その他探偵の守秘義務とは?秘密を守る優良事務所を選ぼう
パートナーが浮気しているのではないかと気づいた時、探偵に調査を依頼して事実関係を明らかにするのは重要なことだ。探偵が動かぬ証拠をつかめば、パートナーももう言い逃れはできないし、その証拠があれば交渉や裁判を通じて浮気相手に慰謝料を支払わせることができる。 しかし、探偵への調査依頼を考える時、パートナーの浮気を第三者に知られることに不安を覚え、ためらう人もいるかもしれない。サスペンスドラマなどでは、悪徳探偵が握った秘密をタテに、依頼者を脅したりゆすったり、他の人に情報を売り渡したりするシーンも描かれる。また、故意にではなくても、探偵がうっかり秘密を漏らしてしまったら大ごとだ。パートナーの浮気が会社にバレれば、退職に追い込まれるかもしれないし、近所の人に知られたら、平穏な家庭生活も送れなくなるリスクもある。 探偵に調査を依頼しても、本当に大丈夫なのだろうか? 探偵に課せられた守秘義務や、探偵が守るべき法律、秘密を漏らす心配のない信頼できる探偵選びのポイントなどを紹介する。
守秘義務は法律で定められている
探偵業務は、誰でも勝手に始められるわけではない。探偵を規制するために「探偵業法」という法律があり、探偵業を営む者は、各都道府県の公安委員会に探偵業の届出をしなければならない。この探偵業法では、探偵がやっていいこと・やってはいけないことが定められていて、探偵はそのルールに従って業務を行うことになっている。
探偵業法は、20条から成っているが、その中に「秘密の保持等」という条文も盛り込まれている。つまり、公安委員会に届出をしている正式な探偵なら、探偵業法にのっとって依頼者の秘密をしっかり守っているはずなのだ。さらに、2005年4月1日には「個人情報保護法」が全面施行され、探偵は個人情報の取り扱いをより厳格に行うようになった。探偵業法の成り立ちや主な条文について簡単に解説するとともに、個人情報保護法による制約についても触れていく。
探偵業法とは
探偵業法の正式名称は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」という。文字通り、探偵業について必要な規制を定めて業務運営の適正化を図り、個人の権利利益を保護するための法律だ。この法律ができる前は、調査依頼者との間の契約内容を巡るトラブルや、違法な手段による調査、調査対象者の秘密を利用した恐喝、従業者による犯罪など、悪質な業者の不適正な行為が多発していた。そのような状況を是正するために、探偵業について2006年にこの法律が制定され、2007年6月に施行されることになったのだ。
探偵業法ができたことによって、他人の依頼を受けて聞き込みや尾行、張り込みなどを行う者は、誰であっても公安委員会に探偵業者としての届出をすることが義務付けられた。さらに、探偵業法には、探偵業を営む者の資格や運営のルールについても詳しく定められており、依頼者の権利利益を守っている。
目的(第1条)
探偵業法の目的が、探偵業に関する規制を定め、業務の運営を適正化し、依頼者の権利利益の保護することであるということをうたっている。
定義(第2条)
探偵業務が、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などの実地の調査を行い、その調査結果を依頼者に報告する業務であることが定義づけられている。逆に言えば、この条文により、探偵が聞き込みや尾行、張り込みなどを行うのは、合法であるということになる。なお、実地調査によらない電話などでの聞き込みや資料分析・データ調査、ネットでの情報収集などは、この法律の定義には該当せず、放送機関や新聞社による報道のための調査も探偵業務からは除外される。
欠格理由(第3条)
欠格理由とは、探偵業を営む資格のないケースのことをいう。具体的には、破産者、暴力団員、禁錮以上の刑や探偵業法に違反して罰金刑に処せられた者、営業停止命令や営業廃止命令に違反した者、心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者などだ。
探偵業の届出(第4条)
すでにお伝えしたお通りだが、探偵業を営む者には、探偵業の届出が義務付けられている。営業を開始する日の前日までに、探偵業法で定められている添付書類とともに、営業所の所在地を管轄する警察署(正確には都道府県公安委員会)に届出書を提出しなければならない。この届出を行わずに営業した場合は探偵業法違反となり、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
名義貸しの禁止(第5条)
探偵業を行うことができるのは、届出を済ませた者だけだ。届出をしていない者に、探偵業の看板を貸して営業させるのは違法行為であり、これも6月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることになる。
探偵業務の実施の原則(第6条)
