを文書で書き留めさせたもので、裁判などで証拠としての利用価値があるものだ。これは、浮気をした配偶者と「言った・言わない」のトラブルに発展した際にも証拠として提出できる。後で不毛な言い争いになることを避けるためにも、ぜひ作成しておきたいものだ。
8-3.離婚調停を起こす
離婚や慰謝料は基本的に当事者同士の話し合いで解決を目指したいものだが、それができないこともあるだろう。その場合、浮気した配偶者に対して離婚調停を申し立てることで、家庭裁判所に介入してもらいながら解決を目指すこともできる。また、配偶者だけではなく、浮気相手も調停の「相手方」として、離婚と慰謝料問題に関して取り決めるやり方もある。離婚調停を起こした場合、慰謝料は配偶者と浮気相手のどちらがどの程度支払うのかを決められるほか、離婚に関する財産分与や親権、養育費などの諸条件もまとめて決めることができる。
すなわち、話し合いがうまくいかないときの次の一手として使えるのが離婚調停なのだ。離婚調停を利用すれば、わからないことがあっても法律の観点からアドバイスをもらえるので重宝する。たとえば、慰謝料の額が適切かどうかは、一般の人にはなかなかわからないものだろう。場合によっては法外な額を請求していたり、逆に相場からかけ離れて低かったりすることもあるかもしれない。離婚調停を行えば適切な相場を知ることができるので、後悔のないスムーズな話し合いがしやすくなるだろう。
ただし、調停委員が介入したからと言って、必ず解決に導けるわけではない点も押さえておきたい。場合によっては不成立になることもあるのだ。また、調停委員は2人いるが、2人とも必ずこちらの味方になってくれるとも限らない。調停委員は男女ひとりずつが基本だが、両方とも相手の味方になってしまったら不利な条件で調停が進んでいくこともあるので注意が必要だ。
8-4.訴訟を起こす
離婚調停が不成立になった場合、訴訟によって離婚問題と慰謝料問題に決着をつける必要がある。離婚訴訟においても、配偶者だけではなく浮気相手も同時に被告とすることができるのが特徴だ。離婚訴訟では、不貞行為があったと認められれば家庭裁判所が配偶者と浮気相手の両方に慰謝料の支払いを命じてくれるため、トラブルを一度に解決できるだろう。配偶者と離婚しないのなら浮気相手にのみ慰謝料請求を行うが、この場合は家庭裁判所ではなく地方裁判所で行うことに留意しておこう。
まとめ
別居中の配偶者が浮気しているかどうかで気をもむのは、精神衛生上良くないことだ。不安を解消させるためにも、別居中の配偶者に浮気の疑いがある場合は、浮気調査を利用するなどで確実に確認できる方法を取ろう。 また、別居中の浮気であっても、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求が可能なケースもある。何にせよ証拠を集めておくことは、今後自分が進みたい方向へと物事の舵を取るのに重要なのだ。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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