浮気/不倫の調査不倫の時効はいつ?時効前に取るべき行動と慰謝料請求について徹底解説
パートナーの浮気を疑っている男女のなかには、不倫の慰謝料請求を視野に入れて探偵事務所の利用を検討している人もたくさんいる。慰謝料を請求するのであれば、不倫の時効や慰謝料請求について正しく理解しておくことが大切である。この記事では、不倫・浮気の時効や時効を止める方法、慰謝料請求に必要となる証拠などについて詳しく解説していく。
1.時効はいつまで?慰謝料請求ができる期間
婚姻関係にある男女がパートナー以外の人と不貞行為に及んだ場合、慰謝料請求の対象となる。ここでいう婚姻関係とは、婚約や内縁関係も含まれる。ただし、慰謝料の請求期間は限られているため注意が必要だ。ここでは、パートナーの不倫相手が分かっている場合と、分かっていない場合の時効の違いについて見ていくこととする。
1-1.不倫の相手がわかっている場合
パートナーが不倫をしている相手が分かっている場合の時効は、不倫が発覚した日、もしくは不倫相手が判明してから3年である。慰謝料請求をするのであれば、この間に手続きを開始する必要がある。それは、時効が成立してしまうと、慰謝料請求の権利が消滅してしまうからだ。そのため、パートナーの不倫に気付いており、慰謝料請求を視野に入れているのであれば、早めに行動を起こす必要がある。
1-2.不倫の相手がわからない場合
パートナーの行動について『怪しい』と思っていても、『不倫相手が誰か分からない』というケースはよくある。不倫が発覚しても不倫相手が分からなければ、時効が進むことはない。加えて、不倫発覚から数年が経過していても、不倫相手が判明してから3年以内なら慰謝料請求は可能である。ただし、当初不倫相手が分からなかったとしても、途中で不倫相手が分かり3年の時効が成立すると慰謝料請求の権利は消滅してしまうため注意が必要だ。
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2.配偶者と不倫相手では時効の起算日が異なる
慰謝料請求の時効は、不倫相手が判明してから3年間という決まりがある。浮気相手に対しての慰謝料請求については、素性が判明しない限り時効が進むことはない。しかし、パートナーに対して慰謝料を請求する場合は、素性が分かっていることから不倫が発覚した日から起算することになるのである。このように、パートナーと浮気相手とでは、時効の起算日にずれがある。また、不倫に対する慰謝料の時効は3年であっても、離婚慰謝料の時効は離婚したときから進むこととなる。そのため、不倫が発覚してから3年以上が経過していても、離婚後3年以内であれば、不倫による精神的苦痛があったとして離婚慰謝料として請求することが可能である。
3.不倫のもう1つの時効『除斥期間』とは
不倫が行われてから慰謝料請求が認められている期間は、20年間である。この期間を『除斥期間』という。不倫の時効は3年と定められているが、除斥期間は20年と異なる点は注意する必要がある。20年間の間にパートナーの不倫が発覚し、不倫相手も判明した場合は、不貞行為があった日から慰謝料請求の時効が開始する。しかし、20年を経過してしまうと、不倫の事実を知ったとしても慰謝料を請求できる権利が消滅していることから、相手に対して慰謝料請求はできないのである。除斥期間に中断という制度はない。除斥期間は、不倫の事実を知らなかった人のための制度であるからだ。そのため、パートナーの不倫を疑っている場合には、できるだけ早い段階で不倫相手を特定することが重要である。
4.時効目前!不倫の時効を止める2つの方法
不倫の慰謝料請求の時効については、中断することが可能である。そのため、もし時効を延長したいと考えているのであれば、時効を止める方法について具体的に押さえておくことが大切だ。
4-1.配偶者と不倫相手に債務を認めさせる
不倫の時効を止めるためには、パートナーと不倫相手が不倫の事実を認めると同時に、慰謝料を支払う意思があるということを、口頭もしくは文書で認めさせる必要がある。具体的には、文書を作成して、日付の記入と署名捺印をさせることで、債務承認の証拠となる。債務承認とは、『債務がある』と債務者が認めることである。債務承認は、口頭で認めた場合でも成立する。しかし、口頭で承認させた場合でも、後から事実を覆すことは可能である。そのため、債務承認をさせたいのであれば、必ず文書を作成しておくことが大切だ。
