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浮気/不倫の調査浮気は犯罪になるの?浮気が法に触れる要件と浮気相手への対処法を解説!

パートナーの浮気に悩む女性

パートナーに浮気をされていたことが発覚した場合、平穏な気持ちでいることは難しい。浮気をしたパートナーやその浮気相手に制裁を与えたいと考えたとしても、無理はないだろう。とはいえ、そもそも浮気は罪に問われるのだろうか。この記事では、浮気は犯罪になるのかという疑問に対する答えと浮気に法的制裁を与える方法、そしてその根拠について、さらに、浮気に対して感情的になってもやってはいけないことについて解説する。

1.浮気が犯罪かどうか既婚・未婚で違いはあるの?

浮気が悪いことだという認識は、ほとんどの人が持っているのではないだろうか。特に、パートナーに浮気をされた人にとっては、到底許せるものではないだろう。浮気をしたパートナーや浮気相手を、法律で裁いて欲しいと思ったとしても仕方がない。しかし、浮気は法に触れる場合とそうではない場合がある。実は、当事者が結婚をしているかどうかによって扱いが変わるのである。ここでは、既婚か未婚かによって浮気の法律的な扱いがどのように違うか、また、その理由について説明する。

1-1.既婚者の浮気は犯罪ではなく不法行為

社会的に悪い行為や法律に違反する行いすべてが犯罪であるというわけではない。そもそも犯罪とは、刑法に違反して刑罰が下される対象となる行為を指す言葉である。その意味では、浮気は犯罪じゃない。浮気は刑法で罰則規定が定められていないため、犯罪ではないのだ。ただし、既婚者が不貞行為に及んだ場合は、民事上の不法行為となる。不貞行為とは、既婚者が自由意志で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことである。つまり、既婚者が浮気をした場合は、刑法に違反しているわけではないので犯罪ではないが、不法行為であることは間違いないのだ。

不貞行為が民事上で違法であるということには、しっかりとした根拠がある。それは、民法770条1項で、不貞行為が離婚事由として定められているからだ。このことから、夫婦の間には貞操義務があり、不貞行為は夫婦の貞操義務に違反するという解釈がされている。なお、浮気という境界線があいまいな言葉は、法律用語にはない。問題となるのは、不貞行為があったかどうかという観点だけである。 ちなみに、日本では浮気は犯罪ではないが、法律で厳しく罰せられる国もある。韓国では2015(平成27)年に違憲とされ、即時廃止されるまで、浮気は刑法で罰せられていた。

1-2.未婚者の浮気は犯罪ではない

既婚者が不貞行為を行った場合は民事上の不法行為となるが、未婚の場合はどうだろうか。まだ結婚をしていない未婚同士のカップルはたくさんいる。婚姻届を提出していないとはいえ、パートナーに浮気をされれば精神的なダメージは大きい。独身であっても、恋人の浮気はショックだろう。しかし、不貞行為とはあくまでも、既婚者が自由意志で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことなのだ。そのため、婚姻中の夫婦でなければ不貞行為をなしえることは不可能である。未婚者がパートナー以外の異性とどのような関係になったとしても、不貞行為ではないのだ。

浮気が違法となるのは、不貞行為があった場合に限られる。婚姻関係のないカップルが浮気をしたケースでは、相手を犯罪に問うことも民事上の責任を追求することもできない。

1-3.内縁の夫婦の関係での浮気はどうなるの?

