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その他婚姻関係の破綻をどう証明する?慰謝料・離婚請求に欠かせない知識

関係が破綻した夫婦

「夫婦仲はすでに冷え切っているのに、相手は離婚を拒否している…」
「配偶者の不倫をきっかけに婚姻関係は破綻しているはずなのに、証明が難しい…」
このような悩みを抱えていませんか?
法律上の離婚や慰謝料請求を進める際には、単に「気持ちが離れた」だけでは不十分であり、客観的に婚姻関係が破綻していることを証明する必要があります。しかし、破綻の証明には明確な基準があるわけではなく、証拠の集め方や主張の仕方によって結果が大きく変わるのが現実です。
この記事では、婚姻関係破綻の意味から、裁判で有効とされる証拠の種類、証明にあたっての注意点までをわかりやすく解説します。専門家に相談する前に知っておきたい基礎知識を押さえることで、不利にならずに前へ進むための第一歩を踏み出せるはずです。

婚姻関係破綻とは?基本的な定義と考え方

婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が客観的に修復困難な状態に陥っていることを指します。単に「気持ちが冷めた」という主観的な意思だけでは破綻と認められず、裁判所や家庭裁判所は生活の実態や双方の事情を総合的に考慮して判断します。たとえば、長期間にわたる別居や性交渉の有無、会話や協力が途絶えている状況など、継続的な夫婦間の共同生活が維持されていないことが証拠として重視されます。

一般的に裁判所が重視する要素には以下のようなものがあります。
別居の期間:長期の別居は、婚姻関係が既に解消されていると認定される大きな要素になります。
不貞行為(不倫)やDV・モラハラ:一方の配偶者による不法行為が続いている場合は、婚姻継続の意思がないと判断されやすいです。
性生活や会話の有無:性交渉や夫婦間のコミュニケーションが長期にわたり途絶えている場合、婚姻関係の回復見込みが低いと評価されます。
家族や子供への影響:夫婦の不和や暴力が子供や家庭全体に悪影響を与えているかどうかも重要な事情となります。

婚姻関係の破綻が意味すること

破綻の定義は民法に明文化されているわけではありません。しかし、離婚請求や慰謝料請求を行う際には、当事者が「夫婦関係はすでに破綻している」と立証する必要があります。裁判所は客観的な証拠を重視するため、写真やメール、LINEのやり取り、録音データなどを提示することが有効です。

また、家庭内別居のように一緒に住んでいても実質的に別居と同じ状態であれば、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。逆に、生活費の扶助や家事の協力が続いている場合には「完全な破綻」とは認められないケースもあるため注意が必要です。

夫婦関係における不和・不一致・性格の不一致

婚姻関係破綻の典型的な原因の一つが、性格の不一致です。裁判実務においては、不一致そのものよりも、その不一致がどの程度夫婦関係を悪化させ、共同生活を維持できない状況に追い込んだかが重要視されます。

性格の不一致からくる日常的な口論や会話の断絶
金銭感覚のズレや浪費・飲酒などの生活習慣の違い
家事や子育てに関する意見の対立
性生活の不一致による精神的ストレス

こうした問題が積み重なり、修復や改善が困難になった時点で、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

民法上の「不法行為」と破綻の位置づけ

不倫(不貞行為)、DV、モラルハラスメントなどの行為は、民法上「不法行為」として慰謝料請求の対象となることがあります。これらは単なる夫婦間の不和を超えて、配偶者や子どもに深刻な精神的被害を与えるため、裁判所が破綻を認定する強い理由となります。

また、悪意の遺棄(生活費を一切渡さない、家族を放置するなど)も婚姻関係破綻を裏付ける重要な事由です。これらの事案では、弁護士や法律事務所への依頼による証拠収集と主張整理が不可欠です。

裁判所や家庭裁判所が考慮する要素

裁判所は、当事者双方の事情を総合的に考慮します。具体的には、

別居の有無とその期間
婚姻関係継続の意思の有無
精神病や服役などによる共同生活の困難性
家族や子供への影響
主張と証拠の整合性

これらの要素が重なったときに、婚姻関係の破綻が客観的に証明され、離婚が成立する見込みが高まります。

婚姻関係破綻が問題となるケース

離婚届と印鑑

婚姻関係の破綻が争点となるのは、主に離婚や慰謝料請求などの法的手続きの場面です。単なる夫婦間の不和であれば、修復や改善を目指す余地もありますが、客観的に夫婦関係の継続が困難だと認められる場合、裁判所や家庭裁判所は「破綻」と判断することがあります。ここでは、婚姻関係破綻が特に重要となるケースを解説します。

