浮気/不倫の疑いパートナーの不倫が発覚!発覚のきっかけや発覚後にとるべき行動
パートナーの不倫が発覚したら、パニックに陥り、どのような行動をとるべきなのか分からなくなってしまう可能性がある。いざというときに冷静な行動がとれるように、あらかじめイメージトレーニングしておこう。この記事では、慰謝料の請求方法や、離婚する際に取り決める内容など、パートナーの不倫が発覚したとき、少しでも有利な行動がとれるように解説する。
1.不倫が発覚するきっかけとは?
不倫はどのようなときに発覚しやすいのだろうか。知りたくないことを突然知ってしまうと、取り乱してしまうかもしれない。落ち着いて対応するためには、あらかじめ発覚しやすいタイミングを知っておく必要がある。この段落では、不倫が発覚するきっかけについて解説する。
1-1.スマホや携帯で発覚
1人1台スマホや携帯を持つ時代ということもあり、不倫発覚のきっかけは、スマホや携帯になることが多そうだ。実際、探偵事務所が行ったアンケートでも、全体の約6割がスマホや携帯から発覚したと答えている。個人的な連絡手段として定着していることもあり、まったく想像していなかったタイミングで証拠が見つかってしまうこともあるという。中には偶然パートナーのSNSを見てしまったら、不倫が発覚してしまったというケースもあるようだ。
急にロックをかけたり、スマホを隠したりするようになるなど、スマホや携帯を使うときのしぐさが怪しいと感じる場合は要注意だ。怪しく感じられる行動が見られた場合は、不倫発覚につながることが少なくない。何か変わったと感じる行動があったら、とりあえずスマホや携帯をチェックしてみるといいだろう。不倫しているかどうかを探る手がかりとして有効だ。スマホや携帯の端末1台の中に、SNSやメール、着信履歴など不倫をにおわせる情報が複数見つかることもある。
1-2.クレジットカードの利用明細や預金残高で発覚
クレジットカードの利用明細や預金残高も、不倫発覚の手がかりとなりやすいアイテムだ。クレジットカードは使用すると履歴が残るため、不倫の際に使用すると、明細上に不自然な点が見つかることが多い。相手との食事代やホテル代など、不倫すると支払いの機会が増えるためだ。急に金遣いが荒くなったように感じられる場合も、不倫発覚のきっかけになるかもしれない。預金残高が急激に減っているようならなぜなのか、理由の確認が必要だ。
クレジットカードは、事前の契約で紙の明細書が届かないようになっていることがある。その場合は会員サイトなどで利用履歴を確認できるようになっているはずなので、Web明細を確認しよう。明細に記載されている会社名などを検索すれば、どのような施設でカードを使ったのかがわかるだろう。明細のカード利用日と、当日の行動を照らし合わせることで、不倫しているかどうかをチェックすることができる。
1-3.怪しい行動で発覚
明らかに怪しいと感じる行動から不倫が発覚することもある。例年それほど忙しくない時期なのに、急に仕事が忙しくなったと言い出したら要注意だ。残業や朝帰りなどで家にいない時間が増えたら、不倫の可能性がある。また、これまでおしゃれに興味のなかったパートナーが、急に髪型や服装を気にし始めたら、異性の目を意識しているのかもしれない。色やデザインの好みが明らかに変わった場合は、相手が気に入るものを選んでいる可能性がある。
以前は誰でも触れるような場所に無造作に置いていたスマホや携帯を、家の中でも常に持ち歩くようになったらチェックが必要だ。不倫相手と連絡を取り合っているのかもしれない。気分の浮き沈みが激しくなった場合も、裏で何かあることが考えられる。不倫相手に気持ちが移ってしまい、夫婦で過ごすことが煩わしくなっている場合にも見られる行動だ。夫婦間での性交渉の頻度が増えたり、減ったりすることも不倫発覚のきっかけになる。減るのは不倫相手と肉体関係を持っているから、増えるのはパートナーに対する後ろめたさを払拭するためと考えられる。
1-4.カーナビやドライブレコーダーの履歴で発覚
車に搭載されているカーナビのほとんどは、一定期間は検索履歴などが残るタイプだ。検索履歴に、ホテル名や家族では行ったことのないレストランなどが見つかり、不倫が発覚したケースもある。車が走った経路を記録する「走行軌跡」を確認することも、不倫しているかどうかをチェックするのに有効だ。怪しいと感じた場合は、自分でも同じ道を走ってみるようにするといいだろう。地図上では気付かない不倫の証拠が見つかるかもしれない。
多くの車で取り付けられるようになったドライブレコーダーも不倫発覚のきっかけになりやすいアイテムといえる。ドライブレコーダーには、走行中の映像が録画されるだけでなく、車内の音声も録音されるからだ。車を使って不倫していれば、不倫相手との会話が録音されている可能性がある。不倫相手が映像に映り込んでいたら、不倫の動かぬ証拠となることだろう。
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2.パートナーの不倫が発覚したときにとるべき行動とは?