また、配達証明付き内容証明郵便なら、時効が迫っている場合でもすぐに対処が可能だ。内容証明郵便というと、相手にプレッシャーをかける効果があるというイメージが持たれがちである。しかしながら、プレッシャーをかけるという意味合いだけでなく、内容証明を送付することによって、時効を延長させることができるのである。ただし、時効が止まるのは、債務承認や配達証明付き内容証明郵便の発送から6か月間と限られている点を十分把握しておくことが必要だ。
4-2.裁判所を利用する
パートナーの不倫で慰謝料の請求が可能と分かっているにもかかわらず、あえて裁判所を利用したいと考える人はそれほど多くはないと予想することができる。しかし、裁判所を利用した場合も、時効を止めることは可能である。慰謝料請求の起訴提起をすることによって、時効は止まるのだ。ただし、その後は裁判を進めていかなければならない。裁判を続けていくためには時間と費用がかかる。加えて、精神的な負担が大きくなってしまうというリスクも考えられるだろう。ただし、裁判で判決が出たら、10年間は時効が成立しないという点はしっかりと理解しておく必要がある。
また、夫婦間や不倫相手と話し合いをしても、慰謝料の金額などがまとまらなかった場合には、調停の申し立てをすることも可能である。調停の申し立てをすれば、家庭裁判所を通じて慰謝料請求の合意が目指せるというメリットがある。パートナーの不倫が発覚した場合、物事が冷静に考えられなくなるのはごく自然なことである。不倫の慰謝料請求に関する調停では、調停委員が話し合いに介入してくれることから、話がまとまる可能性が高くなるのである。
5.不倫の『時効前』『時効後』で異なる慰謝料請求の進め方
慰謝料請求をする場合、時効前か時効後かによって取るべき行動は変わってくる。ここでは、不倫の慰謝料請求をする場合、時効前と時効後の手続きの進め方について説明する。
5-1.時効前
時効前に慰謝料を請求する場合の流れを押さえておき、スムーズに手続きを進めていこう。まずは、パートナーや不倫相手に対して、不倫の慰謝料請求をする旨を伝えることから始めることがポイントだ。自身で慰謝料請求する意思があることを伝えなければ、パートナーや不倫相手が慰謝料を支払うための手はずを整えることはほぼないといえるからである。パートナー・不倫相手に慰謝料請求をすると伝える方法としては、対面や電話、内容証明などが挙げられる。
次に、パートナーや不倫相手と交渉が成立したら、慰謝料を受け取ることができる。ただし、当事者同士で話し合いが進まない場合もある。このようなケースでは、弁護士や裁判所を利用して、慰謝料の回収を目指すことがポイントだ。弁護士や裁判所が介入すると話がまとまりやすくなるため、話し合いが難航しているのであれば第三者を交えて交渉を進めることも視野に入れて準備を進めていく必要がある。しかし、不倫の慰謝料請求に関しては、家族に知られることや事態が大きくなることを避けて、当人同士で解決を目指すケースも多く見られるのが実情である。
5-2.時効後
不倫の慰謝料請求権は3年、もしくは20年で時効を迎えると決まっている。しかし、配偶者や不倫相手が『時効の援用』をしていなければ、慰謝料を請求できる可能性がある。時効の援用とは、慰謝料を請求される相手が時効の成立を主張することである。また、時効が過ぎていることを知らずに、『分割で支払ってもいいですか』など、慰謝料を支払う意思を見せた場合、パートナーや不倫相手は時効の主張ができなくなるのである。このように、時効が過ぎていても慰謝料が請求できる場合は、時効前と同様の流れで慰謝料請求が可能である。
6.不倫の時効前がおすすめ!できるだけ早く慰謝料請求をすべき理由
時効を迎えていても、場合によっては慰謝料請求が可能である。しかし、不倫で慰謝料請求をするなら、時効前のできるだけ早いタイミングで行うのが理想的だ。慰謝料請求を極力早く行ったほうがいいということには、いくつかの理由が挙げられる。まず、証拠を隠滅される可能性である。不倫の慰謝料請求をするためには、パートナーと不倫相手の間に不貞行為があったという証拠が必要だ。しかし、時間が経過すると、証拠を集めることが難しくなってくる。また、時間があれば、パートナーと不倫相手が口裏を合わせやすくなるという点も大きなデメリットだ。万が一、不倫関係が終わっていると、証拠集めはより困難となることが予想される。不倫関係が解消されていれば、探偵事務所に依頼するなどしても不倫相手が判明しないケースもある。不倫相手が特定できても所在が分からないこともあるため、慰謝料請求は早い段階で行うべきである。
