浮気/不倫からの離婚婚約中の浮気は慰謝料の対象?婚約破棄に至った場合の対処法とは?
正式に婚約をした後で浮気をされてしまったら、多くの場合が婚約破棄に至る。婚約破棄になってしまったら、浮気をした相手に対して慰謝料を請求したいと考える人も多いだろう。元婚約者に慰謝料を請求する場合には、いくつか知っておくべきポイントがある。そこで今回は、婚約破棄になってしまった場合に取るべき対処法について詳しく解説する。
1.婚約中でも不貞に対する慰謝料請求は可能
結婚すると夫婦は互いに貞操義務を守らなければならない。貞操義務とは、夫婦がお互いに性的な純潔を守ることだ。貞操義務は守操義務や誠実義務と呼ばれることもある。配偶者に不貞行為があったのであれば、それは貞操義務違反である。民法770条では、もしも配偶者に不貞な行為があったときには離婚の訴えを提起できる、と定められている。不貞行為があって精神的苦痛を受けた場合、貞操義務違反を犯した配偶者に対しては不貞慰謝料を請求できる。不貞慰謝料とは、配偶者の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した場合の慰謝料のことだ。慰謝料の金額は、不貞行為をされた側の精神的な苦痛の大きさによって異なる。
民法770条の条文は、結婚後だけでなく婚約中にも適応される。なぜなら、婚約期間中は結婚を成立させるための努力義務があるからだ。婚約期間は結婚を前提として付き合っている準備期間である。まだ結婚はしていなくても、その期間中には結婚後と同様の貞操義務が互いにあるとみなされるのだ。そのため、もしも相手に不貞行為があった場合には、まだ婚約期間中であっても不貞慰謝料の請求が可能である。ただし、婚約期間中の不貞慰謝料は一定の条件を満たしていなければ請求できないので注意が必要だ。
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2.慰謝料請求には客観的に婚約状態であることを証明することが必要
慰謝料請求は客観的に婚約状態であると証明できる間柄の場合にのみ行える。なぜなら、不貞行為に対する慰謝料を請求できるのは貞操義務が課せられる間柄だけだからだ。その根拠となるのは貞操義務である。しかし、自由恋愛中の恋人同士の場合は法律上で貞操義務が定められているわけではない。ということは、仮に交際期間中に当人同士が口頭で結婚の約束をしていたとしても、それだけでは婚約期間とはみなされない、ということだ。つまり、慰謝料請求をしたいのであれば、自由恋愛ではなく婚約状態であったということを客観的に証明しなければならないのである。
たとえば、こちらが結婚を前提に付き合っていると思っていても、相手側はそうではないかもしれない。口頭で結婚の口約束をしただけの場合、そういったケースはよくあることだ。慰謝料請求をするのであれば、どちらか一方だけでなく、交際している両者が互いに自由恋愛ではない、と認識していることを客観的な事実として証明できなければならない。法律上、客観的に自由恋愛ではなく婚約状態であるとみなされるケースはいくつかある。慰謝料請求をする場合には、そのようなケースに当てはまっているかどうかをまず確認することが大切だ。
3.婚約している状態とは?
