その他「問題社員を辞めさせたい…」合法的かつ確実に解決するためのプロの手段とは?

「遅刻・欠勤が多い」「職場の雰囲気を悪くする」「注意しても改善しない」——そんな“問題社員”に頭を抱えていませんか?
しかし、感情的に辞めさせようとすると、労働トラブルや法的リスクにつながる危険も…。
実は、正しい手順と証拠さえあれば、問題社員を合法的に辞めさせる方法が存在します。
本記事では、経営者や人事担当者が知っておくべき「辞めさせ方」のポイントと、証拠収集のプロ・HAL探偵社がどのようにサポートできるかをご紹介します。
はじめに:問題社員が企業に与える影響とは
企業にとって、従業員の安定した労務管理は業績を維持し、組織の信頼性を高めるために欠かせません。しかし、いわゆる「問題社員」の存在は、こうした健全な職場環境を大きく損なう要因となります。
たとえば以下のような問題が頻繁に発生する場合、職場全体の生産性と士気に深刻な影響を与えます。
無断欠勤や遅刻の常習
注意しても改善しない勤務態度
協調性の欠如
ハラスメントやパワハラの加害行為
勤務中の私的行動、副業、虚偽申告など
このような行動を放置すると、他の従業員のモチベーション低下や離職を招くだけでなく、企業全体の評価や社会的信用にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
さらに問題なのは、企業が感情的・非計画的に問題社員に対処しようとした場合、後に法的なトラブルへ発展するリスクがあるという点です。一方的な解雇や処分は、労働者側から「不当解雇」として訴えられ、裁判所で無効と判断される可能性もあります。
企業としてこうしたリスクを最小限に抑えるためには、就業規則や法律に基づく合理的な対処が求められます。そしてそのためには、社員の問題行動に対して客観的な証拠を確保することが極めて重要です。
私たちHAL探偵社では、問題社員に関する素行調査を通じて、企業様が適切かつ合法的な対応を進められるよう支援しております。社員の行動を外部から調査し、記録としてご報告することで、懲戒処分や退職勧奨などの判断を裏付ける材料をご提供しています。
問題社員の見極め方と初期対応

問題社員の存在は、企業の組織運営にさまざまな悪影響を及ぼします。ただし、すぐに処分に踏み切るのではなく、まずは冷静かつ客観的に「問題があるか」を見極めるプロセスが必要不可欠です。
問題社員とみなされる行動には、以下のような特徴があります。
遅刻や無断欠勤を繰り返す
注意・指導を受けても改善の兆しが見られない
職場でのコミュニケーションに支障をきたすほど協調性が欠如している
ハラスメント行為、暴言、職務放棄などの報告がある
業務中の私的行動や副業、サボりが疑われる
こうした行為が継続して確認される場合は、就業規則違反に該当する可能性が高く、初期段階での対応が企業の義務となります。
このとき重要なのが、感情ではなくルールに基づく対応を徹底することです。就業規則や雇用契約に則り、注意喚起や面談の実施、その記録の作成を行うことで、のちの法的手続きにおける正当性を確保できます。
しかし、問題行動が職場外で発生している場合、社内の目だけでは確認が困難です。たとえば、勤務中に外出しているにもかかわらず勤務していると偽っていたり、副業をしていたりといったケースが該当します。
私たちHAL探偵社では、そうした見えにくい行動について、素行調査を通じて明確な証拠を収集し、調査報告書として提供することが可能です。これにより、企業が次の段階へと進む判断材料を整えることができます。
注意・指導から懲戒処分に至るまでの手順
初期対応を実施しても改善が見られない場合、次の段階として懲戒処分や退職勧奨を検討する必要があります。ただし、これらを実施するには、企業が十分に法的正当性を備えていることが前提となります。
処分を進めるうえで、確認しておくべき要点は以下のとおりです。
行為が就業規則に明確に違反しているか
本人に対して事前に注意・指導を行い、記録を残しているか
弁明の機会を与えているか
処分の内容が社会通念上、合理的といえるか
これらの要件を満たしていないまま一方的に処分を行うと、不当解雇・名誉毀損といった訴訟リスクが高まるため、慎重に進める必要があります。
また、懲戒解雇を行う際には、解雇予告や解雇予告手当などの法的義務も考慮しなければなりません。手続きの不備がある場合、裁判所から無効と判断されるケースもあります。
解雇の正当性とリスク

