浮気/不倫からの復縁浮気防止の誓約書を書かせたい!具体的な効力や含めたい内容は?
自分のパートナーが浮気をしていて残念に思う方も多いだろう。離婚とまではいかないが、浮気の再発を防止したいというならば、誓約書を書かせるのがおすすめだ。誓約書を作ることで今後の浮気防止につながり、将来離婚ということになっても強力な証拠となる。しかし、誓約書を作成するとなると、不明な点が多く、作る上での注意すべきポイントが多数存在する。この記事では、誓約書の具体的な効力や含めたい内容を説明する。
浮気防止の誓約書とは?
まずは、浮気を防止するために必要な、誓約書の基本的な点から説明する。誓約書とは何らかの約束した事柄の内容を書き記してまとめた書面のことだ。契約や話し合いの場面において制作され、浮気以外だと、企業が入社もしくは退職する社員に提出させるケースが一般的だろう。浮気に関してだと、「今後はしない」「浮気したら100万円の慰謝料を払う」などの約束を誓約書にまとめることができる。こういった約束は口頭でも有効だが、後から約束の事実を証明できず、もめることもある。そのため、本気で浮気を防止したいなら、口頭ではなく、しっかりと書面に残せる誓約書を推奨する。
また、誓約書と契約書の違いを気にする声もあるだろう。契約書は双方同意の上で書面にサインや捺印を行うが、誓約書は一方が相手側に申し入れ、もう一方だけが書面に同意の旨を記すという違いがある。浮気に関してだと、浮気をされた被害者が書面を制作。パートナーに内容を確認してもらい、サインや捺印をしてもらうというイメージだ。
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浮気防止の誓約書のメリット1:証拠になる
人によっては、わざわざ誓約書を書かせるのは気が引けると感じるかもしれない。しかし、口約束では裁判でパートナーが、「証拠がない」「浮気は許してもらった」と証言すれば、パートナーにとって有利な判断を下される可能性がある。では逆に、「今後は浮気をしない」という誓約書をパートナーに書かせたとしよう。すると相手は、一度は浮気をしたという事実を認めるということである。離婚訴訟など、将来的に過去の浮気が問題になった場合でも、誓約書があれば浮気の事実がもみ消されることはない。また、誓約書を書いたにもかかわらず、再度浮気をしたとなれば、離婚時に慰謝料の増額へつなげることも可能だ。
誓約書を証拠として確かなものにしたい、将来的には離婚も検討しているならば、後に詳しく解説する「公正証書」にすることがおすすめ。公正証書にすることで、相手との約束をより強力な証拠にできるからだ。たとえば、パートナーである旦那(または妻)が浮気をしていたとなれば、ショックで相手のことを信じられなくなったり、今後どうすればよいのか大いに悩んだりする可能性がある。今すぐに離婚したいという要望がなければ、まずは一旦、冷静に誓約書を制作してみるのを推奨する。
浮気防止の誓約書のメリット2:今後の浮気を防ぐ
誓約書を書かせることで、浮気の当事者に心理的なプレッシャーをかけることができる。口頭で「今後二度と浮気をしない」と約束しても、口約束ではいずれ効力が薄れていく可能性がある。だが、書面に書かせ、具体的な禁止事項やペナルティーを書面で示すことで、相手はまた浮気をしたくなったとしても、慰謝料などのペナルティーが「かせ」となって実行するのを踏みとどまってくれる可能性がある。
加えて、パートナーに対して自分が如何にやってはいけないことをしたのかを自覚させたり、反省させたりといった心理的な効果を期待できる。また、口約束ではなく誓約書をしっかりと書かせるとなると、浮気をされた被害者が如何に本気なのかを、相手に強く訴えることもできる。理想としては浮気問題を乗り越えて、パートナーは配偶者自身や夫婦関係を悔い改めることだろう。
