浮気/不倫からの離婚不倫は法律で禁止されている!違法となる範囲や慰謝料について徹底解説!
夫婦にはそれぞれいろいろな事情がある。中には、配偶者以外にパートナーがいるという人もいるだろう。しかし、不倫について軽く考えるのは危険だ。不倫は法律で禁止されている立派な違法行為となり、場合によっては多額の慰謝料を請求されることもある。今回は、違法となる不倫の対象範囲や慰謝料の請求などについて詳しく紹介していく。
1.まずは夫婦が担う義務について知ろう!
夫婦はカップルと違い、正式な手続きのもと関係性が成り立っている。婚姻関係にある夫婦は法律で担う義務について定められていることがいくつかあるため、しっかりとした意識を持ってその義務を果たさなければならない。具体的にどのような義務があるのか、きちんと確認しておくことが大切だ。
まず一つ目に挙げられる義務としては、「夫婦の貞操義務」がある。パートナー以外の異性と体の関係を持たないことは夫婦の義務であり、もしそれが破られた場合は離婚や慰謝料を請求されることがある。
「同居義務」も夫婦が果たさなければならない義務の一つだ。法律では、夫婦は同居しなければならないというルールが設けられており、基本的に別居することは認められていない。ただ、夫婦の自由意思が尊重される部分もあるため、実際には別々に暮らしながら夫婦関係を続けている人たちがいるのも確かだ。夫婦には守るべき義務がある一方で、その在り方というのはそれぞれの意思に委ねられる問題でもあるため、別居しているからといって必ずしも義務を果たしていないというわけではない。
「協力・扶助の義務」もきちんと理解しておくべきである。夫婦は、お互いが同程度の生活を保持できるように、養い合うことが義務付けられている。婚姻関係が結ばれている以上、パートナーに対して協力を怠ることはできない。
「婚姻費用分担の義務」は、収入の少ない人が多い人に対して生活費を請求できることを意味する。「婚姻費用」とは、端的に説明すると夫婦生活を送ったり、子供を養ったりするうえで最低限必要とされる費用のことで、夫婦の財産や社会的な地位などを考慮して算出される。たとえば、夫がサラリーマンで妻が専業主婦といった夫婦の場合は、夫の方が多くの収入をもらっていることになるため、夫は多くの婚姻費用を支払う義務が発生し、妻はそれを請求できる権利がある。家を出て行ったりして婚姻費用の分担を放棄することは、法律上認められない。
「同氏の義務」という、夫婦で同じ名字を名乗らなければならない義務もある。いかなる理由があろうと、夫婦である以上は勝手に別の名字を名乗ることはできない。
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2.不倫を禁止している法律とは?
先にも触れたとおり、夫婦がお互いに貞操義務を守ることは法律によって義務づけられている。パートナー以外の異性と体の関係を持つことは法律において「不貞行為」と呼ばれており、不倫の責任を問う場面ではかなり重要なキーワードとなる。とはいえ、不貞行為に対する明確な刑事罰は存在しておらず、不貞行為をしたからといって犯罪者になるというわけではない。それでも法を破っていることに変わりはなく、裁判に発展したときなどに、不貞行為に対する明確な刑事罰は存在していないことを強く主張しても立場が有利になるようなこともないので、夫婦関係を結んでいる人は注意が必要だ。
ちなみに、婚姻関係にないカップルの間で不貞行為などがあった場合は、不倫ではなく浮気という概念になるが、旧刑法では浮気も罰則の対象となっていた。しかし、今では浮気を取り締まる法律は廃止されているため、結婚していない二人のどちらかが浮気をしても、法律的に責任を追求されるようなことはない。
3.不貞行為に当てはまる範囲を検証