7.慰謝料請求ができるケースとできないケース
パートナーが不倫をしているという事実が判明した場合、どのような状況であっても慰謝料を請求できると考えている人は意外と多い。しかし、すべてのケースにおいて慰謝料請求ができるわけではない。ここでは、慰謝料請求ができるケースとできないケースについて説明する。
7-1.慰謝料請求が認められるケース
慰謝料請求が認められるケースはいくつかある。まず、不倫相手に『故意・過失』があり、不貞行為によって『権利の侵害』を受けた場合である。ここでいう故意とは、不倫相手が『既婚者である』という事実を把握したうえで不貞行為に及んだケースである。加えて、交際相手が既婚者と知らなかった場合でも、『既婚者だ』と気付く状況があったにもかかわらず不倫をしたとしたら、それは落ち度があったということとなり過失にあたる。また、権利の侵害で慰謝料請求が認められるケースとは、これまで円満だった夫婦関係が不貞行為によって破綻した場合などである。たとえば、夫婦円満であったにもかかわらず、夫が不倫をしたことによって関係が破綻し、離婚をしたというケースの場合は、『妻の権利を侵害した』ということになり、慰謝料請求が認められるのである。
7-2.慰謝料請求が認められないケース
慰謝料請求が認められないケースについても把握しておき、自身のケースと照らし合わせてみよう。まず、お互いの素性を知らずに肉体関係に至ったケースである。ここでいう『お互いの素性』とは、既婚者であることなどである。ほかにも、出会い系サイトやSNSなどで出会った相手と肉体関係を持った場合も、お互いの素性を知らなかったという状況に相当する。次に、強姦や脅迫など、自分の意志で肉体関係を持ったわけではないというケースでも、慰謝料請求は認められない。
加えて、不倫をしているときに、『パートナーとは別居をしている』や『夫婦仲は冷え切っている』などの状況が背景にある場合は、すでに夫婦関係が破綻しているということを意味しているため、慰謝料を請求することが難しくなる。ただ、夫婦関係が破綻しているという状況はケースバイケースであることから、簡単に説明することは困難である。慰謝料請求が認められるかどうかは、不倫以前の夫婦関係がどのような状況であったかという点も重要なポイントだ。
さらに、すでに慰謝料に相当する金額の支払いを受けているケースでも、慰謝料請求は難しくなる。たとえば、不倫相手に対して慰謝料を請求するよりも前に、パートナーから慰謝料を受け取っている場合だ。このようなケースでは、『社会的制裁は受けた』とみなされる可能性があるため注意が必要である。『パートナーに裏切られた』という精神的な苦痛は、金銭を受け取ったからといって癒されるものではない。しかし、パートナーが相場よりも高い慰謝料を支払っている場合は特に、不倫相手に対しての慰謝料請求が難しくなる可能性がある。
8.いくらもらえる?不倫の慰謝料相場
芸能ニュースなどで不倫・浮気の慰謝料にまつわる報道を目にすると、『不倫の慰謝料は相当高額になるのだな』と思っている人もいるだろう。しかし、パートナーが不倫をした場合でも、慰謝料がそれほど高額にならないケースもある。慰謝料の相場は、50~300万円である。しかし、慰謝料の金額に関しては、特別な基準が設けられているわけではない。慰謝料の金額は、過去の判例や弁護士事務所などの調査から、ある程度は相場を予測することが可能なのである。たとえば、不倫の慰謝料相場は、夫婦関係を継続するか、離婚するかによって金額に差が出るのが一般的である。パートナーが不倫をすることによって夫婦関係に与えた損害の度合いが大きくなればなるほど、高額な慰謝料が認められる可能性は高くなる。
9.不倫による慰謝料が高くなるケース
慰謝料の金額が決定する背景には、夫婦関係や不倫相手の事情なども考慮される。ここでは、不倫の慰謝料が高くなるケースについて具体的に紹介する。
9-1.婚姻期間や夫婦の関係性
