浮気/不倫の疑いパートナーが不倫している!?そもそも不倫とはどこからなのか
信頼していたパートナーの裏切りが与える精神的ダメージは計り知れない。浮気や不倫を疑いつつ、どうすればよいのかわからずに悩んでいる人もいるのではないだろうか。しかし、そもそも不倫とはどこからが不倫と呼べるのか、浮気とはどう違うのかが分からない人もいるだろう。そこで今回は、浮気と不倫の違い、不倫はどこからが不倫と呼べるのか、法律的には不倫の証拠としてどのようなものが有効となるのかを紹介する。
1.不倫は浮気と同じ?不倫に定義はあるのか
夫婦では、パートナーが他の異性に心動かされたり、肉体関係を持ったりすることを浮気や不倫という言葉を使って表現することが多い。一方で、婚姻関係にないカップルのパートナーがそのような行為を行った場合は、浮気とは言われるが不倫と言われることはない。このことからも、婚姻関係を結んでいるかいないかによって、違う言葉が使われていることがわかる。ここでは浮気と不倫の違い、不倫とはどういう状態のことを指しているのか、そこに定義はあるのかについて紹介しよう。
1-1.浮気とは?人それぞれの感情
浮気とは、婚姻関係のあるなしに関係なく、広く一般的に使われている言葉である。配偶者や恋人など、特定のパートナー関係にある人がいながら別の人と関係を持つことを意味するほか、1人の人に決められず多くの異性と関係を持ちたいと考えるような多情な人を指して『浮気者』と呼ぶこともある。浮気という状態はそのような浮ついた気持ちや状態を指しており、法律などで定められているものではない。そのため、どんな行為を浮気と呼ぶのかについてはカップルや夫婦によって境界線が異なることを覚えておこう。
例えば、浮気は肉体関係だけにとどまらず、浮ついた気持ちそのものを指す言葉でもあるため、ハンサムな男性や美しい女性に思わず目を奪われただけでも、浮気だと断じることができるわけである。手をつなぐなどのスキンシップをした場合は浮気、二人きりで食事をしたり遊びに行ったりしたら浮気など、浮気かどうかはパートナーの判断によるものが大きい。キスから先は浮気だがそれまでは浮気ではないというように、肉体関係があるかどうかを重視している人も多いだろう。
浮気かどうかの判断は人それぞれ違う。平気だと思っていたものが、実際に目の当たりにすると些細なことさえ許せなくなるというケースも多い。そのときの感情によるものも大きいが、その人の道徳観や価値観、家庭環境なども大きく作用してくるため、カップル同士、夫婦同士でよく話し合って価値観を共有しておくことが重要だ。パートナー以外の異性との約束を優先してしまったり、気持ちがそちらに向いてしまったりすることに対して良い感情を持つ人はいないだろう。パートナーに対して後ろめたいと感じる気持ちが少しでもあるならば浮気といえるのではないだろうか。
1-2.不倫とは?不貞行為
不倫と浮気は似ているようで異なる。本来、不倫という言葉は人の道や倫理から外れることを意味するが、内縁関係や事実婚も含めた婚姻関係にあるパートナー以外の異性と恋愛関係になり、性的な関係を持つことに対して使用されることが多い。例えば、特定のパートナーがいるものの結婚してない男性(彼氏)と、(その男性のパートナーでない)結婚していない女性(彼女)が性的な関係を持つことを「浮気」と呼ぶことはあっても、「不倫」とはいわないのが一般的だろう。不倫は法律上では不貞行為に当たり、配偶者以外との肉体関係があるかないかで判断されるため、気持ちの浮つきや特定の異性に好意を持ったとしても、肉体関係がないならば不貞行為であるとは言えない。また、民法上では『特定の相手と不貞行為を繰り返すこと』となっている。
不倫には3つのパターンが存在する。一つ目は、結婚している人が配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまうケースだ。結婚していながら夫や妻以外の人と肉体関係を持つことは明らかな不貞行為となり、言い逃れできない場合も多い。二つ目は自分が独身で配偶者を持つ人と肉体関係を持ってしまうケース。この場合、結婚していることを故意に隠されるなどして知らされていない場合は、過失がなかったとして不貞行為には当たらないこともある。ただし、途中で既婚者だと知っていて関係を続けた場合は過失がないとは言えない。
