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その他離婚届不受理申出とは? 離婚回避の秘策を公開!

離婚届と×マーク

何らかの事情により離婚をする場合、普通であれば、夫婦で話し合い、お互い納得した上で離婚届を出すものだ。ところが、パートナーが自分の同意なしに勝手に離婚届を提出してしまうようなケースがある。例えば、パートナーが浮気をしていて、その浮気相手に本気になってしまったような時だ。 パートナーは、早く離婚して浮気相手と一緒になりたいが、連れ合いは簡単に離婚してくれそうにない――そこで、離婚届に勝手に2人分の署名と押印をして、役所に提出してしまうわけだ。その際、離婚届が偽造されたことが役所にバレなければ、離婚が成立し、書類の効力が発生するため、大変なことになる。 そんなふうに「自分が知らないうちに離婚していた」という事態を避けるための方法として、「離婚届不受理申出」(りこんとどけふじゅりもうしで:読み)がある。この制度は、本人の同意なく提出された離婚届は受理しないでほしいということを役所に申し出ておくもので、実際、年間3万件近くの申出があるという。この届けをしておけば、不正な離婚届の効力を解除できるわけだ。離婚届不受理申出はどのようなもので、どんな手続をすればいいのか、さらには、パートナーからの離婚請求を退ける方法なども併せて紹介する。

離婚届不受理申出のメリット・デメリット

夫婦の協議により離婚する場合は、必要なものは離婚届だけだ。離婚届に必要事項を書き込み、夫婦双方が署名押印をして、2人の証人に署名押印してもらい、市役所、区役所、町村役場に提出すればいい。なお出張所での対応がない場合もある。書類に不備さえなければ、夫婦一緒ではなく、どちらか1人だけで届け出をしても受理されることになっている。ちなみに離婚届は、委任状なしの第三者に提出を依頼することも可能だ。

そのため、パートナーが1人で勝手に離婚届を作成し、提出してしまうケースも少なくないのだ。日本では、こうした不正行為を防ぐために、離婚届不受理申出の制度が設けられている。その内容とメリット・デメリットなどについて解説する。

勝手に離婚届を出されたらどうなるか

離婚の承諾をしていないパートナーの名前を勝手に離婚届に記入して提出したりすれば、役所が不審に思い、受理しないのではないかと思うかも知れない。しかし、役所では、本人が記入・押印したかどうかまでチェックすることはなく、記入内容に不備がなければ、そのまま離婚届を受理する。そうなると、形式的には離婚が成立してしまうことになる。

いったん離婚が成立すると、自分の戸籍に離婚の事実が記載されてしまう。この記載を取り消すのは、簡単ではない。戸籍を離婚前のものに修正するには、家庭裁判所に対し調停や訴訟を起こす必要がある。この手続きには、かなりの手間と時間がかかるため、途中であきらめて離婚を受け入れてしまう人もいる。そうならないためにも、離婚届が受理されないように手を打っておかなければならないのだ。

離婚届不受理申出とは

離婚届不受理申出とは、配偶者の一方が勝手に離婚届を出したために戸籍が書き換えられてしまう問題を防ぐための制度で、本人の同意なく提出された離婚届を受け付けないことを役所に申し出るものだ。不受理申出書が事前に提出されていれば、申出人以外の者が離婚届を提出しても、受理されることはない。

離婚届不受理申出の有効期限は無期限であり、いったん受理されれば、申し出た本人が取り下げをしない限り取り消される心配はない。また、離婚届不受理申出をした後でも、パートナーと離婚協議を進めることは問題なくできる。そのため、条件などを含めて話し合った結果、離婚に合意できたら、離婚届不受理申出を取り下げ、離婚届を提出すればいい。

デメリットは?