パートナーの不倫が発覚したとき、どのような行動を取ればよいのだろうか。心の準備ができていない状態で知ってしまったら、取ってはいけない行動を取ってしまうかもしれない。この段落では、パートナーの不倫が発覚したときにはどのような行動を取るべきなのかを解説する。
2-1.冷静になる
パートナーの不倫が発覚すると、一瞬にして複雑な感情が混み上げてくるかもしれない。しかし、感情的な行動を取ってしまうと、後々自分が後悔することになってしまいがちだ。簡単なことではないが、まずは頭を冷やして、気持ちを静めるように努めよう。自分の頭や心の中を整理し、事実を受け止められるようにする必要がある。不倫に気付いてしまった以上、なかったことにはできない。後は自分が損をしない行動を取るように心がけるだけだ。
冷静になったらしなければならないことがいくつかある。まず、本当に不倫しているのかを確認しなければならない。怪しいというだけではパートナーを問い正せないため、不倫の証拠があるかどうかをチェックしよう。不倫が事実だということがハッキリしたら、慰謝料請求などの準備を始めることになる。証拠を突き付ける前に、ある程度準備をしておいたほうがいいだろう。夫婦関係を続けるのか離婚するのかもよく考え、自分なりの結論を出しておくようにしよう。パートナーと話し合う際は、可能な限り冷静に振舞うことが大事だ。冷静さを保つことで、終始有利な状況で話ができる。
2-2.証拠集めをする
不倫が発覚したことをパートナーが気付いていないのであれば、しばらくは気付かれないように証拠集めを続けるのがおすすめだ。なぜなら、慰謝料請求や、離婚請求を行う際には「不貞行為を行っていた」という決定的な証拠が必要だからだ。異性とふたりで会っていた、ハグやキスをしていたというだけでは、慰謝料や離婚の請求はできない。逆に不倫をしていたという確たる証拠を集めておけば、慰謝料請求などを有利な立場で進めることができる。
不貞行為が行われていたということを示す証拠として、裁判でも認められやすいものには次のようなものがある。 1.メールやSNSなどで不貞行為を示すやり取りの記録 2.ラブホテルのカードやレシート、利用明細書など 3.ラブホテルにふたりで入っていく写真と出ていく写真 単独では有効と認められなくても、いくつか組み合わせれば不貞行為を証明できる場合もある。不貞行為が継続的に行われていたことを証明する必要もあるため、日時がハッキリわかる複数の証拠を集めることが重要だ。
2-3.不倫調査をしている探偵事務所を利用する
パートナーの行動が怪しいと感じたら、探偵事務所の利用も考えてみる必要がある。証拠集めは一見自分でもできそうだが、素人が集めた証拠は、裁判で問われるポイントを押さえておらず、不貞行為を訴える証拠能力を持たないことがよくある。せっかく集めても証拠能力がないのでは意味がない。特にパートナーが証拠隠滅しながら不倫している場合、自分で証拠を集めるのは困難だ。思い切って調査のプロに依頼したほうが、確実に使える証拠を手に入れられる可能性が高まるだろう。
探偵事務所の調査方法は、聞き込みや張り込み、尾行の主に3つだ。裁判で証拠として採用されるポイントを押さえて撮影や録音をしてくれるので、費用を支払っても損はないだろう。不倫相手に慰謝料請求する場合は、相手の名前や住所、勤務先などを知る必要があるが、個人ではなかなか相手の身元を特定できない。身元調査も探偵社に依頼できるので、利用するといいだろう。パートナーの不倫が発覚した後、どのように行動すれば良いかということも相談できる。
2-4.不倫をしたパートナーへの対応