婚姻届を提出していなくても、夫婦として世間から認められている関係がある。それが内縁である。内縁は、事実婚と呼ばれることもある。内縁関係にある男女は、法律上は準婚関係とされて、遺産相続ができないなどいくつかの制約があるにしろ、法律上の夫婦と同等の権利が法律によって保護されている。つまり、正式な夫婦と同様、お互いに貞操義務があるのだ。そのため、パートナーのどちらかが不貞行為を行った場合は、慰謝料の請求ができる。民事上の不法行為となり、責任が追求されるのである。内縁関係は婚姻届を提出していないので、その関係を解消するときも離婚届を提出する必要はない。

しかし、準婚関係であるために、正当な理由なしに関係を破棄することはできない。もし内縁関係を一方的に破棄された場合は、慰謝料を請求することができる。内縁関係であることを証明するためには、2つの要件を満たす必要がある。ひとつは、当事者に婚姻の意思があること。もうひとつは、共同で生活をしていることである。とはいえ、婚姻の意思があるかどうかは、他人が見ても判断することが難しい。そこで、家計が一体であることや住民票が同一世帯であること、また、同居期間がどれくらいかなど、複数の項目から総合的に判断される。

他にも、認知した子供がいることや親や兄弟から夫婦として扱われていることなども、内縁関係が認められる要素になりやすい。満たしている項目ができるだけたくさんあるほど、内縁関係と認められる可能性が高くなるのである。

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2.既婚者が浮気した場合にできる責任追及と根拠は?

離婚届け

既婚者が浮気に至った場合、犯罪行為を行ったわけではないので刑事罰を与えることまではできない。しかし、民事上の責任追及を行うことはできる。ここでは、不貞行為に対する責任追及として「離婚請求」と「慰謝料請求」の2つについて説明する。

2-1.離婚請求

不貞行為は離婚を請求できる理由のひとつとして、民法770条1項に規定されている。つまり、もしパートナーが不貞行為を伴う浮気をしていた場合、離婚の訴えを起こすことができるのである。とはいえ、離婚の請求をすればすぐに離婚ができるというものでもない。いくら不貞行為が離婚の事由として規定されているとはいえ、浮気をしたパートナーがすんなり離婚に応じてくれない可能性があるからだ。その場合は話し合いをする必要がある。

離婚請求について、当事者同士でどれだけ話し合っても解決の見通しがたたないこともあるだろう。この場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは離婚調停によって解決を図ることが決められている。家事事件手続法の244条の規定によって、調停前置主義が取られているからだ。離婚調停とは、調停委員が当事者双方から話を聞いて、合意の上での解決をしようとするものである。離婚調停で話し合いがまとまることはよくある。また、調停の段階で弁護士を代理人として立て、交渉することも可能だ。離婚調停が不成立になった場合に初めて、離婚裁判に移ることができるのである。

2-2.慰謝料請求

パートナーとその浮気相手が不貞行為を行っていた場合、責任追及として慰謝料を請求することが可能だ。2人の身勝手な行動によって過程が壊されたことや、深い精神的なダメージを受けたことに対する慰謝料である。民法709上で「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を損害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されている。この条文が慰謝料を請求できる根拠となっている。

慰謝料は、浮気によって離婚をした元パートナーからだけではなく、その浮気相手にも請求することが可能だ。不貞行為は1人で行えるものではなく、相手の存在が必要不可欠だからである。そのため、浮気相手が故意や過失によって不貞行為を行ったのではないと認められる場合は、共同不正行為を行ったとみなすことができる。つまり浮気相手は、法律上の責任を負うことになるのだ。これが、浮気相手に慰謝料の請求ができる根拠である。

ただし、元パートナーと浮気相手の双方に慰謝料を請求したとしても、受け取ることができる金額が2倍になるわけではない。なぜなら、不貞行為による慰謝料は、元配偶者と浮気相手が連帯して責任を負うものだからである。この点は、注意する必要がある。

3.浮気で離婚・慰謝料請求できる条件は?

