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浮気/不倫の疑い不倫は犯罪になる!?定義と罰則は?具体的な制裁方法を徹底解説!

六法全書

不倫は『人の道に外れる悪いこと』と多くの人が認識している。しかし、不倫が犯罪になるか知らない人が多いのが現状だ。海外の一部の国では不倫は姦通罪として刑罰の対象になるが、日本でも犯罪になるのだろうか。この記事では日本の法律で不倫が犯罪に該当するか、不倫の定義と罰則、不倫したパートナーと不倫相手への具体的な制裁方法を徹底的に説明しよう。パートナーの不倫にお悩みの人は要チェックだ。

1.一般的な不倫の定義

不倫とは、一般的に既婚者がパートナー以外の異性と恋愛関係に陥ることをいう。しかし、不倫の定義はそれぞれである。『肉体関係がなければ不倫じゃない』という人もいれば、『パートナーに内緒で連絡をとることから不倫』と考える人もいる。特に男性と女性で不倫の定義が大きく異なるので、夫婦で大ゲンカに発展することも珍しくない。男女ともに『肉体関係がある』『キスやハグ、手をつないだとき』など、恋人同士でなければやらない肉体的な接触を不倫と定義するのは共通している。また、『2人きりで出かける』のも行先は2人にしかわからないので、男女ともに不倫と認識する人が多い。

しかし、女性は『頻繁に連絡を取る』『2人で食事に行く』など、身体的な接触を伴わない行動も不倫とみなす傾向にある。たとえ仕事仲間や友人であっても、妻である自分をさしおいて、ほかの女性と頻繁に連絡をとることや食事に行くことは不倫と考える人が多い。ほかの女性を『好きだ』と感じる精神的な浮気も不倫と思う人が目立つ傾向にある。一方、男性は感情ではなく行動で『どこから不倫』と判断する傾向にある。肉体関係も含めて『家に帰りたくない』『不倫相手に会うために妻にウソをつく』など、妻よりも不倫相手を優先する行動を不倫と思う人が多い。『家族よりも不倫相手を大切』と思うことも不倫と考える人もいる。

2.法律上での不倫の定義

人により不倫の定義があいまいだが、法律上での不倫の定義はどうなっているのだろうか。民法第770条第1項第1号によると『配偶者に不貞行為があったときは離婚の事由』になると書かれている。この条文の不貞行為とは、肉体関係を表している。いいかえれば、既婚者がパートナー以外の異性と肉体関係を持つことが法律上での不倫の定義といえる。キスやハグ、手をつなぐなどは親密な関係にある男女の身体的接触なので、不貞行為とかんちがいする人が多い。しかし、これらの身体的な接触は、法律上で不貞行為に該当しないので注意しよう。キスやハグが不貞行為に該当しないので、2人きりの食事やデートも法律では当然のことながら不貞行為ではない。

ただし、パートナー以外の異性との肉体関係がすべて不貞行為に該当するわけではない。既婚女性のなかには、職場の上司におどされたり、知人に強姦されたりして、本人の意思とは裏腹に肉体関係に陥るケースもある。法律の条文には書かれていないが、過去の判例から『自由意思のある不貞行為』を不倫とみなしている。そのため、強姦や脅迫でパートナー以外の異性と肉体関係を持つことは法律上の不倫に該当しない。また、『5年以上別居している』『離婚を拒否するほうが夫婦関係を改善しない』など夫婦関係が破綻したあとの肉体関係も法律上の不倫に該当しないのだ。

3.不倫は犯罪になる?

フィリピン、イランやイラクなど一部アジアの国では不倫は犯罪となり、刑罰が下される。日本でも不倫をしたら犯罪になるのだろうか。日本の犯罪の定義と不倫が犯罪になるか詳しく説明しよう。

3-1.犯罪とは?