不倫をしたパートナーに対し、今後どのように接していくかを考えることも必要だ。不倫の事実関係をパートナーに確認するのは、きちんと確たる証拠が揃ってからにしよう。証拠が不十分な状態で突き付けても、言い訳を許してしまうだけだ。中途半端に証拠を突き付けると、かえって証拠を出さないように注意しながら不倫を継続させることになってしまう可能性が高い。パートナーと話し合う際には、離婚するのか、夫婦関係を継続させるのか、自分の意思を伝えるようにしよう。慰謝料請求するのであれば、その旨も伝える必要がある。慰謝料請求は口頭、文書、裁判手続きのいずれの形で行うかを選べる。
離婚せずに夫婦関係をやり直すのであれば、誓約書などで今後一切不倫相手と接触しないことを約束させることが大事だ。離婚しないのであれば、外出禁止やお小遣いのカット、家事を任せるなどの罰を、パートナーに誠意を示す機会として与えよう。離婚しない場合は、パートナーへは慰謝料請求しづらいため、あやふやな状態で夫婦関係をリセットさせてしまいがちだ。きちんと反省の機会を設けて誠意を示させることで、夫婦関係の再構築がしやすくなる。
2-5.不倫相手への対応
不倫相手との関係解消を、パートナー任せにしないことも大事だ。不倫相手との話し合いは、パートナーを交えず1対1で行うようにするのがおすすめだ。1対1で話し合うことで、不倫に至った経緯や相手の本心を確認しやすく、解決もしやすくなる。パートナーを交えてしまうと、不倫相手とパートナーが口裏を合わせて、真実が見えなくなってしまうことにもなりかねない。パートナーと不倫相手が協力して1対2の状態で話し合いするのも不利だといえる。有利な解決が難しくなってしまうため、1対1で話すようにしよう。
夫婦関係を続けていくことにした場合は、不倫相手に二度とパートナーには近寄らないこと、関係を持たないことなどを、誓約書などの書面で約束させることが大事だ。口頭のみの約束では証拠が残らず、破られても文句を言えない。しっかり書面に残す形で約束を交わすことが重要なポイントになるだろう。不倫された被害者として、有利な立場で交渉を進めるためには、常に冷静な言動で対応することが求められる。条件次第では、パートナーだけではなく、不倫相手にも慰謝料を請求することができるため、しっかり相手の話を聞くようにしよう。
3.パートナーの不倫が発覚したときにやってはいけない対応とは?
パートナーの不倫が発覚したとき、絶対にやってはいけない行動がいくつかある。しかし、やってはいけない行動ほど、無意識のうちにやってしまいがちなので注意したい。この段落では、パートナーの浮気が発覚したときにやってはいけない行動について解説する。
3-1.黙認する
パートナーとの関係をこじらせたくないからといって、不倫を黙認することは絶対にやめよう。黙認してしまったがために、パートナーと不倫相手の関係がずるずると続き、浮気が本気になってしまうこともある。不倫関係は長く続くと、当人たちの罪悪感が薄れてしまいがちだ。早い段階で気付いたなら、すぐにでも引き離すことで解決しやすくなる。黙認して円満な状態を保とうとしても、表面だけの問題だ。不倫に気付いたにも関わらず放置していることがパートナーにも伝われば、その間に夫婦感が冷え切ってしまうかもしれない。お互いに興味を持たなくなってしまったのでは、夫婦関係の修復は難しくなってしまうだろう。
黙認している間に、不倫相手が妊娠するリスクがあることも頭に入れておく必要がある。後々中絶することになれば、中絶費用が必要になり、出産した場合は認知や養育費が必要になるかもしれない。何より、慰謝料請求には時効があるということを忘れてはいけない。不倫の事実に気付いた時点から時効のカウントが始まってしまうのだから、ぐずぐずしている時間はない。慰謝料請求をするつもりがあるなら、時効が成立してしまう前にきちんとした行動を起こすようにしよう。
3-2.簡単に許す
