浮気/不倫の調査離婚調停中に浮気が発覚!慰謝料請求の可能性と話し合いに与える影響を解説
不倫は離婚の理由として認められることがあるが、離婚調停中にパートナーが浮気をしたことが発覚した場合はどうなるのか気になっている人もいるだろう。そうした場合、浮気をした時期によっては慰謝料請求や話し合いの長期化などが考えられる。そこでこの記事では、慰謝料が発生するケース、慰謝料請求に必要な証拠、離婚調停が成立しなかった場合の選択肢について解説していく。
1.離婚調停の概要と流れ
そもそも、離婚調停はどのような目的で行われ、どのような流れで話し合いが進んでいくのだろうか。まずは、離婚調停の概要と流れについて把握しておくとよいだろう。
1-1.離婚調停の目的とは?
離婚調停を行う目的は、離婚が成立するかどうかの決着をつけるためである。一般的に離婚は、まず夫婦間で話し合いをするケースが多い。しかし、夫婦それぞれで意見が対立している場合には、話し合いで解決できない場合もあるだろう。そこで、裁判所が選ぶ調停員を交えて話し合いの決着をつけることを目的にしているのである。当事者同士では話し合いに感情が混ざってしまい、冷静な判断ができなくなることもあるだろう。しかし、調停員という利害関係の絡まない冷静な判断ができる第三者を介入させることで、夫婦にとってベストな決断を目指せるのだ。
調停員に妥当な判断を下してもらいたい場合には、最初に「なぜ離婚したいのか」という理由を説明して理解してもらう必要がある。しかし、夫婦双方の言い分が異なることも考えられるので、同時に話を聞くとただの言い合いになってしまう恐れがあるのも事実だ。そこで、基本的には一人ずつ話を聞いて、その旨を配偶者に伝えて確認するという方法で話し合いは行われる。話し合う内容は多岐にわたることが多いので、大切なことは「ここだけは譲れない」という部分を明確にしておくことだ。そうすることで、落としどころを見つけたり、お互いが納得できたりする結果を目指しやすくなるだろう。
1-2.離婚調停の流れ
離婚調停をするときは、事前にどのような流れで話し合いが進められるのかを知っておくことが重要だ。離婚調停は、夫婦のどちらかが裁判所に申し立てることで始まる。調停申立書を相手の住所がある家庭裁判所に提出し、基本的には月1回のペースで話し合いの機会がもたれることになる。夫婦それぞれの意見を2名の調停員が聞きながら調整を行い、離婚に向けた話し合いを進めていくのだ。離婚において揉め事になりがちな、親権や養育費においても夫婦間で合意ができた場合には、調停調書が作成されて離婚が成立することになる。ただし、離婚調停には有効期限がある点には注意しなければならない。調停成立から10日以内に市役所へ離婚届の提出を済ませる必要があることは理解しておくとよいだろう。
1-3.履行勧告・履行命令について
離婚調停を行った場合、裁判所も交えた正式な約束になるので、どちらか一方が義務を果たさない場合には、履行勧告や履行命令が下されることがある。たとえば、離婚調停で養育費の支払いが決定した場合、支払いが遅れたときに受け取る側が手続きを行えば、家庭裁判所から支払いの督促(履行勧告)をしてくれる。履行勧告の申し出は、電話や書面で行うことが可能なうえ手数料はかからない。万が一支払いが遅れている場合は躊躇することなく申し出るといいだろう。
履行命令は履行勧告よりも強い家庭裁判所からの通達であり、履行勧告と同様に強制力はないが、従わなかった人に10万円以下の過料を科すことが可能だ。履行命令の申し出も電話や書面で行えることはメリットだが、印紙代等手数料が発生する点は注意しなければならない。履行勧告のほうが費用がかからず手軽に申し出ができるため、どちらかというと利用者数が多い。
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2.離婚調停に至る原因
離婚調停を希望する理由はそれぞれあるだろう。そこで、この段落では離婚調停に至る主な原因について解説していく。
2-1.身体的・精神的暴力による苦痛
離婚調停を希望する人のなかには、身体的または精神的な暴力を受けたことを理由に挙げる人がいる。身体的または精神的な暴力を受けるというのは、いわゆるDV被害による苦痛のことだ。DV被害を受けると、一緒に生活する恐怖感から離婚に直結するケースは珍しくない。DV被害が原因による離婚調停の場合、身体的または精神的な暴力を受けたという証拠は不要であるのが特徴だ。当然、「DVがあった」という事実は必要だが、申し立てる動機のなかにあるDVに関連する項目に丸を付けるだけで、証拠がなくても受理される。
