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その他婚約破棄されたとき、慰謝料請求できるの?

婚姻届を破る男性

結婚して将来にわたってともに歩むことを誓い合ったはずなのに、なぜこんなことにしまったのか。悲しく、切なく、悔しい気持ちでいっぱいだろう。しかし、うまくいっていた時点にネジを巻き戻せないのであれば、ちょっとでもましな方向へものごとを進めたい。そう思っているあなたに、特にこの記事をすすめたい。世の中お金がすべてではないが、2人の関係を清算しなければならないとしたら、少しでも良い条件で、新たなスタートを切ろうではないか。そのために『婚約破棄』された場合の『慰謝料請求』について説明しよう。

1.婚約破棄とは?

まず、基本的なことだが、実際に結婚をしていない状態で、つまり正式に結婚をする前でも、慰謝料請求が可能になるのか、という疑問を持つ人もいるだろう。答えはイエスだ。ただし、どのようなケースでも慰謝料の請求が可能というわけではない。では、どのような場合に婚約破棄が成立し、慰謝料請求が可能になるのだろう。順を追って話をする。

1-1.結婚の定義

婚約破棄について語る前に、『結婚』の定義にふれておこう。結婚は、法律的には「婚姻」というが、役所に婚姻届を提出して、法律上の夫婦のなることを指す。別の表現をするなら、その2人が「夫婦である」と社会的に承認されることを「結婚」というのだ。

1-2.婚約とはどういう状態か

結婚の定義は前述したとおりだが、次に『婚約』について説明しよう。婚約とは、どういう状態のことをいうのだろう。婚約破棄がいいかどうかはさておき、まず、婚約しているという状態があって、破棄が可能になるのだ。いや、婚約破棄は一般にはネガティブな出来事 だといえるが、「可能になる」は変な表現だが、婚約している状態があって、婚約破棄が成立することになる。そこで、婚約について説明しよう。

婚約とは、2人がともに「相手を将来の伴侶(パートナー)であると決めて、結婚を約束すること」を指す。ほとんどの場合、婚約する2人だけでなく、2人以外の第三者にも「将来、私たちは結婚します」と伝える(または、知られている)状態をいう。ただし、婚約には法的に決められた手続きがなく、形式としての決まりごともない。

極端な話、酔った勢いで、男性が「結婚しよう」と言い、女性が「いいよ」と答えた場合、その時点で婚約したことになる。もちろん、女性から「結婚しよう」と口にして、男性が了承した場合も同様だ。

「結婚しよう」と口約束をした時点で婚約が成立するとは知らなかった、という人も少なくないのではないだろうか。口約束でも約束、つまり法的に契約したことになるので、そのことを覚えておいたほうがいい。たとえば、お酒を飲むとだれ彼かまわず「結婚しよう」と口説いてしまう人がいたら、後からややこしくなる可能性もあるので気をつけたほうがいいかもしれない。

2.結納は婚約の儀式なのか

前章で述べたように、婚約には法律で定められた手続きや形式は特になく、口約束でも婚約したことになる。夜景の見えるおしゃれなレストランでディナーを楽しみながらプロポーズ、というようなロマンチックな手順がなくても、大切な思いを永遠の輝きに込めた結婚指輪がなくても、婚約は成立するのだ。

とはいえ、口約束による婚約だけでなく、『結納』を執り行うことも多い。結納について、「婚約の儀式」だと思っている人もいるが、実はそうではない。「両家の結びつきを強めるための儀式」であり、婚約したことを「両親または両親・兄弟(姉妹)」に正式に発表する場」といった意味合いをもっている。

2-1.結納の歴史

結納のイメージ

結納の歴史をひもといてみよう。平安時代に貴族が行っていたものに、室町時代になって中国の婚礼制度を採り入れられ、武家の婚礼制度として確立。それが、江戸時代になると裕福な商家では結納・結婚式が行われるようになり、明治時代になって一般にも広がった。

しかし、最近では結納を執り行わないケースも珍しくなく、現在、結納を行うのは4分の1程度だといわれている。結納の代わりに両家の親を招いて食事会をしたり、2人が主催して親や親類、友人を招いてカジュアルな『結納パーティー』を開いたり、新たなスタイルも増えてきた。とはいえ、結納も、結納に代わる食事会や結納パーティーも開かないカップルも少なくないだろう。

2-2.結納には関東式と関西式がある!?