自分に自信がない人は、パートナーの浮気を簡単に許してしまいがちだ。「自分は不倫されても仕方のない人間だ」と感じ、自分の日頃の行いの中に原因を探してしまう傾向がある。物事を荒立てたくないからかもしれないが、簡単に許してしまったのでは、パートナーは不倫を反省する機会を持てない。不倫してもすぐに許してもらえると思わせてしまうため、再びパートナーを不倫に走らせてしまうことになるのだ。
自分自信に不倫経験がある場合も、簡単に許してしまいやすい。自分も不倫したという後ろめたさがあるため、パートナーを強く責められないからだ。しかし、きちんと反省させずすぐに許してしまうことは、パートナーに不倫を繰り返させてしまうことにしかならないということをしっかり受け止める必要がある。不倫が何度も繰り返されていくうちに、徐々に夫婦間が冷めて、気付いた時にはもう冷めきって元に戻せなくなってしまうかもしれない。それがいやなら心を鬼にして厳しい態度に出るようにしなければならないだろう。
3-3.すぐに離婚を決断する
パートナーの不倫に気付いたら、ショックで頭に血が上り、感情的な行動を取りがちだ。しかし、一時的な感情で離婚を決断すると、後で悔やむことになるかもしれない。まだパートナーと一緒に過ごしたいという気持ちがあるなら、一旦冷静になって、気持ちの整理をしてから決断することも大切だ。勢いで離婚を決めてしまうと、親権や慰謝料、養育費などの離婚条件が、不利なまま話し合いが進んでしまう可能性もある。
慰謝料請求には時効があるが、考える時間がまったくないわけではない。3年間の猶予があるので、ある程度時間をかけて夫婦関係をしっかり見直しても大丈夫だ。慌てて離婚を決めて後悔することがないように、頭の中を整理し、自分にとって有利な結果を導き出せるようにしよう。
3-4.犯罪行為を犯す
犯罪行為とは気づかずについやってしまいがちな言動には、あらかじめ注意が必要だ。不倫の被害者でありながら、意図せずにやってしまったことが原因で訴えられる側になってしまうかもしれない。対象がパートナーであれ不倫相手であれ、やってしまうと刑事責任に問われることがある。犯罪行為だと判断されると懲役や罰金が科せられることになるので気を付けよう。
不倫発覚時にしてしまいやすく、犯罪行為と受け取られかねない行為には以下のようなものがある。 1.不倫された怒りから暴力をふるい、パートナーや不倫相手にケガを負わせてしまう行為 2.パートナーが大切にしている私物を壊したり盗んだりする行為 3.不倫していた事実を、職場や近所に言いふらしたり、不特定多数の人が閲覧するネットに公表したりする行為 これらを犯罪行為として訴えられると、慰謝料や親権などを得られなくなる可能性がある。不倫された側でありながら、立場が悪くなってしまうので、絶対にやらないようにしよう。
3-5.自殺する
不倫をされた悲しみを苦に自殺を考える人も少なくない。しかし、自殺では何も解決しない。単にパートナーの不倫という事実にふたをして逃げるだけの行為だからだ。不倫を知ったショックが大きいのは理解できるし、冷静な判断ができないのは仕方のないことかもしれない。それでも、死んでしまっては意味がないのだ。自分が死ぬこと以外にパートナーに罪の意識を実感させる方法がないなどということは決してない。不倫に走ってしまった最愛のパートナーを悲しませるには自分が死ぬ以外に方法はないなどという思い込みは危険だ。
自殺をしてしまったのでは、自分が死んだあと、パートナーがどんな反応を示すか確認するすべがない。死んだ後に、パートナーが不倫相手と一緒になっても知ることができないのだ。無駄死にになってしまう可能性もあるなら、もっと他の方法で制裁を加えることを考えるべきだろう。自殺することで悲しむのは、パートナーではなく、他の家族や友人かもしれない。多くの人を悲しませることになるので、衝動的に自殺することは絶対に避けなければならない。心を落ち着かせてから他の方法を考えても決して遅くはないのだ。
4.パートナーの不倫が発覚しても離婚に至らない理由とは?