「不貞行為」が成立する主な要因としては「体の関係を持つこと」が一番に挙げられる。しかし、明確に体の関係を持ったことが証明できなくても、不貞行為として認められる場合があるため、体の関係を持っていないからといって必ずしも不倫が認められないわけではない。「自分は一線を超えていないから大丈夫」などと考えていると、あとで痛い目にあうかもしれないので節度を持って行動することが大切だ。どのようなことをしていると不貞行為として扱われるのか、ここで具体的に解説していくのでしっかり確認しておこう。
3-1.範囲1:同棲
夫婦には、表面上婚姻関係が結ばれているが、単身赴任などさまざまな理由で同居をしていないようなケースもたくさんある。そして、婚姻関係を結んでいるパートナーがいるにも関わらず、内緒でほかの異性と同棲しているという事例も決して珍しいことではない。しかし、異性と同棲しているということは、不貞行為が日常的に行われていると疑われても、何ら不自然ではない状況であるといえる。この場合は、不貞行為があったという明確な証拠がなくても、実質的に不倫をしているのと変わらないとして違法性を認められる可能性が非常に高く、不貞行為がないことを主張することは非常に難しいといえるだろう。
3-2.範囲2:ラブホテルなどで長時間2人で過ごす
不倫をしていると相手と会える場所も限られるため、遠出をして旅館に泊まったりラブホテルで逢瀬を重ねることが多くなる。ラブホテルや旅館などにおいて異性と一緒に長時間過ごすということは、不倫ではお決まりのコースといっても過言ではなく、不貞行為があったことを推測させるに十分な状況といえるだろう。重要なのは体の関係があったかどうかということではなく、長時間にわたり密室で2人きりで過ごしていたということだ。相手の不倫を疑った場合、探偵事務所などに依頼して調査をする人も少なくないが、その際に宿泊施設に出入りするところを写真や動画などで撮影されれば、不貞行為があったといわれても反論する余地はない。
3-3.範囲3:繰り返し愛情表現を含む連絡を取っている
夫婦生活がうまくいっていないときなど、パートナーに隠れて別の相手と連絡を取り合ったりするケースをよく目にする。特に、メールなどは文字として記録されるので証拠として取り扱われることも少なくない。内容として不貞行為があったことを明確に表現している連絡については、不貞行為の証拠として認められることがある。たとえ直接的な表現を使って不貞行為そのものが明言されていなくても、「泊まりにいく」など不貞行為があったことを推測できるような記述があれば、違法性を認められる可能性がある。
ただし、「愛してる」などの愛情表現が繰り返されている内容だけでは、違法であると判断されにくいのも事実だ。不貞行為があったとされるには、密室空間に一定以上の時間、二人きりでいたことなどがうかがえる状況証拠が必要になってくるが、愛情表現だけではあいまいな部分が多く、決定的な証拠としての条件を満たすことはできない。とはいえ、あまりにも愛情表現が繰り返し行われているようだと、不貞行為があったとする証拠の一つとして採用される可能性もある。
3-4.範囲4:キスやハグ
よく「浮気の境界線」という言葉を耳にすることがあるが、人によってその基準はさまざまだ。パートナーが別の相手とキスやハグをするのは耐えられないという人もいれば、それくらいは何とも思わないという人もいる。実際、キスやハグだけでは不貞行為としては認められにくく、それだけで慰謝料を請求するのは難しいかもしれない。
とはいえ、それが何度も繰り返されているというのであれば話は別だ。キスやハグをしている証拠写真などが何枚もあるようなら、証拠の一つとして採用される可能性は十分ある。不貞行為が実際にはなかったとしても、何度もキスやハグを繰り返すような相手が別にいるとなると夫婦関係に大きなダメージを与えることになることが予想される。婚姻関係を破綻させても何らおかしくない行為の場合は、違法性が認められることも少なくない。
4.不貞行為の証拠で有効なもの5選!