結納にはおおむね、関東式と関西式があり、結納品の贈り方に大きな違いがある。結納における関東式エリアは、北海道、東北地方、関東地方、新潟県、静岡県、ちょっととんで沖縄県など。関西式エリアは、関西地方、東海地方(静岡県以外)、北陸地方(新潟県以外)、中部地方、中国・四国地方、九州地方を指す。

関東式エリアの結納は本来、男性側と女性側がそれぞれ結納品を用意し、おたがいに贈り合う。一方、関西式エリアでは基本的に男性側のみが結納品を準備し、女性側に贈る。結納のありかたが異なるのだ。関東式では「結納を交わす」、関西式では「結納を納める」というのも興味深い。その違いが、どこから来ているのか。関東式は武家、関西式は公家の婚礼が基本になっているからだといわれている。武家は武士、公家は朝廷に使える人。といってもわかりにくいので、天皇に仕える貴族といえばいいだろうか。

関東式と関西式で、結納のスタイルが大きく異なるので、そのことが影響を及ぼすこともあるだろう。たとえば、2人のうちどちらかが関東式エリア(在住、または出身)で、もう一方が関西式エリア(在住、または出身)のというような場合だ。カップルそれぞれの考え方や、それぞれの親のタイプにもよるかもしれないが、関東式か関西式かでどのような結納にするか、なかなか決められないこともあるだろう。ただ、結納を行う家庭が減ってきていることもあり、結納についてはこのくらいにして、「婚約破棄」に話を移そう。

3.婚約破棄と婚約解消の違い

婚約破棄について語る前に、『婚約解消』についても話しておいたほうがいいだろう。婚約破棄と婚約解消は、どう違うのか。この2つの違いを大ざっぱに説明するなら、婚約解消は「結婚する約束をしていたが、おたがいの合意のもとに解消する」のに対し、婚約破棄は「2人のうちのどちらかが一方的に(合意なしに)、結婚する約束をなかったことにする」といったことだろうか。

この記事では、主に「婚約破棄と慰謝料請求」を取り上げるので、婚約解消は置いておき、婚約破棄について掘り下げていこう。なぜなら、婚約解消はおたがいの合意のうえで結婚の約束をなかったことにするものなので、心のうちで多少の不満があったとしても、一応の了承はしているはずだ。よって、どちらかがも一方に慰謝料を請求することは基本的にないだろう。

4.なぜ婚約破棄はなくならない?

婚約破棄はハッピーなことではないので、起こらないほうがいい。しかし、婚約破棄が社会から完全になくなることは、残念ながらないだろう。婚約した時点では相手への愛情がいっぱいだったとしても、結婚するまでの間に気持ちが変わってしまうこともある。

また、パートナーと結婚しようという気持ちがどれだけ強くても、パートナーが浮気をしたり、そうでなくてもパートナーに好きな人ができたりすることも、絶対にないとは言い切れないだろう。

その他にも、婚約したあとにパートナーのことが心配になって、探偵事務所に結婚前信用調査を依頼したところ、自分以外にもお付き合いしている女性(または男性)がいると判明し、自分が思っていたほどパートナーは誠実な人ではなかった、と気づくこともあるかもしれない。

そのような場合、大きなショックを受けるかもしれないが、実際に結婚していなくても慰謝料を請求できることもあるので、この記事を読んで自分も該当するかもしれないと思ったら、探偵事務所などに連絡をして相談してみよう。

5.婚約状態は結婚(婚姻届)より正式に認められにくい?

1章でふれたように、両家が集まって結納を行った場合は正式に婚約を交わした、と認められやすい。結納を済ませていなくても、会社の同僚や学生時代の同級生、趣味の友人や近所の知り合いなどと婚約パーティーを行い、2人以外の第三者にも「将来、私たちは結婚します」と伝えていたら、きちんと婚約を交わしていたことになるだろう。

結婚であれば、市区町村役場に婚姻届を提出している必要がある。逆にいえば、市区町村役場に婚姻届を提出してさえいれば、婚姻(結婚)関係にあることが、法的に認められるのだ。結婚式も、披露宴も、お披露目(結婚)パーティーのいずれも行っていなくてもかまわない。

