浮気/不倫の調査浮気現場の隠し撮りは違法になるの?決定的な証拠を集めるためのコツとは?
隠し撮りをしてでも、浮気の決定的な証拠を集めようとしてはいないだろうか。浮気への不信感が強まると、何とかしてでも証拠を得たいと思いがちだ。しかし、情報収集の方法が不適切な場合、証拠として認められないばかりか、逆にプライバシーの侵害として訴えられるリスクがあるという。そこで今回は、浮気の隠し撮りは違法になるのか、決定的な証拠の集め方について解説する。
1.浮気の証拠はなぜ必要なの?
どうして浮気の証拠は必要なのだろう。ここでは、主に4つの理由について解説する。
1-1.パートナーや相手に浮気を認めさせるため
浮気の証拠をつかめると、パートナーや相手に浮気を認めさせることが容易になる。いくら勘がはたらいてパートナーの浮気に気付いても、証拠が不十分だと話し合いすらできない場合もある。「浮気しているのではないか」と問いつめても、「証拠がない」と煙に巻かれるだけだ。しかし、明確な証拠がある場合は状況が一転する。「浮気など知らない」「証拠がない」と、とぼけるパートナーに一喝。証拠を突き付け、泣き寝入りや言い逃れのリスクを防げるのだ。
証拠はパートナーへの浮気言及のためだけではない。浮気相手が誰なのか、人物が特定できればパートナーの嘘を見抜ける。浮気が疑われる日時に、パートナーと何をしていたのかを浮気相手に聞ける。浮気の経緯を確認できるうえに、パートナーの言い分と照合しやすくなるのだ。また、状況によっては浮気相手にも慰謝料を請求できることもある。ただし、不貞行為がなかった場合、逆に損害賠償を追及される可能性があり、要注意だ。ゆえに、浮気調査・不倫調査の専門的な知識をもった人に、対応を任せるのが得策なケースが多い。
「何となく浮気している気がする」というだけでは、単なる推測に過ぎず、妄想にとどまってしまう。しかし、証拠があれば、何が原因で浮気に至ったのか、誰に責任があるのかなども解明できる。浮気は、民法709条に該当する不法行為だ。ゆえに、証拠がある場合は、法に則って追及できる確率が高まる。
1-2.慰謝料請求を有利にするため
裁判で有利に慰謝料請求を請求するには、浮気の証拠が不可欠だ。そもそも、誰がどのように浮気をしたのか明らかでないと、請求先が定まらない。したがって、慰謝料の請求には、請求できる相手の特定がポイントだ。「浮気の原因はパートナーと浮気相手のどちらか」「どのような経緯で浮気に発展したのか」などを確認する必要がある。
もし、あなたが婚姻中や婚約中の場合は、「浮気相手」にも慰謝料の請求が可能だ。ただし、それを証明するためには、浮気相手の故意や過失を明らかにしなければならない。故意とは「浮気関係になると知っていた」という場合をいう。つまり、「相手に配偶者や婚約者がいることを承知で浮気をした」という意味だ。一方、過失とは「浮気関係になると知らなかった」場合だ。例えば、「異性としての関係をもつ前に既婚者かどうか確認しなかった」といったケースが該当する。つまり、少し注意すれば相手に配偶者や婚約者がいると簡単にわかったが、確認しなかったということだ。
慰謝料の請求には、動かぬ証拠をパートナーや浮気相手に突き付け、経緯の確認が必要だ。事実を明確にすることで、裁判で有利な証拠となるからだ。ただし、浮気相手の中には、うまく言い逃れようとする人もいる。真実を明らかにするには、第三者が客観的に調査をするほうが効率的で説得力のある情報を入手できる場合もあるのだ。
1-3.離婚請求を認めてもらいやすくするため
浮気の証拠が得られると、あなたが離婚を請求する際に有利だ。浮気調査の依頼者の中には、「今回だけは許す」「浮気させた自分のせいでもある」と、浮気の事実確認だけで終わるケースもある。しかし、ほとんどの場合、浮気が明るみに出ると、結婚生活にピリオドを打つ決断を下す人が多い。つまり、「裏切り行為をしたパートナーと、このまま結婚生活を続けるのは難しい」と、自分から離婚を申告することが大多数なのだ。
とはいっても、婚姻関係は口頭で「はい、さようなら」と簡単に終わりにできるものではない。「もう一度やり直したい」「今回だけは許して」と、パートナーが離婚を拒む場合、裁判で離婚を認めてもらわなければならないのだ。とても厄介な話だが、法律で婚姻関係が定められている以上、司法は避けては通れない。離婚請求を認めてもらうには、「パートナーの浮気が原因で夫婦関係が破綻した」という客観的な証拠がマストなのだ。
「パートナーに不貞行為があった」という客観的な証拠があれば、晴れて離婚が成立する。パートナーとの関係も切れ、新しい人生をスタートできるというわけだ。できれば、芸能ニュースにありがちな、ドロ沼離婚のような事態は避けたいもの。スムーズにあなたの離婚請求が裁判で認められるためにも、浮気の証拠集めは軽視できない重要なポイントなのだ。