それでは、婚約している状態とは具体的にどのような状態なのか。ここからは、法律上婚約しているとみなされる状態について詳しく解説する。
3-1.婚約指輪を受け取った状態
客観的に婚約状態にあると認められるケースとしてまず挙げられるのは、女性が交際している男性から婚約指輪を受け取っている場合だ。男性が贈った婚約指輪を女性が受け取っているのであれば、男性はプロポーズをし、女性もそのプロポーズを受ける意思があったと判断される。つまり、その段階で婚約が成立していると考えられるのだ。そのため、もしもまだ自由恋愛期間中であっても婚約指輪の贈与が行われていたならば、法律的には既に婚約状態にあると認められる。ただし、その際に気をつけるべきポイントは、指輪にはさまざまな種類があるということだ。
たとえば、結婚指輪と婚約指輪は異なる。結婚指輪は結婚後にその記念として二人で購入するものだが、婚約指輪は男性がプロポーズする際に女性に贈るものだ。また、婚約指輪は単なるファッションリングではない。女性は男性から指輪を贈られたからといって、それがすなわち婚約指輪だ、と断定できるものではないということに注意するべきだろう。一見しただけではその指輪が婚約指輪かどうかは分からないからだ。指輪の贈与によって婚約状態であると証明するためには、その指輪を男性が婚約指輪として贈り、女性も婚約指輪として受け取った、という事実を証明する必要がある。
3-2.結納を交わした状態
結婚は古くは個人間の問題ではなく、家と家とを結びつけるものだった。この両家間が結びつくことを表す伝統的な儀式が結納である。かつては男女が結婚する際、仲人や使者がお互いの家を行き来して結納品を交わす、ということが行われていた。そうしたことから、既に結納を交わしているということは、本人たちだけでなくその家族も交際中の二人が婚約状態であるということを了解している、とみなされる。この結納の形式は昔風の本格的なスタイルでなくてもかまわない。たとえば、両家の親兄弟が一堂に会した場で結納の品を交し合い婚約の宣言をした、という略式の結納でも充分婚約状態だと認められる。
気をつけるべきポイントは、結納と婚約とは本来別のものだということだ。そのため、結納をしていなければ婚約しているとみなされないわけではない。結納は婚約と結婚の間に行われる儀式のひとつにすぎないからだ。近年では結納の代わりに両家の家族の顔合わせですませるカップルや、顔合わせもせずに結婚するカップルが増えている。結納や両家族の顔合わせをしていなくても婚約状態であると認められるケースは多い。
3-3.結婚するための具体的な準備をしている状態
婚約指輪の贈与や結納をしていなくても、どちらか一方が結婚生活を始めるために準備をしている状態であれば婚約状態であるとみなされる。たとえば、結婚後に二人で住むための新居の購入、あるいは賃貸契約をしていた場合だ。その際、売買契約書や賃貸契約書に相手が婚約者として記載されていれば、それは婚約状態であることを証明する証拠となる。二人で暮らすための家財道具を購入をしていた場合も同様だ。そうした行動のためにかかった費用は、婚約破棄になってしまった場合の損害賠償として請求できる。また、結婚準備のために仕事を退職をしていれば、そのことによって失われたキャリアは大きな精神的苦痛として認められるだろう。実際に結婚式場の予約をしていたり、結婚式の招待状を友人等に発送していたりした場合も婚約状態であることの大きな証拠になる。
ただし、これらの事実が証拠として認められるために忘れてはならないポイントは、第三者から見てもそれらが結婚に向けた準備だと受け取れるかどうかということだ。たとえば、こちらは結婚のために行ったといっても、相手側はそういうつもりではなかった、と主張するかもしれない。その場合にこちら側の行為が結婚準備であることを否定する相手側の主張が通ってしまうような場合は、たとえ結婚準備のために何らかの行動をしていたとしても認められないだろう。確実なのは、住居の契約や結婚式場の予約、招待状など何らかの書面に婚約者として相手の名前が記載されていることだ。
3-4.周囲に結婚することを伝えた状態
客観的に婚約状態であるかどうかの判断基準として、周囲の人の証言もそのひとつに数えられる。そのため、周囲の人が二人は婚約状態にあったと証言することによって、何らかの行動をしていなくても二人には結婚の意思があり、婚約状態であったと認められる可能性もある。口頭での口約束だったとしても、その言葉を直接友人や家族といった親しい人が聞いていたのであれば、その証言は有力な証拠となるだろう。ただし、このときに気をつけるべきポイントは、結婚への意思がこちらの一方的な思いではない、と証明することだ。たとえ友人や家族に結婚するつもりがあると話していたとしても、相手側にはその意思がないかもしれない。その場合にはたとえ周囲に結婚すると伝えていたとしても、婚約状態とは認められないだろう。また、証言は証言者が直接目撃した内容であれば重要性が高まるが、そうでない場合は証拠としての価値が下がる傾向にある。
そのほか、たとえばSNSなどで相手側が婚約者だと名乗っていた場合も周囲に結婚の意思があることを表明しているとして婚約状態の証拠となりえる。しかし、SNS等への記載内容は書面よりも証拠価値が低いといわれているので注意が必要だ。
4.浮気されたことが婚約破棄の理由として有効?
