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浮気/不倫からの離婚不倫への対処には内容証明を使うといい?書き方やメリット・デメリット

内容証明用紙

パートナーに不倫が発覚したときには、慰謝料を請求することもあるだろう。その際に内容証明を使うと話を有利に運びやすい。今回は、内容証明とは一体どういうものなのか、何を目的に使うのかについて解説していく。そのほか、正しい書き方や不倫の対処に用いる際の使い方、さらには内容証明を使うメリットやデメリットなども確認しておこう。

1.内容証明とは何か?

「内容証明」とは、郵便局と差出人に出した郵便物の控えが残る郵便のことを指す。詳細な日時が記録されるため、その控えを持っておくことで何かトラブルがあったときも郵送したことを証明できる。ビジネスでは請求書などをクライアントに郵送することも少なくない。請求書を送った事実を残しておけば、報酬の未払いなどのトラブルが起こってもスムーズに対処できる。不倫の対処では時に裁判に発展することもあるだろう。内容証明は不倫の裁判の際も重要な役割を果たしてくれる。

内容証明を利用した場合、郵便局にその履歴が5年間記録される。その期間であればいつでも履歴を閲覧することができ、自分の控えを持っていくと郵便を利用した事実を証明してもらえる。

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2.不倫で内容証明郵便を利用する目的は?

なぜ不倫トラブルに内容証明が役に立つのか気になっている人もいるだろう。たとえば、慰謝料の請求をする場合は時効がある。不倫で発生する慰謝料も例外ではなく、不倫が発覚してから3年以内に請求しないと請求権は消滅してしまうのだ。しかし、内容証明を使って請求すれば時効を中断させることができる。先ほども述べた通り送った日時が五年間残るのが内容証明の特徴だ。慰謝料の請求を一度内容証明で出すことによって催促したという履歴が残るため、時効が切れる前に請求したという証明ができる。このような理由から、慰謝料の請求書を送付する際は普通郵便ではなく内容証明を利用するのが一般的となっている。

また、内容証明の情報は郵便局によって管理されているため、裁判においても有力証拠として採用されやすい。裁判では証拠の有無で判決が大きく左右される。少しでも効力のある証拠を数多く用意していたほうが裁判を優位に進められるため、内容証明で慰謝料が受け取れるかどうかは関係なく送る人は多い。

内容証明を受け取った相手はそれを法的効果のある正式な書面として認識しやすい傾向がある。あわよくば裁判まで持ち込まなくても解決できるかもしれない。もしそうならなかったとしても、本気で問題について考慮しているという意思があることを相手に伝えることもできるだろう。

3.不倫における内容証明の使い方を紹介!

内容証明は不倫トラブルの際どういう使い方ができるのだろう。ここでは不倫における内容証明の使い方について紹介していく。

3-1.慰謝料を請求する

先にも何度か触れているが、慰謝料を請求する際に内容証明を使うというのは不倫の解決における基本的手段といってもいい。時効を中断させる効果が得られるのはもちろん大きなポイントであるが、そのほかにも不倫が発覚した際は配偶者が不倫相手に会いたくない場合もあるだろう。トラブルがあった相手に直接会って慰謝料を受け取るというのもあまり現実的ではない。そういう意味でも内容証明は役に立つのである。

手順としては、はじめに内容証明を送付して不倫の事実を指摘する。気になるのがどのくらいの金額を請求するのかということだが、一般的に差出人が受けた精神的苦痛に対して慰謝料の額を記載することが多い。どれくらいの額を請求するのかは人によってさまざまだ。

内容証明は慰謝料請求で多く用いられるが、実は法で決められている方法ではない。しかし、その事実を知らない人は多く、場合によっては内容証明を送っただけであっさりと慰謝料を受け取れることもある。内容証明を利用するのは相手の反応をうかがう際も効果を発揮してくれる便利な手段である。

