その他依頼者を守って探偵を規制する探偵業法とは?
探偵業法という法律を知っているだろうか。探偵業法とは、探偵業について必要な規則を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としている。この記事では探偵業法にまつわる事柄や、探偵業法と探偵業界の関係、さらに探偵会社の選び方に至るまで、探偵業法を軸に解説する。
1.探偵業法の成り立ちは意外に新しい
ここで取り上げている探偵業法は、正しくは「探偵業の業務の適正化に関する法律」という。この法律の成立は、政務調査階内閣部会。組織本部生活関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者;衆議院議員)による議員立法によって成立した。ちなみに、議員立法により成立した法律は、その改正も議員立法により行われることが通例となっている。
所管は内閣府(国家公安員会)で、成立したのは意外と最近のことだ。2006(平成18)年5月25日に衆議院で可決。それから1週間ほどたった6月2日に参議院でも可決して成立し、6月8日に公布。翌2007(平成19)年6月1日に施行された。
この法律はについて冒頭でも述べたが、「探偵業について必要な規則を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としている」ではわかりにくいと感じる人も少なくないだろう。それでは、探偵業法についてもう少しかみくだいて説明する。
2.探偵業法の目的は「利用者の保護」と「探偵業者の規制」
「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」)」の主な目的は、「個人の権利・利益の保護」ということになるが、それだけだと説明が大ざっぱすぎるので、もう少し具体的にみていこう。
この探偵業法の目的を平たくいうなら、次の2つのことを実現するためといえるのではないか。1つは「利用者を守ること」、そしてもう1つは「探偵業を営む者を規制すること」といえるのではないだろうか。その2つについて、次章以降で解説していく。
3.利用者を守ることが第一に考えられた探偵業法
そもそも探偵業法は何のためにつくられたのか。ひとことで言えば、利用者を悪徳業者から保護するため。利用者を消費者や一般消費者と言い換えてもいいかもしれない。つまり、国民を悪徳業者から守るため、国によってつくられたのが探偵業法といってもよいだろう。
悪徳業者が行う行為について、これがすべてと特定することはできないが、警察庁は「アダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業者に注意!」とWebサイトで呼びかけている(2019年10月現在)。
これは、アダルトサイト利用名目で高額な料金請求を受けた人が、トラブルを解決するためにインターネットで『アダルトサイト 無料解決』と検索したところ、自治体による消費生活センターとよく似た「消費○×センター」というサイトを発見し、そこに相談した結果、探偵業者(探偵業者を名乗る者を含む)から高額な調査費用を請求されたり、高額な解約料を請求されたりした。アダルトサイトからの業者からの返金もなかった」というようなもので、そのような相談が最近、国民生活センター等に数多く寄せられているということだ。
探偵業法は、悪徳業者から利用者を守るためのものでもある。このような悪徳業者は、実際は探偵業者とは限らないが、もしも探偵業者であった場合、探偵業法を違反(法律違反)していることになるのはいうまでもない。
4.悪徳な探偵会社を規制する探偵業法
利用者の側からでなく、探偵業界や探偵会社の側から探偵業法をとらえるとどうなるか。探偵業法違反となる主な行為を挙げ、それぞれに関する罰則を明記する。
4-1,無届け営業をした場合
探偵業は、営業所の所在地を管轄する警察署(正確には都道府県公安委員会)へ、営業時開始の前日までに営業開始届出が義務付けられている。届出を行わずに営業した場合は、探偵業法違反となる。(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
所在地を管轄する警察署への営業開始届出が必要、ということは、たとえば本社がある東京では営業開始届出を行っているが、大阪の支店では営業開始届出をしていない場合、探偵業法に違反していることになる。
4-2.名義貸しをした場合
探偵業の届出は、探偵業を営もうとする者が、営業所の所在地を管轄する警察署へ営業開始届出を行う必要がある。つまり、探偵業を行うことができるのは、営業開始届出を済ませた者だけ。
他人(営業開始届出をしていない者)に探偵業(興信所)の看板を貸して営業させることは違法行為となる。(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
4-3.探偵でないのに探偵を名乗った場合
探偵業を営む営業開始届出をしていないにもかかわらず、探偵を名乗って営利行為を行う者がいる。これは前述(3項)のアダルトサイトに関する高額請求・架空請求のようなものもあれば、「あなたが投資詐欺被害に遭ったお金を回収します」という債券回収詐欺、オレオレ詐欺などの振り込め詐欺を行う者もあり、いずれも詐欺行為だ。