離婚を請求する場合(協議・調停・訴訟)

夫婦が離婚を考えるとき、まずは協議離婚が一般的です。しかし、一方が拒否する場合や条件面で合意できない場合、離婚調停や最終的に離婚裁判に進むことになります。

協議では互いの意思による合意が必要であり、破綻の有無が大きな問題になることは少ない
調停や裁判に進むと、裁判所が婚姻関係の破綻を認定するかどうかが重要な要素となる
婚姻関係の修復可能性があると判断されれば、離婚が成立しないケースもある

つまり、「離婚が認められるかどうか」は破綻の有無が事実上の分かれ目となります。

慰謝料請求や財産分与との関係

不貞行為(不倫)やDV、モラハラといった不法行為が原因で婚姻関係が破綻した場合、有責配偶者に対して慰謝料請求が可能となります。

配偶者の不倫により精神的苦痛を受けた場合の慰謝料
暴力やモラルハラスメントによる精神的被害を裏付ける診断書や証言
悪意の遺棄や生活費を放置された場合の経済的損害

また、離婚後の生活に直結する財産分与や養育費の額についても、婚姻関係がどのように悪化したのかという事情が考慮されることがあります。

不貞行為(不倫)・モラハラ・DV・浪費など具体的事由

裁判所が「破綻」と認定するにあたり、具体的な行為や事情が重要になります。

不貞行為(不倫):配偶者以外との性交渉や継続的な交際は、破綻の大きな理由となります。
DV(暴力):身体的暴力だけでなく、言葉や態度による精神的暴力も含まれます。
モラルハラスメント:長期間にわたる人格否定や支配的態度が生活を困難にします。
浪費や飲酒:お金の使い込み、家計への協力拒否、借金問題なども破綻の原因になります。

これらは単発ではなく、継続性・深刻度・家庭や子供への影響を総合的に評価して判断されます。

別居や家庭内別居が長期間続く場合

裁判所が婚姻関係破綻を認定する典型的な要素が、別居の期間です。

数か月程度の別居では「一時的な不和」とみなされることもある
しかし、長期間(数年)にわたる別居は修復の可能性が極めて低いと判断されやすい
同居を続けていても、家庭内別居の状態(会話もなく生活費や家事を一方が放棄している等)であれば、破綻と認められることがある

裁判所は、「継続的な共同生活の有無」を重視するため、別居や家庭内別居は破綻を証明する強い要素になります。

破綻を証明するために必要な証拠

ラブホテル街

婚姻関係の破綻を主張しても、客観的な証拠がなければ裁判所に認定されないことが多いです。特に離婚調停や離婚裁判に進んだ場合、当事者の主観的な主張だけでは不十分であり、第三者にも理解できる形で事実を立証する必要があります。証拠の有無が判決や慰謝料請求の成否を左右するケースは少なくありません。

メールやLINE・通話履歴・やり取りの記録

近年は、不倫や不貞行為の証拠として、スマートフォンやパソコンに残されたやり取りが重視されます。

メールの送受信履歴:親密な関係を示す内容や、性交渉を推測させる文面
LINEやSNSのやり取り:交際の継続性や会う約束をしている記録
通話履歴:頻繁な深夜の通話や、配偶者に隠れていることを示す履歴

これらは日時・頻度・内容が具体的であるほど、裁判所が信頼性を認めやすくなります。

写真・動画・録音などの客観的な証拠

行動を裏付ける視覚的・聴覚的証拠も非常に有効です。

ホテルや宿泊施設への出入りを撮影した写真や動画
暴力やモラハラの現場を録音した音声データ
日常的な生活の中で会話がなく、家庭内別居状態を示す動画

これらは「客観的に確認できる」点が強みであり、当事者の主観的な主張を補強する重要な資料となります。

診断書や精神的苦痛を示す資料

DVやモラルハラスメントが原因で婚姻関係が悪化した場合、診断書や治療記録が有効です。

医師による診断書(うつ病・PTSDなど精神的被害の証明)
カウンセリング記録や投薬証明
学校や職場からの証言(子供や同僚が被害を確認した場合)

