その他相手が同性やLGBTの場合、浮気や不倫、慰謝料は?
同性のパートナーに浮気をされたらどうなるのだろうか。同性パートナーによる浮気は、法的にどうなるのだろう。異性カップルのように、同性のパートナーが浮気や不倫をした場合、慰謝料を請求することはできるのだろうか。また、異性カップルであってもパートナーの浮気相手が、パートナーと同性の場合もある。そのような場合はどうなるのか。そのような疑問に、このコラム(ブログ)で答えていく。同性パートナーの浮気などが気になっているなら、一読してみることをおすすめする。
1.「どこからが浮気?」浮気の定義を知る
パートナーが同性の場合の『浮気』について語っていく前に、まず、一般的な浮気の定義についてふれておこう。いや、「一般的な」という表現は語弊があるかもしれない。「これまでの」浮気の定義といったほうがいいだろうか。
ただし、浮気の定義は実は簡単ではない。というのは、異性同士のカップルであっても、パートナーが自分以外の異性と手をつないだら浮気と考える人もいれば、パートナーが自分以外の異性と抱き合っていたら浮気と判断する人もいる。
また、パートナーが自分以外と異性と一夜を共にしたら浮気だと腹を立てる人もいれば、パートナーが自分以外と異性と口をきいただけでも浮気だと激怒する人もいる。どこから先が浮気なのかという境界線はカップルの数だけ、いや、人の数だけあるといってもいいかもしれない。
といっても、それは人それぞれの浮気の話。浮気を主観的にとらえた話といってもいい。たしかに、どこからがが浮気なのかはカップルごとに違うかもしれないし、どのラインを越えたら2人の仲が崩壊する、といったことも異なるだろう。
そこで、法律の上での浮気の定義について説明する。法律の上では、浮気は『不貞行為』とされる。不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ『貞操義務違反』とされ、法律上は民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由(理由)として認められる離婚原因のひとつだ。
不貞行為は、一般に婚姻関係にある男女(婚約・内縁関係を含む)が対象で、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ、とされる。配偶は、夫から見れば妻、妻から見れば夫を指す。「自由意志で肉体関係を持つ」とは、暴力や脅迫などによらず、性行為をおこなうことだ。
また、不貞行為は「貞操義務違反」で違法とされる。貞操義務とは「夫婦は配偶者以外の者と肉体関係を持ってはならない」義務を負うもの。これに違反した場合は、離婚理由として認められる可能性がある。また、不貞行為は貞操義務違反であり、精神的苦痛を受けたということで、民法第709条「不法行為による損害賠償」が適用され、慰謝料請求につながる場合もある。
とはいえ、不貞行為そのものによって逮捕されることはない。なぜなら、不貞行為は民法における違法行為だが、刑法で定められていないためで、罰則もなく、犯罪とはいえない。ただし、婚姻(結婚)して配偶者のある人が、配偶者以外の人と姦通する(性交する)ことが姦通罪とされている国もあり、日本でも1947(昭和22)年に廃止されるまではそうであった。
姦通、つまり浮気や不倫(不貞行為)に対する許容度は、国によって異なる。たとえば、韓国では近年まで刑法の対象だったが、2015(平成27)年に違憲とされ、即時廃止されて、刑法の対象ではなくなった。
2.同性パートナーの浮気について
前章で述べたのは、一般的な浮気や不倫、つまり「不貞行為」についての内容だ。その内容を読んでいて、こう思った人がいるのではないだろうか。不貞行為とは「夫婦関係にある(婚約・内縁関係を含む)男女のどちらかが、配偶者以外の異性と肉体関係を持つ」といった説明がある。ということは、夫婦である必要があり、パートナーは異性でなければならないのだろう。
そのように思うのは、もっともだ。事実、そのような解釈はほとんど正しい。不貞行為といえば、「異性であるパートナーが、自分以外の異性と肉体関係を持つ」ことを指すものだった。法的な意味合いにおいても、ほぼ正解、といって良かったかもしれない。
ただし、「良かった」と書いたように、この解釈は過去形になりつつある。というのも、ある判決が出て、注目を集めているからだ。その判決について次章で紹介する。
