浮気/不倫からの離婚妻の浮気で慰謝料はいくら取れる?請求方法や相場、相談のポイント!

妻の浮気による慰謝料請求は可能なのか?本記事では、請求の条件や慰謝料の相場、具体的な手続きについて詳しく解説します。正式な婚姻関係にある夫婦間の問題を法的に解決するためのポイントを知り、適切な対応を進めましょう。
妻の浮気が発覚したら離婚すべきか?慎重に考えるべきポイント
妻の浮気が発覚すると、夫としては非常に大きなショックを受けてしまうことでしょう。怒りや悲しみなど、さまざまな感情が爆発し、妻を責めてしまったり、どのように対応すれば良いのかわからず途方に暮れてしまったりするケースも珍しくありません。
感情的にならず冷静に判断することが重要
しかし、妻の浮気が発覚したときにどうするべきか、最終的に判断するのは夫自身です。感情的になって即決するのではなく、冷静に考えることが重要です。
浮気をした妻から離婚は請求できない
たとえ夫に不満があったとしても、浮気という不貞行為を犯した妻は、立場上、自分から離婚を請求することができません。そのため、夫の決断が夫婦や家族の将来を左右することになります。
離婚を決めるのは夫の判断次第
夫が許せないと判断すれば離婚を進めることができますし、関係を修復したいと考えるなら夫婦の再構築を目指すことも可能です。
浮気は離婚事由になり得る
正式な婚姻関係を結んだ夫婦には、お互いにほかの異性と肉体関係を持ってはならないという貞操義務が発生します。浮気はその義務に反する行為であり、裁判でも離婚事由になり得るものです。
裁判で離婚が認められる可能性が高い
このため、夫が離婚を希望する場合、裁判に訴えれば認められる可能性が高いでしょう。
離婚か関係修復か、夫の気持ちが判断の鍵
浮気をされたことがどうしても許せない場合、離婚を選択することが妥当でしょう。法的にも不貞行為は離婚理由になり得るため、証拠を揃えて手続きを進めることができます。
関係修復を目指す場合
一方で、浮気された今でも妻のことを愛しているのであれば、関係修復に努める選択肢もあります。夫婦関係を再構築するためには、互いの気持ちを確認し、信頼を取り戻す努力が必要です。
子どもがいる場合はより慎重な判断を
子どもがいる場合、離婚は夫婦だけの問題ではなくなります。両親の離婚は子どもの心や生活に大きな変化をもたらすことが多いため、慎重な判断が求められます。
子どもの意見や生活環境を考慮する
安易に離婚を決めると後悔してしまう可能性もあります。大切な子どもを傷つけないためにも、さりげなく子どもの意見を聞いたり、周囲に相談したりしながら慎重に考えることが重要です。
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妻の浮気が発覚したら離婚や慰謝料は請求できる?

妻の浮気が発覚すると大きなショックを受けるとはいえ、そもそも恋愛問題で慰謝料請求ができるのか疑問に思う人もいるでしょう。結論からいうと、妻が浮気をしたという明確な証拠を押さえられれば、裁判で慰謝料を請求することは可能です。
慰謝料の意味と根拠
慰謝料とは、精神的なダメージを金銭に換算し、相応の損害賠償を受けるものです。浮気によって夫は精神的な損害を受けたと見なされるため、妻に慰謝料を支払わせることができるのです。
慰謝料の金額の相場
慰謝料の金額は浮気の内容や夫婦関係の状況などによって変わりますが、一般的な相場は100~300万円程度とされています。
慰謝料請求の意義
決して安くない金額であり、請求することで夫が受けた精神的苦痛の大きさを妻に理解させることができるでしょう。
浮気相手にも慰謝料請求は可能か?
