浮気/不倫の調査浮気の証拠を押さえたい!盗撮するのは違法になる?合法的な方法とは
「パートナーが浮気をしているかも」と気づいたとき、まずやるべきなのが浮気の証拠集めだ。言い逃れをさせないためにも、確たる証拠を押さえておきたい。そこで、浮気相手と会っている写真や動画などを盗撮したいと考えるものの、違法行為にならないか心配になる人も多いだろう。今回は、浮気の証拠として盗撮したものは有効なのかどうかをふまえ、合法的な証拠集めなどについて解説していく。
1.浮気の証拠を押さえる必要性とは?
パートナーの浮気を発見すると、感情のままに怒りをぶつけ、パートナーを責めてしまう人も多いだろう。浮気はひどい裏切り行為であり、怒りを感じるのは無理のないことだ。しかし、だからといって浮気の「事実」だけを根拠に相手を問い詰めるのはおすすめできない。仮に浮気が本当だったとしても、確たる証拠がなければ言い逃れをされてしまう可能性があるからだ。不用意に問い詰めた結果、慌ててパートナーが証拠を隠してしまい、浮気を立証できなくなることもあるだろう。このような事態を防ぐためにも、しっかりとした証拠を押さえたうえで、パートナーに浮気の事実を突きつける必要があるのだ。
浮気の証拠があれば、事実を曖昧にせず直視させ、解決に向けた現実的な話し合いをすることができる。浮気があったかどうかの議論に無駄な時間を費やすことなく、スムーズに話し合いを進められるのだ。正しい方法で集めた証拠があれば、裁判でも浮気があったとして認められやすいため、夫婦の場合は離婚が認められやすくなるというメリットもある。その一方で、パートナー側が「離婚したい」と裁判を起こしたときに、離婚が認められにくいという点も魅力だ。パートナーの浮気によって夫婦関係が破綻したのに、浮気した側が離婚を請求するのはあまりにも道理に反すると見なされ、離婚が認められないケースも多い。
自分から離婚したい、またはパートナー側からの離婚の請求を認めてほしくない場合に、証拠があると非常に役立つというわけだ。さらに、離婚する場合、パートナーの浮気を立証できれば慰謝料の請求も可能になる。夫婦には法律によってお互いに貞操義務が課されているため、浮気をすると不法行為と見なされて慰謝料の支払いを求めることができるのだ。これらの点は、すべて証拠があってこそのことであり、証拠がなければ浮気を立証できないため、すべてが曖昧になりやすい。パートナーに自分のやったことの責任を取らせるためにも、証拠はしっかり押さえることが大切だ。
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2.浮気となるラインはどこから?
浮気の証拠を押さえる前に、「そもそもどこからが浮気?」と気になる人も多いだろう。パートナーが実際には浮気をしていなかった場合、不用意に証拠集めをすることで逆に相手の信頼を損ない、関係が壊れてしまう可能性もある。そうならないためにも、浮気となるラインについて具体的に知っておこう。
2-1.カップルの場合
浮気となるボーダーラインについて、カップルの場合は明確な決まりはない。結婚している夫婦と違い、恋人どうしの貞操義務については法律で定められていないからだ。このため、どのラインから浮気ととらえるかは、お互いの気持ち次第だともいえる。ある調査結果に男女別の「どこからが浮気になるか」というラインが調査されているので参考にしてみよう。男性の場合、体の関係を持ったら浮気だと感じる人が全体の21%、キスだけでもアウトだという人が20%という結果だ。また、相手に対して少しでも好意を抱いたら浮気だという人も19%いた。
これに対し、女性は、相手に好意を抱いたら浮気だと感じる人が全体の29%を占めている。手をつないだだけでも22%、キスをした場合は14%の人が浮気と判断すると答えた。男性が体の関係を重視するのに対し、女性は感情の傾きや、ちょっとした触れ合いでも浮気と見なす傾向が強いことがわかる。このほか、2人だけで出かけたり、連絡を取り合ったりするだけでも浮気と判断する人もいた。「体の関係を持つ=浮気」というのは一般的に大多数の人が感じるものだが、それ以外については男女で受け止め方が違ったり、曖昧な部分も多かったりするのが現状だ。自分では単なる友だち付き合いのつもりでも、パートナーから見れば浮気と判断されてしまう可能性もある。
