その他夫婦(婚姻)関係の破綻を証明するのは、なぜ重要か?
夫婦(婚姻)関係の破綻は、浮気・不倫問題や離婚問題の場において、法的な意味で主張される場合がある。そこで、法的には、どんな場合に夫婦関係の破綻が問題になるのか。また、どんな状態を、破綻した夫婦関係と定義しているのか。さらに、夫婦(婚姻)関係の破綻について注意すべき点等について説明する。
1.こんな場合に夫婦(婚姻)関係の破綻が問題になる
夫婦関係の破綻・婚姻関係の破綻は、離婚の理由として法的に主張されることがある。夫婦のどちら一方が離婚を求め、もう一方が離婚を拒否している場合だ。
そもそも婚姻関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続に意思をなくし、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態。そのような場合、夫婦が離婚を求めている方が相手に対して「夫婦関係が破綻しているから離婚を認めるよう」主張するのである。
また、慰謝料請求に関係して法的に主張されることもある。たとえば、夫婦のどちらかが浮気をしたとしよう。そして、その浮気の証拠をおさえた配偶者(夫または妻)が、浮気をした相手に慰謝料請求する。しかし、浮気をした相手は「夫婦関係が破綻しているから浮気にはならない」と、慰謝料請求の無効を主張するのである。
では、どうして、そんな主張ができるのだろうか。夫婦関係の破綻が離婚の理由になる場合と、夫婦関係の破綻が慰謝料請求無効になる場合とを、それぞれ順番にみていこう。
2.なぜ夫婦関係の破綻は離婚の理由になるか
基本的に離婚は、夫婦の合意によって行うものだ。お互いに話し合って合意のうえで行う離婚は『協議離婚』と呼ばれ、日本ではほとんどの離婚がこのケースに当てはまる。
夫婦のどちらか一方が離婚を求めても、相手が同意しなければ離婚はできない。しかし、裁判によって離婚が認められれば、相手が拒否していても離婚できる。
裁判で離婚が認められる理由にはいくつかあるが、「夫婦関係の破綻」も、そのうちの1つとなっているのである。そのため、離婚を求めているほうが、離婚を拒否している相手に対して「夫婦関係が破綻しているから離婚を認めるよう」主張することができるのである。
2-1.離婚を拒否している相手と離婚するには
では、離婚を拒否している相手と、裁判で「夫婦関係の破綻」を理由に離婚するまでの流れをみてみよう。すでに述べたように、まず話し合ってお互いに離婚に合意し、協議離婚となるのが基本である。
話し合っても相手が離婚を受け入れない場合は、家庭裁判所で『離婚調停』の申し立てを行う。離婚調停になると、調停委員が夫婦の間に入って、双方の言い分を聞きながら調停を行う。
しかし、調停もお互いが話し合って合意するための調整にすぎない。調停の場で、一方が離婚を拒否し続ければ離婚は成立しない。そうなると、残された離婚の手段は、裁判にもちこむしかなくなる。
2-2.夫婦関係の破綻と法定離婚事由
裁判で離婚を実現するためには『法定離婚事由』が認められなければならない。法定離婚事由というのは、法律に定められた離婚の理由のことである。
法定離婚事由は、民法第770条に定められている。
——(以下、民法から引用)——
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一配偶者に不貞な行為があったとき
二配偶者から悪意で遺棄されたとき
三配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
——(引用以上)——
つまり、離婚が認められる理由は、上記の5つということになる。「夫婦関係の破綻」は、その内の「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に含まれる。夫婦関係の破綻が、法的認められれば離婚が成立し、認められなければ離婚できないということになる。
では、どんな場合に夫婦関係の破綻が法的に認められるのだろうか。その点については、後述することにして、次に、夫婦関係の破綻が慰謝料請求を無効にする理由についてみてみよう。
3.なぜ夫婦関係の破綻は慰謝料請求無効の理由になるか
この問題についても、まず基本から説明すると、法的に夫婦にはお互いに貞操を守る義務がある。そのため、配偶者以外の者と肉体関係を持つことは不貞であり、不法行為となる。
なぜ、そのように定められているかというと、「夫婦はそれぞれ平穏で円満な共同生活をおくる権利をもっている」という前提がある。不貞行為は、この権利を侵害するため不法行為となるのである。
つまり、不貞という不法行為によって、夫婦が平穏で円満な共同生活をおくる権利を侵害した者に対しては、慰謝料請求ができるということである。
逆に考えると、仮に、夫婦が平穏で円満な共同生活をおくっていない状態ならば、その権利を侵害することはない。守るべき権利が存在しないからだ。夫婦が平穏で円満な共同生活を送っていない状態というのは、婚姻関係が破綻、つまり夫婦関係が破綻した状態である。よって、夫婦関係が破綻していれば、他の者と肉体関係をもっても慰謝料請求は無効となる。
より正確に述べれば、「夫婦関係が破綻している場合は、他の者と肉体関係をもっても、それは不貞行為にならないので、慰謝料を請求することはできない」のである。
3-1.慰謝料に関する婚姻関係の破綻の判例
この問題には、よく引き合いに出される有名な判例がある。平成8(1996)年3月26日に最高裁判所で出された、「不倫・浮気の慰謝料請求」の判例である。判例は法的な表現で書かれているため、読みにくいかもしれないが、参考のため引用しておく。読みにくければ読み飛ばしても問題はない。
——(以下、判例から引用)——
甲の配偶者乙と第三者丙が、肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。
——(引用以上)——
わかりやすく書き換えると次のようになる。
第三者と肉体関係をもつことによって、夫婦生活が平和に維持されることを侵害した場合は、不法行為となる。しかし、夫婦関係が破綻していた場合には、第三者と肉体関係をもっても不法行為にならない。
4.夫婦(婚姻)関係の破綻とはどんな状態なのか?