パートナーに不倫の疑いがあると大きなショックを受けることになる。中には、精神的なダメージを受けたことに対して慰謝料を請求するため裁判を起こしたいと考える人もいるだろう。裁判を起こすときに重要になってくるのはなんといっても証拠だ。証拠が不十分なまま訴えを起こしても認められない可能性が高く、時間や費用が無駄になりかねないので、裁判を起こすのであればしっかりとした準備をしてから臨まなければならない。どのような証拠を持っていると裁判を有利に進めるのか、ここでは不貞行為の証拠で特に有効なものを5つ紹介していく。
4-1.証拠1:録音音声や動画
数ある証拠の中でも、一番効力があるのが録音音声や動画だ。不貞行為があったことが明確にわかるような録音音声や動画を証拠として提出することができれば、かなりの確率で不倫が認められることになる。とはいえ、ただの日常会話しか録音されていなかったり、何でもないような場所で会っているような動画では証拠として不十分になってしまうので、どのようなところを押さえておかなければならないのか、しっかり理解しておくことが大事である。
まず録音音声に関しては、不貞行為やその類似行為の録音ができれば一番だが、なかなかハードルが高いのも確かだ。もう少し簡単な方法で録音したいと考えるなら、不倫相手と電話しているところを狙うのがいいかもしれない。密会する約束を交わしたりしていると、不貞行為が行われていることがはっきりわかるようなひと言を漏らすかもしれないので、有力な証拠を残せる可能性も高い。
動画については、不貞行為などの決定的な瞬間を収めた動画はもちろん、ホテルや自宅から浮気相手と一緒に出てくる際の動画も十分な効力を発揮する。そのほか、不倫相手と2人で泊りがけの旅行をしたことがわかるような動画も、関係性の深さを示すものとしてかなり有力な証拠となるだろう。
4-2.証拠2:写真
動画の次に有効となるのが写真である。不倫相手との不貞行為を撮影した写真が準備できれば、ほぼ確実に不倫が認められるといっても過言ではない。そのほかにも、不倫相手と一夜を共にしていたことがわかるような、自宅やホテルなどで撮影された写真も有効である。パートナーの携帯電話などに残されていることも多く、それを撮影して提出することができる。
そのほか、不倫相手と2人だけで泊まりがけの旅行をしたことがわかる写真も、親密な関係であることが推測されるので高い確率で不倫を認めてもらうことができるだろう。
ラブホテルや自宅へ出入りしたことがわかる写真も証拠して十分な効力を持っており、実際にパートナーを尾行して自分で決定的瞬間を撮影する人も少なくない。自分で撮影したものでも証拠として認めてもらうことはできるが、その場合、押さえておかなければならない点として「入る際と出る際、両方の写真を撮影すること」が大事になってくる。どちらかの写真しか準備できないと証拠としての力が弱くなってしまうので、少しでも効力の高い証拠を残したいのであれば長時間張り込んでおく必要がある。
また、写真はきちんとしたものでなくてもプリクラが証拠になる可能性もある。プリクラは日付が残っているようなものも多いが、パートナーが家にいなかった日などと同じ日付に不倫相手とプリクラを撮っている場合は不貞行為をしている可能性が高い。そのようなプリクラの写真が入手できれば有効な証拠となるので、見つけた場合はしっかり確保しておこう。
撮影された日時はプリクラ以外の写真でも記録されていなければならない。デジタルカメラなどで撮影すれば記録されるが、アナログカメラの場合は記録されないこともあるので十分に注意を払う必要がある。また、デジタルカメラの場合も本体の日付の設定がずれているとせっかく証拠を押さえても間違った記録が残ってしまうので、使う前に正しく設定されているかきちんと確認しなければならない。
写真は動画よりも証拠能力が弱くなってしまう傾向にある。1回限りではなく、複数回に渡って不貞行為があったことがわかる写真があるとより説得力が増すので、写真を提出する際はなるべく多くの写真を撮影しておくように心がけよう。
4-3.証拠3:領収書や明細書
領収書や明細書、レシート、クレジットカードの利用明細も、内容によっては十分証拠となり得る。特に、宿泊施設を利用したことがわかるものは高い効力があるので、自宅のポストに届く書類などは細かく確認しておくといいだろう。また、ホテル街や不倫相手の自宅付近で買いものをしたことが証明できるものも、場合によっては役に立つかもしれない。これらの証拠は、1回きりでなく複数回に渡って利用されていることが証明できなければならないが、ラブホテルの利用明細が何枚も見つかるようであれば、継続的に不貞行為があったことを示す大きな証拠となるだろう。数枚の書類でも、重要な秘密が隠されている可能性は十分あるので、パートナーの行動が怪しいと感じたときはチェックしてみるといいかもしれない。