3-2.不倫をやめさせる

浮気の証拠イメージ

不倫トラブルの対処は慰謝料請求がすべてではない。中にはパートナーと別れなくないと考える人もいるだろう。内容証明は不倫行為をやめさせる効果も期待できる手段だ。不倫の事実を認識していると相手に通告し、民法709条の「不法行為」にあたる旨を記載すればほとんどの人が警戒することが推測される。ここでポイントとなるのが、「民法に基づく請求であること」を明記することだ。不倫は法律に違反する犯罪ではないので、書き方を間違えないようにしたい。このポイントを押さえることでより真実味を持たせることができるだろう。

また、不貞行為があった事実を記載することも重要である。日時や場所なども事実に基づいて記載することで相手は迫真さを覚えるはずだ。とはいえ、感情的になって相手の職場へ内容証明を送りつけるようなことは避けなければならない。相手から名誉棄損で訴えられることもあるので相手の職場に通知したいのであれば普通郵便にすることをおすすめする。

4.内容証明に記載する内容は?

不倫トラブルで内容証明を利用する場合、記載するべきことがいくつかあるため押さえておこう。内容証明は記載事項を書く前にタイトルをつけるのが一般的になっている。タイトルにはいろいろな書き方があるが「通知書」と書いておけば問題はない。タイトルを一番上に記入したら、次は不貞行為が行われた旨を明記しなければならない。日時や場所を正確に記載し、不倫の事実を通告しよう。

続いて具体的な要求内容を記載していく。まずは、パートナーとの接触、交際の禁止を要求する内容を記載する。特に、離婚することが目的でない場合は必須事項となる。慰謝料を請求する旨も記載したほうがいいだろう。精神的な苦痛を受けたことを伝えて、請求額や支払い期日、振込先などを記載する。

支払期日までに慰謝料が支払われなかった場合は法的な措置をとる意思があることも記載しておこう。場合によってはすんなり応じてくれるかもしれない。裁判の手間などが省ければ時間も費用も大きく削減できる。

5.内容証明の書き方を紹介!

内容証明は、自由に書いていいわけではない。まず、縦書きか横書きかの選択をする必要がある。横書きにする場合は「1行13文字以内で1枚に40行以内」、「1行20文字以内で1枚26行以内」「1行26文字以内で1枚20行以内」と比較的選択肢が多くなっているが、縦書きの場合は「1行20文字以内」で「1枚26行以内」に制限されている。記載内容や書き方によってバランスや紙の枚数も変わってくるのでよく考えたうえで選定しよう。

文字数をカウントするときのルールとして句読点は1文字と数えるようになっている。また、内容証明では数字を書くことが多いが読み間違いを防ぐためにも漢数字にしておいたほうがいいかもしれない。

もし記載内容が多くて用紙が2枚以上になる場合は、綴じた綴目に捺印することを忘れないようにしよう。そして、内容証明は複数準備する必要がある。不倫相手用以外にも「郵便局用」「自分用」と同じ内容のものを3通作成しなければならない。コピーでも問題ないので忘れず準備しよう。

6.内容証明を送付する方法は?

内容証明はどこの郵便局でも取り扱っているわけではない。送ることができる郵便局は限られているため、出向く場合はあらかじめ確認しておく必要がある。対応している郵便局がわかったら準備した3通の内容証明を持って郵便局へ足を運ぼう。発送にかかる料金は「通常郵便料金84円」「内容証明料金440円」「書留料金435円」の計959円となっている。また、320円払って配達証明料金を付けると不倫相手に配達した日に通知が来るので必要に応じて利用しよう。ちなみに速達にするとより速く配達される。もし時効になりそうなど切羽詰まっている場合は使ったほうがいい。

7.不倫の解決に内容証明を使うメリット

不倫のトラブル対処に内容証明を使うのはさまざまなメリットがあるからである。どのようなメリットがあるのかここで詳しく確認しておこう。

7-1.プレッシャーを与える

プレッシャーを受ける男性

内容証明は直接手渡しされるという特徴がある。通常の郵便の場合は郵便受けに配達されることになるので、場合によっては送付したことに気づいてもらえないケースが出てくるかもしれない。その点、内容証明は必ず手渡しで配達してくれるので確実に認識してもらえるので安心だ。また、内容証明は受取人を指定することになる。指定した人でないと渡してはならないという決まりがあり、たとえ家族であっても受け取ることはできない。受け取れなかった家族は何があったのか心配するだろう。受け取る本人も自分の名前を指定されればただならない事態になっていると認識するはずだ。家族にも訝しがられている中で内容証明に記載されていることを目にすれば、心理的に相当なプレッシャーを感じることになる。