また、苦痛を受けた回数が仮に一度だけであっても問題はない。DV被害は繰り返されるケースが多く、一度だけの暴力であってもまたいつか被害を受ける可能性があるからだ。さらに、一度の暴力であってもトラウマになってしまうことも多く、通常の生活ができなくなる可能性があると判断されれば、やはり離婚理由として認められることがある。離婚調停で暴力を理由に挙げるのは、圧倒的に女性側が多い。身体的に体力のある男性側が加害者になるケースが多いからだろう。
2-2.経済的な理由
離婚調停に至る背景には経済的な理由を上げる人もいる。どれだけ愛情の深いカップルであっても、生活していくにはお金がなくてはどうにもならないのが事実だ。よくある事例としては、「配偶者が生活するために必要なお金を渡してくれない」というケースが挙げられる。また、「お金を渡してくれるが、使い方を細かく指定されて苦痛を感じる」というケースも多い。こうしたケースでは、いずれの場合も稼ぎのあるほうは、自分で好きに使っているのに、お金を渡す相手を経済的に束縛する傾向にある。暴力ではなく、経済的に相手を縛りつけているという意味で、「経済的DV」という言葉もあるほどだ。
また、価値観は人それぞれで、なかには「配偶者には仕事をしないで家庭を守っていて欲しい」と考える人もいる。そうした人の場合、働いていた配偶者に対して無理やり仕事を辞めさせることがある。配偶者の行動を制限しているという点において、無理やり仕事を辞めさせるという行動も経済的DVに該当することは理解しておくとよいだろう。
2-3.親族との不和・性格の不一致
親族との不和や配偶者との性格の不一致が離婚調停の理由になることもある。結婚すると相手の親族とも家族の一員になるので、交流する機会が増えるだろう。しかし、交流回数が増えれば増えるほど、相性がよくない親族を相手にするのは苦痛を感じるものだ。配偶者の親族は、昔からの付き合いがあるわけではない。あくまでも配偶者と結婚したことによって、親族になった間柄である。そのため、配偶者の親族から心無い言葉をかけられて精神的に参ってしまうこともあるだろう。
たとえば、子どもの教育などを巡って精神的なプレッシャーをかけたり、夫婦間の問題に口を出しすぎたりするケースが挙げられる。また、付き合っているときは問題なくても、いざ結婚してみると「どうしても合わない」と感じられることもあるだろう。たとえば、配偶者が宗教に傾倒していて、入信を強要する事例だ。どのようなケースであっても相手の自由意思を尊重せず、自分の価値観や人生観を無理強いすることは離婚調停につながる可能性のある問題だといえる。
2-4.異性トラブル
配偶者の異性トラブルが原因で離婚調停を望む人も多い。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、配偶者以外と肉体関係を持ってはいけないことになっている。そのため、配偶者がいながら性的純潔を守らない不貞行為を行った場合、法定離婚事由にも該当するのだ。離婚調停では肉体関係を証明する証拠が重要視されることもあるが、肉体関係が確認できない場合でも申し立ては行える。つまり、証拠はないが疑わしいと思った段階で、離婚調停の理由になりえるということだ。
一般的に浮気や不貞行為を離婚調停の理由に挙げるのは、女性側が多い。つまり、男性側の浮気や不貞行為が多いといえる。しかし、その差はそれほど大きなものではなく、かつてのように「外回りの営業で働く男性に多い」といったイメージが通用しなくなっているのも事実だ。
3.離婚調停中に相手の浮気が発覚したときの対処法
浮気や不倫は離婚の理由になるが、離婚調停中に発覚した際には始まった時期がポイントになる。証拠を集めるときは、時期を確認してから行うことが大事だ。そこで、浮気発覚時の対処法について解説していく。
3-1.浮気が始まった時期を確認する
離婚調停中に相手の浮気が発覚した場合、まずはいつから浮気をしていたかを確認することが大切だ。なぜかというと、浮気や不倫は慰謝料請求を左右する要因のひとつであるが、実質的に婚姻関係が破綻していた場合は、それほど重要視されないことがあるからだ。つまり、浮気が始まったタイミングが離婚調停前であれば離婚を有利に進める材料になりえるが、離婚調停後に始まっていた場合は、必ずしも交渉が有利に進むとは限らない。浮気が離婚調停前から始まっていたとすれば、婚姻関係を破綻させるきっかけとなっていることが考えられ、慰謝料請求の対象になる可能性も高くなるだろう。
