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浮気/不倫からの復縁浮気したらただでは済まさない!安易な報復が首を絞める結果に

浮気が原因でパートナーに殴られる男性

浮気されてしまったときは強い怒りや悲しみにとらわれてしまうものだ。浮気したパートナーや浮気相手に報復したいという気持ちが芽生えている人もいるのではないだろうか。しかし報復のために無自覚のうちに違法行為を犯してしまうと、結果的に自分の首を絞めることになりかねない。この記事では、相手への報復は罪になるのか、どういった内容なら合法的に報復できるかといった内容について解説する。

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1.浮気された家族の心理

浮気されてしまった側はどのような心理を抱きやすいのか、妻の場合と夫の場合に分けて解説する。

1-1.夫に浮気された妻の心情とは?

夫に浮気された妻は、裏切られたショックをストレートに感じて悲しみや怒りの感情が溢れてくる人が多い。その結果、夫をこれ以上信じられないという気持ちになることも少なくない。浮気現場を直接目撃してしまった場合には、忘れたくてもその光景が頭にこびりついて離れずに苦しむこともある。また、浮気されていたことを誰にも話せなかったり、決定的証拠を見つけて眠れない日々を過ごすというケースもある。妻が浮気された場合に多いのが、夫が悪いことは理解しているが浮気相手の女性がいちばん憎いというパターンだ。浮気相手の女性を痛い目に合わせたり、仕返ししてすっきりしたいという思いから、怒りや恨みの感情が昂ぶる傾向がある。激しすぎる感情をもてあまして精神的に病んでしまい、自分でも上手くコントロールできない状態に陥りやすいのも特徴といえる。

1-2.妻に浮気された夫の心情とは?

妻に浮気された夫は、ショックを受けるというよりも妻の浮気を恥ずかしいと思う気持ちが強く出やすい。浮気自体を周りに知られたくない、妻の浮気を放置していたダメ夫だと思われたくない、世間から甲斐性なしという烙印を押されたくないというプライドが先に立つ傾向がある。中には、浮気された事実を認めたがらないという人もいるほどだ。また、浮気されても妻への気持ちが冷めないという夫も少なくない。関係を再構築した夫婦の中には、妻が浮気をすぐに認めて謝罪した結果、以前より関係がよくなったという人もいる。妻に浮気された夫の場合、浮気相手に対して報復することは意外と少ないのが特徴だ。

2.浮気相手に報復するのは犯罪?

ここからは、浮気相手への報復が犯罪になってしまうのかを解説する。浮気をされて悲しみや怒りに駆られるのは無理もないが、自分が罪を犯してしまっては元も子もない。どういった行為がどのような罪に問われるのか、あらかじめ確認しておこう。

2-1.報復はどんな罪になるのか?

SNSでパートナーの浮気を拡散する女性

報復の方法として真っ先に思いつくのは、浮気相手の職場に浮気を知らせて社会的制裁を与えることではないだろうか。しかし、このような行為は名誉毀損罪にあたる。近年ではSNSを使って浮気のことを拡散するというケースも多い。これは名誉毀損罪だけでなく侮辱罪にも該当する。特にネットの書き込みはデジタルタトゥーともいわれ、消すことができないだけでなく瞬く間に拡散されてしまうので注意が必要だ。名誉毀損罪には、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金という罰則が設けられている。侮辱罪の罰則は多少軽くなるものの、拘留または科料(1万円未満の罰金支払い)となっている。いずれにしても刑事事件で有罪となれば自らが犯罪者となってしまう。意外に犯罪だと思われていないのが、浮気相手の家族や親に対して浮気の事実を知らせることだ。これも職場に言いふらす場合と同様に名誉毀損罪にあたる。それだけでなく、プライバシーの侵害にあたる可能性もある。

また、相手から心無い発言をされた際には、カッとなって手が出そうになることがあるかもしれない。しかし暴力をふるうことは当然犯罪であり、傷害罪に問われる。その場の感情に流されて報復のための行動をすると、自分が気づかないうちに法に抵触してしまうというケースも多い。浮気された側が感情的になってしまうのも無理はないが、自分を守るためにも冷静さを保つのが重要だということを忘れないでおきたい。