問題社員に対して最終的に「解雇」を検討する場合、最も重要なのはその処分が法的に正当と認められるかどうかです。企業としての判断がどれだけ妥当であっても、法的根拠に欠けていれば、不当解雇として無効となり、逆に損害賠償請求や裁判トラブルに発展する可能性があります。
日本の労働法制では、解雇に関して非常に厳格な基準が設けられており、企業が一方的に従業員を解雇することは原則として認められていません。特に、客観的な理由がない場合や、手続きに瑕疵がある場合には「違法な解雇」として無効になる可能性が高まります。
そのため、解雇を検討する前に、行為の内容、対応の履歴、証拠の有無、社内手続きの整備状況などを総合的にチェックする必要があります。
解雇の種類とリスクの違い
一口に「解雇」といっても、その形態によって法的リスクや手続きが大きく異なります。特に注意すべき代表的な解雇の種類は以下の通りです。
普通解雇
業務能力の不足、勤務成績不良、出勤状況の悪さなどを理由にした解雇です。ただし、改善の機会を与えた記録がなければ不当とされる可能性があります。
懲戒解雇
横領、暴力、就業規則違反など重大な非行があった場合の最も重い処分です。就業規則に懲戒解雇の条件が明記されており、その違反が証明できる場合に限って認められます。
退職勧奨
企業が社員に退職を促す方法で、合意に基づく自主的な退職です。ただし、過度な圧力をかけると「実質的な解雇」とされ、不当とみなされる可能性があるため慎重な対応が必要です。
それぞれの方法には証拠の有無や進め方の違いがあり、適切な対応を行うことが解雇の正当性を左右します。
解雇における証拠と手続きの重要性
解雇を正当に行うには、以下の点を確実に押さえておく必要があります。
当該社員の行為が就業規則に明記された解雇事由に該当しているか
注意・指導・面談の記録が残っているか
本人に弁明の機会が与えられていたか
解雇通知書など、所定の書面が準備されているか
解雇予告または解雇予告手当が適切に処理されているか
こうした証拠や手続きを怠った場合、どれだけ深刻な問題社員であっても、裁判で企業側が敗訴する可能性は十分にあります。
HAL探偵社による「素行調査」の活用とは

問題社員への対応で最も重要なのは、企業側の判断を裏付ける客観的な証拠を確保することです。しかし、社内で得られる情報には限界があり、特に勤務外の行動や裏での問題行為の実態は掴みにくいのが現実です。
私たちHAL探偵社では、問題社員に対する素行調査を通じて、企業様が正当な判断を下すための材料をご提供しています。これにより、懲戒処分・退職勧奨・普通解雇といった法的判断がより安全に進められるようになります。
なぜ問題社員に素行調査が有効なのか?
問題社員の行動は、社内だけでは確認できない部分で発生していることが非常に多くあります。たとえば以下のような行為は、現場責任者や人事部だけでは把握できないことがほとんどです。
勤務中に私的な目的で外出している
実際には働いていないのに勤務時間を偽っている
副業や競合他社での就労が疑われる
SNSなどで企業の内部情報や誹謗中傷を投稿している
会社支給物品の不正使用や無断持ち出し
こうした行為は、就業規則違反や雇用契約違反に該当する可能性があり、場合によっては懲戒処分や懲戒解雇の正当事由となり得ます。
HAL探偵社の調査手段と対応エリア
HAL探偵社は、都心部から地方、離島まで広く全国の対応が可能です。
対応例:
東京都、大阪府、愛知県、福岡県など都市圏
北海道、沖縄県、鹿児島県、宮崎県など地方・離島
その他:全国の企業・法人からの依頼多数実績あり
また、調査内容に関しても以下のように柔軟に対応しています。
平日・土日祝日問わず調査可能
1日だけの調査、あるいは複数日にまたがる長期調査も対応
対象者の動きに応じた調査の途中変更・追加オプションの相談可
初回相談は無料で、状況や対象者の特徴に合わせて、最適な調査プランをご提案します。費用や期間についても、調査の必要性・リスクとのバランスを考慮し、明確にご説明いたします。
企業様の社内体制や就業規則に合わせて、最も効果的な証拠収集が可能になるよう計画を立てることが私たちの専門です。
問題社員を合法的に辞めさせるための社内体制の整備

問題社員に対して懲戒処分や退職勧奨を行うには、企業側の体制やルールがしっかりと整備されていることが前提です。就業規則が曖昧なままでは、たとえ証拠があっても処分が法的に認められないリスクがあります。
そこで必要となるのが、明確で合理的なルールを基にした社内整備です。この章では、問題社員の対応を正当化するために欠かせない、社内制度の見直しポイントを紹介します。
社内ルール・就業規則の見直しと整備
まず最初に見直すべきは、就業規則の内容です。企業によっては「形式的に作ったまま内容が古い」「社会的変化に追いついていない」「周知徹底されていない」といった課題を抱えている場合もあります。
以下のような点を確認しましょう。
懲戒処分や解雇の事由が具体的に明記されているか
ハラスメント、無断欠勤、職務怠慢などが対象として明文化されているか
規則が全社員に周知され、署名などで同意が取られているか
面談記録や注意書面のフォーマットが準備されているか
労働基準法や労働契約法など、最新の法改正に対応しているか
これらが整っていなければ、処分の正当性が裁判などで否定されることもあります。
社員とのトラブルを防ぐための人事制度
問題社員の発生を未然に防ぐには、採用から退職までの一貫した人事制度の整備も重要です。以下のような施策が効果的です。
採用時の適性検査や人物評価を強化する
試用期間中の評価基準を明文化し、客観的に判断する仕組みを整える
人事評価制度に透明性を持たせる
注意・指導の履歴を記録として蓄積し、面談記録と連動させる
社外専門家との連携ルートを確保しておく(社内だけで抱え込まない)
企業の労務体制が不完全な場合、「上司の独断で判断された」「組織としての一貫性がない」といった理由で、企業側に不利な判断が下される可能性が高まります。
HAL探偵社の素行調査は、こうした制度の中で活用することで、トラブルを未然に防ぎ、懲戒や退職勧奨の手続きをスムーズに進めることができます。
また、採用前の信用調査にも対応しています。候補者の学歴・職歴・借金の有無・過去の勤務状況などを確認することで、採用後のトラブルやリスクを未然に防ぐための重要な手段として、多くの企業様にご利用いただいております。
採用時の判断材料として有効な情報をご提供することが可能です。
今すぐできる!HAL探偵社への無料相談の流れ