また、離婚調停を有利に進められるというのは、慰謝料請求だけではない。たとえば、子どもがいる場合には親権や養育費の交渉においても、有利に進められる可能性が高まることを意味している。離婚調停全般に関わってくる問題であるため、調停中に新たな浮気が発覚した場合には、時期をしっかり確認するとよいだろう。
3-2.慰謝料請求に必要な証拠を集める
調停中に相手の浮気が発覚した場合、まずは慰謝料請求に必要な証拠を集めることが大切だ。慰謝料請求の相場は、過去の判例から100~500万円程度が多いが、配偶者と浮気相手の両方に請求できる可能性があることは覚えておくとよいだろう。ただし、貞操義務を果たしているかどうかがキーポイントになるので、相手と肉体関係があったかどうかが重要になる。たとえば、「浮気相手と頻繁に会っている」というだけでは慰謝料請求が認められない可能性が高い。そのため、慰謝料請求を行うときは、「ラブホテルに二人が出入りする写真」などの肉体関係を持っていると考えるに十分な資料を集めることが重要だ。
ただし、素人が行う調査には限界があるうえに、相手に警戒されている可能性も高く十分な証拠を集められないことも多い。そうしたときは、探偵事務所や弁護士事務所に依頼することで、慰謝料請求全般をスムーズに進められることができるだろう。なお、証拠がなくても内容証明で慰謝料請求をすることも可能だ。しかし、事実がない場合には名誉棄損などでかえって訴えられる可能性もあるので、慎重に検討してから行う必要がある。
4.慰謝料請求で有利になる証拠とは?
浮気の証拠は慰謝料請求や離婚訴訟で認められるものを集めることが大切だ。そこで、裁判を有利に進められる証拠について紹介していく。
4-1.肉体関係が明確な写真や動画
慰謝料請求で有利になる証拠のひとつが、肉体関係を持っていることが明らかな写真や動画である。配偶者と浮気相手の肉体関係が明確な写真や動画は、貞操義務を果たしていないことを証明できるので、証拠能力が高いといえる。たとえば、ラブホテルに出入りする様子が分かる写真や、裸のツーショット写真などがあると肉体関係があると判断できるだろう。また、二人きりで旅行に行って同室で就寝したことも有力な証拠となるので、写真以外にも二名分の料金が支払われたことが分かるホテルの領収書を入手しておくとよい。
そのほかでは、一人暮らしの相手の自宅に長時間居たことが分かる動画も有力な証拠となる。ただし、この場合は仕事の打ち合わせや単なる友人関係だと言い訳をされる可能性もあるので、そのほかの写真や動画も合わせて説得力のある証拠として提出するとよい。
4-2.不貞行為を認めた自白の音声データ
浮気を自白した音声が残っている場合には、当然のことながら有力な証拠となる。一般的に浮気した本人はその事実を隠すことが多いので、基本的には相手に分からないように証拠を集めていくことになるだろう。しかし、ある程度相手の浮気がわかった段階で相手を問い詰めて自白を得ることができれば、裁判において非常に有力な証拠になる。このときのポイントは、ボイスレコーダーや携帯電話の録音機能を使って、誰が聞いても分かるようなデータとして残すことだ。たとえ、相手が話した内容であってもメモ書きなどでは信ぴょう性が疑われるので、注意しなければならない。
また、自白を強制したとみなされる場合にも有力な証拠として採用されないばかりか、離婚調停において不利になってしまう恐れがあるので気を付けたほうがよい。最悪の場合は、自白が強制によるものだとして訴えられる可能性もあるため、自分から不貞行為の内容を話してもらうように仕向けることが肝心だ。
4-3.ラブホテルの領収書
慰謝料請求では、ラブホテルの領収書も浮気の証拠になることがある。なぜなら、ラブホテルの主な用途は、一緒に入った相手と肉体関係を持つことだからだ。一般的に一緒に入った相手と肉体関係を持たずにラブホテルを利用することは考えにくいだろう。そのため、ラブホテルを利用したことを証明する領収書の存在は有効な証拠となる。ただし、領収書だけでは絶対に浮気をしているとはいえない。一緒にホテルに入ったが、肉体関係を持つまでには至らなかったという可能性もわずかではあるが、存在するからだ。