3.同性同士の浮気を地裁が「不貞行為」と認定
2019(令和元)年のこと、夫がある女性を提訴した。自分の妻と、その女性が性的な行為に及んだため、ということだ。
妻と不倫した女性に対し、夫が損害賠償を請求できるかどうか、裁判で争われ、その結果、東京地裁は同性同士(どうし)の行為でも「不貞行為」にあたると判断し、その女性に慰謝料など11万円の支払いを命じた。
女性側は「不貞行為は、異性との行為を意味する」などと主張していたが、東京地裁(東京地方裁判所)は2021(令和3)年 、男女間の行為に限らず、「婚姻生活の害するような性的行為」も不貞行為にあたると指摘。同性同士の性的行為によって「既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされ、形骸化する事態も想定される」とし、男性の妻と女性の行為が不貞行為にあたる、と認定したのだ。
この司法判断に対して「珍しい」という報道もされたが、それ以前にも、同性同士の性的行為を不貞行為として、慰謝料の支払義務を認めた裁判例もある。
まず、2004(平成16)年の東京地裁判決だ。この裁判例では、民法第770条第1条第1項の「不貞」とは、性別の異なる相手と性的関係を持つことだけでなく、性別が同じ相手との性的関係も含まれるとした。そのうえで、妻が3人の女性と性的関係を持ったことを「不貞」に該当するとし、妻が夫に損害賠償を支払う義務がある、と裁判のなかで見解を示したのである。
次に、女性同士のカップルに関する事例を挙げよう。それは、女性同士のカップルの一方が、他の男性と性的行為をおこなったことによって破局したとして慰謝料を請求した。その事案で東京高裁(東京高等裁判所)は2020(令和2)年、異性カップルの場合と同様、同性カップルも「婚姻に準ずる関係として保護されるべきだ」とし、女性同士のカップルの一方がおこなった不貞行為について損害賠償責任がある、との見解を示したのだ。
4.「同性同士でも不貞行為」と認める判例が増える可能性
前章で、同性同士のカップルにおける不貞行為に対し、慰謝料の支払義務が認められた裁判例を取り上げた。このような事例はまだ多いとはいえず、「珍しい」と報じられるのも無理はないのかもしれない。
前述した2004(平成16)年の東京地裁判決では、同性カップルの存在は世間でそれほど認知されておらず、同性カップルに対する理解が進んでいなかった。そのような時代において、同性同士の性的行為も不貞に該当する、と東京地裁が判断したのは異例だったといえる。
しかし、時代は変わりつつあるといえるだろう。同性カップルの存在は世間的にかなり認知されるようになり、理解も徐々に深まってきている。そのことを考慮すると、同性同士の性的行為においても不貞に該当する、という裁判例が増えてくるのではないだろうか。
それは、同性同士の性的行為が不貞に該当するのか、しないのかにかかわらず、同性同士の性的行為によって夫婦関係が破綻(はたん)した場合、性的行為をおこなった当事者は責任をとるべきで、慰謝料の支払義務を負うべき、と考えられるようになりつつあるからだろう。ただし、「同性同士の性的行為においても不貞に該当する」という文言にとらえわれ過ぎるのもよくない。
また、2021(令和3)年の東京地裁の判決において、妻と不倫した女性に対し、11万円の慰謝料支払いを命じたが、金額について高いとはいえないだろう。異性同士の不貞行為に対する慰謝料であれば、このような低額になることはほとんどない。ただ、同性同士の不貞行為に対し、裁判所が慰謝料の支払いを命じたことの意味は決して小さくないはずだ。
5.同性が相手の浮気における問題点
同性同士の浮気や不倫が不貞行為に該当するかどうかなどについて説明してきたが、問題はそれだけではない。いや、問題はそれ以前の段階にある、といってもいいだろうか。相手が異性の場合よりも、浮気や不倫がわかりにくい場合も少なくないのだ。そのあたりを説明していこう。
5-1.「友人なのか、浮気相手なのか」見分けにくい
パートナーの浮気相手が、パートナーと同性である場合、難しいことのひとつがこれだろう。その相手が友人なのか、浮気相手なのか、見分けにくいのだ。
その相手が、パートナーの仲の良い友達なのか、浮気相手なのか、判断がつきにくいのだ。その判断の難しさは、あなたも思い当たるのではないだろうか。