このため、お互いが浮気だと感じるラインについて、事前に話し合っておいたほうが良いだろう。2人のルールとして浮気のラインを決めておけば、余計なトラブルやすれ違いを防ぐことができるので安心だ。
2-2.夫婦の場合
夫婦の場合も、カップルと同様に厳密な浮気のボーダーラインは人それぞれで異なる。ただし、法的に認められた正式な婚姻関係にあるため、お互いに「貞操義務」を果たさなければならない。貞操義務とは、夫婦がお互い以外の異性と体の関係を持ってはならないというもので、浮気をするとこの義務に違反したことになる。貞操義務は法律で明文化されているわけではないが、違反すれば「不貞行為」に該当し、法律にもとづいたペナルティを科される可能性もあるため注意が必要だ。具体的には、民法の770条にしたがって離婚原因として認められたり、慰謝料の請求が可能になったりする。
夫婦の場合は浮気をすると違法行為と見なされるため、カップルの浮気と比べると代償がかなり大きいといえるだろう。なお、夫婦における浮気では、不貞行為があったかどうかが大きな焦点となる。ほかの異性と体の関係を持っていれば、たとえ愛情がなくても浮気と見なされるのだ。逆に、配偶者以外の異性とどれほど親密なメッセージのやり取りなどをしていても、体の関係がなければ浮気とは認められない。このため、配偶者の浮気が疑わしい場合は、何よりもまず体の関係があったことを示す証拠を見つける必要があるのだ。
ただし、不用意に配偶者を問い詰めると、体の関係にあった事実を示すメールなどを削除したり、浮気相手との密会を避けたりする可能性もある。こうなると証拠集めが難しくなるため、浮気に気付いたら慎重に対応することが大切だ。
3.浮気の証拠として盗撮したデータは有効?
夫婦の場合は、裁判で離婚や慰謝料請求を認めてもらうためにも、浮気の確たる証拠が必要となる。浮気を立証するには不貞行為の有無を確かめなければならないため、浮気現場を写真や動画で撮影しようと考える人も多い。夫婦以外のカップルでも、何らかの事情で浮気の証拠が必要になる場合もあるだろう。ただ、浮気の有効な証拠というと、不貞行為そのものや、その類似行為を撮影する必要がある。密会中のパートナーと浮気相手に面と向かって「写真を撮っても良いか」と尋ねるわけにもいかないため、本人たちに気付かれないように撮影するケースがほとんどだ。
この場合、盗撮という形になってしまうため、証拠として認められるのかどうか不安を感じる人もいるだろう。結論からいえば、たとえ盗撮で得た証拠だったとしても、違法行為をしない限りは有効な証拠と認められる可能性が高いので安心してほしい。違法行為に当たらない盗撮とは、たとえば自宅や自分の車など、自分が所有するものにカメラを設置するケースだ。うまく撮影できれば確実な証拠を押さえられるため、パートナーが自宅や自分の車で浮気をしている可能性がある場合は非常に有効な手段となる。
ただし、浮気相手の家などへ出向いて盗撮をするのは厳禁だ。自宅以外にカメラなどを設置すると、住居侵入やプライバシーの侵害といった違法行為に該当する可能性もある。違法行為で集めた写真や動画は証拠能力が認められないばかりか、自分が罪に問われる可能性もあるので、盗撮する場合は慎重な対応が必要だ。
4.盗撮や盗聴が違法となる4つのケース
盗撮・盗聴によって得たものも浮気の証拠として認められるが、あくまでも法律に違反しない方法で集めたものであることが前提だ。盗撮や盗聴が違法となる主なケースを4つ紹介するので、証拠集めをするときの参考にしてみよう。
4-1.ケース1:被写体の許可を得ていない