慰謝料は、妻だけでなく浮気相手に対しても請求することが可能です。
慰謝料の分配例
たとえば、妥当な慰謝料が200万円だった場合、妻と浮気相手にそれぞれ100万円ずつ請求するといったように、2人に同じ額の慰謝料を求めることが一般的です。
二重請求に注意
すでに妻から200万円を受け取っているにもかかわらず、浮気相手からも同額を受け取ることはできないため、二重請求には注意が必要です。
離婚しない場合の慰謝料請求
慰謝料請求は離婚をしない場合でも可能であり、浮気をやめさせる手段としても効果的です。
慰謝料が減額される可能性
ただし、離婚しない場合は精神的苦痛が少ないと判断されることが多く、慰謝料が減額されるケースもあります。
妻への請求のデメリット
夫婦は財布を一緒にしていることも多いため、妻に慰謝料請求をしても家庭内でお金が移動するだけになってしまうこともあります。そのため、妻ではなく浮気相手に慰謝料請求をするケースも珍しくありません。
妻と離婚するメリット・デメリット
妻の浮気が原因で離婚を考えたとき、まず気になるのは「離婚することで本当に幸せになれるのか?」という点でしょう。浮気されたという精神的な苦痛から解放される一方で、これまでの生活が大きく変わることに不安を感じる人も少なくありません。
妻と離婚するメリット
妻と離婚する場合のメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
1. 精神的な苦痛からの解放
浮気をした相手と一緒に生活する必要がなくなるため、精神的な苦痛から解放されるという点が大きなメリットです。
毎日妻の顔を見ることで、浮気された事実を思い出し、精神的に辛くなる可能性がある。
元通りの関係に戻れる保証もなく、「いつまでこの生活が続くのか」と悩むこともある。
離婚すれば妻と顔を合わせる必要がなくなり、気持ちを整理しやすくなる。
仕事や趣味に集中しやすくなり、精神的な安定を取り戻せる。
2. 自由な生活が送れる
離婚後は、自分の好きなように生活できるようになります。
生活の自由度が増す
家族の都合を気にせず、自由に過ごせる。
帰宅時間や休日の過ごし方を自分で決められる。
お金の使い道についても、自分の意思で管理できる。
新しい挑戦ができる
仕事に専念したり、新しい趣味を始めたりできる。
人間関係の幅を広げることが可能になる。
※ただし、子どもを引き取る場合はすべてが自由とはいかないものの、妻の目を気にする必要がなくなるため、比較的気楽に生活できるようになります。
3. 新しい異性との出会いのチャンス
結婚していると、異性と親しくなる機会が限られますが、独身に戻ることで恋愛の自由が得られます。
ほかの異性と堂々と交流できるようになる。
妻よりも価値観の合う異性と出会い、新たな家庭を築ける可能性がある。
精神的な安定を取り戻し、前向きに人生を楽しめる。
このように、浮気をした妻と離婚することで得られるメリットは多く考えられます。
妻と離婚するデメリット
離婚は生活を大きく変える重大な決断です。メリットだけでなく、デメリットも理解したうえで判断することが大切です。
1. 生活面・精神面でのストレス
離婚後は、これまで妻が担っていた家事や生活の管理をすべて自分で行う必要があります。
家事の負担が増える
食事作り、洗濯、掃除、買い物などを一人でこなす必要がある。
生活のリズムが変わり、慣れるまでストレスを感じることも。
孤独を感じる可能性がある
一緒に過ごすパートナーがいなくなり、寂しさを感じることがある。
相談相手がいなくなり、精神的な負担が増える場合もある。
一時の感情で離婚したものの、後になって「離婚は失敗だった」と感じるケースもあるため、慎重に考えることが大切です。
2. 周囲の目が気になる可能性
離婚歴があることで、社会的なプレッシャーを感じることもあります。
「離婚した人」というレッテル
周囲から「家庭に問題があった人」と見られる可能性がある。
会社や親族からの印象が変わる場合も。
新たな恋愛や結婚に影響を及ぼすことも
離婚歴を気にする異性もいるため、再婚が難しくなることも。
子どもがいる場合は、恋愛や再婚に慎重にならざるを得ない。
3. 子どもとの関係への影響
子どもがいる場合、離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもの人生にも大きな影響を与えます。
親権を失う可能性がある
一般的に、子どもが幼い場合は母親に親権が認められるケースが多い。
たとえ妻が浮気をしていても、育児をしっかりしていた場合、親権を獲得しにくいことがある。
子どもとの関係が変わる