1-4.パートナーからの離婚請求を拒否しやすくするため
一方で、あなたが離婚したくない場合は、パートナーからの離婚請求を拒否しやすいというメリットがある。「浮気されたらすぐ離婚」と、さっぱり決められるほど世の中強い人ばかりではない。「浮気=離婚」と、一筋縄ではいかないこともあるのだ。例えば、長らく専業主婦(夫)だった場合、いきなりパートナーから離婚を請求されても困る人もいるだろう。子どものいる家庭の場合、育児の不安や経済的な問題も考えられる。いろいろな背景から、「浮気されたのは許せないが離婚は困る」と、このまま婚姻関係を望む人もいるのだ。
「浮気をした相手から、離婚請求されるのは理不尽」と考えるのは当然だ。夫婦関係が破綻する原因を作ったのにもかかわらず、自由に離婚を請求されるのは自分勝手と思う気持ちは理解できる。好む好まざるはさておき、浮気の被害を受けた側の権利を守るために、破綻原因を作った側からの離婚請求は基本的に認められないものだ。
そこで活躍するのが、やはり「浮気の証拠」である。パートナーに落ち度があることを示す情報を握っておくことが重要だ。客観的な証拠があると、破綻原因を作ったのがパートナーであることを裁判所にも主張できる。つまり、一方的に離婚させられる心配が低くなるのだ。このように、証拠を集めることはあなたの主張を通すだけでなく、自分の意思に反する相手からの離婚請求を防ぐことにも効果的である。
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2.浮気の証拠として認められるものと認められないものの違いとは?
浮気の証拠として「認められるもの」と「認められないもの」には、どのような違いがあるのだろう。ここでは、具体的にどのような種類の情報を集めると良いのかについて説明する。
2-1.浮気の証拠として認められるもの
客観性があるものは、裁判になったときに浮気の証拠として認められやすい。これらは「誰がいつ何をしたのか」という推測がしやすいので、有効な情報となり得るのだ。
例えば、写真や音声データ、画像データは本人や浮気相手を特定できる材料だ。身体を密着させている画像や性的な関係があることを示唆する会話内容であった場合、浮気の裏付けとなる可能性が高い。また、レシート、領収書、クレジットカードの利用明細、交通系電子マネーの履歴、日記、メモなどは、いつどこで何をしたのかの証明になる。「仕事で行く」とパートナーが言っていた場所とは違う地方に移動していた場合や、見覚えのないラブホテルの宿泊履歴があった場合は疑わしい。あなたに嘘をついて浮気相手と会っていた可能性がある。
加えて、電子メールや手紙、SNSの書き込みなどからも推測ができる。「愛している」「また会いたい」といった、親密なやりとりがうかがえるものは要注意だ。もちろん、探偵事務所や興信所による調査報告書などは裁判やパートナーとの話し合いで有利な証拠となる。
2-2.浮気の証拠としては認められないもの
一方、信頼性の低い情報は、浮気の証拠として認められない可能性がある。情報の信頼性が高くない場合は、浮気の客観的な証明にはならないのだ。例えば、加工が疑われる音声やスクリーンショットの画像データなどがあげられる。テクノロジーの進歩により、本物と見分けがつかないような質の高い偽装データを作ることも容易になった。その時代の流れに従い、偽装データに対するチェックもますます強くなっているのだ。探偵事務所や興信所の中には、信頼できない情報を作為的に加工する悪質な業者も存在する。たとえ、探偵事務所や興信所であっても、どれもが同じというわけではなく、信頼できる相手に依頼することが大切なのだ。
また、浮気の確証が得られない証拠も認められない可能性がある。例えば、「単に異性と一緒にいるだけの写真」や「マスクをしていて誰が写っているかはっきりしない」といったケースがあげられる。このような場合、浮気を訴えても「自分ではない」とパートナーや浮気相手から反論されることもある。ゆえに、確固たる状況証拠にはならず、不貞行為の証明としては不十分だ。
違法に得た可能性の高い情報も、信頼性のある証拠として認められないことがある。例えば、盗聴器を仕掛けて得た音声や盗撮カメラで撮った写真、スマホから盗み取ったSDカードなどだ。このような方法で情報を入手すると、人権やプライバシーの権利を侵害したとして、逆に訴えられる可能性もある。では、夫の服のポケットから風俗嬢の名刺や風俗店のレシートが出てきた場合はどうだろうか。風俗に行ったことは不貞行為ではあるが、1回きりでは離婚理由にならないケースが多い。これが不貞になるということを証明するためには、継続しての風俗通いがわかる証拠が必要だ。これらは、ポイントカードや回数券などから割り出せる。
3.写真の隠し撮りは違法ではないの?