日本では、刑罰が科せられる可能性がある行為を犯罪と呼んでいる。不倫は法律上では不貞行為に該当するので法律違反にはなるが犯罪とは別物だ。そのため、不倫をしても懲役刑で刑務所に入ったり、罰金が科せられたりすることはない。

3-2.不倫は不法行為

裁判所で裁かれる女性

不倫は犯罪ではないので刑事責任は問われない。しかし、民法では不倫は『夫婦の貞操義務違反』に該当する不法行為とされている。民法で不倫は不法行為に該当するため、不倫された人はパートナーに刑事責任を問うことはできないが、民事責任を追及することはできるのだ。実は日本で不倫が犯罪とみなされなくなったのは、1947年に今の日本国憲法で姦通罪が廃止されてからである。それより前の日本では、不倫は姦通罪と呼ばれる犯罪であった。明治時代には、既婚女性が不倫をしたときのみ姦通罪が適用されて、既婚男性は不倫をしても姦通罪の対象外だった。しかし、江戸時代では不倫を犯した男女は、両方とも死刑になるほど重い罪とされていたのである。

4.不倫をしても罰を受けなくていい?

不倫は犯罪ではないので刑罰はない。自分を苦しめたパートナーや不倫相手に刑罰が与えられないことに納得いかない人もいることだろう。不倫で受けるダメージはあくまでも精神的なものだ。肉体的ダメージを受ければ犯罪として裁くことができるが、不倫による精神的苦痛は法律で裁くことができない。しかし、民法では不倫は『結婚生活の平和維持する権利』を大きく侵害する重大な不貞行為とみなされている。そのため、不倫による精神的被害をうけたときに、パートナーや不倫相手に経済的な制裁や社会的な制裁を与えることは法律で認められているのだ。

5.一般的なお金での解決法

夫婦間で不倫が発覚したときは、一般的にお金で解決することが多い。お金による解決法にどのようなものがあるか具体的に説明しよう。

5-1.損害賠償請求

民法709条では、相手から不法行為を受けた場合に損害賠償請求できると定められている。不倫は法律で、パートナーの『婚姻共同生活の平和の維持という権利』『法的保護に値する利益』を著しく侵害する不法行為に該当する。不倫された人は、パートナーや場合により不倫相手にお金で損害賠償請求することが可能だ。ただし、日本の法律では損害賠償に『制裁』の意味はない。損害賠償は、『損害を公平に分担することで、損害を補填するためのもの』という意味合いのものだ。そのため、損害賠償の金額は法律で具体的な計算方法が決められているものではないが、法外な損害賠償金は請求できないので注意しよう。不倫を許して、結婚生活を継続する場合、夫婦の家計を一緒にしている人は、かえって損害賠償請求をすることで今後の生活が苦しくなる可能性があるので注意が必要だ。

5-2.慰謝料請求

慰謝料のイメージ

慰謝料とは、精神的苦痛を受けた被害者に対して、加害者が被害者の損害や苦痛をお金で償うものだ。不倫された人は、パートナーから多大な精神的苦痛を受けることとなるので慰謝料を請求できる。慰謝料を請求できるのは、不倫したパートナーだけではない。既婚者と知りながら、パートナーと肉体関係を結んだ不倫相手に慰謝料を請求することも可能だ。ただし、不倫相手がパートナーを既婚者と知らなかった場合、不倫相手には慰謝料を請求できない。その場合、慰謝料が請求できるのは不倫したパートナーだけである。

不倫の慰謝料の相場は100~300万円程度といわれている。金額は不倫の回数や期間、パートナーや不倫相手の年収、子供の有無、精神的苦痛などによって算出される。一般的に不倫発覚前の夫婦仲が円満だったり、結婚生活が長かったりすると慰謝料が増額されることが多い。また、不倫相手との交際期間が長かったり、離婚したりする場合も慰謝料が増えると考えてよいだろう。逆に結婚生活が短く、不倫前から夫婦仲があまりよくなかった場合は、慰謝料は少なくなるケースが多い。不倫相手との交際期間が短く、不倫発覚後も結婚生活を続ける場合も、慰謝料は減額されることがほとんどだ。

また、不倫されたからといって慰謝料はいつでも請求できるものではない。慰謝料を請求する権利は、パートナーの不貞行為を知った日から、3年以内と法律で決まっている。時効をどの時点から数えるかケースにより異なるが、慰謝料は無期限で請求するものではないと覚えておこう。長年別居している、夫婦の関係が修復できないなどすでに夫婦関係が破綻していた場合は、不倫したパートナーと不倫相手に慰謝料は請求できないので注意してほしい。