これらは被害の深刻さと継続性を示すことができ、裁判所が破綻を認定するうえで強い要素となります。

生活費の放置・遺棄・悪意ある態度の証明

婚姻中には、互いに生活費の扶助義務があります。にもかかわらず、一方が生活費を一切負担しない、家事や養育を放置する行為は「悪意の遺棄」とされ、破綻の事由になります。

銀行口座の入出金記録
家計簿やメモで生活費が渡されていないことを立証
公共料金の滞納記録や督促状

これらは「家庭を維持する意思がない」ことを示す具体的な証拠として活用できます。

証言や第三者の評価・家庭の状況を示す資料

当事者以外の第三者の証言も、婚姻関係破綻を示すうえで有効です。

親族や友人による証言
子供の陳述(年齢によっては家庭裁判所が考慮)
近隣住民による生活状況の証言

さらに、日記やメモなど本人が継続的に記録してきた資料も、「生活の悪化が長期間にわたって続いていた」ことを示す重要な補助資料になります。

夫婦関係破綻を裁判所が判断する要素

別居する夫婦

婚姻関係が破綻しているかどうかは、単に当事者の主張だけで決まるわけではありません。裁判所や家庭裁判所は、客観的な事実と状況を総合的に評価し、離婚が成立するかどうかを判断します。ここでは、裁判所が重視する典型的な要素を整理します。

同居の有無・別居期間の長期化

婚姻関係破綻を判断する際、別居の有無とその期間は最も重視されます。

数か月の短期別居では「修復の余地あり」と判断される場合がある
長期間(数年規模)の別居は「婚姻を継続する意思が失われている」と認定されやすい
同居していても「家庭内別居」と呼ばれる状態(会話なし、生活費の扶助なし、性交渉の断絶)が続く場合も破綻の要因となる

裁判所は「共同生活が継続されているか否か」を、時間の長さと生活実態から評価します。

性交渉や性生活の有無

夫婦関係を象徴する要素のひとつが性生活です。

性交渉が長期にわたって行われていない場合、夫婦関係の継続意思が欠けていると見なされやすい
性生活の不一致や性格の不一致が理由で関係が悪化し、修復が困難になっているケースも多い
性生活が途絶えた時点からの期間は「破綻時期」を判断する参考になる

ただし、精神病や服薬など健康上の理由が背景にある場合は、状況を考慮した判断が行われます。

夫婦間の会話・協力・共同生活の実態

婚姻は互いに協力して生活を営むことを前提としています。そのため、夫婦間の会話や協力関係が消滅しているかどうかは大切な要素です。

家事や育児に関する協力の有無
食事や生活時間を一緒に過ごしているか
会話がなく必要最低限の連絡すら取らない状況

こうした生活の断絶が長期にわたり続くと、裁判所は「修復困難な不和」と判断する可能性が高くなります。

子供・親族・家庭全体への影響

裁判所は、当事者だけでなく家庭全体の状況も重視します。

子供に対する悪影響(精神的ストレスや生活環境の悪化)
親族や家族との関係悪化
暴力・モラハラなどが家庭内で繰り返されている状況

婚姻関係を継続することが子供や家庭に悪影響を及ぼしている場合、破綻の認定が早まることもあります。

主観的な意思と客観的な事情のバランス

最後に重要なのが、当事者の意思と客観的事情をどう評価するかという点です。

一方が「離婚したい」と強く主張しても、事情が軽微なら破綻と認定されないこともある
逆に一方が「継続したい」と言っても、長期間の別居や不貞行為が明らかな場合は破綻と判断される
裁判所は、感情的な発言よりも「証拠や生活の実態」に基づいて判断する

つまり、婚姻関係破綻の有無は、主観的な感情ではなく客観的な証拠と生活の継続性によって決まるのです。

調停・裁判における証明のポイント

離婚裁判

婚姻関係の破綻を主張しても、それが認められるかどうかは手続きの段階や証拠の質と量によって大きく変わります。離婚調停や離婚裁判では、裁判所に対して客観的な証明を行うことが不可欠です。ここでは、各手続きにおける証明のポイントを解説します。

離婚調停と家庭裁判所の流れ

離婚を希望しても協議で合意できない場合、まずは家庭裁判所での離婚調停に進みます。

調停では、調停委員を通して当事者双方が話し合う
婚姻関係の修復が可能かどうかも調停委員が確認する
証拠が十分でない場合、「まだ修復の余地あり」と判断されることもある
合意に至らない場合は、離婚裁判に移行する