当然のことながら、探偵は探偵業法だけ守っていればいいわけではなく、他の法律で禁止・制限されている行為もしてはならない。また、探偵業務を行うに当たって、平穏な生活を乱すなど、個人の権利利益を侵害しないようにすることも定められている。
書面の交付を受ける義務(第7条)
これは契約の適正化を図るための条文だ。探偵は、依頼者と契約を結ぶ際には、調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなどのために用いないことを示す書面(調査目的確認書)を依頼者から受け取ることが義務付けられている。
重要事項の説明等(第8条)
これも契約の適正化を図るための条文で、依頼者の権利利益の保護を目的としたものだ。探偵は、契約を結ぶ前に、依頼者に契約の重要事項についての書面(契約前交付書面)を交付して説明しなければならない。そして、契約内容を明記した書面(契約書)を渡すのだ。
探偵業務の実施に関する規則(第9条)
第7条にも関連するが、探偵は、調査結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いのために使われることを知っていながら業務を行ってはならない。調査目的が違法なものであることを知った時点で、業務を中止しなければならないし、届出を行っていない者に業務を委託することは禁じられている。
秘密の保持等(第10条)
探偵の守秘義務に直結する条文だ。次の章で詳しく説明するが、探偵は、業務において知り得た人のプライバシーや秘密を漏らしてはならない。加えて、作成・取得した資料が不正・正当に利用されるのを防止する措置を取ることも義務付けられている。
教育(第11条)
探偵業務を適正に実施するために、従業者に対し、探偵業務に関する必要な教育を実施しなければならないことが定められている。その教育には、もちろん守秘義務に関する内容も含まれており、調査で知り得た情報が外部に漏れないように、徹底した教育・指導を行わなければならない。
名簿の備付(第12条)
探偵業者は、営業所ごとに従業者の名簿を備えて、氏名や採用年月日、従事する内容などの必要事項を記載しなければならない。また、第4条の定めに従って探偵業の届出をすると、公安委員会から探偵業届出証明書が交付されるが、探偵業者はこの証明書を事務所の目につきやすい場所に掲示することを義務付けられている。事務所を訪れた時に、探偵業届出証明書が見当たらないようであれば、無届で営業している可能性もあるので要注意だ。
個人情報保護法での制約
探偵は、探偵業法だけでなく、個人情報保護法の制約も受ける。この法律の正式名称は、「個人情報の保護に関する法律」と言い、個人情報の有用性は重んじつつ、個人の権利利益を守ることを目的としている。探偵の業務に関わる条項は、「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければならない(15条1項)」「不正な手段により個人情報を取得してはならない(17条)」「あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはならない(23条)」などだ。
「利用目的を特定する」ということは、探偵業法の第9条にもあるように、社会的差別をしたり、ストーカーやDVを行う者が被害者を探すために依頼したのではないことを確認した上で、調査を行わなければならないということだ。また、違法な調査をすることや、調査によって得た秘密やプライバシー情報を無断で他人に漏らすことが許されないのは言うまでもないだろう。
守秘義務と探偵業法の罰則
これまでお伝えしてきたように、探偵業法には依頼者を保護するための様々なルールが定められている。言い換えれば、それらのルールをきちんと守っているかどうかが、信頼できる探偵を選ぶ上での重要な目安にもなるわけだ。また、探偵業法に対する明らかな違反があった時は、公安委員会から行政処分を受けるのに加えて、名前も公表されることになっている。もちろん、守秘義務に違反した場合も、行政処分の対象になる可能性が非常に高い。探偵業法第10条の「秘密の保持等」について、さらに詳しく解説するとともに、秘密保持に関して探偵が行っている対応や、行政処分の内容についても見ていこう。
秘密を洩らさない
探偵業法第10条は2項から成っている。最初の1項は、「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」というものだ。これは、探偵事務所で現在働いている従業員だけでなく、事務所を辞めた従業員(場合によってはアルバイト)にも守秘義務があることを意味している。誰1人として情報漏洩してはいけないのだ。きちんとした事務所であれば、退職後も適用されることが明記された機密保持契約書を従業員と取り交わしているので、調査で得た情報が従業員の口から洩れることはないはずだ。