6.金銭以外での制裁方法

不倫したパートナーを制裁する方法はお金以外にもある。金銭以外の具体的な制裁方法を紹介しよう。

6-1.離婚する

不倫された場合、不倫したパートナーに離婚の意思がなくても、強制的に裁判で離婚することが可能だ。パートナーが不倫相手は本気ではなく遊びの関係と割り切っていても、不倫された側が結婚生活を続けることがむずかしいと感じれば離婚できるのだ。お酒の勢いでたった1度だけパートナー以外の異性と肉体関係を結んだケースも、相手が離婚したいと思えば例外ではない。風俗などお金がからむ肉体関係も不貞行為とみなされ、離婚に発展することもめずらしくない。男性は職場により離婚することで社内での立場が悪くなり、出世に響くこともあるので、十分な不倫の代償といえる。

6-2.社会的制裁を与える

単純に不倫しただけでは、会社にその事実が知られる可能性はほとんどない。しかし、不倫された側が確実に慰謝料をもらうため、裁判の前に給料の仮の差し押さえすることがある。それで会社に不倫がばれることも珍しくない。不倫された側が弁護士の指示で内容証明をパートナーと不倫相手の職場に送ることで、会社に不倫がばれるケースもある。会社に不倫がばれると今まで築き上げた職場の人間との信頼関係が壊れるだけでなく、降格処分されることもよく聞く話だ。風紀が厳しい職場だと最悪の場合、解雇されることもある。慰謝料を請求できなくても、会社にばれて社会的立場を失うことは、不倫したパートナーと不倫相手にとって十分な制裁になるだろう。

7.制裁を与えるには証拠が必要

浮気調査のイメージ

お金や離婚、キャリア損失などパートナーと不倫相手に制裁を与えるには、不貞行為と確実にわかる証拠の提示が必要だ。パートナーや不倫相手に不倫の事実を突きつけて慰謝料を請求しても、その事実を認めない人が多いからである。不倫の事実が発覚した当初は、正直に不倫を認めても高額な慰謝料の請求を受けたり、裁判に持ち込まれたりすると『不倫してない』と主張を覆すことも珍しくない。不貞行為の十分な証拠がないことで、慰謝料が請求できないこともよくある話だ。

不倫の慰謝料請求や離婚の裁判は民事裁判に該当する。一般的な民事裁判では、権利を主張するものは、自分の主張する権利の根拠となる事実を証明しなければならない。不倫の慰謝料請求や離婚の裁判も例外ではない。確実にパートナーと不倫相手に損賠賠償や慰謝料、離婚を請求するなら確固たる不貞行為の証拠を準備しておこう。ただし、裁判や話し合いの場で有効となる不貞行為の証拠は信頼できるものに限る。不貞行為と推認できない証拠だと、パートナーと不倫相手に制裁を与えることがむずかしくなる場合もあるので注意しよう。

8.有効となる証拠とは?

相手に不倫の事実を認めさせる有効な証拠とは、肉体関係があったことが言い逃れできないものである。性行為中の写真や動画が一番わかりやすい証拠だが、実際には性行為中の写真や動画をおさえるのは、きわめてむずかしいといわれている。そのため、不倫の慰謝料の裁判では、『性行為がある関係を推認させる証拠』を提示することで間接的に肉体関係を証明することが多い。具体的には、『不倫相手とラブホテルに入る写真や動画』『肉体関係や2人きりの旅行を話題にしたメールやLINEのやりとり』などがある。これらは、どれも肉体関係のある2人だと明らかにわかる内容のものでなければならない。

パートナーと不倫相手が『自分たちは不倫関係にあった』と、不倫の事実を認める録音や書面も裁判では有効な証拠となる。しかし、証拠が録音と書面だけだと慰謝料交渉や裁判の前に、『不倫はやってない』と主張を撤回することも珍しくない。不貞行為を認める録音や書面だけでなく、ほかの証拠を用意することもおすすめしたい。『もう一度Hしたい』『また2人で泊まりに行きたい』と明らかに肉体関係があるとわかる電話の通話記録も裁判で有利になる不貞行為の証拠だ。ラブホテルの領収書も法的に肉体関係が認められる証拠となる。パートナーの財布やスーツのポケットやカバンにラブホテルの領収書がないか、しっかりチェックしておこう。不貞行為があった事実を記載した探偵の報告書も不倫を認めさせるのに有効な証拠である。パートナーと不倫相手が不貞行為の事実を言い逃れできないよう、裁判や慰謝料の話し合いで有効となる証拠を3つ以上そろえておくことをおすすめしたい。

9.効果的ではない証拠とは?

