その他探偵事務所との契約をクーリングオフする方法は?
パートナーが浮気をしているのではないかといった疑いを抱いた時などに、真相を突き止めるために探偵事務所に調査を依頼する人もいるだろう。しかし、途中で気が変わったり、何かの事情ができたりして、調査依頼を取りやめなければならない時があるかもしれない。そんな時、解約金がいくらかかるのかとか、すでに契約を交わして着手金を払ってしまっていた場合は、お金は戻ってくるのだろうかと心配になる人もいるに違いない。 だが、一定の条件さえ満たしていれば、契約後にも解約金を取られず、払い込んだお金の返還を求めることができる制度がある。それが「クーリングオフ制度」だ。クーリングオフという言葉は聞いたことがあるが、その具体的な内容までは知らないという人も多いのではないだろうか。そこで、クーリングオフ制度の内容や適用条件を解説するとともに、探偵事務所と契約する際のチェックポイントなどをお伝えする。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフは、いったん契約の申し込みや、契約の締結をした後でも、消費者が冷静に考え直すことができるように、一定の期間内であれば一方的に無条件で契約を解除できる制度。販売員が突然家に訪ねて来て、百科辞典などの高額な商品を強引に売り込み、分割払いで契約させるトラブルが増加したため、 1972 年にこの制度が導入された。
マルチ商法や催眠商法など、巧妙化する不当な販売行為から一般消費者を守る制度であり、当初は規制対象が限られていたが、2008年の特定商取引法の改正により、原則すべての業種にクーリングオフが適用されることになった。ただし、クーリングオフの対象にならない商品やサービスもあるし、契約時の状況や契約からの経過日数によっても適用されないケースがある。クーリングオフ制度の概要や適用条件を見ていこう。
制度の概要
消費者が自らの意思で商品やサービスの提供者と契約を結んだ場合、その契約を守らなければならないのが原則だ。しかし、販売員が突然訪問してきたり、電話をかけてきたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合まで、「一度契約したら守らなければならない」という原則のままでは、消費者は非常に不利な立場になる。例えば、「催眠商法」では、閉鎖的な会場に人を集めて、販売員が巧みな話術を使い、雰囲気を盛り上げて、冷静な判断を失わせてから来場者に高額商品を販売する。「マルチ商法(連鎖販売取引)」は、「必ず儲かるから」などと言葉巧みに商品を買わせて販売組織に加入させ、その友人・知人も勧誘して組織を拡大していく商法だ。
「クーリングオフ」には、「頭を冷やす」という意味があり、このような特殊な状況で契約を結ばされてしまい、後から冷静になって「解約したい」と思い直した消費者が、一定期間内であれば契約を白紙撤回することができる。ただし、取引の中には、商品をじっくり選べる通信販売などもあるので、すべてがクーリングオフの対象になるわけではなく、その種類と期間は特定商取引法によってそれぞれ決められている。
具体例を挙げると、訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法等を含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等の継続的なサービス契約)、訪問購入(店舗以外での消費者からの物品買い取り)については8日間。マルチ商法、業務提供誘引販売取引(仕事のあっせんを誘い文句に商品・サービスを販売する内職商法)については、20日間のクーリングオフ期間が設けられている。
探偵業務におけるクーリングオフ
探偵事務所や興信所が行う調査の契約については、以前は特定商取引法の指定役務に該当せず、クーリングオフの適外だったが、2008年の法改正により、クーリングオフが適用されることとなった。探偵業においても、事務所以外の場所で契約をした場合は、「訪問販売」に該当すると見なされ、クーリングオフが可能になったのだ。
