浮気/不倫の調査浮気・不倫相手に慰謝料請求できる?できない?
配偶者の不倫が発覚した場合、本人だけではなく、浮気相手にも慰謝料を請求したいと考える人も多いだろう。しかし、不倫の事実が実際あったとしても、結婚したことを知らなかったなど、浮気相手に何ら落ち度がないような場合には、慰謝料を請求するのは実際難しい。それでは、浮気相手にも慰謝料請求できる基準はどこにあるのだろうか。今回は、浮気相手に慰謝料請求できる場合とできない場合の違いについて解説する。
1.不倫・浮気をした場合の法律上の責任とは?
不倫・浮気というのは、男女の一方側または両方側に配偶者がいるにもかかわらず、相手と性的関係に陥ることをいう。不倫・浮気と呼ばれる行為は、法的には「不貞行為」と呼ばれ、法律に違反する不法行為の一種として扱われる。もちろん、結婚していない男女であれば、いくら浮気をしたところで、道徳上の問題はあっても、浮気という行為自体の違法性を問われることはない。なぜ結婚している男女のみ、不倫・浮気という行為が不法行為になるのだろうか。その根拠は民法の規定に求めることができる。
すなわち、民法の規定によれば、夫婦は配偶者以外の異性と性的関係を持たない貞操(主操)義務があるとされている。この法律に従えば、結婚している男女の不倫・浮気は、そのまま民法の規定を破ることになってしまうだろう。そして、規定を破るようなことをすれば、その行為は「夫婦の貞操義務に違反する民法上の不法行為」として見なされ、法律上の責任を問われることになるのである。
配偶者に対して慰謝料を請求できるのも、不倫・浮気という行為が一種の不法行為として見なされるからである。不法行為をしたとなれば、その当事者は相手方に対して損害を賠償する責任が生じる。不倫・浮気に関しては、配偶者に対して慰謝料を支払うことで損害賠償責任を果たすことになるだろう。ただ、この不倫・浮気という行為は、もちろん一人ですることはできない。必ず相手がいるため、一定の要件を満たしていれば、その浮気相手も法律上の責任を問われることになるのだ。
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2.不貞行為とは?
配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求するためには、まず二人の間に不貞行為があったどうかという事実の認定が必要となる。たとえば、配偶者が浮気相手と手をつないでいるところを見てしまったとしよう。その事実を突き付けて、配偶者に慰謝料を請求することはできるだろうか。答えは「できない」である。慰謝料請求するためには、まず配偶者が不貞行為をしていなければならない。しかし、手をつなぐという行為は、不貞行為として認定されることはない。なぜなら、不貞行為というのは、配偶者のある男女が異性と恋愛し、肉体関係に及ぶことだからである。
特に重要なのは「肉体関係に及ぶ」という部分だ。どれだけ仲睦まじくても、肉体関係がなければ基本的に不貞行為としては見なされない。そのため、手をつなぐ行為はもちろん、キスやハグをしていても、それだけでは不貞行為として扱うことはできないのだ。ただ、肉体関係があったかどうかは、状況的な証拠によって認定してもらえることもある。たとえば、配偶者がいながら別の異性と同棲していた場合や、ラブホテルに長時間滞在していた場合などは肉体関係があったことが推認されるため、当人同士が認めていなくても不貞行為として見なされる。このように、不貞行為が成立するかどうかは、肉体関係があったかどうかが重要な争点になることが多い。
3.どんなときに浮気・不倫相手に慰謝料を請求できる?