内容証明は作成方法も特殊であり、郵便局の捺印もされてある。その仰々しさにはある種迫力が感じられるのも事実だ。特に、内容証明で慰謝料を請求されると大半の人は大きな圧力を感じるだろう。慰謝料を払わなくてはならないと感じやすく、早期の解決を図ることもできる。

7-2.証拠になる

慰謝料を請求した事実を証拠として残せるのも内容証明のメリットといえる。中には慰謝料の請求を電話や口頭で行うケースもあるが、口約束は後でうやむやにされてしまう可能性が非常に高い。慰謝料請求のような重要なやりとりは何かと決め事が発生することになるので、書面を通して記録しておくことが鉄則だ。内容証明は離婚や慰謝料に関する内容を通知することができることに加え、郵送した日時も残るため後で確認することもできる。慰謝料を請求した事実やその内容をうやむやにされる心配がなく、控えを証拠として使うことができるのはかなり大きい。送られた相手はもちろんしらを切ることはできないし、内容証明の持つ証拠能力は高いので離婚の裁判になったときもかなり有利になる。

7-3.問題解決に向かう

慰謝料の請求方法はさまざまある。必ずしも裁判を起こさなければならないわけではない。先ほども述べたように内容証明にはプレッシャーを与える効果もあるので要求を飲んでもらえる可能性も十分にある。不倫関係を解消することを要求すれば相手が示談に応じるかもしれない。請求する内容がどうであろうと、相手が了承すれば慰謝料も支払われる。裁判になれば問題解決するまでにかなりの時間がかかってしまうが、内容証明で解決できるのであればそのような手間もかからない。

費用面に関しても、裁判に発展するとかなりの負担を背負うことになるが全て削減できる。知恵深い人が相手だった場合は解決できないこともあるかもしれないが、まずは作成して送ってみることが大切だ。強制力はないが内容証明の持つ効力は想像以上に大きく、問題解決に至ったケースはたくさんある。早期の問題解決を図れるというのは内容証明を使うことで得られる大きなメリットといえるだろう。

8.不倫の解決に内容証明を使うデメリット

内容証明を用いることには大きなメリットがあるのは事実だが、決してそればかりというわけでもない。ここでは不倫トラブルの解決に内容証明を使うとどのようなデメリットがあるのか解説していく。

8-1.法的な効力はない

先にも触れたように、内容証明には法的な拘束力はない。強制力もないので相手が応じなかった場合も差し押さえすることはできない。場合によっては預貯金を差し押さえる旨を記載することもあるだろう。しかし、それを受け取ってもらったからといってただちに差し押さえられるわけではない。相手が請求に応じないこともあるが、どうしても差し押さえたいのであれば訴訟を起こして争う必要がある。内容証明には絶対的な力があると考えている人も少なくないが、内容証明を送れば確実に問題が解決するというわけではないので理解しておく必要がある。

内容証明の送付は、それだけで問題解決を図るよりも証拠の準備という目的で訴訟の前段階に利用されることが多い。裁判になることを前提としてとられる手段であることを忘れないようにしよう。内容証明だけで解決を図ろうとしてその後のことを想定しておかないと、裁判に発展したときに訴訟手続きなどで思わぬエネルギーを使うことになるので注意が必要だ。

8-2.事態が悪化する可能性もある

精神的にダメージを受ける女性

内容証明には大きなプレッシャーを与えられるというメリットがあるのは事実だが、受け取った相手が驚き精神的にダメージを負ってしまうという面もある。ひと口に不倫といっても、不倫相手は配偶者が結婚している事実を知らされないまま交際している可能性も否定できない。場合によっては逆に自分が責任をとらされるような事態に発展することもあるだろう。そうなったときも一度内容証明を使ってしまったがために話し合いだけでは解決できなくなる場合もある。状況をよく見極めなければ違う問題に発展してしまう可能性もあるので注意が必要だ。

