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浮気/不倫からの離婚試される妻の浮気への対応!発覚後に夫が取るべき行動とは?

夫の浮気が発覚し悲しむ妻と後悔する夫

妻の浮気が発覚したタイミングは人生のターニングポイントとなる。大きなショックを感じるかもしれないが、そんなときだからこそ最大限冷静に行動すべきだ。なぜなら、妻の浮気が発覚したときの対応こそが、その後の人生を大きく左右するからだ。逆に言えば、適切な行動をとればその後の人生を良い方向に舵取りすることができる。この記事では、妻の浮気発覚後に夫が取るべき行動について解説する。

1.妻の浮気が発覚!夫が取ってはいけない行動とは?

まずは、妻の浮気が発覚したときに夫が取ってはいけない行動について解説する。

1-1.妻や相手を激しく責め立てる

妻の浮気が発覚したとき、許せないという気持ちが生まれるのは当然のことだ。しかし、感情的になって最終的に損をするのは自分自身である。激しく責め立てれば責め立てるほど、相手は緊張して頑なな態度になってしまう。その結果、恐怖から逃れたくてつい言い訳をしてしまい、本当に聞きたいことを話してくれない可能性がある。また、怒りにまかせて人格を否定したり汚い言葉で罵ったりすると、関係を修復するのが難しくなるだろう。離婚せずに夫婦関係を再構築する場合には、激しく責め立てたことが尾を引きギクシャクすることが予想される。

離婚を選ぶ場合でも、相手を侮辱するような発言をした事実は調停や裁判で不利に働いてしまう。妻への言葉遣いについては、浮気の決定的証拠がない段階では特に注意が必要だ。なぜなら「感情的に責め立てる怖い夫よりも、優しい浮気相手と一緒にいたい」というように、妻が一層浮気相手に好意を向ける原因となりかねないからである。妻の浮気が発覚した段階では、浮気された夫は圧倒的に有利な立場にいる。その後の交渉などを自分に有利な条件で進めるためにも、その立場をキープしておく必要がある。そのためにも、怒りをあらわにせず落ちついた対応を心がけることが大切だ。

1-2.妻や相手を脅す

妻や浮気相手に怒りを感じるのは当然だが、怒りを相手にぶつけないよう注意が必要だ。怒りがエスカレートして脅迫めいたことをしてしまうと、気づかずに犯罪を犯していたという事態になりかねない。せっかく浮気の被害者という有利な立場だったにもかかわらず、犯罪を犯すと交渉や裁判などの場面で不利な立場になってしまう。脅して身体的な危害を加えることが犯罪であるのはもちろんだが、脅しの言葉だけでも脅迫罪に問われる場合がある。脅迫罪となるか否かは「害悪の告知」にあたるかという点で判断されることが多い。

「害悪の告知」とは、ごく簡単に表現すれば「自分が相手に危害を加える宣言をする」ということだ。具体的には「殺す」「殴る」「帰れると思うな」「SNSで晒す」「金を奪う」などの発言は脅迫罪の対象となる。それぞれ、生命への害悪・身体への害悪・自由への害悪・名誉への害悪・財産への害悪を告知している発言にあたる。また、脅迫罪は家族間・夫婦間でも成立する。妻に対し害悪の告知とみなされるような発言を録音したテープなどが残っていると、それを証拠に訴えられて脅迫罪が適用される可能性がある。まったく同じ言葉だったとしても、発言した人とされた人の関係性によって有罪か無罪かの判断が分かれるのも脅迫罪のポイントといえる。力の強い男性から女性に対しての発言や、生活費の決裁権者である夫から妻への発言は、逆のパターンよりも脅迫罪が適用されやすい。自分の身を守るためにも、妻への言葉遣いには特に細心の注意を払ってほしい。

1-3.妻や相手に暴力をふるう

妻や浮気相手への対応で特に気をつけたいのは、暴力をふるってしまうことだ。暴力は犯罪である。暴力をふるうと暴行罪に問われてしまう。脅迫の場合と同様、本来は有利に話を進めることができる立場だったのにもかかわらず不利な立場に転じてしまう。また、実際に殴る・蹴るなど直接相手の身体に触れていなくても罪に問われる場合がある。たとえば胸ぐらをつかむ、相手の身体めがけて棒状のものを振り回す、水をかけるなどは暴行とみなされるので注意してほしい。