盗撮や盗聴が違法となる主なケースとして、まず挙げられるのが「被写体の許可を得ていない場合」だ。許可を得ない撮影は、被写体の人格的な権利を損なったと考えられるため、場合によっては肖像権やプライバシーの侵害として違法行為にあたる可能性がある。これはメインの被写体だけでなく、偶然写真に写り込んだ第三者であっても同じだ。たとえば、人気の観光地で撮影した写真をSNSに投稿したとしよう。自分たちの写真を投稿しただけのつもりが、関係のないほかの観光客まで写り込んでいることも珍しくない。特に気にせず投稿する人も多いだろうが、後日、自分が写り込んでいることに気付いたほかの観光客が裁判所に訴えれば、違法行為と見なされるため注意が必要だ。
もちろん、パートナーと浮気相手の密会写真を撮影するときも、本人たちの許可がなければ同様に違法となる場合がある。パートナーに証拠写真を突き付けて浮気を問い詰めると、「これはプライバシーの侵害だ」と開き直って訴えようとすることもあるだろう。しかし、浮気はそもそも法律に反する不貞行為であるため、その証拠集めとしての盗撮なら正当性が認められるケースも多い。ただし、盗撮のやり方によっては違法となる場合もあるので、合法と違法のボーダーラインを知り尽くした浮気調査のプロに撮影を依頼すると安心だ。
4-2.ケース2:隠しているものを撮影した
世の中には、更衣室や浴場など、意図的に隠されている場所も多い。このように、公共の場以外で隠されたものを勝手に盗撮・盗聴すると、軽犯罪法違反に該当する可能性が高いので注意が必要だ。軽犯罪法に違反すると、1~30日未満の拘束や、1000~1万円未満の罰金が科されることになる。また、公共の場や乗り物だったとしても、下着など衣服で隠されたものを盗撮すれば同様に違法となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されてしまう。このほか、盗撮の意図がなかったとしても、撮影が禁止されている場所で撮影すれば違法となる可能性もあるため注意が必要だ。
4-3.ケース3:有線通信法や電波法に違反している
有線電気通信法や電波法に違反した盗聴・盗撮を行った場合も、違法となる可能性が高い。有線電気通信法とは、有線電気通信設備の届出や、有線電気通信における秘密の保護などが定められた法律だ。光ファイバーを利用した電話やインターネット通信などを対象としており、通信内容は通信を行った本人の秘密とされ、盗撮・盗聴して第三者へ伝えることは禁じられている。たとえば、パートナーが家の固定電話を使って浮気相手と会話をしていた場合、それを盗聴すれば違法行為に該当する可能性があるというわけだ。
ケーブルを利用した通信について定めた有線通電気通信法に対し、電波法は、携帯電話やスマートフォン、タブレットなどによる無線通信を対象とている。こちらも通信内容の秘密の保護が定められており、有線電気通信法と同様に、盗聴によって得た情報を第三者へ伝えることは違法行為になってしまう。また、盗聴器の設置は無線局の開設と見なされるケースもあり、許可のない無線局の開設を制限した電波法に違反する可能性がある。
4-4.ケース4:住居や建造物へ侵入した
自宅や自分の車にカメラを設置して盗撮することは違法にならないが、それはあくまでも自分が所有するものだからだ。自宅ではない住居、たとえば浮気相手の自宅や職場、そのほかの建造物に無断で侵入し、カメラを設置すれば当然違法行為となってしまう。カメラを設置しなかったとしても、無断で立ち入っただけで住居侵入罪や建造物侵入罪が適用されるおそれもあるのだ。これらの罪を犯した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられてしまうので注意しよう。
また、盗撮のためのカメラなどを設置するにあたり、建造物内のものに手を加えれば建造物損壊罪や器物破損罪になるケースもある。たとえば、玄関にカメラを設置するとき、うっかり鉢植えを倒して割ってしまったなど、故意ではない場合も違法行為と見なされる可能性があるのだ。さらに、住居や建造物への侵入が未遂であっても、侵入しようとしたことが明らかであれば罰せられる場合もある。浮気相手の自宅で浮気をしていることがハッキリしていたとしても、敷地内に侵入してまで盗撮するのは諦めたほうが良いだろう。
5.盗撮することのリスクとは?