離婚届不受理申出を行うことによるデメリットはあるだろうか? 結論から言うと、デメリットはほとんどない。以前は、離婚届不受理の有効期間が6か月間とされていたため、離婚協議を続けているうちに期限が切れて離婚届を出されてしまうという問題があったが、法改正により期限が撤廃されて、この問題も解消された。期限が切れるのは、申出人が申出を取り下げるか死亡したときだ。

あとは、不受理申出をしていることをパートナーが知った時に、憤慨する可能性があることぐらいだが、不倫問題がきっかけで申出をしたのなら、その原因を作ったパートナーに怒る資格はない。それなのに、激怒して申出を取り下げさせようとするのであれば、本当に離婚届を勝手に出そうとしているのかもしれない。

メリット(1)相手の都合で離婚させない

お伝えしてきたように、不受理の申出をする1番のメリットは、自分にパートナーと離婚する意志がない場合、勝手に離婚届を出されて離婚が成立してしまうのを防げることだ。

しかし、パートナーとの離婚を考えている場合でも、不受理申出をしておくメリットはある。離婚協議が長引いたり、協議をしているうちに「このまま離婚裁判になると自分が不利になる」と悟ったパートナーが、協議を無理やり終わらせるために、離婚届を提出する恐れがあるからだ。

離婚するにあたっては、慰謝料や養育費の問題をはじめ、夫婦で話し合って決めておかなければならない条件がたくさんある。それらの条件について、きちんと合意できた時点で離婚を成立させる上でも、不受理申出は役に立つだろう。

メリット(2)親権を取られない

未成年の子供を養育監護するための親権は、父母が結婚している間は、共同で持つことになるが、離婚したら両者で話し合い、いずれか一方を親権者と定めなければならない。しかし、離婚届には、どちらの親を親権者にするのか、記載する欄があるために、配偶者が勝手に自分の名前を記載して提出すると、合意のないまま子供の親権を取られてしまうリスクがある。

いったんその離婚届が受理されると、戸籍も変更されるため、あとから親権者を変更しようとしても、夫婦の話し合いだけで親権者名を変更することができず、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立てなければならなくなる。そういう事態を防ぐ意味でも、離婚届不受理申出をしておけば安心できる。

メリット(3)相手に知られず申出できる

役所に離婚届不受理申出をしても、役所からパートナーに申出があったことが通知されることはない。そのため、パートナーが勝手に離婚届を出したりしなければ、離婚届不受理申出が行われた事実をパートナーに知られることはなく、お互いの信頼関係が損なわれることもない。

ただし、パートナーが離婚届を提出した場合は、役所は離婚届を受理することができず、それを本人に返還するため、パートナーはその時点で離婚届不受理申出がされているのを知ることになる。なお、申出人以外の者が離婚届を提出すると、その事実が申出人に通知されることになっているため、パートナーの不正行為をすぐに察知することができる。

メリット(4)費用がかからない

不受理の申出には、準備の際に特に費用がかかるようなことはなく、手続きも非常に簡単なため、負担なく行うことができる。しかし、この手続きをしないでいて、パートナーに離婚届を出されてしまうと、それを無効にするために大変な労力と費用をかけなければならなくなる。少し手間をかけるだけで、そういう重大なリスクを回避できるので、年間3万件もの申出がされているのだ。

申出の手続き

市役所の受付

離婚届不受理の申出を行うには、離婚届不受理申出書を作成し、提出先の役所に持参しなければならない。申出書の作成方法や提出方法、提出の際に持っていくもの、また、離婚届不受理申出を取り下げる場合の手続きについても紹介する。

申出書の入手方法と記入法

離婚届不受理申出書は、市区町村役場の戸籍係に常備されているものを入手するか、市区町村によっては役所のホームページに掲載されているものをダウンロードして使うこともできる。申出書の様式は、地域によって若干異なるが、基本的には以下の項目を記入すれば完成する。

1.申出の年月日
2.申出人及びその配偶者の氏名、生年月日、住所及び戸籍
3.申出人の署名押印
4.申出人の連絡先

必要書類など

申出書を提出する際には、申出人の本人確認が行われるため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類がいずれか1つ必要になる。また、申出書に押印するため、申出人本人の印鑑(朱肉を使うタイプの印鑑。シャチハタやゴム印は不可)も必要だ。なお、申出場所が本籍地以外の役所の場合は、戸籍謄本の提出も求められる。

提出方法

離婚届不受理申出は、申出人本人が市区町村役場の窓口に出向いて行う。郵送による申出はできない。ただし、病気などやむを得ない理由で、役所に本人が行けない時は、郵送で提出したり、使者(代理人)に提出してもらうことができる。しかし、この場合、離婚届不受理申出をすることを記載した公正証書などが必要になる。