最後は配偶者を持つもの同士の不倫であり、いわゆるダブル不倫と呼ばれるものである。ドラマなどでも話題となり、耳にしたことがある人も多いのではないだろうか。お互いに家庭を持っている場合、それぞれの家庭に影響を与えてしまうため、ほかのケースよりも問題が大きくなる場合が多い。基本的には、どちらか一方でも婚姻関係がある場合、肉体関係に発展した時点で不倫になってしまうことを覚えておこう。不倫は刑事上の罪に問われることはないが、民事上の違法行為に当たる。訴えられた場合、離婚訴訟に発展したり、損害賠償金を支払ったりするリスクがあることを忘れてはならない。同時にパートナーに不倫をされた場合は、それらをパートナーに請求することができるのだ。
しかし、実際はどこからどこまでが肉体関係であると認められるか気になる人もいるだろう。手をつないだりキスをしたり、抱きしめあったりすることを肉体的な接触ととらえる人もいるかもしれない。しかし、これらの行為は友情や親密な交際でも行われる行為であることから、肉体関係とはとらえることができない。浮気ではあっても不倫とは呼べないため、法律的に争うことは難しいだろう。ただし、肉体関係以外にも、関係性の深さや長さによっても不倫、不貞行為と認められるケースもある。例えばラブホテルや旅館などの宿泊施設に二人きりで長時間滞在した場合や、すでに同棲している場合、部屋に泊まった場合などである。肉体関係があったかどうかは明確にわからなかったとしても、状況証拠から肉体関係があったと予測することができる場合は不貞行為に当たる可能性が高い。
1-3.認められる不倫とは?法律上の問題
婚姻、婚約、内縁関係にある男女には、夫婦関係を円滑に保つため、民法第752条によって『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない』と定められている。民法上には明記されていないものの、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると考えられており、不貞行為は不法行為となり、離婚の原因となりうるものである。ただし、法律上で不貞行為を証明するためには、その行為が離婚や慰謝料の請求が認められる不貞行為であると認められることが重要である。
不貞行為には、恋愛関係にある異性との行為以外にも、相手の合意がない性行為や金銭を支払って行う性行為も含まれている。ただし、一方が不貞行為を働いたからといってすぐに不貞行為と認められるかといえば一概にそうとは言えない。法律的には不貞行為を繰り返すことが夫婦関係を継続させることが厳しい重要な貞操義務違反行為とみなされるため、一度や二度の肉体関係では不倫関係と認められないケースも存在するのだ。例えば一度限りの不貞行為であり、相手に深い反省が見られる場合や、今後不貞行為を働く恐れが少ないと判断された場合などは、結婚生活を継続できると判断されるケースもある。
理不尽だと思うかもしれないが、成人前の子どもがいるケースでは、子どもの養育環境なども考慮して総合して判断するためだ。そのため、離婚裁判を起こした場合も、不倫として認められるためには肉体関係を繰り返したことにより、婚姻関係を継続させることが困難であることを証明できなければならない。そうでなければ離婚理由になるほどではないと判断されてしまう恐れがあることに留意しておきたい。
また、不倫関係を証明するためには、肉体関係があったという根拠となる証拠を提示しなければならない。具体的な証拠がなければ、いくら怪しい行為が続いたとしてもパートナーの不貞行為は認められない。具体的な証拠となるのは、パートナーと不倫相手が一緒にホテルや不倫相手のマンションなどに出入りしている姿を写真や動画で記録したものなどである。法律上裁判所が不倫と認めるのは、こうした確かな証拠に基づいて立証することのできる、反復的な不貞行為のことだけなのだ。
調査成功率97.5%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上
2.パートナーの不倫を裁判所に認めさせる手順を知っておく
普通に生活を送っていても、パートナーの不審な行動や態度の変化などによって不倫を疑うケースは多い。しかし、不倫をしているようだと感じても、具体的な証拠がない限り裁判所は取り合ってくれない。また、パートナーに問い詰めたとしても、のらりくらりと言い逃れを繰り返したり、かえって不倫の手口が巧妙になったりして証拠がつかみにくくなることもあるだろう。そこでここでは、計画的に不倫の証拠をつかむための手順と方法について紹介する。