正しくない方法で行った盗撮は、浮気の証拠となるどころか違法行為として罰せられる可能性もある。そのため盗撮する際はくれぐれも慎重に行う必要があるが、盗撮のリスクは違法かどうかという点だけではない。ほかにも、「社会的な信用を失う」「パートナーに知られる」といったリスクがつきまとうのだ。次は、これらのリスクについて詳しく見ていこう。
5-1.リスク1:社会的な信用を失う可能性がある
一般的に、「盗撮・盗聴」という言葉を聞くと犯罪を思い浮かべる人が多いだろう。不貞行為を暴くための盗撮であれば正当性が認められるケースも多いのだが、イメージとして社会に受け入れられやすいとはいえない。たとえ浮気の証拠を押さえるためでも、盗撮していることを知られると、周囲の人からの評価が変わってしまうケースもあるのだ。人の口には戸が立てられないという格言があるように、盗撮したという情報が巡り巡って自分が勤める会社などへ届いてしまうかもしれない。そうなれば、社会的な信用を失ってしまうこともあるだろう。
また、浮気相手の自宅に侵入してカメラを設置するなど、盗撮のやり方によっては違法行為となる場合もある。パートナーの浮気現場を撮影する前に設置したカメラが見つかってしまえば、ただ普段の様子を盗撮しただけになり、犯罪者として罰せられるおそれもあるのだ。理由が何であれ、違法行為に手を染めるのは、自分の立場を危うくするかもしれないことだと理解しておこう。
5-2.リスク2:パートナーにバレる可能性がある
盗撮・盗聴をした場合、パートナーに浮気の証拠集めをしていることが知られるというリスクもある。たとえば、自宅の寝室にカメラを設置したとしよう。自分ではうまく隠したつもりでも、普段の生活の中でふとした瞬間にパートナーがカメラを見つけてしまうかもしれない。一般的なビデオカメラやスマートフォンを設置すると、大きくて目立ったり通知音が鳴ったりして、すぐに発覚してしまうこともあるだろう。また、証拠を押さえる前にカメラなどが見つかってしまえば、逆に自分が盗撮の疑いで訴えられるケースもある。
仮に、盗撮がうまくいって浮気の証拠を押さえられたとしても、パートナーや浮気相手から盗撮の事実を追及され、やはり訴えられる可能性があるのだ。違法行為で手に入れた証拠では裁判官の心証も悪くなりがちなので、たとえ証拠が有効と認められても、請求できる慰謝料の額が少なくなったり、請求自体が認められなかったりする場合もある。このほか、盗撮用の機材を準備していることが知られると、「浮気に気付かれている」とパートナーが警戒し、浮気相手と会うのを一時的に控えてしまうかもしれない。こうなると、有効な証拠を集めるのがますます難しくなるだろう。
6.証拠として有利とされる証拠5選!
実際に浮気の証拠を手に入れても、それが裁判で有効と認められなければ意味がない。せっかく苦労して証拠を集めるのだから、無駄骨に終わるのは避けたいところだ。次は、裁判で認められやすい証拠を5つ紹介するので、違法行為に該当しないように集めてみよう。
6-1.証拠1:写真
浮気の証拠として、パートナーと浮気相手が一緒に写った写真は非常に効果的となる。不貞行為そのものの写真はもちろん、類似行為の写真であっても証拠として認められやすい。2人がラブホテルや自宅へ出入りしていることがハッキリとわかる写真や、一緒に夜を過ごしたことがわかる写真なども、不貞行為があったことを推測できるので有効だ。ただし、これらはホテルなどへ入るときと出るとき、両方のタイミングで撮影する必要があるので注意しよう。また、2人きりでどこかへ旅行に行った写真も親密度が高いことを示すため証拠能力が認められる場合が多い。