そのため、ラブホテルの領収書を証拠とするときは、二人が裸で写っている写真など、何かしら別の証拠と一緒に提出するのがよい。また、領収書であってもシティホテルやレストランの領収書は、肉体関係が明確になるわけではないため、証拠とならない可能性が高いことは留意しておくとよいだろう。
5.浮気の証拠をつかむコツと注意点
配偶者の浮気の証拠をつかむコツとしては、自分で集められる証拠はできるだけ集めておくことだ。裁判では何が重要な証拠として扱われるかは分からない。そのため、不要だと思われる記録であっても、できるだけ残しておくことが大切だといえる。できれば、相手の反省文や自白の音声などがあるとよいだろう。ただし、せっかく集めた証拠も実際に裁判に出せるかどうかは素人では判断できない。そのため、効率的に証拠を集めたい場合には、専門家にサポートしてもらうのがおすすめだ。
同居している場合は相手の動向が分かりやすいので、何かと証拠集めをするチャンスも多いだろう。しかし、別居している場合は普段の相手の行動が分からない部分もあるので、探偵事務所に頼んだほうが確実だといえる。また、ラブホテルの領収書は相手の財布やポケットから見つかることもあるだろうが、決定的な写真や動画は配偶者の携帯やパソコンのなかにあるケースが多い。勝手に見るのはプライバシーの侵害に当たる行為と認定される可能性もあるので、注意しなければならない。
別居中の配偶者宅や浮気相手の自宅に不法侵入したり、携帯電話のデータを勝手にコピーしたりして集めた証拠は裁判で認められないケースもある。反社会的な行為を行って証拠を得た場合には、かえって自分が訴えられるリスクがあることを理解しておくとよいだろう。また、スクリーンショットや加工できる音声なども、改ざんの可能性が疑われて証拠として有力視されない可能性もある。裁判で実際に使える有力な証拠が欲しい場合には、やはり専門家に依頼したほうが無難だろう。
6.離婚調停中に浮気が発覚した際の慰謝料請求
離婚調停中に浮気が発覚しても必ず慰謝料請求できるわけではない。そこで、慰謝料請求できるケースとできないケースについて解説していく。
6-1.慰謝料請求ができるケース
離婚調停中の浮気に対して慰謝料が請求できる条件は、「婚姻関係が破綻していない状態で浮気があった」場合だ。このケースに該当するのは、「浮気が発覚したのは離婚調停中だが、実質的な浮気は調停が始まる前から行われていた場合」である。調停前から浮気の事実があった場合には、離婚の原因を使った人である有責配偶者とみなされるからだ。ただし、浮気相手が友人や同僚という、普段から交流のある人物であった場合には、「いつから浮気しているか」というのを判断することは難しいケースもあるだろう。
また、たとえ別居直後の浮気であっても、夫婦で頻繁に一緒に過ごす機会がある場合には夫婦関係が完全に破綻しているとは言い切れず、慰謝料請求できるケースがある。別居や同居といった、住んでいる場所の問題ではなく、「あくまでも婚姻関係が破綻している事実」が重要視されるのだ。
6-2.慰謝料請求ができないケース
離婚調停中の浮気であっても慰謝料が請求できないケースとして挙げられるのは、「婚姻関係が破綻した状態での浮気」だ。婚姻関係がすでに破綻している状態であれば、浮気をしたことによって精神的な被害を与えるとは考えられないからである。そのため、倫理的にはあまりよくないだろうが、婚姻関係が破綻している状態であれば離婚調停中であっても異性と肉体関係を持つことは不貞行為とみなされることはない。
婚姻関係が破綻している状態としてみなされる具体的な条件は、「離婚について双方が同意している」「財産分与や養育費に関する話し合いがされている」などだ。また、「別居が長期化している」場合であっても、婚姻関係は破綻しているとみなされることがある。つまり、離婚の合意や別居について文書で残してある場合には、その後に始まった交際が発覚したとしても慰謝料請求することはできない。別居や離婚の意思を内容証明郵便で送っている場合や住民票の移動をしている場合も、婚姻関係は破綻しているとみなされて慰謝料請求できないと考えておいたほうがいいだろう。
7.慰謝料請求の相場