果たして、写真の隠し撮りは違法なのだろうか。「違法になるケース」と「違法にならないケース」についてそれぞれ説明する。
3-1.隠し撮りが違法になるケース
隠し撮りにおいて、最も注意したいのが「プライバシーの侵害」だ。これは、個人的な情報をむやみに暴露する行為をいう。特に、暴露された内容が「私生活の事実」「これまで公開されなかった事実」「公開された本人が不快に感じる内容」の3つの条件を満たした場合に成立する。つまり、他者に知られたくない個人的な情報を勝手に広められ、嫌な気持ちになったらプライバシーの侵害にあたるのだ。
隠れて撮影する場所もポイントで、浮気相手の部屋を黙って勝手に撮影すると違法になる。また、パートナーや浮気相手が行きそうなラブホテルに侵入して撮影してもいけない。もちろん、浮気相手やパートナーが勤務している会社に侵入するのも許されない。これらは、建造物への不法侵入として罪に問われることもあるので要注意だ。
このように、隠し撮りで犯しがちな犯罪は「プライバシーの侵害」と「建造物不法侵入」が多い。「何としてでも証拠が欲しい」という気持ちばかりが先走ると、ついつい常軌を逸した行動につながることがある。「ミイラ取りがミイラになる」といった事態を避けるためにも、自分の考えだけで行動せずに、信頼できる第三者にアドバイスをもらったり、情報収集を委託したりすると確実だ。
3-2.隠し撮りが違法ならないケース
では、違法にならない隠し撮りには、どのようなケースがあるのだろう。先述した通り、隠し撮りは基本的にプライバシーの侵害であり、法律に反する行為だ。積極的には認められない手段である。しかし、「浮気の写真を撮らせて」と相手に直接お願いするわけにもいかない。浮気の証拠集めは、そもそも通常の方法だと収集が困難なのだ。このような、「悪いことだとわかっているが、盗撮のほかに方法がない」といった場合のみ、隠し撮りが認められる。ただし、極端に反社会的な方法ではないやり方でのみ可能だ。つまり、盗撮は悪いことだけれど、やむを得ないケースのみに認められるということである。
そのほかにも、調査のために隠しカメラを設置して隠し撮りが許されるケースがある。ただし、これは浮気調査をしたい配偶者本人が希望して、夫婦の自宅内に設置した場合に限られる。「勝手に設置する」「脅迫目的」など、反社会的な方法ではないことが条件だ。また、ラブホテルの前に探偵業者が車を駐車し、車内から2人が出入りする様子を隠し撮りする手段もある。いわゆる、タブロイド誌の盗撮に似たスタイルだ。どのくらいの時間ラブホテルにいたのかも同時に証明できれば、信頼性の高い浮気の証拠として認められる。
以上からもわかるように、隠し撮りは浮気調査の最終手段として用いられる。その範囲は、室内やラブホテルの外からなど、配偶者本人が依頼した場合は広く及ぶ。極端に暴力的ではないこと、脅迫目的ではないことが絶対条件だ。
4.浮気の隠し撮りが抱える4つの問題点
浮気の隠し撮りには、いくつかの問題点がある。ここでは、主に4つの問題を中心に解説する。
4-1.犯罪として扱われる可能性
「隠し撮りは犯罪」として、最悪の場合は訴えられる可能性がある。違法の可否は裁判官の判断によるので、証拠として認めてもらえるかどうかも定かではない。しかも、家庭内での隠し撮りは、自分や家族の命や権利を守る目的があるといった場合のみに認められる。つまり、その必要性の有無は裁判官に委ねる形になるのだ。
DVやパワハラなどは、暴力との関連性が強く、盗撮もやむを得ないと判断されやすい。しかし、浮気は違う。浮気は「我慢の許容範囲」と捉えられる場合も多く、「差し迫った命の危険があるとはいえない」とみなされることが多いのだ。それどころか、慰謝料請求を求める際には「有力な証拠が存在するか」という以前に、「盗撮した」というあなたの違法性を指摘される可能性がある。
