浮気/不倫からの離婚妻の浮気で慰謝料は取れる?相場や請求するための条件について徹底解説!
正式な婚姻関係を結んだ妻の浮気は、非常に大きな精神的ショックをともなうものだ。妻への愛情や信頼が失われ、離婚や慰謝料請求を考えてしまうのも無理はない。ただ、浮気のような夫婦間のプライベートな問題で本当に慰謝料が請求できるのか、不安を感じる人もいるだろう。このような不安を解消するべく、今回は妻の浮気に対して慰謝料請求が可能かどうか、請求の条件や請求額の相場などをふまえながら紹介していく。
1.妻の浮気が発覚したら離婚すべき?
信頼していた妻の浮気が発覚すると、夫としては非常に大きなショックを受けてしまうだろう。怒りや悲しみなど、さまざまな感情が爆発して妻を責めてしまったり、妻に対してどのように対応すれば良いのかわからず、途方に暮れたりするケースも珍しくない。しかし、妻の浮気が発覚したときにどうするべきか、最終的に判断するのは夫なのでしっかり考える必要がある。たとえ夫に不満があったとしても、浮気という不貞行為を犯した妻は、立場上自分から離婚を請求することができない。つまり、夫の決断が夫婦や家族の将来を決めることになるのだ。
正式な婚姻関係を結んだ夫婦には、お互いほかの異性と肉体関係を持ってはならないという貞操義務が発生する。浮気はその義務に反する行為であり、裁判でも離婚事由になり得るものだ。このため、夫が離婚を希望する場合、裁判に訴えれば認められる可能性が高いだろう。もちろん、浮気が発覚したら必ず離婚しなければならないわけではない。浮気された今でも妻のことを愛しているなら関係修復に努める、どうしても受け入れられないなら離婚するなど、妻への気持ちによって今後を判断すると良いだろう。
ただし、子どもがいる場合は離婚するかどうか慎重に判断することが大切だ。両親の離婚は子どもの心や生活に大きな変化をもたらすことが多く、安易に離婚すると後悔してしまう可能性もある。大切な子どもを傷つけないためにも、さりげなく子どもの意見を聞いたり周囲に相談したりしながら慎重に考えよう。
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2.妻の浮気が発覚したら離婚や慰謝料は請求できる?
妻の浮気が発覚すると大きなショックを受けるとはいえ、そもそも恋愛問題で慰謝料請求ができるのか疑問に思う人もいるだろう。結論からいうと、妻が浮気をしたという明確な証拠を押さえられれば、裁判で慰謝料を請求することは可能だ。慰謝料とは、精神的なダメージを金銭に換算し、相応の損害賠償を受けるものである。浮気によって夫は精神的な損害を受けたと見なされるため、妻に慰謝料を支払わせることができるのだ。慰謝料の金額は浮気の内容や夫婦関係などによっても変わるが、一般的な相場は100~300万円程度である。決して安くない金額であり、請求することで夫が受けた精神的苦痛の大きさを妻にわかってもらえるだろう。
慰謝料は、妻だけでなく浮気相手に請求することも可能だ。たとえば、妥当な慰謝料が200万円だった場合、妻と浮気相手にそれぞれ100万ずつ請求するといったように、2人に同じ額の慰謝料を求めることが多い。すでに妻から200万円を受け取っているにもかかわらず、浮気相手からも受け取ることはできないので注意しよう。なお、慰謝料請求は離婚をしない場合でも可能であり、浮気をやめさせる手段として効果的だ。
ただし、離婚しない場合は精神的苦痛が少ないと判断され、慰謝料が減額されるケースも多い。また、夫婦は財布を一緒にしていることも多く、妻へ慰謝料請求しても結局は家庭内でお金が移動するだけという場合もある。これではあまり意味がないので、妻ではなく浮気相手へ慰謝料請求をするケースも珍しくない。
3.妻と離婚するメリット・デメリット
浮気は信頼するパートナーを裏切る行為であり、裁判でも離婚事由として認められることが多い。とはいえ、実際に離婚するとなると生活が大きく変化する可能性もあり、なかなか決心がつかない人も少なくないだろう。そこで、まずは妻と離婚した場合のメリット・デメリットを具体的に紹介する。
3-1.妻と離婚するメリット