2-1. 不倫の証拠をつかむため調べる
パートナーが不倫を行っていた場合、夫や妻の精神的ダメージは非常に大きなものとなる。そのため、精神的に不安定になって極端に落ち込み、仕事や家事が手につかなくなるなど、日常生活がままならなくなってしまう人も多い。また、パートナーに対して激高し、ちくちく嫌味をいってみたり、暴言を浴びせてしまったりする人も多いのではないだろうか。思い悩んだ挙句に、不倫相手にメールを送ったり、電話をしたり、直接怒鳴りこもうとしたりする人もいるかもしれない。
しかし、まずは落ち着いて現在の状況を冷静に見極め、自分が今何をするべきか考えて行動することが大切だ。そして、パートナーの不倫が事実であるかどうかをしっかり見極める必要がある。そのためには、現状で調べられることはすべて調べるようにしなければならない。そしていざ不倫をしていることが確信にかわったなら、今後について考えをまとめておこう。特に考えなければならないのは、不倫関係を速やかに解消させて夫婦関係を修復したいのか、離婚して慰謝料を請求したいのかについてだ。
不倫が発覚した当初は、混乱してどうしたらよいかわからない状況に陥ることもあるが、真実を知ることは、自分自身の感情や思いを見極め、意思を固めることにも役立つ。ただおろおろと疑うしかない状況は想像以上に神経をすり減らしてしまうのだ。やり直すにしろ新たな人生を歩むにしろ、問題解決のためには、前を向いてまずは一歩踏み出してみる勇気が必要だろう。
2-2. 不倫の証拠をつかむため行動する
不倫を証明するためには、裁判所が認めるような証拠をつかまなければならない。不貞行為があったことが確認できる、もしくは推測することができる証拠を集めることが大切だ。しかし、不貞行為の立証は簡単なことではない。捏造や詐称も多いため、裁判所によって厳しく制限されているからだ。また、一般的には、不貞行為によって婚姻関係が破綻したかどうかが裁判での焦点になる。このことを踏まえて証拠を集めることを心がけたい。
まず、不貞行為とみなされる行為について確認しておこう。不貞行為は肉体関係があった、あるいは肉体関係があったと推定される行動、もしくは性交渉に類似した行為が含まれる。例えば出会い系サイトで知り合った相手と肉体関係を持つことや、風俗に通い詰めることなども不貞行為にあたる。しかし、この場合は客として相手をせざるをえない状況や、行きずりの相手で婚姻関係を確認できるかどうか疑問が残ることからも、不倫行為の相手方に責任追及をすることは難しい。
明確に肉体関係があるとは断言できないものの、状況から肉体関係があったと推測できるケースもある。相手のアパートやマンション、ラブホテルなどの密室で長時間二人きりで過ごしている場合や、一緒にアパートを借りて同棲しているケースなどがこれに当たる。この場合は、肉体関係があった証拠がなくても、同棲している物件やアパート、マンション、ラブホテルなどに出入りしている証拠をつかむことで証明することができる。ほかにも、酔った勢いで肉体関係を持ってしまったケースや、パートナーの不倫を知って報復のために不貞行為を行った場合、しつこく誘われて断れなかった場合も不貞行為になる可能性が高い。
これらの不貞行為の証拠として裁判や交渉で提出できるものは、写真や動画、音声、クレジットカードの明細やレシート、Suicaなどの利用履歴、メールやLINEでのやりとりなどがあげられる。特に写真や動画は証拠能力が高く、パートナーが不倫相手と性行為に及んでいる写真や、衣服を身に着けずに二人でベッドにいる様子などがパートナーの携帯電話やパソコンに残っていれば、不貞行為の証拠として最も有力な証拠となりうる。
また、興信所や探偵事務所の調査報告書なども信ぴょう性の高い証拠といえるだろう。ほかにも、手帳や日記の記録、SNSやブログの履歴なども、場合によっては重要な証拠となりうるケースがある。ありとあらゆる場面から幅広く証拠を集めることが重要だ。不倫相手の妊娠や、生まれた子供が不倫相手の子どもであることが疑われるケースでは、妊娠、堕胎を証明する書類や子どもの血液型やDNA鑑定の結果なども証拠となりうる。
逆に、集めた証拠の中には、裁判所での証拠としては使えないものもある。例えば捏造や改ざんが疑われるものや、盗撮、盗聴、盗み見などで違法に集めたものだ。また、特定の異性とやり取りしたメールであっても、愛情表現はあっても肉体関係を感じさせる内容でなければ証拠にはならない。証拠になるかならないかは判断が難しいこともあるため、とりあえず役立ちそうなものはすべて集めておくように心がけよう。
