その他家庭内別居を理由に「離婚できるか、できないか」解説
あなたは現在、家庭内別居をしているのだろうか。それとも、これから家庭内別居をしようとしているのだろうか。または、家庭内別居をすると離婚できるのか、そのことが気になっているのかもしれない。あなたが今すぐ、離婚しようと思っていたとしても、そうでなかったとしても、頭の片隅に離婚がちらついているのであれば、このコラムは役に立つのではないだろうか。
1.家庭内別居とは?
『家庭内別居』とは、同じ家の中に住んでいながら『別居状態』にあること。その場合、離婚はせずに家庭内別居をしていることが多いのではないだろうか。家庭内別居に至るケースはおおむね2つに分けられ、夫婦が話し合った末に家庭内別居を選ぶ場合と、特に話し合いもせずにいつの間にか家庭内別居になってしまう場合がある。
2.家庭内別居と離婚の関係
家庭内別居をしていた場合、離婚が認められるのかどうか。そのことが気になっているのではないだろうか。
結論からいうと、ほとんどの場合、離婚は認められないだろう。これは主に『離婚裁判』を行なった場合について述べているのだが、正直いって困難といっていい。なぜなら、家庭内別居というのは、夫婦関係が破綻している状態とは認められないからだ。
3.家庭内別居が離婚原因と認められる場合
前章で、家庭内別居は離婚が認められないと書いたが、例外もなくはない。それは、家庭内別居になった原因が『不貞行為』(ふていこうい)や『DV』であったり、生活費を渡さなかったりする場合だ。
3-1.不貞行為とは?
不貞行為とは、わかりやすくいえば『浮気』のことだ。浮気の解釈は人それぞれで、パートナーが異性とキスをしたら浮気と考える人がいるかと思えば、パートナーが異性と手をつないだだけでも浮気と判断する人もいる。また、パートナーが異性と抱き合っていたら浮気だという人もいれば、パートナーが異性と口をきいただけでも浮気だと腹を立てる人もいる。極論すれば、浮気に対する考え方は人の数だけある、といってもいいかもしれない。
ただし、法律的な観点からいえば、浮気の定義は明確にあるといっていいだろう。ここで、不貞行為についてあらためて解説する。
不貞行為とは、夫婦・婚約・内縁関係のある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ『貞操義務違反』とされ、法律上は民法第770条第1項に規定された、法定離婚事由(離婚理由)に認められる離婚原因のひとつだ。
配偶者とは結婚している相手で、妻(嫁)から見れば配偶者は夫(旦那)、夫から見れば配偶者は妻を指す。「自由意志で肉体関係を持つ」というのは、暴力や脅迫などによらず、自らの意思で性行為をすること。そのような行いを不貞行為といい、法律によって離婚原因として認められている。
3-2.不貞行為(浮気)で逮捕される?
不貞行為(浮気)は法定離婚事由(理由)として認められている、と前述したが、少し補足しよう。法定と書いたが、ここでいう法律とは刑法でなく、民法で規定されている。
刑法でなく、民法の対象ということから何がいえるか。刑法とは犯罪に対する刑罰の関係を規定する法律で、刑法を破ると警察が捜査の対象にし、逮捕されることがあるといっていいだろう。
逆にいえば、浮気は民法の対象であるから、浮気によって逮捕されることはない。ただし、これは国よって異なり、韓国では2015(平成27)年に違憲とされて即時廃止されるまで、浮気や不倫を対象とする姦通罪には、2年以下の懲役刑が制定されていた。
3-3.DVとは?
DVについてもちらっとふれたので、解説しておく。DVとは、英語の「Domestic Violence」(ドメスティック・バイオレンス)の略で、頭文字をつなげたもの。一般に、配偶者(事実婚や元配偶者を含む)や恋人などの親密な関係にある者(または、親密な関係にあった者)からふるわれる暴力のことだ。
本章におけるDVについて捕捉すると、家庭内別居の原因がDVである場合、離婚原因として認められることもある、ということになる。
3-4.「生活費を渡さない」とは?
