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家出/人探しの調査捜索願を出しても警察が動かないのはなぜ?理由と「特異行方不明者」の条件、今すぐできる解決策を徹底解説

行方不明者の相談を受ける警察官

大切な人が突然姿を消し、焦る気持ちで警察署へ駆け込んで捜索願を提出したものの、「事件性がないと積極的な捜索はできません」と言われて絶望していませんか?
実は、警察が「行方不明者」と判断した場合、事件や事故に巻き込まれている恐れがない限り、積極的な捜索活動やパトロールは行われません。しかし、時間が経つほど本人の発見率は下がり、思わぬトラブルや危険に晒されるリスクが高まります。
この記事では、警察が動くケース・動かないケースの違いや「特異行方不明者」の条件、警察への具体的な相談・届け出のポイント、そして警察が動かない状況で早期発見を目指すための有効な方法について詳しく解説します。

捜索願を出しても警察が動かない本当の理由とは?

大切な人が突然いなくなり、不安な気持ちで警察へ相談したものの、思ったように捜査が進まないと感じる方は少なくありません。実は警察が積極的に動けない背景には、法的な根拠や警察庁のルールに基づく明確な理由が存在します。

警察の行動を分ける「一般行方不明者」と「特異行方不明者」の違い

警察における行方不明者の対応は、本人の状況によって大きく二つに分類されています。

本人の意思で家出をした成人は一般行方不明者として扱われ、警察が足取りを追うような積極的な捜索活動は行われません。
事件や事故に巻き込まれた可能性が高い特異行方不明者と判断された場合に限り、警察官による現場の捜査や緊急のパトロールが実施されます。

このように、事件性の有無によって警察の対応には明確な差が生じるのが実情です。

警察庁の統計とデータから見る行方不明者の現状

警察庁が公表している統計データを見ると、毎年多くの方が行方不明者として届出されています。

年間で数万人もの届出が提出されており、その多くが自分の意思で自宅を出た大人や成人のケースです。
警察のデータベースへ登録はされるものの、捜査員が個別に動くケースは全体の一部に限られているのが現実です。

限られた警察の人的リソースの中で、事件性のない事案すべてに人員を割くことが難しいという事情があります。

警察官が「事件性なし」と判断する具体的な基準

警察署や交番で届出を提出する際、警察官は失踪に至る背景や理由を詳しく確認します。

個人的な借金問題や恋人・配偶者との夫婦関係のトラブルによる失踪は、事件性がないと判断されやすい傾向にあります。
仕事や生活上の悩みから一時的に帰宅しない場合も、本人の意思による行動とみなされ積極的な捜査の対象外となります。

事件や事故を示す客観的な証拠がない限り、警察が強制的に連れ戻すことは法律上できません。

警察がすぐに動く「特異行方不明者」となる条件・ケース

警察がすぐに動く「特異行方不明者」

一方で、放置すると命に関わるような危険がある場合、警察は「特異行方不明者」として即座に行動を開始します。

生命や身体に危険・恐れがある場合(自殺・事故・事件)

自らの命を絶つおそれがある場合や、重大な犯罪被害に遭っている疑いがあるケースです。

自宅から遺書が見つかった場合や、遺書に類似するメール・SNSのメッセージが残されているときは即座に捜索が始まります。
誘拐やストーカー加害者に連れ去られた恐れがあるなど、犯罪に巻き込まれた具体的な証拠がある場合は緊急捜査が行われます。

生命や身体への直接的な危険性が確認できれば、警察は優先して対応を開始します。

未成年者・子ども・高齢者の失踪ケース

自力で生活を維持することが困難な方や、判断能力が十分でない方の失踪も迅速な保護が必要です。

中学生や高校生をはじめとする未成年者や子供の家出は、犯罪被害に遭うリスクが高いため厳重に対応されます。
認知症を患う高齢者が居場所不明となった場合は、交通事故や凍死などの恐れがあるため地域全体で警らや保護活動が行われます。

親権者からの届け出や家族からの連絡を受け、現場周辺の捜査が素早く進められます。

持病や生活安全上のリスクが高い状況

持病の治療が途切れることで健康上の重大なトラブルが発生する危険がある場合も同様です。

精神的に不安定な状況にある場合や、毎日の服薬が必要な持病を持つ方が薬を持たずに失踪したケースは緊急性が認められます。
当日の服装や持ち物の状況から、明らかに突発的で異常な事態であると判断されれば警察が動く理由になります。

危険の有無を警察に正しく理解してもらうことが、受理後の対応を左右します。

警察署・交番での捜索願(行方不明者届)の出し方と必要書類

捜索願(行方不明者届)の届出先になる警察署

警察へ迅速に対応してもらうためには、手続きの手順と必要な情報を事前にしっかり整理しておく必要があります。

届出を出せる人の範囲(親族・配偶者・保護者など)

捜索願(行方不明者届)は、誰でも出せるわけではなく法律上で定められた関係者に限られています。

対象者の保護者や親権者、配偶者や親族といった家族関係にある方が届出人として認められます。
恋人や友人、NPO法人などの第三者が届出を行う場合は、ご家族の同意や特別な事情の説明が必要になるケースがあります。

行方不明者の住所地または捜索を依頼する地域の管轄警察署や交番へ赴いて手続きを行います。

受理をスムーズにするための事前準備(写真・服装・氏名・住所などの情報)

窓口で詳細な情報を伝えることで、警察庁のデータベースへの登録やパトロールでの確認がスムーズになります。

本人の氏名や生年月日、自宅住所や電話番号といった基本情報は正確に伝えられるよう準備してください。
直近撮影した本人の顔写真や失踪当日の服装、移動手段などの具体的な情報を紙にまとめて用意しておくと効率的です。