調査契約に関しては、探偵事務所に出向いたり、自宅に探偵を呼んだりすると、調査依頼をしていることが第三者に知られるのではないかという不安を感じる依頼者もいたため、かつては依頼者の要望に応じて事務所や自宅以外で待ち合わせし、契約を行っていたケースも多かった。しかし、法改正以後は、依頼者の事情は考慮しつつも、原則、事務所で契約を取り交わす形になっている。また、探偵は、特定商取引法のほかに、消費者契約法と探偵業法も遵守しなければならず、そのルールに反した場合も、クーリングオフの対象となる。
クーリングオフの期限と効力
探偵の調査契約に適用されるクーリングオフは、「訪問販売」に関するものであるため、その期間は基本的には、「契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内」と定められている。この期間内であれば、探偵側の合意がなくても、依頼者は自己都合により無条件で契約を解除することが可能だ。そして、その時点ですでに料金を支払っていたのであれば、探偵はその料金を全額返金しなければならず、解約手数料などの損害賠償も請求できないことになっている。
さらに、探偵が契約内容に関して虚偽の説明をしたり、説明すべきことを故意に告知しなかった場合や、契約書を手渡さなかったり、虚偽の記載をした場合は、探偵に懲役・罰金が科せられるケースもある。このようなリスクがあるために、法令をきちんと守っている探偵であれば、不備のない契約書を作成して、事務所内で契約を取り交わそうとするだろう。また、何らかの事情により、事務所以外で契約することになった場合は、クーリングオフを考慮して、その期間内の8日間は動くことができず、調査開始が遅くなってしまうという依頼者側のデメリットも生じてくる。
クーリングオフができるケース
探偵との調査契約で、クーリングオフが適用されるのは、①探偵事務所以外の場所で契約した場合 ②重要事項明が不十分な場合 ③契約書に不備がある場合、のいずれかの条件に該当する時だ。①については、探偵事務所以外の場所(カフェ、ホテル、その他のパブリックスペース等)で契約したケースや、探偵の方から依頼者の自宅に訪ねてきて契約を交わしたケースが訪問販売に当たると見なされる。また、事務所内であっても、依頼者の契約の意思が不安定になるような状況下で契約が結ばれた時も、クーリングオフが適用される。
②の「重要事項」とは探偵業者の名称と代表者名、法令の遵守、提供できる探偵業務の内容、調査費の概算額と支払い時期、契約の解除、秘密保持などで、探偵業者が依頼者と契約する際には、それらの事項を記載した書面を渡し、説明をしなければならないことが探偵業法で定められている。契約時に重要事項説明書を手渡さなかったり、説明が不十分で、依頼者が契約内容を正確に理解できなかったりした場合、クーリングオフが可能になる。
③の契約書も同様で、書類に不備があったり、依頼者が契約内容を適切に確認できなかった場合は、クーリングオフの対象になる。契約書には、調査の内容・期間・方法、結果報告の方法と期限、依頼者が支払う金額と支払い方法・支払い時期などが明記されていなければならない。
クーリングオフができないケース
一方、契約時に交わす書類に不備がなく、わかりやすく説明され、かつ適切な場所・方法で契約が行われた場合は、クーリングオフを行うことができない。適切な場所・方法での契約には、探偵事務所や自宅、インターネットでの契約などがある。事務所に自ら足を運んで契約したのであれば、訪問販売には当たらず、自分の意思で契約したことになる。自宅での契約に関しては、探偵が家に押しかけてきて契約を結ばされたのではなく、何らかの事情で事務所に出向くことができなかった依頼者が、自分の意志で探偵を自宅に招いて契約を結んだ場合は、クーリングオフの対象にはならない。従って、契約を解除したい時はクーリングオフではなく、その事務所の契約書に記載されている契約解除方法に従ってキャンセルをすることになる。
また、かなりまれな例だが、探偵事務所が遠方にあり、行き来に時間・費用がかかるような場合に、メールや郵送で契約を交わすケースもなくはない。この場合は、特定商取引法の定める通信販売に該当するため、クーリングオフの対象外となる。