ここでは、浮気を原因とする離婚や慰謝料を請求できる条件について説明する。

3-1.浮気された時点で婚姻関係が破綻していないこと

不貞行為、つまり結婚をしているものが配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは、民法上の不法行為となる。なぜなら、夫婦がそれぞれ持っている、平和な夫婦生活を送る権利を不貞行為が侵害しているからだ。他人の権利を侵害することは、不法行為なのである。民法209条にも「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を追う」と定められている。この条文が、不法行為に対して慰謝料を請求できる根拠となっているのだ。

そのため、浮気をしたときに婚姻関係がすでに破綻していたと認められる場合は、慰謝料の請求ができない可能性がある。すでに離婚に向けた話し合いを開始していた場合や、別居をしていた場合が、これに当てはまる。そもそも平和な婚姻生活を送っていないのだから、守るべき権利や法律によって保護される利益も、もともと失われていたとみなされるのだ。侵害するものがないのに不法行為を行うことはできない。そのため、慰謝料の請求が認められないのである。ただし、仕事や病気など特別な事情があって別居期間が長引いている場合は、この限りではない。

3-2.自由意志に基づいた性交渉があったこと

配偶者以外の女性と性的関係を結ぶ男性

昭和48年11月15日の最高裁判決によって、不貞行為とは「自由な意思によって配偶者以外の異性と性的な関係を結ぶこと」とされている。ここで重要なのは「自由な意志のよって」という部分である。自由な意志とは、自分の考えで行動をすることだ。これに当てはまらないケースとしては、脅迫や強姦が存在する。脅迫や強姦によって肉体関係を強要された場合は、たとえ自分で行動をしたとしても自由な意志があったということはできない。そのため、パートナーが脅迫や強姦をされて別の異性と肉体関係を持った場合は、不貞行為に該当しないのである。もちろん、離婚請求も認められない。

逆に、パートナーが脅迫や強姦をして他の異性と肉体関係を持った場合、パートナーは自由意志で行動したと認められる。また、不貞行為の意義は、相手の自由意志を問わない。そのため、このケースではパートナーの不貞行為が成立する。

3-3.浮気相手に故意・過失があること

浮気相手への慰謝料請求は、民法709条および、民法710条が根拠となっている。民法710条は、民法709条を補強し、財産以外の損害も賠償責任の対象となることを規定している条文である。民法710条によって、配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対しても慰謝料が請求できるのだ。問題は、民法709条である。民法709条によると、損害賠償を請求するためには、相手に故意または過失があったことが認められる必要がある。故意とは「相手が既婚者だと知っていながら不貞行為を行った」ということだ。また、過失とは「不貞行為を行っていながら相手が既婚者であるかどうかを知ろうとしなかった」場合である。

故意や過失があったことが認められないケースとしては、既婚者であるのに独身と偽られて不貞行為に及んだ場合などが典型的な例だ。出会った場所が婚活パーティーなどである場合は、既婚であることを見破るのは難しいだろう。とはいえ、慰謝料請求の場面では故意や過失が否定されることの方が少ない。「既婚者だと知らなかったのは不注意によるもの」と考えられる傾向があるからである。

3-4.慰謝料請求は時効以内であること

不貞行為に対して慰謝料を請求できる権利は、ある期間が過ぎると消滅してしまう。その期間は2種類ある。消滅時効と除斥期間である。消滅時効と除斥期間は、どちらも民法724条に定められている。民法724条によると、不法行為による損害賠償請求権が時効となるのは、損害及び加害者を知ったときから3年である。慰謝料はもちろん民法上の不法行為による損害賠償請求であるので、消滅時効となる期間も同じだ。つまり、不貞行為があったことと、その相手を知ったときから3年である。3年が過ぎると時効となり、慰謝料を請求する権利が消滅する。

一方除斥期間は、不法行為が行われてから20年と定められている。配偶者が不貞行為を行っていることを知らなくても、20年経過すれば慰謝料を請求することはできなくなるのだ。もし、除斥期間が過ぎたあとで不貞行為があったことを知っても、慰謝料の請求はできない。除斥期間が経過するのは止めることができないが、慰謝料の時効は止めて巻き戻すことが可能だ。慰謝料を請求するという意思を示せばよいのである。そのためには、配偶者の浮気が発覚したらできるだけ早く、証拠集めなどの対応を開始する必要がある。

4.浮気で民事責任追及できないケースは?

