その他警察にストーカー対策をしてもらう為に探偵を活用する
現在、ストーカーに悩まされていないだろうか。過去、ストーカーに脅威を感じた経験はないだろうか。明確になっていなかったとしても、ストーカーされているかも、と感じたことはないだろうか。もし一度でもあるなら、このコラムが役に立つかもしれない。ストーカーに関する法律や対策などについても詳しく語っていくので、少しでもストーカーに悩まされているなら一読してみてほしい。
1.そもそもストーカーとは何か?
『ストーカー』とは、特定の相手やその家族などをしつこく追いまわしたり、つきまとったりする人物のこと。英語の「stalker」が元になっており、動詞の「stalk」は、人や動物を捕まえたり、害を加えたりするために忍び寄ることを指す。
そのような行為は、昔からあったかもしれない。しかし、人を執拗に追いかけたり、そのことで相手を怖がらせたり、悩ませたりする人がいる、と社会に知られるようになったのは、それほど古い話ではないのではないだろうか。そしていつしか、「ストーカー」行為に対する認知度の高まりを受け、そのような行為は違法であり、犯罪行為である、と明確化されるようになったのだ。
2.ストーカー行為の目的
交際を断られたり、想いが受け入れられなかったりしたことから、一方的に相手につきまとうストーカー行為に発展することがある。主に恋愛など相手に好意を抱き、その想いが満たされないことから、相手に対する怨(うら)みの感情が生まれ、その怨みを果たすために相手につきまとったり、追いかけたり、ストーカー行為を行う者がいる。
恋愛対象であった相手とよりを戻したい、という気持ちから始まったとしても、ストーカー行為はときに殺人に発展することもあり、安易に考えないほうがいいかもしれない。
3.法律で規制されているストーカー行為の8項目
前項で述べたように、ストーカー行為は違法で、明らかな犯罪行為である。では、法律上どのように規定されているのか。具体的に説明していこう。ストーカーは『ストーカー規制法』という法律によって、規制されており、対象となる行動は多岐にわたる。主に、次の8つの行為だ。
「つきまとい」と「ストーカー」行為を区分して語っているケースも見られるが、区分よりも内容を優先して説明していくことにする。
3-1.つきまとう「ストーカー行為」
「ストーカー行為」に関する、一般的な認識に最も近いのがこれかもしれない。誰かを尾行し、つきまとう。通勤途中のあなたの行く先に、先回りして待ち伏せする。また、あなたの進路に立ちふさがるのもストーカー行為の1つだ。
あなたの職場や学校の近くでうろついたり、あなたを見張っていたり、職場や自宅に押しかけたりすることもストーカー行為といえる。
3-2.監視している、と伝える「ストーカー行為」
たとえば、帰宅した直後に「お帰りなさい」と電話する。また、その日の行動や、あなたが着ていた服の色などを告げる。これらの、相手に脅威をあたえる行動はストーカー行為の一種だ。
これらの行為は、電話や口頭で伝えるのはもちろん、メールで知らせるのもストーカー行為だ。これらの他、上記のような内容を、あなたがよく目にするインターネット上の掲示板などに書き込むのも、ストーカー行為に値する。
3-3.面会や交際を要求する「ストーカー行為」
面会や交際を要求するだけではストーカー行為とはいえない。それがすべてストーカー行為になるのなら、デートの誘いをしたり、交際を申し込んだりすることもできなくなる。そう思った人もいるかもしれないが、それは正解ではない。
そうではなく、ストーカー行為となるのは、拒否しているにもかかわらず、面会や交際を要求する行為だ。面会や交際の要求に加え、プレゼント(贈り物)を受け取るように要求するのも、ストーカー行為の対象となる。
3-4.乱暴な言動や行動も「ストーカー行為」
「バカ野郎!」のように、大声で暴言を吐くのはストーカー行為となる。対象となるのは、あなたを目の前にして暴言を吐いた場合だけではない。
あなたの自宅の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするような乱暴な行為も、ストーカー行為の対象となる。ここでいう「乱暴な行為」とは、直接殴ったり、蹴ったりするような行動でなくても、ストーカー行為の対象となるのだ。
3-5.無言電話、連続したメールなどによる「ストーカー行為」
同じ人から執拗に電話がかかってくるのも困るが、無言電話は特に迷惑といってもいい。しかも、それが何回も繰り返し、となるとなおさらだ。