不貞行為の決定的写真を隠し撮りしようとすると、プライバシーの侵害、あるいは軽犯罪と判断されることもある。しかも、それは個人の判断だけで行った場合に生じやすい。専門的な知識や経験が不足する分、どうしても適切な方法で証拠を入手できない場合があるのだ。
4-2.証拠が出ないままカメラだけ発見される可能性
隠しカメラを設置したからといって、必ずしも証拠が出るとは限らない。証拠が一切出ず、パートナーからカメラだけ発見されることも、十分にあり得る。相手が浮気をしていなかった場合、一気に信頼関係が壊れて後戻りができない状態になる恐れもある。
自宅内に隠しカメラが仕掛けてあることを見れば、自分が疑われていることに気付くことは明らか。それが家の中ともなれば、誰が仕掛けたかは簡単にばれてしまうだろう。もし、パートナーがあなたの浮気を疑い、部屋に隠しカメラを設置して監視していたと知ったらどう思うか。おそらく、信頼してもらえなかったショックや不気味さを感じるだろう。それと同様の行為を、あなたがパートナーに行おうとしていることを、冷静に理解することが大切だ。
浮気と断定できない状態での隠し撮りは、リスクが高い。というのも、万が一カメラを発見された場合に、言い逃れできないからだ。まだはっきりと浮気が証明できていないと、「やむを得ず盗撮していた」という反論もしにくい。もし、相手から訴えられた際にも、「盗撮は浮気発見のための最終手段だった」という説得力のある理由とみなされない場合がある。最悪の場合、「相手が浮気していた証拠は発見できなかったが、自分は盗撮していた証拠だけが残る」という事態になりかねない。このような形勢になってしまうと、浮気の慰謝料を請求することも難しくなる。
4-3.パートナーに弱みを握られる可能性
ここまで述べてきた通り、浮気の証拠として写真やビデオなどは有利な情報になり得る。浮気についての話し合いを優位に進めるためにも、証拠撮りは有用な手立てだ。しかし、決定的な証拠写真が撮れた場合も、「どのような手段で撮影をしたか」を曖昧にはできない。もし、パートナーに隠し撮りの違法性を指摘されたら、うまく反論できない可能性がある。
特に、法律に詳しいパートナーの場合は、一方的に攻め込まれることが想定される。「浮気」という論点をうやむやにし、「監視カメラを勝手に設置した」という問題へ論点をズラそうとするのだ。このように、プライバシーの侵害に関して言及されると、訴訟でも裁判官への心証が悪くなることがある。リスクヘッジができていないと、論破される可能性があるので注意が必要だ。
また、慰謝料の裁判で勝ったとしても、プライバシーの侵害について別に裁判を起こされる恐れがある。もちろん、慰謝料の裁判で勝訴したことは、盗撮の正当性が支持された証拠になる。しかし、裁判は水ものだ。うまく盗撮の必要性をアピールできないと、逆に慰謝料を取り返される恐れもあることは、常に心に留めておいた方が良い。
4-4.社会的な信用を失う可能性
「隠し撮り」という行為は、一般的にイメージが悪い。あなたが「やむを得ずしていた」「自宅内だけに設置した」といくら主張しても、残念ながら、その心象が覆ることは少ない。浮気はプライベートな問題。あなたの気持ちは第三者には理解されにくい現実がある。理由はどうあれ、あなたは「隠しカメラで盗撮する人」という目で、他人から見られるのだ。多くの人は他人の秘密に関して興味がある。しかし、同時に他人には知られたくない領域がある。盗撮はその一線を超えた、倫理に違反する行為ともいえる。つまり、超えてはいけない一線を超えてしまったということだ。そのような人は、「趣味の悪い人」とみなされがちである。ゆえに、プライベートのみならず、会社や近所にもこっそりカメラを設置して盗撮するのではないかと思われる原因になるのだ。
5.浮気の証拠として有効な写真の条件とは?