探偵を名乗ることで信頼を得ようとしているのだが、実際のところは探偵ではない。よって、厳密には探偵業違反にあたらない。しかし、明らかな詐欺罪である。(10年以下の懲役)
5.探偵業を営むことができない6つのケース
探偵には、誰でもなることができるのか。答えはイエスであり、ノーだ。
まず、イエスから。探偵になるのに必須の資格は特になく、管轄の警察署に営業開始届出を行うことにより、探偵業を営むことができる。その意味でイエスだ。
では、ノーであるのはどういう場合か。次のいずれか1つでも該当する者は、探偵業を営むことができない。
5-1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
成年被後見人とは精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く情況にある者。少し難しい表現になるが、わかりやすくいうと、「しっかりしているときがほとんどない人」のことだ。
被保佐人という言葉も見慣れないかもしれない。これは、「忘れるときが増えてきたが、しっかりしているときもある人」といった意味合いだろうか。
破産者というのは、自己破産の手続き期間中の人に対する、法律上の呼び名。破産者で復権を得ない、というのは通常、自己破産してから3~6カ月ほどの状態だ。
5-2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
探偵業法違反やその他の法律違反を犯した場合、刑の執行を終えてから丸5年がたつまでは探偵業を営むことができない。
5-2.禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
探偵業法違反やその他の法律違反を犯した場合、刑の執行を終えてから丸5年がたつまでは探偵業を営むことができない。
5-3.最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
これは、ここ5年以内に営業停止命令・営業廃止命令を受けた者、という意味ではない。営業停止命令・営業廃止命令を破った、つまり、行政処分に従わなかった者という意味だ。
営業停止命令・営業廃止命令に従わないのは言語道断だが、そもそも営業停止命令・営業廃止命令の行政処分が下されることじたいがすでに問題だといえるかもしれない。
ちなみに、警視庁はWebサイトで「探偵業法違反等により、公安委員会が営業停止命令・廃止命令等を行った探偵業者(探偵業法に基づく行政処分)」を公表している。
5-4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
これは詳しく解説するまでもないだろう。文字どおりの内容といってよい。
5-5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(5-1~5-4)までのいずれかに該当する者
探偵業を営もうとする者が未成年の場合、親権者(一般的には親)、または本人を保護するために法律によって定められている代理人(法定代理人)が上記(5-1~5-4)に該当する場合は、探偵業を営むことができない。
5-6.法人でその役員のうちに上記(5-1~5-4)までのいずれかに該当する者がある者
探偵業を営む法人の役員が、上記(5-1~5-4)までのいずれかに該当する場合、探偵業を営むことができない。
この項では6つのケースについて説明した。ちょっと複雑に思える内容もあるかもしれないが、いずれも一般社会における平均的な考え方と大きく異なるものではないだろう。
6.探偵業務における「尾行」は法的に認められているか
探偵への依頼には浮気調査、信用調査、素行調査などをはじめ、さまざまなものがある。それらのいずれの場合においても発生するのが『尾行』だ。探偵といえば「尾行」、といってもいいくらい一般的にイメージされるものだろうし、たしかに「尾行」は探偵の代名詞といってもいい。
では、探偵による「尾行」は法的に認められているのだろうか。実際のところは、探偵業法において認められているのだが、条文を紹介しておきたい。
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
上記の条文にあるように、探偵業務における「聞込み、尾行、張込み」は法的に認められている。
7.探偵業務における調査と報道業務における調査の違い
探偵業務を行う営業を「探偵業」というが、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、報道に用いる目的で行われるものは除く。ここでいう報道とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることを指し、「探偵業法」の対象外になる。
わかりやすくいうと、両者の違いはこんな感じだ。基本的に、探偵業務は他人の依頼を受けて、尾行や調査、聞き込みなどが行われる。一方、報道は他人の依頼を受けて行うわけでなく、不特定多数の人に伝えるために取材や聞き込み、調査などを行う。