親権を取れなかった場合、自由に子どもと会えなくなる。
子どもが父親のいない環境で育つことになり、精神的・経済的に負担をかける可能性がある。
親権を取った場合の負担
1人で育てるプレッシャーや責任が重くのしかかる。
経済的・身体的な負担が増加し、育児と仕事の両立が大変になる。
妻と離婚することで、精神的な解放や自由な生活、新しい出会いなどのメリットがありますが、生活の変化や子どもへの影響、社会的なプレッシャーなどのデメリットも伴います。
離婚は人生の大きな決断となるため、一時の感情だけで判断せず、自分の将来や子どものことをしっかり考えたうえで結論を出すことが重要です。
妻へ慰謝料を請求するための条件

妻が浮気をしたからといって、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。浮気の内容や夫婦関係の状況によっては、慰謝料請求が認められないケースもあります。
慰謝料を確実に請求するためには、法律で定められた条件を満たしていることが必要です。ここでは、慰謝料請求が可能となる具体的な条件について解説します。
条件1:夫婦関係が破綻状態でないこと
浮気の慰謝料は、浮気が原因で夫婦関係が破綻したことに対する損害賠償という意味を持ちます。そのため、浮気発覚前からすでに夫婦関係が破綻していた場合は、浮気が直接の原因とは認められず、慰謝料請求が難しくなります。
例えば、以下のようなケースでは、慰謝料を請求できない可能性が高くなります。
長年別居状態にあった場合
夫婦の関係がすでに冷え切っていた場合
家庭内別居の状態が続いていた場合
夫に責任がないことも重要
また、慰謝料を請求するには、夫自身に大きな落ち度がないことも重要です。
家庭を顧みない
生活費を入れない
DVやモラハラを行っていた
このような場合、妻の浮気が夫の行動によるものと判断される可能性があるため、慰謝料請求が認められないこともあります。慰謝料請求を考えている場合は、夫婦関係が破綻していないことを証明できるかどうか、専門家に相談するのがよいでしょう。
条件2:不貞行為の証拠があること
「浮気」という言葉の定義は人によって異なりますが、法律上は婚姻関係にある配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」と定めています。
そのため、以下のような行為は法律上の浮気(不貞行為)には該当しません。
異性と二人きりで食事に行く
手をつなぐ、ハグをする
親密なメッセージをやり取りする
不貞行為を証明するために必要な証拠
慰謝料請求をするには、妻が不貞行為を行ったことを証明できる証拠が必要です。証拠がなければ、慰謝料請求が認められない可能性が高くなります。
有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
ラブホテルや浮気相手の自宅への出入りを記録した写真や動画
浮気相手との肉体関係を示すLINE・メールのやり取り
探偵が作成した調査報告書
妻が浮気を認めた内容の音声録音や書面
証拠を集める際には、違法な手段(盗撮・不正アクセスなど)を使わないように注意し、できるだけ客観的な証拠を確保することが重要です。
条件3:時効が成立していないこと
浮気の慰謝料請求は、いつでも自由にできるわけではありません。慰謝料の請求権には時効があり、一定の期間を過ぎると請求できなくなります。
具体的には、以下の2つのどちらか短いほうの期間が適用されます。
浮気が始まった日から20年
妻の浮気を知った日から3年
時効の具体例
例えば、
令和元年に妻の浮気が始まった場合
夫が知らないまま令和22年を迎えた → 時効成立(20年経過)
令和5年に夫が浮気を知った場合 → 令和8年に時効成立(3年経過)
時効のカウント開始条件
時効のカウントが始まるには、単に浮気を知っただけでなく、浮気相手の氏名や住所などを特定していることが必要です。
浮気の事実を知ったが相手が誰かわからない場合 → 時効のカウントは開始されない
浮気の事実と相手の身元を知った場合 → そこから3年で時効
また、慰謝料請求の対象が「不貞行為そのもの」なのか、「不貞行為が原因で離婚したこと」なのかによっても、時効の開始時期が変わるため注意が必要です。
妻の浮気が原因で離婚した場合の慰謝料の相場

妻の浮気が原因で離婚する場合、慰謝料を請求することができます。しかし、その金額は状況によって異なり、一律に決まっているわけではありません。ここでは、慰謝料の一般的な相場や、金額が変動する要因について解説します。
慰謝料の一般的な相場
慰謝料の金額は、浮気の影響の大きさや夫婦関係の状況によって変動します。