配偶者のみならず、浮気・不倫相手にも慰謝料を請求するためには、ある特定の条件を満たしているかどうかが重要になる。まず、浮気・不倫相手に「故意・過失」があるかどうかと、不貞行為によって権利の侵害を被ったかどうかということだ。以下、それぞれの条件について具体的に検証してみよう。
3-1.故意・過失の場合
浮気・不倫相手にも慰謝料請求できるかどうかは、まず故意・過失があったかどうかが争点になる。ここでいう故意とは、簡単にいえば、事実を知りながら事に及ぶということだ。一方、過失とは、知ることができたのにそれを怠るということである。たとえば、既婚者であることを知っていたにも関わらず、肉体関係を持ったというのであれば、浮気・不倫相手にも故意があったと見なされる。このような場合なら、配偶者はもちろん、浮気・不倫相手にも慰謝料を請求することができるだろう。
一方、相手が既婚者だと知らずに肉体関係を持ってしまう場合もある。その場合は、少なくとも故意があったことを認定するのは難しいかもしれない。しかし、既婚者と浮気・不倫をしていると予測できた状況であったにもかかわらず、それを把握していなかったということになれば状況は変わってくる。相手が既婚者かもしれないという程度の認識でも、肉体関係を結んでしまえば故意が認定され、慰謝料請求の対象となる場合があるのだ。
また、既婚者であっても婚姻関係が破綻していれば、浮気・不倫に及んでも不貞行為として認定されないことがある。特に長期間の別居をしているような夫婦は、婚姻関係が破綻していると見なされて、配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料請求することは難しくなる。ただし、婚姻関係が破綻していると勘違いしており、しかも注意してみていれば破綻していないことが明らかな状況で肉体関係に及んだ場合ならどうであろうか。この場合も、故意・過失が成立して、浮気・不倫相手にも慰謝料請求することが認められるだろう。
もちろん、浮気・不倫相手に故意・過失がなければ、不貞行為の事実があっても浮気・不倫相手に慰謝料を請求することは難しい。たとえば、独身を装って近づいてきた相手と肉体関係に及んだ場合だ。この場合は浮気・不倫相手に有責性を見出せないため、慰謝料を請求することはできないだろう。また、知り合ったのが匿名性の高い出会い系サイトなどで、お互いの素性を一切知らずに肉体関係を持ったという場合も同様である。既婚者と気付く余地がなければ、肉体関係があったとしても、浮気・不倫相手にまで慰謝料を請求することは認められない。
不貞行為においては、本人の自由意思に基づいて行われたものかどうかも重要である。そのため、強姦や脅迫など、浮気・不倫相手の自由意思が働かない状況で肉体関係を結ばされたのであれば、不貞行為とは見なされず、当然慰謝料を請求することもできない。
3-2.権利侵害の場合
浮気・不倫相手への慰謝料請求が認められるためには、本人の権利が不貞行為によって侵害されているかどうかも重要だ。たとえば、それまで円満な夫婦関係を築いていたにも関わらず、相手の浮気・不倫が発覚したことをきっかけに関係が破綻し、離婚に至ってしまったというのであれば、これは重大な権利侵害が発生しているといえる。もちろん、故意や過失がなければいけないが、この事例は浮気・不倫相手にも慰謝料請求が認められる典型的なケースのひとつである。
通常、不貞行為というのは肉体関係があったかどうかが条件となる。しかし、配偶者と浮気・不倫相手の間に肉体関係がなくても、権利侵害の問題で慰謝料請求が認められる場合もある。たとえば、夫婦関係を破綻させるほどの親密な交際をしていたようなケースだ。この場合も、権利を侵害していると見なされる。「夫婦が円満な共同生活を送る」というのは、法律で保護されている重要な権利のひとつである。したがって、夫婦関係を破綻させるような行為が認められれば、たとえ肉体関係が認定できない場合でも、浮気・不倫相手に対して慰謝料請求できるようになるのである。
一方、権利の侵害がなければ、不貞行為の事実があっても慰謝料請求することはできない。夫婦の仲が険悪であったり、長く別居したりしていた場合は、そもそも「夫婦が円満な共同生活を送る」という権利を自ら放棄していることになる。特に長期間の別居は、婚姻関係がすでに破綻していると判断される可能性が高い。その場合、不貞行為の事実があっても、法律で保護すべき権利の侵害はないため、浮気・不倫相手に慰謝料請求することは難しいのである。
4.浮気・不倫相手に慰謝料請求できない場合もある?