配偶者に浮気をされた場合であっても、離婚や慰謝料の請求が認められないケースがある。ここでは、その具体例について説明する。

4-1.性交を伴わないキスやハグなどのスキンシップ

キスやハグを不倫とみなすかどうかは、人によって、また家庭によって見解が別れるところである。しかし、法的に不貞行為、つまり肉体関係とみなされるのは、性器の挿入だけだ。そのため、それを伴わないスキンシップであるキスやハグ、さらに手をつないだり体に触れたりするなどの行為は不貞行為に当たらない。ただし、キスやハグも状況によっては性交類似行為とみなされる可能性がある。性交類似行為とは、手淫や口淫など性交に類似した行為を指す。裁判では性交類似行為の扱いは慎重に行われるのが一般的だ。しかし、過去には性交類似行為が不貞行為とみなされた事例もある。

4-2.親密だが性交渉を確認できないメッセージのやり取り

浮気相手とSNSでやりとりする男性

パートナーとその浮気相手が、メールやSNSを利用して親密なメッセージのやり取りをしていた場合、浮気と判断するのが一般的ではないだろうか。メッセージの文面から当事者のふたりが計り知れないほど愛し合っていることが分かれば、心の中を穏やかな状態に保つのは難しいだろう。しかし、浮気をしていることが明らかなメセージのやり取りがあった場合でも、肉体関係がなければ慰謝料を請求することはできない。慰謝料請求をするためには、肉体関係そのものがあったことを証明しなければならないのだ。

しかし、当事者たちのメッセージの中に、例えば「ラブホテルに行った」などの文章があれば話は別である。重要なのは、肉体関係を推認できる事実がやり取りされているかどうかなのである。そのような事実がやり取りされていた場合は、そのメッセージを不貞行為があった証拠として、離婚や慰謝料を請求することができる。

4-3.性交渉を伴わない風俗店・キャバクラの利用

夫が風俗やキャバクラに通っていることに悩んでいる人も、多いのではないだろうか。配偶者が風俗店に通うことも浮気をされたと感じ、許せない気持ちになる人もいるだろう。しかし、夫がどれだけ風俗店通いをしようと、キャバクラの常連客になろうと、性交渉を行っていないのであれば基本的に不貞行為にはあたらない。逆に、プロが相手の好意であり、夫としては浮気をしている意識がまったく無くても、性交渉を伴う風俗店を利用すれば不貞行為に該当する。また、風俗嬢やキャバクラ嬢との間に性交渉がなくても、手淫や口淫など性交類似行為の度が過ぎる場合は、夫に対して離婚請求ができる場合がある。ただし、不貞行為としてではない。「その他婚姻を継続し難い重大な事由」としてだ。

また、性交渉を伴う風俗店に夫が足繁く通っていたとしても、風俗嬢に浮気相手としての慰謝料を請求できない点にも注意が必要である。なぜなら「風俗店での行為については業務でお客様から指名されて提供しただけ」という考え方が強いからだ。そのため、風俗嬢に対しては、慰謝料請求の義務が認められないケースが多い。夫から慰謝料を請求した方が賢明なのだ。

4-4.浮気相手がパートナーと同性の場合

不貞行為は、夫婦の一方が別の異性と肉体関係を結ぶこととされている。あくまでも、「異性と肉体関係を結ぶこと」が重要な要件なのである。そのため、同性愛の浮気は不貞行為に当たらないとみなされる可能性が高い。しかし、LGBTの存在が認知されるなど、同性愛が認められつつあるという世間の動きも見逃すことはできない。世の中の動きに従って、今後法律が変わる可能性は十分にあると見てよいだろう。

配偶者が同性と浮気をした場合、不貞行為とはみなされないが、離婚も慰謝料請求もできないわけではない。不貞行為以外の離婚事由についても、民法で規定があるのだ。「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとみなされれば、離婚請求や慰謝料請求が認められる可能性がある。