「生活費を渡さない」ことと、離婚についても述べておく。家庭内別居は基本的に離婚請求が認められないが、配偶者が生活費を渡さないのなら、離婚請求が認められることもある。
これは、夫婦間での協力・扶助義務の放棄(悪意の放棄)にあたると判断されるケースを指す。民法770条第2項の「配偶者から悪意で遺棄(いき)されたとき」にあたる。「生活費を渡さない」「健康なのに働こうとしない」などがあった際は、夫婦間での協力・扶助義務の放棄となり、離婚請求が認められることもあるのだ。
また、民法752条には「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」が定められ、これに違反すると、離婚原因となったり、『慰謝料』を請求したりできる場合があることも付け加えておく。
4.離婚には3種類ある
家庭内別居に関連し、さまざまな説明をしてきたが、離婚について整理しておこう。離婚には大きく分けて3種類ある。『協議離婚』『調停離婚』『裁判離婚』だ。それぞれの違いを解説しておこう。
4-1.協議離婚
協議離婚とは夫婦で話し合い、2人が離婚に合意したら離婚届を役所に提出するというもの。たがいに離婚の意思があれば、話し合いをスムーズに進めることができる。
日本では、離婚の約90%は協議離婚によるもの。時間(期間)や費用をかけずに離婚することができ、最も簡潔な離婚方法といっていいのではないか。離婚をせず、夫婦仲良く暮らしていくことができるに越したことはないが、離婚せざるを得ないとしても、話し合いによって協議離婚できるほうがいいだろう。
4-2.調停離婚
協議離婚を目指したが、夫婦による話し合いで離婚が合意に至らなかった場合、あるいは財産分与がまとまらなかった場合、裁判所での話し合いの手続きを経て離婚する調停離婚へ、ことを進めるのが一般的だ。
日本では、約9%が調停離婚によって離婚している。協議離婚に比べると少ないが、離婚する夫婦のうち、およそ10組に1組が調停離婚を行なっていることになるのだ。
4-3.裁判離婚
調停離婚でも一方が離婚に同意しない場合、または財産分与などの離婚条件がまとまらない場合、裁判離婚へと進むことになる。裁判離婚はぐっと減って、日本の離婚の約1%。およそ100組に1組が裁判離婚を行うという計算になるのだ。
裁判では、主張をまとめた書面や証拠が必要となるので、専門知識があったほうが有利に進めやすい。そのため、弁護士に依頼する人も少なくないのだ。
5.家庭内別居と3種類の離婚
3種類の離婚について前章で述べたが、それぞれの離婚と家庭内別居について説明しておこう。一般的に離婚をする場合と、家庭内別居が理由で離婚をする場合では、離婚するまでの流れが少し違ってくるので、一読して参考にしてほしい。
5-1.家庭内別居と協議離婚
家庭内別居が理由で離婚したいという場合、協議離婚をおすすめしたい。そこで、一般的な離婚と同様、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の順に説明していこう。まず、協議離婚から見ていこう。
家庭内別居が続いている場合、相手も離婚したいと考えている可能性がある。協議離婚は、おたがいの意思を話し合いによって確認し、合意できた場合、離婚が成立する。つまり、家庭内別居をしていても話し合いをする余地があるなら、協議離婚を検討してみるのがいい。
ただし、協議離婚をする際、注意すべき点がある。それは口約束にするのでなく、離婚協議書を作成すること。財産分与、年金分割、慰謝料、養育費などについて話し合いで決めたあと、書面に残しておかないとトラブルになりやすいのだ。
離婚協議書とは離婚の際、財産分与、慰謝料、養育費、離婚後の子どもの親権など、いろいろ取り交わした約束を書面化した契約書のこと。離婚協議書の見本のサンプルがインターネット上などにもあるので、それらを参考に作成することもできる。
ただし、インターネット上などにある見本のサンプルに掲載されていない取り決めが、夫婦によって発生する場合もあり、離婚協議書を自分で作成することに不安を感じる人もいるかもしれない。そのような際は、行政書士や弁護士に作成を依頼するのもいいだろう。離婚協議書は、離婚合意書と呼ばれることもある。
5-2.家庭内別居と調停離婚