離婚に至った場合 → 200~300万円程度
別居することになった場合 → 100~200万円程度
これらの金額は、裁判で慰謝料が決定された場合の目安です。裁判では、浮気の内容や夫婦関係の状況を客観的に確認したうえで、裁判官が適正な金額を判断するため、ある程度の基準に基づいた慰謝料が決まります。
慰謝料の金額が変動する要因
慰謝料の金額は、次のような要因によって変わることがあります。
1. 夫側にも責任がある場合
夫が家庭を顧みなかったり、暴力やモラハラを行っていたりした場合、夫婦関係が悪化した原因の一部が夫にもあると判断され、慰謝料が減額されることがあります。
2. 夫婦関係がすでに破綻していた場合
浮気発覚前から夫婦関係が冷え切っていた、またはすでに別居状態が続いていたなどの場合、浮気が直接的な離婚の原因とは認められにくく、慰謝料が大きく減額されることがあります。
3. 慰謝料の請求方法による違い
慰謝料は、裁判で決める場合と夫婦間の話し合いで決める場合で、金額が大きく変わることがあります。
裁判で決める場合
裁判官や弁護士が関与し、客観的に慰謝料の金額を決定するため、相場に沿った金額になりやすい。
話し合いで決める場合
相場通りの金額にならないことが多く、交渉次第で増減する可能性がある。
慰謝料請求を確実に進めたい場合は、弁護士に相談し、適正な金額を算定してもらうのが良いでしょう。
慰謝料の金額に影響するもの
慰謝料の金額は、妻の浮気の状況や夫婦関係の状態など、さまざまな要因によって決定されます。慰謝料請求を考えている場合、自分のケースではどの程度の金額が期待できるのかを知るために、影響を与える項目を理解しておくことが重要です。
夫婦関係に関しての項目
慰謝料の金額に大きく影響する要素のひとつが、夫婦関係の状況です。
婚姻期間の長さ
結婚生活が長いほど、浮気による精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の金額が高くなる傾向がある。
短期間の婚姻であれば、精神的苦痛の度合いが小さいと見なされ、慰謝料が低くなる場合がある。
浮気発覚前の夫婦関係の良好さ
夫婦仲が良く、円満な家庭生活を送っていた場合、浮気による影響が大きいと考えられ、慰謝料が増額される可能性がある。
逆に、すでに夫婦関係が冷え切っていた場合、浮気が離婚の直接的な原因とは認められず、慰謝料が減額されることがある。
夫に責任がないかどうか
夫が家庭を大切にしており、特に落ち度がなかった場合、慰謝料が高額になりやすい。
一方で、夫が家庭を顧みなかったり、DVやモラハラがあった場合、夫にも責任があると判断され、慰謝料が減額されることがある。
子どもの有無
夫婦に子どもがいる場合、浮気による精神的苦痛がより大きいと判断され、慰謝料が増額されることがある。
子どもがいない場合は、慰謝料が比較的低くなることもある。
妻の社会的地位や収入・財産
妻の収入が高く、社会的地位がある場合、より高額な慰謝料を請求できることが多い。
これは、慰謝料には不貞行為に対する懲罰的な意味合いも含まれるため、経済的に余裕のある人に対しては、それに見合った金額が請求されることがあるため。
浮気に関しての項目
夫婦関係の状況だけでなく、浮気そのものの内容も慰謝料の金額を決める重要な要素となります。
妻と浮気相手の年齢差
年齢差が大きい場合、年上の方が浮気を主導したと判断され、慰謝料が高額になることが多い。
ただし、年齢差がなくても、浮気を主導した側の責任が重いと見なされる場合は、慰謝料が増額されることがある。
浮気相手が妻の既婚を知っていたかどうか
浮気相手が妻の既婚を知っていながら関係を持った場合、悪質と判断され、慰謝料が増額される可能性がある。
逆に、浮気相手が妻が既婚者であることを知らなかった場合、責任が軽減され、慰謝料が低くなることがある。
浮気相手の対応
浮気が発覚した際に、浮気相手が事実を認めず否定し続けた場合、悪質と見なされ、慰謝料が増額されることがある。
逆に、浮気をすぐに認め、深く反省している場合は、慰謝料が減額されることもある。
浮気による深刻な影響
妻が浮気相手の子どもを妊娠・出産していた場合、夫の精神的苦痛が非常に大きいため、高額の慰謝料が認められる可能性が高い。
妻が過去にも浮気をしており、「二度と繰り返さない」と約束したにもかかわらず再び浮気をした場合、悪質性が高いと判断され、慰謝料が増額されることがある。
社会的制裁の有無
浮気相手がすでに会社を解雇されるなど、社会的な制裁を受けている場合、すでに罰を受けていると判断され、慰謝料が減額されることがある。
慰謝料を請求しても損をしてしまうケースとは?