婚約は基本的に口頭の約束でも成立する。そのため、婚約破棄も同じように口頭で行える。憲法の条文に「結婚は両性の合意に基づいてのみ成立する」という記載がある通り、婚約が成立するためには双方に結婚するという意思のあることが必要だからだ。とはいうものの、既に婚約が成立している状態で何の正当な理由もなく相手に婚約を破棄されることは、破棄される側にとってあまりに不利だといえる。そのため、通常婚約破棄には相応の理由が必要だとされている。婚約状態であることを証明するためには客観的な証拠が必要であるのと同様に、婚約破棄についてもそのことが客観的に致し方のないことだと認められなければならない。正当な理由なく婚約を破棄した場合、破棄された側は債務不履行不法行為として相手に対して損害賠償請求ができる。
婚約破棄の正当な理由として認められないものとしては、たとえば「性格の不一致」といった曖昧な理由や「親の反対」といった本人の意思とは別の理由などだ。しかし、もしも相手が婚約期間中に婚約者以外の誰かと浮気した場合は、婚約破棄の正当な理由として認められる。その際に浮気をされた側が味わう精神的な苦痛は大きく、そのまま結婚する意思を持ち続けられなくなったとしてもやむを得ないと判断されるからだ。そのような場合には、浮気をされた側は婚約破棄ができるだけでなく、浮気をした相手に対して慰謝料や損害賠償を請求することも可能である。
5.婚約状態の立証は案外難しい
浮気をした相手に対して婚約破棄をする前に、浮気をした相手側から婚約破棄をされてしまう場合がある。そうした場合、もしも婚約状態であると客観的に証明できれば、相手側には慰謝料責任が発生する。しかし、そのようなケースで多いのが、相手側が「ただ付き合っていただけで婚約状態ではなかった」と言ってくるケースだ。このときにもしも相手側の言い分が通ってしまえば、浮気をした相手に慰謝料や損害賠償を請求することはできない。自由恋愛であれば貞操義務はないからだ。そのため、婚約した場合には婚約状態であることを客観的に立証できるようにしておくことが大切だ。
たとえば、既に両家で結納を交わしていたり、結婚式の案内状を発送していたりする場合などは、誰が見ても二人が婚約中であると判断できるだろう。また、そういった行動は書面などの形で証拠が残っているため立証しやすい。一方、婚約したということを家族や友人に話していただけの場合、婚約状態であることの立証は難しくなる。その言葉は当事者一方の言葉でしかなく、双方の意思とは言い難いからだ。相手側からの婚約破棄が不当である場合、破棄された側が一方的に結婚したいと思っていたわけではなく、双方に結婚する意思があったということを証明できなければならない。そう考えると、婚約破棄から裁判に発展した場合のことを想定し、証拠として書面で提出できるものを用意しておくのが確実だ。
6.浮気を理由に婚約破棄をして慰謝料請求できるタイミングとは
相手側が浮気をしていた場合に気をつけるべきポイントは、婚約破棄をするタイミングである。そのタイミングによっては二人の関係は婚約状態ではなく自由恋愛だとみなされ、慰謝料請求などができなくなってしまう。そこでこの段落では、慰謝料請求が可能になるタイミングについて詳しく解説する。
6-1.結納を交わした後
まず挙げられるのは、結納を交わした後だ。結納という行為は明らかに結婚を前提として行われる。結婚以外の目的で結納が行われることはない。そのため、結納に双方が出席していたのであれば、それは確実に双方が結婚する意思があった=婚約状態であった、と立証できる。また、結納の席では婚約する当人だけではなく、両家の親族や仲人など複数の人が出席する。ということは、二人が婚約していることを証言できる人が複数存在する、ということだ。さらに、結納の際には結納品や目録といった結納を交わしたことを示す証拠が残る。これらの証拠は慰謝料請求で裁判が必要になった際に非常に重要だ。
なお、もしも婚約したカップルが婚約破棄によって別れることになった場合、原則として贈られた結納金や婚約指輪は返還するものとされている。しかし、結納金や婚約指輪を贈与した側が浮気や暴力、暴言など婚約破棄に至った責任があるとされた場合にはその限りではない。信義則上、贈った側がその返還を求めても認められないケースが多い。
6-2.結婚に向けて退職や異動などを申請した後