相手が無傷の場合には暴行罪だが、少しでもケガを負わせてしまうと傷害罪が適用される可能性がある。妻と相手の浮気は「不法行為」だが、傷害罪や暴行罪は「違法行為」である。つまり、社会的には妻や相手よりも自分のほうが重い罪を犯したと判断されてしまうのだ。仮に罪に問われなかったとしても「普段から妻に暴行を加えていたのではないか」とみなされる可能性もある。本来は妻に100%の非があったとしても、浮気発覚後の暴力を理由に、妻が浮気を正当化するということも考えられる。腹が立つのはやむを得ないが、暴力は何があっても絶対厳禁だということをしっかりと胸に留めておきたい。

1-4.見て見ぬふりをする

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本当は妻の浮気に気づいているのに、見て見ぬふりをしてしまう人もいる。なぜかというと、浮気された事実を認識すると感情のコントロールが利かずに、暴力や暴言をふるってしまうことを心配しているからだ。特に妻との離婚を望まない場合には、目をつぶって穏便にやり過ごそうとすることが多くみられる。しかし浮気に気づかないふりは、妻との関係性を改善するのには逆効果である。浮気をする側は、常に配偶者にバレないかとヒヤヒヤしながら行動している。しかし、夫が浮気を黙認していることに妻が気づいた場合には、堂々と浮気をするなどの行動に出る可能性が高い。その結果、浮気が本気になってしまうこともあるからだ。

また、夫がどこまで見ないふりを続けるのか試すような行動を妻がとることもある。つまり黙認するふりは妻の浮気を助長し、行動をエスカレートさせることにつながりかねないということだ。暴言や暴力をふるわないよう冷静な言動を心がけることと、浮気を許容する素振りを見せることは似て非なるものである。理性的にふるまいつつも、浮気に気づいていることはきちんと伝えたほうがよいだろう。そして、これ以上の浮気は許さないという毅然とした態度を示すことが大切だ。

1-5.自分の責任を追及する

妻に浮気されると、その原因が自分にあると思って必要以上に自分を責めてしまうケースもある。しかし、ただ自分を責めるだけでは状況は好転しない。それどころか、ネガティブな気持ちから冷静さを欠いた行動をとってしまう可能性もある。ネガティブな気持ちのまま暴走すると、慰謝料等の現実的な話し合いの際に、勢いで自分が不利な条件をのんでしまうことも考えられる。もし自分に悪い部分があったとしても、浮気された側が法的・社会的な責任を追求されるわけではない。ひとまず感情に流されないよう意思を強く持ってほしい

もちろん、夫婦生活において自分の態度に問題がなかったのか、妻との関係性を振り返ったり反省したりすることは大切だ。しかし、自分に何か問題があったからといって、妻の浮気が認められる理由にはならない。また、夫が過剰に自分を責めると、妻や浮気相手に付け込まれる可能性もある。「あなたが悪いんだから」と被害者の体を装って浮気を正当化したり、妻と浮気相手の関係が深くなったりすることも考えられるのだ。過剰で不必要な自責の念は、妻の浮気を助長することにしかならないだろう。もし自分に問題があったことに気づいたのであれば、そのときに必要なのは自分を責めることではない。そこから何を学んだのか、本当はどうすべきだったのか、それを今後どう活かせるのかということを感情に流されずに考えることが重要ではないだろうか。

2.妻の浮気の発覚後に取るべき対応とは?

ここからは、妻の浮気が発覚した後に夫が取るべき具体的な対応方法について解説する。浮気発覚後の初動は非常に重要だ。適切な行動をとれるように、ポイントを押さえておいてほしい。

2-1.冷静になる時間を作る

妻の浮気を初めて知ったときには、動揺してしまうのも無理はない。しかし動揺したまま行動を起こすと、無計画で感情的なことをしてしまいがちだ。ここまでで伝えてきたとおり、感情的な行動は自分の立場を不利にしてしまうものである。今後の交渉等を有利に進めるためにも、意識して冷静さを取り戻す必要がある。とはいえ、いざ妻という当事者を目の前にして冷静になるというのは、なかなか難しいものだ。冷静になるためには、いったん1人になる時間を作ることが効果的だ。怒りなどの感情に左右されない環境を意識的に作り、自分の気持ちを落ち着かせてほしい。溢れてくる感情をひたすらノートに書いてアウトプットするのも、感情を整理するのに有効だ。

