浮気/不倫の疑い浮気の定義が知りたい!違法になる境界線とリスク・対処法を徹底解説!
浮気は人生そのものを狂わせてしまう可能性がある。しかし、「どこからを浮気と呼ぶべきか」について判断するのは非常に難しいものである。浮気の定義について理解しておけば、適切な対処法を講じることにもつながるだろう。この記事では、浮気の定義を紹介し、違法となる境界線や浮気をするリスク、浮気された場合の対処法などについて解説していく。
1.浮気の定義は人それぞれで違う
浮気の定義とはそれほど容易なものでなく、人それぞれ異なるのが実情である。そのため、浮気の定義について考え、正しく説明するのは非常に難しい問題だ。辞書においては、「ほかの異性に心を移すこと」や「心が浮ついて移り変わりやすくなっていること」などと記されている。ただ、一般的な話として、浮気とはパートナー以外の異性と関係を持つことである。しかし、「異性と関係を持つ」ということに対する境界線ははっきりと定められているわけではないので、浮気問題の当事者は悩みどころとなることが多くなる。
それは、浮気と断定するラインや要素は、人によって違うためである。たとえば、パートナー以外の人と肉体関係を持った時点で浮気と判断する人もいれば、異性と2人きりで会うだけで浮気と考える人もいる。この認識の違いは、未婚のカップルや夫婦によっても見られる。したがって、浮気の定義が異なることから、本人にはその気がなくても相手には「浮気をした」と思われ、誤解されてしまうこともあるのだ。
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2.男性が考える浮気の定義
男性が考える浮気の定義には、いくつかのものが挙げられる。ここでは、男性(彼氏)が考えることが多い浮気の定義を3つ紹介する。
2-1.定義1:手をつなぐ
男性が思う浮気の定義のひとつとして、「手をつなぐ」という行為がある。ただ、なかには「手をつないだだけで、パートナーに浮気を疑われたらたまらない」と思う人もいるだろう。しかし、手をつなぐのは親しいことの表れという捉え方もできる。手をつなぐのは、「お互い気を許している」や「相手に触れられても問題はなく、嫌ではない」ということを意味している。相手に対して好意を寄せているからこそ、「触れたい」や「手をつなぎたい」と思うのであり、それは2人にとってごく自然な感情となってしまっているということだ。そのため、男性のなかには、「手をつないだだけでも浮気相手を好きと考えている証拠」として受け止める人も多くいるのである。
2-2.定義2:心変わりする
パートナー以外の相手に気持ちが移ってしまった時点で「浮気をした」と考える男性もたくさんいる。このケースでは、「心変わりをしただけでも浮気」とされるのが特徴である。そのため、特定のパートナーがいるにもかかわらず、「好き」という気持ちがほかの人に向いただけでも浮気と断定されてしまうということだ。たとえば、女性の場合、一度でも心変わりしてしまうと、いつの間にか本気の恋愛に発展してしまうケースも多いという特徴がある。一方、男性のなかには、「単なる遊びの範囲内なら、パートナー以外の女性と行動を共にしても構わない」という人もいる。さらに、男性の浮気に対する考えのなかには、「心変わりしないうえでさまざまな行為に及ぶよりも、心のなかには自分以外の男性の存在が常にあるというほうが辛い」という意見もある。
2-3.定義3:キスをする
キスは愛情表現の代表的なものである。たとえば、「手をつなぐだけなら、好意がない相手とでもできる」という人もたくさんいるだろう。しかし、キスとなると話は別だ。キスの場合は、手をつなぐよりも親密で、お互いに好意を持っていなければすることができないものである。特に、女性の場合、誰とでもキスをするという人は少ないという特徴がある。ただ、挨拶の一環としてキスをする国も実際にはある。しかしながら、日本に限っては、キスをするということは相手に好意があるものと判断される可能性が高く、浮気と思われるケースが多いのである。
3.女性が考える浮気の定義
女性が浮気について考える場合、男性が思う浮気とは状況が異なる。ここでは、女性(彼女)が考える浮気の定義を3つ紹介する。
3-1.定義1:頻繁に連絡を取り合う