また、無言電話に限らず、勤務先(会社)や自宅、携帯電話に何度も電話がかかってくる場合も、ストーカー行為に該当する。特に、あなたが拒否しているにもかかわらず、何度も電話をしてくるケースも少なくない。
ファクシミリやメールも何度も送りつけてきたり、SNS等のメッセージを繰り返し送りつけてきたりする場合も、ストーカー行為といえる。
固定電話や携帯電話(スマホを含む)には、特定の番号からの着信を拒否する機能がある。しかし、より悪質なケースになると、着信拒否されたあと、別の番号から電話をかけてくることもあるのだ。
3-6.名誉を傷つける「ストーカー行為」
あなたの名誉を傷つけるような内容の文書やメールを送りつけたり、告げたりするのも対象となる。そのような中傷も、ストーカー行為の一種だ。
3-7.汚物などを送りつける「ストーカー行為」
人やペットの糞や嘔吐物などの汚物、動物の死骸などを送りつけるのもストーカー行為だ。送られた相手が困り、迷惑をこうむるのはもちろんのこと、隣り近所など周辺の住民や環境にも、影響を及ぼす可能性がある。
3-8.性的しゅうち心を侵害する「ストーカー行為」
わいせつな写真などを自宅に送付したり、インターネットの掲示板に掲載したりする。電話や手紙でひわいな言葉を告げ、辱(はずかし)めようとするのもストーカー行為の一種だ。
また、望んでもいないのに、性的に恥ずかしいと感じる気持ちを起こさせるのもストーカー行為の1つ。これには、実際に「わいせつ」な行為をするまでには至らない行動も含まれる。
4.ストーカー規制法の成立
前項で述べたような、さまざまなストーカー行為を規制するためにつくられたのが『ストーカー規制法』だ。つきまとい行為をはじめ、ストーカー行為を繰り返す『ストーカー行為者』に『警告』をあたえたり、悪質な場合は逮捕したりすることで、被害を受けている人を守るための法律といってもいい。
現代は、ストーカーによる被害について、新聞やテレビ、インターネットなどで報じられることも珍しくない。そのため、このストーカー規制法が成立して間もないと思っている人もいるかもしれないが、この法律が施行されたのは2000(平成12)年のことだ。
この法律の成立には、ある事件が関係している。それは1999(平成11)年のこと。埼玉県において、男と交際中だった大学生の女性が、男に別れを告げたところ、そのことを逆恨みした男やその仲間などによるストーカー行為を何度も受け、あげくの果てに、女性が殺害される事件が発生した。
この事件をきっかけに、通称「ストーカー規制法」(正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)が議員立法された。この法律は、「規制対象となる行為を、恋愛感情など行為または怨恨の感情に基づくもの」に限定している。つまり、個人的な恋愛の感情や怨みがもとになった(ストーカー)行為」のみを対象としているのだ。
また、この法律が対象としている「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」の行為を反復して行うこと。要するに、ある程度繰り返されていなければ、ストーカー規制法の対象にはならないともいえるだろう。
5.ストーカーにまつわる5つのエピソード
3章で、8項目に分類されたストーカー行為を紹介し、前章ではストーカー規制法が成立した背景などに迫った。では次に、現実にどのようなストーカー行為があるのか、いくつかピックアップしていく。
5-1.毎日100通以上のメールで脅迫
あるとき、交際していた男女が別れることになった。円満な別れというか、2人が納得して別れたなら良かったのかもしれないが、男性はこの別れに納得していなかった。
その後、女性は別の男性と結婚し、転居した。その際、別れた男性には、新しい姓(名字)や住所は知らせなかった。それは当然といえば当然で、珍しいことではないだろう。別れた相手に、新しい住所を知らせる義務はまったくないはずだ。
ところが、女性が新婚生活の様子をSNSにたびたび投稿していたことから、男性は女性をSNSで発見し、男性から女性に嫌がらせメールが届くようになる。メールの内容は次第にエスカレートし、「刺し殺す」など女性を脅すメールが1日に約100通も届くようになった。
恐怖を感じた女性は警察に相談し、男性は脅迫容疑で逮捕。男性には懲役1年・執行猶予3年の判決が下された。また、ストーカー規制法による『警告』が出され、女性の家には防犯カメラが設置された。