もしも結婚することを理由に勤務していた会社を退職していたり異動の申請をしていたりした場合には、二人が婚約中であることを職場が証明してくれるだろう。そうした場合、結婚という理由がなければ退職や異動の申請をしていなかったのだから、それは結婚に向けての準備だったと裁判において主張できる。特に、退職していなければさらに上のキャリアを目指せた場合や、婚約者の都合に合わせて部署の異動を申請したというような場合には、婚約破棄によってこうむった損害を相手側に対して請求できる。
ただし、その際に気をつけるべきポイントは、その行動がこちら側の一方的な意思ではない、と立証することだ。慰謝料や損害賠償の請求は二人が婚約状態であったことを客観的に証明できた場合の話である。同僚の証言だけだと婚約状態そのものの証拠としては価値が低くなってしまう。できれば書面の形で二人が婚約状態であったと立証できる証拠を用意しておこう。
6-3.新居や家財道具の準備を始めた後
婚約を破棄された側が結婚後に二人で住むための家を購入していた場合、婚約破棄によって生じた損害として慰謝料のほかに購入にかかった費用の損害賠償を請求できる。また、新居として賃貸住宅を契約していた場合、その住居が単身者不可の物件であれば、それは結婚準備の証拠となるだろう。新生活のために家財道具を購入していた場合も、もしも結婚に至らなければ不要になるようなものが含まれていれば、その買い物は結婚のために行われたものだとして認められる。とりわけ家具を新居のサイズに合わせて購入した場合、婚約破棄によって契約が白紙になってしまえばその後使用できなくなってしまう。そうすると購入した家具をキャンセルせざるをえなくなるため、そのことを理由として損害賠償を請求できる。
新居や家財道具の購入の際、一人ではなく二人で選んでいたのであれば、そのことが婚約状態であったことの立証に大きく役立つだろう。その逆に、それらの行動を自分ひとりの判断で行っていた場合には、婚約状態の立証自体が難しくなるケースもあるので注意が必要だ。
6-4.結婚式場を予約した後
そもそも結婚式場は結婚する予定がなければ予約しないものだ。そのため、結婚式場を予約しているということは二人が婚約状態にあるという大きな証拠となる。特に二人で結婚式場を見学し、その上で予約をしていたのであれば、結婚する意思が双方にある婚約状態であったことの証明にもなるだろう。その一方、相手側の許可なく勝手に式場を予約していたというような場合には、婚約状態であったと立証することは難しくなる。
また、結婚式場はあらかじめ日時を指定して場所を押さえておくものだ。そのため、キャンセルするタイミングによっては費用が発生するケースもある。多くの場合、結婚式場や結婚式のプランをキャンセルすると多大な費用が発生する。相手の浮気が原因で結婚式場を予約した後に婚約破棄に至ってしまった場合には、慰謝料だけでなくこれらのキャンセル費用も相手側に請求することが可能だ。
7.浮気によって婚約破棄にいたる慰謝料の相場は?
婚約破棄であっても離婚の際と同じように慰謝料が請求できる理由は、婚約中は婚姻に向けた準備中とみなされるためだ。この期間中は双方に婚姻中に準じた義務が課せられていると考えられる。つまり、婚約状態にあるということは、もう既に婚姻状態にあるのと同じということだ。離婚の際の慰謝料の相場はおよそ50万~300万円である。一方、浮気によって婚約破棄に至った場合の慰謝料の相場は30万~300万円となっている。つまり、慰謝料の金額においても婚約者は配偶者とほぼ同等の権利があると判断されるのだ。
慰謝料請求額の幅が広い理由は、婚約破棄によって受けた精神的苦痛の大きさが金額に反映されるためだ。婚約破棄にいたるケースでは、当人同士はもちろんのこと、その周囲の人々にもさまざまな背景となる事情がある。慰謝料額はそうしたことを総合的に判断した上で決定されるといえる。慰謝料請求をする際に気をつけるべきポイントは、婚約を破棄された側に過失がないこと、婚約破棄が破棄した側の一方的な都合によるものであることが前提条件ということだ。また、慰謝料の請求は不貞行為をした婚約者だけでなく、その不貞行為の相手にも可能だ。ただし、その場合は一定の条件があるので注意しよう。
8.浮気によって婚約破棄にいたる慰謝料が高額になるケースとは?