妻と離婚する場合のメリットは、主に3つだ。1つ目は、浮気をした相手と一緒に生活する必要がなくなるため、精神的な苦痛から解放されるという点。毎日妻の顔を見ていると、ふとした瞬間に浮気された事実を思い出してしまう可能性がある。元通りの関係に戻れる保証もなく、いつまでこの生活が続くのかと暗い気分になることもあるだろう。この点、離婚すれば妻の顔を見ることもないため、余計な問題に意識を向ける必要もなくなる。さまざまなことに集中力を取り戻し、仕事にも専念できるようになるだろう。
2つ目のメリットは、自由気ままな生活が送れるという点だ。離婚すれば自分だけで生活していくようになるため、家族の存在を気にする必要がなくなる。帰宅時間や休日の過ごし方、お金の使い道など、すべて自分の好きなように決められるのだ。家庭を優先しなくても文句をいわれないため、新しい趣味や仕事に挑戦するなど、自分の可能性を広げることもできる。もちろん、子どもを引き取って一緒に暮らす場合はすべてが自由とはいかないが、妻の目を気にする必要がない分、気楽に生活できるようになるだろう。
3つ目は、異性との新しい出会いを期待できるという点だ。結婚していると、ほかの異性と親しくなるチャンスはなかなかない。家族がいるからと自制したり、異性が遠慮したりするケースも多いだろう。この点、独身に戻ればほかの異性と堂々と付き合うことができる。妻よりも気が合う魅力的な異性と出会い、新しい家庭を築ける可能性もあるだろう。このように、浮気をした妻と離婚するメリットはさまざまなことが考えられる。
3-2.妻と離婚するデメリット
離婚は生活を大きく変えかねない重大な決断であるため、メリットだけではなくデメリットも知ったうえで判断することが大切だ。たとえば、妻がいないことで精神面・生活面でストレスがたまる可能性がある点には注意したい。これまで毎日の食事作りや洗濯、掃除や買い物などをしてくれていた妻がいなくなれば、スムーズに生活できなくなる人もいるだろう。話し相手や一緒に出かける相手がいなくなり、寂しさを感じることもあるかもしれない。一時の感情で離婚したものの、冷静になってみると「離婚は失敗だった」と感じる場合もあるのだ。
また、離婚歴があることを負い目に感じてしまう人もいる。離婚したということは、家庭で何か問題があった事実を示しており、周囲から「離婚した人」という目で見られて息苦しさを感じる場合もあるだろう。このほか、子どもがいる場合は親権を失い、子どもと自由に会えなくなるおそれもある。一般的に、子どもが幼い場合は母親に親権が認められるケースが多い。たとえ浮気をしていても、育児はしっかりやっていたことをアピールすれば、子の福祉の観点から母親に親権が認められることもあるのだ。
この場合、子どもにとっては父親がいなくなるため、何かと苦労をかけてしまうかもしれない。逆に親権をとれた場合でも、1人で育てるという大きなプレッシャーや経済的・身体的な負担がかかるだろう。このように、妻との離婚は、自分だけでなく子どもにとってもデメリットが生じる可能性があることは覚えておきたい。
4.妻へ慰謝料を請求するための条件
妻が浮気をしたからといって、確実に慰謝料を請求できるわけではない。浮気内容や夫婦関係などによっては、慰謝料請求が認められない可能性もあるのだ。次は、どのような場合に妻へ慰謝料請求ができるのか、具体的な条件を見ていこう。
4-1.条件1:夫婦関係が破綻状態でないこと
浮気の慰謝料は、そもそも浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する損害賠償である。つまり、浮気が発覚する前から夫婦関係が破綻していた場合、浮気が原因とはいえないため慰謝料請求は認められないのだ。たとえ、浮気の発覚で離婚を決めたとしても、浮気はあくまでも離婚のきっかけに過ぎないと見なされるため、慰謝料請求できないことが多い。妻が浮気をしたからといって、100%慰謝料を受け取れるとは限らないのだ。ただし、「夫婦関係が破綻している状態」を明確に定めた基準などはない。長年別居状態にあるなど、生活を共にしていない場合は破綻状態だと認められやすい傾向があるが、個々のケースでも異なるため慰謝料請求に詳しい弁護士などに相談すると良いだろう。
なお、慰謝料請求する際には、妻の浮気について夫に責任がないことも大切なポイントだ。夫としての役割をきちんと果たしていたのに浮気された場合は請求できることが多いが、「家庭をかえりみない」「生活費を入れない」など、責任を果たしていない場合は請求できない可能性もあるので注意しよう。