証拠を集める際には、普段からパートナーの行動パターンを把握しておくことが大切だ。例えば会社までの通勤手段、残業の有無、土日の過ごし方など、普段の生活環境を確認しておこう。いつ頃出張に行ったのか、残業した日は何時に帰宅したのかなど、細かいことは忘れないように手帳などにまとめておく。日記をつけておくのも良い。ただ、写真や動画などの決定的な証拠を個人で集めるのは非常に難しい。基本的に証拠集めはパートナーに気付かれないように行うことが必要だが、不倫がばれないように警戒しているケースが多いからだ。そのことも考慮にいれて、自分で証拠を集めるのか、探偵事務所などのプロに依頼するのかを決めるようにしよう。
3.不倫を見抜く!怪しいパートナーの不倫を調べる方法
不倫中のパートナーは、不倫していることを巧妙に隠そうとするものだ。疑わしいと思っても確証に至らないケースも多いだろう。そのため、パートナーの不倫を突き止めるためには、少しでも疑わしいと思ったことはすべて調べることが大切である。必死に隠そうとしている相手から情報を引き出し、証拠を集めることは簡単ではない。そこでここでは、どのように調べていけばよいのか、有効な手段を紹介しよう。
3-1. 不倫してないのか質問する
まずは、相手の反応を確認するために、不倫をしていないか質問してみよう。無理に問い詰める必要はない。前触れなく突然『不倫していないよね』など、冗談っぽく問いかけてみるのがポイントだ。『なんでそんなこと聞くの』『突然どうしたの』など、答えが疑問形で帰ってきた場合や驚いた反応が見られた場合は不倫をしている可能性が高いといえる。この場合、不倫をしているパートナーは、不倫をしていることがどこまでばれているのか焦っているからだ。実際に不倫をしている人は、『浮気』や『不倫』というフレーズに敏感になり、過度に反応してしまうことが多い。質問した直後の反応や表情をよく観察することがポイントだ。
ただし、怪しいからと言ってその場で不倫を追及することはやめておこう。かえって警戒され、証拠を隠蔽したり会うのを控えたりするケースもあるからだ。また、逆切れして激高され、夫婦関係が一気に険悪化してしまう恐れもある。『友達が不倫されて離婚するみたい』『ドラマでみて不安になった』などと適当にごまかしておこう。そのうえで、『自分だったらと思うと耐えられない』『パートナーを裏切るなんて信じられない』など、不倫に対して嫌悪感を持っていることをアピールしておくとよい。
逆に、怒ったり笑ったりした場合は浮気をしていない可能性もある。『そんなことありえない』『不倫をするなんて最低だ』というように怒りの感情をあらわにした場合や、『心配性しなくていいよ』『うちには縁のない話だね』というように笑っているならば、ひとまず安心してもよいだろう。ただし怒った後も笑顔が見られない場合や、態度が変わったり黙りこんだりするようならば、安心はできない。しばらくは様子を見て観察するようにしておこう。
4.パートナーの不倫を確信したなら今後どうしたいのかを決める
パートナーを調べた結果、残念ながら不倫をしていると確証を得た場合は、今後自分がどうしたいのかを決める必要がある。パートナーが不倫をしていた場合に取りうる手段について順番に見ていこう。
4-1.今後も夫婦関係を続ける
不倫は許せないことだが、不倫が発覚した後も婚姻関係を継続させたいと考える人も少なくない。すでに何度も不倫を繰り返し、夫婦関係が完全に破綻している場合は離婚を視野に入れることもある。しかし、一度の過ちであれば許したいという人や、これまでの結婚生活が順調であり、まだパートナーに対する愛情が残っている場合は、不倫が発覚したからといって無理に離婚を選択することはない。特にパートナーが心から反省し、やり直す意思を持っているならばやり直すことを前提に考えてみよう。ただし、不倫をしていたパートナーと夫婦関係を続けることは、さまざまなデメリットも存在する。メリットとデメリットを頭に入れたうえで冷静に判断することが必要だ。
まずメリットとしては、お互いの本音をぶつけることで新たに夫婦関係を築けることだ。雨降って地固まるということわざにもあるように、危機を乗り越えたことによってお互いが大切な存在であることを再認識し、改めて大切にしていきたいと思いあえるようになるかもしれない。もちろん不倫は悪いことであり、不倫行為自体を正当化することはできない。しかし、過ちを心から後悔する気持ちがあれば、パートナーへの償いの気持ちも大きくなり、これまで以上に愛情が深まるケースもある。