女性の場合、パートナー以外の人と頻繁に連絡を取り合っていると、浮気と判断する人がたくさんいる。継続して連絡を取るということは、相手とつながっていたいということを意味している。加えて、相手に対して好意があるからこそ、頻繁に連絡を取り合うことができるといえる。ただ、仕事では、同僚や取引先の女性と連絡を取ることもある。しかし、このケースは仕事上のことであるため、やむを得ないと考えている女性のほうが多数である。要は、連絡を取るのであれば、その内容が浮気かどうかの大きな分かれ目となるのである。特に、電話やメールなどでパートナー以外の人と会う約束をしていたり、友達以上のやり取りがあったりすると、浮気と認定される可能性が高いといえる。
3-2.定義2:合コンへ行く
合コンは、男女の出会いの場所である。「特定のパートナーがいるなら合コンに参加する必要はない」というのが一般的な女性の考えである。そのため、パートナーがいるにもかかわらず合コンへ行くということは、浮気の始まりと受け止める女性が多くなっている。また、合コンではお酒を飲む機会も多い。お酒を飲んで酔ってしまった場合、どんな人と出会い、何が起こるか分からないという不安もあるのだろう。そのため、仕事上の付き合いなど必要な飲み会は許せたとしても、合コンに行くのは理解できないと考える女性は多い。
3-3.定義3:異性と2人で食事へ行く
異性と2人きりで食事に行くということは、相手に対して特別な感情を抱いている可能性もある。特に、2人だけでディナーに行く場合は、食事をする時間帯が問題となり浮気と認定されてしまうケースも多いといえるだろう。また、女性のなかには「そもそもパートナー以外の異性と2人きりで会うというシチュエーション自体が嫌」と考える人も少なくない。たとえば、異性と2人でディナーに行き、良い雰囲気になったら何が起こるか分からないという不安を抱く女性も多いということだろう。
4.浮気が違法となる境界線とは?
浮気の定義には男女差が見られるだけでなく、個人による考え方の違いも大きい。特に、結婚していない男女の場合は浮気を規制する法律がないため、個人的な浮気の解釈によって問題を解決したり、関係を解消したりするケースがほとんどだ。そのため、付き合いを始めたときに2人で話し合うなどして、浮気の境界線を決めておくことも必要かもしれない。たとえば、「肉体関係を持った時点でアウト」や「2人きりで会ったら浮気」などと具体的に決めておけばトラブルを防ぐことにもつながるだろう。
しかし、婚姻している夫婦(既婚者)の場合は、法律によって浮気や不倫が禁止されている。法律上、浮気や不倫は「不貞行為」と呼ばれており、不貞行為をした場合は違法となる。民法において不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことである。つまり、婚姻関係にある夫婦(既婚者)の場合には、不貞行為があった際には違法となるのである。そのため、パートナー以外の異性とキスをしている写真などがあったとしても、民法上は違法行為にはあたらないため注意が必要だ。
5.不貞行為の証拠と認められやすいもの
パートナーの不貞行為を立証するためには、証拠を用意する必要がある。ただ、一般的に証拠と思われるもののなかには、裁判などにおいて証拠と認められないものも含まれる。ここでは、不貞行為の証拠と認められやすいものを5つ紹介する。
5-1.証拠1:写真
パートナーが自分以外の異性とデートしている現場などの写真を、「浮気の証拠として使える」と考えている人は多い。しかし、すべての写真が浮気の証拠と認められるわけではない。証拠として認められる写真は、浮気相手と不貞行為があったことがわかる写真のみである。たとえば、浮気相手と自宅やラブホテルなどで一夜を共にしたことが分かる写真や、2人だけで宿泊を伴う旅行をした写真などなら、証拠として認められる可能性が高い。
ほかには、2人でラブホテルや自宅への出入りをしていることが分かる写真も有利な証拠として使えるものである。この類の写真を撮影する場合は、ホテルや自宅などに入る際と出る際、両方の写真を押さえる必要がある。それは、ラブホテルから出てきている写真だけを撮影したとしても、「単に通りがかっただけ」と言い訳される恐れがあるからである。加えて、外泊した日に浮気相手と撮影したプリクラなどもあれば、証拠となる可能性がある。