2-2.報復が犯罪にはならないケース

報復行為のすべてが犯罪になってしまうというわけではない。たとえば浮気相手の職場に内容証明の郵便を送る場合、個人宛または親展扱いにすれば犯罪にはあたらない。部署宛や浮気相手の上司宛など、それ以外の方法で送った場合は名誉毀損罪に問われる可能性が高いので注意が必要だ。そのほか、浮気相手の家族に浮気の事実を知らせる場合にも「相談」であれば犯罪にはならない。仕返しのために言いふらすということではなく、あくまでも「自分がパートナーとの婚姻関係を継続するために浮気をやめさせたいので協力してほしい」という明確な目的を持った相談であるということを、冷静に伝えるのが大切だ。SNSでの拡散についても、書き方に気をつければ犯罪にはならない。浮気された事実や浮気の内容を書いたとしても、個人が特定される書き込みでなければ名誉毀損で訴えられることはない。

3.真似してはいけないとんでもない報復

この段落では、決して真似してはならない報復の事例を紹介する。中には無自覚で法を犯してしまうケースもあるので、自分が同じ罪を犯さないよう参考にしてほしい。

3-1.浮気の腹いせに暴力をふるう

浮気したパートナーと離婚せずに夫婦関係を再構築する場合、暴力行為に及んでしまうケースが見られる。暴力というと夫から妻へ行われるものというイメージがあるかもしれないが、浮気がきっかけのDVは妻から夫に行われる例も多い。関係を修復したい気持ちと裏切られた悲しみの葛藤から、浮気された苦しみを言い訳にして暴力をふるいパートナーにケガを負わせてしまうのだ。浮気をしていた側は後ろめたい気持ちもあって、なかなか外部に助けを求められずに発覚が遅れるというパターンも多い。物理的な暴力は傷害罪や暴行罪にあたる。傷害罪は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」、暴行罪は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金または拘留または科料」という罰則がそれぞれ設けられている。

物理的な暴力だけでなく、精神的な暴力でパートナーを追い詰めてしまうケースもある。たとえば家に生活費を入れなかったり、口をきかずにずっと家庭内で無視を続けるなどといった行為が精神的な暴力の一例だ。怒鳴りつける行為は精神的暴力だとわかりやすいが、反対に無視し続けるという行為も精神的暴力になることがあるので注意が必要だ。浮気された悲しさからパートナーと口をききたくないという気持ちになるかもしれないが、あまりにも長く無視を続けると精神的暴力とみなされる可能性があることを忘れないでほしい。精神的暴力でも脅迫罪や強要罪、傷害罪などの罪に問われることがある。脅迫罪は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」、強要罪は「3年以下の懲役」という重い罰則が設けられている。

3-2.浮気したパートナーの私物を破壊する

パートナーに直接暴力をふるうのではなく、パートナーの私物を破壊することで報復しようとするケースもある。パートナーがショックを受ける様子を見てスッキリしたいがために、パートナーが大事にしている趣味関連の物を壊してしまうなどの事例だ。浮気相手のことを連想したくないという気持ちから、パソコンやスマートフォンなど浮気相手との連絡に使われていたものも標的になりやすい。パートナーだけでなく、浮気相手の私物が破壊の標的となることも多くみられる。物を壊すこれらの行為は、器物損壊罪にあたる。物を破壊するという行為にまで及ばなかったとしても、相手の私物を許可なく持ち出すことは窃盗である。窃盗罪は罰金刑を科せられる可能性もある。カッとなった腹いせのために物に当たりたい気持ちになるかもしれないが、それは自分の立場を危うくしてしまう行為である。浮気されたことがショックだとはいえ、そういった破壊衝動は抑えなければならない。