なお、条文の中の「正当な理由」は、犯罪捜査や裁判で必要な際に情報開示を求められるといった、限られたケースでしか認められない。たとえば、浮気調査が調査対象に知られて、警察を呼ばれたような場合、探偵社の調査員は守秘義務があるためその場ではどのような調査をしているかを明かすことはない。
情報管理を徹底する
第2項は、「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)を含む)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない」という内容だ。
浮気の調査などでは、ターゲットの行動を記録した報告書を作成するとともに、ラブホテルでの密会シーンなどをカメラやビデオで撮影する。管理体制がしっかりしている探偵事務所は、これらの書面や映像のデータが外部に流出しないよう、データ保存に使用するパソコンなどをパスワードで徹底管理している。また、調査時に作成した報告書や写真、DVDは、依頼者が慰謝料などを請求する際に、交渉や裁判で浮気の事実を立証する証拠として利用されることがある。そのため、探偵事務所ではこれらの証拠資料を一定期間保存したのち、シュレッダーにかけて破棄し、パソコンのデータは完全に消去している。
重要事項説明書に記載する
探偵業法の第8条にもあるように、探偵業者が依頼者と契約する際には、重要事項説明書を渡し、その説明をしなければならない。この場合の重要事項とは、探偵業者の称号と代表者名、個人情報保護法その他の法令の遵守、提供できる探偵業務の内容、調査費の概算額と支払い時期、契約の解除、調査の際に作成・取得した資料の処分、秘密保持などだ。このように、重要事項には「個人情報保護法の遵守」「調査資料の処分」「秘密保持」など、守秘義務に関するものが含まれているので、それが重要事項説明書に明記されているかどうかチェックしておこう。
罰則①指示
秘密保持を含め、探偵業法を守って適正な運営がされているかどうかをチェックするために、公安委員会は探偵業者に報告や資料の提出を求めたり、警察に立ち入り検査させたりすることができる。そして、違反があれば、行政処分を行い、その業者の名前を公表することになっている。行政処分の中で最も軽いのは「指示」で、探偵業者に違反が認められた場合に、必要な措置を取るように命じることができる。
罰則②営業停止
次に重い処分が「営業停止」で、探偵業者が「指示」に従わなかったり、適正な運営に重大な支障が出るような法律違反をした時に行われる。営業停止命令を受けた探偵業者の営業所は、6カ月以内の定められた期間中、探偵業務の全部または一部を停止しなければならない。
罰則③営業廃止
最も重い行政処分が「営業廃止」だ。これは、探偵業法第3条の欠格理由に該当する者が探偵業を営んでいた場合に適用される。公安委員会は、破産者や犯罪者、暴力団員などに加え、営業停止命令や営業廃止命令に違反して業務を続けている者にも、営業の廃止を命じることができ、処分を受けた者は営業許可を取り消され、その後一切探偵業務を行うことができない。なお、営業廃止命令や営業停止命令に違反した場合、これに加え、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。
調査の流れ
残念ながら、探偵の中にもルールを守らない悪徳業者が少数だが存在する。そういう業者は、事前に調査方法などの説明もせず、見積もりも提出せずに契約を急がせることが多い。そして、前払いで料金を受け取るだけ受け取っておいて、いい加減な調査しかしなかったり、違法な調査をして大きなトラブルを招くことになったりするのだ。そのような業者は、当然、個人情報の扱いについてもルーズなため、依頼者の秘密が外に漏れてしまう危険性もある。
こうした事態を防ぐには、見積もりや契約がどのような手順・タイミングを行われるのかを知り、探偵社の対応をしっかりチェックすることが必要だ。探偵への依頼から調査終了までの一般的な流れを紹介する。
探偵事務所を探す
探偵事務所を探す際に、一番手軽で効率的な方法がインターネットで検索することだ。Googleなどには、様々な事務所が掲載されているが、ランキングサイトで取り上げられていたり、有益な情報提供を含む記事が多い事務所の名前が検索ページの上位に表示されるようだ。このような事務所は、調査に関する豊富な知見やノウハウを持ち合わせており、一定の実績も上げている。
ただし、条件設定などにより、ランキングサイトそれぞれで順位付けが違うこともあるため、会社の業務・体制や料金をしっかり吟味することが必要だ。また、中には「調査成功率100%」などとうたっている事務所もあるが、調査に「100%」はないので、誇大広告である可能性が高い。インターネットの情報を鵜呑みにするのは避けた方がいいだろう。
相談する
インターネットなどで調べて、気になる探偵事務所を見つけたら、何社か問い合わせをしてみよう。事務所によっては、無料相談ができるところもある。さらに、パートナーの浮気などで悩んでいるが名前を知られたくないという人のために、電話・メールによる匿名での相談を受け付けている場合もあり、調査依頼をする前に個人情報を伝えることへの不安を解消できる。