なお、これらの現場を写真におさめるときは、必ず撮影日時を記録しておこう。撮影日時が入っていないと、一体いつの浮気なのかがわからず、その裁判での証拠として認められない可能性もあるからだ。撮影日時は撮影機材によって表示方法などが違うので、撮影前に間違いなく設定できているか確認しておこう。このほか、証拠写真は複数回にわたって継続的に不貞行為が行われていた事実を撮影する必要もある。1回限りの体の関係では浮気と見なされないことも多く、実際に不貞行為があったとしても、離婚や慰謝料請求までは認められないケースも多い。このため、パートナーが浮気相手と何度も密会している現場を撮影し、継続的な関係にあることを客観的に証明しなければならないのだ。
6-2.証拠2:動画や音声記録
写真と同様に、不貞行為そのものや、その類似行為をおさめた動画や音声も有効な証拠となりやすい。実際にパートナーや浮気相手が動いたり話したりしている様子は、改ざんが難しいため非常に効果的だ。浮気現場の動画や音声だけでなく、夫婦の会話の中でパートナーが浮気の事実を認めたものも証拠となるので、浮気についての話し合いをするときは、念のために撮影や録音をしておくのも良いだろう。このほか、浮気相手との電話において不貞行為があったことが推測できる会話の音声記録や、浮気相手と2人きりで旅行へ行ったことがわかる動画、2人でラブホテルや自宅に出入りする動画なども有効な証拠だ。
ただし、こちらも写真と同じように、違法なやり方で撮影・録音すると証拠と認められない可能性があるので注意しよう。
6-3.証拠3:レシートや利用明細
浮気の証拠として認められるのは、写真や動画ばかりではない。パートナーと浮気相手が一緒に利用したことがわかるレシートや利用明細なども、有効な証拠になる場合があるのだ。ただし、どんなレシートでも良いわけではない。ホテルや旅館など宿泊できる施設のものや、ホテル街や浮気相手の自宅近隣にあるコンビニ・レストランのものなど、浮気のときに利用したレシートであることが前提だ。ただし、浮気があったと認められるには、パートナーと浮気相手の関係が継続していなければならない。このため、基本的には1回のみではなく、複数回にわたって継続的に利用していることがわかるレシートが必要だ。
また、店舗の利用だけでなく、浮気をしていたことが推測できる品物を購入していた記録も、有効な証拠となることがある。平成19年には、東京地裁において、パートナーが浮気相手のために購入した婚約指輪の販売証明書が証拠として認められたケースもあるのだ。パートナーの鞄や服のポケットなどからレシート類が出てきたら、捨てずに保管しておくと良いだろう。
6-4.証拠4:メールなどのやり取り
裁判で提出される証拠として、非常に多いのがパートナーと浮気相手との間で交わされたメールやLINE、SNSのDMなどのメッセージだ。これらは浮気の事実がせきららに記されていることも多く、内容によっては実際に証拠として認められるケースも多い。この場合、メッセージ内容をスクリーンショットやコピー&ペーストで保存するのではなく、スマートフォン本体も含めて表示画面ごと撮影する必要があるので注意しよう。スクリーンショットなどは比較的加工がしやすいため、有効な証拠とは認められない可能性が高いのだ。この点、画面ごと撮影した写真や動画であれば、加工はほぼ不可能となるので有効な証拠になりやすい。
ただし、これらの証拠は不貞行為、つまり体の関係があったことがハッキリとわかる内容であることが求められる。ほかの証拠と同様に、1回のみではなく複数回にわたるやり取りも必要だ。
6-5.証拠5:手帳や日記
パートナーが手帳や日記をつけていれば、それらも証拠となることがある。浮気相手と会うスケジュールや、一緒に出かけた場所など、浮気がわかる内容が記入されていれば証拠となるのだ。ただし、証拠能力があるのは不貞行為があったことが推測される内容に限られる。単に「○○さんと会う」など、不貞行為があったかどうかハッキリしない内容だと、証拠と認められない可能性もあるので注意しよう。また、浮気相手に会った日時が明らかであり、継続的に会っていた事実がわかることも必要だ。このほか、名刺やメモなどちょっとしたものに書かれたプライベートの電話番号やメールアドレスなども、場合によっては証拠になるので保管しておこう。
7.認められにくい証拠4選!