前項で、家庭内別居をしていて協議離婚をする場合について述べたが、協議を続けても話がまとまらないこともある。離婚の条件について、おたがいに譲れない条件があるため、まとまらなかったり、そもそも相手が離婚を承諾しなかったりすることもあるだろう。
そのようなときは、離婚を目指して調停離婚に進むのが一般的だ。調停離婚は、離婚の意思のある人が家庭裁判所に「夫婦関係調停」を申し立てるもの。家庭裁判所は各都道府県にある。
家庭裁判所で調停委員に介入してもらい、離婚に関する話し合いを行う。協議離婚も基本的に話し合いを行うのだが、夫婦2人でスムーズに話し合いを行うのは難しい場合もある。それはそうだろう。夫婦2人で仲良く話し合いができるなら、そもそも離婚を、という展開になっていないはずだからだ。
調停委員は、調停に一般市民の良識を反映させるため、社会生活上の豊富な知識経験や専門知識を持つ人、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれている。そのような調停委員を第三者として間にはさむため、ある程度、冷静な話し合いができるのが調停離婚だ。
調停では親権者や慰謝料、財産分与、養育費、面会交流などの離婚条件について話し合うことができる。面会交流とは,子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、いっしょに遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいう。この調停でも話し合いがまとまらない場合、次のステップとして訴訟を起こすことになる。
5-3.家庭内別居と裁判離婚
調停離婚で話し合いがまとまらない場合、次は訴訟となるのが一般的だ。この場合の訴訟とは、裁判離婚のこと。裁判離婚では、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こし、裁判所に離婚原因があるかどうか、判断してもらうのが裁判離婚だ。
裁判離婚はそれまでのプロセスと決定的に違う。というのは、協議離婚や調停離婚と異なり、相手が同意しているかどうかを問わず、離婚が成立することだ。
離婚の条件について話し合いがまとまらない、離婚の合意が得られないといった場合に選ぶことのできる、最終手段が裁判離婚といっていい。とはいえ、訴訟となると手間も時間もかかり、精神的な負担も小さくないので、できれば協議離婚か調停離婚までに話をまとめたい、と考える人が大多数だ。
6.裁判離婚を行えば絶対に離婚が成立するのか
結論からいうと、裁判離婚離婚が成立しないこともある。裁判離婚の場合、相手が合意するかに関わらず、離婚は成立するが、必ず離婚が成立するというわけではない。
相手が離婚を拒否した場合、「夫婦の会話がない」「夫婦ゲンカが多い」「性交渉がない」という状況だけでは、夫婦関係が破綻しているとは認められないため、離婚できない可能性が高いのだ。
相手の同意がなくても離婚するには、民法で定められた離婚の原因に当てはまる原因がないといけない。法律で認められている離婚原因は次の5つだ。
・配偶者の不貞行為
・配偶者からの悪意の遺棄(一方的な別居、生活費を払わないなど)
・3年以上配偶者の生死が不明
・配偶者が強度の精神病
・婚姻を継続し難い重大な理由(暴力(DV)など)
「家庭内別居が離婚原因と認められる場合」について前述したが、「配偶者からの悪意の遺棄」に関して補足しておく。「悪意の」という言葉が入っているのはなぜだろう。これは、たとえば生活費を払わないのは経済的な理由でなく、「故意に払わない」ことなどを指す。つまり、十分な収入があるにも関わらず生活費を払わない、といった状況を表している。
「配偶者からの悪意の遺棄」には「一方的な別居」も含まれるが、ここでいう別居とは、一般的な別居だ。配偶者の同意を得ないまま、夫婦や家族で暮らしている家を一方的に出て、別の住居に移ることだ。ただし、本コラムで主に取り上げているのは「家庭内別居」のため、「配偶者からの悪意の遺棄」が当てはまるかどうか、なかなか言い切れない。
家庭内別居の場合、訴訟を起こしたとしても絶対に離婚が認められない、というわけではないが、配偶者が家を出ていってしまう一般的な別居に比べれば、離婚が認められにくいのは間違いないだろう。
7.家庭内別居の実情