パートナーの不倫が発覚したとき、離婚する場合と離婚しない場合がある。不倫したパートナーのことが許せないという気持ちがあっても離婚しないのはなぜなのだろうか。この段落では、不倫発覚後も離婚しない理由について解説する。
4-1.幼い子どもがいる
幼い子どもがいる場合は、離婚を避けようとする傾向がある。子どもが幼いうちに両親が離婚すると、精神的な悪影響を与えてしまうのではないかという懸念があるためだ。親が離婚した場合、母親が親権を取得することが多く、その場合、苗字を変更するなど子どもの生活環境が大きく変わってしまう。そのため、夫婦関係が悪化していても、親子関係が良好な場合は、離婚せず夫婦関係の再構築を図るケースが少なくない。
また、離婚したことが近所に知られた場合、噂が広がり、子どもの周囲にいる友達などの耳にも入ることになる。大人と違って子どもは思ったことを素直に口や行動に出すため、友だちの言動によって子どもの心が傷ついてしまうことも考えられる。さらに、専業主婦など、自身に安定した収入がない場合、養育費のみで子どもが成長するまで育てていけるのかといった不安を抱くことも、離婚を回避する理由のひとつとなり得る。
4-2.経済的な自立に不安を抱く
経済的な不安から、離婚を思いとどまる場合もある。たとえば、夫婦のうち、片方が専業主婦や主夫の場合は、離婚してしまうと収入源がない。パートやアルバイトなど、収入が不安定な場合も同様だ。離婚するとそれぞれの収入で自立した生活を送らなければならない。夫婦の収入で何とか生活していた場合などは、自分の収入だけで生活していくのは難しいと感じやすいのかもしれない。
不倫したパートナーから慰謝料を取ったとしても、それは一時的な収入でしかない。生活するためには継続的な収入が必要だ。小さな子どもがいて働きに出られない場合や、長い間専業主婦(主夫)を続けてきたため、新しい仕事を得るのが難しいと考えることもあるだろう。自力では継続的な生活をするのが無理なら、不倫された悔しさを我慢してでも、生活を維持する方法を選ぶしかないと思うのかもしれない。
4-3.住宅ローンが関わる問題
離婚すると問題になりやすいのは住宅ローンだ。婚姻中に購入した財産は、夫婦の共同財産とみなされる。家もその対象のひとつで、分ける際には現金化が必要になることも少なくない。しかし、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、売却できる金額よりもローン額のほうが多い「オーバーローン」になっていることがある。住宅ローンを組む際に、連帯債務契約を結んでいる場合は、売却すること自体が困難だ。しかも、連帯債務契約を解消することも難しい場合がある。住宅を売ることもできず、連帯債務契約も解消できない以上、財産を分けることができないため、離婚はできないという結論になりがちだ。
5.離婚をする場合に必要な知識とは?