男性は「自分との結婚を約束していたのに、別の男と結婚した。契約不履行なので慰謝料を支払え」などと書かれたメールも女性に送る。そこで女性は警察に相談したが、警察は違法行為に該当しないと判断し、立件を見送った。ただし、 警察は女性の自宅周辺のパトロールを頻繁に行うようになった。
しばらくすると嫌がらせが収まったため、女性は防犯カメラを返却することにした。ところがその後、事件は発生した。男性は(一方的な)復讐を忘れていなかったのだ。女性の夫がいない日中、ダンボール箱を持って配送業者を装い、女性の自宅を訪れて刃物で襲ったのだ。
5-2.妄想による思い込みからストーカー行為に及ぶ
交際していた男女が別れ、その後、ストーカー行為が行われる例は少なくない。ただ、「別れ」がきっかけではない場合もある。このケースでは、男女は職場の同僚であった。
男性は、職場の同僚の女性に好意を持つ。その男は相手(女性)に告白したわけでも、相手から告白されたわけでもないのに、相手は自分のことが好きなはずだと一方的に思い込む。その後、自分も相手に好意を持っているのに、なぜ相手は自分に応えてくれないのかと不満を抱き、あるとき、相手に対する怒りに変わる。それがいつしか、ストーカー行為に発展することがあるのだ。
これは『恋愛妄想』によるストーカー行為といってもいいかかもしれない。「そんなバカな話があるのか」「あまりにも身勝手ではないか」などと感じる人もいるだろう。しかし、いわゆる一般常識だと思われている通りに、すべてのものごとが進むわけではない。自分の思い込みでものごとを解釈し、思い通りにいかないと勝手な行動を起こす人物のいるのだ。残念ながら、そのような人物は一定数いると考えたほうがいいのだろう。そうでないと、ストーカー行為がなくならない現実をどう説明すればいいのか。
5-3.プレゼントを返却されたことに逆上してストーカー行為へ
プレゼントが関係しているストーカー行為もある。ある女性を好きになった男性が女性にアクセサリーを贈った。いや、贈ったというより、送付したというべきかもしれない。男性のほうは女性への贈り物だと考えていただろうが、女性の側は、自分はその男性からプレゼントをもらう理由がないと感じた。
そこで女性はプレゼントを返却しようとしたところ、男性は「それは自分の好意を踏みにじるものだ」と逆上。それ以来、男性は女性への悪口をSNSに書き込むようになる。それも一度や二度でなく、何度も繰り返し行われ、女性への誹謗中傷はどんどん過激化していくことになった。
男性はのちに女性に暴力をふるって逮捕されたが、取り調べでストーカー行為に至った動機として「プレゼントを返却されたこと」「SNS(Twitter)をブロックされたこと」を挙げた。
ことわざの「可愛さ余って憎さ百倍」ではないが、愛情が裏切られたときに、その愛情の何倍もの憎しみが生まれることもあるのだろう。愛情そのものが相手に目に見えるかたちで示されたものでなく、一方的な思い込みであっても、相手が自分の思いに応えてくれないと、何倍もの憎しみが芽生えてしまうことがある。
ストーカー行為の被害者からしてみれば、その憎しみの理由が、あまりにも勝手な思い込みであることも少なくない。それに、そもそもの話、相手の気持ちについて冷静に考えたり、思いやりを持って接したりすることができるなら、ストーカー行為を行わないのではないだろうか。
5-4.ネット上で交際の誘いを断ると相手の態度が豹変
インターネット上の出会いがストーカー行為に結びつくこともある。ある女性がほぼ毎日SNSに投稿をしていて、自分の投稿に寄せられるコメントを楽しみにしていた。自分の顔写真も投稿していた。
ある日、見知らぬ男性から「交際してほしい」というメッセージがSNSを通じて届いた。女性はちょっとびっくりしたが、男性のSNSのページを見ると男性はかなりのイケメンで、投稿内容を見ても悪い人ではなさそうなので、前向きな回答をした。ところが、しばらくすると男性から強引なメールが何度も届くようになる。
女性は急に恐くなって「もうメッセージを送らないでください」と、交際を断る返事を送ったところ、男性の態度が一変した。女性を脅迫するようなメッセージが一日に何度も届き、SNSに女性を誹謗中傷する内容が投稿されるようになったのである。「お前の住所もわかっているんだぞ」というメッセージも男性から届いた。
それまで女性はSNSに投稿したり、閲覧したりするのを日課のようにして楽しんでいたが、SNSのページを開くのも恐怖に感じ、SNSアカウントを削除した。男性が自分の住所を知っているのかどうか、実際のところはわからない。直接聞くわけにはいかないし、怖いので「一日も早く引越しをしよう」と女性は考えている。