不倫相手と2人きりの現場をおさえても、肉体関係が推認できる証拠でなければ、裁判や慰謝料の話し合いで有利に進めることはできない。たとえば、不倫相手と2人きりで会っているだけの写真や動画は、肉体関係を推認できる証拠とはいいがたい。パートナーと不倫相手が腕を組んで歩いている写真や動画もお互いの体に触れていても、それだけでは肉体関係があると断定できないのだ。不倫相手と電話で頻繁にやりとりした通話記録が残っていても、残念ながら会話の内容がわからないので不貞行為と決めることはできない。

また、仕事のやりとりや遊びの連絡など日常会話が中心となるメールやLINEのやりとりも有利な証拠とはいえない。不倫相手と食事をしたレストランの領収書もそれだけでは肉体関係を確認できないので、慰謝料や離婚を請求することはむずかしい。いくら不倫相手と頻繁にデートを重ねたり、メールやLINEで連絡をとっていたりしても、2人の関係が仕事仲間や友人・知人である可能性がゼロではないからだ。肉体関係が推認できない証拠を複数あつめても、裁判や慰謝料請求の場では効力が薄いので注意しよう。

10.まずは浮気の可能性を探ろう

証拠を集める前に浮気の可能性を探ろう。以前より残業や休日出勤が増えたり、肌身はなさずスマートフォンを持ち歩くようになったりしたら注意が必要だ。特に今まで自宅ではスマートフォンを触らなかった人が、常に持ち歩くようになったらかなり怪しいと考えてよい。以前はメールやLINEのやりとりを見せてくれたのに、急に待ち受け画面にロックをかけたり、勝手に触ると怒るようになったりするのも不倫をする人にありがちな行動だ。これまで出不精だった人が、バレンタインやクリスマスなどカップルが楽しむイベント前後に外出が増えた場合も疑わしい行動といえる。急に出費が増えたり、家族に使うお金をしぶるようになったりするのも浮気をする男性にありがちな行動だ。

ただし、今までと生活リズムや行動パターンが変わったからといって、必ず浮気をしているとは限らない。特に残業や休日出勤が増えることは、働き盛りの男性にはよくあることだ。女性でもフルタイムで働く人は珍しいことではない。パートナーに知られたくない深刻な悩みを抱えていて、そのことを異性の友人・知人に相談している可能性も考えられる。悩みを知られたくないために、常にスマートフォンを持ち歩いたり、外出が増えたりする可能性もゼロではない。パートナーがいつもとちがう怪しい行動をとるようになっても、浮気でない場合もあるので先走らないように気をつけよう。浮気と断定するためには証拠集めが必要不可欠だ。浮気の証拠を集める方法は『自分で調査』『探偵に依頼して調査』の2種類ある。

11.自分で証拠を集めるメリット・デメリット

メリット・デメリットのイメージ

探偵に依頼する調査と比較して、自分で証拠を集める場合のメリットとデメリットを紹介しよう。

11-1.メリット

自分で証拠を集める一番のメリットは費用がほとんどかからないことだ。せいぜい、パートナーを尾行するときの交通費ぐらいだろう。人によりパートナーが『不倫した』と告白したときの証言を録音するために、ボイスレコーダーを買う人もいる。しかし、2000~5000円前後で買える代物なので、費用はそこまでかからない。一方、探偵に依頼すると最低でも10~20万円は調査費用がかかる。収入源のない専業主婦や所得の低いパート勤務の女性だと、10~20万円の費用を捻出することがむずかしい人も多いだろう。費用以外にも自分のペースで行動できるので、パートナーから急に『今日は飲み会で帰りが遅くなる』といわれても、臨機応変に尾行できるメリットもある。同居する夫婦だからこそ、パートナーのスケジュールを容易に把握できて、急な予定変更に合わせて監視できるのだ。

探偵に依頼すると、たいてい調査期間を『2週間』とか『9月5日の10時から20時まで』と日付や日時を指定しなければならない。調査依頼した期間に決定的な不貞行為の証拠をつかめればよいが、その間、パートナーが不倫相手とデートするとは限らない。もし、デートしなかったら高額な調査費用がムダになってしまうだろう。急な予定変更に対応してくれる探偵社もあるが、プロは調査前に綿密な下調べをすることが多い。急な依頼だと準備不足で、失敗する可能性が高いといわれている。