5.浮気で離婚・慰謝料を請求するには証拠集めが必要な理由

不貞行為を伴う浮気は離婚事由にあたるため、不貞行為をされた配偶者は離婚請求をする権利がある。また、不貞行為は不法行為でもあるため、慰謝料請求をする権利もある。法律によって認められた当然の権利なので、証拠があってもなくても関係がない。たとえ不貞行為の証拠がない場合であっても、離婚や慰謝料の請求事態は可能である。裁判を起こすまでもなく、相手が請求に応じてくれることはあるのだ。

しかし、相手が不貞行為の事実を否認して応じてくれない場合があることも、想定しておく必要がある。相手が素直に応じない場合は、調停や裁判を起こすことになる。このとき、離婚・慰謝料の請求が認められるためには、不貞行為の事実を原告が立証しなければならない。パートナーや浮気相手に言い逃れさせないだけの動かぬ証拠が必要になるのだ。

6.法的に証拠として認められるもの・認められないもの

調停や裁判では、偽造防止の観点から証拠の審査基準は厳しい。例えば、デジタルカメラで撮影された写真は編集をすることができるので、証拠としての能力は低いとされている。ただし、デジタルカメラの写真であっても日付が入っている場合やある程度連続性がある場合は、証拠として認められる可能性がある。一般的に「これは証拠だろう」と思えるものであっても、法的には証拠として不十分であることはよくあるのだ。メールや着信履歴などは一般的に不倫の証拠として認識されている場合が多いだろうが、不貞行為の証拠としては不十分なのである。

証拠として認められるものは、不貞行為があったと確認・推認できるものだ。ただし、不貞行為があったことを確認できる証拠を見つけることは難しい。不貞行為は、密室で行われることが多いからである。パートナーと浮気相手の性行為を直接押さえることは、ほぼ不可能だ。それよりも、不貞行為を推認できる証拠を押さえる方が現実的である。例えば、パートナーと浮気相手がラブホテルに出入りする様子を写真に収めて提出すれば、不貞行為の事実を推認することができる。実際は何もせず寝ていただけであったとしても、不貞行為があったとみなされる可能性が高いのだ。

逆に、性行為があったことの確認や推認ができないもの、例えばレストランの領収書などは、証拠として認められにくい。また、違法な手段で集めたもの、例えば配偶者のスマホの内容をこっそり撮影したものなども、証拠としては認められない。

7.自分で証拠集めをするのはおすすめできない2つの理由

不貞行為の証拠は、自分ひとりで集めようとしないほうがよい。その理由は2つある。ひとつは、バレる恐れがあるからだ。浮気をしている既婚者は、自分でも悪いことをしていると自覚している。そして、最も警戒しているのが、自分の配偶者なのである。そのため、浮気をしている当事者のパートナーは、浮気調査に向かない。もし浮気を疑っていることを勘づかれた場合、関係を終わらせるかもしれないし、より巧妙な手口で浮気を継続させるかもしれない。どちらにしても、証拠は完全に消してしまうことが予想される。本来なら掴めるはずであった証拠も、掴めなくなる可能性があるのだ。

もうひとつの理由は、法的に有効な証拠を判断することが、専門家でないと難しいからである。自分では証拠になると思って集めたとしても、証拠になるものとならないものがあるのだ。また、証拠といっても強い証拠と弱い証拠がある。これを法律に馴染みのない人間が見極めることは、至難の技であろう。苦労して集めた証拠を調停や裁判に提出して、そのときに使えない証拠であったとわかっても手遅れなのである。

8.証拠集めなら探偵事務所に依頼するのが確実!