たとえ浮気をしているのが事実かどうか確信が持てなくても、相談時に最近のパートナーの様子などを話せば、調査の要不要についてアドバイスしてくれるだろう。また、カウンセラーを置いている事務所なら、メンタルケアに関しても配慮してくれるかもしれない。メール・電話での相談や、事務所での面談の際に、丁寧に対応し、むやみに契約を急がせようとしない事務所を選ぶのがいいだろう。
見積もりを取る
探偵が行う調査には、浮気調査のほかに人探し、信用調査、ストーカー対策調査など、様々なものがあるし、難易度によって調査方法や料金も違ってくる。どのような目的で調査を依頼したいかをはっきりと伝え、それを成功させるためにどんな調査が必要なのかを探偵からきちんと説明してもらうとともに、見積もりを提示してもらおう。料金システムにも、時間制や成功報酬型などのプランがあるので、それぞれのメリット・デメリットも聞くようにするのだ。さらに、他社の料金プランとも比較し、納得した上で調査を依頼するようにしよう。請求しても見積もりを出さなかったり、大雑把な見積もりしかくれないような事務所は要注意だ。
契約・調査開始
調査内容や金額など、細かな部分を詰め、最終決定したらいよいよ契約に臨むことになる。しかし、前にもお伝えした通り、探偵業者は契約を結ぶ前に重要事項説明書を用意し、その内容を対面で依頼者に説明しなければならない。重要事項説明書の各項目にしっかり目を通し、秘密保持や情報管理についても漏れなく記載されているのを確認することが必要だ。
調査がスタートした後は、きちんとした探偵事務所なら、調査の進捗に合わせて報告を入れてくれるはずだ。調査が難航しているのであれば、調査を続行するかどうか、依頼者の判断を仰ぐだろうし、報告の内容に何か不明な点があれば、いつでも事務所に問い合わせればいい。
調査終了・報告
調査が終了したら、探偵事務所から調査報告書が提出されることになっている。この報告書には、ターゲットの行動が、時間経過とともに詳しく記載されている。また、浮気調査であれば、パートナーと浮気相手がラブホテルなどに出入りしているシーンをとらえた写真やDVDなどが添付されるはずだ。慰謝料請求などをする場合は、パートナーと浮気相手が肉体関係にあることを証明しなければならないが、これらの画像・映像はそれを裏付ける決定的な証拠になる。
一方、悪質な業者と契約してしまうと、いい加減な調査をした挙句に、「浮気の事実はなかった」などと言って、でたらめな報告書を出してくる可能性もある。きちんとした調査が行われたのかどうか、報告書を精査するとともに、探偵からも説明を受けよう。
事務所選びのポイント
前章で、インターネットの情報を鵜呑みにしてはいけないことをお伝えしたが、依頼者の利益を守るより自分の利益を優先するような探偵事務所を選んでしまうと、後で泣きを見ることになりかねない。誇大広告につられて調査を依頼してみたら、調査能力が低くて期待した成果がまったく上がらないとか、後から高額な追加料金を請求されたりするといったケースもあるのだ。そのようなリスクを避けるためには、ネットの情報だけに頼らず、実際に探偵事務所に出向いて、スタッフの対応や事務所の体制などを自分の目で確かめなければならない。信頼できる事務所を選ぶ上で、チェックするべき項目をピックアップする。
法律を守っているか
探偵業法第4条(探偵業の届出)により、探偵業者は探偵業の届出をすることが義務付けられており、第12条(名簿の備付)により、公安委員会から交付された探偵業届出証明書を事務所の目につきやすい場所に掲示しなければならないことになっている。事務所を訪れた際に、探偵業届出証明書が規則通りに掲示されていることを自分の目で確認しよう。探偵はスパイではない、きちんと法にのっとって営業をしている。
また、不適正な運営をして行政処分を受けた業者は公表されることをお伝えしたが、この情報は、事務所の所在地の警察や公安委員会のホームページで見ることができる。処分を受けた業者の社名や処分内容が、3年間掲載されることになっているので、そこに名前が載っていないかどうかチェックしておきたい。仮にそこに名前が載っていなかったとしても、浮気相手の家に隠しカメラや盗聴器を仕掛けたり、別の相手をおとりにして浮気相手と別れさせる「別れさせ工作」を提案するような業者は避けるべきだ。そのような行為は、処分の対象になるばかりか、依頼者も罪に問われる可能性があるからだ。
スタッフ・拠点が整っているか
数が多ければいいというものでもないが、たくさんのスタッフを抱えているような大手探偵事務所は、様々な調査に対応することができる。尾行や張り込みなどの調査は、通常探偵が2人1組になって行うが、難易度の高い調査の場合はそれ以上の人員を投入しなければならないため、小さな個人事務所では十分な体制を組めないこともある。大手の事務所ならそのような心配はないし、秘密保持を含めたスタッフへの教育体制や情報管理体制も整っているだろう。