規定の要件を満たしていれば、基本的には浮気・不倫相手にも慰謝料請求することはできるだろう。ただ、故意・過失があって、しかも権利が侵害されているにも関わらず、状況によっては慰謝料請求できないこともあるので注意が必要である。その状況とは、すでに十分な慰謝料を受け取っている場合と、慰謝料請求の時効が成立してしまった場合の2つだ。ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていくことにする。
4-1.精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合
配偶者の浮気・不倫が発覚した結果、まずは配偶者に慰謝料を請求するというのが一般的な流れだ。配偶者から受け取れる慰謝料の相場はケースバイケースであるが、浮気・不倫が発覚した結果離婚に至っていた場合なら200~300万円、離婚に至らなかった場合であれば50~100万円といったところが相場である。なぜ、こうした金額が相場とされているのかといえば、配偶者の浮気・不倫によって被った精神的な損害を補うのに妥当な金額だと見なされているからだ。
それでは、配偶者の浮気・不倫の結果、離婚に至ってしまったケースで、元配偶者から300万円の慰謝料を受け取ることができたとしよう。この場合、受け取った300万円という金額は、浮気・不倫による慰謝料相場においてやや高めの金額だといえる。つまり、浮気・不倫によって被った精神的な損害は、この300万円という慰謝料で十分に補われていると判断できるのである。ということは、浮気・不倫相手から慰謝料を受け取る根拠も失われてしまうことになる。すなわち、配偶者から受け取った慰謝料を持って、精神的な損害はすでに解決済みとなるため、あらためて浮気・不倫相手にも慰謝料請求することはできなくなるのである。
4-2.時効が経過した場合
配偶者の浮気・不倫の事実を知っていても、あえて離婚や慰謝料請求せずにいるという人も多いかもしれない。しかし、確実に配偶者や浮気・不倫相手に慰謝料請求したいなら、あまり長く知っている事実を隠しておくことは賢明とはいえない。なぜなら、慰謝料を請求する権利にも時効があるからだ。不貞行為による慰謝料請求は、法律に違反する行為に対する損害賠償ということになる。したがって、損害賠償の請求手続きも法律に則った形式で行われ、権利を主張しなければいつかは法律上の消滅時効に該当してしまうことになるのである。
浮気・不倫による慰謝料請求の時効は、不貞行為があったという事実と、浮気・不倫相手が誰であるかを知った時点から3年となっている。すなわち、不貞行為の事実と浮気相手のことを知ってから3年が経過してしまうと、浮気・不倫があっても慰謝料を請求することはできなくなってしまうのだ。また、過去の浮気・不倫を今になって知るということもあるだろう。その場合も、時効が経過しているかどうかで慰謝料請求できるかどうかが決まってくる。
浮気・不倫の事実を知らなかった場合、過去に遡って慰謝料請求できるのは、最後の不貞行為が行われてから20年間となっている。つまり、21年以上前の浮気・不倫に関しては、消滅時効が成立して慰謝料を請求する権利も消えてしまうのである。
5.不倫相手だけに慰謝料請求できる?
配偶者の浮気・不倫が発覚した場合、まずは夫婦間で婚姻関係を継続するかどうか話し合うのが一般的である。もちろん、話し合いの結果、離婚を選択するという夫婦もいるだろう。しかし、浮気・不倫の事実に目をつぶり、その後も婚姻関係を継続するという夫婦も決して少なくない。もちろん、婚姻関係を継続する場合であっても、不貞行為の事実があるのであれば、慰謝料を請求する根拠そのものは成立することになる。したがって、配偶者に慰謝料請求することも当然できる。
しかし、婚姻関係を継続している配偶者から慰謝料を受け取っても、単なる夫婦間での金銭の受け渡しということになるだろう。それでは、慰謝料の体をなさないばかりか、かえって夫婦関係を良くない方向に導いてしまうこともあり得る。したがって、婚姻関係を継続することになった場合、配偶者本人から慰謝料を請求することは一般的ではないのである。それよりも、浮気・不倫相手から慰謝料請求することによって、不倫という問題に対して一種の区切りをつけようと考える夫婦が多い。
ところで、婚姻関係を継続する場合、浮気・不倫相手にだけ慰謝料を請求することができるのだろうか。というのは、不貞行為を働いた責任は配偶者と浮気・不倫相手の双方にあるのであって、どちらか一方が全面的に責任を負うべきではないという考えもあるからである。浮気・不倫相手にだけ慰謝料請求することになれば、不貞行為の責任を浮気・不倫相手にだけ負わせることになるため、法律上の手続きとして問題があるのではないかと評価される側面も確かにある。
ただ、事実からいえば、浮気・不倫相手にだけ慰謝料を請求することは可能だ。もちろん、不公平という指摘はあるものの、婚姻関係を継続する夫婦の場合は、そうすることでしか被った精神的な損害を補えないという実情がある。婚姻関係を継続する分だけ、請求できる慰謝料は減額されるだろうが、浮気・不倫相手だけに慰謝料請求する事例は実際多く、法律上でも認められているのである。
6.不倫相手へ慰謝料請求する手続きは?