浮気の証拠を集める探偵のイメージ

浮気調査の経験のない人が証拠集めをするのは、非常に難しい。しかし、証拠集めのプロである探偵事務所に依頼をすれば、リスクをおかすことなく確実な証拠を得ることが可能なのだ。探偵事務所の調査員は、高度な研修を受け専門性を高めたプロである。例えば、一般の人が張り込みを行うと、どうしても不自然な動きになってしまう。その結果周囲に違和感を与えてしまい、通報されることも多い。しかし、プロの調査員は周囲に溶け込んで、目立たずに調査をすることができる。警戒されることもなければ、調査していることが対象者にバレることもまずない。

浮気の証拠写真を撮影するときも、1人だと撮影できる向きが制限されてしまい、パートナーと不倫相手の顔を収めることが難しい。また、カメラの性能によっては、浮気をしている2人の顔が鮮明に写らない。顔がはっきりと写っていない写真は、証拠にならない場合もあるのだ。それに比べると探偵事務所の調査員はプロである。機材も高性能のものを使用するし、さまざまな角度から撮影が行えるように複数人で行動をすることもある。そのため、決定的な証拠を押さえることができるのである。

9.証拠を集めたあとに行う手続きの流れ

浮気の証拠は集めれば終わりではない。その後の対応が大切なのだ。ここでは、証拠を確保したあとの流れについて説明する。

9-1.離婚請求までの流れ

パートナーによる浮気が原因で離婚をしたい場合、まずやる必要があるのは確実な浮気の証拠を手に入れることである。その後は、いきなり離婚調停や裁判に進むよりも、協議離婚を行うことが望ましい。なぜなら、協議離婚は裁判と比べて、時間も費用もかからないことが多いからである。協議離婚とは、夫婦ふたりの話し合いで、双方が合意することによって行う離婚のことだ。離婚届に記入して提出する一般的な離婚のことである。協議離婚は話し合いによって進めていく。そのため、浮気の証拠を握っていると、有利な条件で話し合いを進めることができる。

協議離婚が不成立で終わった場合は、離婚裁判ではなく離婚調停を家庭裁判所に申し立てることになる。これは、法律によって調停前置主義が定められているためである。離婚調停を行わずに、いきなり離婚裁判を起こすことはできない。離婚調停は、協議離婚と同じように話し合いによって行う。ただし、夫婦2人で行うのではなく、家庭裁判所の調停委員と裁判官が当事者の間に入る点が大きな違いである。離婚調停でも離婚が成立しなかった場合は、いよいよ離婚裁判を行うことになる。離婚裁判では、裁判官が双方の言い分を聞いたうえで、離婚を認めるかどうかや、認めた場合の条件などを決めることになる。

9-2.慰謝料請求までの流れ

配偶者に浮気をされた場合、浮気をした配偶者とその浮気相手に対して慰謝料を請求することができる。これには、示談による方法と裁判による方法がある。いきなり裁判を行って慰謝料請求をすることは珍しい。なぜなら、裁判には時間も費用もかかるからだ。慰謝料請求については、まずは当事者間の示談によって解決を図るのが一般的である。示談を口頭による話し合いで行うのは、上手くいかないことが多い。冷静に話し合いを進めることが難しいからである。また、口頭だけで示談を終わらせてしまうと、あとで「言った」「言ってない」と揉めてしまう恐れもある。

示談には口頭で話し合う方法だけではなく書面を送る方法も存在する。書面なら感情的になることも少なく、冷静に進めやすい。まずは相手の住所を調べて、内容証明郵便で慰謝料請求を行ったほうがよいだろう。相手が請求を無視する場合や、浮気ではないと主張して話し合いがまとまらないときは、いよいよ裁判で解決することになる。

10.離婚や慰謝料の請求は弁護士への依頼が確実!