5-5.別れた女性からのストーカー行為
ここまでのエピソードを読んで、男性から女性へのストーカーが多いように思ったかもしれない。もちろん、女性から男性へのストーカーもある。
不倫や浮気をしていた相手と別れたあと、男性がストーカー行為に悩まされるというケースがある。たとえば、浮気相手と別れたあと、男性が家族で暮らす家に無言電話がかかってくるようになったり、男性の妻と子どもがいっしょにいるところを誰かに見られていたりするようなことだ。また、男性に家の中に入ったという内容や、男性の妻の携帯電話(スマホ)の中身をのぞき見た、などと書かれた手紙が男性の家のポストに入っていたこともある。
別のケースの話もしよう。職場でいっしょに働く部下の女性と男女の仲になり、その女性に別れ話を切り出したとたん、相手(女性)がストーカーに豹変する場合もある。「殺す」「消えろ」などと書かれたメールやLINEメッセージが1日千件以上送られてききたり、昼夜問わず電話がかかってきたりすることもある。社内メールで「死ね」「ごみ」「くず」などの内容が届くことも少なくない。このケースでは一時期「男女の仲」にあったといっても、肉体関係はなかったにも関わらず、ストーカー行為が行われたのだ。そのようなことも起こり得る。男女の仲は難しい、ということだろうか。
ストーカー行為をおこなう者とストーカー被害者の関係は、元交際相手(元恋人どうし)や元夫婦が少なくないことを付け加えておく。
6.ストーカーの認知件数とストーカー犯罪の件数
ストーカーの認知件数は、2014(平成26)年版の『男女共同参画白書』によると22,823件。男女の内訳でいうと、ストーカー被害者の89.3%が女性で、ストーカー行為者の85.8%が男性になっている。ストーカーの被害者は圧倒的に女性が多く、ストーカー行為を行うのは男性がほとんどといえるだろう。この割合は予想通りだろうか、意外だろうか。
ストーカー犯罪の件数においても見ておこう。4章で述べたとおり、ストーカー規制法が施行されたのは1999(平成11)年。それから長い年月が経過したともいえる。警告の件数は年間3,000件を超える年が続いたが、2018(平成30)年は令和元年版「犯罪白書」によると2,451件だった。また、『禁止命令』等の件数は1,157件、そのうち『緊急禁止命令』等は483件だった(警察庁生活安全局の資料による)。
7.ストーカー被害を防ぐ対策【警察・公安委員会】
ストーカー被害を受けている場合、防衛策としてどのような方法があるだろう。最も一般的な対策としては、まず警察に相談することだ。警察はスートカーの相談を受理すると、相手の行為がストーカー規制法第3条に違反してあなたに不安を覚えさせる行為(以下「法3条違反行為」という)か、ストーカー行為かを警察は判断する。つまり、「法3条違反行為」と「ストーカー行為」は厳密には別のものということになるだろう。
ただし、どちらに分類されるのかは一般の人はそれほど気にしなくてもいいはずだ。その点について細かく考えるより、「ストーカー行為を受けている」と感じたら、基本的に警察に相談してみるのがいい。ちなみに、「ストーカー規制法第3条(法3条)」とは次のような内容だ。
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制に関する法律)
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
前章で取り上げた「警告」「禁止命令」「緊急禁止命令」についてもふれておこう。相手の行為が「法3条違反行為」に該当し、さらにその行為が反復して行われるおそれがある場合、あなたの申出により、ストーカー規制法第4条に規定する「警告」を行う。
また、各都道府県の公安委員会が加害者にストーカー行為をやめるように命じる「禁止命令」を出すことができる。この禁止命令は、警察の「警告」にストーカー加害者が従わなかった場合にしか発令できなかったが、2017(平成29)年に全面施行された『改正ストーカー規制法』では、緊急時には事前の警告がなくても「禁止命令」が出せるようになった。
ストーカー被害というのは、目に見える被害がそれほどなくても、心理面で痛手を大きな負っていることがある。自分だけで抱えず、警視庁や最寄りの警察署のストーカー対策室に相談してみるのがいいかもしれない。
8.自分でできるストーカー対策【自衛手段】