また、日本各地に支店や支社がある事務所も、対応力が高い。調査ターゲットが、浮気相手と旅行などに出かけた時、各拠点の探偵が連携してターゲットを追跡できるからだ。例えば、ターゲットが東京から京都に行って宿泊する場合、途中から京都の探偵に調査を引き継げば、宿泊費などの経費を抑えることも可能になる。
機材は揃っているか
調査機材が充実しているかどうかも、事務所の調査能力を測る1つの目安になる。浮気調査などの場合は、パートナーと浮気相手が夜間にラブホテルなどに出入りするシーンをとらえなければならないため、暗がりでも隠し撮りができる暗視カメラや、ターゲットに気づかれないように遠くから撮影できる高倍率の望遠カメラが必須アイテムになる。事務所を訪れた際には、そのような調査機材が揃っていることを確認しよう。ただし、調査機材があっても、ただ事務所に置いているだけで実際には使っていないというケースもあるので、機材の性能や使い方についても尋ねてみた方がいいかも知れない。
わかりやすい料金体系か
信頼できる探偵事務所であれば、料金システムも明快でわかりやすいものになっているはずだ。依頼内容に適した調査方法を提示し、それを実施するための料金プランや追加料金について、依頼者が納得できる形で説明してくれる事務所を選ぶようにしよう。悪質な業者になると、「激安価格」などとうたっているだけで料金システムが曖昧な上、いい加減な見積もりを出して全額前払いさせ、まともな調査をしない恐れもある。事務所によっては、後払いが可能なところもあるので、そういう事務所を選べば後からトラブルになる心配がない。
きちんと説明・報告をするか
探偵業法第8条(重要事項の説明等)にあるように、探偵業者は契約を結ぶ前に、重要事項説明書を依頼者に渡し、説明を行う義務がある。さらに、事務所以外の場所で契約を行う場合は、契約書に一定期間の間、依頼者から契約を解除することができる「クーリングオフ」に関する事項を記載しなければならないことになっている。これらの決まりがきちんと守られていることをチェックしよう。
また、調査が始まってから、報告や説明が随時行われるかどうかもチェックポイントだ。信頼できる探偵事務所であれば、調査の進捗について折々に報告するが、悪質な業者の中には、調査が上手くいっていないのに報告せず、依頼者に相談もなしに調査を延長するところもある。そして、後から高額な追加料金を請求してくるのだ。
報告書のレベルは高いか
浮気調査の場合、ターゲットと浮気相手が肉体関係にあることが明確にわかるようなレベルの高い調査報告書が作成されていれば、慰謝料請求などの際にも、裁判で立派な証拠として採用され、勝訴できる確率が高くなる。そのためには、ターゲットの行動が詳しく記載され、浮気相手の氏名・住所も特定されている上に、2人の顔が鮮明に捉えられた画像・映像がなければならない。そのような撮影は、高性能の機材とともに高度な撮影スキルを備えた探偵でなければできないはずだ。事務所での面談時に調査報告書のサンプルを見せてもらうのがいいし、事務所のサイトにサンプルが掲載されていれば、事前にチェックすることもできる。
アフターフォローがあるか
きちんとした探偵事務所は、調査が終われば完了ではなく、アフターフォローもしっかりしている。浮気調査などは、証拠をつかんだ後に、その証拠を使ってパートナーに離婚を要求するのか、離婚はせずに浮気相手に慰謝料を請求するのかといった決断を下さなければならない。その際、探偵事務所にカウンセラーなどがいれば相談に乗ってくれるだろうし、弁護士との連携がある事務所なら、法律に関するアドバイスもしてくれるだろう。事務所がそういうフォローをまったくしてくれなければ、離婚カウンセラーや弁護士も一から自分で探すしかなくなるのだ。
まとめ
調査で判明したパートナーの浮気の事実などが世間に知れたら、平穏な家庭生活が続けられなくなるようなことにもなりかねない。そこで、探偵の守秘義務を含め、依頼者の権利利益を保護するために探偵業法が設けられた。探偵業法には、探偵がやっていいこと・やってはいけないことが細かく記載されているため、公安に届出をして探偵業法に従って業務を行っている探偵であれば、依頼者の秘密が外に漏れる心配もないだろう。 しかし、探偵の中には、依頼者の利益より自分の利益を優先し、詐欺まがいの行為を働いたり、違法な調査をしたりする悪質な業者も、少数ながら存在する。そのような業者に引っかからないようにするためには、インターネットの誇大広告などを鵜呑みにせず、直接探偵事務所に出向いてその実態を確かめることが重要だ。スタッフの対応や運営体制、機材の充実度などをチェックするとともに、調査方法法や契約内容についてもきちんと説明してもらい、信頼できる事務所を選ぶようにしよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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