この段階から、客観的に破綻を裏付ける資料を提示できるかが重要になります。

離婚裁判での証拠提出と立証方法

離婚裁判では、破綻の有無を裁判所が判断します。そのため、証拠の提出と立証の方法が勝敗を左右します。

不貞行為を示す写真や動画、LINEのやり取り
DVやモラハラの録音、診断書
別居や家庭内別居の期間を証明する生活費の記録
子供や親族への影響を示す証言

これらを組み合わせて、継続的な婚姻関係の維持が不可能であることを示す必要があります。

当事者の主張・相手方の反論の整理

裁判では、当事者の主張と相手方の反論が対立するのが一般的です。

一方が「夫婦関係は破綻している」と主張
相手方が「修復可能である」「離婚に応じない」と反論
証拠が乏しい場合、裁判所は「離婚を認めない」判断を下すこともある

そのため、破綻を証明する側は論理的かつ具体的な事実を整理して提出することが重要です。

弁護士や弁護士法人の所属・役割

離婚調停や裁判を進める際には、弁護士の関与が大きな助けになります。

証拠の整理・必要資料の作成
裁判所への提出書類の作成や主張の組み立て
相手方との交渉・調停委員への説明
慰謝料・財産分与・養育費など金銭面の請求サポート

弁護士法人や法律事務所に依頼することで、当事者だけでは困難な立証作業を専門的に補強できます。

慰謝料・養育費・財産分与の請求に与える影響

婚姻関係の破綻が認定されると、慰謝料・養育費・財産分与に直接的な影響を及ぼします。

不貞行為やDVが原因であれば、有責配偶者に慰謝料請求が可能
子供がいる場合、養育費や面会交流についても調停や判決で条件が決められる
財産分与では、破綻時点の財産状況が重要視される

つまり、破綻をどの時点で認定するかによって、金銭的な取り決めの内容が変わる可能性があるのです。

破綻が認定された具体的事例の解説

婚姻関係の破綻の原因になった不倫

婚姻関係の破綻は抽象的な概念に思えますが、裁判所は過去の判例や事案を通じて、どのような状況で破綻を認めるかを積み重ねてきました。ここでは、実際に破綻が認定された代表的なケースを解説します。

不倫相手との交際が長期化したケース

配偶者の不貞行為(不倫)が長期にわたり継続した場合、婚姻関係の修復が不可能と判断されやすくなります。

配偶者が相手方と頻繁にホテルを利用している写真や動画
LINEやメールでのやり取りが数年単位で続いている記録
家庭を顧みず、生活費の負担を怠っていた事実

このような状況は「婚姻継続の意思がない」として破綻の有力な証拠となります。

DVやモラルハラスメントが継続したケース

暴力や精神的支配によって家庭が悪化している場合、破綻は早期に認定されます。

殴打や暴力による診断書
録音データや写真による客観的証拠
子供や親族が証言した精神的苦痛の状況

継続的なDVやモラハラは「共同生活を維持する意思がない」と裁判所に判断され、離婚原因として成立します。

精神病や服役などで共同生活の維持が困難なケース

婚姻関係破綻の要因は、必ずしも一方の有責行為に限られません。

精神病で回復の見込みがなく、長期にわたり別居状態が続いた
配偶者が犯罪行為により服役し、長期に共同生活ができない状況に陥った

これらは当事者に悪意がなくても、客観的に婚姻関係を継続できない事情として破綻を認められることがあります。

浪費・飲酒・生活費不払いによる不和のケース

夫婦関係の悪化は、経済的な問題から発展することもあります。

浪費やギャンブルで生活費を失い、家庭を放置した
飲酒癖が悪化し、家庭内で暴力やトラブルを繰り返した
生活費を渡さず、扶助義務を果たさなかった

こうした行為は「悪意の遺棄」として扱われ、破綻の重要な要素になります。

性格の不一致が決定的となった事案

「性格の不一致」は最も一般的な離婚原因とされます。

日常的な会話がなくなり、家事や育児の協力も拒否
価値観や生活習慣の違いが大きく、長期間の家庭内別居状態
精神的な不和が深刻化し、互いの存在がストレスとなった

裁判所は、単なる一時的な不和ではなく、長期にわたり夫婦間の信頼関係が回復不能となっているかを判断基準とします。

破綻の証明における注意点と困難さ

婚姻関係の破綻が認められなかった男性

婚姻関係の破綻を主張するには、裁判所が認めるだけの客観的な証拠を提示する必要があります。しかし、破綻の証明は必ずしも容易ではなく、当事者が思っている以上にハードルが高いのが実情です。ここでは、その注意点と困難さを解説します。