4-2.条件2:不貞行為の証拠があること
浮気の基準は、人によりそれぞれ違う。一般的には肉体関係を持つと浮気と考えられることが多いが、中には「ほかの異性と2人きりで出かける」「手をつなぐ」などしただけでも浮気と感じる人もいる。何をもって浮気とするかは個人の自由だが、慰謝料を請求するなら法律で定められた浮気の定義を満たす必要があるので注意が必要だ。法律上は、婚姻関係にある配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを「不貞行為」、つまり浮気として定めている。不貞行為は法律に違反した行為だとされるため、法律により慰謝料請求や離婚が認められるのだ。
ただし、法律で浮気を認めてもらうには、不貞行為があったことを示す明確な証拠を示す必要がある。証拠がなければ不貞行為を立証できないため、慰謝料も請求できなくなるのだ。慰謝料請求する前に、妻と浮気相手が肉体関係に及んでいる、またはそれを推測させる内容の写真や動画、メッセージのやり取りなど明確な証拠を集めておこう。
4-3.条件3:時効が成立していないこと
浮気の慰謝料請求は、いつでも自由にできるわけではない。慰謝料の請求権には時効があり、一定の期間を過ぎると請求できなくなってしまうのだ。具体的には、「浮気が始まった日から20年」または「妻の浮気を知った日から3年」の2つの期間のうち、どちらか短いほうが適用される。たとえば、令和元年に妻の浮気が始まったとしよう。夫がそれを知らないまま令和22年を迎えた場合、たとえその時点で浮気の事実を知ったとしても、すでに20年の時効が経過しているため慰謝料請求はできない。令和5年に夫が妻の浮気を知った場合は、令和8年に時効を迎えるという具合だ。
なお、浮気を知った日から3年という時効がカウントされるには、浮気の事実だけでなく浮気相手の氏名や住所などを知っておく必要がある。つまり、浮気があったことを知ったとしても、相手がずっとわからないままだと時効のカウントは始まらないというわけだ。ただし、浮気が始まった日から20年という時効のほうは、浮気相手について詳しく知っておく必要はなく、単純に20年経過すれば自然と時効を迎えてしまう。また、「不貞行為そのもの」「不貞行為により離婚したこと」など、何に対して慰謝料を請求するかにより、時効のカウントが始まる時期も変わるので注意が必要だ。
5.妻の浮気が原因で離婚した場合の慰謝料の相場
妻の浮気が原因で離婚する場合は慰謝料を請求できるが、その金額はそれぞれのケースにより異なる。たとえば、浮気によって離婚にまでいたった場合、200~300万円ほどの慰謝料を請求できることが多い。離婚まではせず、別居することになった場合は、100~200万円ほどが相場だ。ただし、これらの金額はあくまでも裁判で慰謝料を決定した場合の目安である。裁判では浮気内容や夫婦関係などを客観的に確認したうえで、裁判官や弁護士が慰謝料について審議するため、適正な金額になりやすい。ところが、裁判ではなく夫婦間の話し合いで解決を目指す場合、このようなプロの判断が加わらないため、相場通りにならないことも多いのだ。
また、慰謝料の金額には浮気のさまざまな状況が影響するため、相場はあくまでも目安にしかならないと覚えておこう。夫側にも責任があったり、夫婦関係が破綻しかけたりしていると、慰謝料が大きく減額される可能性もあるので注意しよう。
6.慰謝料の金額に影響するもの
慰謝料の金額は、妻が浮気をしたときの状況や夫婦関係などさまざまな事情を考慮して決定される。次は、自分たちのケースではどれくらいの慰謝料が期待できるのか、金額に影響する項目について見ていこう。
6-1.夫婦関係に関しての項目
慰謝料の金額に影響する項目には、まず夫婦関係に関するものが挙げられる。たとえば、婚姻期間が長ければ長いほど、浮気をされたときの精神的苦痛が大きいと判断されるため、慰謝料も高額になりがちだ。また、浮気が発覚する前の婚姻生活の状況も重要なポイントとなる。浮気が発覚するまでは問題なく良好な婚姻生活を送っていた場合、浮気で離婚するとなると精神的苦痛の大きさが考慮されて慰謝料が高くなりやすい。このほか、浮気に関して夫に責任がない、夫婦に子どもがいる、浮気によって夫が多大なショックを受けているなども、慰謝料が高くなる要素だ。