主に「家庭内別居と離婚」について語ってきたが、そもそも家庭内別居になった場合、実際は夫婦がどういう状況になっているのか、具体的に見ておこう。あなたがすでに家庭内別居をしている場合、他の夫婦と比べてどうなのかということについて、考えるヒントになるのではないだろうか。
他の夫婦は他の夫婦だから、とまったく気にしなくてもかまわないが、他の夫婦のことを知ることは、離婚への道を探るために有効かもしれない。調停離婚であれ、裁判離婚であれ、一般的に家庭内別居とはどういうものかを知ることは、今後の役立つ可能性がある。
調停離婚や裁判離婚において、調停委員や裁判官が「この夫婦は婚姻関係が破綻している」と客観的に判断できる状態であることが重要だろう。そう考えると、客観的な目を養ううえでも、他の夫婦の実情を知っておくことは決して無意味ではないはずだ。家庭内別居中の夫婦の実情について、よくある5パターンを取り上げる。
7-1.夫婦の会話がない
家庭内別居をするくらいなので、夫婦仲が極めていいとは、当然いえないはずだ。よって、「夫婦の会話がない」と聞いてもほとんど驚かないのではないだろうか。
7-2.寝室が別々である
家庭内別居をするということは、夫婦仲が良いとはいえないだろう。となると、寝室が別、というケースも少なくない。寝室が別々ということは、夫婦間での性交渉もほとんどないのでないだろうか。
7-3.夫婦で会話するのは子どもの前だけ
「夫婦の会話がない」と前述したが、例外があるとすれば、子ども(子供)の前ではないだろうか。夫婦の仲が悪く、ほとんど会話がないとしても、子どもの前では仲が良い夫婦を演じようとするケースは少なくない。「子どもの前ではギスギスした雰囲気にしたくない」と考える夫婦がいるのも、理解できなくはないだろう。
とはいえ、実は子どもは大人以上に敏感。本当は夫婦仲が良くなく、夫婦2人だけのときはほとんど会話がないことを、子どもは気づいているかもしれない。気づいていながら、気づかないふりをする子どももいることを知っておいてもいいだろう。
7-4.別々に食事をとる
家庭内別居をしている夫婦は、なるべく相手といっしょに過ごしたくない、と考えることが少なくないだろう。いや、少なくないどころか、そっちが主流かもしれない。
別々に食事をとる、といっても大きく分けると2パターンある。夫婦のどちらが作った料理を時間差で食べるケースと、夫婦それぞれが自分の用意した食事をとるケースだ。後者の場合、旦那(夫)の食事はほぼ100%、コンビニエンスストアで買ったもの(弁当やパン。カップ麺など)といったこともあるだろう。
7-5.おたがいを無視する
夫婦のそれぞれが相手を無視する、というケースもある。家庭内別居をしているくらいなので、これも当然といえば当然、といっていい状態か。驚くべきことではないかもしれない。一時期は仲が良かったはずの夫婦の関係が、今では冷めきっているといっていいだろう。
家庭内別居をしている夫婦であれば、ここで紹介した5パターンのうちのいずれか1つは該当するのではないか、いや、該当する項目が複数ある夫婦も少なくないかもしれない。
8.家庭内別居のメリットとデメリット
ここまで内容は、主に「家庭内別居していて、離婚をしたいと考えている」という視点から書いてきた。つまり「離婚をするにはどうすればいいのか」という方向性で、基本的にコラムを進めてきたといってもいいだろう。
ただし、多くのものごとに良い点と悪い点があるように、家庭内別居にもメリットとデメリットがある。離婚を推し進めるにしても、家庭内別居の長所と短所をしっかり認識したうえで、慎重に行動したほうがいい。
家庭内別居をするくらいなので、配偶者のことを今でも愛しているというケースは少ないだろう。大嫌いで、憎しみさえ抱いている場合もあるかもしれない。
しかし、そうだとしても、感情だけで離婚を選ぶのはおすすめしない。離婚できたとしても、そのことがあなた(または、あなたと子ども)の幸せにつながらなければ、ほとんど意味がないからだ。その点を認識したうえで、メリットとデメリットに目を通し、今後の判断に生かしてもらいたい。
8-1.家庭内別居のメリット【経済面】
家庭内別居を続けるメリットは、なんといっても「経済的負担の軽減」だろう。完全に別居すると、住居費や水道光熱費などは夫婦それぞれでかかってくる。
それに対し、家庭内別居をする場合、完全な別居でないので、住居費や水道光熱費などが夫婦それぞれでかかってくることはない。完全に別居するのに比べ、経済的負担は少なくて済む。