また、内容証明を送付したことで夫婦関係が修復不可能になるほど悪化してしまうかもしれない。不倫関係を断ち切ってもらうのが目的で離婚はしたくないと考える人も少なくないが、たとえそれに成功しても関係を再構築するのは容易ではないことは理解しておいたほうがいい。結局離婚してしまったケースがあるのも事実だ。

記録が残るのが内容証明のメリットではあるが、逆にそれが仇となってしまうこともある。慰謝料の請求額など、もし内容を間違えて記載してしまっても正式な記録として残ってしまうデメリットもあるので気をつけなければならない。内容証明はくれぐれも後悔しないよう、利用する際はよく考えてから慎重に行動する必要がある。

9.内容証明を送っても慰謝料が発生しないケース

内容証明を送っても「不倫の確たる証拠がない」もしくは「配偶者の勘違いや思い込みが含まれている」という場合は慰謝料は発生しないので理解が必要だ。そのほかにも、配偶者が独身の身と嘘をついていたという場合には不倫相手は騙されて交際していたということになり責任が生まれない。当然、慰謝料を請求することはできなくなる。性関係を強要されていたり、強姦されていたりした場合も同様だ。不倫相手の意思を無視して不貞行為が行われていた場合、不倫相手はむしろ被害者になる。この場合、加害者である配偶者が相手に慰謝料を払うことになるだろう。

また、配偶者からすでに高額の慰謝料を受け取っている場合は十分な埋め合わせがなされていると判断されることがある。そうなると、不倫相手には慰謝料を請求できないこともあるので理解が必要だ。

このように内容証明を送ったからといって必ずしも慰謝料が発生するとは限らない。時効が来て請求権が切れていたという初歩的なミスで発生しないこともあるので、内容証明を送る際は冷静になって必要事項が揃っていることを確認してから手続きを取るようにしよう。

10.内容証明を送った後の対応についても知っておこう!

内容証明を受け取ったときの反応は人によってさまざまである。送った側は思わぬ事態に戸惑うこともあるだろう。ここでは、内容証明を送った後にとるべき対応をシチュエーションごとに紹介していく。

10-1.無視されたら

内容証明は相手にプレッシャーを与えるのに非常に効果的だが、中にはそれを受け取っても全く動じず無視する人もいる。しかし、内容証明は郵便局が取り扱う正式文書であり、一度送れば不倫についての要求をしたという事実がしっかりした形で残る。また、内容証明に対するアクションを起こさないだけで実は堪えているケースもあるだろう。その場合は不倫を続ける可能性は低いと考えられるためとりあえずは様子を見ることが大切だ。

しかし、慰謝料を請求するつもりで内容証明を送付しているのであれば裁判を起こさなければならない。指定した期日までに慰謝料が振り込まれないようであれば訴訟手続きに取り掛かろう。

内容証明で不倫関係を断ち切らせたとしても完全に安心することはできない。一旦、不倫が止んだとしてもしばらくするとまた始まるケースもたくさんある。そういうことのないように別れさせるのであれば誓約書や示談書を書かせるようにしよう。不倫トラブルの対処で発生する取り決めは、何事も口約束ではなく書面で交わすことが大切である。

10-2.不在で戻ってきたら

内容証明は必ず本人に手渡しで配達しなければならないというルールがある。配達されれば必ず本人に認識してもらうことができる一方で、相手が不在の場合はいつまで経っても受け取ってもらえない。内容証明には保管期限があり、その期間が過ぎると差出人の元に戻される。中には、居留守を続けて受け取りを拒否していることもあるだろう。そのようなケースが考えられる場合は、信書も送付できるレターパックなどを利用して送付するというのも一つの手だ。