3-3.第三者に愚行を知らしめる

浮気された側が、パートナーや浮気相手を困らせてやろうと思ってしまうのはごく自然なことだ。しかし、それがエスカレートすると犯罪となってしまうので注意してほしい。会社の人に言いふらしたり、SNSで本名がわかるように拡散するのは違法行為だとわかりやすいので、行動に移す前に思いとどまることが多い。しかし、浮気相手の家族や親に会いに行くのも名誉毀損やプライバシーの侵害にあたる可能性があるのはあまり知られていない。浮気相手の家族はあくまでも「第三者」とみなされる。第三者に対して報復を目的に浮気の事実を知らせるのは違法行為になる場合があるのだ。ただし「自分のパートナーの婚姻関係を継続したいので、浮気をやめさせたい」という相談であれば問題はない。さらに意外なのが、自分の親に浮気の苦しみを聞いてもらうことも名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるということだ。自分の親についても第三者と判断されるためである。しかし、相手の家族へ知らせるケースと同様に、浮気を止めさせるための相談なのであれば問題はない。

3-4.浮気をネタにして脅迫する

パートナーの浮気相手を脅迫する女性

浮気をされて苦しいのは当然だが、浮気をネタにして他の行為を要求するのは脅迫罪に問われる可能性がある。脅迫とは「もし~しなかったら浮気をばらす」などと浮気相手やパートナーを脅す行為だ。具体的には「実家や親族に浮気のことを知らせる」「職場に浮気を言いふらす」「浮気の証拠画像をSNSで拡散させる」などの内容が脅迫罪にあたる。脅迫罪が適用されると、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。相手に対して「~しろ」「~するな」と要求するものは脅迫としてわかりやすいが、脅迫する側が「~してやる」と自分の行為を告知するのも脅迫として扱われる。傷ついた心を埋めるための代償を要求したくなるのは、浮気された側の気持ちとして自然に生まれてしまう感情だろう。しかし感情的になりやすい状況だからこそ、何気ない一言が脅迫になっていないか自分の言動を意識する必要がある。

4.違法な報復をすることは損でしかない

浮気された側は、本来は被害者だ。浮気で被ったダメージの大きさに応じて、パートナーや浮気相手に対して慰謝料を請求することができる。しかし違法な報復行為に及ぶことによって、本来は被害者だったはずが罪を犯した加害者になってしまう。違法な報復をすると、当然パートナーや浮気相手から訴えられるということも考えられる。罪に問われた場合には、慰謝料を請求することができないどころか、逆に支払う側へ転じてしまうこともある。浮気をされてさんざん傷ついたのに、挙句の果てに傷つけられた相手に慰謝料を支払わなければならないのは屈辱的ではないだろうか。違法な報復は何も生み出さない。金銭的に損をしてしまうのはもちろん、社会的にも加害者扱いされて、自らの品格や尊厳をおとしめることにもつながる。つまり、違法な報復はパートナーや浮気相手を傷つけているようで自分を更に傷つける行為ともいえる。何よりも自分のために、感情にまかせて行動せずいつも以上に冷静さを心がけてほしい。

5.報復するなら合法的な手段で

自分の立場を悪くせずに、合法的に報復できる方法も存在する。ここでは、合法的な報復の手段を紹介する。

5-1.しっかり慰謝料を払わせる

慰謝料をしっかりと払わせて社会的な責任を負わせることは、パートナーや浮気相手にもっともわかりやすくダメージを与えられる合法的な報復だ。慰謝料請求はパートナーや浮気相手の痛手になるだけでなく、自分が被った精神的苦痛を目に見える形で補ってくれるものだ。なお婚姻中に浮気された場合には、浮気したパートナーと浮気相手の両方から別々に慰謝料を請求することが可能である。離婚せずにパートナーと夫婦関係を再構築する場合でも、双方に慰謝料を請求することができる。

浮気相手に対して慰謝料を請求するには、浮気相手に故意や過失があって浮気していたことが条件となる。相手(浮気された側から見たパートナー)が結婚していることを知っていながら男女関係をもった場合には「故意」となる。いっぽう、注意すれば結婚しているとわかった状況なのに、不注意により相手が既婚者であると気づけなかった場合には「過失」となる。たとえば浮気相手がパートナーの友人知人とも交流があった場合などは、会話の流れから既婚者であると気づける機会があるはずだ。その他にも、たとえば明らかに結婚指輪の跡があったり、子どもの写真がスマートフォンの待ち受けになっていたりという場合には過失とみなされる可能性がある。