慰謝料を請求すれば、夫にとって経済的にプラスになると思われがちですが、状況によっては逆に損をしてしまうこともあります。慰謝料を請求する際には、トータルの経済状況を考慮し、損失が発生しないか慎重に判断することが重要です。ここでは、慰謝料を請求しても結果的に損をしてしまう可能性のあるケースについて解説します。
子どもの親権を妻に取られた場合
離婚後、子どもの親権を妻が持つ場合、夫は養育費を支払う義務が発生します。
養育費の支払い期間
一般的に子どもが20歳になるまで支払う必要がある。
子どもが大学に進学する場合は、22歳まで支払うことが多い。
養育費の具体的な負担額
例えば、子どもが5歳で、毎月4万円の養育費を支払う場合
4万円 × 12か月 × 15年(20歳まで)= 720万円の支払い
大学卒業まで支払う場合はさらに増額し、1000万円以上になる可能性もある。
慰謝料と養育費のバランス
慰謝料の相場は100~300万円のため、養育費の負担額と比較すると、最終的な支出が慰謝料の金額を大きく上回る可能性があります。
年金分割による損失
離婚すると、夫が支払ってきた年金保険料の一部が妻に分割される制度があります。これは厚生年金や共済年金が対象となります。
分割の仕組み
夫の年金額が多い場合、支払っていた保険料の一部が妻に充当される。
分割比率は基本的に**最大で50%**となるため、夫が多く支払っていた場合は、その分減額される。
年金分割で損をするケース
夫が妻よりも多く年金を納めていた場合、支払った保険料が妻へ移行するため、老後の年金受給額が減少する可能性があります。
夫の将来の年金額が減る一方で、妻の年金額が増える。
特に長期間結婚していた場合、夫の年金の減額幅が大きくなる可能性がある。
一度分割が決まると、将来的に変更することはできない。
年金の受給額を考慮せずに離婚すると、老後の生活資金が不足するリスクがあるため注意が必要です。
退職金の財産分与による損失
夫がすでに退職金を受け取っている場合、離婚時には退職金の一部を妻に分与する必要があります。
財産分与の対象となる退職金
すでに受け取った退職金 → 分与の対象になりやすい。
まだ退職していなくても、離婚時点で退職金の支給が確定している場合は分与対象になることがある。
慰謝料よりも退職金の分与額が大きくなるケース
退職金の金額が大きい場合、慰謝料として支払う金額よりも、財産分与として支払う金額のほうが多くなる可能性がある。
夫婦の婚姻期間が長いほど、財産分与の割合が高くなる傾向がある。
退職直前や退職後に離婚すると、大きな財産分与が発生することがあるため要注意。
浮気相手へ慰謝料の請求はできる?
浮気は妻ひとりでできるものではなく、必ず浮気相手の存在があります。不貞行為を行ったのは妻と浮気相手の2人であるため、妻だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求できるのかを考える人は多いでしょう。
特に、妻が専業主婦で収入がない場合や、慰謝料の支払い能力が低い場合、浮気相手に請求したほうがより高額の慰謝料を受け取れる可能性もあります。しかし、浮気相手に対する慰謝料請求は、できる場合とできない場合があるため注意が必要です。ここでは、浮気相手に慰謝料を請求できるケースとできないケースについて詳しく解説します。
浮気相手に慰謝料を請求できるケース
下記のケースでは慰謝料請求が可能です。
1. 浮気相手が妻の既婚を知っていた場合
浮気相手が妻が既婚者であることを知りながら関係を持った場合、不法行為とみなされ、慰謝料請求が可能となります。
「家庭を壊してやろう」など、明確な悪意があった場合は慰謝料が増額される可能性がある。
逆に、妻が「独身だ」と嘘をついていた場合、浮気相手には過失がないと判断されるため、慰謝料請求が認められない可能性がある。
2. 浮気によって夫婦関係が悪化した場合
浮気の結果、夫婦関係が破綻したり、離婚に至ったりした場合は、浮気相手にも責任があると判断されるため、慰謝料請求が可能です。
夫婦仲が良好だったにもかかわらず、浮気によって信頼関係が崩れた場合、慰謝料の金額が高くなる傾向がある。
ただし、浮気発覚前から夫婦関係が冷え切っていた場合は、浮気が直接的な原因ではないとされ、慰謝料請求が難しくなることがある。
浮気相手に慰謝料を請求できないケース
以下のケースでは請求ができないことがほとんどです。
1. 浮気相手が妻の既婚を知らなかった場合
妻が独身だと嘘をついていた場合、浮気相手に過失がないと判断されるため、慰謝料請求はできない。