不在で戻ってくる原因としては、送り先に不倫相手が住んでいないということもある。場合によっては不倫相手がこちらの動きを察知していることもあるだろう。こっそり引っ越すなどして住所がわからないようにしている可能性もある。そうなると自力で調べるのは難しく、内容証明を届けられなくなってしまう。相手の所在がわからないときは、探偵に依頼して住所を調査してみるといい。中には不倫相手の職場へ内容証明を送る人もいるが、職場で騒ぎになると余計なトラブルに発展する可能性も否定できないのでなるべく避けよう。いざというときの最終手段として使うことが大切だ。

10-3.争う姿勢なら

打ち合わせする弁護士

内容証明もしっかり受け取ってもらい、何度も要求しているにもかかわらず不倫相手が応じないケースも少なくない。場合によっては不倫相手が弁護士を立てて争う姿勢を見せてくることもある。離婚するしないに関係なく裁判で争うことは可能なので、夫婦生活を維持したいという人でも状況次第では争ったほうがいいかもしれない。とはいえ、争うのであればいろいろな準備が必要になってくる。裁判を有利に進めるのであれば、不倫の証拠を集めなければならない。判決を下す際、最も重要な決め手となるのは証拠であり、いくら不倫で苦しめられていても有力な証拠が準備できなければ不利になってしまう。

能力の高い証拠としてはラブホテルに出入りする写真などが挙げられる。そのほかにも継続して不倫をしていることが分かるものが必要になってくるが、個人でそれを揃えるのはなかなか難しい。有力な証拠を数多く集めるのであれば探偵を利用してみたほうがいいかもしれない。探偵に依頼すれば、証拠集めはもちろん報告書の作成なども手掛けてくれるのでより優位性を持ちながら裁判に臨むことができる。

11.不倫相手の配偶者から内容証明を受け取ったら?

逆に内容証明を受け取る立場の人はどういう対応が必要なのだろうか。ここでは、不倫相手の配偶者から内容証明を受け取った人がとるべき対応について紹介していく。

11-1.内容をよく確認する

内容証明はフォーマットがしっかりしており、捺印もあるのでその圧に耐えられずパニックに陥る人も少なくない。強いプレッシャーから内容をよく確認しないで行動することもあるだろう。受け取ったときは何より冷静になることが大切だ。特に、慰謝料の請求額に驚く人が多いが、その数字は差出人が自由に決めることができるため希望額として高額に設定していることが多い。設定額に明確な基準もないため、法外な額を吹っかけてくる人もいるだろう。不倫をしている方に落ち度があるのは間違いないが、受け取った側にも検討してから自分の希望を伝える権利があるのは事実である。

トラブルが発生したときにはできるだけ無為にしておきたいものだが、放っておくと余計にこじれてしまうので無視するのは避けてしっかり対応しよう。相手に対して誠実な姿勢を見せれば穏便に解決できるかもしれない。とはいえ、パニックに陥ればどのように対応すればいいのかわからなくなってしまうこともある。考えすぎて回答期限に間に合わないなどといったことがあれば、素直に待ってほしい旨を伝えることが大切だ。

11-2.回答する

内容証明への回答方法はさまざまあるが、一番理想的なのは回答書を作成してこちら側も内容証明で送ることだ。普通郵便で送付することも可能だが、内容証明を利用することで回答書を送った証拠を残すことができる。やりとりの履歴を残すことが大事なのは回答する側も同じなので、なるべく内容証明で送るよう心掛けたい。

場合によっては内容証明の差出人が、回答方法を指定することもあるだろう。内容証明を利用して正式に回答されると都合が悪いと考える人も少なくない。そのほかにも急を要する場合は電話での回答を求めてくることがあるので、証拠をしっかり残すためにも通話を録音するなどの対策を忘れないようにしよう。また、回答する際の態度も事態を左右する重要な要素となる。回答書や示談書を用意する際は書き方などにも十分配慮することが大切だ。