証拠の不足による不利な判決の可能性

多くの当事者が「気持ちが離れた」「一緒に生活できない」と主張しますが、主観的な感情だけでは破綻と認められません

不倫の証拠が断片的で曖昧なLINEメッセージのみ
DVの被害を訴えても診断書や録音がない
別居を主張しても、期間が短く客観的な裏付けが不足している

このような場合、裁判所は「婚姻継続の可能性が残されている」と判断することがあります。

夫婦間の一方的な主張では認定されない理由

裁判は、双方の主張を比較・検討する場です。

一方が「破綻している」と言っても、相手が「修復できる」と主張すれば、その対立を解決するのは証拠の有無です。
相手方が「家族として努力している」「生活費を支払っている」などと反論すれば、破綻が認められないケースもあります。

つまり、当事者の片側の声だけではなく、証拠に基づく立証が不可欠です。

修復・回復の見込みがあると判断される場合

婚姻関係破綻の判断において、裁判所が最も重視するのは「回復の見込みがあるかどうか」です。

別居していても期間が短い場合
双方がまだ会話や連絡を取り合っている場合
子供の存在を理由に「家庭を維持する意思がある」と裁判所が判断する場合

このようなケースでは、離婚が成立しないことがあります。

法律相談・弁護士への早期依頼のメリット

破綻の証明には専門的な知識が求められるため、弁護士や法律事務所に早期相談することが重要です。

必要な証拠の種類や収集方法を具体的にアドバイスしてもらえる
調停や裁判に必要な書面を正しく作成できる
相手方との交渉や調停委員への説明を代理してもらえる

初回相談や無料相談を提供している弁護士法人も多く、早い段階で準備を始めることが有利に働きます。

無料相談や初回相談を活用する方法

婚姻関係破綻の立証は時間と費用がかかる場合があります。そのため、無料相談や初回相談を活用して状況を整理するのがおすすめです。

自身のケースが破綻に該当するかどうか確認できる
必要な証拠や今後の活動の流れを把握できる
調停・裁判を進める際の費用や見込みを事前に理解できる

早期に相談しておくことで、裁判所での不利な判断を避け、より確実に破綻を立証できる可能性が高まります。

証明を有利に進めるための実務的な方法

行動調査を行う探偵

婚姻関係破綻を立証するには、証拠を集めただけでは足りません。どのように整理し、どのタイミングで提出するかといった実務的な工夫が、調停や裁判での判断に大きく影響します。ここでは、証明を有利に進めるために実践すべき方法を具体的に解説します。

証拠の整理・メモや日記の作成

日々の生活の中で記録を積み重ねることは、後に強力な証拠となります。

配偶者との会話やトラブルの内容を日記形式で残す
暴力やモラハラが発生した時点の状況をメモに書き留める
LINEやメールのスクリーンショットを保存する
生活費を渡されなかった日や金額を具体的に記録する

こうした継続的な記録は、長期間の不和や放置の事実を立証するために有効です。

電話・メール・LINE・SNSの保存方法

デジタル証拠は、正しく保存することが重要です。

LINEやメールは削除される前にバックアップを取る
通話履歴や録音は日時を明記して保存する
SNS投稿は削除や改ざんに備えてスクリーンショットを撮影しておく

裁判所は「信頼できる証拠かどうか」を厳しくチェックするため、改ざんの可能性がない形で保存することが求められます。

探偵事務所や法律事務所との協力体制

不貞行為や別居実態などを立証するためには、専門家の協力が欠かせない場合があります。

探偵事務所による行動調査で、不倫相手との関係を客観的に立証
弁護士や弁護士法人が証拠を整理し、裁判所に提出できる書面を作成
法律事務所に所属する専門家が、慰謝料・養育費・財産分与の請求をサポート

当事者だけでは困難な証明を、専門的な活動により補強することで有利に進められます。

地域ごとの法律事務所や事務所所属弁護士の選択肢

法律相談や依頼を検討する際には、地域性や対応体制も大切です。

東京都や神奈川県など関東エリアでは、離婚案件に特化した事務所が多い
名古屋や静岡、岐阜といった東海地域、さらに大阪府や京都府など関西地域でも専門事務所が存在
九州や北海道など地方でも、オンライン相談や電話相談を活用すれば依頼可能
弁護士法人によっては全国対応・年中無休の相談受付を行っている