11-2.デメリット

自分で証拠集めすることは費用がかからなくて、パートナーの動きに合わせて柔軟に行動できる反面、デメリットもある。素人なので自分で集めた証拠が、法的に効果がある不貞行為の証拠かどうか判断できないことが多い。自力で集めやすい証拠にメールやLINEのやりとり、通話履歴、ラブホテルやレストランの領収書などがある。特にメールやLINEのやりとり、通話履歴は法的な効果が弱いものが多い。いくら複数の証拠を自力で集めても、肉体関係を推認させる内容でなければ法的に効果が弱いので、裁判や慰謝料請求の話し合いで有利に進めることはむずかしいだろう。自分で集めた証拠の法的効果が弱いことが原因で、慰謝料が1円も請求できないこともよく聞く話だ。また、素人がパートナーと不倫相手がラブホテルに入る前の写真を撮影するのはむずかしいといわれている。

パートナーと不倫相手の密接な様子を目の当たりにして、精神的に大きなダメージを受ける人も多い。ショックのあまり食欲不振になって体重が激減したり、吐き気をもよおしたりするなど体調不良に陥る人もいるぐらいだ。ひどいケースだとうつ病になって、通院する人もいる。尾行は訓練しないとむずかしいので、素人だとパートナーにばれることも十分に考えられる。浮気を疑われることでパートナーが不快に思って、夫婦仲が悪化する可能性もあるだろう。そのため、パートナーにばれずに確実に法的効果のある不貞行為の証拠を手に入れるなら、費用が高くても探偵に依頼することをおすすめしたい。

12.探偵に依頼する場合の流れ

探偵に依頼するときは、まずは無料の電話相談を使ってみよう。相談したくても『他人に夫婦の恥をばらすようでイヤ』と思う人もいるのではないだろうか。相談内容は秘密厳守で、外部に流出することはないので安心してほしい。名前を明かすことがイヤな人のため、電話相談は匿名で受け付けている。誰にもいえずに1人で不安な思いを抱えている人も無料の電話相談を試してみるとよいだろう。『探偵に依頼したいけどお金がない』と心配な人のために無料のオンライン見積もりも用意している。費用が心配な人は、オンライン見積もりでおおよその調査費を確認できるので安心してほしい。

電話の無料相談と見積もりの内容に納得できたら、探偵事務所を訪れてスタッフと対面で、現在の状況を相談することとなる。この段階で、スタッフから依頼者の相談内容にあった調査計画と調査内容が提示される。まだ、この段階では契約を結んでいないので料金は一切発生しない。しつこい勧誘もないので、包み隠さずに困ったことや気になることをすべて相談するとよいだろう。探偵事務所のスタッフに提示された調査計画と調査方法、契約金に納得できたら、契約を結び調査がスタートする。

経験豊富な探偵チームが綿密な調査を行い、裁判で有利になる不貞行為の証拠を入手してくれるのだ。調査中でも探偵と連絡がとれるので、調査の途中経過の状況や気になることは、電話で気軽に相談することが可能だ。調査が終わるまで一切探偵に連絡が取れないことはないので安心してほしい。調査が終わったら調査費用を支払って、調査報告書を受け取ることとなる。調査報告書の受け取りは、調査終了から最短で約1週間と考えてもらえばよいだろう。

13.証拠が集まったら今後について話し合う

不貞行為の証拠は相手に不倫を認めさせるためのものである。パートナーに証拠を提示して、今後も結婚生活を継続するか、それとも離婚するか冷静に話し合う場を設けることが大切だ。パートナーの裏切りが許せなくて離婚する場合は、慰謝料の金額、財産分与、子供がいる場合は、養育費や親権などについて話し合わなければならない。話し合いがこじれた場合は、弁護士を間に挟んで今後のことの取り決めを行うケースもめずらしくない。弁護士に依頼する場合は、探偵に依頼する費用とは別にお金を用意しなければならない。弁護士の依頼費の相場は成功報酬で30万円程度と考えておけばよいだろう。