ただ、ここで気をつけたいのが、パートナーがどういった理由から浮気を再発しなくなったのかという点だ。というのも、誓約書に「浮気したら100万円の慰謝料を払う」などと明記し、その約束が効力を発揮しているのならば逆に要注意だ。なぜなら、浮気をしたパートナーは配偶者を愛していてもう裏切りたくないのではなく、「慰謝料を払いたくないだけ」という現金な理由で浮気をしないだけかもしれない。
浮気そのものは許されない行為であるが、慰謝料を恐れているから浮気をしない人と夫婦生活を送るのは、本当に二人が望んだ毎日だろうか? 誓約書で相手に大きな心理的プレッシャーを与えることはできるが、自分を裏切ったパートナーが憎いからといって、あまりにも重苦しく相手に誓約書を突きつけるのは、後の夫婦生活を考慮すれば注意が必要である。
浮気防止の誓約書のメリット3:将来的な離婚に備えられる
誓約書を書かせる以上、パートナーには二度と浮気をしてほしくないという方は多い。しかし、浮気癖があるパートナーでは、誓約書を書かせても再発防止が難しいかもしれない。また、相手が浮気を再発しなくとも、以下のような不満を抱えている方は少なくないだろう。
・一度浮気をしたような人間と円満な夫婦生活を送れるとは思えない。
・今すぐに離婚するわけにはいかないが、将来的には離婚を検討している。
とはいえ、すぐに離婚に持ち込むとなると、悩ましい問題が押し寄せてくるだろう。
・経済的な問題
・子どもの養育費やどちらが引き取るかなど
・世間からの目
などにより、現在は難しいが将来的に離婚を検討している場合も、誓約書を書かせるのを推奨する。なぜなら、相手に浮気の事実を認めさせておけば、将来的な離婚においても、自分にとって有利な条件となりやすいからだ。また、メリット1でも触れた通り、誓約書の存在そのものが後の離婚訴訟や慰謝料請求訴訟において、強力な証拠となりえる。高額な慰謝料や損害賠償請求、親権などを勝ち取れる可能性がある。今は無理でもいずれは離婚を考えているようなら、勇気を出してでも誓約書を相手に書かせる意味はある。
浮気防止の誓約書の法的効力は?
ここまで誓約書のメリットを挙げてきたが、実は誓約書そのものには法的効力はなく、これに関しては浮気防止も同じである。では、誓約書を書かせる必要性はないのかというと、しっかりと意味はある。なぜなら、誓約書を書かせなくても、夫婦の間には、貞操義務を守らなければならない貞操権が存在する。そのため、誓約書の有無に関係がなく、違法行為であると相手を責めることができる。よって、「もう浮気はしない」という約束は、法律的に当たり前のことだ。誓約書に「もう浮気はしない」と明記するのは確認の意味が強く、どちらかというとパートナーにプレッシャーをかけるといった心理面な面でのメリットが大きい。
また、慰謝料に関しても同様で、浮気をした相手に請求すること自体はできる。ただ、慰謝料を支払うといっても、具体的にいくらとなるかはケースバイケースとなる。夫婦の婚姻期間や子供について、不貞行為を行った者の経済力や資産など、さまざまな要素を裁判官が考慮して、具体的な慰謝料が決定される。しかし、たとえば「浮気したら100万円の慰謝料を払う」といった文面を誓約書に記しておくことで、慰謝料を通常よりも多く請求できる場合がある。というのも、具体的な金額を記載していれば、あらかじめ金額について合意があったとみなされ、誓約書に表記されている100万円の支払い義務があると、裁判官から認められやすくなるからだ。
恋人関係における浮気防止の誓約書は要注意!