浮気の確実な証拠を手に入れた後は、離婚請求や慰謝料請求を行うことになる。離婚や慰謝料の請求は、弁護士に依頼するという方法もある。弁護士に依頼すると、交渉を有利にすすめることができるのだ。さらに、書面作成などの面倒なことまでトータルでサポートしてくれるなどのメリットもある。離婚の条件や慰謝料の金額については、交渉に慣れていないせいで本来得られるはずのものよりも不利な条件で合意してしまうことも多い。弁護士に依頼することで、そのような事態を防ぐこともできるのだ。

また、弁護士は合意した内容についても法的に正しい書面で残してくれる。そのため、あとあと蒸し返されるトラブルも未然に防ぐことが可能だ。弁護士に依頼するなら、できれば請求を行う前がよい。というのも、自分で交渉を開始して途中でこじれてしまった場合に、弁護士であっても、後から流れを変えることが難しいケースも存在するからである。

11.浮気されたときにやってはいけないこと

パートナーの浮気が発覚したときは、つい感情的になることもあるだろう。しかし、それでもやってはいけないことがある。ここでは、浮気されたときにやってはいけないことについて説明する。

11-1.証拠不十分で問い詰める

パートナーが浮気をしていることが発覚した場合、浮気の真相を知りたいと考えるのは当然である。また、裏切られたことで憤りが収まらないのも無理はない。しかし、浮気の証拠が不十分な状態で、焦って問い詰めてしまうのはよくない。パートナーは、証拠がなければ浮気の事実を認めない可能性が高い。逆に、言い逃れをされたり逆ギレをされたりする恐れもあるのだ。結局、それだけで終わってしまい、問題を解決できなくなってしまう。浮気の問題を解決するために重要なのは、最初の対応である。証拠不十分の段階で、問い詰めるべきではない。

11-2.浮気されたことを不特定多数にバラす

パートナーと不貞行為を行った浮気相手に対して、制裁を加えたいと考えることもあるだろう。しかし、浮気相手の家族や職場の人間に対して、浮気されたことをバラすなどの行為はするべきではない。名誉棄損行為やプライバシーの侵害として違法になる可能性があるからだ。浮気相手の誹謗中傷をネットで流す行為も同じである。相手が浮気をしたからといって、名誉棄損行為をしてもよいということにはならない。不法行為に対する仕返しとしてこちらも違法な行為をするという理屈は通らないのである。

11-3.自分も浮気をし返す

パートナーの浮気が発覚したので、自分も浮気をしてやり返すという人もなかにはいる。しかし、衝動的にそのような行為をするのはやめるべきである。なぜなら、仕返しのつもりで浮気をしたことによって、こちらが逆に夫婦の貞操義務違反を犯したことになってしまうからだ。不貞行為まで行っていた場合は、パートナーから離婚や慰謝料の請求をされる可能性もある。どれだけ腹が立っても悔しくても、こちらもやり返すという解決方法はよくない。きちんと法律に則った解決方法をとるべきである。

11-4.脅迫や暴力をふるう

浮気をされたことへの怒りが収まらず、パートナーや浮気相手に対して暴力を加えてしまうケースがある。しかし、どのような理由があっても暴力はよくない。社会的に許されない行為である。配偶者に浮気をされてカッとなった場合でも、そのことは変わらない。浮気相手に退職を強要したり、「〇〇万円払わないと職場に浮気をバラす」と発言したりするなどは、典型的な脅迫である。暴行罪や傷害罪、脅迫罪などで刑事罰を受けるような行動は取らないように、くれぐれも気を付けなくてはならない。

浮気は民事上の不法行為である。しかし、暴行罪や脅迫罪は犯罪行為なのだ。犯罪行為を行った場合は、懲役などの刑罰が下される可能性もある。パートナーや浮気相手よりも思い罰を受けて、人生を台無しにしてしまうことにもなりかねないので注意が必要である。

まとめ

パートナーに浮気をされた場合は、感情的になって問い詰めるよりも動かぬ証拠を手に入れることが先決である。既婚者の場合、不貞行為の証拠を押さえることができれば民事上の責任追及をすることが可能だ。無料相談は匿名で行うこともできるので、パートナーの浮気が疑わしい場合は、まず探偵事務所に気軽に相談をしてほしい。証拠が手に入った後は、アフターカウンセリングも行っている。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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