裁判で認められやすい証拠があれば、逆に認められにくい証拠もある。裁判をスムーズに進めるためにも、どのような証拠が認められにくいのか事前に知っておくことが大切だ。次は、認められにくい証拠を具体的に4つ見ていこう。
7-1.認められにくい証拠1:違法な手段で集められたもの
裁判で認められにくい証拠として、まず挙げられるのが「違法な手段で集めたもの」だ。法律は社会の秩序を守るための規範であり、日本に住んでいる限り誰もが守らなければならない。このため、違法な手段で集められた証拠は、どれほど決定的な不貞行為の証拠だったとしても、裁判で認められない可能性があるのだ。ただし、そもそも浮気は不貞行為であり、法律に違反するものである。その不貞行為の証拠を集めるためなら、違法になる可能性のある手段でも認められるケースがあるのだ。反社会的な方法や、浮気相手の自宅に侵入するなど、明らかに違法性が高い方法以外で集めた証拠なら、有効だと認められる場合も多いだろう。
なお、明らかに違法だと見なされるケースには、たとえば盗聴器の使用や法律で禁じられた盗撮などが該当する。ほかにも、パートナーや浮気相手の許可なくスマートフォンのデータを撮影したり、日記や手帳などを盗んだりした場合も違法となるので注意が必要だ。
7-2.認められにくい証拠2:改ざんされている可能性があるもの
証拠集めをするときに注意したいのが、「改ざんの可能性があるものは証拠になりにくい」という点だ。たとえば、スマートフォンやデジカメなどで撮影した写真や動画、音声などは、デジタルデータであるため改ざんが可能だと判断される。画像の加工や編集により、都合良く浮気の証拠を作り出したのではないかと疑われることもあるのだ。たとえ、自分が何も加工していなくても、改ざんの可能性があるものは有効な証拠とは認められにくい。メールやSNSなどのやり取りも、スクリーンショットやコピー&ペーストで撮影したものは改ざんの可能性ありと見なされるケースが多いだろう。
このため、写真などの証拠を押さえる場合は、デジタルではなくアナログな方法で集めたほうが安心だ。
7-3.認められにくい証拠3:不貞行為が認められないもの
そもそも浮気とは、パートナー以外の異性と継続的な体の関係を持つことを指している。このため、浮気の証拠とするには、パートナーと浮気相手の間に不貞行為があった事実を明確に証明しなければならないのだ。どれほど多くの証拠を集めたとしても、肝心の不貞行為があったことがわかる、またはそれが推測できる内容のものがなければ、浮気の証拠とは認められない。たとえば、パートナーが特定の異性と何度も2人きりで出かけているとしよう。親密な関係がうかがえるものの、出かけているという事実だけでは不貞行為があったとは断言できない。単なる仲の良い友人で、本当にただ遊びに行っているだけかもしれないのだ。
浮気を立証するためには、第三者が客観的に見ても「これは不貞行為があったな」と考えられるような、ハッキリとした証拠が必要となる。また、「不貞行為を見た」という事実だけでは第三者への証明が不可能なので、写真など何らかの形で証拠を残すことも大切だ。
7-4.認められにくい証拠4:風俗店を利用したことがわかるもの
世の中には、仕事として性的なサービスを提供する風俗店もある。不貞行為の定義は「パートナー以外の異性と体の関係を持つ」ことであるため、パートナーが風俗店を利用した場合も浮気といえなくもない。風俗店であっても浮気は浮気だと、裁判で訴えたいと思う人もいるだろう。しかし、風俗店を利用した際の1回きりの関係であれば、不貞行為として認められるものの、離婚事由としてまでは認められにくいのが現状だ。このため、風俗店のレシートや風俗嬢の名刺などは、浮気の有効な証拠にはならないことが多い。継続的に利用し、同じ異性と関係を続けているなどの場合は離婚が認められるケースもあるが、請求できる慰謝料の額は少なくなるのが一般的だ。
8.証拠は自分で集める?プロに依頼する?
浮気の証拠は、パートナーと浮気相手が不貞行為に及んでいる写真や動画、2人で出かけたときのレシートやメールのやり取りなど多岐にわたる。裁判で少しでも有利になるためには、工夫しながらできるだけ多くの証拠を集めることが必要だ。自分で証拠を集めれば費用もかからず、ほかの人にパートナーの浮気を知られる心配も低い。浮気を疑った直後など、自分のタイミングで証拠集めを始められる点も魅力だ。ただし、自分で証拠を集める場合、意図せず違法な方法をとってしまったり、裁判で認められる証拠を集められなかったりすることもある。証拠集めがパートナーに気づかれてしまい、証拠を隠される、逆に訴えられるなどのリスクもあるだろう。
このような事態を避けるためにも、証拠集めは探偵などのプロに依頼したほうが安心だ。浮気調査に精通したプロであれば、違法にならない手段で有効な証拠を効率良く集めることができる。豊富な経験やノウハウを生かし、パートナーに気づかれないように細心の注意を払って行動することも可能だ。費用はかかるものの、自分で証拠集めをするよりも多くのメリットが期待できるだろう。
まとめ
裁判で認められる効果的な証拠を集めるのは、簡単なことではない。とはいえ、証拠がなければ浮気を立証できず、離婚や慰謝料請求もできずに泣き寝入りしてしまう可能性もあるだろう。浮気をされたうえに泣き寝入りとなれば、とても納得できるものではない。違法にならないように証拠を集めるためにも、浮気調査のプロに相談することも検討してみよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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