写真を不貞行為の証拠とするのであれば、撮影された日時が記録されていることが重要なポイントとなる。さらに、パートナーと浮気相手が肉体関係を持った事実までは突き止めている場合でも、1回限りでは証拠としては弱いといえる。複数回にわたって不貞行為があったことが分かる写真があれば、それは有力な証拠となるだろう。
5-2.証拠2:録音音声や動画
不貞行為があったことがはっきりと分かる録音音声や動画は、強い証拠となる可能性がある。まず、録音音声を証拠として使う場合は、会話の内容に着目することがポイントである。たとえば、パートナーと浮気相手が単なる世間話をしているところを録音したとしても、それは浮気の証拠にはならない。不貞行為があったことが明確に分かる内容の会話や、不倫をしていることの事実を認めているものなら証拠になる可能性が高いといえる。
次に、動画の場合は、不貞行為やその類似行為を撮影したものなら裁判や交渉で使うことができる。具体的には、ラブホテルや自宅からパートナーと浮気相手が一緒に出てくる際のものや、2人で泊りがけの旅行に出かけたことが分かるものなどである。ただ、動画を証拠とするのであれば、2人の顔がしっかりと撮影されていたり、ラブホテルなどの建物に出入りしたりする瞬間が収められていることが欠かせない。不貞行為の現場を撮影するときというのは夜が多くなるため、機材や撮影者には高い撮影能力が求められるのである。
5-3.証拠3:メールやラインのやり取り
メールやライン(LINE)のやり取りは、不貞行為の証拠として提出されることが多いものである。ただ、メールやラインのやり取りに関しても、不貞行為があったことが明確に分かる内容であることが重要だ。たとえば、食事に行く約束をしている内容のみでは、証拠にはならない。2人が親密な関係であることに加えて、肉体関係を持ったと推測できる内容であれば証拠になる可能性が高い。
メールなどのやり取りを証拠にするなら、パートナーが浮気相手に送信したものや、浮気相手からパートナーにあてて送られてきたメール・ラインの文面を撮影した写真が有効である。ただし、メールやラインの場合、スクリーンショットは加工が疑われるケースもあることから証拠としては弱くなる。そのため、メールやラインを証拠とするなら、スマートフォンの本体を含めた画面をそのまま撮影することがポイントである。
さらに、メールやラインのやり取りを証拠にする場合は、複数回、継続的にやり取りが行われていることが証明できる写真も用意する必要がある。具体的に、メールなら送受信の日時が分かることがポイントとなる。不貞行為の証拠は、単なる日常的なやり取りを証明しても認められない。パートナーと浮気相手が親密で、かつ不貞行為があったと予測できるもののみが証拠となると覚えておくといいだろう。
5-4.証拠4:領収書や明細書
領収書や明細書、レシート、クレジットカードの利用明細も、不貞行為の証拠として認められやすいものである。たとえば、ラブホテルなど、宿泊できる施設を利用したことが分かるものが複数あれば、施設を繰り返し利用していると判断される可能性がある。ただし、ビジネスホテルなどの領収書の場合は、「出張で利用した」や「1人で泊まっただけ」と言い逃れされてしまう恐れもあるので注意が必要だ。
また、ホテル街や不倫相手の自宅付近で買い物をしたことを証明できるレシートなども、証拠になる場合もある。ただ、これらを証拠とするならレシート1枚だけでは弱い。複数回にわたって店舗を利用したり、買い物をしたりしていることが明確に分かるものであることがポイントだ。この類の証拠を用意できたなら、一夜限りではなく、不貞行為が継続的に行われていたことを証明できる可能性がある。さらに、不貞行為があったことが推測できる内容の領収書や明細書であれば、より強い証拠となる。たとえば、異性用の下着の購入履歴や避妊具の購入履歴、アダルトグッズの購入履歴などがあると、パートナーと浮気相手の不貞行為の証明もしやすくなるだろう。
5-5.証拠5:交通系ICカードの履歴
SuicaやPASMOなどの交通系ICカードの履歴も、不貞行為と認められるケースがある。ただ、交通系ICカードの履歴を証拠にするなら、浮気相手と不貞行為をするために移動をしたことが分かるものである必要がある。交通系ICカードなら、券売機で履歴の印字ができる。加えて、インターネットの乗り換え検索の履歴も証拠になる場合がある。車での移動が多いパートナーなら、ETCの利用履歴が証拠になる可能性もあるだろう。交通系ICカードの履歴を浮気の証拠として使いたいなら、継続的に同じ場所に通っていることがはっきりと分かる履歴であることが欠かせない。履歴だけでは、浮気の証拠としては強くないからである。もし、交通系ICカードの履歴を証拠とすることを考えているなら、ほかの証拠とあわせて提出することが重要だ。