婚姻届や離婚届と同様に、離婚届不受理申出は休日・夜間でも受け付け可能だ。また、申出人が自分の本籍地から遠い場所に住んでいるような場合は、本籍地以外の市区町村役場でも申出ができるが、できれば本籍地の役所を利用したい。

本籍地以外の役所に申出書を提出すると、その役所では謄本を作成し、原本を本籍地の役所に送り、そこで戸籍に変更が加えられることになる。本籍地に郵送されるまでの間に、パートナーが離婚届を提出して受理されてしまう恐れもあるため、急ぎの場合は直接本籍地の役所に行って、申出書を提出する方がいいだろう。

なお不受理に関して行政も情報を発信している。いくつか紹介するので参考にしてほしい。

さいたま市「戸籍・住民票/戸籍・住民票その他」
船橋市「認知・養子縁組・養子離縁・入籍・分籍届等」
板橋区「不受理申出について」
江東区「戸籍届出の不受理申出及び申出の取下げ」
川崎市「協議上の離婚届を勝手に出されないようにするには、どうすればいいか知りたい。」
横浜市「婚姻、離婚などの届出を勝手にされるおそれがあるので、届を受理しないようにすることはできますか。」
名古屋市「夫(妻)が勝手に離婚届をだしそうなので受理しないでほしい」
大阪市「不受理申出」
神戸市「不受理申出」

取り下げの手続き

離婚届不受理の申出は、申出人本人がそれを取り下げない限り、ずっと有効だ。しかし、離婚の条件に合意できたり、やはりこのパートナーとは結婚生活を続けられないと考え直したりして、改めて離婚の道を選ぶこともある。その際には、離婚届不受理申出をした役所に行き、申出の取り下げ書を提出すればいい。手続きは申出の時と同じで、必要事項を記入した取り下げ書と本人確認書類、印鑑を持参して行う。

なお、夫婦が離婚に合意し、離婚届に署名押印をすることになった場合、わざわざ取り下げの手続きをしなくても、申出人本人がその離婚届を提出すれば、自動的に申出が取り下げられたと見なされ、離婚届は受理される。

申出の前に離婚届を出されたら

封筒に入った申立書

離婚届不受理の申出をする前に、パートナーに離婚届を提出されたらどうなるのか? それが役所で受理されてしまったら、残念ながら形式的には戸籍上、離婚が成立したことになる。しかし、離婚届を勝手に作成したり、提出したりするのは違法行為であり、それが明らかになれば、離婚が取り消されることもある。

また、自分に離婚の意志がないことを主張し、離婚無効の調停を申し立てたり、訴訟を起こしたりする方法もある。離婚届の偽造・提出に関する罪状や、離婚を無効にするための手続きについて解説する。

明らかな偽造は役所が受理しないこともある

夫婦の合意なく勝手に離婚届が提出されても、役所は形式的な審査を行うだけなので、離婚届の記入内容に不備がなければ通常はそのまま受理する。しかし、偽造であることが明らかな場合は、受理するのを保留することがある。例えば、届人や証人などの筆跡がすべて一致しているようなケースだ。

このような時は、役所から法務局に対して、その離婚届に関する照会が行われる。法務局は、当事者から詳しい事情を聴取して事実関係の確認を行う。その結果、偽造などの違法行為が発覚すれば、役所に対して離婚届を受理しない旨、指示が出されるのだ。

有印私文書偽造罪

離婚届を勝手に作成したり、提出したりするのは、そもそも違法行為であり、刑法上の罪に問われる。離婚届が受理されてしまうと、形式的には離婚が成立したことになるのだが、後日偽造が発覚し、それに対して有罪判決が下ると、検察官から市町村長にその旨、通知が行われる。通知を受けた市町村長は、戸籍の変更を訂正するよう指示することができるのだ。

離婚届の偽造に関する犯罪には、4つの種類がある。その1つが、有印私文書偽造罪だ。これは、作成権限のない者が、他人の署名や印鑑を使用して私文書を偽造する罪で、3ヶ月以上5年以下の懲役になる可能性がある。