動揺が落ち着いてきたら、次に頭の中を整理する時間を作るとよいだろう。妻は何が原因で浮気したのか、自分には原因があったのか、これからどうするのがベストなのか、具体的にどのような解決策があるのかを考えてほしい。ここでも、PCや手帳などにメモをとりながら考えるとアイデアがまとまりやすいだろう。ただしそのメモが妻に見つかることのないよう、保管や扱いには厳重に注意する必要がある。

2-2.浮気の証拠を集める

冷静になって頭の中を整理できたら、次のステップとして証拠集めの作業に入る。浮気の証拠を用意するのは、真相を明らかにするためにも、自分に有利な話し合いを進めるためにも非常に重要なことだ。また、浮気の事実を妻に確かめる際には、言い逃れできない証拠を揃えてから話を切り出すのがよいだろう。証拠がない状態で浮気を追求しても、はぐらかされたり適当にごまかされてしまう可能性があるからだ。浮気している側の人間は、万が一浮気が発覚してしまった場合の言い訳をあらかじめ用意しているものだ。

仮に浮気の事実を認めたとしても、夫が証拠をつかんでいないのを利用してウソをつく場合もある。たとえば浮気相手との交際期間を実際よりも短く申告したり、性行為の回数を少なく申告したり、事実よりも軽い内容に見せかけようとする傾向がある。証拠がなければ、そのウソを見破ることは難しいだろう。取り繕って責任逃れをされないように、できるだけ具体的な証拠を集めておく必要がある。いつから浮気しているのか、どれくらい深い付き合いなのかということは最低限確認しておいたほうがよいだろう。

2-3.夫婦で話し合う時間を作る

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なぜ妻が浮気をし始めたのかというそもそもの原因を知ることも重要だ。浮気のきっかけを蒸し返したところで浮気された事実が変わるわけではないと考えるかもしれない。しかし夫婦関係を再構築する場合はもちろん、最終的に離婚を望む場合でも浮気の原因は知っておく必要がある。なぜならその原因によって対応方法や慰謝料の基準が変わってくるからだ。また、夫婦関係を継続するか否かは一方的に決めるわけにはいかない。今後どうするかは、夫婦で話し合って決める必要がある。話し合いをする際には、きっちり浮気の証拠を揃えておこう。そして頭の中を整理したうえで、冷静に淡々と話し合いを進めることが大切だ。

話し合いで注意したいのは、妻が感情的になってしまうケースだ。たとえば妻の涙を見て「泣きたいのはこっちだ」とつられて感情的になってしまわないよう気をつけたい。妻が普段から感情的な性格の場合には、浮気に関する追求の場でも同様に感情的になることが予想される。相手の感情に巻き込まれないためには、証拠を用意しておく、時系列をメモにまとめておくなどの事前準備を抜かりなく行っておくのがよいだろう。事実関係をレポートのようにまとめておけば、それを提示しながら話し合いを進めることができる。事実関係と分けて自分の主張もある程度まとめておくと、感情に流されそうなときでも自分のスタンスを取り戻す助けになるだろう。また、話し合いの際には会話を録音しておくのもおすすめだ。録音していることを意識するのは状況を俯瞰して判断する助けとなり、感情的になるのを抑える効果が期待できる。それだけでなく、録音した音声は後々の交渉の際に証拠として役に立つ。話し合いの際にはぜひ活用してほしい。

3.浮気発覚後に取り得る夫婦としての選択肢

続いて、浮気が発覚した後の夫婦にどういった選択肢が用意されているかということを解説する。どの道を選ぶ場合でも、後悔することのないように自分の気持ちとしっかり向き合ってほしい。

3-1.夫婦関係を継続させる

妻を許せる気持ちがあるなら、夫婦関係を継続し家庭を再構築するという選択ができる。しかし、夫婦関係を継続する際にはさまざまなリスクや困難があることを理解しておくべきだろう。当然のことだが、妻を許せるか許せないかという点は非常に重要だ。情に流されず自分の気持ちにじっくり向き合ってほしい。許せない気持ちのまま夫婦関係を再構築しようとした場合、妻の些細な言動が気になってしまうケースが多くみられる。妻が心から改心しようとしていても、そのような状態ではお互い辛いはずだ。妻を許せないまま夫婦関係を継続させるのは難しいだろう。