浮気・不倫相手へ慰謝料請求する際は、より確実な方法で慰謝料請求の意思を相手方に伝えることが大切だ。もちろん、相手に直接会って話し合うというのもひとつの方法ではあるが、それよりも内容証明郵便によって慰謝料請求書を送付したほうが確実に意思を表明することができる。内容証明郵便とは、いつ、誰から誰に送付したものなのかなどを、郵便局が証明してくれる郵便のことだ。慰謝料請求の明確な意思表示にもなるため、時効を経過させないという面でも有効な手段といえる。
ただし、内容証明郵便で送付したとしても、相手方が要求に応じない姿勢を示すことも珍しくない。特に慰謝料の金額については争点になることが多く、相手方から反論を受けた場合は支払い額などについて話し合わなければならない。もちろん、協議で解決すればそれに越したことはないが、慰謝料の請求自体に応じないとなれば裁判で争うことになるだろう。
内容証明郵便は公式的な慰謝料請求の方法であるため、送付するだけでも浮気・不倫相手にプレッシャーを与えることにもなる。その分、誠実な対応をしてくれる可能性も高くなるため、確実に慰謝料請求するためにも、口頭ではなく内容証明郵便で慰謝料請求するのが第一の鉄則といえる。しかし、浮気・不倫相手にも配偶者がいる場合は慎重な行動を心がけなければならない。
相手方の配偶者が浮気・不倫の事実を知っていれば良いが、知らなかった場合は内容証明郵便でもって事実を知ることになるだろう。そうなれば、相手方の配偶者が自分の配偶者に慰謝料請求してくるかもしれない。婚姻関係を継続する場合、相手方の配偶者から慰謝料請求されれば、自分にとっても金銭的な痛手を被る恐れがある。そのため、いわゆるダブル不倫の場合は、直接話し合って文書を交わし合うなど、より慎重に手続きを進めていく必要があるだろう。
6-1.示談書で確認する
慰謝料の支払いに関しては、最終的な決定に関して後々トラブルに発展してしまうことも多い。特に口頭で約束を交わしたような場合は、いくらその場では同意を得ていても、後で言い逃れされてしまうことも決して珍しくない。そのため、内容証明郵便で慰謝料請求書を送っていても、またそうでない場合でも、双方で合意したことはしっかり示談書に残しておくということが重要だ。
示談書で確認すべき事柄は、何も慰謝料の支払いに関する項目ばかりではない。たとえば、謝罪することを約束するという趣旨や、これから先は不倫関係を終わらせるといった事柄なども、合意したことがあれば示談書を作成して記録に残しておくべきだ。そうすることによって、後になってトラブルが再燃することが防げるだけではなく、示談書で確認された合意内容が破られた場合にも、あらためて損害賠償請求できるようになるので安心だ。
もちろん、慰謝料の支払い条件なども、示談書でしっかり確認しておくべきだろう。支払いに関して示談書を作成しておくことによって、慰謝料の請求が正当な権利申請によるものであることを証明することができる。また、慰謝料を分割で支払うことになったケースでは、全額しっかり支払ってもらうためにも、示談書で月々いくら支払うのかといったことまで詳細に記録しておくことも欠かせない。支払いが完了するまで相手方との関係性が継続するため、示談書を作成しておくことがトラブル回避にもつながるのである。
示談書は自分で作成しても構わないが、万全を期すなら専門家に作成を依頼したほうが安心だ。示談書の作成に不備があれば、確認された内容を反故にされても、文句をいえなくなってしまう恐れがある。また、こちらにとって有利な条件で問題解決をはかるには、相手方に示談書の作成を任せるのは危険でもあるため、示談書の作成に際しては自分側が主導権を握れるように心がけることも重要である。
6-2.不倫相手の住所を確認
内容証明郵便で慰謝料請求書を送付したくても、浮気・不倫相手の住所を知らなければ請求書を郵送することもできない。もちろん、話し合いで解決する場合も、浮気・不倫相手が誰なのかわからなければ、こちらからは何も行動を取ることができないことになる。そのため、慰謝料を請求するにあたっては、浮気・不倫相手の住所を始めとして、詳しい情報を入手しておくことは非常に重要なことである。
しかし、配偶者の浮気・不倫が発覚したとなれば、気が動顛してしまって、浮気・不倫相手の住所まで考えが及ばないことも珍しくはない。実際、内容証明郵便を送付しようという段階になって、相手方の住所を知らないことに気付くこともよくあることである。もし、住所を知らずに困っているなら、まずは配偶者に直接聞いてみると良いだろう。
すでに浮気・不倫が発覚して、夫婦関係を修復しようとしているなら、配偶者から浮気・不倫相手の情報を聞き出すこともそこまで難しくはない。ただ、浮気・不倫について疑惑を抱いている程度の段階や、夫婦関係がすでに破綻しているような場合では、配偶者から相手方の情報を聞き出すのは困難な作業になる。その場合は、探偵の力を借りて、詳しく調べてもらうべきだろう。
もちろん、その分だけ費用はかかるが、探偵事務所に依頼すれば、それまで知らなかった事実を知ることができる場合もある。新しく発覚した事実が慰謝料を引き上げることもあるため、探偵の力を借りることも慰謝料請求に必要な手段といえる。
7.不倫慰謝料の注意点は?