不倫の結果、夫婦関係の再構築は難しいと感じた場合は、離婚という選択をすることになる。ただし、勢いで離婚してはいけない。離婚に踏み切る前に知っておきたいことがいくつかある。この段落では、離婚に踏み切る前に知っておくべき知識を紹介する。
5-1.離婚の種類についての知識
離婚には2つの方法が存在する。基本的には、離婚は夫婦お互いが合意しないと成立しない。お互いに話し合い、納得したうえで離婚することを協議離婚という。夫婦間の話し合いだけで成立するもので、離婚の大半を占める方法だ。それに対し、数は少ないながらも、離婚請求による離婚も存在する。離婚請求とは、夫婦一方の請求によって成立する離婚のことだ。不倫の場合、不倫された側が請求すれば、不倫をした側の同意がなくても成立する。
離婚請求は例外的なもので、一般的には認められないものだ。しかし、不貞行為は不法行為なので、不倫により受けた精神的苦痛の代償として権利が認められる。そのため、離婚請求を認めさせるためには、不貞行為があったという確たる証拠が必要になる。不貞行為があったと法的に判断される十分な証拠がない場合は、明らかに不倫され精神的苦痛を受けていたとしても、離婚請求が認められない可能性がある。
5-2.慰謝料の請求についての知識
不倫が原因の離婚の場合、慰謝料を請求することができる。慰謝料とは、相手の不法行為によって精神的な苦痛を受けたときに受け取ることができる賠償金のことだ。パートナーが不倫したことによって精神的な苦痛を受けたと判断される場合に認められる。慰謝料を請求する相手は不倫したパートナーか不倫相手、またはその両方のいずれかだ。不貞行為は違法行為なので、慰謝料が認められ金額が決定した場合は、相手に支払の義務を負わせることができる。ただし、金額には相場はあっても特別なルールがないため、当事者間の話し合いで決めることが可能だ。
慰謝料の金額が、夫婦間や不倫相手との間で決まらない場合は、裁判によって決めることになるのが一般的だ。慰謝料の金額は、不貞回数、不貞行為の期間、不貞に至った経緯、未成年の子どもの有無、婚姻期間などを考慮しながら決定する。裁判によって決定した慰謝料の支払いに相手が応じなかった場合は、強制執行として財産を差し押さえることができる。不倫による慰謝料の一般的な相場は、およそ100万~300万円と幅がある。いくらで決着するかは個々の状況次第だ。
なお、慰謝料請求には時効がある。時効が過ぎてしまうと、慰謝料請求の権利を行使できなくなってしまう。時効は2種類あり、一方は不倫してから20年が経った場合、もう一方は不倫の事実を知ってから3年経った場合だ。ちなみに、不倫の事実を知った状態とは、相手の顔を見知っているという状態ではない。名前や住所を把握し、相手が誰なのかを特定できた状態をいう。
5-3.親権・養育費についての知識
未成年の子どもがいる場合には、離婚後、どちらが親権を持つのかを取り決めなければ離婚できない。協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いで、親権者と養育費の額を決める。当事者同士の話し合いでは折り合いがつかない場合は、裁判所に申請し、調停を通して決めていくのが一般的だ。調停で親権者を決める際は、子どもへの愛情や、生活環境、経済力、子ども本人の意思など、さまざまな点を考慮したうえで総合的に判断する。
不倫したパートナーに親権を渡したくないなら、離婚後も子どもを育てられる環境にあることを示すことが必要だ。子どもとの関係が良好で、日頃から子どもの面倒をよく見ていたこと、子どもが不倫された側の親と生活したがっていることなどがポイントになる。離婚を切り出す前に、必要な環境を準備しておくことが重要だ。
養育費は夫婦の年収と子どもの数、年齢などの条件によって相場が異なる。年収が高いほど養育費は高くなり、子どもの年齢が15歳以上になると養育費が上がっていくのが一般的な傾向だ。
5-4.財産分与についての知識
離婚の際には財産分与でもめることがよくある。不倫したパートナーには財産を渡したくないという気持ちも理解できるが、たとえパートナーの不倫が離婚原因になった場合でも避けて通ることはできない。財産分与は法律上で認められている権利だからだ。財産分与は「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つに分類できる。そのうち「慰謝料的財産分与」は、精神的苦痛に対する財産の請求で、慰謝料請求とは別に請求できるものだ。慰謝料と財産をまとめて、財産分与として請求することもできる。
財産分与の対象になり得るのは、不動産、家具、車、預貯金、有価証券などのうち婚姻中に取得したものに限られる。名義人が夫婦のどちらになっていても構わないが、固有の財産は除外される。共有財産とみなされるものが分与の対象となるが、どの財産をどのように分けるかは、夫婦間で話し合って決めることができる。しかし、当人同士の話し合いでは結論が出ない場合は、調停や審判、裁判を通して、分け方や金額を取り決めていくのが一般的だ。
6.不倫発覚後トラブルになりやすいダブル不倫
不倫の中でもトラブルになりやすいのがダブル不倫だ。ダブル不倫とは、双方に配偶者がいる既婚者同士の不倫のことをいう。それぞれに配偶者がいるため、発覚したときはトラブルも慰謝料も2倍になり、泥沼化しやすいのが特徴だ。片方だけが既婚者の不倫でも精神的苦痛を受けた配偶者は、不貞行為を行った配偶者や不倫相手に対して慰謝料の請求ができる。ダブル不倫の場合は、不倫相手の側にも配偶者がいるので、不倫相手の配偶者にも同じような慰謝料請求の権利が認められる。つまり、不倫をした当人たちは、自分の配偶者からと不倫相手の配偶者の両方から慰謝料を請求される可能性があるということだ。
しかも、不倫により離婚に至った場合は、慰謝料が増額されることも見込まれる。両方の夫婦が離婚に至ったときには、請求額がさらに多額になる可能性が高いということだ。ダブル不倫の場合は、争点が多くなり、当事者同士では話がなかなかまとまらないことが予想される。そのため、弁護士を交えて話をするケースが多い。
7.パートナーの不倫を防止する方法とは?