では、夫婦関係の破綻とはどんな状態だと、法的には定められているのだろうか。実は「夫婦(婚姻)関係の破綻」に、明確な定義はない。参考になるものとしては、東京地裁で平成22(2010)年9月9日に出された判例がある。
この判例では、夫婦関係が破綻した状況を「婚姻関係が完全に修復の見込みがない状況」とし、その状況になっているかどうか判断する基準として次のものを挙げている。 1.婚姻の期間 2.夫婦に不和が生じた期間 3.夫婦双方の婚姻関係を継続する意思の有無と強さ 4.夫婦の関係修復への努力の有無やその期間 そして、以上を総合して判断するとしている。
では、夫婦関係の破綻が認められたケースについて、より具体的にみていこう。
4-1.夫婦関係の破綻と長期の別居
夫婦は同居してお互いに扶助し合わなければならないとされているため、長期の別居が続いた場合には、夫婦関係の破綻が認められる可能性が高まる。ただし、単身赴任や親の介護など正当な理由がある場合は別である。
長期の別居とは5年が目安であるが、5年以上別居しても夫婦関係の破綻が認められない場合もあれば、5年未満でも認められることもある。別居以外の事情も関係してくるからである。
また、夫婦のうち収入の低いほうが、子どもを連れて家を出て別居した場合、もう一方に生活費の支払いを求めることができる。家庭裁判所で『婚姻費用分担調停』をすることが可能だ。
4-2.夫婦関係の破綻と家庭内別居
同居はしているものの、完全に夫婦関係が崩壊している場合、つまり家庭内別居でも、夫婦関係の破綻が認められることがある。これも上記の別居と同じように、長期間に渡って続いていることが前提になる。また「一切口をきかない」など、実際に夫婦関係が成り立っていないことが必要になる。
4-3.夫婦関係の破綻と暴力や虐待、DV
夫から妻へ、あるいは妻から夫へ、暴力や虐待、モラハラ(モラルハラスメント)、DV(ドメスティックバイオレンス)が行われていた場合は、夫婦関係の破綻が認められる可能性が高い。しかし、暴力や虐待を受けた回数や期間、内容などが判断に影響してくる。また、悪質性なども考慮されるため、暴力を受けていても夫婦関係の破綻が認められない場合もある。
4-4.夫婦関係の破綻とセックスレス
セックスレスであることが、必ずしも夫婦関係の破綻を意味するとはいえない。しかし、セックスレスが夫婦関係の破綻の原因になることは十分にありうる。また、裁判で夫婦関係の破綻を認める際の判断材料にもなる。
4-5.夫婦関係の破綻と性格の不一致
性格の不一致を理由として離婚をするカップルはいるが、性格の不一致そのものが直接的に夫婦関係の破綻として認められる可能性は極めて低い。ただし、性格の不一致をきっかけにして夫婦関係が破綻しまうことはあり、裁判所の判断の材料の一つにはなる。
4-6.夫婦関係の破綻と犯罪
配偶者が犯罪行為をした場合に、夫婦関係の破綻が認められるたこともある。ただし、罪の重さや再犯回数などが関係してくる。過去の判例としては、家庭を顧みず、勤労意欲もなく、怠惰な生活をおくりながら罪を犯して4度服役したケースで夫婦関係の破綻が認められたことがある。
4-7.夫婦関係の破綻と浪費や借金
夫婦の一方に激しい浪費癖があり、多額の借金を重ねる場合に、夫婦関係の破綻が認められることもある。浪費と借金で、夫婦生活が経済的に成り立たなくなれば、民法770条の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると認められるためである。
4-8.夫婦関係の破綻と宗教活動
信仰の自由は基本的人権に関わる問題であり、憲法でも保証されている。しかし、宗教活動に没頭するあまり家庭を顧みず、夫婦関係を円満に保つ努力を怠った場合には夫婦関係の破綻が認められることもある。