なお、慰謝料には妻の社会的地位や収入・財産なども影響する。妻の社会的地位が高く、収入などが多いほど高額の慰謝料を請求できるケースが多い。浮気の慰謝料には、不貞行為をはたらいた者への懲罰の意味合いもあるため、資産がある者に少額の慰謝料を支払わせるのでは意味がないからだ。
6-2.浮気に関しての項目
夫婦関係に関する項目のほか、浮気そのものに関する項目も、慰謝料の金額を決定づける重要なポイントだ。たとえば、妻の年齢と浮気相手の年齢に大きな差がある場合、思慮分別があるはずの年上の者のほうが浮気を主導したと見なされ、慰謝料が高くなることが多い。もちろん、年齢差があまりなかったとしても、浮気を主導していればより高い慰謝料を請求できるだろう。また、浮気相手が妻を既婚者だと知っていながら浮気をした場合、悪質だと判断されるため慰謝料が高くなりがちだ。
さらに、明らかに浮気をしたにもかかわらず浮気相手が事実を否認した、妻が浮気相手の子どもを妊娠・出産していたなどの場合も、夫の精神的苦痛が大きいため高額の慰謝料を請求できる可能性がある。このほか、妻が過去にも浮気をした経験があり、二度と繰り返さないと約束したにもかかわらず再び浮気をした場合、悪質性が高いため慰謝料が増額されることも珍しくない。一方で、浮気相手が素直に浮気を認めて深く反省していたり社会的な制裁を受けていたりするときは、すでに相応の罰を受けたとして慰謝料を減額されるケースもある。
7.慰謝料を請求しても損をしてしまうケースとは?
慰謝料を請求すれば経済的にプラスになるはずだが、場合によっては逆に損をしてしまうこともある。まず、子どもの親権を妻にとられた場合は注意が必要だ。慰謝料は請求できるものの、子どもに対する養育費を毎月支払う必要があるため、トータルでの支出が多くなる可能性がある。養育費は一般的に子どもが20歳になるまで払うため、たとえば子どもが5歳で毎月4万円の養育費を支払う場合、合計720万円もの支払いが必要だ。慰謝料の相場は100~300万円であるため、経済的には明らかに損をしてしまうだろう。子どもが大学へ進学すれば、20歳ではなく卒業する22歳まで養育費が必要なため、支出はますます増えることになる。
また、夫が妻よりも多く年金を納付している場合も損をする可能性が高い。離婚すると年金は分割されるため、支払っていた保険料の一部が妻へ充当されてしまう。年金分割は支払保険料の多さによって比率を変えることは難しいため、結果的に損をしてしまう場合があるのだ。さらに、夫がすでに退職金を受け取っていた場合、離婚すると退職金も財産分与しなければならない。まだ退職していなくても、離婚した時点で確定している退職金の分与が可能になるケースもあり、慰謝料よりも多くの退職金を妻に支払ってしまうケースがあるのだ。
8.浮気相手へ慰謝料の請求はできる?
浮気は、妻ひとりでできるものではなく、必ず相手が存在する。不貞行為をはたらいたのは妻と浮気相手の2人であるため、妻だけでなく浮気相手へも慰謝料を請求したいと考える人も多いだろう。妻が専業主婦などで収入がない場合、浮気相手に請求したほうがより高額の慰謝料を受け取れる可能性もある。ただし、浮気相手への慰謝料請求については、できる場合とできない場合に分かれるので注意が必要だ。たとえば、妻が既婚者であることを知って浮気をした、浮気によって夫婦関係が悪化したなどの場合は慰謝料の請求ができる。浮気相手に「家庭を壊してやろう」などの悪意があった場合、悪質性が高いため慰謝料の増額も可能だ。
一方で、浮気が相手の自由意思にもとづいたものではなく、脅迫などによる犯罪行為で引き起こされた場合は慰謝料請求が認められない。浮気とは、あくまでも自由意志によって肉体関係を持ったことが前提となるからだ。また、浮気が発覚する前からすでに夫婦関係が破綻していた場合も、浮気が直接の原因とはいえないため浮気相手に慰謝料請求はできない。
9.妻と離婚する場合の注意点
実際に妻と離婚することになった場合、「財産分与」と「親権」の面で注意したいポイントがある。それぞれどのように注意すべきなのか、具体的に見てみよう。
9-1.注意点1:財産分与をする必要がある