クーリングオフのやり方
クーリングオフは、特定商取引法や割賦販売法などに基づいて定められたルールであり、消費者がクーリングオフを行う際にも、法律で決められている手続きを守らなければならない。契約を早く取り消そうと焦って、探偵事務所に電話で「クーリングオフしたい」と通知するだけでは、法的な効力が発生しないのだ。そして、契約が継続されたまま時が流れ、クーリングオフができなくなってしまったり、「言った・言ってない」の水掛け論争になる恐れもある。そのような事態を避けるためには、クーリングオフの手続きをしっかり頭に入れ、規定に沿って段取りを進めていかなければならない。
書面またはハガキで通知する
クーリングオフの期限が迫っていると、探偵事務所に電話でクーリングオフを申し出てしまう人もいる。しかし、特定商取引法では、クーリングオフは口頭ではなく、書面で行うことが定められている。また、口頭でやり取りすると、後から「聞いていない」と言われてしまう恐れがあるため、クーリングオフを申し出たという証拠を残す意味でも、必ず書面で通知するようにしよう。書面で通知する際に特別な書類は必要なく、必要事項を記載した書類を封書で送るか、市販のハガキで送れば問題はない。
なお、調査費の支払いをクレジットカードにしていた場合は、同じ文言を記載した書類・ハガキをクレジット会社にも発送する必要がある。郵送する際には、書類・ハガキをコピーして控えを取っておくのがいいだろう。
書面の作成方法
クーリングオフの書面には、以下の項目を記載する。 ①「契約解除通知書」というタイトル ②「以下の調査契約を解除します」という文言 ③契約年月日 ④契約金額 ⑤契約相手の会社名・営業署名・担当者名 ⑥クレジット契約した場合はクレジット会社名 ⑦実際に支払った金額 ⑧「貴社に支払った料金○○円を速やかに返金してほしい」という文言 ⑨通知書を発送した年月日 ⑩調査依頼者の住所・氏名
クーリングオフの書式は、国民生活センターや消費者庁のホームページで一般公開されているので、それを参考にするのがいいだろう。
郵送方法
通知書を作成したら、それを探偵事務所に郵送する。クーリングオフの効力は、通知書を発送した日に生じるため、事務所に届く日が有効期限の8日目を過ぎていても、発送した日の消印が8日以内のものであれば、クーリングオフは成立する。しかし、普通郵便で送った場合、必ず発送日当日の消印がつくとは限らないし、実際に通知書が届いているにもかかわらず、事務所の人間が「届いていない」などと言い張る恐れもある。そのため、郵便物を投函した記録が残り、追跡サービスも利用できる「特定記録郵便」や、郵便物を出した郵便局と時間・郵便物が到着した郵便局と配達時間が記録される「簡易書留」で郵送することをお勧めする。
さらに念を入れたいなら、内容証明郵便を使う方法もある。これは、いつ・誰に・どんな内容の書面を送ったのかを、郵便局が証明してくれる一般書留で、相手がそれを受け取った事実を否定した場合、悪質と見なされて、裁判などで不利な立場になる。なお、郵便窓口で渡される受領証などは、クーリングオフ通知の証拠として手元に残しておこう。
書類の保管
調査契約をクーリングオフするために作成した書面の写しと、クーリングオフした調査契約書の写しは必ず保管するようにしなければならない。相手の事務所と調査契約の解除に関して法廷で争うことになった場合、書面の写しがクーリングオフを求めた証拠となるからだ。この書面は、最低でも5年間は保管しておくようにしよう。
クーリングオフに応じない場合の対処法
まともな探偵事務所であれば、よほどの事情がない限り、クーリングオフに応じるだろうが、悪質な業者になると、手続き通りに通知をしても、様々な理由をつけてクーリングオフを拒否してくるケースがある。これが「クーリングオフ妨害」と呼ばれる行為だ。中には、8日間のクーリングオフ期間があることを知っていながら、8日が過ぎるのを待たずに勝手に調査に着手し、その料金を請求してくる業者もあるが、クーリングオフが成立すれば、もちろん支払いの義務はない。