偽造私文書行使罪

偽造私文書行使罪は、偽造した私文書を実際に使用する罪で、偽造した離婚届けを役所に提出した場合、有印私文書偽造罪と同じく、3ヶ月以上5年以下の懲役になる。

公正証書原本不実記載罪・電磁的公正証書原本不実記録罪

国や地方自治体は、戸籍によって国民・住民の情報を管理・記録している。偽造された離婚届が受理されると、公務員は事実とは異なる情報を基に、公正証書である戸籍簿の原本を書き換えたり、戸籍の電子データを変更することになる。

このように、公務員に虚偽の申し立てをして、事実と異なる公正証書を作成させると、公正証書原本不実記載罪や電磁的公正証書原本不実記録罪に問われ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。

偽造公文書行使罪・不実記録電磁的公正証書原本供用罪

偽造した離婚届を提出したことで、戸籍や戸籍の電子データが事実とは異なる内容に書き換えられ、それを訂正せずに、そのまま使用できる状態にしておくと、偽造公文書行使罪や不実記録電磁的公正証書原本供用罪に問われることになる。その場合の罰則も、5年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。

出された場合の対処法(1)離婚無効確認調停

偽造された離婚届であっても、それが受理されれば離婚が成立したことになるが、これはあくまで形式上の話であり、実質的な離婚成立ではない。夫婦双方に離婚の意思、および離婚届の届出意思がなければ、実質的には離婚は無効と考えられるため、家庭裁判所に離婚の無効を確認するための調停を申し立てたり、訴訟を起こしたりすることができる。

協議離婚無効確認調停では、裁判所の調停委員が間に入り、離婚の意思や届出意思があったのかなかったのかを確認するために、当事者双方の意見を聞いたり、資料の提出を促したり、職権で調査を行ったりする。そして、当事者が婚姻無効に合意し、調査の結果でもその合意が妥当であると判断されれば、戸籍が訂正され婚姻関係が復活することになる。

ただし、パートナーが離婚無効に簡単に合意するとは限らない。「離婚は2人の意思だった」と主張し続けたり、そもそも調停にも出席しないといった状態であれば、調停は不成立となる。その場合は、訴訟を起こして裁判で決着をつけなければならない。

出された場合の対処法(2)離婚無効確認訴訟

この裁判では、通常の民事訴訟と同じように、原告被告双方が、それぞれの言い分について主張し、証拠を提出する。必要であれば、当事者や証人の尋問も行われる。裁判所は、双方の主張や提出された証拠に基づいて検討を行い、場合によっては職権で調査などもした上で判決を下す。

その結果、原告(訴訟を起こした側)が勝訴すれば、被告がいくら拒否しても離婚は無効となり、判決の日から1カ月以内に役所で戸籍訂正の申請をすれば、籍も元通りになる。しかし、原告が「離婚の意思がなかったこと」を立証するのはそう簡単なことではないため、勝訴するまでにかなりの苦労を強いられる可能性もある。

逆に、相手に離婚届不受理申出をされたら

役所外観

離婚届不受理申出をするのが自分だけとは限らない。パートナーが浮気をしたとか、ギャンブルにハマって借金で生活が成り立たないといった理由で、自分自身がパートナーと離婚したい場合もあるだろう。しかし、パートナーが結婚生活の継続を望み、離婚を阻止しようとするのであれば、本人が離婚届不受理の申出をすることも考えられる。そうなった時にどのように対処し、離婚を成立させればいいのか見ていこう。

説得を試みる

パートナーが、離婚届不受理申出をしたことがわかった時は、まずはパートナーと話し合い、申出を取り下げてもらうよう交渉しよう。自分に結婚生活を続ける意思がないことを相手に冷静に伝え、これ以上一緒にいても、夫婦関係を修復することはできず、お互いの利益にならないことを理解してもらうように努めるのだ。

それでもパートナーがなかなか納得せず、自分がパートナーとの同居生活に耐えられないようであれば、とりあえず別居するのも1つの方法だ。別居生活をしてみると、パートナーも冷静になって自分を見つめ直し、離婚に気持ちが傾くかもしれない。