浮気相手が妻の既婚を知らなかったことを証明できる場合、法律上の責任は問われない。
2. 浮気が相手の自由意思ではなかった場合
脅迫や強制によって浮気が発生した場合、浮気相手に責任を問うことはできない。
浮気とは、自由意志によって肉体関係を持ったことが前提となるため、犯罪行為によるものは慰謝料請求の対象外となる。
3. 夫婦関係がすでに破綻していた場合
浮気発覚前から夫婦関係が破綻していた場合、浮気が直接的な離婚の原因とは認められず、慰謝料請求ができないことがある。
例えば、長期間の別居や家庭内別居の状態が続いていた場合、浮気相手の影響によって夫婦関係が壊れたとは言えないため、請求が難しくなる。
妻と離婚する場合の注意点

実際に妻と離婚することになった場合、「財産分与」と「親権」の2つの点で注意すべきことがあります。特に、妻の浮気が原因であっても、これらの問題は別に扱われるため、感情的にならずに冷静に対応することが重要です。それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
注意点1:財産分与をする必要がある
妻が浮気をした場合でも、財産分与は必ず行わなければなりません。法律上、婚姻期間中に築いた財産は夫婦2人の努力によるものと見なされるため、たとえ妻が専業主婦で収入がなかったとしても、財産は基本的に折半となります。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象は、現金や預貯金だけでなく、不動産や有価証券など、夫婦が婚姻中に築いたあらゆる資産が含まれます。具体的には以下のようなものが対象となります。
預貯金(婚姻期間中に貯めたもの)
不動産(夫婦で購入した家・土地など)
車・バイク(結婚後に購入したもの)
株式・投資信託などの有価証券
退職金(離婚時に確定している場合は対象になることがある)
家具・家電(結婚後に購入したもの)
財産分与の対象外となるもの
一方で、以下のような財産は夫婦で築いたものではないと判断されるため、財産分与の対象外となります。
結婚前からの貯金
結婚前に所有していた不動産や家具・家電
親からの相続財産や贈与された資産
妻が独自に持っていた財産(独身時代の貯金など)
財産分与を進める際は、どの資産が分与の対象なのかを明確に整理し、不利にならないよう慎重に対応することが大切です。
注意点2:親権を獲得するのは難しい
子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後はどちらか一方が親権を持つことになります。しかし、たとえ妻が浮気をしたとしても、親権は浮気問題とは切り離して判断されることが多く、父親が親権を獲得するのは難しいのが現状です。
親権争いで母親が有利になりやすい理由
親権を決める際に重視されるのは、子どもを日常的に世話していた「監護実績」です。そのため、以下の理由から母親が有利とされる傾向があります。
母親が育児を担当していたケースが多い(特に未就学児の場合)
子どもの成長にとって母親と一緒にいるほうが適切と判断されやすい
母親が専業主婦やパート勤務などで、子どもと過ごす時間が長かった場合
このため、父親が「妻の浮気が原因で離婚したから」と主張しても、親権争いではほとんど考慮されません。
父親が親権を獲得できるケース
しかし、必ずしも父親が親権を取れないわけではありません。以下のようなケースでは、父親が親権を獲得できる可能性が高くなります。
母親が浮気相手にのめり込み、子どもの世話を放棄していた場合
母親が育児放棄や虐待をしている証拠がある場合
15歳以上の子どもが「父親と暮らしたい」と意思表示した場合
父親が専業主夫であり、日常的に子どもの世話をしていた場合
夫婦がすでに別居しており、子どもが父親と生活していた場合
子どもがすでに父親と一緒に暮らしている状況であれば、子どもの生活環境を変えないほうが良いと判断されることもあり、親権を獲得できる可能性が高まります。
親権を取れなかった場合の対策
もし親権を獲得できなかった場合でも、子どもと定期的に会うために「面会交流」を確保することが重要です。
離婚時に面会交流の条件をしっかり決めておく(月1回以上、宿泊を伴う面会など)
公正証書を作成し、面会交流の取り決めを明確にする
相手が面会を拒否した場合、調停を申し立てる
子どもと良好な関係を維持するためにも、感情的にならずに冷静に対策を進めることが大切です。
慰謝料請求のために証拠を集めよう