浮気の証拠として効果的な写真にはどのような条件があるのだろうか。ここでは、主に6つのポイントについて解説する。
5-1.撮影した日時が確認できること
個人的に写真を撮る場合は、撮影した日時が確認できると良い。日時がはっきりしていると、どれだけの回数、浮気相手と会っていたのかが明確になるからだ。写真がいくらたくさんあっても、浮気相手と実際に会ったのは1度だけだった可能性もある。写真の日時がデータとしてしっかり残っていると、浮気していた証拠として認められやすくなるのだ。
撮影の際には、年月日だけでなく、時間も重要な要素である。「何時ごろ会っていたのか」「行動にどのようなスパンがあったのか」を、数字から推測できるからだ。カメラを準備するときは、時間表示が正確かどうかも事前にしっかりと確認しておくと良い。このように、写真の日時がはっきりしていると、他の情報と照らし合わせる際にも役立つ。手帳やメールなど他の情報とのつながりができれば、証拠としての価値も高まるのだ。例えば、「22時にラブホテルで会おう」というメールが存在する場合、それだけでは浮気相手と本当に会ったかどうか定かではない。しかし、それに近い時刻で実際に2人がラブホテルに入る写真も入手できれば、強力な浮気の証拠となる。
もし、写真を撮った日時がわからないという場合は、別の手段を使うのも有効だ。例えば、写真そのものに日時が記載される機能がなくても、日時がわかるものを写真に写り込ませて特定ができる。また、デジタルカメラで撮った写真を、他の記録媒体に送信することも有用な手段だ。ただし、SNSへの投稿履歴や送信履歴は自作自演も可能なので、できれば第三者に送信した記録があると信頼性が高まる。
5-2.対象を特定できるアングルで撮影されていること
誰を写している写真であるかがはっきりしている方が良い。横を向いていたり、影に隠れていたりとはっきりとしないアングルの写真は証拠にならない可能性があるからだ。また、撮影した距離が遠すぎる場合や、後ろ姿しか写っていない場合なども認められないことがある。
写真が撮れたといっても、1人だけしか顔が写っていない場合は浮気の証拠にはならない。必ずパートナーと浮気相手の両者が明確に写っていることが大切だ。ただし、どちらか一方の顔しか写っていない場合でも、別の角度から撮った写真で相手が特定できれば証拠となる。1枚の写真だけで判断されるわけではないのだ。ゆえに、複数の写真を総合的に加味し、浮気を確認できれば証拠になる。
出来るだけ、いろいろな角度からたくさんの写真を撮るのがポイントだが、個人で対応するのはなかなか大変な場合もある。もし、探偵事務所や浮気調査の専門家に依頼すれば、チームとして対応してくれるところもあるので、いろいろなアングルから確実な証拠の入手が可能だ。
5-3.対象者であることがわかる解像度で撮られていること
画像の解像度が悪いと、誰を写したかがはっきりわからない。ゆえに、写真を撮る際は対象者であるとわかるように鮮明な写真を撮ることが大切だ。また、解像度だけでなく、被写体との距離もポイントである。遠方から撮影しすぎると、ピントがずれてしまい、誰なのかを判別できない写真になってしまう。
体型や服装だけで対象者のように見えるものも、浮気の証拠写真にはならない。「他人のそら似」という言葉があるように、似たような体型で同じような服装の他人である可能性が否定できないからだ。
人物を大きく写そうとズームして写真を撮ることがある。しかし、もし体の一部だけしか写らなかったら、証拠としては不十分である。体全体が写っていても、誰なのかが特定できない限りは価値のある証拠にはならない。また、暗すぎて顔が不明瞭な写真は利用できないが、鮮明化して誰なのかが確認できれば証拠になる可能性がある。
5-4.不貞行為があったと推定される内容であること
「どこまでが浮気か」という線引きは人によって異なる。しかし、司法において不貞行為があったと推定される基準については理解が必要だ。人によっては、「浮気相手と2人で写真に収まっているだけでも浮気」とみなすこともあるだろう。しかし、司法では夫婦関係を破綻させる原因となった証拠としては不十分になる。「仲の良い友人」「ただの知り合い」という可能性も考えられるからだ。