調停離婚

パートナーがどうしても申出を取り下げない場合は、離婚調停、離婚裁判の順に手続きを進めていくことになる。離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を介して離婚の話し合いを行う方法だ。申し立ての際には、調停申立書と戸籍謄本に加えて、離婚の経緯を記した陳述書を提出するケースもある。調停委員は夫婦双方の意見を聞いて公正な判断を下し、話がまとまるように仲介をする。

調停では、夫婦が直接会って話をするのではなく、それぞれが調停委員に自分の意見や気持ちを話し、それを相手に伝えてくれるという形になっている。そのため、話し合っている時にお互い感情的になるのを避けることができるのがメリットだ。

裁判離婚

調停が上手くいかず、離婚の合意ができなかった時、最後の手段として裁判離婚を目指す。裁判離婚とは、離婚訴訟を起こして裁判所に離婚を認めてもらう方法だ。裁判では、弁護士などの代理人が法廷に出廷して主張や立証を行い、それを基に裁判官が離婚の可否や離婚条件について判決を言い渡す。原告が勝訴すれば、相手が拒んでも判決に従わなくてはならず、離婚を成立させることができる。

ただし、離婚訴訟を起こすには、「パートナーの不倫によって結婚生活が破たんした」など、法律で定められた離婚原因がなければならない。また、パートナーの不倫が事実であることを立証する責任は原告側にあるため、法的に有効な証拠を自分で集める必要がある。

離婚を回避するためにできること

浮気の証拠を突きつけられる夫

離婚届不受理申出をしただけでは、根本的な問題解決にはならない。パートナーが浮気相手に本気になり、再婚しようと考えているような場合、今の結婚生活を続けることを頑なに拒否することもあり得るからだ。

そのような可能性がある時は、まず浮気の事実関係を明らかにした上で、パートナーに離婚のリスクやデメリットを伝えるとともに、浮気相手への牽制や、裁判になった時の準備もしていかなければならない。離婚を回避するための方法をリストアップする。

浮気の兆候を見逃さない

パートナーの浮気からの離婚要求を阻止するには、浮気相手に本気になる前にパートナーの浮気を察知し、すぐに手を打つことが1番だ。そのためには、いつもとは違うパートナーの行動の変化を見逃さず、浮気の兆候がないかどうか、よく観察することが重要だ。

浮気の兆候として、よく見られるのは、「スマホを手放さなくなる」「帰宅が遅い日や外出する日が増える」「服や香水の好みが変わる」などだ。スマホには、浮気相手からの電話やメールが入るため、それを家族に気づかれないよう肌身離さず持ち歩くようになる。

また、浮気が始まると、相手と会う時間を捻出しなければならなくなる。そこで、残業や職場の飲み会、出張など、仕事を口実に家を空ける時間が増えてくる。特にきっかけもないのに、急に服装や香水の好みが変わるのも怪しい兆候だ。相手に気に入られたいためにオシャレしているのかも知れないし、相手に選んでもらった服や香水を身につけているのかも知れない。

浮気調査をする

浮気のサインに気づいたら、次にやるべきことはパートナーを問い詰めることではなく、相手が言い逃れできないような動かぬ証拠をつかむことだ。法的に有効な証拠があれば、離婚裁判になっても有利な立場に立てるし、パートナーや浮気相手に慰謝料を請求する時にも使うことができる。

法的に有効な証拠にはいくつかの種類があるが、特に有力なのが、パートナーと浮気相手がラブホテルなどに出入りする場面を写真や動画に収めたものだ。しかし、相手を見失わないように尾行し、決定的な場面を撮影するのは容易ではない。また、浮気を疑っていることを相手に悟られると、隠ぺい工作をされる恐れもある。

探偵社などの浮気調査のプロを利用して、密かに証拠を集めるのがいいだろう。そして、手に入れた証拠は、相手との交渉が始まるまで、切り札として隠し持っておこう。

離婚拒否の意志を伝える

パートナーから離婚を切り出された時、取るべき態度は、パートナーに対する自分の気持ちと、「離婚には絶対に同意しない」という意志を冷静に伝えることだ。パートナーは言葉巧みに丸め込もうとしたり、威圧的な態度で離婚届に署名させようとするかもしれないが、一貫して拒否し続けなくてはいけない。