妻と離婚する場合、たとえ原因が妻の浮気だったとしても、必ず財産分与をしなければならない。婚姻期間中に築いた財産は、夫婦2人の努力によるものだと見なされるためだ。たとえ妻が専業主婦で収入がなかったとしても、財産は基本的に折半しなければならないので注意しよう。財産分与は、現金や預貯金だけでなく、不動産や有価証券などあらゆる資産が対象だ。このほか、車や家具・家電など、結婚してから購入したものがほとんど含まれる。
一方、結婚前から貯めていた現金・預貯金や、保有していた家具・家電などは、夫婦で築いた財産ではないため対象とならない。また、自分の親から相続した財産や、妻固有の財産で購入した有価証券なども同様に対象外だ。
9-2.注意点2:親権を獲得するのは難しい
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後はどちらかが子どもの親権を獲得することになる。このとき、父親は母親と比べて親権を獲得するのが難しいので注意が必要だ。たとえ妻が浮気をしたせいで離婚したとしても、親権は浮気問題とは別に考えられることも少なくない。子どものそばで世話をしていた監護実績が重視されるため母親が有利になりやすく、父親が親権を獲得できるケースは非常に少ないのだ。子どもを愛している場合、離婚すると子どもとも一緒に暮らせなくなるのは非常につらいだろう。
しかし、諦める必要はない。母親の子育てに致命的な問題がある場合は、父親に親権が認められることもあるのだ。たとえば、母親が浮気相手にのめり込んで子どもの世話を放棄していたり、15歳以上の子どもが自分の意思で父親と暮らしたいと意思表示したりした場合は、父親が親権を獲得できる可能性が高まる。このほか、父親が専業主夫で子どもの監護実績がある、夫婦がすでに別居していて子どもが父親と生活していたなど、父親と引き離すほうが子どもに悪影響を与える可能性がある場合も、親権が認められやすいだろう。
10.慰謝料請求のために証拠を集めよう
裁判で妻への慰謝料請求を認めてもらうには、妻が不貞行為をはたらいていた明確な証拠を提示しなければならない。このため、裁判を始める前に、効果的な証拠を集めておくことが大切だ。次は、慰謝料請求を認められやすい証拠と認められにくい証拠について、それぞれ具体的に紹介しよう。
10-1.慰謝料請求で有効となる証拠
慰謝料請求で有効となりやすい証拠には、不貞行為やその類似行為に関する写真や動画、音声記録などが該当する。これらは妻と浮気相手が実際に浮気をしている動かぬ証拠となるため、裁判でも認められやすい。このほか、LINEやメールでのメッセージのやり取り、SNSやブログ、手帳や日記などの内容も、浮気の事実がわかるものは有効な証拠だ。このような直接的な証拠以外に、クレジットカードの利用明細やレシート、電子マネーの利用履歴など、浮気相手と一緒に利用したことがわかるものは証拠になる場合もある。
ただし、これらの証拠は、いずれも不貞行為があった事実を示すものでなければならない。単に2人でどこかへ出かけた写真では、不貞行為があったかどうかまではわからないためだ。たとえば、ホテルへ2人で出入りする写真や、肉体関係についてやり取りしたメッセージなど、明らかに浮気をしているとわかる証拠を集めよう。また、1回きりの肉体関係では浮気と認められないことも多いため、継続的に不貞行為が続けられている事実がわかる証拠も必要となる。
10-2.認められにくい証拠
裁判で認められやすい証拠がある一方で、せっかく集めても有効になりにくい証拠もある。まず、不貞行為があったと推測しにくいものには注意が必要だ。不貞行為が確認できなければ法律上の浮気にはならないため、有効な証拠にはなりにくい。また、盗撮や盗聴など、違法な手段で集めた証拠も正当性が認められない可能性がある。たとえ、妻と浮気相手の決定的な浮気現場を押さえたとしても、違法な手段では逆に訴えられてしまうリスクもあるのだ。浮気相手の自宅に忍び込んで盗撮するなど、犯罪に該当する行為は控えたほうが良いだろう。
ほかにも、デジタルデータの写真や動画など、改ざんできる可能性のある証拠にも注意しよう。実際に改ざんをしていなかったとしても、その可能性があるというだけで無効になってしまうことがある。なお、風俗店の利用を証明するものについては、1回限りの関係であることが多いため、不貞行為の証拠にはならないケースがほとんどだ。
11.離婚しない場合も慰謝料の請求が可能?