浮気・不倫による慰謝料はかなり高額になることがある一方、個別のケースによって支払い金額や支払いの条件などが変わってくることも多い。もちろん、慰謝料を請求する側にとっては、なるべく高い金額を受け取りたいと考えるのが心情だろう。しかし、浮気・不倫の程度や状況によっては、そこまで多額の慰謝料を請求できない場合も少なくない。実際の対応では、条件面に関して調整しなければいけない場面に出会うことも多くある。そのため、自分が納得できる金額の慰謝料を受け取るためにも、事前に慰謝料請求の注意事項についてしっかり確認しておくことが重要になってくる。以下、不倫慰謝料を請求するうえで注意しておきたいことについて解説する。
7-1.不倫の事実や必要な法律情報を整理する
浮気・不倫の慰謝料を請求するにあたっては、まず浮気・不倫があったという事実を確認することから始めるべきである。配偶者や相手方から慰謝料を請求するには、そもそも不貞行為を働いたという事実がなければならない。もし、浮気・不倫の事実を確認せず、疑惑の段階で慰謝料請求の手続きに入ってしまったら、場合によっては問題の解決を遠ざけてしまうこともあり得る。
たとえば、関係ない相手に内容証明郵便を送ってしまったり、間違った情報で不当に高い慰謝料を請求してしまったりなど、事実確認を怠って動いてしまうと、かえってトラブルを発展させてしまうこともあるのだ。慰謝料請求の手続きを始めるのは、浮気・不倫の事実をはっきり確認してからというのが鉄則だ。特に、浮気・不倫の事実があったことを裏付ける証拠の収集は、慰謝料請求の必須条件となる。
浮気・不倫していることが明らかでも、証拠がなければしらを切られてしまう恐れもあるだろう。それを防ぐためにも、浮気・不倫の証拠はしっかりそろえておく必要がある。自分で証拠収集することが難しいなら、探偵社に依頼して調査を代行してもらうというのもひとつの手だ。ともかく、慰謝料請求の手続きに入る前に、しっかり浮気・不倫の事実を確かめ、できることなら証拠を握っておくと良いだろう。
また、浮気・不倫や慰謝料請求の問題は、単なる家庭内の問題にとどまらず、訴訟に発展することもある法律的な問題でもある。配偶者の裏切り行為が、不貞行為と認定されるかどうかも法律によって判断されるし、話し合いでまとまらなければ裁判において解決しなければならない。裁判というのは法的な手続きとなるため、事前に法律的な知識をしっかり身につけておくことが勝敗を分ける鍵になる。確実に慰謝料請求するためにも、必要な法律情報をきちんと整理しておくべきだろう。
7-2.不倫相手に慰謝料請求できない場合がある
浮気・不倫の事実を確かめたら、相手方にも慰謝料請求したいところだが、状況によっては慰謝料請求できない場合があることも知っておこう。たとえば、典型的なケースでは、配偶者が浮気・不倫相手をだまして独身と告げていた場合が挙げられる。この場合、浮気・不倫相手には故意・過失がないため、したがって不貞行為を働いた共同責任も成立しないことになる。もし、配偶者の浮気・不倫を調べるなかで、相手をだまして交際していたことがわかったなら、浮気・不倫相手にいくら慰謝料請求しても意味がないことになる。
特に配偶者から相当額な慰謝料を受け取っていた場合は、すでに精神的な損害を満たされていると判断されるので、あらためて浮気・不倫相手には慰謝料を請求することはできなくなってしまう。配偶者と浮気・不倫相手双方から慰謝料を受け取りたい、あるいは浮気・不倫相手に対してのみ慰謝料請求したいのであれば、事前の対策が必須となるだろう。
7-3.婚姻関係が破たんしていたときは?