離婚調停中に浮気が発覚して慰謝料請求をする場合の慰謝料の金額は不貞行為の回数や期間、さらに婚姻期間によって決められる。また、子どもの有無や浮気に対しての反省や謝罪の気持ちがあるかどうかも金額に影響することもあるので、覚えておくとよいだろう。慰謝料は精神的や肉体的に苦痛を負ったことに対する代償の支払いを求めているためだ。一般的に浮気が原因で別居や離婚に至った場合の慰謝料相場は、50~300万円程度だと言われている。ただし、浮気によって子どもに悪影響が出てしまった場合や、二度と不貞行為をしないと約束していたにもかかわらず繰り返した場合などは、相場よりも高くなるケースもある。また、相手が高収入を得ているなど、支払い能力が高いと判断されるときも同様に、慰謝料が増額されるケースがあることも覚えておくとよいだろう。
8.慰謝料請求や浮気調査を専門家に依頼するメリット
探偵事務所や弁護士に浮気調査や慰謝料請求の依頼をするメリットにはさまざまなものがある。ただし、探偵事務所と弁護士事務所では依頼する内容が若干異なるので、それぞれのメリットを正しく理解しておくことが重要だ。まず、探偵事務所に依頼するメリットは「尾行や張り込みなどで、浮気のはっきりした証拠をつかんでくれる」「反社会的な方法での証拠入手の心配がないため安心」が挙げられる。素人では難しい調査であっても、しっかりしたノウハウを持っている探偵事務所に依頼すれば安心だ。また、「本格的な機材や覆面車両などを使って調査をしてくれる」点もメリットだといえるだろう。依頼人の内容に適した装備を選んで、しっかりした調査を行ってくれるはずだ。
一方、弁護士に依頼するメリットは「妥当な慰謝料を請求できる」「冷静な判断ができる第三者に交渉してもらえる」点が挙げられる。慰謝料には相場はあるが、個々の案件の状況によって実際にどれだけの金額が認められるかは異なるのが現実だ。素人には経験がないため、請求する慰謝料の金額が妥当かどうか判断するのは難しいだろう。いくつもの慰謝料請求に携わってきた弁護士であれば、過去の経験から妥当な金額であるかどうかを判断してくれるうえ、有意義なアドバイスももらえるはずだ。
また、当事者同士で交渉すると、浮気された側はショックや怒りの気持ちを抑えきれずに交渉に悪影響を及ぼしてしまうケースも多い。婚姻関係の破綻や慰謝料請求の知識と経験があり、冷静に判断をしてくれる弁護士に依頼すると、有利に交渉を進めやすいだろう。
9.離婚調停中の浮気が与える影響
離婚調停中に浮気が発覚した場合、慰謝料請求できる場合とできない場合があるのは理解してもらえたのではないだろうか。そこで、この段落では離婚調停中の浮気が、実際にどの程度話し合いに影響があるのかについて紹介していく。
9-1.調停員の心証が悪くなる
離婚調停中の浮気が与える影響としては、まず調停員の心証が悪くなることが挙げられる。婚姻関係が破綻している状態で浮気が発覚した場合は、慰謝料請求を行うことはできない。ただし、倫理的に問題があるのは事実だといえる。そのため、離婚調停中に交際が発覚した場合には、調停員に不見識だと判断されてしまい心証が悪くなる可能性は高いだろう。婚姻関係が破綻した段階で新しいパートナーを探したくなる人もいるだろうが、裁判を有利に進めたい場合には離婚調停が終了した段階から始めたほうが無難だといえる。もしも、新しい交際相手ができた場合には、裁判中の混乱を避けるためにも依頼している弁護士に伝えておくとよいだろう。
9-2.子どもの親権に影響する
離婚調停中に浮気をした場合は、子どもの親権にも影響する可能性が高いといえる。子どもの親権は離婚調停における大きな問題のひとつであるが、引き取るのに適した人物であると認めなければ相手にわたってしまうものだ。離婚が成立する前に異性と交際すると、道徳的な観点から「子どもを育てるのには適していない人」だというマイナスの印象を持たれてしまう可能性が高い。
また、離婚調停で争っている段階で、すでに配偶者との関係は悪化しているだろうが、浮気という新たな問題が発覚すると、さらに感情的になる可能性がある。その結果、親権争いが過熱してしまうリスクがあるのは、よく理解しておいたほうがよいだろう。子供の親権は基本的に「子どもの幸せ」が第一に考えられる。異性に気持ちが向いている段階で、子どもの優先順位は低いとみなされて親権争いで不利になる可能性が高い点は留意しておくとよい。
9-3.自分の浮気によって慰謝料の支払いが発生する可能性がある
調停中の自分の浮気によって、慰謝料の支払いが発生するリスクもある。浮気のタイミングによっては慰謝料請求の対象となるのはもちろんだが、離婚の原因を作った側だと考えられる可能性も高くなるだろう。その結果、離婚調停で不利な結果につながりやすくなるといえる。また、慰謝料請求は、配偶者だけでなく浮気相手に対しても請求可能だ。慰謝料請求によって新恋人との関係が、悪化する可能性がないわけではない。