たとえば、あなたが既婚で結婚していて夫がいる場合、その夫が男性の友人と親しくしているからといって、それだけで夫のその男性が不倫関係にある、とはいえないだろう。
男同士で会っていたとしても、「ただの仲の良い友達だよ」と言われると、それ以上は追求しにくい。そもそも男性・女性を問わず、幼い頃から小・中学校、高校・大学などまで思い返しても、仲の良い同性の友人がいたという人は少なくないだろう。大人になっても、仲の良い同性の友人がいる人はけっこう多いのではないか。
そのため、パートナーと同性の相手による浮気を見抜くのは容易ではない。パートナーが、その相手と手をつないだり、イチャイチャしていたり、抱き合っていたりするのを偶然見かけたといったことでもないかぎり、なかなか気がつきにくいものだ。
同性と食事に出かけたり、飲みに行ったりするのは一般的に特別なことではないため、パートナーのその同性の相手が深い仲になっていることに長い間、気がつかないという状態になりやすい。
あなたとパートナーが同性カップルまたは同性婚である場合、パートナーが同性の友人と頻繁に会っているためにピンと来ることもあるだろうが、長い間、浮気や不倫を疑いさえしなかったというケースも少なくない。
パートナーから「同性にも恋愛感情を持つことがある」とカミングアウトされなければ、なかなか気づかないものだ。結婚後、何年も経ってから「実は結婚したけど、本当は同性が好き」と告白されることだって珍しくない。
また、パートナー自身も自分の本心になかなか気づかず(あるいは、自分でなかなか認めようとせず)、その結果、後になって「なんていうのがいいか悩んだけど、同性が好きになった。離婚してほしい」と打ち明けられることもあるほどだ。
5-2.「性的行為があったか、なかったか」わかりにくい
前述したように、不貞行為とは基本的に「一般に婚姻関係にある男女(婚約・内縁関係を含む)が対象で、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ」ことだ。法的な定義が変わったわけでなく、「配偶者以外の異性と」という部部分も含め、現在も同様だ。また、「肉体関係を持つ」という点も変わっていない。
同性の相手との浮気や不倫をした場合、異性が相手の場合に比べ、この「肉体関係を持つ」という部分の解釈が少し難しくなってくる。浮気や不倫があったというためには、性的行為や性交に類似する行為がおこなわれている必要があるのだが、その判断が容易でないのだ。
異性との浮気や不倫の場合、一般にカップルでラブホテルに出入りしていれば性行為をおこなったとみなされる。それはそうだろう。男女でラブホテルを利用した場合、「性的行為はなかった」という言い訳は基本的に通らない、というのは理解できるのではないだろうか。
しかし、同性と浮気の場合は違う。そもそも、ラブホテルでなく、どちらかの自宅を利用すること少なくない。たとえば、あなたが結婚していて、あなたの夫が同性の浮気相手と性的行為をおこなっていたとしても、その場所が相手の自宅であった場合、性的行為をおこなったであろうと判断するのは容易ではないのだ。
なぜなら、男同士であれば「飲み過ぎて遅くなったので、泊めてもらったんだよ」と言われてしまえば、その主張を覆すのは困難だろう。これは、女同士の場合も同様だ。妻が、同性の友人の家に泊めてもらったとしても、それだけで妻とその女性が不倫関係にあるとは言い難い。ただたんに宿泊している、お泊まりしているというだけでは、性的行為があったという判断にはつながらないのだ。
6.パートナーの浮気相手が同性だった場合の慰謝料請求
前章で「性的行為があったかどうかの判断が難しい」といったことについて解説したが、慰謝料請求に関しても述べておく。
6-1.既婚者の慰謝料請求に関する判例
不貞行為は一般に、既婚者が異性と肉体関係を持つこととされている。ただし、このコラムで述べているように現在では、同性の相手との不貞行為が認められる可能性も出てきた、といえるだろう。
同性との性行為は、以前であれば、不貞行為に該当しなかったかもしれないが、これからはそうともいえないはずだ。既婚者が配偶者以外の第三者と性的行為をおこなった場合、その相手が同性であったとしても、夫婦関係の破たんさせる行為だといえる。
夫婦以外の者と性的行為をおこなうことによって、配偶者に精神的苦痛をあたえ、夫婦関係を破たんさせたのであれば、浮気相手が異性であろうと同性とあろうと、その責任に変わりはないといえるはずだ。