問題社員に関する調査を依頼したいと考えたとき、企業のご担当者様が最も気にされるのは「どこに・どうやって相談すればいいか」という点ではないでしょうか。
私たちHAL探偵社では、企業様向けの素行調査・信用調査についても、初回無料でご相談を承っております。匿名での相談も可能ですので、「まずは話を聞いてみたい」という段階でも安心してお問い合わせいただけます。
実際の調査に進むかどうかは、ご相談内容と状況をお伺いした上でご判断いただけます。無理な営業や強引な契約は一切ありませんので、どうぞご安心ください。
電話・ウェブサイトからの簡単登録
HAL探偵社へのご相談は、以下の方法で24時間受け付けています。
電話相談(全国共通窓口)
公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム
匿名・非公開でのご相談も可能
ご相談いただく際は、次のような情報をお知らせいただけるとスムーズです。
調査対象の社員に関する情報(氏名、勤務状況、懸念されている行為など)
現在の社内での対応履歴(注意、指導、面談の有無など)
希望する調査内容(素行調査、信用調査、勤務中の行動確認など)
調査の期間や日程に関するご希望(例:1日のみ、週末中心など)
その後、担当者より調査プランやお見積もりについて丁寧にご説明いたします。必要に応じて内容のカスタマイズやオプション追加のご相談も可能です。
ご相談から解決までの流れ
ご相談をいただいてから調査・報告に至るまでの基本的な流れは次の通りです。
ヒアリング・調査設計
調査対象者の行動パターンや社内の状況をヒアリングし、最適な調査計画を立案します。
調査の実施
調査員が対象者の行動を追跡・観察し、写真・映像・行動記録などを収集します。
報告書の納品
調査結果をまとめた報告書を納品いたします。証拠性の高い資料として、社内会議や懲戒手続きにも活用可能です。
弁護士紹介・アフターフォロー(希望者のみ)
必要に応じて、提携弁護士事務所のご紹介が可能です。処分や対応の進め方について専門的なアドバイスを受けることができます。
さらに、当社では採用前の信用調査にも対応しており、候補者の経歴・信頼性を確認することで、企業が採用リスクを回避するための判断材料を得ることが可能です。
まとめ
企業にとって、問題社員の存在は業務効率の低下、職場環境の悪化、法的リスクの発生といった深刻な問題を引き起こします。とはいえ、感情的な判断や曖昧な証拠に基づく対応は、かえって企業側の責任を問われる結果にもなりかねません。
問題社員に適切に対応するためには、以下の3つの要素が不可欠です。
客観的かつ継続的な記録の整備
就業規則などの社内ルールの明確化と周知徹底
必要に応じた外部専門家・調査機関との連携
私たちHAL探偵社では、こうした課題に直面する企業様に向けて、素行調査・信用調査・報告書の提供・弁護士紹介までを一貫してサポートいたします。
また、採用前の段階でも、信用調査を通じてリスクの高い人材の見極めを行うことで、問題社員の“発生そのもの”を予防することも可能です。
「うちの会社にも当てはまるかもしれない」と少しでも感じた経営者様・人事担当者様は、ぜひ一度HAL探偵社へご相談ください。
初回相談は無料・全国対応・匿名相談も可能です。企業の規模・業種を問わず、最適な調査方法をご提案いたします。
監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣
- 2001年11月
- 司法書士試験合格
- 2002年3月
- 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年4月
- 中央大学法科大学院入学
- 2006年3月
- 中央大学法科大学院卒業
- 2006年9月
- 司法試験合格
- 2007年12月
- 弁護士登録(新60期)
- 2008年1月
- AZX総合法律事務所入所
- 2010年5月
- 平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
- 2013年2月
- 伊倉総合法律事務所開設
- 2015年12月
- 株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
- 2016年12月
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
- 2020年3月
- 社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2020年10月
- 株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
- 2021年6月
- 社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
- 2022年4月
- HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)
※2023年11月16日現在
HAL探偵社の浮気チェック
調査成功率97.3%!
浮気調査なら
「HAL探偵社」に
お任せください。
- 全国出張無料
- 即日対応可能
- 解決実績8万件以上