婚姻関係や夫婦の関係性は、不倫の慰謝料を決めるうえでの重要な要因のひとつとなる。まず、婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料は増額されるのが一般的である。婚姻期間が長い場合には、パートナーに裏切られたことに対する精神的ショックは大きく、万が一不倫が原因で離婚をすることになっても再スタートを切るのが難しくなることが予想されるため、慰謝料は増額される傾向がある。一方、婚姻期間が1~2年程度と比較的短い場合は、精神的苦痛がそれほど大きくないと判断される可能性もある。
次に、夫婦円満であった場合である。パートナーが不倫をするまで夫婦円満・家庭円満であった場合には、『不倫によって家庭が崩壊した』と解釈することができる。そのため、慰謝料も高くなるケースが多い。さらに、不倫によって離婚に至った場合も精神的な苦痛は大きいと判断することができ、慰謝料も高額になる可能性がある。ただし、離婚をしないからといって、慰謝料の請求ができないというわけではない。慰謝料請求については、離婚を前提として行うものではないという点をしっかりと理解しておく必要がある。
9-2.支払う側の態度や資力
慰謝料を支払う側の態度や能力も、慰謝料の金額に大きく影響してくる。まず、不倫の常習性についてである。たとえば、『二度と不貞行為はしない』と約束したにもかかわらず、また不倫をしてしまったという場合には、『常習性がある』『悪質である』と判断される。そのため、不倫を1回した場合の慰謝料よりも、複数回不倫をしたときのほうが慰謝料は高額になる可能性が高いのだ。パートナーの不倫が何度も繰り返されている場合は、それだけ精神的なショックも大きくなることが予想され、慰謝料も高額となる傾向にある。
次に、不倫相手の社会的地位や資力が高いケースである。不倫をした当事者の年収が高い場合は、慰謝料の金額にも影響を与えると考えるのが一般的だ。たとえば、慰謝料として100万円を請求する場合でも、無職や破産者に請求するのと、年収1億円の人に請求するのとでは、意味合いがまったく変わってくる。ただ、慰謝料を支払う側の年収が高ければ、慰謝料の増額を決める要因のひとつとなるだけであって、確実に高額な慰謝料を受け取ることができるわけではないと理解しておくことが重要だ。
また、不倫相手に対して金銭を貢いでいた場合は、深刻な状況であると判断されるケースが多い。たとえば、パートナーが不倫相手に金銭を貢いだことがきっかけで、家族が貧しい生活を強いられた場合には、慰謝料は増額される可能性が高いのである。
9-3.夫婦間の子どもの有無
夫婦間に子どもがいるかどうかという問題も、慰謝料の金額に影響を与える欠かせない要因である。子どもがいるにもかかわらず不倫をした場合、パートナーだけでなく、子どもに与える精神的苦痛がより大きくなるものと判断できる。そのため、慰謝料の金額も大きくなる傾向がある。加えて、未成年の子どもがいる場合や子どもの人数が多い場合も、慰謝料はより高くなる可能性がある。これは、親が不倫をしたことによって、傷ついた子どもの人数が多いほど、慰謝料の金額が高くなるということを意味している。
また、不倫が原因で離婚する場合、慰謝料と養育費は同一視されがちである。しかし、これらはまったく異なるものである。慰謝料は、あくまでもパートナーの不貞行為で受けた精神的損害に対する賠償である。一方、養育費は子どもの教育や監護のために必要なものだ。不倫によって離婚をするのであれば、慰謝料と養育費の取り決めを行う必要がある。しかし、慰謝料と養育費は切り離して考えることが大切だ。
9-4.交渉力
パートナーが不倫をした確かな証拠はあったとしても、当事者で話し合いを行うなかで慰謝料の増額を目指すことは困難である。また、慰謝料の相場は理解していても、適切な金額を提示することは難しい。しかし、交渉力があれば慰謝料を高額にすることも可能だ。裁判や調停では、さまざまな事情が考慮される。そのため、交渉力に優れた弁護士に依頼をすることが重要である。弁護士に依頼すると、過去の事例から適切な慰謝料を算定することができる。ゆえに、適切な交渉を行い、状況によっては慰謝料の増額も実現する可能性がある。
10.裁判による慰謝料請求で認められる証拠