5-2.誓約書や合意書を作成し守らせる

契約書とペン

離婚せずに夫婦関係を再構築する道を選んだ場合、浮気相手との関係を完全に終わらせて、それ以降二度と浮気できないようにすることが重要だ。守らなかったときにはペナルティが課されるという条件で、パートナーにも浮気相手にも二度と浮気しないことを約束させるのがよい方法だろう。この際におすすめなのが、誓約書や合意書などの書面で約束させることだ。書面に残すことで精神的に圧迫感を与え、浮気の再発を抑止する効果が期待できる。それだけでなく、誓約書や合意書を公正証書として作成すれば、法的拘束力をもたせることも可能だ。ただし公正証書として作成する場合には、その内容が公序良俗に反していないことが条件である。パートナーと浮気相手が今後一切関わらないようにすることや、別の相手との浮気を禁止することも約束させることができる。パートナーや浮気相手にとっては精神的にかなりきついお灸となるはずで、まさに合法的な報復だといえる。

6.慰謝料の金額を増やす方法は?

合法的な報復として慰謝料を請求する際、せっかくなら多く請求して徹底的に報復したいと考える人も多いのではないだろうか。ここでは、慰謝料の金額を増やす方法について解説する。

6-1.十分な証拠をそろえる

受け取る慰謝料を増やすうえでもっとも大事なのが、十分な証拠をそろえることだ。単に2人で会っていただけではなく、不貞行為があったことを明らかにする証拠が必要となる。具体的には、継続して会っていたことがわかるメールやLINEなどのメッセージ、肉体関係があったと推測できる写真やSNSの投稿、肉体関係があったことがわかる通話記録などは慰謝料の金額が上がる可能性が高まる。夫婦間で話し合いをしたときにパートナーが浮気を認めたことがわかる音声も、有効な証拠となる。これから浮気を追求するという場合にはボイスレコーダーを用意しておくとよいだろう。内容によっては、レシートやカードの明細書が証拠になることもある。複数回にわたってホテル街の近くのコンビニを利用したことがわかるレシートや、避妊具など性行為に必要な道具を購入した記録があれば、証拠として認められる可能性が高い。一つ一つは決め手にならなかったとしても、多数あることで証拠としての効力を増すことがある。

浮気されたことで自分がどれだけ苦痛を受けたかということを客観的に説明できるように残しておくことも、慰謝料の金額を上げるポイントだ。たとえば、パートナーの怪しい行動によって自分が傷ついたということを記した手書きの日記は、証拠として認められる可能性がある。なお、デジタルデータは改ざん可能なので、裁判では有効な証拠として認められにくい傾向にある。ボールペンなど消えないペンで、手書きで書いておくとよいだろう。

6-2.浮気相手にも慰謝料請求をする

パートナーだけでなく浮気相手に対しても慰謝料を請求することが、受け取れる慰謝料の金額を増やすことにつながる。浮気のショックから、できるだけ浮気相手とは関わりたくないという人もいるかもしれない。しかし、慰謝料をきちんと請求することで浮気相手に対しても合法的に報復できるのだから、気持ちを切り替えて慰謝料を請求したほうがよいだろう。浮気相手にも慰謝料を請求することができるのは、浮気相手に故意や過失があり自分の権利を侵害された場合に限る。たとえばもともとは円満な家庭だったのに、浮気によって家庭が崩壊したという場合には、権利の侵害が認められる。逆に浮気が始まる前から夫婦が別居していたり、もともと夫婦仲が良くなかったりした場合には、婚姻関係がすでに破綻していたとみなされることが多い。その場合には権利の侵害が認められない。

浮気相手に故意や過失がない場合にも慰謝料を請求することはできない。たとえばパートナーが浮気相手を脅迫して肉体関係に及んだという場合には、浮気相手に故意・過失がないと判断される。このケースでは浮気相手の自由意思で男女関係をもったわけではないので、既婚者であることを知っていたとしても「故意」とはいえない。また、マッチングアプリなどで一切の素性を隠して知り合った場合で、パートナーが浮気相手に対して既婚者であることを隠していたというケースでは、婚姻の事実を知るのが難しく「過失」と認められない可能性が高い。