前述した、東京地裁による2021(令和3)年の判例にもあるように、慰謝料の支払いが命じられる場合もある。この判例では、浮気相手の女性に慰謝料の支払いが命じられたが、配偶者(夫、または妻)への慰謝料の支払いが命じられるケースもないとはいえないだろう。世の中の変化に、裁判の判例がようやく追いつきつつある、といってもいいかもしれない。
6-2.浮気相手への慰謝料請求
同性の浮気相手であっても、既婚者であることを知りながら性的行為をしたとなれば、不貞行為をおこなったことになり、当然、その責任は浮気相手にも及ぶだろう。平穏な夫婦関係を侵害したことになり、責任は重大だ。
特に、浮気(不倫)の被害者である配偶者は、夫(または妻)が同性の相手と性的行為をおこなった事実により、精神的苦痛を被(こうむ)ることになるだろう。そのうえ、浮気が原因で夫婦関係が破たんし、離婚に至ることもある。
そのような場合、夫(または妻)の浮気相手に対し、慰謝料を請求できる可能性が高い。浮気相手があなたのパートナーと同性であっても、夫婦関係を破たんに至らしめた責任は決して軽くない、というわけだ。
6-3.同性と浮気した場合の慰謝料の金額
2021(令和3)年の東京地裁による判決では、妻の浮気相手である女性に対し、11万円の慰謝料支払いが命じられた。この金額は、一般的な夫婦の場合の慰謝料に比べると高いとはいえないが、同性と浮気した場合でも、慰謝料の支払いが命じられたということを考えれば、意義は大きいのではないだろうか。
浮気に対する慰謝料といっても、一概にはいえない。裁判になった場合、浮気の程度や内容によって判断され、浮気の当事者の年収も考慮される。とはいえ、浮気をしたものの夫婦関係を継続する場合、年収はあまり考慮されず、およそ数十万円から100万円。浮気が原因で離婚に至った場合は、年収も考慮され、およそ100万円から300万円とされている。
それらに比べ、2021(令和3)年の東京地裁による判決、妻の浮気相手である女性に対する、11万円の慰謝料支払いは高いとはいえないだろう。しかし、同性による性的行為が不貞行為と判断され、実際に慰謝料支払いが命じられたことは、今後の同性による浮気(不倫)と慰謝料を考えるうえで、大きな意味を持つのかもしれない。
7.同性カップルの慰謝料請求における10のポイント
前章では、男女の夫婦において、夫婦のどちらかが同性の相手と浮気している場合を主に想定して、話を進めた。では次に、同性カップルの場合について説明しよう。主に浮気と慰謝料請求に関するポイントなどを挙げていく。
同性カップルの場合、パートナーが自分以外の誰かと性的行為をおこなっていて精神的苦痛を受けたため、という理由から慰謝料を請求することが考えられる。その際、同性のパートナーと『内縁関係』にあったといえるかどうかがポイントとなるのだ。
内縁関係とは「婚姻(結婚)していなくても夫婦といえるような、実質的に共同生活を営んでいる関係」を指す。同性カップルの場合、内縁関係にあると判断されるのに考慮されるのは、下記に挙げるような要素だ。
7-1.将来をともに生きていく約束をしているか
異性カップルの結婚において「夫婦となり、一生を添い遂げる」といった表現が用いられることがあるが、同性カップルも同様だ。パートナーと「将来をともに生きていく約束」をしているかどうか、が重要になってくる。
7-2.共同生活をしているか
「実質的に共同生活を営んでいる関係」と前述したが、実際にいっしょに生活しているかどうか、は重要だ。同じ空間でともに暮らしていることは「内縁関係」とみなされるのに、不可欠な要素といってもいいだろう。
7-3.親や親類、親しい友人にカミングアウトしているか
異性カップルの場合でも、内縁関係にあると認められるには、周囲に知られていることが重要になってくる。同性カップルとして一緒に暮らしていることを、家族や親族、周囲の親しい人にきちんと伝え、内縁関係にあると認知されることは、万が一の慰謝料請求時に役立つかもしれない。
7-4.交際期間は長いか
交際期間について、明確に「何年」といった決まりはないが、同性カップルの浮気に関連し、慰謝料を請求するにはある程度の交際期間が必要だろう。
7-5.生活費を分担しているか
一緒に暮らし、生活費を分担している場合、それが内縁関係にあることを示すこともある。どちらか一方が生活費を負担しているカップルもないわけではない。しかし、生活費を分担していることにより、「2人が内縁関係にある」と認められる可能性もあるだろう。