また、夫婦関係の継続を決意しても、浮気発覚前とまったく同じように過ごせるわけではないことは肝に銘じておく必要がある。浮気された自分はもちろんだが、浮気した妻のほうも罪悪感などからわだかまりを感じ続ける可能性もある。妻がそもそも夫に不満を感じて浮気をしたというケースでは、さらに注意が必要だ。なぜなら、そもそもの原因である夫への不満が解消されていなければ、また浮気を繰り返す可能性があるからだ。こういったトラブルを防ぐためにも、話し合いの際に、なぜ妻が浮気したのかという根本原因をはっきりさせておくことが重要といえる。もし自分にも原因があった場合には、夫婦関係を修復するために自分の非を素直に認めることも大切だ。妻が改心して浮気を止めるのと同様に、自分も浮気の原因となった言動を改めるよう努めてほしい。浮気されて辛い気持ちの中、自ら歩み寄ることには抵抗を覚えるかもしれない。しかし原因を受け止め歩み寄ることは妻に「本気」を示すことにもなり、夫婦関係の修復に効果的だろう。自分の最終目的が夫婦関係なのであれば、そこはこらえる必要があるポイントかもしれない。

3-2.離婚する

妻のことをどうしても許せない、一緒に生活することが難しいという場合には、離婚という選択肢が妥当だ。夫も妻もお互いに夫婦生活の継続を望まないのであれば、協議離婚が可能だ。離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚がある。どのような手続きで離婚をする場合でも、夫婦以外に家族がいる場合には、離婚による家族への影響を充分に考えて決断してほしい。特に子どもへの影響は計り知れない。一時の感情に任せて離婚を決めるのではなく、慎重に決断することが大切だ。自分が離婚という選択肢を望むのであれば、財産分与や親権についても話し合いの前に考えておく必要がある。自分に有利な状態で話を進めるために、きっちりと準備しておくのがポイントだ。

4.夫婦関係を継続させるために行うべきこととは?

ここからは、夫婦関係を継続させる道を選んだときに必要な行動について解説する。関係の再構築で訪れる試練をあらかじめ把握しておき、困難な状況を乗り切ってほしい。

4-1.妻と浮気相手を完全に別れさせる

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夫婦関係を再構築するなら、何よりも大事なのは妻と浮気相手との関係を完全に断ち切ることである。浮気相手に対しての業務的な連絡をする必要があるのであれば、連絡は夫が行うようにしよう。仮に慰謝料等の手続き上必要な内容だったとしても、連絡をとることで関係が元に戻ってしまう可能性がある。このとき口頭で「別れる」と約束するだけでは不十分だ。互いにもう連絡しないよう命じるほか、連絡先データや履歴などをすべて削除させる必要がある。浮気相手に対しては、今後妻と接触しないように誓約書を書かせるのが効果的だ。公正証書として作成すれば、法的効力をもたせることもできる。誓約書に法的効力をもたせることで、浮気相手に精神的圧力を与えるという効果もある。

4-2.慰謝料を請求して示談をする

妻と離婚しない道を選んだ場合でも、慰謝料を請求することは可能である。自分が受けた精神的苦痛に対して、社会的に責任を取らせよう。妻と浮気相手の両方に慰謝料を請求することができるが、状況により慰謝料の金額等が変わってくる。具体的には、妻から相手を誘惑して浮気に発展したのか、あるいは相手から誘われて浮気が始まったのかなどという違いによって金額が変動する。また、浮気していた期間が長い場合、結婚生活が長い場合、子どもがいる場合にも慰謝料が高額になることが多い。これらの要素を満たしていると、家庭を破綻させた責任が重いと判断されるからだ。逆に、浮気が始まる前から夫婦関係が破綻していて、いつ浮気してもおかしくなかったとみなされると、慰謝料が減額されてしまう。できるだけ高い慰謝料を請求するためには、有効な証拠をしっかり揃えることが大切だ。慰謝料の金額は個々のケースで大きな開きがあるため、専門家に依頼して裁判で決めるのがよいだろう。

5.離婚を選択したときにしなければならないことは?