浮気をする人のなかには「自分はバレないだろう」と思っているケースも多いが、配偶者が専門家に依頼すれば意外と簡単に証拠はそろってしまうものだ。離婚調停中であっても慰謝料請求されるリスクは高いため、新しいパートナーを探すのはなるべく調停が終わってからにするとよい。
9-4.離婚をめぐる争いが長引く
離婚調停中に浮気の事実が発覚すると、離婚をめぐる争いが長期化しやすいのも問題だ。離婚は夫婦双方の合意がなければ実現しない。つまり、離婚の原因となった有責配偶者の側が離婚を希望しても、それはあくまでも片方の意見でしかない。そのため、離婚を望んでもすぐに認められる可能性は低く、争いが長引きやすくなるのだ。離婚に合意してもらうためのハードルは高くなってしまい、慰謝料や財産分与などの交渉で不利になるケースも多くなるだろう。浮気が発覚して話し合いがこじれて離婚調停がどうしても成立しない場合には、ほかの方法で離婚を目指す必要が生じてくる。
10.離婚調停が成立しなかったときに考えられる選択肢
離婚調停が成立しない場合にはいくつかの選択肢があるが、具体的にはどのようなものがあるのだろうか。離婚調停が長引きそうな場合には、あらかじめ確認しておくとよいだろう。
10-1.もう一度協議離婚を目指す
離婚はあくまでも夫婦双方の合意に基づいて行われるものである。離婚調停が上手くいかなくても、もう一度協議離婚を目指して話し合ってみるのも選択肢のひとつとして考えておくとよいだろう。二人で話し合って結論を出すことができれば、最もお金がかからずにスマートに決着できる方法だといえる。離婚調停でお互いの主張や考えはある程度理解できているはずだ。お互いの落としどころが事前に分かっていれば、当事者同士で話し合っても決着がつくこともあるだろう。また、すでに離婚調停で長期間経過している場合には、「これ以上長引かせたくない」といった理由で合意にいたるケースもある。
ただし、基本的には離婚調停の過程でほとんどの選択肢は協議しているはずだ。そのため、離婚調停が上手くいかずに協議離婚の成立を目指す場合には、どちらかが歩み寄らない限り話がまとまる可能性は低いだろう。
10-2.離婚訴訟を起こす
離婚調停で決着がつかなかった場合は、裁判を起こすという選択肢もある。実際に離婚調停が成立しなかったときに選ばれる対応で一番多いのは離婚訴訟だ。離婚調停の不成立が決まってから2週間以内に訴訟を起こせば、離婚調停申し立て手数料を訴訟提起手数料に充てることが可能である。裁判になると、専門知識や書類の作成が必要になるため、素人が一人で行うのはハードルが高い。離婚訴訟を起こす場合には、弁護士にサポートしてもらうのがおすすめだといえる。ただし、弁護士に依頼すると当然だが費用がかかる点には注意しておいたほうがよい。どれぐらいかかるかは依頼する弁護士によって異なるが、一般的に離婚訴訟の相場としては、60万~100万円程度の費用がかかることが多い。
10-3.審判裁判によって裁判官に決定してもらう
離婚調停が不成立となった場合、審判離婚という道も残されている。審判離婚とは、裁判官が夫婦のためには離婚が必要だと判断した場合に下される決定だ。離婚が必要だと判断される理由としては、「ほとんど合意できているが些細なことで揉めている」「離婚の合意ができているがどちらかが病気などで調停に行けない」などだ。また、「子どものために離婚が妥当」と判断されるケースもある。
審判は不服申し立てによって効力が失われることもあるため、審判離婚によって決着するケースは実際にはそれほど多くない。また、審判離婚の決定は基本的に離婚調停の流れに沿って下されるので、話し合いが有利に進んでいた場合はそのまま決定に従うのがよいだろう。
まとめ
離婚調停は話し合いをスムーズに進めるための場であり、合意すれば早期決着を図ることも可能だ。しかし、途中で浮気が発覚した場合は慰謝料請求などで交渉が難しくなることが考えられる。慰謝料請求は浮気が始まった時期を確認してから、有利になる証拠を集めるとよいだろう。ただし、素人では証拠集めや交渉が難しい場合もあるので、離婚調停中に浮気が発覚した場合は探偵事務所や弁護士に相談してみることをおすすめする。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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