8-2.家庭内別居のメリット【世間体】
このメリットも捨て難いのではないだろうか。家庭内別居というのは、自分から言わないかぎり、他人にはほとんどわからない。家庭内別居をしていても、外からは夫婦円満に見えるため、「世間体が守れる」のだ。家庭内別居をしていることを自分から言わないかぎり、実の親や親戚、隣り近所の人にも知られないのではないだろうか。
他の人にバレないことによるメリットは、「世間体が守れる」ということだけではない。何が何でも離婚したい、と決心は固まっているならまだしも、離婚しようかどうか迷っているとしたら、家庭内別居を続けながら今後について検討すればいいのだ。
家庭内別居というのは通常、他の人に知られることはないが、中には自分から口にしてしまう人もいる。親しい友人などに「実は、旦那(または妻)と家庭内別居をしているんだ」と打ち明けてしまい、その結果、「夫婦仲がうまくいっていない」と公言したことになり、取り返しのつかない状態になる場合もあるかもしれない。
家庭内別居を他人に知られることで、「あの夫婦は仲が悪い」というイメージが周囲に広がり、結果的に離婚を早めることにつながってしまう。その危険性を考慮し、少なくとも離婚を決意するまでは、家庭内別居をしていることが(家族以外の)誰にも知られないようにするべきではないだろうか。
8-3.家庭内別居のデメリット【ストレス】
家庭内別居を続けることで、経済的な負担が軽減し、世間体が守れるというメリットはたしかにある。ただし、デメリットにも目を向ける必要があるだろう。
たとえば、家庭内別居を続けることで、ストレスが積み重なるかもしれない。夫婦仲が良いときならともかく、夫婦関係が壊れているのに、同じ家で暮らすことは大きなストレスになるのでないだろうか。
おたがいの関係が冷めきっているとはいえ、ひとつ屋根の下で暮らしていると、顔を合わせることもあるだろうし、少なくとも相手がいる気配を感じることはあるだろう。ほんのささいなことであっても、ストレスを感じるのではないか。
いや、相手にストレスを感じているのは、ほぼ間違いないだろう。そもそもストレスを感じるような相手だから、家庭内別居に踏み切ったはずだ。
ちなみに結婚して数年で関係が破たんする夫婦も一定数いるが、全体的な傾向として5〜20年くらいで我慢の限界を感じる人が少なくないとされる。
8-4.家庭内別居のデメリット【離婚が認められにくい】
離婚を考えている人にとって、最大のデメリットといえるのがこれだろう。家庭内別居というのは、調停や裁判の場で、離婚が認められにくい。なぜなら、夫婦仲が良くないとはいっても、いっしょに暮らしているくらいなので「婚姻関係が破綻している」とは判断されにくいのだ。
夫婦のうちの一方が別の住居に移った完全別居で、さらに別居期間が相当長いようなら、法定離婚事由(離婚理由)のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がある。
事実、厚生労働省が2009(平成21)年に発表した「離婚に関する統計」によると、82.5%のカップルが別居後1年以内に離婚に至っている。さらに別居後5年以内となると、その割合は90%以上になる。別居期間が長くなるほど、離婚率は高くなるといっていいだろう。
9.家庭内別居をする5つの理由
家庭内別居のメリット、デメリットを前項で説明したが、メリットとデメリットを理解できたからといって、すぐに行動を変えられるとはかぎらない。
なぜなら、家庭内別居をするに至った理由が、どの人にもあるからだ。家庭内別居をする(続ける)理由として、主なものを5つ挙げるので目を通してみてほしい。あなたにとって参考になることがあるかもしれない。
9-1.子どもがまだ小さいから
完全に別居するか、あるいは離婚するか迷ったものの、「子どもが小さい」ことを理由に、家庭内別居をすることがある。離婚することが、子どもの成長に影響を及ぼすことを不安になったり、離婚してシングルマザー(またはシングルファザー)として子どもを育てることを心配したりする人も珍しくない。
そのため、子どもが大きくなるまで離婚はせず、家庭内別居をしよう、という判断をするのだ。「子どもが小さいから離婚はしない」と考える人は多く、それと同様に、家庭内別居をする人も少なくないのだろう。
ちなみに離婚を選択する場合、親権者を決定する際の基準として「現状維持の原則」があり、実際に子どもを長時間監護している側が、一般に有利となることを伝えておく。