ここでは、離婚という道を選んだときに必要な行動について解説する。離婚で消費するエネルギーを最小限に抑えられるよう、必要な手続き等を事前に確認しておこう。

5-1.協議離婚に向けた話し合いをする

協議離婚とは、夫婦で話し合いをして離婚を成立させることだ。双方が望む条件が合えば、短期間で離婚が成立する。話し合いの際にお互い納得のいく条件などをきちんと提示し、確認しよう。自分が離婚を希望する場合に注意しておきたいのは、早く離婚したい気持ちが強いからといって不利な条件をのんでしまうことだ。相手のペースに乗せられて不利な条件に合意してしまうと、離婚してから後悔することにもなりかねない。条件が合わないからといって安易に妥協する必要はない。話し合いが決着しない場合には、家庭裁判所での調停離婚や裁判離婚という方法をとることもできる。

協議離婚では、財産分与の方法や子どもの親権についても当事者同士の話し合いで決めなければならない。離婚の協議(話し合い)をする前に、自分が希望する諸々の条件について明確にしておくことが大切だ。なお、調停離婚や裁判離婚でなくても、法律の専門家のアドバイスを受けることは可能である。不明点があるまま話し合いに臨んでは、相手に丸め込まれる危険性がある。不利な条件での離婚とならないよう、不安な点は専門家に相談してから話し合いに臨むのが安心だろう。

5-2.慰謝料についての話し合いをする

妻の浮気によって家庭が修復不可能となった場合、妻と浮気相手の両方に対して慰謝料を請求することができる。後悔せずに離婚するためにも、慰謝料をきちんと請求することは大切だ。慰謝料請求にあたって、まずは浮気の原因を確認しよう。特に、妻から誘ったのか相手から誘ったのかは重要なポイントとなる。また、浮気によって自分がどれだけ精神的苦痛を受けたのかによっても慰謝料の金額は変わる。浮気が発覚してから話し合いまでの間だけでも、日記などに辛い気持ちを書いておくと、精神的苦痛を受けたことの客観的な証拠として有効になる可能性がある。

また、夫に落ち度がなく妻が浮気した場合には、慰謝料は高額になる傾向がある。ただし、妻にも浮気相手にも支払い能力が無い場合には、慰謝料の請求をするのは難しい。慰謝料の相場はあるが、個々のケースや状況によって金額は大幅に変わる。お互いに納得のいく慰謝料の金額が話し合いで決まらない場合には、調停や裁判で決めることになる。

5-3.話し合いが決裂したら離婚調停を申し立てる

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日本では、多くの場合、協議離婚で離婚が成立する。ただし、離婚したいがために明らかに不利な条件で離婚を成立させているケースも少なくない。特に妻の浮気が原因で離婚する場合には、親権・財産分与・慰謝料などの条件面で双方が合意しないことが多い。協議離婚で離婚が成立しない場合には、次のステップとして離婚調停に進む。

離婚調停とは、離婚するための話し合いを家庭裁判所で行うことである。当事者同士で話し合いがうまく進まない場合や、一方が離婚を望み他方は離婚を望まない場合などに離婚調停が行われる。当事者同士が直接顔を合わせないことや、調停委員と裁判官が仲介役として入ることが、協議離婚と大きく異る点である。離婚調停では、2名の調停委員が双方の言い分をもとに、解決に向けた提案を中立的立場から行う。協議離婚で揉めがちな、慰謝料や財産分与といった条件に関しても調停委員の提案を受けてまとめることができる。調停委員の提案に双方が納得すれば離婚が成立する。双方が合意した決定事項は「調停調書」に明記され、法的な拘束力をもつ。たとえば慰謝料について調停調書に記載があれば、万が一慰謝料の不払いがあったとしても差し押さえ等の強制執行手続きがされる。どちらかが提案に納得せず離婚に応じない場合には、調停が不成立となり離婚裁判へ進むことになる。

5-4.調停でまとまらないときは裁判離婚へ

裁判離婚は、その名の通り裁判を起こして離婚することだ。調停でも離婚が成立しない場合に、裁判の判決で離婚するか否かを決める。裁判離婚は、離婚の手続きにおける最終手段であるといえるだろう。離婚裁判では、離婚するか否かはもちろん慰謝料などの離婚に関わる条件が「判決」としてくだされる。判決には法的拘束力があるため、有無を言わさずに従わなければならない。離婚裁判を起こすには、弁護士の力が必要だ。自分に有利な条件で離婚を進めるためには、裁判に勝たなければならない。裁判離婚では、具体的な証拠の有無が重要なポイントとなる。裁判に勝つために、確実で有力な証拠をできるだけ多く集めておく必要がある。

6.離婚を切り出す前に理解しておくべきことは?