この段落では、浮気によって婚約破棄にいたった場合、どのようなケースだと慰謝料が高額になるのかを詳しく解説する。
8-1.結婚に向けて退職をしていた
まず挙げられるのが、婚約を破棄された、あるいは婚約破棄せざるをえなくなった側が既に結婚準備のために退職していた場合だ。特に女性は専業主婦になるためや、あるいは夫となる男性の仕事の都合に合わせるために退職するケースが多い。こうした場合、その女性は婚約を理由に仕事を辞めたことによって継続的な収入を失うことになる。それだけでなく、これまで積み上げてきたキャリアも中断してしまうことになるだろう。当然のことながら、婚約をきっかけに将来的なキャリアプランを変更することになる。これらの決断は結婚のために否応なく行われるものだが、婚約者の浮気によって婚約が白紙になってしまった場合はただ経済的な損害だけが残る。そうしたことを考えると、慰謝料もそれだけ高額になる、というわけだ。年齢などの理由によって再就職のハードルが高い場合には、そのことも考慮されるだろう。
また、結婚のために仕事を辞めていたということは、それだけ結婚することに対する期待値も高かったと考えられる。婚約者側もその期待に応える責任があったわけだ。そのことを考えると、結婚に向けて仕事を辞めている場合には婚約が白紙になったことで受けた精神的苦痛もより大きいだろう、と判断される。
8-2.結婚式の準備が進んでいた
具体的な結婚式の準備がどの程度進んでいるのか、ということも慰謝料額に大きく影響する。結婚式の準備は多くのカップルが半年前から始める。それよりも長い期間をかけてじっくり検討するケースも多い。挙式の3カ月前になれば招待客に招待状の発送もしているだろう。こうした期間中に婚約破棄となった場合、挙式までの日数が短ければ短いほど慰謝料は高くなる。結婚式場をキャンセルする場合、一般的な目安としては3カ月前だと見積もり金額の20%に加えて実費がキャンセル料としてかかる。挙式の一週間前にキャンセルした場合は見積もり金額のおよそ半分と実費に加えて司会などの外注解約料もかかってくるのだ。こうした金額は慰謝料とは別に損害賠償として請求できる。
また、ただ結婚式場をキャンセルすればいいというわけではない。もしも既に招待状を送っている場合には、挙式に参列するためにスケジュール調整をしてくれた招待客にも大きな迷惑がかかることになる。場合によっては招待客の宿泊費や飛行機代のキャンセル代金を一部負担しなければならなくなることもあるだろう。挙式後の生活に備えて新居の契約や引越し準備をしていた場合には、それらのキャンセル手続きも必要となる。そうした一連の費用は、当然のことながら浮気をした相手が支払わなければならない。そしてこれらの対応をすることになった精神的苦痛が慰謝料の金額に反映される。
8-3.婚約破棄によって妊娠中絶せざるを得なくなった
婚約している女性が妊娠しているかどうかで慰謝料額は大きく変わってくる。妊娠中に婚約者の男性が浮気をした場合、女性が受ける精神的な苦痛はかなり大きいものだからだ。当然のことながら、そのことは慰謝料額に大きく反映される。妊娠していない状態よりも、妊娠している状態の方がより高額になるのだ。また、場合によっては婚約が白紙になることによって女性は妊娠中絶を余儀なくされることになるかもしれない。そのような場合には、浮気をされたという精神的ダメージに加えて中絶という肉体的な苦痛も味わうことになるわけだから、慰謝料額はさらに高額になる。妊娠中絶した女性の年齢も考慮される。もしも年齢的に今後再び妊娠することが難しいような場合には、より高額になるだろう。
8-4.交際や婚約の期間が長い場合
婚約にいたるまでの交際期間が長ければ長いほど婚約破棄された場合の慰謝料額は高額になる。過去の判例によれば、特に交際期間が1年以上だと高額になっている傾向だ。これは、交際期間の長さと婚約者同士の関係の深さには相関関係があると考えられているためだ。そのため、浮気のように裏切られる形で婚約破棄になった場合には、精神的に受ける傷もより大きいと判断される。とりわけ交際期間が長いと周囲の親族や友人も二人の関係をよく知っていて気にかけているものだ。そのような親族や友人に婚約破棄になってしまった理由について説明することは相当な精神的ストレスを伴うものだろう。こうしたこともまた慰謝料額に反映される。