9-2.離婚すると経済的に苦しくなるから
経済面については前章でもふれたが、あらためて取り上げておく。それくらい、経済的な事情は影響を及ぼしやすい。
婚姻中、つまり結婚している期間、夫婦それぞれの収入等に応じ、2人で生活費を負担し合うが、離婚すると生活費を自分でまかなう必要が出てくる。離婚後、養育費をもらえる可能性もあるとはいえ、結婚時(婚姻時)より経済的に苦しくなることが十分に予想される。
また、いきなり離婚するのでなく、別居するのも経済的な負担は小さくない。別居するとなると、夫婦それぞれに住居費がかかるし、水道光熱費も夫婦それぞれにかかってくる。そのため完全な別居でなく、家庭内別居を選択する人も少なくない。
9-3.離婚の手続きが面倒だから
離婚する際は財産分与や慰謝料などを取り決めたり、さらに子どもがいるなら養育費や親権などについて決めたりする必要も出てくる。これらは、きっちり取り決めておかないと、あとからトラブルになる可能性がある。
夫婦で話し合って具体的な条件を詰められることもあれば、話がまとまらず、離婚裁判まで発展することもある。そして離婚が成立したら、ようやく離婚届を役所に提出する運びになるのだ。
そのように離婚に至るまでが面倒なので、離婚を踏みとどまる人もいるのが事実。離婚の手続きには手間も時間もかかるため、離婚でなく、家庭内別居をする人もいるのだ。
9-4.法定離婚事由(離婚理由)に当てはまらないから
実は離婚したいのに、相手の同意が得られず、協議や調停による離婚の成立が難しい場合、訴訟をすることになる。しかし、裁判において離婚が認められるには、客観的に証明できる法定離婚事由(離婚理由)が必要だ。
とはいえ、離婚したいと思った理由が、法定離婚事由に当てはまらない場合、離婚が認められないということになる。そのような際、離婚するのが難しいなら家庭内別居をしよう、という流れになることもあるのだ。
9-5.不貞行為の証拠をつかむため
この理由は、配偶者に知られたくないかもしれない。というのは、配偶者が浮気をしているため、本当は離婚したいが、まずは浮気(不貞行為)の証拠をつかみたい、と考えているケースだ。
ただし、配偶者の浮気の証拠をつかんだとしても、慰謝料の請求が認められないことある。家庭内別居をしている場合、すでに婚姻関係が破綻していると判断される可能性もあるからだ。ただし、その判断は一般人には難しい。自分勝手に決めるのでなく、探偵事務所や弁護士事務所などに相談してみるのがいいだろう。
10.家庭内別居の原因が浮気なら
家庭内別居をしている状態から「離婚したい」と思っても、容易にはいかないかもしれない。話し合いによってさまざまな取り決めを行う協議離婚を目指していたのに、配偶者が離婚に合意しない場合、調停離婚に進む。また、調停離婚においても、配偶者が離婚を承諾しない場合、訴訟を起こす展開になることもあるだろう。
家庭内別居から離婚するというのは、配偶者が離婚に合意をしない場合、前述したように難しいかもしれない。とはいえ、方法がないともいえないのではないだろうか。
たとえば、探偵事務所や興信所、弁護士事務所などに相談してみるのもいい。特に、家庭内別居をすることになった原因が配偶者の浮気である場合、探偵事務所 や興信所に問い合わせてみるのもいいだろう。浮気調査のプロである探偵事務所は、離婚や慰謝料請求などについての知識も経験も豊富なので、一度相談してみることをおすすめする。
まとめ
家庭内別居をしていて離婚するにしろ、離婚しないにしろ、知っておいたほうがいい内容を述べた。本コラムを読んだうえで、家庭内別居をしていて「離婚したい」という場合は、配偶者への切り出し方をはじめ、専門家のアドバイスを受けてみるといい。とりわけ、配偶者の浮気が原因で家庭内別居になった場合、探偵事務所が頼りになる。「調査成功率」「解決実績」「お客様満足度」などをキーワードに探偵事務所を選んでみてはどうだろう。カウンセリング無料の探偵事務所などもあるので、調査を依頼するかどうかはさておき、気軽に問い合わせてみるといいかもしれない。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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