6.不貞行為にならない可能性があるケース
パートナー以外の異性と親密にしている場合でも、不貞行為とは認められないケースもたくさんある。ここでは、不貞行為にならない可能性がある4つのケースについて見ていこう。
6-1.ケース1:風俗へ行った場合
パートナーが風俗に行った場合、「不貞行為だ」と考える人はたくさんいる。しかし、風俗へ行っただけでは不貞行為にあたらない可能性がある。風俗で受けるサービスによっては、異性と体の関係を持つこともある。そのため、「異性と肉体関係を持つ」という事実にだけ着目すれば、不貞行為と考えることもできるだろう。しかし、客観的に不貞行為とされるまでのサービスを受けていない可能性もあるのである。このような理由から、パートナーが風俗へ行っていたとしても、一概に不貞行為があったとは断言できないのである。
風俗に行っている人の多くが、「恋愛感情はない」や「一時の気の迷いから風俗に行ってしまった」という内容の言い訳をするケースが多く見られる。しかし、法律が定めている不貞行為を証明するのに、恋愛感情の有無は関係ない。ただ、何度話し合いの場を設けても、パートナーが風俗通いをやめない場合には、婚姻関係を続けることに少なからず影響する可能性があり、不貞行為と認められることもある。
6-2.ケース2:相手が同性であった場合
パートナーが浮気をしている相手が異性ではないというケースも実際にはある。ただし、法律上の不貞行為とは、パートナー以外の異性と体の関係を持つことと定義されている。そのため、浮気の相手が同性であった場合には、法律上の不貞行為に該当しない可能性が高く、体の関係を持っていたとしても違法行為にはならないといえる。しかし、浮気相手がいくら同性であったとしても、婚姻関係に大きく影響する可能性はある。不貞行為にはならなくても、最悪の場合、離婚請求が認められるケースもあるのである。
6-3.ケース3:浮気が1回だけだった場合
パートナーが1回だけ浮気をした場合には、不貞行為にならない場合もある。たった1回だけであっても、パートナー以外の異性と肉体関係を持ってしまうと、それは不貞行為にあたり違法となる。特に、結婚している場合には、パートナー以外の異性と1回でも肉体関係を持つことに対して「許せない」と感じる人は多いだろう。
しかし、パートナーの不貞行為を理由に離婚を考えているのであれば、1回のみの浮気が婚姻関係の維持にどれほど影響するかという問題が非常に難しいとされるのだ。裁判をした場合、離婚理由としてパートナーの不貞行為を認めてもらうためには、不貞行為が結婚生活を破綻させたという決定的な証拠が必要となる。そのため、継続的に不貞行為が行われていたかどうかが重要なポイントとなるのである。実際のところ、過去の判例では、1回だけ肉体関係を持ったことによる離婚はほとんど認められていない。ただし、たった1回の不貞行為が婚姻関係を破綻させてしまった場合には、法的離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に相当すると判断される可能性もある。
6-4.ケース4:結婚生活が破綻していた場合
すでに結婚生活が破綻している場合、浮気をしても不貞行為にならない可能性がある。結婚生活が破綻している状態とは、夫婦関係が良好ではなくなっているという事実を指しているのだ。法律上は、夫婦は良好な関係を維持する義務があるとされている。しかし、すでに夫婦間の良好な関係が破綻しているのなら、夫婦の義務が果たされていなかったと考えることも可能である。そのため、夫婦の義務が果たされていない状態で、パートナー以外の異性と肉体関係を持ったとしても、それは不貞行為とはなりにくいといえる。このような状況では、不貞行為が結婚生活を破綻させた直接的な原因とは考えにくい。結婚生活が破綻した状態で不貞行為に及んでいる場合には、不貞行為を理由として離婚することは難しいと考えるべきである。
7.浮気が悪いとされる理由とは?