6-3.証拠集めはプロに任せる

慰謝料を増やしたいのであれば、証拠集めは興信所や探偵事務所などのプロに任せるのが確実である。浮気の慰謝料の金額は、複数の要素が重なることで増える仕組みになっている。つまり慰謝料を増やすには、不貞行為があったと客観的に証明できる証拠が複数必要になるともいえる。たとえば日時を特定できるもので何度も関係を持っていたことを示せれば、慰謝料の金額を増やすことができる。しかし、そのような証拠を素人が集めるのは非常に難しいものだ。仮に自力で頑張ったとしても、盗聴など著しく反社会的な方法で集められたデータは、裁判で有効な証拠にならないこともある。

探偵事務所など浮気調査のプロであれば、裁判で有力となる証拠を効果的に集めてくれるので、慰謝料の金額を増やせる可能性が高まる。依頼するのに費用はかかるが、慰謝料を多く請求できれば依頼料を相殺することも可能だ。自力で集めた証拠は無効になって慰謝料をとれないこともあるので、最終的にはプロに依頼したほうがプラスになることが多い。また、自力で証拠集めをする場合の心理的ダメージも軽視できない。証拠を集めるために、パートナーと浮気相手の仲睦まじい様子など、思わず目を覆いたくなるような光景を目の当たりにしなければならないこともあるだろう。浮気をされた側は、ただでさえ傷ついている。いくら慰謝料の高額請求が合法的な報復だとはいえ、それによって浮気された側の自分がさらに傷つくのは辛いことではないだろうか。金銭面だけでなく自分が余計なダメージを負うことを避けるといった意味でも、証拠集めをプロに任せることは合理的であるといえるだろう。

6-4.専門家に相手との交渉をしてもらう

弁護士

浮気相手との交渉を弁護士などの専門家に依頼することも、慰謝料を増やすことにつながる。慰謝料には、請求可能な上限額が決められている。慰謝料をとるためのポイントを熟知しているプロが交渉することで、決められた慰謝料を満額で得ることも可能となる。当然ながら費用はかかるが、かかる費用を上回る慰謝料を得ることが期待できる。また、浮気相手と関わるのは嫌だけれど慰謝料は請求したいという人もいるだろう。しかし慰謝料を請求するには相手との交渉が必須になるので、そういった場合にも専門家に交渉を依頼するのがおすすめだ。

浮気相手との交渉が上手くいかない場合には裁判にもつれ込むことがある。最初から相手との交渉を弁護士に依頼していれば、裁判の弁護もそのまま同じ弁護士に依頼することができる。裁判前の段階で何度も浮気相手と接触しているので、情報も浮気相手の性格も熟知しており、裁判にも有利になる点が多い。さらに、せっかく話し合いで慰謝料を請求できることになっても、相手が慰謝料を払ってくれないというトラブルが起こることもある。交渉を弁護士に任せていれば、こうした後々のトラブル対応も依頼することができる。弁護士が介入せずに当事者同士で解決した場合、たとえば相手が行方不明になったりはぐらかされたりすることもある。結局は慰謝料を受け取れずに泣き寝入りなどという自体は避けたいものだ。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、相手との交渉はプロの力を頼るのがよいだろう。

7.誓約書や合意書の作成もプロの手を借りる

パートナーとの夫婦関係を再構築する場合には、誓約書や合意書を作成することが合法的な報復の手段となる。さらに徹底的に報復したいのであれば、書類の作成も行政書士などプロの手を借りることがおすすめだ。誓約書や合意書には、パートナーと浮気相手との接触禁止、求償権の放棄、第三者への漏洩禁止などを盛り込むことができる。しかし、日常生活で誓約書や合意書などに触れる機会は皆無ではないだろうか。慣れない書類を自力で作成して、万が一抜けている箇所があった場合には、その穴をすり抜けて約束を破られるといったことも考えられる。

プロに依頼すれば必要な事項を漏らすこともなく、徹底した報復が可能となる。誓約書や合意書を公正証書として作成すれば、法的効力を持たせることができる。これにより、調停や裁判をすることなく法的に内容を遵守させることができるのだ。誓約書や合意書を法的に有効にするためには、公序良俗に反しない内容であることが必須となる。プロに依頼すればそういった点をチェックしてもらえるというのも安心できるポイントだ。