裁判で慰謝料請求をする場合には、証拠として認められるものを提出する必要がある。ただし、一般の人が不倫の証拠と思っているもののなかには、証拠として認められないものも含まれている。そのため、どのような証拠が認められるのかを知っておくと、慰謝料請求をスムーズに進めることができるようになるのだ。ここでは、不倫の証拠として認められるものについて、具体的に紹介する。
10-1.写真
写真は不貞行為を証明するための証拠となるものである。ただし、パートナーと浮気相手が写っている写真なら何でも良いわけではない。たとえば、『ふたりで旅行やデートをしている』や『街を一緒に歩いている』、『キスをしている』などの写真は、証拠として不十分であると判断されるケースがほとんどである。仮に、これらの写真を提出したとしても、言い逃れをされる可能性が高い。
不倫の証拠として写真を使うためには、パートナーと不倫相手に肉体関係があったことを証明できるもので、ふたりの顔がはっきりと写っているものであることが重要だ。具体的に、不倫の証拠として認められる写真は、ホテルや浮気現場に出入りしている様子が分かるものに限る。ホテルや不倫相手の部屋に出入りしている写真なら、肉体関係があったことの証明も可能だ。ほかにも、性行為の様子が写った写真なども、不倫の証拠と認められる可能性が高い。しかし、性行為の写真などはパートナーや不倫相手が所持しているケースがほとんどであるため、入手すること自体が困難といえるだろう。
10-2.音声・映像
パートナーや不倫相手の音声や映像も、場合によっては証拠となる可能性がある。たとえば、パートナーと不倫相手が不倫を認めた音声である。ただし、このような音声の場合は、内容によっては『自白を強要された』と反論される恐れもあり、不倫の証拠としては弱いと判断されるケースもある。そのため、音声や映像を証拠として使いたいと考えているのであれば、不倫の前後の様子が分かるものであることが欠かせない。
10-3.クレジットカードの明細書や領収書
ラブホテルなどを利用したときのクレジットカードの明細書や領収書があれば、肉体関係があったことを証明するときに役立つ。ただし、レストランなどの食事の領収書からは肉体関係の確認ができないため、不倫の証拠にはなりにくい。ただし、ビジネスホテルなどの領収書の場合には、『仕事の打ち合わせ』などと言い逃れすることもできるため、証拠としては不十分である。
10-4.メール・手紙
パートナーと不倫相手のメールや手紙を証拠とする場合には、肉体関係があったことが推測できる内容のものに限る。たとえば、LINEでのやり取りを証拠とする場合、スクリーンショットは有利な証拠として認められない可能性が高い。スクリーンショットは加工が疑われやすいものであるため、証拠としては不十分である。LINEの内容を証拠としたいなら、スクリーンショットではなく、LINEの画面を端末ごと写真で撮影しておくことがポイントである。さらに、メールや手紙に肉体関係があったことが分かる画像や動画が添付されていると、それが証拠として認められる可能性が高い。撮影された日時や場所などが分かるものであると、不倫が継続して行われていることを証明したいときにも役立つといえる。
10-5.探偵事務所による調査報告書
探偵事務所による調査報告書も、慰謝料請求で認められる証拠である。調査報告書には、パートナーと浮気相手に肉体関係があったことが調査結果として明確に記されている。たとえば、調査報告書にはホテルへの出入りが分かる写真や目撃情報などが細かく記載されていることから、証拠能力が非常に高いという特徴があるのである。
11.浮気調査は2種類!自力調査と探偵調査のメリット・デメリット
浮気調査の方法としては、自力で行うか、探偵事務所に依頼するかの2種類が挙げられる。ここでは、自力調査と探偵調査の具体的な調査方法やメリット・デメリットについて紹介する。
11-1.自力調査
パートナーの浮気を自力で調査する方法としては、パートナーの持ち物チェックや尾行などの方法が挙げられる。自力調査をすることの最大のメリットは、調査にかかる費用を安く抑えることができる点にある。加えて、誰にも知られずに調査を続けられる点も、自力調査のメリットといえる。