そのほかにも「異性用の下着の購入履歴」「避妊具の購入履歴」「アダルトグッズの購入履歴」などが残った書類は、かなり高い確率で不貞行為があったことが予想できるので、準備できれば有効な証拠となる。
4-4.証拠4:交通系ICカードの履歴
交通系のICカードには、あらゆる移動履歴が残されている。場合によっては、不貞行為をすることを目的に移動したという情報が隠されているかもしれない。ホテル街の付近の駅で乗り降りしている数が多いなど、不貞行為を繰り返していたことがわかるものであれば有効だ。交通系ICカードは券売機で履歴を印字できるので、パートナーから借りるなどして実際に印字してみるといいだろう。そのほか、インターネットの乗換検索における履歴も証拠になるケースがある。どこかに行くとき携帯のアプリなどで乗換検索する人は非常に多いので、有効な証拠を探している人は調べてみてはどうだろうか。
普段、車で移動しているという人は、ETCの利用履歴が証拠になる場合もある。履歴だけでは証拠能力としては強くないので、ほかの証拠とあわせて提出するなどして、より有力なものとなるような工夫が必要になるが、継続的に同じ場所へ通っているような履歴が残っていればかなり高い確率で不貞行為をしていることがうかがえる。不倫旅行で遠出をしている形跡が残されていることもあるので、旅館で撮っている写真が見つかったときなどはETCの利用履歴も欠かさずチェックしておくと良い。
4-5.証拠5:メールやラインのやり取り
メールやラインは、実際の裁判でも証拠として提出されることが多い。パートナーが不倫相手に送ったものや、不倫相手からパートナーに送られてきたメールやラインの文面を撮影した写真は非常に高い証拠能力を発揮する。ただ、偽造を疑われないようにするには、スクリーンショットではなく、やり取りが画面に表示されたスマートフォン全体をそのまま撮影するようにしたほうが証拠として認められやすい。
メールやラインもほかの証拠と同様、複数回、継続的にやり取りが続いていることが証明できたほうがいい。写真を残す際は、送受信の日時がわかるように撮影しておくことも大事だ。また、日常的なやり取りを撮影しても証拠能力はない。親密で且つ不貞行為があったことが予測できるようなやり取りを撮影することが重要だ。
5.証拠として認められない可能性があるものとは?
しっかりした証拠を準備したつもりでも、いざ提出すると認められないことがある。よく挙げられるケースが、証拠が改ざんされている可能性があるとみなされることだ。テクノロジーが進化したことで写真や動画は自由に加工、編集ができるようになった。実際に、証拠を偽造して提出する人もいるため、偽造されたと考えられる証拠は認められない場合がある。
違法な手段で集められた証拠も認めてもらうことはできない。盗聴や盗撮などによる証拠は認められない場合があるので気をつけよう。証拠として集めた写真や動画などが示す不倫が1回のみだった場合も、不貞行為として認めてもらえないことがある。もちろん不貞行為に回数は関係なく、1回の不貞行為でも立派な違法行為だが、離婚や慰謝料を請求するためには1回の不倫は証拠として弱いとされていることが多いのだ。不貞行為の証拠を準備する際は、継続的に行われているという点をしっかり押さえるようにしておこう。
また、不倫相手が必ずしも異性であるとは限らない。しかし、不倫相手が同性であった場合は証拠を提出しても認められないケースがある。法律上、不貞行為の定義は「パートナー以外の異性と関係を持つこと」とされているため、同性が相手の場合はその対象とならない可能性が高い。場合によっては不貞行為と認められることもあるので絶対ではないが、もしパートナーの動向を探っている中で相手が同性だった場合は認められないことも想定しておこう。
風俗の利用履歴も認められない可能性がある。確かに風俗サービスを受けるのも不貞行為ではあるが、風俗はお金を払ってサービスを受けるものであって、風俗に通うのと一般の人と逢瀬を重ねるのは意味合いが違ってくる。風俗に行ったからといって不貞行為と認めてもらうことはできない可能性があるので、あらかじめ理解しておくことが必要だ。
6.不倫の証拠集めの方法