パートナーを愛している、子供がいるので別れないなどの理由で結婚生活を継続する場合は、一度亀裂の入った夫婦関係を修復しなければならない。一回、不倫した人は再び不倫することが多い。口では『不倫相手と別れる』といっておきながら、隠れて不倫相手とのデートを重ねる人も少なくない。そのため、結婚生活を継続する人は、パートナーの不倫再発を防ぐために誓約書を書いてもらうのが効果的だ。誓約書とは、『今後は一切不倫しない』『もし不倫した場合は慰謝料〇万円支払う』など不倫を二度としないことを誓う書面だ。

結婚生活を継続するなら、不倫再発防止のためにもパートナーに必ず誓約書を書いてもらうことをおすすめしたい。どう考えても不倫するほうが悪いが、『以前のようにやさしくない』『異性として見られなくなった』などの理由で不倫に走る人が多い。結婚生活を続ける人は、崩れてしまった信頼関係を再構築するためにお互い努力しなければならない。しっかり話し合って不倫の再発を防止しよう。

14.不倫を防ぐ予防策とは?

結婚生活を継続する人のために不倫再発の予防策をいくつか紹介する。結婚生活が長くなるとパートナーを口に出してほめたり、感謝したりする機会が減るのではないだろうか。特に男性にとって仕事は自己表現の場だ。夫の仕事の頑張りをねぎらうつもりでほめたり、感謝の気持ちを伝えたりするとよいだろう。男性は自分に自信を持たせてくれる女性を大事にする傾向にあるからだ。一方、女性は自分に好意を寄せてくれて、必要だと思ってくれる人を好む傾向にある。妻が毎日作ってくれる食事や洗濯、掃除、子育てなどはやってもらって当然のことと思わず、何かしてくれたときにほめる習慣をつけるとよいだろう。そのほかにも、妻の髪形やファッション、アクセサリーを変えたなどオシャレに関することをほめると、自分に関心を持ってくれていると喜ぶ女性が多い。妻をよく観察して、小さな変化に気づいたらほめることを心がけよう。

男女ともに結婚生活が長くなると、恋人時代にように身だしなみを気にしない人が増える傾向にある。特に女性は子供が小さいと、子育てに忙しすぎて、結婚前と比べてメイクやファッションにかまう余裕がなくなる人も多い。男性も若いときはスマートだったのに、中年太りが進んでおじさん化する人も少なくない。不倫のよくある理由に、『パートナーを異性と思えなくなった』という声はよく耳にする話だ。いつまでもお互いを異性として思えるよう、身だしなみには気をつかおう。

定期的に肉体関係を持つことも円満な結婚生活に必要不可欠だ。特に男性はセックスレスが原因で不倫に走ることが多い。女性には信じがたいことかもしれないが、男性にとって性欲を満たすことは食事や睡眠をとることと同じくらい重要なことである。共働きの女性は家事や仕事、育児に疲れていて、夫から性行為を誘われても拒否する人も少なくない。妻で性欲が満たされないと夫は外で求めてしまうのだ。セックスレスが長く続くと、修復不可能なくらい夫婦の関係に深い溝ができることもめずらしくない。夫から誘われたらなるべく性行為に応じるようにしよう。

子供のいる夫婦は、たまには2人だけで過ごす時間を持つことも大切だ。子供がいると『男女』ではなく、お互いを『パパ』『ママ』としか思えなくなる人も少なくない。両親に子供を預けて、恋人時代のように2人きりでデートすることをおすすめしたい。男女ともに相手が構ってくれないからさびしいという理由で不倫に走る人も多い。寂しがり屋のパートナーを持つ人は、まめな連絡をすることで相手を常に気にかけている姿勢を見せるようにしよう。一番の不倫再発の防止策は、相手を信頼することだ。『自分は信頼されている』と感じれば、人は信頼してくれる相手の期待に応えようとする。逆に自分を疑ったり、ないがしろにしたりする相手を好きになれないだろう。さまざまな不倫再発の防止策を伝えてきたが、相手を信頼することが最大の不倫防止策といえる。

まとめ

不倫は、確実に不貞行為とわかる証拠がなければ立証できないケースがほとんどだ。しかし、不貞行為とわかる証拠が手に入らなくても、不倫が発覚したら夫婦関係に大きなひびが入る可能性がある。不倫は刑罰が科せられる犯罪ではないが、パートナーに大きな精神的苦痛を与える重大なできごとだ。ハル探偵社に調査依頼して、確実な証拠を集めてしっかり事実と向き合い不倫問題を解決してみることをおすすめしたい。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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