また、子どもがいる場合は、婚姻関係を継続することで子育て環境を維持できるというメリットも大きい。実際子どもの気持ちや養育環境を維持するために、離婚を選択しないという人も多いのではないだろうか。親の離婚は子どもにとって非常にデリケートな問題であり、親以上にショックを受けることもある。また、離婚により生活環境が変わったり経済状況が変化したりすることで、子どもの今後の人生に大きな影響を与えることも考えなければならない。パートナーが子どもへの愛情を失っておらず、子どものためにもやり直したいという意思があるならば、夫婦が揃っているほうが子どもにとって望ましい家庭環境といえる。
しかし、子どものために自分が犠牲になると考えてしまう場合や、離婚はしなくても冷え切った家庭環境では、かえって子どもの精神衛生上好ましくない場合もある。子どものために離婚しないと決めたのなら、子どものためにより良い家庭環境を築くための努力も必要であることを考えておこう。夫婦が憎しみあっているようでは、子どものためにはならない。少なくとも、子どもの親としてお互いを尊重し、思いやる気持ちを持ち続けることが大切だ。
離婚しない場合のデメリットとしては、修復に時間がかかることが考えられる。一度壊れた信頼関係を再び築き上げることは想像以上に難しい。夫婦関係を続けていくうえでことあるごとに不倫された事実を思い出し、いらだつことや悲しくなることも多いのではないだろうか。すべてを忘れるには時間がかかるし、すべてを許す日はこないかもしれない。傷ついた心をいやすためにはそれなりの時間が必要であることを心にとめておこう。
また、一度の不倫で心を入れ替える人も多い中、懲りずに何度も不倫を重ねる人もいる。不倫をする人は基本的に自分に甘く、流されやすい傾向にある。一度許したことで不倫に対するハードルが低くなり、バレたら謝ってしまえばいいと簡単に考えてしまうかもしれない。こうした考えの甘さや弱さなどが治らない限り何度でも不倫を繰り返すことがある。こうしたケースは結局離婚となってしまう場合も多い。
4-2.離婚して夫婦関係を解消する
離婚を決意した場合は、今一度冷静になって考えてみよう。離婚をすることで気持ち的にはすっきりするかもしれないが、後々のことも考えて動かなければならない。まず、離婚には、協議離婚、離婚調停、離婚裁判の3つのケースがある。多くの夫婦は、離婚の際協議離婚といわれる夫婦の話し合いによって離婚を決めており、離婚する夫婦の約9割が協議離婚によるものである。協議離婚は話し合いで解決する方法であり、どちらか一方でも離婚に同意していない場合は問題が長引く傾向にある。
協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に立って離婚の話し合いを進めることになる。調停での話し合いで合意が成立した場合は離婚成立となり、成立しなかった場合は離婚裁判を起こすことになる。離婚裁判では、裁判官が双方の主張を聞いたうえで、訴えた内容が離婚理由に該当するかどうか判断する。裁判は証拠に基づいて行われるため、離婚を成立させるためには不貞行為の証拠が必要となる。
パートナーがすんなり離婚に同意した場合は協議離婚で済むが、離婚に応じなかった場合は、離婚調停、離婚裁判と発展していく可能性があることを考慮しておこう。子どもがいる場合、どちらが親権を持つのかも争いの焦点になる。また、離婚後に引っ越しする場合は、子どもの転校や引っ越し費用、新しい住まい探しなども必要となる。離婚後の生活プランもある程度準備しておくと良いだろう。
4-3.慰謝料を請求する
パートナーが不倫をした場合、不倫相手に慰謝料を請求しようと考える人は多いのではないか。しかし、不倫の事実があったとしても、必ずしも慰謝料が発生するとは限らない。基本的には慰謝料はパートナーと不倫相手の双方に請求することができるが、認められた金額を連帯で支払う形になる。例えば慰謝料が100万円の場合、ひとりに請求するなら100万円、二人に請求するなら50万円ずつ支払うことになる。こうした慰謝料の支払いを逃れるために、パートナー、不倫相手ともに肉体関係を認めないケースが多い。