不倫の証拠を集める方法は大きくわけて2つあるが、それぞれ一長一短あるため自分に合ったやり方を実践することが重要。場合によってはリスクにさらされることもあるので、きちんと理解しておくようにしよう。どのような方法があるのか、具体的な特徴もあわせて解説していく。
6-1.方法1:自分で集める
不倫の証拠を集めるのは簡単ではないが、特にお金がかかったりすることもなく、手取り早く作業に取り組めるので自分で集めるという人も少なくない。証拠は家の中でも探すことができるので、気がかりな人はまず部屋の中を調べてみることから始めることをおすすめする。ゴミ箱に隠れているものも意外に多く、領収書などは家の中でも入手しやすい証拠といえるだろう。
ただし、家で証拠集めをする際はパートナーに見つからないように気をつけなければならない。もし見つかってしまうと、証拠も押さえられずにただパートナーとの関係が悪化するだけという結果に終わるかもしれないので、細心の注意を払っておく必要がある。
また、自分でできることには限界があるため、せっかく集めた証拠でも効力がなければ裁判などでは認められない可能性がある。加えて、尾行などで自分で決定的な証拠を掴もうとするとパートナーの不倫現場を実際に目撃することもあるため、大きなショックを受ける可能性がないともいい切れない。心身ともに負担が大きいという点はあらかじめ理解しておいたほうが良い。
6-2.方法2:プロに依頼する
もう一つの方法が、探偵事務所などプロに依頼するという方法だ。中には不倫調査を得意としている事務所もたくさんあるため、依頼することでより有力な証拠を押さえることができる。自分で集めていると素人作業なのでどうしてもパートナーに不審がられてしまうが、プロは経験も豊富なためパートナーに見つかる心配もない。より安全に、そしてより確実な証拠が手に入るというのがプロに依頼する最大のメリットであるといえるだろう。
できる限り有力な証拠を多く集めることができることはもちろん、プロに依頼すると調査報告書を作成してくれる。これは裁判でも不倫の証拠として採用されるので、有利な立場に立って裁判や話し合いを進めることができる。唯一挙げられるデメリットとして挙げられるのは、やはり調査のために費用がかかることだろう。しかし、多くのメリットを考えれば、決して高くない費用であることは確かだ。
7.不倫で損害賠償を請求するための2つの条件
不倫で慰謝料を請求するためには、不貞行為があったという事実を証明しなければならない。しかし、実はそれ以外にも必要な条件が2つある。不貞行為があったという事実のみでは慰謝料を請求できない可能性があるので、どのような条件があるのかここでしっかり確認しておこう。
7-1.条件1:自由意思による不貞行為があったこと
不貞行為は、パートナー以外の異性との体の関係と定義されるものとされているが、その条件を満たしていても全てが不貞行為となるわけではない。まず、自ら望んで不貞関係を持った場合は確実に慰謝料請求の対象となる。しかし、相手から一方的に不貞関係を強要されたとなると、慰謝料を請求することはできない。わかりやすい例としては強姦や脅迫が挙げられるだろう。これらのケースにおける不貞関係は自由意思に反するとして慰謝料請求の対象から外れる。
そのほかにも、相手が既婚者であることを知らずに体の関係を持ってしまった場合も慰謝料請求の対象から外れることがある。それを証明するのは難しいが、きちんとした証拠が揃っている場合は慰謝料請求できなくなることも想定しておかなければならない。
7-2.条件2:婚姻関係にあり関係が破綻していないこと
不貞行為として違法性が認められるのは、パートナーと婚姻関係にあることが条件とされているが、婚姻関係にあったとしても夫婦関係の状況によっては違法性が認められないケースがある。単に不貞行為を行ったというだけでなく、婚姻関係が破綻していないことが条件となるため、夫婦仲が冷めきっている状態であれば慰謝料請求の対象外となる可能性があるので注意が必要だ。中には長年別居しているという人もいるが、場合によって婚姻関係が破綻しているのが明らかであれば、慰謝料請求が認められない可能性が高くなる。
逆に、婚約関係や内縁関係にあって婚姻関係を結ぶまでに至っていない場合でも不貞行為として認められることはある。婚約者に裏切られたという人でも、慰謝料請求できる可能性はあることを念頭に置いておこう。
8.不倫が認められた場合の対処法
配偶者の不貞行為が認められた場合、次はどのような対処をすれば良いのだろうか。ここからは、不倫されて泣きを見ないようにするためにとるべき対処法を紹介していく。