一方、自力調査には、いくつかのデメリットもある。たとえば、パートナーに浮気・不倫の調査をしていることを気付かれてしまうと、夫婦関係が悪化する恐れがある。もし、話し合いによって関係の修復を望んでいる場合でも、パートナーに気付かれてしまったら一気に離婚へと突き進んでしまう恐れさえあるため注意が必要だ。加えて、自力調査していることをパートナーに気付かれてしまうと、証拠を隠滅される可能性も高い。証拠を隠滅されてしまうと、浮気や不倫を立証すること自体が困難となる。さらに、軽い気持ちで始めた証拠探しも、やり方を間違えてしまうと罪に問われることもある。たとえば、パートナーのスマートフォンをチェックして証拠を得ようとすると、『プライバシーの侵害』となる。このように、自力での調査には限界があり、デメリットも多いと心得ておくことが大切だ。
11-2.探偵調査
探偵事務所に調査を依頼すると、GPSを用いた調査に加えて、調査員による尾行や張り込みを行ってくれる。経験豊富な調査員による調査では、証拠を確実に手に入れることができる可能性が高い。また、パートナーが不倫をしていることには気付いていても、不倫相手の素性が分からないというケースはよくある。不倫による慰謝料請求を考えているのであれば、不倫相手の氏名や住所などがはっきりと分かっている必要がある。
さらに、探偵事務所に依頼した場合は、裁判で使える調査報告書を作成してくれるというメリットもある。たとえば、自力調査で撮影した写真は、裁判では証拠として認められない可能性もある。不倫調査はスピーディーに行うことが重要であるため、確実に裁判で使える調査報告書が作成できるという点は大きなメリットである。また、探偵事務所を利用すると、弁護士の紹介やカウンセリングを受けることができるなどのアフターフォローも行ってくれる。パートナーの不倫調査は精神的な負担が大きくなることから、専門家による的確なアドバイスやフォローは重要である。
一方、探偵事務所に依頼する場合のデメリットとしては、費用がかかる点や、調査に時間がかかることもあるという点が挙げられる。費用が気になる場合は、複数の探偵事務所から見積もりを取るなどして、自分の予算に合ったものであるかどうかを判断する必要がある。また、ターゲットに関する情報がほとんどない状態で探偵事務所に依頼をしてしまうと、その分調査時間が長くなってしまう可能性はある。調査をできるだけ短時間で終えたいのであれば、パートナーの行動をメモするなどして、探偵事務所に情報を提供することが大切だ。
12.探偵事務所を利用した浮気調査の流れ
浮気調査に探偵事務所を利用するのであれば、利用方法を理解しておくとスムーズである。ここでは、相談から調査報告を受けるまでの流れを見ていこう。
12-1.相談・依頼
探偵事務所の多くが、相談は無料で受け付けている。また、非通知や匿名での電話相談も可能である。加えて、探偵事務所に無料相談をしたからといって、必ず契約をしなければならないというわけではない。そのため、まずは探偵事務所に相談してみてから、依頼するかどうかを決めることがポイントだ。
12-2.調査
探偵事務所の調査では、調査員がパートナーや不倫相手の行動をしっかりと調査してくれるため、証拠集めの際に利用するとたくさんのメリットがある。探偵事務所の場合は尾行や張り込みなどを中心とした調査を行っており、証拠となる画像や映像を撮影してくれる。そして、調査結果をまとめて、調査報告書を作成するというのが主な流れである。
12-3.調査報告
調査報告では、依頼者に対して調査報告書の内容の丁寧な説明が行われる。そして、弁護士や専門家とのパイプがある探偵事務所の場合は、慰謝料請求や離婚の手続きのサポートまでしてくれる。必要に応じて弁護士事務所を紹介している探偵事務所も多くあるため、慰謝料請求もスムーズに行うことが可能である。
まとめ
不倫の慰謝料請求には時効がある。ゆえに、タイミングを逃すと請求できなくなってしまう恐れがあるため、時効を止める方法や慰謝料請求の流れについて知っておくことが大切だ。さらに、慰謝料請求の相場や金額が高くなるケースについて知識を深めておき、探偵事務所を上手に活用することも欠かせない。まずは、パートナーの不倫の有無を確かめ、証拠をつかんだうえで、必要であれば慰謝料請求の準備を進めていこう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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