婚姻届は2人で提出しても、どちらか1人で提出しても大丈夫。ただし、婚姻届は2人だけでは出すことはできない。いや、厳密にいうと、市区町村役場に提出するのは2人でも、1人でも大丈夫だが、婚姻届の証明欄に、証人による署名が必要なのだ。証人は成人(20歳以上)で、結婚しようとしている2人が「おたがいに結婚する意志があること」を証明してくれる人であればOK。親でも、祖父母でも、兄弟姉妹でも大丈夫だ。成人であれば、子が証人になることも可能。外国人でも証人になることができ、その場合は婚姻届の「証人」欄の「本籍地」のスペースに国籍を記入してもらえばいい。証人は1人でなく、2人必要となる。

ただし、この記事では婚約破棄が成立する条件と『慰謝料の請求』について、もうちょっと説明する必要があるだろう。

6.婚約破棄になる場合

訴状

婚約破棄をするための正当な理由がないのに、一方的に婚約破棄をされたという場合、婚約破棄をした側は、パートナーのうちのもう一方に対し、債務不履行による損害賠償金を支払う義務を負う。

6-1. 婚約破棄をするための正当な理由

婚約破棄をするために正当は理由とは、どういうものだろう。別の言い方をすれば、『婚約破棄における正当な理由』ということになるだろうか。

それは、婚約者に不貞行為があった場合、暴力や侮辱行為があった場合、または大きな病気にかかったり、失業による経済的な変化があったりしたことで、結婚しても思い描いたような生活をしていくのが困難になった場合などが、婚約破棄における正当な理由にあたる。

ただたんに、婚約者と性格が合わないことがわかったから、親類をはじめとする周囲から結婚を反対されたから、というようなことでは、婚約破棄における正当な理由とは認められないので、知識として頭に入れておいてもいいかもしれない。

6-2.婚約破棄による慰謝料請求(損害賠償請求)

前項で、婚約破棄における正当な理由について述べたが、正当な理由があれば、慰謝料の請求が可能となる場合もある。少しむずかしいしい表現になるが、債務不履行(約束を実行しない)または不法行為による損害賠償の責任を負う、ということになる。

具体的に損害賠償の対象としては、婚姻(結婚)に向けた準備のための費用、婚約指輪(エンゲージリング)の購入費用といった『財産上の損害』と、結婚への期待を踏みにじられたことによる精神的な苦痛による慰謝料『精神上の損害』という、大別すれば「2つの損害」になってくる。

7.慰謝料請求(損害賠償請求)の方法【協議】

婚約破棄となったことの責任が明らかに相手にある場合、実際に慰謝料請求をすることがある。そのなかには、結納金の返還、婚約指輪の返還などもあるが、一般に婚約指輪のような物品は換金性が高くないので、金銭で返還(清算)するという方法も珍しくない。

慰謝料の請求をするにしても、しないにしても、婚約解消に向けてまずはおたがいで話し合うこともある。その話し合いで解決することもあるが、慰謝料をいくらにするのか、いつまでたっても平行線をたどり、まとまらない場合もある。一度は婚約するまでになった男女の仲だけに、おたがいに感情的になり、意見が対立することも少なくない。

「可愛さ余って憎さ百倍」ということわざではないが、ときに、愛と憎しみは表裏一体。婚約までいったのだから、もともとの愛情は深いはず。それだけに、浮気が婚約破棄の原因であるような場合は、「なぜ、結婚を控えているのに浮気をしたのか。私という人間がいながら」とパートナーへの不信が募り、怒りがおさまらないということにもなろう。

8.慰謝料請求(損害賠償請求)の方法【調停、または裁判】

六法全書

おたがいが感情的になり、話し合いでは慰謝料請求(損害賠償請求)がまとまらない場合、 家庭裁判所の調停、または裁判を利用する方法もある。ただし、これらの方法はお金も時間もかかり、決着するまでのおたがいに苦痛を感じることも少なくない。婚約破棄に至る原因となった側は間違いなく良くないはずなので、自らの非を潔く認めて謝罪し、早期の決着をめざすほうがいいのではないだろうか。

まとめ

婚約破棄というからには、いったんは婚約が成立していたことになる。結婚して将来にわたってともに歩むことを誓い合った2人の関係を清算するほどのことだから、何か決定的な原因があるのだろう。あるいは現在、パートナーの浮気を疑い、場合によっては婚約破棄をあり得るかも、と迷っている段階の人もいるだろうか。このまま結婚をするか、婚約破棄をするかなど悩んでいるなら、専門家である弁護士事務所や探偵事務所などに一度相談してみるのも解決への近道かもしれない。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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