クーリングオフ妨害が行われた場合、クーリングオフ期間が8日間延長されることになっている。しかし、クーリングオフを申し出た後に、「直接会って話しましょう」などと業者から呼び出されることもある。クーリングオフを考え直すよう説得することが目的で、悪くすると言いくるめられて契約を継続させられてしまうケースもあるので、1人で会いに行くようなことはせず、弁護士や最寄りの消費生活センターに相談した方がいい。
依頼しない方がいい探偵事務所
特別な事情があれば別だが、初めからクーリングオフの対象になるようなやり方で契約を結ばせようとする探偵事務所には気を付けた方がいい。多くの事務所は誠実に業務を行っているが、中には依頼者を食い物にしようとする悪質な事務所も少数ながらある。
間違ってそのような事務所を選んでしまうと、前払いで高額な料金を取っておきながらまともな調査をせず、解約しても返金に応じなかったり、手っ取り早く調査を終わらせるために違法な手段を使ったりすることも考えられる。そうなれば、大金をドブに捨てることになるばかりか、依頼主まで罪に問われることにもなりかねない。こうしたリスクを避けるためには、事務所の対応や調査方法などをよく確認し、信頼できる事務所を選ぶことが重要だ。危ない探偵事務所を見分けるチェックポイントをピックアップする。
行政処分を受けている
公安委員会は、探偵が探偵業法を守って適正な業務をしているかどうかをチェックするために、報告や資料の提出をさせたり、立ち入り検査をしたりする。そして、法律に違反していることがわかれば、その業者に対して行政処分を行うことができる。行政処分には、業務の改善を命じる「指示」、6カ月以内の定められた期間中、業務の全部または一部を停止させる「営業停止」、営業許可を取り消す「営業廃止」の3つがある。一番重い、営業廃止処分を受けた業者はその後一切探偵業務を行うことができない。
これらの処分を受けた業者は、3年の間、公表されることになっている。事務所の所在地の警察や公安委員会のホームページに、業者の名前や処分内容が掲載されるので、事務所選びの際にチェックしておきたい。
誇大広告をしている
ホームページなどで何の根拠も示さずに、ただ「激安料金」を謳っている探偵事務所なども要注意だ。浮気調査などの場合は、ターゲットに気付かれたり見失ったりしないように、通常2人以上の調査員がチームを組んで行動するし、決定的な証拠をつかむためには、それなりの期間も必要になる。調査員2名にかかる1時間あたりの調査料金の相場は、2万円~2万5,000円なので、それに実際の稼働時間をかければ、費用の目安がわかる。それと比較して、「激安」を謳う事務所の料金が大幅に安いようであれば、誇大広告をしていると考えた方がいい。
そもそも調査能力が低く、低料金だけを売りにしている場合もあるし、アルバイトを1人だけ使っていい加減な調査をしたり、着手金を安くしておいて後から高額な追加料金を請求してきたりする恐れもある。そういう事務所を選ぶと、契約を解除しても返金に応じず、大きなトラブルになりかねない。
面談を事務所でしていない
これまでお伝えしてきたように、まともな探偵業者であれば、依頼者との契約は事務所内で行っている。事務所以外で契約すれば、クーリングオフの対象となるため、適用期間である最初の8日間は調査を行えず、浮気の証拠などをつかむ機会を逃す恐れもあるからだ。それにもかかわらず、特別な事情もないのに事務所以外の場所で契約を結ばせようとする場合、依頼者を事務所に来させたくない理由が何かあるのかもしれない。
探偵業を営むためには、公安委員会にその届出をして、交付された「探偵業届出証明書」を事務所内の見やすい場所に掲示することが義務付けられているが、もしかすると無許可の探偵で、証明書を所持していないのかもしれない。また、調査スタッフや調査機材が十分に整っていないのを知られたくない場合や、事務所すら構えていない可能性もあるので、よく注意しなければならない。
契約を急がされる
最初の相談の際に、すぐに契約させようとする事務所もある。依頼者の話もろくに聞かず、調査方法や料金システムについてもきちんと説明しないまま、実際には浮気の可能性が低いのに、「早く調査を始めなければ手遅れになる」などと言って不安をあおり、契約を急がせるのだ。これはまさに催眠商法などと同じような手口で、たとえ事務所内で契約したのだとしても、クーリングオフの対象となる可能性がある。このような時は、その場で返答することは避け、いったん話を持ち帰って、他社からも見積もりを取った上で信頼できる事務所を選ぶようにしよう。