このように、夫婦間において誓約書を書かせるメリットは大きく、一度でも浮気をされたのなら、誓約を結んでおいた方が後々有利に立ち回れる。しかし、人によっては、結婚をしていない恋人どうしで誓約書を書かせたいという方も存在するだろう。結論からいうと、恋人どうしで浮気防止の誓約書を作っても法的に有効とはいえず、慰謝料を請求するのは難しい。まず恋人同士の関係では、貞操義務や貞操権といったものは存在しない。貞操義務があり、浮気について慰謝料請求が認められるのは、婚姻関係にある夫婦のみだ。
仮に、「恋人同士でも浮気をしたら100万円請求する」という誓約書を書かせたとしても、夫婦ではない者同士の関係を法的に拘束するのは難しく、個人の尊厳を妨げると判断される可能性が高い。効果があるとすれば、相手にプレッシャーを与えるなどの、心理的な側面に限られるだろう。ただ、恋人同士であっても、誓約書が有効な場合もいくつか存在する。まず1つ目が、将来の結婚が約束されている婚約関係にある場合。そしてもう1つが、婚姻届を出していないだけで、事実上は夫婦同然の生活をしている内縁関係のカップルの場合だ。どちらも、事実上結婚をしているようなもののため、やはり、普通の恋人同士では誓約書を書かせてもあまり意味がないといえる。
浮気防止の誓約書は誰に書かせたらいい?
誓約書にサインさせるなら、当然ながらまずは浮気したパートナー(配偶者、内縁関係の相手、婚約者)になる。誓約書を書かせることで、浮気を防止し、今後浮気したときの慰謝料について約束できる。また、誓約書は不倫相手にもサインさせるという手もある。たとえパートナーは浮気をするつもりがなくても、不倫相手が諦めていない場合もある。そうなれば配偶者に隠れて密会を行ったり、関係性が復活したりといったことにつながる恐れがある。
そのため、浮気の再発を防ぐには、パートナーだけでなく不倫相手にも書かせるのが効果的だ。浮気をされた自分がどれほど怒っているかといった本気度をアピールでき、パートナーに近付かないようけん制することにもつながる。また、これは意外と知られていないが、不倫相手にも慰謝料を請求することができる。法的に不倫相手は、浮気をしたパートナーと共同で貞操権や平穏な生活を侵害した共同不法行為者にあたるからだ。もしも離婚したときのために慰謝料を期待したい方は、浮気をしたパートナーだけでなく、不倫相手にもしっかりと誓約書を書かせるのがおすすめだ。
ただ、パートナーや不倫相手に誓約書を書く場合、注意したいのがいわゆる「W(ダブル)不倫」のケースだ。配偶者がパートナーに対して慰謝料を請求できるということは、逆に相手も慰謝料を請求できるからだ。また、ダブル不倫ではお互いに非があり、話し合いを四者間で行うとなれば、交渉が難航する恐れがある。もしもダブル不倫のような両方に非があるならば、下手に不倫相手に誓約を結ばせようとはせず、パートナーのみを対象とした方が良い場合もありえる。
浮気の当事者に誓約書へサインさせる方法
誓約書を書かせる上で最もネックとなるのが、如何(いか)にして相手にサインさせるかだろう。一番適しているのは当事者同士の話し合いで、直接サインを得ることだ。夫婦間なら話し合いも簡単にできるため、サインさせるのもそれほど難しくないだろう。問題なのは不倫相手にサインさせる場合だ。一番手っ取り早いのはパートナーから相手の名前や住所を聞き出し直接会って交渉、もしくは不倫相手に内容証明郵便で誓約書を郵送し、サインさせる方法となる。しかし、面識がない相手といきなり交渉するのはハードルが高く、お互いに感情的になってもめてしまい、泥沼化するケースが考えられる。
そういった懸念があるなら、以下のような対策がおすすめだ。
・浮気をしたパートナー経由でサインさせる
・裁判所の調停を利用し、調停委員に話し合いの仲介をしてもらう
ちなみに後者は不倫相手だけでなく、夫婦間でも利用できる。浮気をされた方の立ち位置が、パートナーに強くあたることができるなら、簡単にサインさせられるかもしれない。しかし、浮気をされたからといって、強気に接することができないならば、裁判所の調停を利用するのも1つの手だろう。注意点として、当事者間での仲介は家庭裁判所だが、不倫相手との仲介は簡易裁判所に依頼しなければならない。