小さな情報であっても、発見の手がかりとして非常に重要な意味を持ちます。

警察への適切な事情説明と注意点

相談時には、なぜ警察の助けが必要なのかを論理的かつ明確に説明することが求められます。

家出の原因や直前の行動、悩みやトラブルの有無について包み隠さず担当警察官へ伝えてください。
少しでも「危険がある」と感じる場合は、遺書や残されたメッセージなどの証拠を提示して特異行方不明者としての認定を希望することが大切です。

嘘をついたり事実を隠したりすると、事件性の判断を誤らせる原因になるため注意が必要です。

警察の捜索活動の限界と「動かない時間」に潜むリスク

一般行方不明者の捜索を行う警察官

捜索願が正式に受理されたとしても、一般行方不明者の場合は家族が期待するような手厚い捜査が行われないのが実情です。

警ら(パトロール)や職務質問、データベース登録にとどまる場合

一般行方不明者として処理された場合、警察の活動は日常業務の範囲内に限定されます。

全国の警察署へ情報が共有され、日常の警ら活動や職務質問の際に該当者がいないかチェックされる形となります。
警察官がわざわざ現地へ出向いて防犯カメラを確認したり、聞き込み活動を行ったりすることは基本的にありません。

この対応の違いを理解しておかないと、警察に任せておくだけで貴重な時間が過ぎてしまいます。

失踪から初期の対応が早期発見の鍵

人探しにおいて、失踪した当日から数日以内の初動対応が何よりも重要とされています。

時間が経過してしまうと移動距離が広がり、目撃情報や現場の足取りを追うことが難しくなります。
時間が経つにつれて事件や事故などの二次トラブルに巻き込まれる恐れが格段に高まります。

警察が動かない時間を放置することは、発見の可能性を低下させる大きなデメリットにつながります。

自力での人探し活動(SNS・友人への連絡)のメリット・デメリット

警察が動いてくれない場合、自力で友人へ連絡を取ったりSNSで情報提供を呼びかけたりする方も多いです。

SNSでの拡散は情報が集まりやすいメリットがある反面、個人のプライバシーが拡散されるリスクがあります。
弁護士や専門家に相談せず独断で動くと、ストーカー行為と誤解されたり居場所を隠されたりするおそれがあります。

個人での捜索には限界があり、精神的にも大きな負担がかかることを考慮する必要があります。

警察が動かないなら「探偵事務所」へ人探しを依頼すべき理由

人探し調査を行う探偵

警察が「一般行方不明者」として積極的な捜査を行わない状況であっても、探偵事務所であればすぐに行動を起こせます。

探偵による人探し調査と警察の捜査の違い

探偵は民間の調査機関であり、警察のような事件性の条件に縛られることがありません。

本人の意思による家出や大人の失踪であっても、ご家族からのご依頼があれば即日捜査を開始できます。
ご依頼者様の希望に合わせて、指定された地域や現場をピンポイントで調査することが可能です。

事件性を証明できない段階であっても、大切な人の捜索を開始できる点が大きな強みです。

独自の聞き込み・張り込み・現場調査による早期解決の可能性

経験豊富な探偵は、長年培ったノウハウと独自の活動方法で足取りを追います。

失踪現場周辺での徹底した聞き込みや聞き取り調査、張り込みを実施して居場所を特定します。
移動経路や交友関係、当日の行動パターンを解析し、早期発見に向けて具体的な調査を進めます。

プロの技術を用いることで、自分たちでは見つけ出せなかった手がかりを発見できる確率が高まります。

費用面や調査方法に関する不安・悩みを解消

探偵への依頼を検討する際、費用や調査方法に不安を感じる方は少なくありません。

まずは現在の状況や手元にある情報を整理し、無料相談を活用してアドバイスを受けることをおすすめします。
無駄な費用をかけずに効率的な調査プランを立てることで、納得のいく形で捜索を進められます。

一人で悩みを抱え込まず、専門家に事情を話すことで解決への道筋が見えてきます。

まとめ

大切な家族や恋人が行方不明になった際、警察へ捜索願を出すことは基本かつ不可欠な手続きです。しかし、事件性がないと判断された場合は、警察の捜査だけに頼っていては発見までに長い時間がかかってしまう恐れがあります。早期発見を実現するためには、警察への届出を行いながら、同時にプロの捜査網を活用することが最も効果的なアプローチです。
時間が経過するほど移動範囲は広がり、本人の安全を確保することが難しくなっていきます。大切な人の無事を確認し、一日も早く安心できる生活を取り戻すために、まずはHAL探偵社へお気軽にお問い合わせください。

監修者プロフィール
伊倉総合法律事務所
代表弁護士 伊倉 吉宣

2001年11月
司法書士試験合格
20023月
法政大学法学部法律学科卒業
20044月
中央大学法科大学院入学
20063月
中央大学法科大学院卒業
20069月
司法試験合格
2007年12月
弁護士登録(新60期)
20081月
AZX総合法律事務所入所
20105月
平河総合法律事務所
(現カイロス総合法律事務所)
入所
20132月
伊倉総合法律事務所開設
2015年12月
株式会社Waqoo
社外監査役に就任(現任)
2016年12月
株式会社サイバーセキュリティクラウド
社外取締役に就任(現任)
20203月
社外取締役を務める株式会社サイバーセキュリティクラウドが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
2020年10月
株式会社Bsmo
社外監査役に就任(現任)
20216月
社外監査役を務める株式会社Waqooが東京証券取引所マザーズ市場に新規上場
20224月
HRクラウド株式会社、
社外監査役に就任(現任)

※2023年11月16日現在

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