また、ホテルに入ったという写真も、不貞行為の証拠にはならない。ホテルに入っただけでなく、ホテルから出たときの写真もあることも重要だ。その際、どのくらい時間が経過しているかがわかれば、浮気の証拠となり得る。時間が短いと、「仕事の関係で少し立ち寄っただけ」「トイレを借りた」など、言い逃れができるからだ。
2人で食事をしている写真は、2人が会っていたという証明にはなり得る。しかし、その証拠だけでは離婚や慰謝料請求が可能な証拠にはならない。「食事をしながら仕事の話をしていた」「友人としての付き合いをしていただけ」といった可能性もある。身体の密着や恋人のような交わりがあっても、なかなか離婚や慰謝料の請求までもっていくことは難しい。この場合、食事だけではなく、その後に何をしたかにも着目すると良い。例えば、「ホテルに入った」「どちらかの家に行った」などの場合、どれだけ滞在したかと照らし合わせることで浮気の証拠になる可能性がある。
5-5.複数回の不貞行為を立証できること
浮気の証拠が単発の場合、有効な証拠とみなされない可能性がある。というのも、不貞行為が複数回あったことを証明できなければ離婚や慰謝料の請求が認められない場合が多いからだ。「離婚する」ということは想像以上に難しい。特に、パートナーが離婚に同意しない場合は厄介なことになる。浮気の証拠が複数回ないと、夫婦関係が破綻しているとは言えないと裁判官が判断するケースがあるからだ。「偶然かもしれない」「まだやり直せる」と、あなたが望むような結果につながらない。
つまり、浮気の証明には複数日の写真が必要なのだ。写真から日時がわかると、浮気が継続的に行われていたと証明できる。もし、同じ日時の写真しかないと、「枚数はたくさんあっても会ったのは1回だけ」と弁解の余地が残る。このような言い逃れをされないためにも、出来るだけ長いスパンでパートナーと浮気相手を見張り、証拠を着実に入手する必要がある。
写真に記録されている日時のほかにも、服装や背景に写っている景色の違いから別の日時であることは推測できる。例えば、夏物と冬物の装いは異なる。偶然背景にイベントが写り込んでいた場合は、それが行われていた日時から浮気をしていた時期を特定することも可能だ。この変化だけでも、複数回にわたって不貞行為が行われていた証拠に十分なり得る。対象者の服装がいつも同じ場合、日時がわかるものを意図的に写し込む必要がある。写真を撮る側が、違う日時に取った写真であることを意図して証明する工夫が重要なのだ。
5-6.改ざんされたものではないと証明できること
デジタルカメラの日時設定は、簡単に変更できる。つまり、改ざんの可能性が高まるのだ。デジタル写真の加工技術も高まり、簡単に誰でも好きな日時を後から加えられるようになった。デジタルカメラは身近なツールだが、証拠としての価値は低くなってきている。ゆえに、ただ写真自体に日時を記録させることだけでは不十分な場合がある。
裁判で反論されない証拠を入手するためにも、日時が確定できるものを写真に写り込ませることがポイントだ。それは、カレンダーや時計といった情報だけではない。近くで期間限定のイベントや広告が写り込んでいた場合は、日時を裏付ける強い証拠になる。
これはデジタルカメラと違い、データの改ざんは簡単ではないので、有効な情報になる。撮影後、すぐに画像データをメール送信するのも良い手段だ。いつ作成し送信したのかが明確になり、送信より前に浮気があったと証明できる。
まとめ
浮気の証拠写真の隠し撮りは避け、探偵などのプロに任せると確実だ。というのも、違法な隠し撮りはトラブルに発展する恐れがある。冤罪の場合は最悪、損害賠償を請求のリスクも覚悟しなければならない。しかし、浮気調査のプロに頼めば法律に違反しない範囲で情報収集ができる。経験豊富なスタッフが、プライバシーを守りながら親身に対応してくれるのでおすすめだ。これを機に、相談してみてはどうだろうか。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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