浮気防止の誓約書を作るときに気を付けること
ではいよいよ、誓約書を制作する上でのポイントを解説する。誓約書は手書き、パソコンのソフトでの作成のどちらでも問題ない。ただし、氏名は必ず自筆させる。ハンコに関しては認印でも有効だが、できれば実印を使用した方が良い。誓約書は当事者の人数に合わせて同じものを複数用意し、それぞれに全員がサインと押印をする。
浮気防止の誓約書に含めたい内容1:浮気の事実
誓約書には必ず、浮気すなわち不貞行為があったことを明記する。このとき特に大事なのが、「浮気をした」や「不倫をした」という言い回しではなく、しっかりと「不貞行為」を行ったと明記しなければならない点だ。なぜなら、浮気や不倫という言葉は、法的な意味が定まっていない。きちんと「不貞行為」、つまり性交渉をしたとパートナーが認めた上で、誓約書を作らなければならない。逆にいえばパートナーが不貞行為に及んだとしても、確たる証拠がなければパートナーも認めてくれない恐れがある。不貞行為に及んだという決定的な証拠を集める方法については後述するが、証拠がなければ厳しいという旨を覚えておこう。
さらに、もし離婚に至った場合どれだけ有利な条件を突きつけられるかは、不貞行為を行った日時や程度などを、誓約書に詳しく記載できているかで変わってくる。具体的にいうと、「いつからいつまで関係があった」「2人で旅行に出かけて不貞行為をした」など。ただ、細かな日時や場所を覚えていないというケースもあるため、相手側が覚えている範囲に留めておいても問題ない。不貞行為をはっきりと追求するのをためらうかもしれないが、過去の不貞行為を確実に証明するというのは、将来的に再度不貞行為があった場合の慰謝料請求や、離婚時に大きな意味をもつ。他でもない自分自身のために、断固たる精神で相手から聞き出そう。
浮気防止の誓約書に含めたい内容2:浮気をしない約束
続いて、誓約書に書くべきは、浮気をしない約束だ。もともと夫婦間では不貞行為自体が違法行為のため、2度めの浮気という時点で慰謝料を請求することが可能だ。だが、「今後は浮気をしない」と約束させたにもかかわらず、浮気をしたとなると、離婚時に被害者がより有利な立場になるというメリットがある。加えて、誓約書の紙面でしっかりと、「今後は浮気をしない」と表記することで、パートナー側も浮気を回避する精神につながる可能性がある。
また、浮気をさせないと約束させる場合、現在の不倫相手とだけでなく、今後別の不倫相手と不貞行為を行わないと明記することも重要だ。最も誓約書を書かせたにもかかわらず、何度も浮気をするような相手なら、離婚の準備をしておくのが良いだろう。
浮気防止の誓約書に含めたい内容3:禁止する行為
誓約書を書かせたにもかかわらず、パートナーか不倫相手のどちらが諦めていないケースもある。そうなってくると、密かに連絡を取り合ったり、接触したりと、結果的に関係性が回復する危険性がある。まずは、「お互いの関係をしっかりと解消する」ということを誓約書に記載しよう。
ただ、これだけではどちらかが再度コンタクトをとってくる恐れがある。関係を終わらせるだけでなく、再び関係が回復しないよう、誓約書にはっきりと、以下のような禁止行為を明記しておこう。 ・連絡や密会を禁止する ・再び男女の関係になることを禁止する。 ・SNSでのつながりも絶ち、連絡先を削除することを約束させる。 ・仕事などで関わりがある場合は、私的なコミュニケーションを禁止する。
SNSやメールなどは、向こうがコンタクトをとっていることになかなか気づけないため、しっかりと誓約書に盛り込んでおく必要がある。向こうが連絡を取り合っている媒体にもよるが、お互いの連絡先を削除可能なら、すぐに削除するよう促そう。