7-6.海外で同性婚をしているか
日本で法律上、性別が同じ2人は結婚できない。しかし、欧米を中心に世界の約20%の国・地域で同性婚が認められていて、海外で同性婚をしている人もいる。
7-7.結婚式をしているか
日本にも『同性結婚式』や『LGBTウェディング』ができる会場はあり、それらの施設で式を挙げた同性カップルもいるだろう。そのような経験があれば、内縁関係の認知につながりやすいはずだ。
ちなみに、LGBTは『レズビアン』『ゲイ』『バイセクシャル』『トランスジェンダー』という英単語の頭文字をつなげた言葉。レズビアンは女性を恋愛対象とする女性、ゲイは男性を恋愛対象とする男性、バイセクシャルは両性愛者、トランスジェンダーは性別越境者を表す。少し補足すると、ゲイは男性同士だけでなく、女性同士のことを指す場合もある。バイセクシャルは女性も男性も恋愛対象である人(男性または女性)。トランスジェンダーはこころとからだの性が一致しない人。身体的な性別(生まれたときの性別)と、自分自身が考える性別が一致しない人を指す。
7-8.パートナーシップ契約を結んでいるか
『パートナーシップ契約』とは、異性間であれば婚姻(結婚)によって生じる効果を、同性カップル間において私的な契約を締結させ、そのカップルの法的保証を図る方法。日本では欧米諸国のような、同性カップルのための公的な法的保証制度が創設されていないため、私的なパートナーシップ契約が存在している。
パートナーシップ契約と混同されやすいものに『パートナーシップ制度』 がある。これは、戸籍上は同性であるカップルに対し、地方自治体が婚姻(結婚)と同等のパートナーシップであることを承認するもの。法的な拘束力はないものの、パートナーとして公営住宅への入居が認められたり、病院で家族として扱われたりするなど、一定の効果が期待できる。
パートナーシップ契約とパートナーシップ制度、内縁関係として認められるのにつながりやすいのではないだろうか。
7-9.持ち家はあるか
持ち家を所有し、2人で生活しているのなら、計画性を持って暮らしている、と考えられるのではないだろうか。持ち家というのは将来を考慮して購入するケースが多く、「持ち家があること」は長く一緒に住むことを2人でイメージしている場合が少なくない。よって、2人は内縁関係にあると判断されやすいだろう。
7-10.子どもがいるか、または一緒に子育てしているか
同性カップルの場合、自然に子どもを授かることはないが、子どもが欲しいと願う同性カップルも少なくない。
同性カップルのうちの一方が現在のパートナーと暮らす前に、異性の相手との間で子どもが生まれ、その子を引き取って育てている場合もある。また、里親や養子というかたちで、子どもを育てている場合もなくはない。そのように、子どもがいたり、同性カップルで一緒に育児をしたりしているなら、内縁関係にあると認められやすいだろう。
8.同性パートナーの浮気を防ぐ3つの方法
同性カップルの場合、前述したようにパートナーの浮気がわかりにくいことも少なくない。たとえば、パートナーの浮気相手も同性だとしたら、その相手と会っていたとしても「ただの友達だよ」と言い訳をされやすい。
だからといって、放っておくと取り返しのつかない状態になってしまうこともある。そこで、浮気を防ぐ方法を紹介するので参考にしてほしい。
8-1.交友関係を「見える化」する
パートナーの浮気、特に同性との浮気を防ぐには、日頃からお互いに交友関係をオープンしておくのが望ましい。
誰と会っているのかを把握し、会っている相手は本当にただの友達なのか、それとも深い仲に発展しそうな相手なのか。できるだけ知っておいたほうがいい。
同性も恋愛の対象となるので、パートナーの交友関係を把握しておくことは、浮気を防ぐうえで不可欠だろう。交友関係を知っておいて、あなたが知らない相手とパートナーが会うときは、会う理由、その相手が誰なのかなどをしっかり確認することだ。
場合によっては、問い詰めるような強い口調になってもかまわないのではないか。また、パートナーがあなたに伝えた人と本当に会っているのか、実際は別の人と会っていないか、細かくチェックする姿勢が必要だ。
8-2.同性と浮気にならないよう「出会いの機会」をつくらない