8.探偵業務における尾行とストーカー行為の違い
尾行や張り込みとストーカーの違いが気になる人もいるかもしれない。そこで、探偵業務における尾行とストーカー行為はどう違うのか、法律的な部分も含めて解説してみよう。まず、ストーカー規制法の条文を紹介する。
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
3 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
上記の文中に「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」、「同一の者に対し、つきまとい等」や「反復すること」とあるように、『恋愛感情があり、同一の者に対し、つきまとい等を反復する』ことがストーカー行為の定義のひとつになっている。
探偵業務は依頼から始まり、必要に応じて行うもので「特定の者に対する恋愛感情」から始まるものではない。また、尾行や張り込みと「つきまとい」は異なる行為だ。これで、仕事として尾行している探偵業務が、ストーカー行為とはまったくの別物であることがわかっただろう。
9.探偵会社を選ぶための6つのポイント
ここまで探偵業法やそれに関連した情報を説明してきたが、こんな疑問が頭の中でムクムクふくらんできているのではないだろうか。それは、「では、どんな探偵会社がよいのだろう?」という疑問だ。その疑問にこれから答えていこう。
9-1. 営業開始届出を確認できるか
探偵業を営むには、営業所の所在地を管轄する警察署(正しくは都道府県公安委員会)への営業開始届出が義務付けられている、という話をした。
この届出は、所在地を管轄する警察署への提出が必要となる。つまり、本社がある場所での届出はもちろんのこと、各地に支社や支店がある場合、それぞれの都道府県ごとの届出が必要となる。
これを確認するには、たとえば、東京本社であれば東京都公安委員会が認可した「探偵業届出証明書」があるか、大阪支店であれば大阪府公安委員会が認可した探偵業届出証明書があるか、といったことをWebサイトなどでチェックしてみるのがいいだろう。
9-2.比較的近くに拠点があるか
浮気調査であれ、人探し(行方調査)であれ、まずは電話またはメールで相談してみること。その後、自分の住まいから近い、探偵会社の支社や支店、事務所などを訪れ、専門のカウンセラーに直接会って相談するのが、通常の流れだろう。
その際、依頼者(相談者)の多くは、自宅(または勤務先など)から比較的近い支社や支店、事務所などを選ぶ。そう考えると、全国に多くの拠点をもっている探偵会社のほうが相談しやすいかもしれない。気になる探偵会社があるなら、Webサイトなどで支社や支店、事務所などの拠点が、自宅から比較的近い場所にあるかどうか、確認してみるといい。
探偵会社によっては、自宅や自宅の近くまでカウンセラーが出向いてくれる場合もあるので、子育てをしていて出かけにくいという人は、そのような対応をしてくれるか、問い合わせてみるといい。
9-3.調査成功率やお客様満足度はどうか
探偵会社の調査成功率やお客様満足度は、Webサイトで確認できる場合がある。どちらも100%に近づくほど高い。成功率もお客様満足度も100%というのはほとんどありえないが、90%や95%以上をひとつの目安にしてみるといいだろう。
9-4.弁護士や専門家、警察OBとの協力体制はあるか
この記事を読んで、探偵業法は厳しい法律で、探偵業の営業を続けるのがそれほど容易でないのはわかっただろう。法律の規定が厳しいうえに、弁護士事務所や警察OBとの協力体制がしっかりしているところであれば、より安心だろう。
探偵会社を選ぶときは、専門家によるフォローや調査後のサポートが万全かどうか、Webサイトなどで確認することをおすすめしたい。
9-5.調査料金や相談・見積り料金はどうか
調査料金について業界最安値をうたっている探偵会社もある。また、調査料金の後払い制を採用している会社もある。先にお金を払ってしまった、いいかげんな調査をされるのではないか。そんな不安をもっている人もいるだろう。そういう人は、後払いが可能かどうか、確認してみるといい。後払いが可能なら、調査のクオリティにかなりの自信をもっている会社だと判断してもいいだろう。
また、見積り・相談が無料かどうかも重要なポイントかもしれない。特に、浮気調査に限らず、初めて探偵会社に依頼するなら場合、相談無料のほうが気軽に連絡をしやすいだろう。
まとめ
探偵業法の説明を入り口に、探偵会社を営むのはそれほど容易ではないこと、探偵による尾行とストーカーの違いなどを説明してきた。また、探偵会社を選ぶためのポイントも紹介したので、探偵会社に依頼しようかどうか、依頼するとしたらどこに相談するのがいいか、迷っている人は参考になるのではないだろうか。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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