やっかいなのは職場が同じだったり、身内だったりといったりといった、2人の付き合いを完全になくすのが不可能な関係だ。特に職場が同じ場合、不倫相手を退職させるのは非常に難しい。かといってパートナーの方を退職させるのも現実的ではない。そこで、誓約書に「仕事上の必要がある場合を除いての連絡を禁止する」など、ある程度は妥協した条件にする必要がある。また、忘れてはいけない点として、パートナーと不倫相手の浮気を防止したいなら、不倫相手の方にもしっかりと誓約書にサインさせよう。どちらか一方だけに誓約させても、もう一方が諦めずに連絡を取ってくるケースもありえるからだ。
浮気防止の誓約書に含めたい内容4:ペナルティー
不倫相手と接触するなど、浮気再発につながる行為を禁止するだけでも十分効果的だが、それでもこっそりと密会をしたり、たまに連絡を取り合ったりすることも考えられる。そこで、効果的なのが誓約書にペナルティーを盛り込むことだ。「浮気をもう一度したら慰謝料を100万円払う」など、具体的にどれだけのリスクがあるのかを記載しておこう。
正確な金額を決めておくことで、相手は不貞行為につながるような些細な行動でも、実行すべきかためらいを覚える可能性がある。また、慰謝料を請求すると記載しておくことで、離婚時にスムーズな支払いを受けられる可能性も高まる。ただ、あまりにも高すぎる金額を記載すると、そもそもパートナーや不倫相手が同意せず、誓約書にサインしてくれない恐れがある。また、高額過ぎると、そもそも支払いが可能なのかといった問題も出てくる。
誓約書に記載する慰謝料の相場は50~300万円ほどといわれている。慰謝料は具体的にいくらなのか、明確には決められておらず、ケースバイケースだ。ただ、もしも離婚にまで発展すると、慰謝料は高額なものとなる。逆に誓約を破ったが、離婚にまで至らなければ慰謝料は少額になる。少額では不満を感じるかもしれないが、そもそも離婚しなければこれからも夫婦生活を送り続けるため、負担は少ないほうがお互いにとってメリットが大きい。
浮気防止の誓約書に含めたい内容5:離婚の条件
「パートナーが再度浮気をするのが心配だ」「もう一度浮気をしたら離婚も考えている」という場合、誓約書に離婚の条件を記載しておくのも1つの手だ。「もう一度不貞行為をしたら離婚する」など、離婚も覚悟していると口約束ではなく書面で記すことで、パートナーや不倫相手に強烈なプレッシャーを与えることができる。また、離婚について記載するなら、離婚時の条件も詳しく書いておくとより効果的だ。具体的にいうと、子どもに関する親権や慰謝料、財産問題など。
ただ、離婚の条件を記載するにあたって注意点がいくつかある。まず第一に、誓約書上で離婚の条件を記載し、パートナーが同意したとする。しかし、誓約書には離婚を強制させるほどの力はない。正式に離婚するには、妻と夫の双方が離婚届を提出する時点で同意する必要がある。第二に、誓約書に離婚条件まで書くとなると、あまりにもプレッシャーを与えすぎて、夫婦間の仲がギクシャクしたりする恐れがある。特に子どもがいる家庭は注意する必要がある。ギクシャクした関係が長引けば、子どもの成長に影響を及ぼす可能性も考えられるからだ。具体的な離婚条件まで記載するのなら、一度よく考えてから誓約書に記す必要があるだろう。
浮気防止の誓約書に含めたい内容6:迷惑行為をしないこと
もしも不倫相手に誓約書を書かせるなら、迷惑行為をかけないよう禁じる必要がある。というのも、不倫相手にパートナーとの接触を禁じただけでは、周囲にパートナーと浮気していた事実を広めたり、悪意ある誹謗中傷をされたりするリスクがあるからだ。特に最近は多くの人がSNSを利用しており、誰でも情報を簡単に発信できてしまう。
「〇〇さんの旦那は浮気をしていた」など、不倫相手が書いた誹謗中傷がネット上に残り続けるのは非常に問題がある。なぜなら、浮気をしていたパートナーなどの名前をネット上に検索したときに、そういった誹謗中傷が表示されるかもしれず、お互いの今後に悪影響を与える恐れがあるからだ。また、不倫相手の質が悪いと、無言電話や手紙での脅迫、さらに、自宅への押しかけといった物理的な迷惑行為を行う場合もある。こういった迷惑行為がエスカレートしていくと、ご近所中で噂されてしまい、結果的に引っ越しを迫られる可能性もある。そのため、不倫相手に誓約書を書かせるならば、迷惑行為をしないよう忘れずに記載しておく必要がある。