ここでは、離婚を切り出す前に理解しておくべき内容について解説する。事前にしっかり必要な手続きを理解しておくことが、話し合いを有利に進めるために大切だ。

6-1.浮気をした妻にも財産分与が必要

妻の浮気による離婚であっても、離婚の際に妻に対しても財産分与を行う必要がある。浮気をした妻が全面的に悪いのに、妻に財産を分け与えるのは、心情的に納得がいかないという人もいるだろう。しかし浮気の事実と財産分与は無関係で、まったく別の性質のものだ。浮気によって被った精神的苦痛に対しては慰謝料を請求することで賠償させることができる。いっぽう財産分与とは、夫婦が共同で築いた財産を公平に分配するための制度だ。

婚姻している間に築いた財産は夫婦共有とみなされるため、基本的には折半される。これは、妻が専業主婦だった場合も同様である。夫が仕事に専念して収入を得ることができたのは、妻が家庭のことをすべて担ったおかげだとみなされるからだ。そのため財産分与をした結果、離婚を切り出した夫側が損をしてしまうというケースも起こりうる。財産分与の対象には、家族のための預金や株、結婚している期間に積み立てた生命保険の解約返戻金、年金、退職金などの金融財産のほか、借金などの負債も含まる。家や土地、車、家財道具、電化製品なども対象となる。ただし、夫が個人的に相続したり贈与を受けた財産や、夫婦が共同で使うものではなく夫が個人的に使うもの、結婚前に貯めていた預金については対象外である。

6-2.子供の親権が妻になる可能性

子どもがいる場合には、どちらが親権をとるのかも重要な争点となる。妻の浮気が原因による離婚でも、子どもの親権は妻に渡るというケースが多い。過酷な現実ではあるが、裁判所のデータでは約9割は母親が親権を獲得している。親権は、子どもをきちんと育てることができるか、子どもの成長にどれだけ寄与する見込みがあるかという「子どもの幸せ」を重要視して決められるからだ。これまでの監護実績や、子ども自身が父母どちらとの生活を望むかということがポイントとなる。たとえば子育てを妻に任せっきりにしてしまっていた場合などは、夫が親権を得ることは難しいだろう。

ただし、もちろん夫が親権をとれる場合もある。夫が親権を取れる代表的な例を5つあげる。1つ目は、妻が育児放棄や虐待をしていた場合だ。このケースでは、当然ながら妻には子どもを育てられないと判断されるだろう。2つ目は、夫に監護実績がある場合だ。育児日記や送り迎えの時間のメモなど、育児実績が客観的にわかる証拠があると親権を獲得しやすいだろう。3つ目は、夫が子どもの生活環境を変えない努力をしている場合だ。子どもにとって両親の離婚は、ただでさえショックが大きいものである。それに加えて、今まで育った家や仲良しの友だちとお別れすることは更なるストレスとなるだろう。このことから、離婚後も子どもの生活環境が変わらないことは親権獲得に有利であるといえる。たとえば自分が親権を勝ち取った場合には引っ越しをせずに両親を呼んで子どもを養育するなど、子どもが最大限それまでの環境を変えずに生活できることをアピールするとよいだろう。4つ目は、妻が家を出て浮気相手と生活している場合だ。子どもにとって、家庭崩壊の原因ともいえる妻の浮気相手と一緒に生活をするのは困難だと判断されるだろう。5つ目は、子どもが父親との生活を望んでいる場合だ。特に15歳以上であれば、子どもの希望がより強く尊重されるといわれている。

まとめ

最終的に離婚する場合でも、夫婦関係を再構築する場合でも、浮気が発覚したらできるだけ早く証拠集めを行うことが大切だ。しかし、仕事などの日常生活と並行しての証拠集めは、非常に骨の折れる作業である。それだけでなく、妻に浮気された精神的ストレスが増大することも懸念される。浮気調査や証拠集めにはプロの力を借りるのも一つの方法だ。専門家への相談が、離婚の話し合いを有利に進める第一歩となるかもしれない。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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