浮気・不倫が不法行為になるのは、その行為が円満な婚姻関係を侵害したことによるからである。しかし、離婚に向けて夫婦が別居していた場合などは、そもそも婚姻関係が破綻していると見なされることになる。したがって、そのようなケースでは、浮気・不倫という行為があったとしても、それを民法上の不法行為として認定することはできなくなってしまう。
浮気・不倫によって慰謝料請求できるのは、円満な夫婦の関係を継続するという権利が侵害されたからというのが根拠のひとつになっている。そのため、すでに婚姻関係が破綻している夫婦の場合、どちらかが浮気・不倫をしても、慰謝料を請求することはできないのである。ただし、婚姻関係が破綻しているかどうかには、明確な判断基準があるわけではない。浮気・不倫の慰謝料請求について検討する際は、今の自分たちの夫婦関係がどういった状況なのかしっかり考えてみることも重要である。
7-4.過大な請求は失敗要因になる
浮気・不倫が発覚すれば、配偶者やその相手に対して深い怒りや憎しみの感情を抱いたとしても不思議ではない。そうしたやりきれない感情を、慰謝料の金額に反映させるという人も決して少なくないだろう。しかし、相場とされる範囲から大きく逸脱するような金額で慰謝料を請求するのは、得策とはいえない。むしろ、過大な請求は失敗にもつながるため、金額を提示する際はくれぐれも注意しなければならないのだ。
不貞行為の事実を認め、誠実な対応をしていた相手方も、過大な請求を受ければ態度を変えてしまうかもしれない。もちろん、慰謝料を請求する際は、最初に高めの金額を提示しておき、後から譲歩を引き出すという手法もあることにはある。実際、相手方に多額の慰謝料を支払う資力があるといった場合には、相場より高い金額を請求することが成功に結び付くこともある。しかし、過大な請求が相手方の支払い意欲をくじいてしまうことも多く、支払いを拒まれたり、裁判で闘う姿勢を見せられたりなど、良い結果を生まなかったということも少なくない。要するに、慰謝料の請求に関しては、相手方の資力や状況に合わせて適切な金額を提示するのが鉄則だということだ。
7-5.不倫相手に謝罪を求めたい場合
浮気・不倫をされた側が、相手方に謝罪を要求したいと考えるのは至極真っ当なことだといえる。実際、話し合いの際に、謝罪する旨を示談書に記載して、相手方に謝罪文を書かせることもある。しかし、浮気・不倫における謝罪文は、問題の解決のために必ず必要な文書ではない。むしろ、浮気・不倫問題をこじらせてしまうこともある。
確かに、浮気・不倫というのは、したほうが一方的に悪いのだから、謝罪を要求すること自体は否定されるものではない。しかし、慰謝料というものは、謝罪の代わりという性格もある。そのため、慰謝料を請求するなら、謝罪要求はしないほうが賢明ともいえるのだ。実際、慰謝料を支払うことは仕方ないと考えていても、謝罪はしたくないという人もいる。そういう人に、慰謝料に加えて謝罪まで求めてしまえば、最初は応じていた慰謝料の支払いに関しても態度を翻してしまうかもしれない。浮気・不倫相手への要求は、相手方も応えやすくなるように、できるだけシンプルであったほうが望ましいだろう。
まとめ
浮気・不倫相手に対する慰謝料の請求や誓約の取り付けは、かなり複雑で専門的な手続きが必要になる。しかも、本来なら、浮気・不倫相手と顔も合わせたくないところ、請求や誓約の手続きを始めるとなれば、面と向かって話し合いの場を設けなければならない。そのため、慰謝料請求や誓約の手続きは探偵社に任せるのが一番だ。専門家に任せれば解決にもつながりやすいので、まずは探偵事務所に相談してみると良いだろう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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