8-1.対処法1:離婚する
不貞行為が認められていれば、パートナーは離婚請求をすることができる。この場合、ほとんどのケースで離婚請求が認められることになる。ただ、不貞行為が行われたのが1回のみだと離婚が認められない可能性がある。その回数は証拠内容で大きく左右されるため、繰り返し不倫が行われていたという確かな証拠を押さえて提出しておくことが大事になってくる。
8-2.対処法2:慰謝料を請求する
不倫が発覚すると、夫婦関係は著しく悪化してしまうことが多い。また、相手に裏切られたパートナーは大きな精神的負担を負うことになり、その後の生活にも支障をきたすような事態に発展するかもしれない。不貞行為が行われたことで被った精神的ダメージに対しては、慰謝料を請求することができる。慰謝料は不倫をしたパートナーだけでなく、不倫相手にも請求することができるので、前を向いて生活していくためにも相手にはしっかり賠償責任を果たしてもらったほうがいいだろう。
ただし、慰謝料を請求するには、「夫婦関係が破断したのが不倫がきっかけであること」また「不倫相手に故意や過失があること」という条件を満たしておかなければならないのできちんと理解しておく必要がある。
9.離婚して慰謝料を請求するための手順
慰謝料を確実にもらうためには、正確な手順を踏むことが大切である。まず、十分な証拠を集め、不倫の言い逃れができない状況にすることを意識しておこう。状況が整ったら当事者同士での協議をしながら離婚請求と慰謝料の請求をしていく。協議で解決する場合は、協議離婚合意書を作成することで請求が成立するが、中には分割でないと支払えないという人も多くいるだろう。分割の場合は途中で支払いを放棄されることも少なくないので気をつけなければならない。より安心して話し合いを終えるためにも、離婚公正証書を作ることを忘れないようにすることが大切だ。
もし協議が決裂した場合は、家庭裁判所の調停委員を介しての離婚調停を申し立てる運びになる。離婚調停でもまとまらなかった場合は、離婚訴訟を起こすことができる。離婚調停や離婚訴訟ならば、第三者を介しての話し合いになるので離婚請求も慰謝料請求も認められることが多い。
10.慰謝料の相場はどれくらい?
慰謝料請求の際に気になるのがその相場だろう。金額はシュチエーションごとに相場があり、まず不倫によって離婚した場合は200~500万円、不倫によって別居した場合は100~200万円、不倫したものの夫婦関係を継続する場合は50~100万円がおおよその目安となっている。これらはあくまで目安であって、慰謝料の請求方法やそのほかの諸条件によって金額が大きく変わることもある。
11.慰謝料の金額に影響するポイント
慰謝料の金額はさまざまな要素によって変動する。どのようなことに影響を受けるのか確認しておこう。
・夫婦関係にどれくらい影響を与えたか ・不倫の程度や頻度はどれくらいか ・不倫期間はどれくらいか ・婚姻期間はどれくらいか ・子供の有無 ・当事者や不倫相手の経済状況はどうか ・当事者や不倫相手の職業や社会的地位はどうか ・女性の妊娠や出産の有無 ・パートナーの不倫が発覚した後の不倫関係の有無 ・不倫関係にいたった経緯
これらの項目によって、慰謝料の金額は大きく変わることがある。悪質な場合は慰謝料の額も相場より上がる可能性があるので、辛い思いをしたのであればそれをしっかりと訴えるようにしよう。
12.慰謝料の請求には時効がある
慰謝料のの請求には時効があるため、先延ばしにしていると請求可能な状態であっても慰謝料を請求することができなくなってくる。請求が可能な期間は、「不倫がスタートした日から20年」と「不倫の事実と不倫相手を知った日から3年」の、いずれか短いほうとなる。ただし、慰謝料を請求する事情によっては時効がカウントされるタイミングがずれることもある。また、体調を崩してなかなか手続きできなかったというような場合は遠慮せず相談してみよう。
まとめ
信頼していたパートナーに不倫されたときの精神的ダメージはとてつもなく大きく、立ち直るために裁判で慰謝料を請求するケースも珍しくない。確実に慰謝料を請求するには確実な証拠を揃える必要がある。ただ、裁判を行うと確実にパートナーとの関係はこじれてしまうので、今後どうしていきたいのかもしっかり考えたうえで、後悔しない判断を下すようにしたい。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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