慰謝料を請求するというと離婚をともなうイメージがあるが、離婚をしなかったとしても、夫が負った精神的ダメージに対して慰謝料を請求することは可能だ。ただし、請求できる慰謝料の金額はグッと下がることが多い。そもそも慰謝料は、浮気によって婚姻関係が破綻したことへの損害賠償という意味合いが強いため、離婚しないなら損害も小さいとみなされるためだ。浮気の事実が確認できたものの、別居せずこれまで通り夫婦として生活を続ける場合、慰謝料相場は50~100万円ほどである。
なお、離婚せずに慰謝料を請求する場合、4つの条件を満たさなければならない。1つ目は婚姻関係にあること、2つ目は妻が既婚者であることを浮気相手が知っていたこと、3つ目は円満だった家庭が浮気により不仲になるなどの影響が出たこと、4つ目は浮気の時効成立前であることだ。浮気は、妻が浮気を始めた日から20年、または夫が妻の浮気と浮気相手を知ってから3年経過で時効を迎えるので注意しよう。
12.妻の浮気が発覚した際に避けるべき行動
自分の妻が浮気したと知って、冷静でいられる夫は少ないだろう。感情のままに妻を責めてしまっても無理はないが、そんな場面だからこそ注意したい行動もある。次は、妻の浮気が発覚したときに避けるべき言動について見ていこう。
12-1.避けるべき行動1:暴力や暴言
愛する妻の浮気が発覚すると、どうしても感情的になってしまいがちだ。怒りと悲しみのあまり、妻にひどい態度をとってしまう人もいるだろう。もちろん、浮気をした妻が悪いことに違いはないが、妻に暴力をふるったり暴言を吐いたりするのは厳禁だ。暴力や暴言は暴行罪や傷害罪にあたる犯罪行為であり、浮気が理由だとしても自分が犯罪者になってしまう可能性が高い。また、怒りの矛先を物に向けるのもやめよう。物を壊すと器物破損罪にあたる場合もあり、暴力や暴言と同様に犯罪行為になってしまう。
12-2.避けるべき行動2:妻の浮気を言いふらす
妻の浮気を、腹いせのつもりで周囲の人に言いふらしたくなる人もいるかもしれない。たしかに、妻が浮気をするような人間だと周囲に知らせることで妻の評判を落とし、浮気を後悔させられる可能性もあるだろう。しかし、このような行為は名誉棄損罪に該当することもある。日本では人の名誉を保護するための法律が設けられており、これに違反すると名誉棄損罪として3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科せられるのだ。浮気を言いふらすことに物理的な損害はないものの、精神的な損害として認められているので注意しよう。また、妻の職場に浮気の事実を密告するなどの行為も、言いふらすことと同様に名誉棄損罪にあたる可能性があるため避けたほうが良い。
あまり妻のことを悪く言いふらしていると、最初は同情的だった周囲の視線が批判的なものに変わる可能性もある。妻の裏切りを許せない気持ちはあるだろうが、自分の立場を悪くしないためにもグッと我慢することが大切だ。
12-3.避けるべき行動3:浮気をする
浮気によって受けたショックを、同じように浮気することで妻に返してやろうと考える人もいる。しかし、これは絶対にやめたほうが良い。自分がどれほどつらい思いをしたか妻に理解させるには手っ取り早い方法だが、自分の立場まで悪くなってしまうのだ。先に浮気をしたのが妻だとしても、自分まで浮気をすれば両者の立場はまったく同じになる。「妻が浮気をしたから自分もした」という言い訳は裁判では通用せず、子どもの親権を獲得しにくくなったり、妻や浮気相手への慰謝料請求が難しくなったりする可能性が高いのだ。離婚や慰謝料請求を考えているなら、腹いせで浮気をやり返すのはくれぐれもやめておこう。
まとめ
正式な婚姻関係にあるはずの妻の浮気は、夫にとって非常に大きなショックをもたらすものだ。しかし、嘆いてばかりはいられない。今後のことを考えるのなら、少しでも早く冷静になって今後の対応を決める必要がある。もし、1人では浮気の証拠集めができない、今後の考えがまとまらないという場合は、弁護士や探偵事務所など浮気問題に詳しい専門家へ相談しながら今後について考えていこう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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