裁判で妻への慰謝料請求を認めてもらうには、妻が不貞行為を行っていたことを示す明確な証拠が必要です。証拠が不十分だと、裁判で慰謝料請求が認められない可能性があるため、事前に有効な証拠をしっかりと集めておくことが重要です。
ここでは、慰謝料請求で有効となる証拠と、認められにくい証拠について詳しく解説します。
慰謝料請求で有効となる証拠
慰謝料請求で有効となる証拠には、不貞行為があったことを直接示す証拠が必要です。特に、裁判で認められやすいのは、妻と浮気相手が肉体関係を持っていたことが明確にわかる証拠です。
有効な証拠の具体例
写真や動画
ラブホテルや浮気相手の家への出入りを撮影したもの
妻と浮気相手が親密な様子で写っている写真
音声記録
妻と浮気相手が不貞行為を認める会話を録音したもの
LINEやメールなどのメッセージ
肉体関係を示唆する内容のやり取り
「昨日の夜は楽しかったね」など、親密な関係を示すメッセージ
SNSやブログの投稿
浮気相手と旅行したことがわかる投稿
親密な関係を示すコメントややり取り
手帳や日記
妻自身が浮気の記録をつけていた場合、有力な証拠になる
クレジットカードの利用明細やレシート
浮気相手とのホテル代や高額なプレゼントの購入履歴
レストランや旅行の支払い記録
証拠収集のポイント
不貞行為の確実な証拠を集めることが重要
単なる外出の写真では、肉体関係の証明にはならない。
ホテルの出入りや肉体関係を示すメッセージが決定的な証拠となる。
継続的な浮気の証拠を集める
1回きりの関係では「一時的な過ち」と見なされ、慰謝料請求が認められないことがある。
複数回にわたる浮気の証拠を集めると、裁判で有利になる。
認められにくい証拠
裁判で認められる証拠がある一方で、有効とはならない証拠もあります。せっかく証拠を集めても、裁判で認められないものがあるため、事前にチェックしておくことが大切です。
認められにくい証拠の具体例
不貞行為が確認できない証拠
ただの食事や外出の写真
LINEやメールでの親しげな会話(肉体関係の証拠がないもの)
違法な手段で集めた証拠
盗撮や盗聴による証拠(プライバシー侵害にあたるため無効)
妻のスマートフォンやSNSアカウントを不正に操作して入手した情報(不正アクセス禁止法違反)
浮気相手の自宅に侵入して撮影した映像(住居侵入罪に該当)
改ざんの可能性がある証拠
編集や加工が疑われる写真や動画
メッセージのスクリーンショットのみ(改ざんの可能性があるため、スマートフォン本体のデータと併せて提出することが望ましい)
風俗店の利用履歴
1回限りの関係の場合、不貞行為として認められないことが多い
妻が「夫婦関係が破綻していた」と主張した場合、慰謝料請求が難しくなる
証拠収集時の注意点
合法的な方法で証拠を集めることが重要
違法な手段で得た証拠は、裁判では使えないだけでなく、逆に訴えられるリスクがある。
客観的で信頼性のある証拠を確保する
デジタルデータは改ざんの可能性があるため、できるだけ原本を保管する。
探偵事務所に依頼すると、法的に有効な証拠を集めやすい。
離婚しない場合も慰謝料の請求が可能?

慰謝料を請求するというと、離婚とセットで考えられがちですが、離婚をしない場合でも慰謝料請求は可能です。 ただし、離婚しない場合は慰謝料の金額が大幅に下がることが多く、通常よりも請求できる額が少なくなる点には注意が必要です。
離婚しない場合の慰謝料の相場
慰謝料は、浮気によって婚姻関係が破綻したことへの損害賠償という意味合いが強いため、離婚しない場合は損害が小さいとみなされる傾向があります。そのため、慰謝料の相場は50~100万円程度とされています。
離婚する場合の慰謝料相場 → 200~300万円程度
離婚せず夫婦関係を継続する場合の慰謝料相場 → 50~100万円程度
別居する場合は、100~200万円程度の慰謝料が認められることもありますが、完全に夫婦関係を続ける場合は高額な慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
離婚せずに慰謝料を請求するための条件
離婚をしない場合、慰謝料請求には以下の4つの条件を満たす必要があります。
1. 夫婦が婚姻関係にあること
法的に夫婦であることが前提となるため、すでに離婚している場合は請求できません。
別居中であっても婚姻関係が継続していれば慰謝料請求は可能。
2. 妻が既婚者であることを浮気相手が知っていたこと
浮気相手が妻の既婚を知っていた場合のみ慰謝料請求が可能です。
逆に、妻が浮気相手に「独身だ」と嘘をついていた場合、浮気相手に責任は問えません。
3. 浮気によって夫婦関係に悪影響が出たこと
例えば、以下のような影響があった場合、慰謝料請求が認められやすくなります。