浮気防止の誓約書を作る際の注意点
誓約書を作る上で注意しなければならないのは、過剰な内容を約束させても、すべてが認められるわけではないという点だ。たとえば、「もう一度浮気をしたら5億円払う」「浮気をしたらビルから飛び降りる」など。このように、あまりにも過剰な内容を記載すると、誓約書自体が認められないリスクがある。浮気をした相手が憎いあまり、我を忘れて現実的ではない内容を書き殴るのは控えるべきだろう。また、当たり前といえば当たり前だが、配偶者と離婚すれば夫婦の関係も解消されるため、過去に作成した誓約書の効力はなくなる。離婚した後にパートナーが誰と付き合おうとも、他人が干渉することはできないというわけだ。
浮気防止の誓約書はテンプレートや例文を参考に
浮気防止の誓約書についてはインターネットで検索すれば、無料のテンプレート、ひな型(または、ひな形)などが見つかるはずだ。それらをダウンロードし、パソコンで誓約書を作成してもいいし、手書きで仕上げてもいい。文面についても「浮気 誓約書 例文」などで検索すると、いくつもヒットするだろう。それらを参考に、自分で誓約書を作成し、浮気したパートナーや浮気相手などにサイン、押印してもらってもいいが、もしも不安があるなら専門家に相談してみてもいいかもしれない。
浮気防止の誓約書の作成をプロに依頼するメリット
ここまで浮気防止のために、誓約書を制作するポイントを説明してきた。さっそく自分で誓約書を作ってみようという方も存在するだろうが、「自分で制作するのは不安だ」「きちんとしたプロに頼みたい」といった心配もあることだろう。そういった心配があるようなら、自分で制作するのではなく、法律の専門家に頼むのが一番だろう。行政書士など法律を熟知しているプロなら、素人の誓約書よりも効果的な書類を制作できる可能性が高い。
また、浮気に関する誓約書を制作する場合、「不貞」「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」といった用語を使用することになる。しかし、裁判でどのように判断されているか専門知識がなければ、誤った書き方をしてしまい、自分に有利だったはずの誓約書が、想定していたような効果を発揮しないかもしれない。裁判で誓約書を証拠として提示するつもりなら、細心の注意を払う必要があるというわけだ。
浮気防止の誓約書の作成をプロに依頼するメリット
ここまで浮気防止のために、誓約書を制作するポイントを説明してきた。さっそく自分で誓約書を作ってみようという方も存在するだろうが、「自分で制作するのは不安だ」「きちんとしたプロに頼みたい」といった心配もあることだろう。そういった心配があるようなら、自分で制作するのではなく、法律の専門家に頼むのが一番だろう。行政書士など法律を熟知しているプロなら、素人の誓約書よりも効果的な書類を制作できる可能性が高い。
また、浮気に関する誓約書を制作する場合、「不貞」「慰謝料」「親権」「養育費」「財産分与」といった用語を使用することになる。しかし、裁判でどのように判断されているか専門知識がなければ、誤った書き方をしてしまい、自分に有利だったはずの誓約書が、想定していたような効果を発揮しないかもしれない。裁判で誓約書を証拠として提示するつもりなら、細心の注意を払う必要があるというわけだ。
まとめ
浮気防止の誓約書を作るときは、浮気の事実や禁止事項、ペナルティーなど、多種多様な要件を踏まえた内容にすることが大切である。また、パートナーや不倫相手に浮気を認めさせるなら、相手が浮気をしたという強力な証拠が求められる。しかし、素人が証拠を集めようと尾行などをするのはリスクが高い。まずは、探偵など頼れるプロに相談し、確実に証拠集めをした方が良い。気持ちを改めてしっかりと準備し、誓約書を制作しよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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