11-3.交渉する

内容証明には法的な拘束力や強制力はない。また、要望に応えるのが難しければ交渉することもできる。たとえば、差出人が要求する慰謝料が経済的な理由から一括で支払うことができないということもあるだろう。こういう場合もただちに満額支払わなければならないということではないので、すぐに支払うことが難しいという事実を正直に伝え、分割払いでも問題ないのかを交渉してみることが大切だ。減額交渉することもできるが、その場合はなぜそうして欲しいのか理由を提示しなければならない。収入が少ないのであればその額を正直に伝えよう。相手から理解を得るための努力をすることで妥協案を提示してくれるかもしれない。とはいえ、被害者はあくまでも差出人のほうだ。相手の気持ちへ十分な配慮しなければ交渉もうまくいかない可能性がある。減額分に納得できないようなことがあってもどこかで折り合いを付けなければ機嫌を損ねられて事態がこじれるかもしれないので気をつけよう。

12.注意点

内容証明を用いて不倫トラブルの対処を行う際は、気をつけなければならないことがいくつかある。ここで、内容証明を利用する場合の注意点を確認しておこう。

12-1.法に触れないようにする

不倫をされるときは誰もが精神的なショックを受けることになる。中には不倫相手へ強い怒りの感情が湧くこともあるだろう。しかし、そういうときこそ冷静さを保たなければならない。相手を脅かすような文言を書き込まないように注意しよう。場合によっては脅迫罪が適用されて訴えられる可能性もある。

また、内容証明を受け取らないように密かに引っ越しするなど対策されているときも感情的になりやすい。住所がわからないときには職場に内容証明を送るというケースもあるのは確かだが、怒りが込み上げていると相手を困らせようとする意味で送りつけることがある。うかつに職場へ送ると名誉棄損で逆に訴えられることもあるので注意が必要だ。

証拠をつかまないまま内容証明を送るケースもある。一方的に疑ってそれが勘違いだった場合、内容証明を送ったことでただ相手に精神的ダメージを与えてしまっただけで終わってしまう。場合によっては訴えられることもあるだろう。内容証明はプレッシャーを与える書類でもあるので状況をよく見極めて慎重に送らなければ自分が不利になる可能性もはらんでいるので気をつけよう。

内容証明は不倫相手に復讐するという気持ちが強いと、脅迫文のような内容になってしまう傾向がある。作成する際は冷静になることが大切である。

12-2.証拠が必要である

内容証明は裁判とは異なり、作成する際に不倫の証拠を準備する必要はない。そもそも、内容証明には不倫の証拠となるような写真などは同封できないようになっている。ただし、具体的な不倫の証拠がないのに内容証明を作成するのはリスクが高いので気をつけなければならない。内容証明は正式な文書であり、送付した日時が具体的に記録される。上手に使えば有力な証拠として活躍するが、事実に反することを記載してしまうとそれも記録されることになる。不倫の証拠がない場合、相手から反対に訴えられる可能性もあることに加え、その際に送付した内容証明を証拠として扱われることになるため裁判においても不利になってしまうだろう。パートナーの行動が怪しくても、不倫を認めていない場合などは念のため内容証明は送らないほうが良いかもしれない。

12-3.住所を記載しなければならない

内容証明を送る際は不倫相手の住所が必要なのはもちろんだが、同時に差出人の住所も記載しなければならない。つまり不倫相手に自分の住所を知られることになる。プライバシーの面でリスクがあるということについてあらかじめ理解が必要だ。内容証明は圧力の大きい文書であるため、場合によっては逆恨みされることがあるかもしれない。また、早とちりで根拠のないようなことを記載してしまったときに自分の住所が知られてしまってはかなり分が悪くなってしまう。住所を知られることでその先どういうことが起こりうるのかをしっかり想像することが大切だ。

もし知られたくないのであれば普通郵便で出すことも検討しよう。普通郵便であれば住所は記載しなくて済む。通知書を不倫相手に直接渡すというのも一つの手だ。困難な方法ではあるが、プライバシーが気になる場合は選択肢にいれておく価値はある。

まとめ

不倫トラブルへの対処では内容証明が非常に役に立つ。郵便局が取り扱う正式な文書であり、送った日時が5年間記録されるため、有力な証拠づくりの手段としても最適だ。しかし、内容証明を利用する際はいくつかの注意点があるのも事実である。使うことでどのようなメリットやデメリットがあるのかを押さえながら、正しい書き方や使い方を学ぶことが大切だ。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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