また、浮気が原因で離婚した場合、慰謝料を請求されたり親権を失ったりするだけでなく、離婚原因を知られると職場での信頼関係も崩れてしまう可能性が高くなる。そういうリスクやデメリットを、パートナーにきちんと理解させることも重要だ。

浮気相手に慰謝料を請求する

慰謝料は、浮気相手にも請求することができ、相手が支払いを拒否しても、浮気の事実を裏づける証拠があれば、裁判で慰謝料を勝ち取ることができる。そのため、慰謝料の請求は、浮気相手への制裁になるのと同時に、離婚の回避に役立つ可能性もある。

実際、パートナーが、自分が既婚者であることを隠して交際していた時に、突然慰謝料を請求された浮気相手が、配偶者の存在を初めて知り、大きなショックを受けて不倫関係を解消したという事例もあるのだ。

別居はしない

離婚交渉で揉めた時、「冷静になるために1度距離を置こう」と、別居を提案されるケースも少なくない。だが、それを安易に受け入れてしまうと、離婚に至る可能性が高くなる。別居すれば、夫婦の気持ちがさらに離れていくリスクがあるし、パートナーが浮気相手と暮らし始めてしまうかも知れない。

また、別居期間が長くなると、夫婦関係が破たんしていて修復の見込みがないと判断され、結果的にパートナーの離婚請求が認められてしまうケースがある。そのため、できる限りパートナーと同居し続けるようにしなければならないし、やむを得ず別居することになった場合は、親権を取られないように、子供を連れて家を出よう。

円満調停の申し立てをする

夫婦が直接顔を合わせると、感情的になってしまって冷静に話し合いができないというような場合は、円満調停(夫婦関係調整調停)を利用するのも1つの方法だ。夫婦関係調整調停とは、夫婦関係が上手くいかなくなった時に、裁判所の調停制度を利用して、夫婦の話し合いをサポートしてもらう制度で、その中には「離婚調停」と「円満調停」がある。

先ほども紹介した離婚調停が、離婚の合意を作ることを目的とするのに対し、円満調停は、文字通り夫婦が円満な関係に戻ることを目指すものだ。この調停では、月に1回、男女2名の調停委員が立ち会って、交互に夫婦の言い分を聞き、問題解決のための提案をしてくれるので、調停委員の力を借りながらパートナーとの関係修復を図ろう。

裁判で勝つ

浮気などをすることによって、夫婦関係が破たんする原因を作った側の配偶者を「有責配偶者」と呼ぶ。自分の浮気のせいで配偶者が苦しみ、夫婦生活が壊れかけているのに、その張本人が離婚を要求するのはあまりにも理不尽であるため、かつては有責配偶者からの離婚請求は認められていなかった。

しかし、先ほどお伝えしたように、最近では、夫婦の別居生活が長期間に及ぶと関係修復が見込めず、これ以上夫婦関係を維持するのは難しいと判断されるケースも増えてきた。その際、未成熟子(経済的に自立していない子供)がいないなどの要件を満たせば、離婚請求が認められてしまう可能性もある。

そうした事態を回避するには、パートナーと安易に別居しないようにして、早期に解決を図らなければならない。また、パートナーが浮気していること隠したまま離婚訴訟を起こすことも少なくないので、浮気の確実な証拠をつかんでおき、裁判になったらその事実を明らかにして、離婚請求をはねつけよう。

まとめ

浮気したパートナーが、浮気相手と一緒になるために、自分に内緒で離婚届を提出したとしたら大変なことだ。もしそれが役所に受理されれば、離婚が成立したことになってしまい、離婚を無効にするには裁判で争わなければならなくなる可能性もある。そのリスクを避けるためにも、パートナーの浮気をいち早く察知し、離婚届不受理申出をしておくことが必要だ。 しかし、それだけで離婚が防げるわけではない。浮気相手に慰謝料を請求してダメージを与えたり、裁判でパートナーからの離婚請求を退けるための準備をしておかなければならない。そのためにも、パートナーに気づかれないうちに、浮気の事実を裏付ける確実な証拠を手に入れよう。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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