ストーカー対策がすべて自分でできるわけではないが、自分でできる『自衛手段』もある。状況にもよるが、身の安全が脅かされるような緊急事態まではいっていないようなら、まずは自分で気をつけてみるのがいいだろう。いくつか紹介するので参考にしてほしい。
8-1.個人情報は慎重に管理する
自宅の住所や電話番号、携帯電話番号などは気軽に他人に教えないようにしよう。また、住所や電話番号などが書かれている紙はそのまま捨てず、裁断してから捨てること。どこで誰が見ているかわからないし、ストーカーから身を守るには慎重過ぎるくらいでちょうどいい。
8-2.あいまいな態度は禁物
交際を迫られたときなど、気が進まないなら断固拒否する姿勢が大切だ。甘い対応や、あいまいな返答は絶対にしないこと。勘違いされるような思わせぶりな対応はもってのほか。嫌われたくないから、やんわりと答える人もいるが、はっきり伝えないのは良くない。
拒否の感情をはっきり出さず、ぼんやり答えたことで、あなたが「自分に好意を持っている」と勝手な解釈をしてしまう相手もいるのだ。ストーカー被害に遭いたくなければ、あいまいな態度は絶対に禁物。また、感情的にならず、冷静に、拒否の姿勢をしっかり示すことだ。
8-3.家族や友人に相談する
「自分でできるストーカー対策」と書いたが、絶対に自分だけで対策を講じないといけないわけではない。家族や友人に相談するのはおすすめだ。前章で「警察に相談する」ことについて取り上げたが、警察に相談する前に、家族や友人に相談する人も少なくない。
「警察は相談に乗ってくれないのではないか」と思っているのだろう。家族や友人に相談するのは賛成だが、警察に相談するのが最優先事項であることに変わりはない。
8-4.ストーカー対策グッズを活用する
『防犯ブザー』を知っているだろうか。「変な人に襲われそうになったら鳴らしなさい」といった理由で、小学生などがランドセルに付けているあれだ。そのことを認知していたとしても、「えっ、大人が使うの?」と意外に感じた人もいるかもしれない。
結論からいうと、大人が使っても十分な効果が期待できるのだ。防犯ブザーには大別すると、引き紐を引くと音が鳴るタイプと、ボタンを押すと鳴るタイプがある。どちらも大きな音を出せるのはもちろん、バッグや洋服などに付けて持ち歩くだけで、安全性が高まるのだ。
なぜなら、ストーカーにしてみれば、防犯ブザーを持ち歩いている人につきまとったり、追いかけたりすると、大きな音をいつ鳴らされるかわからないため、安心してストーカー行為ができない。「安心してストーカー行為ができない」というのは妙な表現だが、防犯ブザーがストーカーにあたえる効果がわかってもらえるだろうか。事実、防犯ブザーを身に付けている相手に、ストーカー行為はしにくいはずだ。
また、突然襲われたときのために、催涙スプレーをバッグなどに入れて持ち歩くのもいい。催涙スプレーは暴漢などの顔に向けて噴射すると、催涙ガスが眼や鼻の粘膜に作用し、長時間にわたって激しい痛みがともない、涙が止まらなくなるのだ。ただし、催涙スプレーは護身用以外の目的で持ち歩くことを認められていないので、万が一、警察官などに呼び止められた際など、所持している理由をしっかり説明できるよう、心の準備をしておこう。
自宅の玄関周辺などに防犯カメラを設置するのも、一定の効果が期待できる。ただし、防犯カメラの設置・運用に費用がかかるので、費用の面で難しい場合はダミーカメラを設置するのも手だ。
ただし、防犯目的に開発された『遠隔監視アプリ』を悪用し、ストーカー行為を行う者もいるので要注意だ。古いスマホに遠隔監視アプリをインストールしたあと、被害者宅に侵入し、リビングのテーブルの下にそのスマホを隠して、被害者を監視していたという事例もある。
8-5.住民基本台帳の閲覧制限を申し出る
ストーカー行為者から住民票を閲覧されるおそれがあると思った場合、事前に市区町村の窓口に申し出ることができる。住民票を閲覧される可能性が少しでもありそうなら、窓口で相談してみるのがいい。
8-6.自分でできる身近な方法にすぐ取り組む
たとえば、自宅の電話に無言電話や脅しの電話などが何度もかかってくるなら、迷惑電話おことわりサービス等を利用するのも手だ。携帯電話やスマートフォン(スマホ)も特定の電話番号からの着信を拒否する「着信拒否」機能やサービスを活用すればいい。
また、身の危険を感じたらすぐに110番通報をしよう。危ない、と思ったときはためらわずに通報すること。遠慮したため、命取りにつながることも、実際にあるからだ。
9.ストーカー対策に探偵事務所を活用する