同性の浮気相手と出会うのは、どこだろう。同性愛者が集まる特定の飲食店(バー、相席居酒屋など)が少なくない。そのような店は、同性同士の出会いのために利用する人も多く、付き合うきっかけになることもある。
そのため、パートナーには同性愛者との出会いにつながりそうな飲食店などへの出入りをやめてもらうのがいいだろう。ただ、やめてもらう、といってもその約束を本当に守ってくれるのかどうか、心配という人もいるかもしれない。
その場合は、契約書などの誓約書を作成し、約束を書面化することが必要だ。「えっ、そこまでするの?」と思う人もいるかもしれないが、なあなあですませると、後でお互いにつらい目に遭(あ)うこともあるだろう。
パートナーとの関係を維持するためにも、きちんとするところはきちんとしたほうがいいのだ。「あのとき、きちんとしておけば」と後悔しないために、約束の書面化をおすすめする。
8-3.お互いの同意のもと、スマホをチェックする
同性の相手と出会いやすいのは、前項で紹介した特定の飲食店だけではない。インターネット上の掲示板や出会い系のアプリなども、同性の浮気相手との出会いに結びつく可能性がある。
そこで、パートナーのスマートフォン(スマホ)を定期的にチェックすることをおすすめしたい。ただし、気をつけたいのは、パートナーの承諾を得て、インターネット上の掲示板や出会い系アプリなどを利用してないことを確認すること。でないと、パートナーとの信頼関係を損ねてしまう危険性がある。
承諾を得てスマホを確認するのは、逆に立場から考えてみればわかるだろう。スマホの中をパートナーにこっそり確認されたとしたら、あなただってイヤな気持ちになるのではないか。プライバシーの侵害だと言われてしまえば、もうそれ以上のことはできなくなってしまう。
良かれと思ってスマホを確認したことで、2人の信頼関係が壊れ、取り返しのつかない状態にならないように。「2人の信頼関係を強めるためにスマホを定期的にチェックさせてほしい」とパートナーの賛同を得て、ことを進めていくほうがいいだろう。できることなら、あなたのスマホもパートナーに見せるといい。そのほうがフェアなやり方で、パートナーとの良い関係を築いていきやすくなるはずだ。
9.浮気調査を検討してみるなら
ここまでさまざまな説明をしてきたが、それらに目を通したうえで、やっぱりパートナーの浮気が疑わしいなら、浮気調査を検討してみるのもひとつの方法だ。
既婚者であっても、同性カップルであっても浮気調査のひとつの基本は、2人の間で肉体関係があったと思われる証拠をつかむこと。たとえば、2人でラブホテルに入るところ、出るところを撮影するというのが一般的だ。
ただし、パートナーや浮気相手に気づかれず、尾行して写真(または動画)を撮影するのは簡単なことではない。写真ひとつとっても2人の顔がはっきり写っていないと、裁判などになった際、有効な証拠とは判断されないこともある。
そのリスクを避けるには、浮気調査のプロフェッショナルである探偵事務所や興信所などに相談してみるのがいい。浮気調査というのはある意味、時代を映す鏡といってもいいだろう。
婚姻関係にある夫婦の一方が同性の相手と浮気をしているという相談があるかと思えば、同性カップルの一方が浮気をしているという問い合わせも珍しくない。
浮気調査というのは証拠をつかんで、相手に慰謝料を請求して離婚する(または別れる)ことを目的に行う場合もあるが、実はそれだけではない。浮気の証拠を前にカップルの一方が謝罪し、仲直りして、以前よりも良い関係が築かれることだって少なくない。つまり、今よりも幸せになるための調査でもあるのだ。
まとめ
浮気調査を検討してみるとして、どこに相談すればいいのか。そこでまた、頭を悩ませる人が多いのも事実だろう。なぜなら、ほとんどの人は浮気調査をお願いした経験が、人生においても一度もないからだ。では、探偵事務所や興信所を何で選ぶか。「お客様満足度」「調査成功率」といったキーワードで検索してみるのもひとつの手だ。「相談料無料」「見積り無料」の探偵事務所もあるので、まずは問い合わせだけでもしてみる、という姿勢で十分だ。依頼するかどうかは、プロならではのアドバイスを聞いてから、じっくり検討してもいいのだから。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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