浮気が発覚して夫婦関係が悪化した(ケンカが増えた、信頼関係が崩れたなど)
精神的苦痛を受け、仕事や日常生活に支障が出た
別居することになった(離婚しなくても、別居すると慰謝料が増額される可能性あり)
4. 浮気の時効が成立していないこと
浮気の慰謝料請求には時効があるため、一定期間を過ぎると請求できなくなります。
時効の期間は、次の2つのどちらか短い方が適用されます。
浮気が始まった日から20年
夫が浮気の事実と浮気相手を知ってから3年
例えば、妻が5年前から浮気をしていたとしても、夫がその事実を最近知った場合は「知った日から3年間」は慰謝料請求が可能です。ただし、浮気が始まってから20年が経過している場合は、たとえ最近発覚しても時効で請求できません。
妻の浮気が発覚した際に避けるべき行動
自分の妻が浮気をしていたと知れば、冷静でいられる夫は少ないでしょう。怒りや悲しみが込み上げ、思わず感情的になってしまうのも無理はありません。しかし、その場の感情に任せた行動が、後々自分を不利な立場に追い込んでしまうこともあります。
ここでは、妻の浮気が発覚したときに絶対に避けるべき行動について解説します。
避けるべき行動1:暴力や暴言
浮気をされた怒りから、妻に対して暴力をふるったり、ひどい言葉を浴びせたりしたくなるかもしれません。しかし、どんな理由があっても暴力や暴言は絶対に避けるべきです。
暴力をふるうと、暴行罪や傷害罪に問われる可能性がある
「浮気されたから」といっても、犯罪行為が正当化されることはない
物に当たる行為も、器物破損罪にあたる可能性がある
たとえ妻の浮気が原因であっても、暴力や暴言を理由に離婚調停や裁判で不利になり、逆に慰謝料を請求されることもあるため、絶対に冷静さを保つことが大切です。
避けるべき行動2:妻の浮気を言いふらす
妻の浮気を知り、周囲に「こんなひどいことをされた」と言いふらしたくなる気持ちは理解できます。しかし、浮気を暴露する行為は、名誉棄損罪にあたる可能性があります。
名誉棄損罪の罰則
3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科せられることがある。
物理的な損害はなくても、精神的な損害が認められるため、訴えられる可能性がある。
名誉棄損罪に該当する可能性がある行為
妻の浮気を友人や職場の同僚に言いふらす
妻の職場に浮気の事実を告げ口する
SNSなどで妻の浮気を暴露する
逆に自分の立場を悪くするリスクもある
最初は周囲も同情してくれるかもしれませんが、あまりに妻の悪口を言い続けると、次第に「執拗に攻撃している」と見なされ、自分の評判が悪くなる可能性があります。
浮気の事実は冷静に受け止め、証拠を確保したうえで法的な対応を進めるのが最善の方法です。
避けるべき行動3:浮気をやり返す
妻の浮気に対する怒りや復讐心から、「自分も浮気をしてやる」と考える人もいるかもしれません。しかし、これは最も避けるべき行動のひとつです。
浮気をした側の責任が問われるため、妻と同じ立場になってしまう
「妻が先に浮気をしたから自分も」という言い訳は裁判では通用しない
自分の浮気が原因で、親権を獲得しにくくなる可能性がある
妻や浮気相手への慰謝料請求が難しくなることがある
離婚や慰謝料請求を考えているなら、絶対に浮気はNG
もし離婚や慰謝料請求を考えているなら、自分が不利になるような行動は厳禁です。
「同じことをして仕返ししたい」という気持ちはあるかもしれませんが、感情的な行動は後で必ず後悔することになります。
まとめ
正式な婚姻関係にある妻の浮気は、夫にとって計り知れないショックをもたらします。しかし、嘆いてばかりでは前に進めません。
今後の人生を考えるなら、できるだけ早く冷静になり、適切な対応を決めることが大切です。
離婚するのか、関係を修復するのかを慎重に考える
慰謝料請求をする場合は、確実な証拠を集める
感情的な行動を避け、自分にとって最善の選択をする
もし、1人では浮気の証拠を集めるのが難しい、今後の方針を決められないという場合は、弁護士や探偵事務所などの専門家に相談しながら進めていくのが最善の方法です。
HAL探偵社では、浮気調査の相談を受け付けています。確実な証拠を集めたい、適切な対応を知りたいという方は、専門家のサポートを活用しながら冷静に対処していきましょう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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