メールやLINEなどで会いたい、愛している、などと会話を交わしていたとしても、『冗談だった』『肉体関係はなかった』と言われてしまうと証明することは難しい。裁判所では証拠に基づいて慰謝料の有無も判断するため、慰謝料を請求するためにはパートナーと不倫相手が肉体関係にあったということを否定できない証拠が必要となる。
5.不倫の証拠を自分でつかむために行動する
夫婦関係を続けるにしても、離婚するにしても、不倫の証拠をつかむことは必要だ。ここでは、パートナーの不倫をつかむための行動や、それに伴うリスクについても紹介する。
5-1.自分で行動!尾行
パートナーが不倫するときの行動パターンを把握している場合、場所の特定が容易になる。この場合は自分で尾行して確かめてみるのもいいだろう。しかし、尾行している人がパートナーのよく知っている妻や夫の場合、尾行に気付いてしまうことも多い。そのため、尾行するときは普段しないようなファッションをしてみよう。靴音が響かないようなスニーカーなどの靴を準備することも大切だ。ただし、実際に尾行してパートナーが不倫相手と仲良くしている姿をみると、冷静に尾行を続けられないこともある。また、パートナーに見つかってしまうと、その場でけんかになったり逆上されてしまったりして、危険が伴うこともあるため注意しよう。
5-2.自分で行動!張り込んで撮影
不倫の証拠となるのは、肉体関係があったことを証明できる写真や動画である。とはいっても、実際にベッドに一緒にいる写真を手に入れることは難しい。そこで狙うのが不倫相手とともにラブホテルに出入りしている写真や、不倫相手のマンションへ出入りするシーンの動画だ。ただし、使うカメラの機能や撮影技術によっては、映像が不鮮明となり、せっかく撮った証拠が使えないケースもある。また、ホテルに出入りするパートナーと不倫相手を目の当たりにして取り乱してしまうリスクも高い。さらに、パートナーに見つかってしまった場合、撮影した証拠写真などを消されるリスクも考えておこう。
6.不倫の証拠をつかむために依頼する
自分で不倫の証拠を集めるのは、さまざまなリスクが存在する。冷静な判断ができなくなることや身の危険を感じることもあるだろう。そのため、不倫の証拠集めは専門家に依頼する方法が確実だ。ここでは探偵事務所に調査を依頼した場合、どのような調査で証拠をつかむのかについて紹介する。
6-1.依頼する!尾行
探偵事務所に依頼することで、パートナーが実際に不倫しているのかどうか、不審に思っている普段の行動を詳しく調査することができる。尾行を行う場合は、対象者に気付かれないことと、対象者を見失わないことが重要となる。人通りの少ない場所では見つかるリスクが高くなり、人通りが多いところでは見失うことが多く、意外と難易度は高い。その点尾行調査では二人以上で尾行するケースが多いため、見失うことがほとんどない。また、遠方でも車やバイクを使って尾行するため、証拠を押さえやすいのもポイントだ。証拠となる写真や動画などを入手できるほか、不倫相手が誰なのか、どこに住んでいるのかなど、不倫相手の情報も入手することができる。
6-2.依頼する!張り込んで撮影
不倫調査における張り込みは、パートナーと不倫相手が肉体関係を持ったという証拠写真などを撮影することを目的にしている。長時間に及ぶこともあるが、尾行と同様に通常二人以上で張り込みを行うため、証拠撮影の成功率は高い。特に撮影が難しい、複数の出入り口があるシティホテルやマンションでは、複数人で張り込みを行うことによって確実性をあげているケースが多い。また、カメラとは気づかないような小型カメラの使用や、夜間の撮影にはナイトカメラを使用するなど、状況に応じて撮影方法を選んでいる。一般人が張り込み調査を行った場合、不審人物として警察に通報されたり、盗撮やのぞきと間違われたりすることもあるため、こうした特殊な撮影技術を持つプロへの依頼が確実だ。
まとめ
不倫は、裁判所などでは根拠のある証拠がなければ、証明することができない。あいまいな表現のメールやLINEのやり取りだけでは証拠としては認められないケースも多いが、自分で証拠をつかもうと尾行や張り込みをすることはリスクが高いだろう。苦労して撮影しても、画像が不鮮明だと証拠として認められないケースもあるのだ。確実な証拠が欲しい場合はプロへの依頼を検討してみよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
HAL探偵社の浮気チェック
調査成功率97.5%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上