そもそも浮気が悪いとされることには、いくつかの理由がある。まず、浮気は自分のわがままや身勝手な考えによるものである。そのため、浮気をした場合、パートナーを裏切ることになる。自分自身は浮気をしている状況であっても、パートナーはいまだに自分のことを愛し、信頼してくれているということはよくある。一度でも浮気相手と肉体関係を持ってしまうということは、パートナーに対する重大な裏切り行為として考えたほうが良いだろう。
次に、浮気をすると、自分の両親や子どもを悲しませることになる。浮気をしている人のなかには、「家族に気付かれなければ浮気をしてもいい」や「浮気をしても許してもらえるに違いない」などと考えている人もいる。しかし、浮気を続け、浮気相手との情事を楽しむほど、家族への愛情が軽視される恐れもある。特に、子どもは親の仕草や表情の変化に敏感に反応するため、「自分は親から愛されていない」などという気持ちを抱えてしまう可能性もある。浮気をしている事実が自分や配偶者の両親に伝わってしまうと、最悪の場合は家族が崩壊してしまうと肝に銘じておく必要がある。
また、浮気は、これまで夫婦として友人や同僚などから受けてきた厚意を裏切ることである。結婚に至り、婚姻生活が続けてこられたのは、家族だけでなく、友人などをはじめとした周囲の人の支えがあったからである。浮気をすると、友人や同僚からの信頼も失うことになるといえる。浮気は結婚したときに取り交わした約束を破る行為でもある。結婚するときには、「生涯にわたって1人の人を愛し続ける」と貞操を守ることを誓ったはずだ。しかし、パートナー以外の異性との浮気は、この約束自体を反故にしたということを意味している。さらに、日本では、浮気は民法に反した違反行為である。不貞行為があった場合には違法となるという点は周知されているため、多くの人が浮気は悪いものと認識しているのである。
8.浮気をした場合のリスクを知ろう!
浮気をした場合には、たくさんのリスクがあることも把握しておこう。まず、浮気をすると、離婚に追い込まれる可能性がある。パートナーに浮気をされた場合、「許さない」という気持ちになるのは当然のことだ。万が一、浮気相手との肉体関係をパートナーが気付いた場合には、離婚を回避するのは避けられないと考えたほうが良いだろう。次に、慰謝料を請求される可能性もある。浮気をした場合、慰謝料はパートナーから請求されるものと考えている人もいるだろう。しかし、浮気相手のパートナーからも請求されることもある。不倫による慰謝料は100~500万円程度が相場であるため、高額な慰謝料を支払わなければならないリスクだけを考えてみても、浮気は避けるべきである。
また、一度浮気をすると、周囲から「浮気をした人」とレッテルを貼られることになる。最悪の場合、浮気が原因で仕事を失うことにもなりかねない。たとえば、社内不倫をしているケースでは、その事実が職場や取引先に伝わってしまうと、居心地が悪くなるだけでなく、社会的な地位まで失ってしまうこともある。加えて、友人や家族、同僚からの信頼も失う可能性がある。「浮気をしている」という噂が広まってしまうと、友人や同僚から距離を置かれたり、警戒されたりするというリスクは少なからずあると考えるべきである。
さらに、子どもがいる人が浮気をした場合は、今後子どもに会えなくなる可能性もある。浮気をしている人のなかには、「パートナー以外の人と肉体関係は持ったが、子どもには愛情がある」という人もいるだろう。しかし、不倫が原因で離婚に至ったのであれば、子どもに一切会えなくなる可能性があるのだ。子どもがある程度状況を理解できる年齢に達している場合、親が不倫をしていたことに気付くと、家族を裏切り見捨てた親を怨むという子どももいるのである。
9.浮気された場合の対処法とは?