書類をきちんと作ろうとしない
最初の章でもお伝えしたように、探偵は契約を結ぶ前に、依頼者に重要事項についての書面を交付して説明してから、契約内容を明記した書面(契約書)を手渡すことが義務付けられている。そのルールを守らず、重要事項説明書を作らない・手渡さないのであれば、明らかに違法行為だ。また、探偵業法では、契約を結ぶ際に、調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなどのために用いないことを示す書面(調査目的確認書)を依頼者から受け取ることが定められている。その段取りを省くようなら、違法な調査にも手を染める事務所と思われても仕方ないだろう。
クーリングオフについての説明がない
事務所以外の場所で契約する場合、探偵はクーリングオフに関する事項を記載した契約書を用意しなければならない。そして、その内容は、赤枠の中に赤字で8ポイント以上の大きさの活字で記載することになっているので、必ずチェックしよう。悪質な業者になると、「クーリングオフは不可能」と記載したり、「クーリングオフ期間は3日間」などと期間を短縮したりするかもしれないが、いずれも無効だ。
また、事務所で契約した場合でも、契約書の「契約解除」の内容をよく確認しておこう。キャンセル料の相場は、調査開始前なら調査料金の総額の10~30%、調査開始後なら支払った金額から「調査稼働日の日割り+諸経費」を引いた額と言われているが、それより高額なキャンセル料が設定されている場合は、契約を考え直してもいいかもしれない。
調査期間を延ばそうとする
誠実な事務所であれば、浮気の状況や依頼主の希望に合わせた最適な調査プランを提示し、依頼主が納得した上で調査に取り掛かるはずだ。また、調査が始まれば、進捗に応じて適宜依頼主に中間報告を行うだろう。しかし、不誠実で調査能力も低い探偵事務所になると、行き当たりばったりの仕事をし、上手くいかなくなれば依頼主の同意も得ずに勝手に調査を延長したりする。そういう業者の言いなりになっていると、雪だるま式に追加費用が膨らみ、高額な料金を請求されることにもなりかねない。調査を引き延ばそうとする姿勢が見えた時は、それまでの進捗状況をきちんと報告させ、説明に納得がいかなかったらすぐにでも調査を打ち切ろう。
違法な調査をしている
探偵業法には、探偵が守るべきルールが細かく定められている。GPSを使った調査などは、夫婦共有の車に依頼主本人がGPSを設置するのは問題ないが、手っ取り早く調査を済ませるために、探偵がターゲットの持ち物にGSPを仕込んだりするのは許されない行為だ。ましてや、浮気相手の家の敷地に忍び込んで、盗聴器や盗撮カメラを仕掛けるのは完全に違法で、そのような調査を探偵がすれば、依頼主まで罪に問われるリスクがある。また、交際相手に別の異性を接近させて誘惑し、浮気相手と手を切らせる「別れさせ工作」を勧める事務所も存在するが、後々トラブルになるケースが多いため、そのような業者を信用してはならない。
契約のポイント
信用が置けない探偵事務所は、依頼主が不利な立場に追い込まれるような契約を結ばせようとしたり、激安料金を謳いながら、後から高額な追加料金を請求してきたりする恐れがあることがわかった。そのような事務所を選んではいけないのは当然のことだが、契約の際にもチェックすべきことは多々ある。事務所ごとに得意とする調査分野がそれぞれあるし、料金体系も異なるので、調査の目的や予算に合わせた事務所・調査方法を選ばなければならないのだ。
例えば、浮気調査で相手から慰謝料を取りたいのであれば、パートナーと肉体関係を持っていることを裏付ける決定的な証拠をつかむ必要がある。適正な料金で自分の目的を確実に達成してくれる事務所を選ぶために、チェックしておきたいポイントをピックアップする。
無料相談を利用してみる