パートナーの不倫は、発覚時もその後の対処も、二度と経験したくないと思うほど辛いものになるだろう。パートナーが同じ過ちを繰り返さないようにするためには、防止策を取る必要がある。この段落では、パートナーの不倫を防止する方法を紹介する。
7-1.相手の気持ちに寄り添った行動
相手の気持ちに寄り添った行動を心がけることが、不倫の防止につながる。寂しさを感じたり癒されたいと感じたりすることが不倫のきっかけになることが少なくない。男性の場合は、子どもが幼く妻が子どもの世話で忙しい時期に、女性は、夫が仕事や趣味に没頭している時期に不倫する傾向がある。夫婦間でコミュニケーションがきちんととれているか確認することも必要だろう。
相手に対する気遣いやサポートをする時間を意識的に作ることも大事だ。落ち込んでいるときは話を聞く時間を作り、忙しいときは生活面でサポートをするようにするなど、相手の気持ちに寄り添った行動を取るように心がけるといいだろう。
7-2.共通の趣味や目標をつくる
長年夫婦として生活を送ると、日常生活に刺激が失われ、一緒に過ごしている時間が楽しいと感じられなくなってくる。世間でマンネリ化とよばれる状態に陥りやすい。刺激がなくなってマンネリ化してきていると感じたら、意識的にふたりで過ごす時間を作るように心がけよう。食事やデートなど、共に行動する時間を持つことが大切だ。
共通の趣味を持つことも、マンネリ化を防ぐことにつながる。同じゲームやスポーツをすれば、自然とコミュニケーションを取る機会が増え、離れ気味になっていた距離も縮めやすいだろう。生活の中で共通の目標を設定することもおすすめだ。協力関係が強まり、良い関係を保つことができるだろう。夫婦で楽しく充実した時間を持てれば、不倫をしようという気持ちにはならなくなるに違いない。
7-3.関係修復後には不倫の話を蒸し返さない
パートナーの不倫を乗り越えて夫婦関係を再構築したら、その後は不倫の話を蒸し返さないようにすることが大事だ。パートナーが再び不倫をするのではないかと不安を感じても、過去の不倫話を会話に持ち出さないようにしよう。もし、不倫を疑っているそぶりを見せると、やはり過去の一件を根に持って信頼してもらえないのだとパートナーに思わせてしまうことになる。寂しさや不安を抱かせると、それが新たな不倫の原因になりかねないので注意が必要だ。
過去に終わったことは蒸し返しても何も変わらない。話し合ったところで新たな解決をし直せるわけではなく、夫婦関係を悪くするだけだ。過去の話をするよりも、未来に向けた前向きな話をするほうが、お互いのためになるだろう。二度と不倫をさせたくないなら、過去の話を蒸し返さず、信じる姿を見せることが必要だ。
まとめ
パートナーの不倫発覚は、人生最大のワーストニュースになってしまうほどの衝撃的な出来事だろう。しかし、そのようなときほど、慌てず騒がず冷静な行動を取らなければならない。事態を冷静な目で見極め、確実な証拠や情報を集めるように努めることが、結果的には自分を守ることにもつながる。心を落ち着かせて、自分の納得できる判断ができるようにしよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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