パートナーに浮気をされた場合、ショックでパニックになり、冷静な対応ができなくなってしまうという人は少なくない。ここでは、浮気をされた場合の対処法を2つ紹介する。
9-1.対処法1:冷静に話し合う
パートナーの浮気に気付いた場合、冷静に話し合うことが求められる。浮気が発覚したときというのは、大きなショックや怒り、悲しみ、不安などの感情にさいなまれることになる。そのため、まずは冷静になるための時間を設けることが大切である。たとえば、友人など信頼できる相手に状況を相談したり、自分自身の考えを整理するために思考をメモ書きしたりするなどして過ごすと、少しずつ感情が落ち着いてくる可能性がある。浮気に気付いた場合、怒りに任せてパートナーを攻め立てて追求してしまうと、そのあと冷静な話し合いができなくなるまで関係が悪化することもあるため注意が必要だ。
また、パートナーの浮気の証拠を押さえていない場合は、簡単に言い逃れできないような証拠を集めることが大切である。浮気の証拠は、自分でも収集可能である。具体的に、ラブホテルのレシートなどは、自分でも集めることができる証拠である。しかし、自分だけで証拠を集めようとした場合、証拠集めをしていることをパートナーに気付かれてしまうというリスクもある。万が一パートナーに気付かれてしまった場合は、証拠を隠蔽される可能性が高いため、今後証拠集めが困難となる可能性もある。さまざまなリスクを回避して、確実に有力な証拠を集めるために、探偵などのプロに依頼するという方法も検討してみると良いだろう。
浮気の証拠が集まったら、いよいよパートナーとの話し合いだ。話し合いをするときには、証拠を相手に見せて、冷静に話し合うことがポイントである。ただし、話し合いの内容は、関係修復を望むのか、離婚したいのかによって大きく変わってくる。話し合いをする前には、話し合うべき内容を紙に書き出すなどして整理しておき、冷静な話し合いの場を実現するための準備をしておこう。
9-2.対処法2:今後の方向性を決める
パートナーと冷静な話し合いをするためには、事前に今後の方向性を決めておくことが大切である。まずは、「今後、自分はどうしたいのか」という点を冷静になってじっくりと考えてみると良いだろう。たとえば、関係の修復を望むのであれば、パートナーにその旨を伝えて、今後浮気はやめるように説得する必要がある。特に、「浮気をされても、パートナーに愛情がある」や「子どものために離婚だけは避けたい」などというときには、不倫関係は終わりにしてもらわなければならない。ただ、このようなケースの場合、当事者間で話し合いをしてもうまくまとまらないという場合もあるだろう。こうした場合には、肉親や親戚など信頼のおける第三者に間に入ってもらうことも方法の一つである。
次に、関係を終わりにしたいのであれば、離婚手続きなどを進める必要がある。離婚をする場合には、協議離婚や調停離婚などの方法がある。夫婦関係を解消するだけなら、離婚届を提出するだけで良い。しかし、実際のところは、浮気の慰謝料請求や財産分与、子どもがいる場合は養育費や親権など、話し合わなければならない問題は山積みだ。特に、「財産は渡したくない」や「子どもの親権は譲らない」などを理由に、パートナーが話し合いに応じるつもりはないという態度を示してしまうと、早い段階で話がまとまる可能性は極めて低いといえる。
そのため、話し合いで離婚が合意に至らない場合は、調停という手段も視野に入れる必要がある。調停離婚になると、話し合いに第三者が介入することになる。したがって、お互いが感情的にならず、冷静に話し合いが行えるというメリットもある。ただし、個人で家庭裁判所に調停の申し立てをすると、話し合いがまとまらず、調停や裁判が長期化する恐れもある。もし速やかに問題を解決して離婚をしたいと考えているなら、弁護士などの専門家に依頼をすると、スムーズに交渉を終えることができる。
まとめ
法律上では、不貞行為は違法とされている。しかし、浮気に対する考え方は人によってさまざまであるため、浮気の定義は2人の間で話し合って決めておくことが重要だ。いつまでも大切なパートナーと一緒に過ごすためにも、浮気のラインについて話し合い、あらかじめ共有しておくと良いだろう。万が一、パートナーの浮気に気付いた場合、まずは冷静に話し合って問題解決を目指すよう努力しよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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