8.慰謝料請求には時効がある

パートナーの浮気に対して法的に請求できることは、離婚請求と慰謝料請求だ。注意しなければならないのは、浮気に関する慰謝料には時効があるという点だ。浮気の慰謝料は、不貞行為があったこと及び浮気相手が判明した時点から3年以内または浮気が始まったときから20年以内のいずれか短いほうで成立する。つまり慰謝料を請求するためには、時効が成立する前に有効な証拠を複数集めて請求の手続きまで終える必要がある。素人である自分1人だけで証拠集め・交渉・請求の手続きをこなすのは、かなりの労力がかかってしまう。仕事や家事など日常生活を継続しながら手続きすることを考えると、時効までに全てを終えるには時間が足りないだろう。また、時間だけでなく、心理的ストレスがかかるのも自力で慰謝料請求する場合のデメリットだ。慰謝料を請求するには当然ながら浮気相手との交渉も必要になってくる。

確実に慰謝料を請求してすべてを清算するには、探偵などプロの手を借りるのが賢い方法だ。しかしプロに依頼する際に気になるのは、やはり費用が発生するという点だろう。費用が発生すると聞くと、二の足を踏んでしまう人もいるかもしれない。しかし、プロに依頼することで慰謝料は増やせる可能性があるというのがポイントだ。慰謝料が増えた分、依頼料を差し引いても最終的にはプラスとなる可能性も高い。依頼する時点でまとまった金額を用意するのが難しい場合には、費用の分割払いに対応してくれる場合もある。資金を用意できないからと諦めず、ひとまず探偵事務所や弁護士事務所に相談してみるとよいだろう。結果的に依頼をしなかった場合でも、人に話すことで自分の感情を整理できるというメリットもある。また、具体的な相談をすれば明確な費用も見えてくるはずだ。依頼にかかる費用とプロへの依頼で増やせる慰謝料の見積もり金額を算出し、心理的側面も考慮したうえで、自分にとってどちらがプラスになるのかをきちんと判断してほしい。

9.考え方を変えればリスクを負わなくても報復は可能

ここまでを読んで「浮気された側の被害者なのに、報復するためには何らかのリスクを負わなければならないのか」と思った人もいるかもしれない。しかし考え方を変えれば、リスクを負わずに報復することは可能である。浮気された怒りや悲しみ、パートナーも浮気相手も痛い目に合わせてやりたいという気持ちが生まれるのは仕方のないことだ。しかし報復の仕方を間違えると自分が犯罪者になり、社会的信用を失い、浮気でできた傷を自らえぐることにもなってしまう。さらに自分が犯罪者になると、慰謝料を請求することもできない。それだけでなく、パートナーと離婚を望んだときの条件も悪くなってしまう。違法な手段での報復では皮肉なことに、パートナーや浮気相手に強いダメージを負わせようとするほど、得をさせる可能性が高くなってしまうのだ。

罪に問われるほど過激な報復を実行するのは、相手にダメージを与えることが最優先になっているからではないだろうか。少し目線を変えて、他人本位の考え方から自分本位の考え方にシフトチェンジしてみることをおすすめする。つまり、相手にダメージを与えることではなく自分が幸せになることを優先するのだ。相手が苦しむかどうかはいったん置いておいて、どうすれば自分が幸せになるかという基準で行動してほしい。あくまでも自分の幸せのための行動なので、報復を目的とするよりも気持ちは明るくなるはずだ。すると感情的にも穏やかになり、冷静で合理的な判断ができるようになるだろう。こういった前向きな気持ちでいることが、最終的には高い慰謝料請求など相手への合法的な報復につながるのだ。浮気された側がこれ以上傷ついたり、罪を犯して加害者になる必要はない。考え方を変えて、浮気に影響されず自分が勝手に幸せになることで、リスクを負わずに合法的に報復しよう。

まとめ

浮気されたことによる精神的ダメージは計り知れない。人は大きなストレスを感じていると、合理的でない行動をしてしまうものだ。憎しみに駆られて報復したいがために思いつきで行動すると、いつの間にか法を犯してしまっている可能性もある。真の報復とは、相手にダメージを負わせることではない。自分が以前よりも幸せになることが、当事者にとっていちばんの報復となるだろう。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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