東京高裁の平成2(1990)年4月25日の判例で、「宗教活動に専念して、相手の生活や気持ちを全く無視するような態度をとった結果、夫婦関係が悪化し、婚姻関係を継続しがたい状態に立ち至った場合には、その者にも婚姻関係破綻の責任があるとされてもやむを得ないものといわなければならない」としている。
5.夫婦関係の破綻に裁判所は消極的
以上のように、夫婦関係の破綻が認められるケースについてみてきたが、これらはあくまでも、認められたケースを集めたものである。基本的に裁判所は、夫婦関係の破綻を認めることに対しては消極的な傾向がある。
夫婦関係の破綻が問われた多くの裁判で「婚姻関係が危うい状態ではあるが、破綻には至っていない」と、いったような判断が出されている。つまり、夫婦関係が多少危険な状態になっても、破綻とは認められないことが多いということである。
このような傾向に対してどう対応したらよいだろうか。
5-1.離婚のために夫婦関係が破綻していると認められるには
裁判所に夫婦関係が破綻していることを認めてもらうために必要なのは、まず証拠だ。裁判所で認められるような証拠を集めることが必要である。少し専門的にいうなら、婚姻関係の破綻を立証する、ということだ。
特に破綻が認められやすいのは長期間の別居だが、その場合は、別居している証拠を揃えること。別居を証明する証人でもいい。また、別居をしている間に、夫婦の関係がどうであったかを説明できるようにしておき、夫婦関係が破綻していることを示すことも大事である。
家庭内別居の場合でも、長期間に渡って寝室が別になっているとか、家計が別になっている、などの証拠を揃えたい。
配偶者から暴力や虐待を受けているのなら、その証拠や記録を残しておく。医師の診断書は必須である。また、暴力を受けた日時や内容を日記やメモに書いておくことも有効だ。
夫婦関係の破綻には、さまざまあるが、離婚の理由にするためには、どんなケースでも破綻の証拠集めがなによりも大事である。
5-2.夫婦関係の破綻と恋愛
配偶者との関係が悪化してしまうと、他の人と恋愛関係になってしまう場合が多い。夫婦関係が破綻しているなら、他の人と恋愛しても問題はない。夫婦のおたがいが離婚に同意していて、あとは離婚届を提出するだけという場合など、他の人との恋愛が不倫や浮気(不貞行為)にならない可能性もなきにしもあらず。
とはいえ、夫婦関係の破綻が法的に認められない段階で、別の異性と肉体関係をもち、その証拠をおさえられると、不貞行為となってしまう。
そうなってしまうと、法的に相当な不利な状況に追い込まれる。まず、夫婦関係を破綻させた「有責配偶者」に認定される可能性があり、自分からは離婚請求できなくなる。さらに、配偶者から慰謝料請求されることも十分に考えられる。別の異性との恋愛については十分に注意しておきたい。
5-3.夫婦関係の破綻と慰謝料請求
既に述べたように、夫婦関係の破綻が認められると慰謝料の請求はできない。しかし、実際には、夫婦関係の破綻が認められるケースはあまり多くない。そのため、不貞の証拠をつかんで裁判を起こせば、慰謝料請求が無効になるケースもあまりないことになる。
ただし、夫婦関係が悪化しているとか、セックスレスであった場合などには、慰謝料が減額される場合もある。減額をされないためには、夫婦関係が良好であることを主張して認められる必要がある。
まとめ
夫婦関係の破綻は、離婚裁判や慰謝料請求で重要な意味をもっているが、実際に認められることは少ない。しかし、それは証明があやふやだったり、証拠が不十分だったりする場合だ。きちんと証拠が揃えば認められるケースもある。自分が、離婚裁判や慰謝料請求の当事者になることもありうると思えば、注意しておくことも必要だろう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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