ストーカー被害に遭った際は、警察に相談すること。これが正しいのは、疑いようがない。では、なぜ探偵事務所が必要となるのか。それは、警察に対応してもらうには『ストーカー行為の相手についての情報』『ストーカー行為の内容がわかるもの』、この2つが揃っていないと、望むような対応を警察はしてくれないからだ。
上記の2つが揃っていない場合、警察は何もしてくれないわけではないが、警察は『防犯対策の指導』『防犯グッズの貸し出し』『パトロールの強化』しかできない。これは、警察が手を抜いているわけではないのだ。警察は主な役割は犯罪を取り締まることにあり、犯罪の被害がわからない状態では、警察は「動きよう」がないのである。
また、ストーカー対策について弁護士に相談する方法もあることを付け加えておく。
9-1.ストーカー対策における探偵事務所の役割
ストーカー対策において、前述したように『ストーカー行為の相手についての情報』『ストーカー行為の内容がわかるもの』がないと、警察は適切な対応ができない。警察の主業務が「犯罪の取り締まり」である以上、それは仕方がないことだろう。
では、どのくらいの被害に遭っていて、その被害の内容を具体的に示すものと、ストーカー行為を行っている人物の情報、それらがどの程度揃っていればいいのか。正直いって、具体的なラインはない。ケース・バイ・ケースといってもいいかもしれないし、各都道府県の警察によって多少異なるといってもいいかもしれない。
ただし、2018(平成30)年にストーカー規制法が改正され、総じて、以前より警察が動いてくれやすくなったのは間違いないだろう。とはいえ、実際に「ストーカー行為をやめさせるように」警察に動いてもらうには、「被害の内容」と「ストーカー行為をしている相手」をある程度特定する必要がある。その「特定」が難しい場合、探偵事務所に依頼するのがおすすめだ。
9-2.探偵事務所によるストーカー調査は違法か?
では、探偵事務所や興信所などに、ストーカー加害者に関する調査を依頼するのは、法律的に問題ないのだろうか。答えは「問題なし」だ。探偵事務所はストーカー被害の実態を調査し、被害の情報を収集したり、ストーカー行為を行っている人物を特定したりする。これらはストーカー被害者、つまり被害に遭っている人を助ける(救う)ことにもつながるわけで、法律で認められている調査だ。
探偵事務所や興信所がストーカー対策の調査依頼を受けた場合、具体的にはストーカー行為を行なっている人物(ストーカー加害者)の行動調査を行い、氏名や住所、勤務先などを特定。また、ストーカー被害者の自宅の郵便ポストへ誹謗中傷の手紙を、ストーカー加害者が入れているような場合、探偵事務所は張り込み調査(定点調査)なども行い、被害の内容も明らかにしたうえで、警察にストーカー対策を動いてもらうための証拠・情報を提供する。
ただし、探偵事務所であっても、認められていない調査もある。それは、ストーカー加害者からの依頼による調査だ。なぜ認められていないのか。ストーカー加害者からの依頼を受けるということは、犯罪に加担することになる可能性もある。さらに、ストーカー被害に遭っている人(被害者)の不利益につながるおそれがあるからだ。
あえて、ストーカー加害者からの調査の話にふれたのは、ごくまれに悪徳な探偵事務所も存在するからだ。では、悪徳な探偵事務所に引っかからないためにはどうすればいいのか。それは『お客様満足度』『解決実績』『調査成功率』などを頼りに、信頼度の高い探偵事務所を選ぶことだ。
まとめ
すべてのストーカー行為が、大きな悲劇に結びつくわけではない。とはいえ、ストーカーを安易に考えないほうがいいだろう。ストーカーは最悪の場合、殺人に至ることもあり、そこまでいかなくても、被害者のほうから別れることを許さないDV型ストーカーなど、暴力に発展することも少なくない。ストーカー被害にちょっとでも悩んでいたり、ストーカーまがいの行為に不安を感じたりしているようなら、探偵事務所や興信所に相談してみるのがいい。親切な探偵事務所なら、警察にストーカー対策を依頼するための手助けをしてくれるのはもちろん、危険が近づいているようなら調査依頼を受ける前に「今すぐ、警察へ連絡すべき」とすすめてくれるだろう。「カウンセリング完全無料」の探偵事務所も少なくないので、このコラムを読み終えたら、まずは一度問い合わせてみることだ。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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