パートナーの浮気調査をした方がいいのかどうか迷っている人などは、いきなり調査依頼をする前に、まず電話やメールなどで探偵事務所に相談してみるのがいいだろう。多くの事務所が無料の相談を受け付けているし、匿名で相談できるところもあるので、疑わしいと感じたパートナーの様子などを伝えるのだ。きちんとした事務所であれば、パートナーが浮気をしている可能性がどのくらいあるか、パートナーのどんな行動をチェックするべきかなどを教えてくれるはずなので、それによって浮気調査を依頼するかどうか決めることができる。また、無料相談での対応ぶりが、事務所選びの一つの目安にもなるだろう。
複数の事務所から見積もりを取る
探偵社によって1時間あたりの調査費用や用意されている料金プランも異なるため、調査費用を安く抑えたいなら、少なくとも2~3社の探偵社から見積もりを取る必要がある。また、複数の見積もりを比較することで、料金だけでなく調査に対する各社の考え方も把握でき、自分の要望や条件に適した事務所を選ぶことができるだろう。ただし、見積もり金額の安さだけに惹かれて調査能力の低い事務所を選んでしまうと、調査に失敗したり、期待した成果が得られなかったりする場合もあるので、事務所の実力もよく見極めなければならない。
料金プランや支払い方法について確認する
調査の料金プランには、調査員1人あたりの人件費×調査した時間で計算する「時間制プラン」や、調査に成功した場合だけ料金を支払う「成功報酬プラン」、人件費や諸経費込みで一律の料金を設定した「パックプラン」などがある。それぞれ一長一短あるので、詳しく説明を聞いた上で、自分に適したプランを選ぼう。また、追加料金や支払い方法についてもしっかり確認しておきたい。初めに格安の見積金額を提示しておいて、依頼者の同意も得ずに調査を引き延ばしたり、調査員を増員したりして高額な追加料金を請求してくる事務所もあるからだ。支払い方法についても、全額前払いの事務所より、分割払いや後払いが選べる事務所を選んだ方が安全だろう。
事務所に足を運ぶ
契約前に一度は探偵事務所に足を運ぶようにしよう。最悪、事務所が存在しない可能性もあるし、実地に事務所の様子を確認すれば、その事務所の調査力もある程度推測できるからだ。そこが多くの調査員やスタッフが働いている事務所なら、繁忙期や難度の高い調査であっても、十分な人員を投入することができるだろう。また、浮気の証拠などをつかむには、高性能の撮影機材が必要になるので、そのような機材が揃っているかどうかも、その事務所の調査力を示す重要なポイントとなる。
契約時に確認すべき項目
契約書には、事務所・代表者の名前、調査内容、結果報告の方法と期限、支払い金額・方法・時期、契約解除(事務所外での契約の場合はクーリングオフも)、秘密保持などの項目に不備がないかチェックする。特に調査内容については、調査の目的・体制・方法、経費の内訳などもしっかり確認しなければならない。まず依頼者が求める成果が何かを明確にしておく必要があるし、浮気調査は2名体制で行うのが基本なので、それより多い場合・少ない場合には理由を尋ねよう。もちろん、違法な調査方法を提案してくるようであれば、その事務所との契約は考え直さなければならない。
まとめ
探偵事務所に調査を依頼したが、何らかの事情でキャンセルしなければならなくなった時、多くの場合、解約料が発生する。しかし、契約の状況によっては、「クーリングオフ」が適用され、一定の期間内であれば、無料で契約を解除することができる。クーリングオフは、押し売りや催眠商法などの悪質商法から消費者を守ってくれる心強い制度で、探偵業務もその対象となっている。 事務所以外の場所で契約を結んだり、重要事項の説明がなされなかったりしたケースでクーリングオフを行うことができるのだが、よく考えれば、そのようないかがわしい契約をさせようとする事務所自体が怪しいわけで、そういう事務所を選んでしまうと後々大きなトラブルになりかねない。業務体制や契約内容をしっかりチェックし、信頼できる事務所に調査を依頼しよう。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
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