地域に根ざした弁護士の存在は、家庭裁判所や相手方の動向を踏まえたアドバイスに役立ちます。

依頼にかかる費用と活動のチェックポイント

証明活動には費用面の準備も必要です。

調停や裁判にかかる裁判所費用
弁護士への着手金や報酬金
探偵事務所への調査依頼費用
証拠収集にかかる交通費や通信費

費用は案件や地域によって異なりますが、見込み額を事前に確認し、無理のない計画を立てることが重要です。無料相談を活用すれば、概算を把握してから依頼することができます。

家庭裁判所での解決とその後の生活

家庭裁判所

婚姻関係の破綻が証明されると、家庭裁判所を通じて離婚やその後の生活設計に関わる取り決めが行われます。ここでは、離婚成立後に直面する現実的な課題と、その対応について解説します。

親権・養育費・面会交流に関する調整

子供がいる場合、最も大きな問題の一つが親権や養育費、面会交流です。

親権の決定:子供の生活環境、監護実績、年齢、学校や地域との関係などを考慮
養育費の算定:収入や生活費を基に計算され、原則として子供が成人するまで継続
面会交流:子供の福祉を優先しつつ、親子の関係を維持できるよう裁判所が条件を決定

親権を持たない親にも、子供との交流を維持する権利があるため、子供の利益を最優先に調整が行われます。

財産分与と生活費・扶助の取り扱い

婚姻中に形成された財産は、原則として公平に分与されます。

預貯金や不動産、年金などの共有財産を対象
婚姻関係破綻の時点での財産状況が基準となる
財産分与の割合は一般的に「2分の1ずつ」が基本

また、離婚成立までの間は、生活費の扶助義務が残るため、調停や裁判で取り決めがされることもあります。

離婚後の生活再建と精神的回復

離婚が成立したとしても、その後の生活がすぐに安定するわけではありません。

経済的に自立するための仕事や収入の確保
家事や子育てを一人で担う生活への適応
精神的なダメージを回復するための支援(カウンセリング等)

特に長期間にわたる不和や調停・裁判を経た後は、心身に大きな疲労が残るため、再スタートに向けたサポートや準備が重要です。

離婚後のトラブル予防と法的サポート

離婚後も、養育費の不払い、面会交流の拒否、財産分与の未履行など、新たなトラブルが発生することがあります。

養育費や慰謝料の未払いに対する強制執行の手続き
親権や監護権をめぐる追加の調停
離婚後の生活費や住宅の問題

こうした問題に備え、家庭裁判所や弁護士の支援を受けられる体制を整えておくことが安心につながります。

家庭裁判所の判断を踏まえた再出発の方法

家庭裁判所の判断は、単に離婚を成立させるだけでなく、その後の生活の基盤を整えるための枠組みでもあります。

子供の生活環境を安定させる
経済的に自立できる準備を行う
再婚や引っ越しなど、今後のライフプランを現実的に設計する

破綻の証明を経て離婚が成立した後は、新たな人生のステージに踏み出すことを意識することが大切です。

まとめ

婚姻関係の破綻を証明することは、離婚や慰謝料請求を有利に進めるために欠かせない要素です。単に「気持ちが離れた」といった主観的な理由では不十分であり、客観的な証拠や生活の実態をもとに、裁判所や家庭裁判所に認定してもらう必要があります。
破綻を判断する際には、別居の有無や期間、性交渉や会話の有無、生活費の放置、DV・モラハラ・不貞行為といった具体的事情が重視されます。証拠としては、メールやLINEのやり取り、写真や動画、診断書や日記、第三者の証言など、多角的に準備することが大切です。
また、破綻が認定された場合は、慰謝料・財産分与・養育費・親権など離婚後の生活設計に直結する取り決めが行われます。そのため、証拠収集と法的対応を組み合わせ、弁護士や専門家の助力を得ることで、不利な状況を避けることが可能です。
婚姻関係の破綻は、多くの場合、長期にわたる不和や深刻なトラブルを背景にしています。悩みを一人で抱え込まず、今すぐ行動することが解決への第一歩です。
HAL探偵社では、婚姻関係破綻の証明に必要となる調査や証拠収集を全国対応・年中無休で行っています。離婚や慰謝料請求をお考えの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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