また、交際期間や婚約期間の長さは婚約を破棄された側の将来にも大きな影響を及ぼす可能性がある。婚約解消後に別の人と交際を始めようとしても、周囲の誰かが婚約破棄された事実をもらしてしまうかもしれない。現在受けている精神的苦痛だけでなく、新しい出会いを求めることが難しくなってしまった、という将来に対する不安も慰謝料額を決める際に考慮されるのだ。さらに、交際や婚約期間が長いということは、それだけ年齢も重ねているケースが多い。とりわけ女性の場合には、結婚適齢期を過ぎてしまっているかどうかが慰謝料額が高額になるかどうかの大きなポイントとなる。
8-5.婚約破棄が原因で心身の健康を損ねた
婚約者が浮気をしたことで婚約破棄にいたってしまった場合、婚約を破棄された側は二重の精神的苦痛を受けることになる。ひとつは婚約者から裏切られたという苦痛であり、もうひとつは結婚に対する期待を損なわれたという苦痛だ。そうしたことから、何らかの精神疾患を発症してしまう人も珍しくない。そうした精神疾患が見られる場合にも慰謝料は高額になる。心身的な不調は不眠や食欲不振のような比較的軽いものから、うつ病のように重い症状までさまざまだ。これらの症状によって会社に行けなくなってしまった場合には、精神的苦痛だけでなく経済的な損害もこうむることになる。重要なことは、婚約破棄とその後の精神的な不調との因果関係が認められることだ。また、慰謝料を請求する際には精神疾患をきたしている証拠として病院からの診断書をあらかじめ用意しておくことが大切だ。
9.婚約者の浮気相手にも慰謝料請求は可能?
浮気をした婚約者だけでなく、その浮気相手にも慰謝料を請求したいと考えている人も多いかもしれない。婚約者の浮気相手に対しては、慰謝料を請求できる場合とできない場合があるので注意が必要だ。まず知っておくべきポイントは、婚約者と浮気相手の間に肉体関係があったかどうかだ。もしも婚約者と浮気相手が肉体関係を持っていたのであれば、その場合は不法行為として慰謝料を請求できる。しかし、婚約者と浮気相手がただ一緒に食事をしただけであったり、数回デートをしただけだったりした場合は、法律上は不法行為に当たらないので慰謝料請求はできない。
婚約者と浮気相手との間に肉体関係があった場合、浮気相手が婚約の事実を知っていたかどうかが判断の分かれ目になる。浮気相手が婚約の事実を知っていながら婚約者と肉体関係を持った場合を「故意」と呼ぶ。もしも浮気相手が故意だったのであれば、それは不法行為にあたるので慰謝料を請求できる。一方、浮気相手が婚約の事実を知らなかったとしても、一般的なレベルにおいて注意していればそのことに気づくはずだった、というようなケースもある。そのような場合を浮気相手の「過失」と呼ぶ。浮気相手の過失の場合には、実際にどれだけの注意が必要だったのかによって判断が分かれる。場合によっては不法行為に当たらない、と判断されるケースもあるのだ。現実問題としては、浮気相手が故意ではなく過失であった場合には、慰謝料請求はかなり難しくなるといえるだろう。
まとめ
婚約破棄に際して慰謝料請求できるかどうかの重要なポイントは、婚約状態にあったということを客観的に立証できるかどうかだ。そのため、書面で婚約状態にあることを証明できるものを用意しておこう。また、請求できる慰謝料の金額はさまざまな算定要素によって異なってくる。慰謝料を請求する際にはそれらの要素を満たす証拠となるものを準備しておくことが大切である。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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